Archive for the ‘財産事件’ Category
不正融資の詐欺事件で裁判に
不正融資の詐欺事件で裁判に
目的を偽って融資を受けたという不正融資事件で詐欺事件に発展した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市手稲区在住のAは、札幌市手稲区内の会社に勤める会社員です。
AはSNS上で、札幌市手稲区内で不動産投資セミナーがあるということで、参加しました。
セミナーでは、不動産会社社長を名乗るXが「絶対に値下がりしない良い立地で、新たに分譲マンションを建設する」という内容の説明をした上で、「このセミナーを受けている方の内先着3組限定で、この分譲マンションをお売りします」と言いました。
Aはその話に乗ろうと思い、詳しい説明を受けました。
Xの話によると、マンションは1室4,500万円で、その部屋で家賃収入を得ることで、更新料等を含めると9年で元本を超える収入が見込めるとのことでした。
ただし、頭金がない場合には金利固定の住宅ローンを組むようにと言われました。
そして、ローンを組む際には「自分で住む目的で借りると説明をするように」と言われました。
AはXに対し「自分で住むわけではないのに自分で住む目的であると嘘をついていいのか」と問うたところ、Xは「私もやっていることだし、ちゃんと返済していれば問題ない」と返答されました。
Aはそれを信用して銀行でローンを組んでマンションを購入しましたが、その後数カ月は借り手が見つからず、遂には返済が滞ってしまいました。
≪一部事例に基づいて作成したフィクションです。≫
【不正融資が詐欺罪に】
不正融資は、用途や売り上げなどについて金融機関に嘘をついて融資を受ける行為を指します。
Aの事例については、銀行に対して自分で住む目的で借りると偽ってローンを組んでいる点が問題となります。
資金調達の方法の一つとして考えられる融資ですが、目的が定められていない融資と、目的を定めている融資があります。
住宅ローンについては、民間金融機関や、民間金融機関と住宅金融支援機構(独立行政法人)が共同で提供しているフラット35と呼ばれる住宅ローン等がありますが、中には「住宅の購入を目的としている」だけでなく、「自分が住む住宅を購入することを目的としている」というローンもあります。
目的や売り上げなどを偽って融資を求める不正融資は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は、刑法246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」とし、同2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定めています。
【不正融資事件で裁判に】
不正融資による事件については、ローンの返済が滞っている場合に銀行などの金融機関が調査を行い、実際にそのマンションに住んでいないことを確認したうえで警察署に被害届を提出するという場合が多いようです。
ただし、たとえローンを滞りなく返済できていたとしても、ローンを組んだ時点で相手を欺罔していた場合には詐欺罪は成立するため、「遅滞なく返済している」「すぐに全額返済する」などの言い訳は通用しません。
銀行などの金融機関からの被害届を受理した警察署は捜査を行い検察官送致し、検察官は証拠を揃えて起訴することが考えられます。
起訴された場合には裁判になりますが、マンションの購入の場合は金額が大きいため、裁判では厳しい結果になる可能性も否定できません。
そのため、自身で不正融資を受けた方については、裁判になる前に刑事事件専門の弁護士に無料相談をした上で、弁護活動を依頼することをお勧めします。
北海道札幌市手稲区にて、不正融資を目的にローンを組んでしまい詐欺罪に問われる可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にて相談を受けてみてはいかがでしょうか。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、無料で相談を受け付けています。
【解決事例】窃盗をして事件に
【解決事例】窃盗をして事件に
窃盗事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、運動施設のロッカールームで、魔が差して、他人の荷物をあさって1万円を盗みました。
防犯カメラからばれて、札幌方面中央警察署から呼ばれ、取調べを受けました。
Aさんは看護師であり、前科が付いて仕事に支障が生じることをおそれました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗事件について~
刑法
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
保健師助産師看護師法
第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し
窃盗罪は被害者がいる財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士が被害者と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
示談が成立したことを検察官に報告し、不起訴となりました。
同じ施設で他にも窃盗事件があった場合、余罪の存在を疑われ、取調べが厳しいものになる可能性もあります。
逮捕される可能性もあり、余罪を理由に身体拘束が長引く可能性もあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】詐欺の共犯を疑われて逮捕
【解決事例】詐欺の共犯を疑われて逮捕
詐欺の共犯を疑われて逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市東区在住のAさんは、知り合いのBさんから頼まれて、BさんとCさんとの間での取引に関する契約をするにあたり、その手続きのお手伝いをしました。
しかし、その契約はBさんがCさんを騙していたことが発覚し、AさんはBさんと一緒に札幌方面東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
AさんはBさんがCさんを騙そうとしていたことを知らなかったと主張しましたが、警察官からの厳しい取調べが続きました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~詐欺の共犯事件について~
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(準詐欺)
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
(共同正犯)
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(幇助)
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
相手を騙して財産を得たら詐欺罪が成立しますが、一緒に騙したら共同正犯が、騙すのを助けたら幇助犯が成立します。
しかし、相手を騙している事実を認識していなければ、共同正犯・幇助犯は成立しません。
~詐欺の共犯事件における弁護活動~
警察の取調べが厳しい状況だったことから、弁護士から捜査機関に抗議書面を送り、Aさんには完全黙秘を指示しました。
接見でAさんの言い分を聞き取り、内容をまとめて検察官に提出しました。
勾留満期で釈放された後、不起訴となりました。
詐欺の共犯事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性が高いです。
口裏合わせ等の証拠隠滅を疑われて、釈放が難しくなります。
長期間身体拘束されている状況を利用され、威圧的な取調べで誘導され、共犯者が相手を騙していたことを知っていただろうと強引に認めさせられる可能性があります。
刑事弁護に精通した弁護人がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、詐欺の共犯事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、詐欺の共犯事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市東区にて詐欺の共犯事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】窃盗の疑いをかけられて事件に
【解決事例】窃盗の疑いをかけられて事件に
窃盗の疑いをかけられた事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは、近所の銀行のATMに行きました。
お金を下ろし、帰ろうとしたところ、ATM機の上に現金2万円が置いてあり、自分のお金だと勘違いして持って帰ってしまいました。
そうしたら、約3か月後、自宅に札幌方面中央警察署の警察官が来て、警察署に連れていかれ、他の人が置き忘れた現金を盗んだ容疑で取調べを受けました。
Aさんは自分のお金と勘違いしたと言いましたが、警察は厳しく追及してきました。
何度も取調べに呼ばれ、他人のお金だと認識していたことを認めるように警察官から強く言われ続け、Aさんは精神的にいっぱいいっぱいになってしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗事件について~
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪が成立するためには、取った物が他人の物であることの認識が必要です。
窃盗罪は財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。
~窃盗事件における弁護活動~
弁護士が入り、警察の厳しすぎる取調べに対して抗議をしました。
Aさんに対しては、取調べでは記憶に従って話すこと、警察の誘導に乗らないこと、を指示しました。
そのうえで、弁護士が被害者と接触し、状況を説明したうえで、お金を返し、示談が成立しました。
示談が成立したことを捜査機関に報告し、不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
会社の経費を着服して業務上横領に
会社の経費を着服して業務上横領に
会社の経費を着服してしまった場合に問題となる業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市厚別区在住のAさんは、札幌市厚別区内の会社で経理として仕事をしていました。
その際、Aさんは領収書を偽造して会社の経費を引き出し、使い込んでしまいました。
会社の内部監査で事件が発覚し、会社はAさんに事実関係を確認するとともに札幌市厚別区を管轄する厚別警察署に相談をしていました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【会社の経費を着服してしまったら?】
会社のお金を着服する(使い込む)行為は、
・窃盗罪
・横領罪
・業務上横領罪
のいずれかに当たると考えられます。
まず窃盗罪と横領罪・業務上横領罪の違いは、対象となるお金を自身で「占有」しているか、そうでないかという点で分けられます。
例えば、会社の金庫を開けて金を取り出す等の仕事に従事していない人が金庫を開けて金を引き出すような行為は、対象物が自分で占有しているお金ではないため、窃盗罪となります。
一方で、仕事などでお金を扱う人が会社のお金を自身で預かっているような場合、対象となるお金は自身が占有することになるため、横領罪・業務上横領罪が成立します。
次に、横領罪と業務上横領罪の違いについては、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」に当たるかどうかという点で区別されます。
例えば、一時的に売上金を預かっていた人がそのお金を着服した場合、業務には当たらず横領罪として処理されます。
経理を担当するなどして、繰り返しお金を出し入れする人がそのお金を着服した場合には、業務上横領罪が適用されます。
Aさんは、経理担当者として、業務として日常的に繰り返し出し入れするお金を着服していますので、業務上横領罪が適用されます。
罰条についてはそれぞれ以下のとおりです。
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法235条)
横領罪:5年以下の懲役(刑法252条1項)
業務上横領罪:10年以下の懲役(刑法253条)
【横領事件の流れ】
Aさんのように、経理担当者などによる業務上横領事件が発覚した場合、
まずは話し合いの場が設けられ、
分割を含めた弁済が可能か協議し、
そのうえで被害届を提出する等の刑事事件に発展する、
という場合が多いと言えます。
横領罪も業務上横領罪も罰金刑がないため、刑事裁判では被害金額や着服した期間などを検討された結果、初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。
被害弁済ができているかどうかに関わらず、検察官は被疑者を起訴して刑事裁判にかけることは可能です。
しかし、刑事事件化して実刑になってしまうと、刑務所に入ってしまうことになり被害弁済ができなくなってしまうことから、被害者である会社にとってもデメリットが生じてしまいます。
そのため、刑事事件化する前に会社との示談交渉を行うなどして、刑事事件化を避けることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道札幌市厚別区にて、経理などを担当していて会社のお金を着服してしまうなどして業務上横領事件に発展する可能性がある場合、刑事事件化する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】子供が窃盗をして事件に
【解決事例】子供が窃盗をして事件に
子供が窃盗事件を起こしてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市南区在住のAさんは高校2年生でしたが、魔が差して、雑貨屋で小物を盗んでしまいました。
防犯カメラ映像等で犯人が特定され、Aさんは札幌方面南警察署から呼び出され、取り調べを受けました。
事件が警察を通じて学校に連絡されてしまい、厳しい私立高校だったことから、学校から退学勧告を受けてしまいました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~窃盗事件について~
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は財産犯ですから、なるべく早く被害回復に努めることが重要です。
~少年の窃盗事件における弁護活動~
弁護士が被害店舗と話し合い、被害弁償のうえで示談が成立しました。
Aさんと両親と弁護士が学校と話し合い、Aさんがきちんと反省していることを確認されたうえで、退学勧告を撤回してもらい、停学処分で済みました。
家庭裁判所に送致されましたが、これまでの活動の報告書を提出しました。
Aさんは普段から問題を起こしているわけではなかったことから、審判不開始で終わりました。
高校へ通えなくなることが大きな不利益であることから、弁護士を通じて学校を説得することが重要です。
学校によっては過剰に厳しい処分をすることがありますので、その不当性を訴えていくことになります。
早いうちに弁護士がきちんと対応しておけば、警察から学校に連絡がいかないこともあります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、子供の窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、子供の窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市南区にて子供が窃盗事件を起こしてしまったご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
【解決事例】子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕
【解決事例】子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕
子供が建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕されてしまった事例における弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
~事例~
北海道札幌市中央区在住のAさんは高校1年生でしたが、悪い友達にそそのかされ、飲食店に侵入してお金を奪うことになりました。
Aさんは見張りをしていただけで、奪ったお金の分け前も受け取りませんでした。
事件が発覚し、札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、共犯者と共にAさんを建造物侵入罪・窃盗罪で逮捕しました。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
~少年事件の建造物侵入・窃盗事件について~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗の共犯で逮捕された場合、証拠隠滅や口裏合わせ等のおそれがあり、釈放は難しくなります。
たとえ一部だけ関与していたとしても、犯罪の全体について共犯が成立します。
~少年の建造物侵入・窃盗事件における弁護活動~
まずは早期に釈放を求めていくことになりますが、高校へ通えなくなることが大きな不利益であること、犯行の役割が小さく証拠隠滅のおそれはないこと、等を重点的に意見書に記載しました。
家族に身元引受人になっていただき、裁判官に意見書を提出して、検察官の勾留請求を却下させて、Aさんを釈放させました。
結局は事件が警察から高校に知られてしまいましたが、弁護人が高校へ状況を説明して説得し、Aさん自身も普段は真面目に生活していたことから、短期間の停学処分で済みました。
事件は札幌家庭裁判所に送致され、弁護士は付添人として活動することになりました。
少年審判が開かれ、深く反省していること、悪い友人とは関係を切ること、等を述べました。
結局、役割が小さいこと、報酬を受け取っていないこと、等の事情もあり、不処分で終わりました。
子供が共犯の建造物侵入・窃盗事件を起こしてしまった場合、逮捕され、身体拘束が長引く可能性があります。
具体的な状況を分析したうえで、裁判所に説得的に釈放を求めていく必要があります。
取調べも厳しいものになりがちなので、やっていないことについても認めさせられる危険があり、打ち合わせをしながらきちんと対応していく必要があります。
刑事弁護に精通した弁護士がきちんと対応していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、子供の共犯の建造物侵入・窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
弊所には、子供の共犯の建造物侵入・窃盗事件に関する弁護活動を日々行っている弁護士が多数所属しています。
北海道札幌市中央区にて子供が共犯の建造物侵入・窃盗事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはご連絡ください。
担当の者が、逮捕された方に対する弁護士による早期接見(面会)サービスなどについて、分かりやすくご案内差し上げます。
色情盗で家宅捜索
色情盗で家宅捜索
色情盗事件で問題となる罪と、家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道虻田郡倶知安町在住のAは、虻田郡倶知安町で自営業をしています。
Aは異性の下着を盗んでしまういわゆる色情盗が止められず、虻田郡倶知安町内で繰り返し色情盗行為を行っていました。
札幌方面倶知安警察署の警察官は、色情盗事件の捜査を行い、Aによる犯行であると裏付け捜査を行った上で、Aの家に行き家宅捜索を行いました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【色情盗事件】
性欲を満たす目的で下着をはじめとした衣服を盗む色情盗は、事件を繰り返し起こす傾向のある性犯罪の一種です。
色情盗は、以下の2つの罪が問題となる場合が多いです。
①窃盗罪
他人の衣服を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
財物とは、財産(お金)だけでなく有体物全般を指すと考える説が通説的見解ですので、下着などの衣服についても財物と判断されることになります。
②住居侵入罪
ケースについて見ると、Aは色情盗を目的としてマンションの1階のベランダに手や足をかけ、干してあった女性ものの下着を盗んでいます。
これは、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪は、刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
下着を盗むという行為は正当な理由とは言えません。
また、手を伸ばしただけであればいざ知らず、手や足をベランダにかけているという状況から住居侵入罪が適用される可能性もあります。
【家宅捜索について】
家宅捜索とは、被疑者の自宅や勤務先といった場所に捜査関係者が赴き、事件の証拠となる可能性がある物を探しあてる強制処分です。
また、家宅捜索の結果出てきた物については、証拠を保全したり解析したりする目的で押収することが一般的です。
これらの行為は、住人等の許可が得られた場合には任意で行うことができますが、そうでない場合には裁判所が発行する令状なしには行うことができません。
(任意の場合には、例えば交通事故の場合に警察官が写真を取ったり破損物を回収したりするといった「実況見分」などがイメージしやすいかと思います。)
実務では、捜索と差押えをどちらも許可される「捜索差押許可状」が用いられることが一般的です。
また、実際に家宅捜索を行う際には家主や大家の立会いが必要である他、差押えをした場合には「押収品目録交付書」という書類を立会いした者に交付しなければなりません。
家宅捜索が行われた場合、在宅で事件が進んでいく場合もありますし、証拠品の鑑定をした結果嫌疑が濃厚になった段階で通常逮捕されることもあります。
そのため、家宅捜索を受けて在宅事件化する可能性がある方は、早期に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件に携わってまいりました。
北海道虻田郡倶知安町にて、色情盗事件を起こしてしまい家宅捜索を受けた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談を受けることができます。
御予約窓口:0120-631-881(24時間・365日受付)
【窃盗事件】少年がバイクを盗み逮捕
【窃盗事件】少年がバイクを盗み逮捕
少年らがバイクを盗んだ疑いで逮捕された事例を題材に、観護措置の回避等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
北海道札幌市東区在住のAは、札幌市内の高校に通う17歳です。
ある日、Aらは、Vが居住する集合住宅の敷地内から、敷地内に駐車してあったVが所有するバイクを無断で持ち去りました。
Vによる通報を受けて捜査をしていた札幌市東区を管轄する札幌方面東警察署の警察官は、少年Aらを窃盗の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAの保護者は、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~少年らによるバイクの持ち去り~
本件で少年Aらは、窃盗罪によって逮捕されています(刑事訴訟法199条1項)。
窃盗罪に関しては、刑法235条が「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」との規定を置いています。
これに対し、刑法254条は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」と定めており、両罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と法定刑に大きな違いがある点に注意を要します。
窃盗罪(235条)が成立するか占有離脱物横領罪(254条)が成立するかは微妙な場合も多く、事実関係を含め丁寧な検討が求められることになります。
少年事件においては、原則として成人の刑事事件のような刑が科されるわけではありませんが、どのような罪が成立するかを正確に把握する必要があることに変わりはありません。
上述のとおり窃盗罪を規定する刑法235条に「占有」という文言は含まれていませんが、判例・通説上、同条は被害者の占有をも保護する規定であると解されています。
つまり、いまだ「占有を離れた」とはいえず、占有が及んでいる「財物」を無断で持ち去った場合には窃盗罪が成立することになります。
本件についてみてみると、Vのバイクは、Vが居住している集合住宅の敷地内に駐車されていました。
仮にバイクが敷地以外の場所に駐車されていた場合等にはVの占有が及んでいないと考える余地もありますが、そのような事情がない限りは、たとえ駐車場所がVの居住している住居から多少離れていたとしてもVの占有が及んでいると考えるのが通常です。
したがって、Vの占有が及んでいる「他人の財物」たるバイクを、Vに無断で持ち去った(「窃取」した)少年Aの行為には、窃盗罪が成立することになります。
なお、集合住宅の敷地内に無断で立ち入った行為についても、刑法130条の罪(住居侵入等)が成立する可能性があることにも留意する必要があります。
~観護措置の回避等の弁護活動~
未成年者による少年事件において逮捕(・勾留)などがされた場合、家庭裁判所送致を経た上で観護措置という少年事件特有の身体拘束処分を受ける可能性があります。
観護措置が採られると、少年の身柄は少年鑑別所に送られることになります(少年法17条1項2号)。
観護措置の期間は実務上3~4週間に及ぶことが多く、身体拘束期間としては決して短いとはいえません。
したがって、これに伴う事実上の不利益(学校生活等への影響)が生じる可能性が高く、このような観護措置の回避等を行う弁護活動が極めて重要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、本件のような少年による窃盗事件を含む少年事件・刑事事件を専門的に扱っている弁護士事務所です。
少年事件に関する専門性の高い弁護士が迅速なご相談を承ります。
北海道札幌市東区にて、20歳未満の少年であるお子さんが窃盗事件で逮捕されてしまった場合、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
機密情報を盗み出し逮捕
機密情報を盗み出し逮捕
機密情報を盗み出したことによって逮捕された事例を題材に、刑事弁護活動等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説いたします。
事例
北海道札幌市中央区在住のAは、札幌市中央区内の会社に勤める会社員でした。
その際、Aは自らが勤務する部署において、機密情報等を管理する権限を有する業務に従事していました。
その後、Aは辞令を受け、上記業務とは無関係の部署に異動しました。
もっとも、Aは以前の業務において管理していた金庫の暗証番号を知っていたことから、同金庫内から機密情報の記載された書類等を無断で持ち出しました。
上記事実に関して捜査していた、北海道札幌市中央区を管轄する札幌方面中央警察署の警察官は、Aを逮捕しました(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~横領罪と窃盗罪~
第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
まず、Aの行為に成立すると考えられるのが、横領罪です(刑法252条以下)。
その中でも本件では、通常の横領罪(委託物横領罪とも呼ばれます)と業務上横領罪の成否が問題となると考えられます。
まず、上記引用条文からも分かるとおり、より重い法定刑を定めている業務上横領罪が成立するかどうか考えてみましょう。
この点、通常の横領罪と業務上横領罪の異なる点は、文字通り、「業務」上の横領行為であったか否かです。
本件では、Aは過去に機密情報に関する管理に関する業務に従事していましたが、機密情報を持ち出した時点では、社内の辞令にもとづき全く別の業務に従事しています。
したがって、Aには本件機密情報の管理に関する「業務」性が失われているといえ、業務上横領罪は成立しません。
では、次に通常の横領罪(刑法252条1項)が成立するか検討してみましょう。
横領罪が成立するためには、横領行為の客体である「他人の物」をAが「占有」している必要があります。
つまり「占有」がAに帰属している場合には横領罪が成立する一方で、そうでない場合には窃盗罪が成立することになります。
本件では、Aが異動になった段階で「物」の「占有」はAから失われており、横領罪は成立せず、他人の占有を侵害したとして窃盗罪(刑法235条)が成立するになるでしょう。
なお、Aは異動によって別の部署に異動していたのですから、財物を領得する目的で以前の部署に立ち入った行為には建造物侵入罪(刑法130条前段)が成立する可能性があることにも注意が必要です。
~刑事弁護士による弁護活動について~
刑事弁護士の役割・任務は、被疑者・被告人となってしまった方の権利・利益を擁護することにあります。
特に逮捕など身柄拘束されてしまった場合、逮捕されてしまえば有罪まで一直線に進むと誤解してしまう方も少なくありません。
また、逮捕・勾留されれば、多くの場合は警察署の留置所に拘束され孤立無援の状態に置かれてしまいます。
そこで、重要となってくるのが弁護士との接見(面会)です。
弁護士との接見(面会)は、いわゆる秘密接見であり、立会人なしで行うことができます。
したがって、逮捕・勾留されてしまっている方も、法律上・事実上の不利益が生じるおそれなどを気にすることなく率直な考えや悩みなどを吐露することができます。
また、弁護士を通して、家族や職場との連携を採ることも可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪や横領罪を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
窃盗事件・横領事件で逮捕された方のご家族は、年中無休の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目にご連絡ください。
ご相談者様のご希望を伺った上で、早期接見等の実現に向けて迅速に対応してまいります。