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危険ドラッグで私選弁護人
札幌市の危険ドラッグ事件における私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市南区在住の会社員女性Aさんは、職場のストレスに悩んでいたところ、友人から精神が安定するというハーブをもらいました。
このハーブを使用すると酩酊感と共に、とても精神が高揚するため、Aさんはこのハーブを定期的に服用していました。
ところがある日、Aさんの自宅に札幌方面南警察署の警察官が訪れ、Aさんを危険ドラッグ所持および使用の容疑で逮捕しました。
Aさんは突然の逮捕に戸惑い、警察を通じて両親に刑事事件に強い弁護士へ依頼をするよう連絡しました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグとは】
従来、薬物犯罪と言えば、覚せい剤や大麻が主流でした。
しかし、これらとよく似た効果があるものの、分子構造が異なるため覚せい剤取締法や大麻取締法では規制できない薬物がひろまり、これを脱法ドラッグと呼びました。
脱法ドラッグは、現在では危険ドラッグと呼ばれ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称「薬機法」)によって規制されています。
危険ドラッグの所持や使用について、通常は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科が課されます。
そして、業として所持や使用等していた場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又は併科と罰則が加重されます。
危険ドラッグは、インターネットの通信販売等で入手しやすく、お香・アロマ・ハーブ等の名前で販売されるため注意が必要です。
弊所にご相談が多い危険ドラッグとして、性的興奮を高めるラッシュ(RUSH)が挙げられます。
ラッシュ(RUSH)は米国の医薬品会社が販売する薬品ですが、日本にも流入しており、大規模な摘発や逮捕事例が相次いでいます。
危険ドラッグの所持や使用で逮捕されてしまうと、証拠隠滅が疑われる傾向が高いため、そのまま勾留される可能性が高い傾向になります。
【私選弁護のメリット】
弁護士は、刑事事件において被疑者・被告人の弁護活動を行う弁護人となります。
この弁護人には、被疑者・被告人本人やその家族などが依頼する私選弁護と、国が一定の要件を満たす被疑者・被告人に付する国選弁護の2種類があります。
以下では、国選弁護と比べながら私選弁護のメリットを説明します。
私選弁護の第一のメリットは、基本的にどの弁護士を選ぶかが自由だという点です。
国選弁護は名簿に登録された者の中から国が選ぶことになるため、どのような弁護士が付くかはそのときまで分かりません。
一方、私選弁護であれば自身が弁護士を選べるため、各々の強みや人柄などを見ながら弁護士を決めることができます。
私選弁護の第二のメリットは、弁護人としての活動期間に制限がない点です。
国選弁護は勾留中か起訴後にのみ選任されるため、身体拘束を伴わない在宅事件では起訴まで弁護活動を行ってもらうことが基本的にできません。
これにより事件を最初から最後まで担当することが難しいのですが、私選弁護であれば警察が介入する前も含めていつでも弁護活動を依頼できます。
以上の2点から、私選弁護は充実した弁護活動の提供を受けたい方にとってはうってつけと言えます。
費用が掛かるというデメリットがある点は否定できませんが、その分、高品質の弁護活動が期待できるかと思います。
弁護士の対応が事件の明暗、ひいてはその後の人生を決めることも十分ありうるので、弁護活動はぜひ私選弁護を選んでください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、日々責任と誇りを持って弁護活動に取り組んでいます。
ご家族などが危険ドラッグの疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
札幌方面南警察署までの初回接見費用:36,900円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
刑事事件と示談
刑事事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
弁護活動の一つに示談交渉があります。示談とは、辞書で意味を調べると「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決することと」と書かれています。通常は、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。示談は、民事上の問題でしかありません。しかし、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがあります。以下、段階別に、示談の効果や注意点等についてご説明いたします。
~ 示談の効果 ~
= 捜査着手前 =
警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。
= 警察の捜査着手後、検察庁への送致前 =
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。
= 検察庁送致後、刑事処分前 =
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。不起訴となれば前科は付きません。また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。
= 刑事処分(起訴)後 =
刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことは可能です。示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。
~ 弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点 ~
1 そもそも示談が可能な犯罪か?
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。したがって、被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件、公務執行妨害罪など相手方が国家機関である事件などではそもそも示談交渉を行えません。また、被害額が数千万円、数憶万円を超える事件、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
2 連絡先が入手できなければ終わり
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉に入るまでもなく弁護活動は終わってしまいます。
3 示談交渉の相手は「人」
示談交渉は相手方があってのことです。したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件における示談でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けております。
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
少年と刑事事件
旭川市の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
旭川市の学校に通うAさん(19歳)は旭川中央警察署の警察官に大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されました。警察から逮捕の連絡を受けたAさんのご両親は、今後のことが不安になって少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
ある日、突然、息子や娘が逮捕されたとの連絡を受けたらどうでしょうか?
誰しも不安だけが募るばかりで、これからどうなるのか、何をすればいいのか分からないことだらけだと思います。
今回は、逮捕後の流れなどについて簡単にご説明いたします。
~ 逮捕後された後はどうなるの? ~
逮捕されたら、少年であっても、通常、警察の留置施設(刑事施設)に収容されます。
ただし、少年法49条3項では、「刑事施設に収容された少年は成人と分離して収容しなければならない」と定められており、留置場では、一般的に、成人室と少年室に分かれ、分離して収容されています。
なお、逮捕直後のご家族との面会は、基本的に断られることが多いです。
逮捕後は、警察官が少年である被疑者を釈放するかしないかの判断をします。
釈放しない(身柄拘束の継続が必要)と判断したときは以下の2パターンのいずれかの手続に入ることになります。
◇勾留請求される場合◇
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定(少年鑑別所)
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されることになります。
なお、②の段階で、検察官の判断により釈放されることがあります。
また、③検察官による勾留請求があっても、裁判官がその請求を却下すれば釈放されることがあります。
④勾留請求が許可された場合、少年は、裁判官が指定した留置施設等に収容されます。
はじめの拘束期間は10日間です(期間の延長あり。ただし、不服申し立てを行えば早期に釈放されることがあります)。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
◇勾留に代わる観護措置請求される場合◇
①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
少年事件の場合、検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。
④観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容されます。
期間は10日間で期間の延長は認められていません。
なお、たまに検察官は③勾留請求が却下された場合に備えて、予備的に、③勾留に代わる観護措置請求をすることがあります。
この場合だと、たとえ勾留請求が却下された場合でも、④勾留に代わる観護措置決定が出ることがあります。
この場合も、先ほどと同様、少年は少年鑑別所に収容されます。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。
◇家庭裁判所に送致、少年年鑑別所に移送された後はどうなるの?◇
ご子息の事件が家庭裁判所に送致された後はどうなっていくのでしょうか?
この点、少年の刑事事件の手続等について定めた少年法1条は、少年法の目的を、
少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講じることと
と定めています。
つまり、「性格の矯正及び環境の調整」とそれに関する「保護処分」を下すことが家庭裁判所送致後の一番の目的だと言えるでしょう。
◇性格の矯正及び環境の調整◇
少年が収容される少年鑑別所は、家庭裁判所の少年審判で下記の「保護処分」を出す前に、少年審判に向けて、少年の資質や性格などの調査を行うことを目的とした施設です。
鑑別の対象とされた少年は、鑑別所の技官により、医学、心理学、教育学、社会学の面から様々な調査を受けます。
また、家庭裁判所調査官の面接なども受けます。調査の結果は「鑑別結果通知書」という書面にまとめられて家庭裁判所に送られ、少年審判にも活用されます。
◇保護処分◇
保護処分は少年の健全な育成、更生を図るための措置で、
・保護観察
・児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
・少年院送致
の3種類があります(少年法24条1項)。
家庭裁判所は少年審判を開いた上で、保護処分の決定を出します。
なお、この保護処分のほか、審判すら開かれない「審判不開始決定」、審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では刑事事件、少年事件、初回接見を行っています。
刑事事件や少年事件を専門に扱っていることから、示談交渉、贖罪寄付についても詳しいので、お悩みの方がおられましたら、ぜひ、ご相談くださいませ。
初回相談:無料
旭川中央警察署までの初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
無免許運転でひき逃げ
札幌市中央区の無免許運転によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
~ケース~
札幌市中央区に住む自営業のAさんは3年前に交通違反の累積点数で免許停止の処分を受けた際に、その停止期間中に無免許運転が発覚して免許取り消しになりました。(その際は、略式罰金の刑事処分を受けている。)
先日、一緒に暮らしている彼女の車を勝手に運転して、近所のコンビニにお弁当を買いに行ったAさんは、その帰り道に、道路を横断していた小学生をよけることができず、小学生を轢いてしまったのです。(小学生は全治2週間の傷害)
Aさんは、警察に届け出ては無免許が発覚してしまうと思って、その場から逃走してしまいました。
今朝、彼女のもとに、札幌方面中央警察署の警察官が来て、事故を起こした車が押収されたことを知ったAさんは、無免許のひき逃げ事件で警察に逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです)
◇無免許運転◇
皆さんもご存知のように、車やバイクの運転には、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許を保有しない人は、車やバイクを運転できません。
免許を取得しないで自動車や原動機付バイクを運転すれば無免許運転です。
無免許運転は、これまで一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する「純無免許運転」、過去に運転免許を取得した経歴があるが、免許停止の行政処分を受けた最中に自動車を運転したり、取消処分後に再取得することなく自動車を運転する「停止中/取消しによる無免許運転」、保有する区分以外の自動車を運転する「免許外運転」等の形態があります。
何れの違反形態であっても無免許運転として、行政処分だけでなく刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、初犯の場合ですと略式起訴されて罰金刑になる方がほとんどです。
ただ再犯の場合ですと、前刑からの期間等にもよりますが、起訴される可能性が高くなり、その場合は実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意しなければなりません。
◇ひき逃げ◇
ひき逃げをした場合に適用される可能性のある法律は
①交通事故を起こして相手に傷害を負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」
②ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」
③交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」
です。
それぞれの法定刑は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※事故の原因となった運転手の場合
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ですが、これらの犯罪は、『過失運転致傷罪』と『「救護義務違反」と「不申告罪」の観念的競合』の併合罪というのが一般的ですので、ひき逃げ事件で起訴されて有罪が確定した場合に科せられる可能性がある刑事罰については「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
◇無免許のひき逃げ事件で逮捕されるか◇
ひき逃げ事件で逮捕されるかどうかについては、事故の形態、被害者の傷害の程度や、逃走に至った経緯等の様々な事情が考慮されるでしょう。
法律的には、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、逮捕の必要性が認められるとされていますが、事故を起こした車に乗って、事件現場から逃走しているひき逃げ事件の場合は、証拠隠滅や逃走のおそれが認められるので、逮捕される可能性は非常に高いと言えます。
◇無免許のひき逃げ事件で起訴されると◇
Aさんのような無免許運転によるひき逃げ事件を起こしてしまうと、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いです。
特にAさんの場合は、無免許運転の前科があるために、被害者と示談を締結できたとしても起訴されて、実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いと考えられます。
そして、その量刑は、被害者との示談の有無や、反省の程度、監督者の有無等の様々な事情が考慮されて決定するでしょう。
札幌市内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、無免許運転によるひき逃げ事件で警察に逮捕されてしまった方は、札幌市内で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
札幌方面中央警察署までの初回接見費用:34,700円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
公務執行妨害罪で逮捕
北海道苫小牧市の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
苫小牧市に住むAさんは、車両を運転中、交通検問中の札幌方面苫小牧警察署の警察官から免許証の提示を求められたことに激高し、降車するや警察官の顔の直近に自らの顔を近づけて、「何で見せなければならないのよ。お前の名前は何だ。ぶっ殺すぞ。」、「お前の家族がどうなっても知らんぞ。」などと怒鳴り散らしました。
その場でAさんは札幌方面苫小牧警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
1 公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪(刑法第95条)は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えることによって成立します。
犯人が、当該公務員が職務の執行に当たっていること、これに対して故意に暴行又は脅迫を加えることの認識があれば足り、具体的にどのような職務を執行中であるかの認識までは必要ありません。
また、暴行又は脅迫を加えるに当たり、公務員の職務執行を妨害しようとする意思までは必要なく、現実に職務を妨害するという結果が発生することも要しませんが、暴行又は脅迫は、公務員の職務執行を妨害するに足りる程度のものでなければなりません。
その程度については、
・職務執行中の公務員に対する物理的・心理的障害となり得るものであったかどうか
・公務員に向けられた暴行・脅迫が、職務遂行意思に影響を及ぼす程度のもの、例えば、気勢をくじき、あるいは公務の執行の意思を一 時的に中断させるに足りるものであったかどうか
がその一応の判断基準となっています。
そして、公務執行妨害罪における「脅迫」とは、本来の脅迫罪(刑法222条)より広義であり、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を加えるべきことを通知するすべてのことをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法は問わず、また、相手が現実に畏怖したことも必要ありません。
ただし、前述のとおり、「公務員の職務の執行を妨害し得る程度」のものでなければなりません。
事例のケースで、交通検問中であることから、Aさんは、当然に警察官が職務の執行にあたっていることは認識しておりますし、「ぶっ殺すぞ。お前の家族がどうなっても知らんぞ。」などと脅迫を加え、その職務の執行の意思を一時的に中断させることで妨害しているので、公務執行妨害罪が成立します。
2 公務執行妨害罪の弁護活動
~弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張~
身に覚えがないにも関わらず、公務執行妨害罪の容疑を掛けられてしまった場合(人違いの場合)、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
この場合、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、公務執行妨害罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。
~職務行為の適法性を争う~
公務執行妨害事件について、相手方公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合は、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを出張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、公務執行妨害罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。
●初回法律相談:無料
●札幌方面苫小牧警察署までの初回接見料金:42,400円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
商標法違反事件で逮捕
北海道砂川市の商標法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
~事例~
北海道砂川市在住のAさんは、有名ブランド品を、コピー商品であることを知りながら海外から輸入し、自身の営むブランド品店で販売していました。
購入者はコピー商品と知らずに本当の商品と思って購入していました。
そして、Aさんは商標法違反の容疑で北海道砂川警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~商標権~
コピー商品や偽ブランド品に関する事件を目にすることは最近でも多いと思います。
では、コピー商品を売ることが何の犯罪となるのでしょうか。
まず、コピー商品を本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性があります。
購入者自身は「この商品は本物のブランド品だ」と思っているのですから、購入したからといって、何らかの犯罪が成立することはありません。
さらに、商標権を侵害することによって商標法違反となる可能性が非常に高いです。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことです。
要するに、いわゆるロゴマークのことです。
商標は登録することで商標権が発生します。
商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。
この場合、法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科です。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
なので、Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。
~商標法違反の弁護方針~
〇示談を目指す
もし、被害届提出や告訴がなされ、捜査の着手となれば、不起訴処分を勝ち取るための示談成立を目指して、被害者との示談交渉を進めます。
検察官は被疑者を起訴するかどうか判断するにあたり、示談の成否は重要視されます。
商標法違反において示談を成立させるためには、被害弁償がとても重要です。
しかし、海外の一流ブランドなどは、日本の支社などと交渉することになりますが、非常に示談が難しいことが多いです。
〇早期釈放を目指す
被疑者が逮捕されたことによる経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、商標法違反について深く反省してもらい、被害者に対して十分に謝罪します。
また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、被害者、そして検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまでに、商標法違反を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
商標法違反の疑いがかけられた場合、捜査機関は自宅や関係先を家宅捜索する可能性が高いです。
また商標法違反で逮捕、勾留された場合、入手経路等を捜査するため、10日間の勾留後、さらに10日間延長され、最大20日間勾留が続く可能性もあります。
北海道砂川市で商標法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道砂川警察署までの初回接見料金:40,900円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
傷害罪で逮捕された
北海道美唄市の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
◇事例◇
北海道美唄市に住むAさんは、スナック店内でカラオケ中、たまたま居合わせたVさんと体がぶつかるなどしてトラブルになり、Vさんをカラオケのリモコンで殴って、北海道美唄警察署に傷害罪で現行犯逮捕されました。後日、Vさんの容態が急変し、死亡してしまいました。
(このお話はフィクションです。)
◇傷害罪について◇
傷害罪とは、相手に暴行を加えた結果、怪我をさせた場合をいいます。
ここで暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することとされています。
被害者に怪我をさせるつもりはなかった場合でも、意識的に暴行を加えた結果、相手に怪我をさせた場合には、傷害罪が成立するとされています。
傷害罪の法定刑は、1か月以上15年以下の懲役、または1万円以上50万円以下の罰金です。
◇傷害致死罪について◇
傷害致死罪とは、身体を傷害し、よって人を死亡させた者に成立する犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(20年以下)です。
傷害致死罪は、傷害罪を犯した結果、被害者が死亡した場合に成立する犯罪です。
殺人罪は、殺意がある場合に成立するのに対し、傷害致死罪は、殺意まではなく暴行または傷害の故意がある場合に成立します。
例えば、石を被害者に向かって投げて、被害者に命中させずに脅す意思の場合には、暴行の故意しか認められませんが、結果として石が被害者の頭に命中して、それによって死亡させた場合にも、傷害致死罪が成立します。
傷害致死罪のように、行為者が認識していた結果より重い結果が生じた場合に、より重い刑罰が科せられる犯罪を結果的加重犯といいます。
傷害致死罪は、結果的加重犯の典型です。
傷害致死罪は、人が死ぬという点では殺人罪と似ています。しかし、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させるものです。これに対して、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって犯行に及び、傷害を負わせ、それによって人を死亡させるものです。
事例のケースは、Aさんは、リモコンで頭を殴打した傷害罪で逮捕されたわけですが、その後、Vさんは死亡しており、傷害の結果とVさんの死亡に因果関係があれば、傷害致死罪が適用され、傷害罪より重い刑罰が科せられることになります。
このようなケースでは、検察官が訴因変更を請求するなどします。
たとえば傷害罪を傷害致死罪に訴因変更する、自動車運転過失致死罪から危険運転致死罪へ訴因変更するというような場合です。
訴因とは,検察官が起訴した犯罪事実(公訴事実)のことです。
◇傷害罪・傷害致死罪の弁護活動◇
被害者のいる刑事事件ではいずれもいえることですが、示談はできるだけ早い段階で進めましょう。
逮捕前に示談ができれば、被害者に被害届を取り下げてもらえる可能性がありますし、傷害罪の場合、示談が成立すれば、起訴される可能性も低くなり、逮捕されない可能性も出てきます。
また、起訴されてしまっても、判決までに示談ができれば刑罰を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
ただ、傷害致死罪は、示談での解決が難しくなります。
傷害罪で被害者が負った怪我の程度が軽い場合に比べ、重大な怪我を負った場合や、傷害致死罪のケースでは、示談が難しくなることが多いと言えます。
これらのケースでは、被害者や遺族の処罰感情も強く、賠償金額も高額になるからです。
傷害罪や傷害致死罪で逮捕された場合、場合によっては重い罪を適用される可能性があります。そのため、逮捕直後から刑事事件の経験豊富な弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
北海道美唄市で傷害罪や傷害致死罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回法律相談:無料
北海道美唄警察署までの初回接見料金:40,100円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
威力業務妨害罪で示談
北海道苫小牧市の威力業務妨害事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
◇事例◇
北海道苫小牧市に住むAさんは、北海道苫小牧市内にある酒卸店設置のフリーダイヤルの電話に、7日間で約800回にわたり、「V子(同店従業員)と話がしたい。話をさせてくれれば、今後一切電話をしない。V子と話をさせてくれなければ、何度も電話しますよ。」等と電話をかけました。後日、Aさんは、北海道苫小牧警察署の警察官に威力業務妨害罪で逮捕されました。そして、Aさんは、弁護士に依頼し、被害店舗に対する示談を進めることにしました。
(フィクションです。)
◇威力業務妨害罪について◇
業務妨害罪は、「虚偽の風説を流布し」又は「偽計を用いて」、あるいは「威力を用いて」人の業務を妨害することによって成立しますが、判例は、例えば、中華そば店に3か月足らずの間に約970回にわたって無言電話をかけて営業を妨害した事案について偽計を用いた業務妨害罪の成立を認めています。(東京高判昭48.8.7)
もっとも、「威力」か「偽計」かの判断基準については、「威力とは人の意思を制圧するような勢力」、「行為の態様又は行為の結果のいずれかが、公然・誇示的・可視的であれば『威力』であり、これが非公然・隠密的・不可視的であれば『偽計』である」、「偽計と威力の区別は欺罔的な色彩が強いか暴力的な色彩が強いかを基準とする。」などと解されています。
事例の場合は、無言電話とは異なり、「V子と話をさせてくれなければ何度でも電話しますよ。」と一面では脅迫的手段を用いて被害者を心理的に困惑させ、他面では店舗のフリーダイヤルの使用を物理的に不可能にするといった性質のものであり、その目的、態様、回数等に照らし社会生活上受容できる限度を超えていて、店舗の営業を妨害するに足りる威力を用いたものと考えられるので、威力業務妨害罪が成立することになります。
◇威力業務妨害罪における示談◇
「示談」と聞くと、刑事事件をお金で解決するというマイナスのイメージを持たれる方が多いかもしれません。
ですが、実際の示談は、金銭の支払い以外にも様々な合意を結びます。
示談というのは当事者間において事件が解決したことを示すものであり、中身もそれに値する内容でなければならないためです。
中心となるのは謝罪と被害弁償ですが、その他に接近禁止や転居などが合意されることもあります。
威力業務妨害罪は業務活動の自由を保護する罪であり、その違法性は結局のところ業務を営む被害店舗に害を加えたことを根拠とします。
ですので、その被害者である被害店舗が犯人を許しているのであれば、そこまで積極的に刑罰を科す必要がないと考えられます。
示談が処分の決定に大きな影響を及ぼす理由は、正にその点にあります。
当事者間で事件が解決されたことが確認されれば、いったん刑罰を科すのは考え直すべきだとして不起訴や執行猶予になるというわけです。
以上のように、示談が刑事事件において持つ効果は非常に大きいと言えます。
それだけに、被害者にとって納得のいく解決がなされなければ、たとえ示談書や念書が交わされたとしてもその効力を最大限に発揮するのは難しいでしょう。
きちんと中身のある示談を締結するなら、やはりトラブル解決のプロである弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談の経験豊富な弁護士が、事件の円満な終了に向けて全力を尽くします。
威力業務妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
北海道苫小牧警察署までの初回接見費用:42,400円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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不正アクセス禁止法で逮捕
北海道千歳市の不正アクセス禁止法事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道千歳市に住むAさんは、友人Vさん宅に遊びに行った際に、Vさんが目を離した隙に無断でVさんの携帯電話とパスワードを利用して有料のインターネットサイトにアクセスし、情報サービスを受けました。(情報料1,000円相当)
後日、Vさんにその情報サービスの請求が来て、Vさんは千歳警察署に相談、後日、Vさんは不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反で千歳警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
1 不正アクセス禁止法について
コンピュータの普及によって私たちの生活は劇的に変わりましたが、その一方で、ハッカーや 悪質なコンピュータ利用者から情報を守る必要も出てきました。
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)」は、「不正アクセス行為」を禁止することでネットワーク上の脅威を排除し、ネットワーク社会の健全化に努めるものです。
ここにいう「不正アクセス行為」とは、ホームページ編集、ネット注文、データ閲覧などの利用に際して識別符号(ID・パスワードや指紋、音声など)の入力を求めているコンピュータにネットワークを通じ て入り込み、これを利用できる状態にしたり、実際に利用する行為を指します。
具体的には、
他人へのなりすまし(2条4項1号)
→ 他人のID・パスワード等を無断で利用してコンピュータの認証を受けること
セキュリティホールの攻撃(2条4項2・3号)
→ 特殊な情報を入力してアクセス制御機能を回避し、セキュリティホール(プログラム上の不備でセキュリティが脆弱な部分)からコンピュータに侵入すること
をいいます。
不正アクセス行為を行った者には3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(11条)。
また、他人の識別符号を無断で第三者に提供する行為も「不正アクセス行為を助長する行為」として禁止されています。提供の相手方が不正アクセス目的で取得しようとしていることを知りながら提供したとき は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、知らなかったときでも30万円以下の罰金が科されることになっています(12条2号、13条)。
2 事例検討
インターネットの有料情報サービスが窃盗罪や詐欺罪の客体となり得るか、また、他人のパスワードを利用したアクセス行為が不正アクセス禁止法に抵触するかが問題となります。
窃盗罪の客体は、固体・液体・気体の有体物に限らず電気についても管理可能であることからこれに当たるとされています。しかしながら、携帯電話を利用してインターネットにアクセスする、つまり、情 報の不正入手については、詐欺罪等の客体に当たる余地はあるものの窃盗罪の客体とはなり得ないので、事例の場合、窃盗罪は成立しません。
一方、詐欺罪の成立に関しては、「欺き行為→錯誤→財産的処分行為→財物又は財産上不法の利益の取得」という順次因果関係があることを必要とし、人が欺く行為が存在すればその後の因果関係が切れて も詐欺未遂罪が成立する余地はありますが、事例の場合、人を欺く行為が認められないことから、詐欺(未遂)罪も成立しません。
また、不正アクセス禁止法における不正アクセスとは、他人のIDとパスワードを窃用することにより他人になりすますなどした上、コンピュータの利用ができるようにする行為をいい、事例のように無断で 他人のパスワードを利用してインターネットにアクセスして情報サービスを受ける行為はまさしくこれに当たります。
以上のことから、事例については窃盗罪等の財産犯は成立しませんが、不正アクセス禁止法第3条が成立することになります。
なお、別論になりますが、相手方との会話のために単に携帯電話を無断で使用(通話)する行為については、現在のところ適用される刑罰法令もなく、民事上の責任を負うにとどまります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、不正アクセス禁止法を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。
●初回法律相談:無料
●札幌方面千歳警察署までの初回接見料金:38,700円
●札幌拘置所までの初回接見料金:36,300円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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準強制わいせつ罪で逮捕
札幌市の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道札幌市南区に住むAさんは、アパートに独り暮らしのB女(22歳、独身)にいたずらを住む目的で、深夜、同所の部屋に侵入しましたが、同女が男性と一緒に就寝していたので実行に及ぶことができませんでした。しかし、同女のパンティが見えていたことから興奮し、同女の身体に向けて射精し、逃走しました。B女は、Aさんが逃走する際の物音で目が覚め、自分のネグリジェに精液が付着していることに気付き、札幌方面南警察署に通報しました。
後日、Aさんは、札幌方面南警察署に、準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
1 準強制わいせつ罪とは
準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ・・・わいせつな行為をした場合」に成立する罪です。
事例の場合、熟睡していたことが心身の喪失若しくは抗拒不能に当たるのか、劣情を催し女性の身体に向けて射精することがわいせつ行為に当たるのか、の2点について検討してみましょう。
2 事例検討
第一に、判例は、睡眠中の婦女は抗拒不能に当たるとして、準強制わいせつ罪の成立を肯定しています。
第二に、準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同様に、本質的には個人の性的自由ないし性的感情の侵害を主たる罪質とする罪と解されますが、わいせつの行為とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為とされます。
具体的には、陰部、乳房への接触や接吻、性交等接触行為が中心ですが、接触行為以外でも行為がなされた日時、場所、相手方の状態、被疑者の目的等の諸事情を合わせて考慮すればわいせつ行為に当たる場合があるとされ、直接陰部に触れなくても深夜、就寝中の婦女に対して、パンティの裾から太股に触る行為や裸にして写真を撮る行為もわいせつ行為に当たることがあります。
事例のように、就寝中の女性の身体に向けて射精する行為は、同女が就寝中で抗拒不能であることに乗じて行われたものであす。もっぱら自己の性的満足を得る目的で行われた相手方の感情を無視するものであり、なおかつ同女がこれを承諾すべきことを予期し得る事情があったとも考えられません。加えて、身体への接触がないとはいえ、身体に向けて射精したという点で身体への接触と同様に評価することができます。以上の事情を考慮すると、事例の行為は準強制わいせつ罪にいうわいせつ行為に当たると言えるでしょう。
したがって、事例の行為を判例及び基準に照らして判断すると、Aさんには準強制わいせつ罪が成立することになるのです。
3 性犯罪の弁護活動
早期に示談交渉に着手して不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
性犯罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
更に、示談金だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くことが可能でなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えてもらえる場合が多々あります。
そのため、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
北海道札幌市南区で準強制わいせつ罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
●初回法律相談:無料
●札幌方面南警察署までの初回接見料金:36,900円
●札幌拘置支所までの初回接見料金:36,300円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
