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保護責任者遺棄罪の情状弁護
北海道北見市の保護責任者遺棄事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、自身の子どもでありまだ幼いVさんの育児に耐えかね、育児放棄をしようと考えました。
そして、Aさんは北海道北見市内のパチンコ店に行き、Vさんを暖房のついていない自動車の後部座席に置き去りにして数時間パチンコをしました。
そんな中、たまたま通行人が苦しそうなVさんの姿を見つけ、事情を聞いた店員が救急車の手配とAさんの呼び出しを行いました。
これによりVさんはなんとか一命をとりとめ、Aさんは保護責任者遺棄罪の疑いで北海道北見警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、育児放棄に至ったAさんの動機などを細かく聞き、情状弁護に向けて準備を進めることにしました。
(フィクションです。)
【保護責任者遺棄罪について】
刑法
第二百十八条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
保護責任者遺棄罪は、殺人罪や堕胎罪と同様、人の生命に対する罪の一つと考えられています。
幼年者や身体障害者など、日常生活を営むために他人の保護を要する者が保護責任者遺棄罪の対象となります。
保護責任者遺棄罪における「遺棄」とは、老年者等を危険な場所に移転させたり、危険な場所に置き去りにしたりする行為を指します。
また、「その生存に必要な世話をしなかった」とは、間近にいて世話をしないことを指します。
このように、保護責任者遺棄罪は人の身体を積極的には害さない場合にも成立する余地があり、そのことが明示してある点で特徴的な犯罪と言えます。
上記事例では、Aさんが親としてVさんの世話をすべき立場にあるにもかかわらず、Vさんを暖房のついていない車内に数時間置き去りにしています。
このような行為は「遺棄」に当たる場合があると言え、Aさんは保護責任者遺棄罪の成立により3か月以上5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
【弁護士による情状弁護】
保護責任者遺棄罪には罰金刑が定められていないため、有罪となれば懲役刑が科されるほかありません。
ですが、特に初犯であれば、執行猶予が付くことで刑務所への収容を回避できる可能性があります。
執行猶予の可能性を高めるためには、弁護士による充実した情状弁護の存在が重要となってきます。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、被告人に科される刑の内容を適正なものにする活動です。
刑事事件では、罪を犯したことのみを以って量刑が決められるわけではなく、犯罪の動機や手段の内容はもちろん、犯罪後の態度や行動なども評価の対象となります。
ただ、多様な事情を考慮するとは言っても、考慮要素となる個々の事情が勝手に法廷に出てくれるわけではありません。
裁判官に適正な量刑を仰ぐには、その判断の元となる要素を積極的に主張すべく情状弁護を行う必要があるのです。
弁護士による情状弁護の強みは、個別の刑事事件においていかなる事情が重要か判断し、それを上手く裁判で引き出すことができる点です。
たとえば、上記事例の弁護士は、Aさんが保護責任者遺棄罪を犯すに至った原因である、育児放棄に関する事情を詳しく聴取しています。
そうした事情を明らかにし、Aさんの反省の態度や再犯防止策などをアピールできれば、情状弁護が奏功して執行猶予となる可能性は高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に関して自信を持つ弁護士が、最適な情状弁護を行うべく入念に準備を致します。
ご家族などが保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:無料(時間の制限はございません)
北海道北見警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
公務執行妨害罪で勾留阻止
北海道網走市の公務執行妨害事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道網走市在住のAさんは、生活保護を受給しようと市役所の社会福祉課に申請書を持って行ったものの、職員のVさんから申請書を突き返されました。
Aさんはそのことに腹を立て、懐からカッターナイフを取り出してVさんに刃を向けて脅迫しました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで北海道網走警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
刑法
第九十五条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、公務(国や地方公共団体が行う事務)の円滑な遂行を保護するために規定された罪です。
公務員の身体などの安全よりも公務員が行う公務の方に着目している点で、暴行罪や脅迫罪とは異なる性質の罪です。
上記事例では、AさんはVさんに対し、カッターナイフを取り出して刃を向けています。
Vさんは市役所の職員であることから「公務員」に当たるうえ、カッターナイフの刃を向ける行為は人の身体に危険を及ぼすものとして「脅迫」に当たると言えます。
したがって、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、先ほど説明したように保護対象が公務であることから、公務員に対する暴行や脅迫が常に公務執行妨害罪に当たるわけではありません。
たとえば、道で見かけた勤務時間外の警察官に暴行や脅迫を加えても公務執行妨害罪は成立せず、暴行罪や脅迫罪が成立するにとどまるでしょう。
【勾留阻止による早期釈放】
公務執行妨害罪の疑いで逮捕されると、その後72時間以内に検察官および裁判官が勾留すべきか判断し、勾留決定により最低10日間拘束が続く危険が生じます。
このことから分かるように、逮捕後に勾留されるかどうかは、逮捕による身体拘束の期間の長短に大きく影響します。
そこで、早期釈放を目指すうえでは、勾留決定を回避できるかどうかという点が非常に重要になってきます。
勾留決定に至るまでには、①検察官による勾留請求と②裁判官による勾留請求の当否の判断という2つのステップを辿ります。
弁護士としては、上記①②の段階において、被疑者を勾留しないよう求めることが重要な弁護活動となります。
具体的な方法は、検察官および裁判官に対し、勾留が妥当でないことを口頭または書面で主張するのが一般的です。
その結果、検察官や裁判官が勾留しないという判断を下すと、被疑者は逮捕による身体拘束から逃れてすぐに釈放されるのです。
一般的に、逮捕および勾留の理由は、逃亡および証拠隠滅のおそれがあるというのが主です。
そのため、もし勾留阻止による早期釈放を目指すには、被疑者側の事情を明らかにして逃亡および証拠隠滅の心配がないことを主張しなければなりません。
ただ、そうした事情の主張を行うには法的な視点が必要であり、なおかつチャンスは多くとも上記①②で計2回と貴重なものです。
もし勾留阻止を目指すなら、刑事事件に詳しい弁護士に身柄解放活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕された方の早期釈放を目指してあらゆる弁護活動を試みます。
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大麻所持で執行猶予
北海道広尾郡の大麻所持事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道広尾郡に住むAさんは、大麻を摂取しているという友人の話を聞いて自身も興味が湧き、いざとなればすぐやめられるだろうと思って大麻を摂取し始めました。
しかし、やがてAさんは大麻に魅了され、自宅で大麻を摂取しながら他の薬物にも手を出してみたいと思うようになりました。
その矢先、Aさん宅を北海道広尾警察署の警察官が訪ね、Aさんを大麻取締法違反(大麻所持)の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に対して執行猶予となる可能性があることを説明しました。
(フィクションです。)
【大麻所持について】
大麻は、アサという植物を原材料とする規制薬物の一種です。
一口に大麻と言っても、その種類は乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻など実に様々です。
ただ、いずれにも共通しているのは、脳などに作用することで身体に様々な影響をもたらす点です。
医療の現場では、鎮痛作用を期待して医療用大麻が用いられることがありますが、そうした場合にも慎重な扱いが要求されています。
大麻摂取による症状としては、意識障害、集中力の低下、幻覚・幻聴などが挙げられます。
また、大麻には他の薬物と同様に依存性があり、場合によっては大麻の摂取を止めることによる心身の不調(離脱症状)が出ることもあります。
このように、大麻は社会への悪影響が懸念されることから、日本では大麻を規制すべく大麻取締法という法律が定められています。
上記事例では、Aさんが自宅において大麻を所持しています。
このような行為は大麻所持にあたり、Aさんは大麻取締法違反により5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、仮に大麻所持の目的が営利目的だった場合、法定刑が7年以下の懲役に引き上げられることになります。
大麻所持に関しては、よほど少量でない限り不起訴となることは考えがたいため、発覚したら正式裁判で懲役刑が科されうることは覚悟すべきでしょう。
【執行猶予とは何か】
仮に大麻所持が発覚したとしても、初犯で所持の量もそれほど多くなければ執行猶予となる可能性が十分あります。
執行猶予とは、刑の執行に一定の猶予期間を設けるとともに、その期間中に執行猶予が取り消されなければその後も刑の執行をしないこととする制度です。
執行猶予の利点は、刑の全部執行猶予が言い渡された場合に、判決後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できる点です。
これにより、たとえ懲役刑を言い渡されたとしても社会復帰を実現できる余地が出てくるのです。
執行猶予は、一定の事情が発生した場合に必ず取り消され、または取り消されることがあります。
執行猶予が必ず取り消される事情としては、たとえば執行猶予の言い渡し後に禁錮以上(懲役を含みます)の刑が科される場合が挙げられます。
また、執行猶予が取り消される可能性がある事情としては、たとえば保護観察付の執行猶予となった際、保護観察中に遵守すべき事項を遵守しなかった場合が挙げられます。
執行猶予は早期の社会復帰を目指せる点で有益な制度ですが、制度の内容は複雑であり、なおかつ目指すためには裁判における相応の振舞いが求められます。
もし執行猶予に関して疑問があれば、ぜひ一度お近くの弁護士に相談してみてください。
執行猶予の見込みや、執行猶予を目指すためにやるべきことなど、きっと役立つアドバイスを受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予のことならなんでも丁寧にお答えいたします。
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事務所での法律相談料:無料(時間の制限はございません)
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口座売買の捜査の流れ
北海道新得町の口座売買の捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、パチンコで思うように稼げずお金に困っていたところ、インターネット上で簡単かつ高収入を謳うアルバイトを発見しました。
早速Aさんが記載されていた電話番号に電話を架けてみると、電話に出た男性から「預金口座を開設して通帳とキャッシュカードを送ってほしい」と言われました。
そこで、Aさんは適当な金融機関で預金口座を開設し、Bさんの指示どおりに郵送を行いました。
しばらくして、北海道新得警察署からAさんのもとに「Aさんの口座が振り込め詐欺に使われているが心当たりはあるか」と電話がありました。
もしかしたら口座売買の件かもしれないと考えたAさんは、警察署には後日出頭する旨告げ、先に弁護士に捜査の流れなどを聞くことにしました。
(フィクションです。)
【口座売買も犯罪に】
他人に自己名義の預金通帳やキャッシュカードなどを渡した場合、口座売買として罪に問われる可能性があるのはご存知でしょうか。
口座売買に対する罰則については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:犯罪収益移転防止法)という法律に定めがあります。
犯罪収益移転防止法は、組織的犯罪の助長、健全な経済社会への悪影響、犯罪被害の回復の困難を回避することを目的とする法律です。
口座売買が禁止される理由は、売買された口座が犯罪収益を預けるために使われることで、間接的に犯罪収益の移転の手助けとなってしまうおそれがあるからです。
犯罪収益移転防止法は、他人になりすまして預貯金契約に関するサービスを受ける目的で、預金通帳やキャッシュカードといった口座の利用に物を譲り受けるのを禁止しています。
それと併せて、上記目的を知りつつ預金通帳等を譲り渡すのも禁止されており、これに違反すると①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
更に、口座売買で生計を立てるなど反復継続して行うと、法定刑が①3年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかと更に重くなります。
目先の利益を目当てに口座売買に手を出すと、多額の罰金や懲役が科されて大きな損失を被ることになります。
また、上記事例のように口座売買の目的を秘して口座を開設した場合、金融機関などに対する詐欺罪が成立する余地もあります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、口座売買も合わされば厳しい刑が科されることも否定できないでしょう。
【口座売買を疑われた場合の捜査の流れ】
口座売買は殺人罪や強盗罪などの典型的な犯罪とは少し性質の異なるものであり、行ったあとではじめて犯罪だと知る方も少なくありません。
そのような方々の中には、これまで刑事事件とは無縁の生活を送ってきた方も多く、罪を犯したと知ることですぐに逮捕や刑務所といった事態が頭をよぎることもあるかと思います。
そうした不安を少しでも解消するうえで、捜査の流れを知っておくことは非常に有益と言えます。
以下では、口座売買を疑われた場合について、捜査の流れをかいつまんで説明します。
まず、口座売買の事実が警察などに発覚した場合、よほど口座売買の回数が多いなどの事情がない限りは逮捕されないまま捜査が進むと考えられます。
逮捕を伴わない刑事事件では、たまに警察署から呼び出しを受けて数回程度の取調べが行われ、その後事件が検察庁に送致されることになります。
検察庁でも基本的には同じような内容の取調べがなされ、初犯で回数も少ないなど犯情がそう悪くなければ、被疑者の同意を得て略式手続により罰金刑となることが見込まれます。
ただし、上記事例のように詐欺罪が成立するケースでは、重大な事件として正式裁判の可能性が高まり、場合によっては懲役刑が科される余地も生じてきます。
逮捕を伴わない刑事事件の捜査は、捜査機関の都合に左右される側面があり、終了まで数か月掛かることも少なくありません。
そのため、ある程度長期戦になる可能性があることは頭の片隅に置いておくとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、口座売買をしてしまった方の弁護活動に自信を持って取り組みます。
捜査の流れや処分の見込みも詳しくお伝えしますので、刑事事件のことなら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:無料(時間の制限はございません)
北海道新得警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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傷害罪で観護措置回避
北海道帯広市の傷害事件にかかる観護措置回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
中学3年生のAさんは、北海道帯広市内の路上を歩いていたところ、正面から歩いてきたVさんが睨んできたように感じました。
そこで、AさんがVさんに「なんだてめえ」と声を掛けると、Vさんは突如Aさんの胸倉を掴んできました。
これに腹を立てたAさんは、Vさんを引きはがして殴り倒したうえで、Vさんの身体を踏んだり足で蹴ったりしました。
その様子を目撃した通行人の通報により、Aさんは傷害罪の疑いで北海道帯広警察署に逮捕されました。
その後Aさんは勾留されたことから、弁護士は観護措置回避を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
刑法
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
他人に対して傷害を負わせた場合、傷害罪が成立する可能性があります。
「傷害」と聞くと出血や打撲などの怪我を想定するかと思いますが、傷害罪が成立するケースはそれだけにとどまりません。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を障害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、暴行により生じた怪我だけでなく、たとえば薬理作用により生じた身体の不調も「傷害」に含まれ、傷害罪が成立する余地があります。
傷害の時点で殺意があったと見られると、傷害罪ではなく殺人未遂罪となることもありえます。
殺意があるかどうかは、凶器の有無、行為の内容、負傷した箇所などの様々な事情を考慮のうえ判断されることになります。
たとえば、心臓付近をめがけて刃物を思い切り突き出したという行為であれば、殺意が肯定されて殺人未遂罪を疑われると考えられます。
こうした殺意ある行為により最終的に死亡の結果が生じれば、当然ながら殺人罪が成立することになるでしょう。
【観護措置回避を目指すには】
罪を犯した者が20歳未満の場合、その事件は通常の刑事事件ではなく少年事件として扱われ、刑罰を科すのではなく少年の更生が目指されることになります。
こうした目的から、少年事件の流れや手続は、通常の刑事事件とは様々な点において違いが見られます。
少年事件の特徴の一つとして、観護措置という手続の存在が挙げられます。
観護措置とは、少年審判に向けて身柄の確保や心身鑑別を行うべく、少年を少年鑑別所での鑑別または家庭裁判所調査官の監護に付する手続です。
ただ、実務上は少年鑑別所に収容して行う観護措置が一般的となっており、家庭裁判所調査官の監護に付するケースというのは殆どありません。
通常の観護措置は、身体拘束をされている少年が家庭裁判所に送致されてから24時間以内に行われます。
この段階で観護措置が行われると、逮捕および勾留による最長23日間の身体拘束に加え、更に2週間から8週間(最も多いのは4週間)身体拘束が継続されます。
その間は学校や仕事へ行けなくなることから、観護措置がもたらす不利益は決して小さくはないと言えます。
そこで、弁護士としては、少年の観護措置を回避すべく付添人活動を行うことになります。
観護措置の目的は少年の身柄の確保と資質の調査であるため、弁護士は観護措置によらずともその目的が達成できることを主張することになります。
ただ、具体的な主張の内容は、少年ひとりひとりの性格や家庭環境などにより千差万別と言っても過言ではありません。
もしご自身のお子さんの観護措置回避を目指すのであれば、一度遠慮なく弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、少年事件のプロとして、観護措置をはじめとするお子さんの不利益を可能な限り除去いたします。
お子さんが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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通貨偽造事件で弁護士接見
北海道中川郡の通貨偽造事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、自宅のプリンターを使って1万円札をカラーコピーし、一見して本物の1万円札と見間違えるような偽札を作成しました。
そして、その1万円札を北海道中川郡内の商店数店舗で利用したところ、ある店にて偽札だと見破られ警察に通報されました。
通報により駆けつけた北海道池田警察署は、取調べと家宅捜索を行ったうえで、Aさんを通貨偽造・同行使罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【通貨偽造について】
刑法
第百四十八条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
通貨偽造罪は、日本で流通している硬貨や札を偽造した場合に成立する可能性のある罪です。
札は一般的に紙幣と呼ばれていますが、実は通貨偽造罪が定める「紙幣」とは異なります。
通貨偽造罪に言う「紙幣」は政府が発行する通貨である一方、現在日本において流通している札は日本銀行が発行するものです。
そのため、一般的に紙幣と呼ばれるものは、政府の認可を受けて特定の銀行が発行する「銀行券」に当たります。
通貨偽造罪における「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た見た目のものを作成することを指します。
上記事例では、Aさんが自宅のプリンターを用いて1万円札のカラーコピーを行い、一見して本物の1万円札と見間違えるような偽札を作成しています。
このような行為は正に「偽造」と言え、Aさんには通貨偽造罪が成立すると考えられます。
加えて、Aさんは作成した偽札を商品の購入に用いていることから、併せて偽造通貨行使罪も成立する余地があります。
【弁護士による接見の強み】
逮捕された被疑者は当然ながら外部との連絡が絶たれることとなり、面会が可能になるのは早くとも勾留決定後、すなわち逮捕から2~3日後です。
それまでの間、周囲の方は逮捕中の被疑者の様子を確認することができないため、特に被疑者の身を案じる家族や友人にとっては不安が募るのものです。
また、仮に面会が可能となっても、被疑者と事件に関する話をすることは一切できませんし、面会が可能な日時や頻度にも著しい制限があります。
更に、共犯者が存在するなど一定の事情がある場合、接見禁止という措置により面会などの接触が禁止されることもあります。
以上のような状況下でも、弁護士であれば種々の制限を受けることなく逮捕中の被疑者と接見(面会)を行うことができます。
弁護士が行う接見には、日時、場所、頻度および受け渡す物に関する制限が基本的にありません。
ですので、弁護活動の必要や被疑者またはその家族の要望に応じて、いつでも接見を行うことが可能となっています。
加えて、弁護士が接見を行う場合、警察署の職員は接見の場に立ち会うことができません。
そのため、警察には話しづらい事柄でも、弁護士との接見においては気兼ねなく話すことができるようになっています。
接見による被疑者・被告人との接触は、逮捕を伴う刑事事件において決して欠かすことのできない重要な行為です。
事件をよりよい方向に導くためにも、弁護士への接見の依頼はぜひ積極的に行ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、お申し込み後迅速に初回接見を行える体制を整えています。
ご家族などが通貨偽造事件を起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:無料(時間の制限はございません)
北海道池田警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
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強要罪で勾留決定に対する準抗告
北海道根室市の強要事件における勾留決定に対する準抗告について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道根室市内のコンビニで弁当を買った際、従業員のVさんが割り箸をつけなかったことに怒りを覚えました。
そのことをVさんに指摘したところ、Vさんはしぶしぶ謝罪するような態度を見せたことから、Aさんは激怒して土下座を要求しました。
Vさんは、Aさんに「てめえいい加減にせんとしばくぞ」などと言われたことから、さすがにまずいと思い土下座をしました。
後日、Vさんが北海道根室警察署に被害届を提出したことがきっかけとなり、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは勾留されることになったため、弁護士は勾留決定に対する準抗告を行うことにしました。
(フィクションです)
【強要罪について】
第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
暴行や脅迫を手段として、他人に本来行う必要のない行為を無理やり行わせた場合、強要罪が成立する可能性があります。
最近時々見られる土下座強要も、それに至る過程で脅迫や暴行が加えられていれば、強要罪が成立すると考えられます。
強要罪は、他人の自由な意思決定を妨げることを問題視する罪だとされています。
そのため、手段となる暴行や脅迫は、相手方を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
また、たとえ暴行や脅迫がその程度に至っていたとしても、それと結果との間に因果関係が存在する必要があります。
ですので、たとえば被害者が憐れみの情を感じて行為に及んだ場合は、畏怖によってなされた行為でないため強要未遂罪が成立するにとどまるということになります。
【勾留決定に対する準抗告とは】
被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。
上記事例で検討されている勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのはそう容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、釈放を実現した実績のある弁護士が、逮捕された方の釈放を目指して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
自殺幇助罪で無罪主張
北海道上川郡の自殺幇助事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道川上郡に住むVさんは、仕事のストレスからうつ病を患い、自宅に引きこもって生活をしていました。
ある日、Vさんの友人であるAさんは、Aさんが日頃服用している睡眠導入剤を譲ってほしいという申出をVさんから受けました。
最近服用していなかったことからそれを承諾したAさんでしたが、後日Vさんはそれを多量に服用して自ら命を絶ちました。
通報により駆けつけた北海道弟子屈警察署は、Vさんが死の直前までつけていた手記に「Aからもらった睡眠薬を飲んだ」との記載を見つけました。
これによりAさんは自殺幇助罪の疑いを掛けられたことから、弁護士に無罪主張を依頼することにしました。
(フィクションです)
【自殺幇助罪について】
刑法第二百二条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
他人の自殺を何らかの方法で手助けした場合、自殺幇助罪という罪により罰せられる可能性があります。
自殺幇助罪は、刑法202条が定める自殺関与等罪の一つです。
自殺幇助罪における「幇助」とは、自殺の決意を有する者の自殺行為を援助し、自殺を行わせる行為を指します。
典型例を言うと、自殺を希望している者に対して、ロープやナイフなどの自殺に必要な道具を渡したり、その者が自殺の意思を強めるような言葉を掛けたりする行為が挙げられます。
ただし、自殺幇助罪の成立を肯定するには、手助けをする者が自殺幇助罪に当たることを認識している必要があります。
そのため、相手方に自殺する意思があることを知らずに手助けをした場合、故意を欠く結果自殺幇助罪は成立しません。
上記事例において、AさんはVさんの申出に応じて睡眠導入剤を渡していますが、Vさんが自殺しようとしていることなど全く知らなかったと考えられます。
そうすると、Aさんには故意がないと言え、自殺幇助罪の成立要件に欠けることになるでしょう。
【無罪主張をするには】
刑事事件において、犯罪を証明すべき立場にあるのは検察官をはじめとする捜査機関です。
そのため、検察官が犯罪の立証に成功しない限り、有罪となって刑罰が科されることはないのが基本です。
ただ、ここで検察官による立証を漫然と見ていればよいかというと、決してそういうわけではありません。
上記事例で問題となるのはAさんの内面であり、それを絶対的に証明することは不可能に近いと言えます。
そこで、故意のような内面に関する証明は、被疑者・被告人の発言や犯行前後の行動といった様々な事情を考慮し、故意があったかどうかを推認するというかたちになります。
こうした過程において、検察官が立証しない限り無罪になるだろうと悠長に構えていると、もっともらしい各種証拠の存在から故意があったと評価されて有罪となりかねません。
もし無罪を主張して犯罪の成立を徹底的に争うのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、無罪を主張するうえで重要な証拠を押さえ、被告人が無罪であることを説得的に主張することができます。
また、事件の初期から弁護士の力を借りれば、取調べにおいて墓穴を掘る可能性も相当程度抑えることができます。
捜査機関や裁判所といった国家権力と闘うのは相当の労力を要するので、少しでも不安を抱いたら無罪主張を含めて弁護士を頼ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、無罪を主張してほしいというご要望にお応えして充実した弁護活動を行います。
もし自殺幇助罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料(時間の制限はございません)
北海道弟子屈警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
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当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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盗撮で逮捕されるか
北海道天塩郡の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道天塩郡に住むVさんと交流があり、月に1回から2回の頻度でVさん宅を訪れて食事などをすることがありました。
ある日、AさんはVさんの裸を見たいと思うようになり、Vさん宅の脱衣所に火災報知器型のカメラを設置して盗撮を試みました。
数週間後、Aさんがカメラの映像を確認したところ、脱衣所で衣服の着脱をするVさんの姿がはっきりと写っていました。
その後も盗撮を続けたAさんでしたが、Vさんがカメラを発見したことで盗撮が発覚し、北海道天塩警察署に被害届を出されました。
Aさんはそのことを知って動揺し、逮捕されるのではないかと不安になって弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【人の住居における盗撮】
人の住居における盗撮は、以下の法令により罰せられる可能性があります。
①軽犯罪法(一部抜粋)
第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
第二条
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
軽犯罪法1条33号は、人の住居などにおける覗き見(窃視)を罰する目的で規定された条文です。
現在では、盗撮も覗き見に当たると考えられており、迷惑防止条例の規制が及ばない盗撮事件はこちらが適用されることになります。
②北海道迷惑防止条例(一部抜粋)
第2条の2
何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
(3) 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第11条
第2条の2…に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として、第2条の2…に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
平成29年の改正まで、北海道迷惑防止条例は基本的に自治体が管理する施設などの公の場における盗撮のみを罰していました。
ですが、昨今の盗撮被害の増加を受けて、人の住居等における盗撮にも北海道迷惑防止条例の規制が及ぼされるに至りました。
両者の刑を比べると、①が拘留(30日未満の拘置)や科料(1万円未満の金銭の納付)なのに対し、②は最低でも6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
①②の両方の適用が可能な場合、基本的に刑が重い方が適用されることになるので、上記事例のAさんは北海道迷惑防止条例違反になると考えられます。
【盗撮事件における逮捕の可能性】
刑事事件において逮捕を行うかどうかは、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して捜査機関が判断する事柄です。
そのため、ある事件について一律に逮捕される、あるいは逮捕されないと言い切ることは難しいというのが実情です。
ただ、可能性で言うと、盗撮事件における逮捕の可能性は一般的に高くないと考えられます。
盗撮に対する罰則は、たとえ条例が適用されるとしても比較的軽い部類であると評価できます。
事件の重大性は逮捕の可能性を左右する重要な考慮要素であり、その重大性は犯罪の重さ、すなわち刑罰の重さと相関があります。
そのため、罰則が比較的軽いことは、逮捕の可能性が高いことを否定する要素となりえます。
また、事件の重大性に関係なく現行犯逮捕が行われる余地もありますが、設置型カメラによる盗撮事件に限っては、現行犯として身柄を確保することができない場合が殆どです。
以上の点は逮捕の可能性が高いことを否定する要素となりうるため、盗撮事件において後日逮捕される可能性は高くないと言えます。
ただ、上記内容は飽くまでも一般的な傾向であり、住居等における盗撮事件で逮捕されないことを確約するものではありません。
たとえば、カメラに膨大な盗撮の記録が存在する、過去に盗撮を行っている、警察からの呼び出しに応じないといった事情があると、逮捕の可能性は高まります。
結局のところ、逮捕を行うかどうかは捜査機関の判断が全てなので、逮捕の可能性を考えるのは気休め程度にしかならない点は留意が必要です。
大切なのは、盗撮の発覚後に少しでも早く弁護士に相談し、その後の対応を真剣に考えることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、盗撮事件における最適な対応をお伝えします。
盗撮事件を起こしてお困りなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:無料(時間の制限はございません)
北海道天塩警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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住居侵入罪で勾留阻止
北海道苫前郡の住居侵入事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道苫前郡のアパートに住むAさんは、隣に女性が住んでいることを知り、その女性の部屋を覗いてみたいと思うようになりました。
そこで、Aさんは自室のベランダからVさんが住む隣室のベランダへと移り、顔を少し出して窓越しに部屋の中を覗きました。
そうしたところ、偶然窓際にいたVさんと目が合い、自室に戻る前に腕を掴まれて警察に通報されました。
通報により駆け付けた北海道羽幌警察署は、住居侵入罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留を阻止してAさんの釈放を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【ベランダへの侵入も住居侵入罪に?】
刑法第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないにもかかわらず、勝手に他人の住居に侵入した場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
ちなみに、正当な理由で住居等に立ち入ったあと、その理由がなくなったにもかかわらず立ち退きの要求に従わなかった場合は、不退去罪という罪が成立する可能性があります。
「住居侵入罪」と聞くと住居内への不法侵入のみを想像しがちですが、住居の内部だけでなく縁側やベランダへの立入りも住居侵入罪に当たる余地があります。
住居侵入罪を通して刑法が保護しているのは、自身が管理・支配する場所に誰を立ち入らせるかの自由だと考えられているからです。
そのため、上記事例のAさんにも住居侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、管理者が誰もいない空き家に侵入した場合は、先ほど述べた自由が侵害されないことから住居侵入罪は成立しないと考えられます。
ただし、この場合には軽犯罪法違反となり、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)が科される可能性があります。
また、Aさんは人の住居であるVさんの部屋を覗いていることから、こちらについても軽犯罪法違反(覗き)として拘留または科料が科される余地があります。
【勾留阻止を実現するには】
住居侵入に及んでいる現場を被害者などに押さえられ、その場で住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されるというケースは少なからず見られます。
ただ、住居侵入罪は比較的軽い罪であるため、逮捕後の勾留により最長20日間身体を拘束する必要があるかどうかは疑問があります。
そこで、住居侵入罪の疑いで逮捕された場合には、勾留阻止によって短期間での釈放を目指すことが考えられます。
勾留阻止を実現するための手段としては、勾留請求をする検察官および勾留請求の当否を判断する裁判官との交渉が挙げられます。
こうした交渉には、逃亡や証拠隠滅の可能性に関する法的な視点からの考察が必要となるのに加え、そもそも弁護士以外の者では交渉をしてもらえないこともあります。
そのため、勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
逮捕直後に弁護士に依頼すれば、勾留阻止により早期釈放の可能性が高まるだけでなく、その後の処分を見据えて余裕のある弁護活動を行うことができます。
早期釈放以外のメリットも豊富なので、一度は弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの釈放を実現してきた実績がございます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として速やかに初回接見を行い、勾留阻止による早期釈放の実現に尽力いたします。
・事務所での法律相談料:初回無料(時間制限はございません)
・北海道羽幌警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
