Author Archive
体液をかけると何罪?
体液をかけると何罪?
体液を賭けた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
北海道滝川市在住のAは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事やプライベートなどでストレスを抱えていて、その憂さ晴らしをするため自分の尿をフィルムキャップに入れ、通行人などにかけてその嫌がる顔を見ることで性的快感を覚えていました。
事件当日、滝川市内の駅構内で件の体液をかけたところ、以前からAを警戒していた札幌方面滝川警察署の警察官が現認しAを現行犯逮捕しました。
【体液をかける?】
体液をかけるという行為について疑問を抱く方も少なくないと思われますが、このような事件は報道等を通じて少なからず目撃します。
察するに、体液については精液や尿、唾液などが用いられると考えられます。
【器物損壊罪】
体液をかけた場合、まずは器物損壊罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪というと、他人の物を破損するような印象があるかもしれません。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」とは、物理的に物を破壊することのみを指しているわけではありません。
器物損壊罪の「損壊」は、その物の効用を害する行為を指すとされています。
先程触れたような、物自体を物理的に破壊してしまうことはもちろん、所有者に「この物はもう使えないだろう」という心理状態にしてしまうことも器物損壊罪の「損壊」に当たるのです。
例えば判例は、他人の食器に放尿するといった行為について、器物損壊罪の適用を認めています(大判明42・4・16)。
単に放尿されただけであれば、食器自体が物理的に壊れて使えなくなるわけではありません。
しかし、他人が放尿した食器を再び食器として客に提供しようとは思わないでしょう。
そうなると、その食器は「食器」としての効用が失われてしまうわけですから、器物損壊罪のいう「損壊」にあたり得るのです。
ケースについて見ると、例えば、かけられた体液が被害者の衣服や手荷物などにかかった場合には、器物損壊罪が適用されます。
【暴行罪】
加えて、Aがかけた体液がVの所持品や衣服ではなくVの身体そのものにかかった場合には、暴行罪が成立します。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪というと、他人の顔や体を叩いたり蹴ったりするようなイメージを抱きがちです。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは、他人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。
過去の裁判例では、他人に食塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、食塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭46.10.11)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道滝川市にて、御家族が他人に体液をかけた嫌疑で器物損壊罪や暴行罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、逮捕・勾留されている方の接見を行ったうえで今後の見通し等について御説明します。
2021年司法試験合格者向け法律事務所説明会
2021年司法試験合格者向け法律事務所説明会
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2021年司法試験合格者及び第75期司法修習生予定者を対象に、オンライン事務所説明会への参加申込を以下のとおり受け付けています。刑事事件・少年事件に興味のある司法試験合格者及び第75期司法修習生予定者の方は是非ご参加ください。
あいち刑事事件総合法律事務所説明会概要
あいち刑事事件総合法律事務所の紹介
弊所札幌支部は、JR札幌駅から徒歩10分、地下鉄南北線・東豊線さっぽろ駅から徒歩2分の場所に位置する敷島プラザビルの5階にオフィスを構えています。このオフィスは個別運転用リモコンによる個別冷暖房・男女ともウオシュレット完備で、快適な空間で業務に取り組むことができる環境が整っています。
御存じのとおり北海道の大動脈である札幌市の中心地に位置し、札幌市内はもとより、道内全域から日々御相談を受けています。その内容は多種多様で、軽微な犯罪から重大事件まで、少年事件・成人事件を問わず多くの事件を取り扱うことができます。
また、弊所は全国に13支部あるという性質から、北海道在住の方が他都府県で逮捕・勾留された場合には引き継ぐことができ、反対に他府県在住者が北海道内で逮捕・勾留された場合には札幌支部に引き受けることが出来る等、徹頭徹尾の対応が可能で、依頼者の安心感にも繋がっています。
新人研修はもちろんのこと、弊所には元裁判官や刑事弁護を5年以上経験している弁護士も多数所属していて日々情報交換が行われていますので、分からない点や不安材料はいつでも相談することが出来る環境が整っています。
取調べで注意すべきこと②
取調べで注意すべきこと②
ひき逃げ事件で問題となる罪と取調べでの注意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道美唄市在住のAは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
ある日、自宅に美唄市内を管轄する札幌方面美唄警察署の警察官が来て、ひき逃げ事件でお話を聞かせてほしいと言われました。
そして警察署に行ったところ取調室に入るよう指示され、「○月○日にひき逃げ事件がありました。」「何か知りませんか」と尋ねられ、Aがそのようなことはなかったと答えたものの、取調官は「その時間に車で通ったのは貴方以外にいないんですよ。」「石にぶつかったかもしれない、とかあるでしょう。」「とぼけられるとこちらとしても逮捕せざるを得ないんですよね。」と言いました。
不安になったAは、次回の取調べまでに記憶を喚起させますと伝え、自宅に帰ったのち刑事事件専門の弁護士による無料相談を予約しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
≪詳細は前回のブログをご覧ください。≫
報告義務違反 :一年以下の懲役又は十万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)
救護義務違反 :五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)
【取調べを受ける=犯人ではない?】
≪前回のブログをご覧ください。≫
【被疑者の取調べは注意が必要】
前回のブログでお伝えしたように、取調べは事件に関係する様々な方に対して行われますが、被疑者に対する否認事件等での取調べについては注意が必要と言えます。
今日では、科学技術の発展や防犯カメラ・ドライブレコーダーなどの普及により、自白に偏重することなく客観的な証拠を集めて起訴することができるようになってきています。
それでも、しばし取調官によって自白を強要するような違法な取調べが行われているという実態があります。
我が国では、被疑者が取調べを受けている際、弁護人が立ち会うことは認められていません。
そしてその密室の中での取調べでは、以下のような違法な取調べが行われる場合があります。
・黙秘権の告知をしていない/黙秘権を行使した場合に「裁判で不利になるぞ」等と言う
・自白するように声を荒げたり強迫したりする
・自白しなければ逮捕することができる等の脅し文句を言う
・言っていないことを供述調書に書き、署名捺印するまでは帰さないと脅したり、貴方の言っていることはこういうことだからと嘘を吐いたりする
このような手法での取調べは違法です。
しかし、一般の方が取調官に対して「この取調べは違法です。」と伝えたとしても、それが是正される可能性はそう高くありません。
また、既に供述調書が作成されている場合には調書の訂正を求める必要がありますが、同じく一蹴されてしまう恐れがあります。
その場合、弁護士に弁護を依頼して、弁護人から取調官、その上司、警察官の取調べについては担当検察官や各警察署が設けている監督室(北海道警の場合は「総務課取調べ監督室」)などに対して、正式な抗議を行う必要があります。
また、そのような状況下で作成された供述調書を公判担当検察官が証拠請求した場合、不同意にしたり信用性について争ったりする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、開設以来取調べについての質問を数多く受けてきました。
中には実際に違法と評価される取調べが行われていた場合もあり、受任後に電話と書面で適切に抗議したという実績があります。
北海道美唄市にて、ひき逃げ事件の被疑者として取調べを受けていて、取調べに不安を感じている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
取調べで注意すべきこと①
取調べで注意すべきこと①
ひき逃げ事件で問題となる罪と取調べでの注意点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道美唄市在住のAは、美唄市内の会社に勤める会社員です。
ある日、自宅に美唄市内を管轄する札幌方面美唄警察署の警察官が来て、ひき逃げ事件でお話を聞かせてほしいと言われました。
そして警察署に行ったところ取調室に入るよう指示され、「○月○日にひき逃げ事件がありました。」「何か知りませんか」と尋ねられ、Aがそのようなことはなかったと答えたものの、取調官は「その時間に車で通ったのは貴方以外にいないんですよ。」「石にぶつかったかもしれない、とかあるでしょう。」「とぼけられるとこちらとしても逮捕せざるを得ないんですよね。」と言いました。
不安になったAは、次回の取調べまでに記憶を喚起させますと伝え、自宅に帰ったのち刑事事件専門の弁護士による無料相談を予約しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
自動車やバイクなどを運転していた際に事故を起こしてしまった場合、
・人身事故については被害者を救護する義務と警察官に届け出る(通報する)義務が
・物損事故の場合にも警察官に届け出る義務が
それぞれあります。
この義務を怠った場合には、道路交通法の定める救護義務や報告義務に違反します。
この救護義務違反が、俗にひき逃げと呼ばれる犯罪です。
ひき逃げの場合には、前述の救護義務違反(道路交通法)と、被害者が死傷した場合の過失運転致傷罪・過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に、それぞれ問われることになります。
罰条は以下のとおりです。
報告義務違反 :一年以下の懲役又は十万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号)
救護義務違反 :五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(道路交通法117条1項)
過失運転致死傷罪:七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(自動車運転処罰法5条)
【取調べを受ける=犯人ではない?】
取調べという言葉は、小説やドラマなどで良く耳にすると思います。
そこに登場する取調べという言葉は主として被疑者取調べを指すことから、取調べを受けている人イコール犯人という印象をお持ちの方は多いかと思います。
しかし、取調べを受けている人が必ずしも犯人というわけではありません。
取調べという言葉は、その文脈によって意味合いが異なります。
例えば、刑事訴訟法198条1項には「…被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。…」と書かれているため、対象者が被疑者(=犯人とされている者)であることが明らかです。
一方で、同法197条1項は「捜査については、その目的を達するために必要な取調をすることができる。」とされていて、対象者が明記されていません。
その他にも、裁判で検察官や弁護人が請求した証拠書類などを取り調べる、といった文脈で使われることもあり、条文や前後の文脈によって意味合いが異なります。
では、他にどのような者が取調べを受けるのかというと、被疑者の家族や目撃者、被害者やその家族などが挙げられます。
取調べで各々が供述した内容は供述調書という書類にまとめられ、裁判で証拠書類として請求されることがあります。
取調べを行うのは警察官(あるいは麻薬取締官や労働基準監督官、海上保安官などの特別司法警察職員)や検察官です。
取調べでは、基本的に取調官側が質問してそれに対して取調べの対象者が回答するという場合が一般的で、その内容を供述調書としてまとめ上げ、読み聞かせをして間違いがないという場合には署名・捺印(身柄拘束されている者については指印)します。
【被疑者の取調べは注意が必要】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、開設以来取調べについての質問を数多く受けてきました。
中には実際に違法と評価される取調べが行われていた場合もあり、受任後に電話と書面で適切に抗議したという実績があります。
北海道美唄市にて、ひき逃げ事件の被疑者として取調べを受けていて、取調べに不安を感じている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
無免許での当て逃げ事故
無免許での当て逃げ事故
有効な免許証を有していないにも拘らず車やバイクを運転していた場合の問題点と当て逃げ事故に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道美唄市在住のAは、道内の会社経営者です。
Aは以前に人身事故を起こしてしまい、免許停止処分を受けていました。
しかし、免許停止期間中も車での移動が必要であるところ、運転手などを雇うことなく自ら車を運転し、仕事をしていました。
ある日、Aが自分の車を運転して美唄市内のコンビニエンスストアに駐車しようとしたところ、駐車場に既に停車していた運転手が乗車している車に接触してしまいました。
Aは慌てて接触した部分を見たところ、当たってしまった車の塗装が剥げていることが確認できました。
ここで警察官を呼ばれてしまうと免許停止期間中にも拘らず運転していることが分かってしまうと考えたAは、報告することなくその場を去るいわゆる当て逃げ行為をしてしまいました。
被害者は当て逃げに直ぐに気が付き、通報を受けて臨場した美唄市を管轄する美唄警察署の警察官に相談しました。
その後の駐車場設置の防犯カメラの解析などにより、Aの犯行であることが分かった捜査機関は、Aに対して在宅捜査を開始しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【当て逃げで刑事事件に?】
当て逃げ・ひき逃げという言葉は法律上の言葉ではありませんが、よく使われる言葉かと思います。
改めて検討すると、ひき逃げは人身事故を起こしたのち、道路交通法72条1項の「救護義務」を果たさなかった場合を指す言葉です。
一方当て逃げは、物損事故を起こした場合に道路交通法72条1項の「報告義務」を果たさなかった場合を指す言葉です。
ケースの場合は停車中の車に接触した結果、相手の車の塗装が剥げていることが確認できているため、交通事故の一種に当たります。
この交通事故を起こしたにもかかわらず報告義務に反して逃走する行為は、報告義務違反(当て逃げ)にあたる可能性があります。
なお、被害者の車には運転手が乗っていたことから、被害者がむち打ち症などの症状が生じた場合には救護義務違反(ひき逃げ)と評価される恐れもあります。
法定刑は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。(道路交通法119条1項10号)
道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署…の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
【免許停止中の運転】
Aはもう一つ重大な違反行為をしています。
それは、免許停止中にもかかわらず車を運転していることです。
免許停止とは、行政処分の一種で、読んで字の如く運転免許証の効力が停止されている状況を指します。
免許停止は違反点数が積み重なった場合や、事故・飲酒運転で検挙された場合等に行われる処分です。
免許停止期間中に運転をすることは、無免許運転の一種にあたるため、無免許運転の罪(道路交通法64条)として「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
近年は様々な場所に防犯カメラが設置されていることから、無免許運転をしていた場合にはそれらのカメラの画像解析などにより裏付けられる可能性が高いと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所は道路交通法違反で刑事事件に発展する場合の弁護活動についても取り扱っております。
北海道美唄市にて、違法の認識があり乍ら無免許運転をしてしまい、そこで物損事故を起こしてしまったため、当て逃げしてしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で御相談いただけます。
ひき逃げ事件で犯人性を否認②
ひき逃げ事件で犯人性を否認②
いわゆるひき逃げ事件を起こしてしまった場合の罪と、否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道夕張郡在住のAは、夕張郡内で自営業をしています。
ある日、突然自宅に夕張郡を管轄する栗山警察署の警察官が来て、夕張郡内で発生したひき逃げ事件について聞きたいので任意同行してほしいと言われました。
Aは任意同行に応じましたが、警察官はAによる犯行であることを前提に取調べを進めました。
不安を感じたAは、翌日、刑事事件専門の弁護士による無料相談で、否認事件での取調べ対応について相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
【否認事件について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、日々「冤罪事件で取調べを受けている」「否認しているが警察官・検察官が納得してくれない」といった相談が少なからず寄せられます。
事件を起こしていないにも拘わらず、事件を起こしたという嫌疑をかけられている場合に被疑者が「否認する」という言い方がされますが、実務上、以下のような否認のケースが考えられます。
≪犯人性の否認≫
これは、事件自体は間違いなく発生したものの、犯人が別の人物であるという場合です。
近年では商業施設や駐車場など様々な場所に監視カメラが設置されていることから、犯人の特徴を客観的にとらえることが出来る場合もありますが、深夜や監視カメラがない場所では被害者などの目撃証言による場合が少なくありません。
被疑者と被害者や目撃者が知人同士である場合には見間違うことは少ないと考えられますが、初対面などであれば被疑者の特徴などを見間違えてしまうこともあると考えられます。
≪構成要件についての否認≫
・同意の有無等
例えば、人身事故の場合には前章のとおり「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に過失運転致死傷罪が適用されますが、加害者側が注意を怠っておらず、完全に死傷した方の不注意による事故だった場合には、過失がなく構成要件に該当しないということになり、否認ということになります。
また、強制わいせつ罪や強制性交等罪に於て同意があったうえでの行為であるとして「暴行又は脅迫」の不存在を理由に否認するということも考えられます。
・故意の否認
特別の規定がある場合を除き、刑事事件は故意犯処罰の原則があるため、意識的に事件を起こした場合を除き故意が否定され処罰されないことになります。
たとえば雪の日に路面が凍っていて滑ってしまい、偶然前にいた通行人(被害者)に抱き着くようなかたちになってしまった場合であれば、強制わいせつ罪の故意が無いとして否認することになります。
【否認事件で弁護士に相談】
刑事事件の捜査に於て、
犯人性を否認する場合:真犯人が分かるような防犯カメラ映像や目撃者情報、GPSによる位置情報サービス等
構成要件に該当しないとして否認する場合:過失の有無が分かるような防犯カメラ映像や目撃者情報、合意が伺える目撃者情報やメールなどのやり取り等
といった客観証拠がある事件については、そもそも被疑者として捜査されるリスクは少ないと言えます。
しかし、上記のような客観証拠が乏しい場合、取調べで否認をした場合には取調べに基づく供述証拠に偏重してしまう可能性があり、取調官の取調べが厳しい口調になったり、誘導による供述調書の作成がなされる可能性があります。
よって、否認事件の場合にはそうでない事件以上に、取調べ対応が重要になります。
取調べ対応とは、例えば取調べ前に取調べで想定される質問事項や黙秘権についての説明、実際の取調べで脅迫されるなど違法な取調べが行われていないかの確認・抗議、意思に反した供述調書が作成されていないかの確認など、様々です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、否認事件についても対応していて、無料相談での御説明はもちろん、御依頼後の取調べ対応についてもしっかりと対応させていただいています。
北海道夕張郡にて、実際にはひき逃げ事件を起こしていないにも関わらず取調べで犯人扱いをされていて、否認したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。
ひき逃げ事件で犯人性を否認①
ひき逃げ事件で犯人性を否認①
いわゆるひき逃げ事件を起こしてしまった場合の罪と、否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道夕張郡在住のAは、夕張郡内で自営業をしています。
ある日、突然自宅に夕張郡を管轄する栗山警察署の警察官が来て、夕張郡内で発生したひき逃げ事件について聞きたいので任意同行してほしいと言われました。
Aは任意同行に応じましたが、警察官はAによる犯行であることを前提に取調べを進めました。
不安を感じたAは、翌日、刑事事件専門の弁護士による無料相談で、否認事件での取調べ対応について相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
御案内のとおり、ひき逃げ事件とは自動車やバイクなどの車両を運転している際に何らかの事故を起こしてしまい、相手方が怪我をしたものの、警察署に通報することなく立ち去った場合を意味します。
このひき逃げ事件については、以下のような罪が成立します。
・救護義務違反
日常生活でひき逃げという言葉を耳にすることは多いと思われますが、これは法律用語ではありません。
一般的にひき逃げとは「事故についての通報等を行わず」その場から逃走する行為を指します。
自動車やバイクの運転免許証を取得された方が自動車教習所等で必ず説明を受けるのが、運転者の救護義務と報告義務です。
自動車等を運転する際、もちろん人身事故を起こさないようにすることが最も大事なことですが、万が一事故を起こしてしまった場合、運転手には
人身事故の場合には被害者を救護する義務
人身事故以外の場合にも警察官に報告する義務
が課せられています。
ひき逃げをするということは事故の現場から逃走を図ることですので、救護・報告する義務を果たさなかったということになります。
救護義務や報告義務を怠る行為は道路交通法違反となり、刑事処罰の対象となります。
道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
同法117条1項 車両等の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、報告義務違反は結果的に被害者が怪我をしなかった場合にも適用されます。
・過失運転致傷罪
過失運転致傷は、運転手の注意不足によって歩行者や自動車・バイク等に衝突してしまい、歩行者や衝突を受けた車両に乗車していた方が怪我をした場合に適用されます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【否認事件について】
≪次回のブログに続きます。≫
【否認事件で弁護士に相談】
≪次回のブログに続きます。≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、否認事件についても対応していて、無料相談での御説明はもちろん、御依頼後の取調べ対応についてもしっかりと対応させていただいています。
北海道夕張郡にて、実際にはひき逃げ事件を起こしていないにも関わらず取調べで犯人扱いをされていて、否認したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。
執行猶予期間中のスピード違反
執行猶予期間中のスピード違反
スピード違反で刑事事件に発展する場合と、執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道岩見沢市在住のAは、岩見沢市内の会社に勤める会社員です。
Aは以前に大麻を所持していたことから大麻取締法違反で検挙されてしまい、「懲役1年6月、執行猶予3年」の有罪判決を言い渡されていました。
判決宣告の1年後、Aは岩見沢市内をドライブしていたのですが、その際、制限速度50km/hの道を120km/hで走行してしまい、移動式オービスにより検挙されるに至りました。
Aは、執行猶予中のスピード違反ということで、その見通しについて弁護士に無料相談を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【行政処分と刑事事件】
自動車やバイクを運転する際には、各都道府県の公安委員会が交付する運転免許証を有する必要があることは、御案内のとおりです。
そして、運転をする際には、道路交通法や車両運送法などの法律に従い、運転をする必要があり、違反した場合には様々な責任を負うことになります。
例えば、一時停止線があるにもかかわらずに停止を無視して走行した場合、指定場所一時不停止等という違反に当たります。
これに違反した場合、本来であれば道路交通法違反ということで刑事上の責任を負い処分を受けることになりますが、日々発生している軽微な交通違反のすべてで裁判をすると刑事司法がパンクしてしまうことから、交通反則制度に従って処理することになります。
軽微な違反(反則点数6点未満)の場合、警察官から交通反則通告書(俗に言う「青切符」)の交付を受けることで、違反点数が加点され、反則金(罰金ではなく、行政処分のため、前科にはなりません。)ます。
違反点数が一定以上の点数になった場合には運転免許停止処分、取消処分を受けることになります。
これが、行政処分です。
スピード違反については、その超過した速度によって、軽微なのか重大なのかが分かれます。
一般道路で制限速度を30km/h、高速道路で制限速度を40km/h未満の超過の場合、交通反則制度に則り処分されることになります。
しかし、上記の速度を超えた速度で走行した場合には重大な違反(反則点数が6点以上)であり、告知票(いわゆる赤切符)が交付されます。
この場合、行政処分としての免許停止等処分に加え、刑事処分を受けることになります。
スピード違反(速度超過)の罰条は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と定められていますので、違反した場合には刑事裁判になり、これらの刑事罰を科せられる可能性があります。(道路交通法22条、118条1項)
※上記の例は、あくまでも飲酒をしていないということが前提です。
飲酒をしてい乍ら上記の違反をした場合、更に重い刑事処分・行政処分が科せられます。
【執行猶予中であれば服役もある】
加えて、Aは執行猶予期間中にこの事件を起こしています。
執行猶予中の者が刑事裁判を受けた場合、実刑判決を受ける可能性は極めて高いです。
実刑判決を受けた場合、その際に宣告された刑に加え、前刑の執行猶予が取り消されてその期間についても服役することになります。
例えば、ケースのAは、「懲役1年6月、執行猶予3年」の刑事罰を言い渡されていて、今回の裁判で「懲役6月」とされたと仮定します。
執行猶予になった場合にはその刑を宣告されてから14日後に刑が確定し、その日から数えて3年間は「本来であれば1年6か月の間刑事収容施設(いわゆる刑務所)に行く必要があるところ、それを猶予する」ということになっているのです。
しかし、その3年間の間に事件を起こした場合、その執行猶予は取り消されるので、今回言い渡された6月に加え、前回の1年6月の期間が加えられ、最大で2年間、刑事収容施設に収容される可能性があるのです。
執行猶予中に再度刑事事件を起こした場合
・不起訴や罰金刑などにより、執行猶予の取り消しを回避する
・再度の執行猶予を獲得する
等を目指し、実刑を回避することを目標に活動します。
北海道岩見沢市にて、執行猶予中に大幅なスピード違反で検挙されてしまい、今後の見通しについて知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談を受けることができます。
痴漢のはずが強制わいせつに?
痴漢のはずが強制わいせつに?
痴漢と呼ばれる行為と、それが強制わいせつ罪として評価される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市豊平区在住のAは、札幌市豊平区内の会社に勤める会社員です。
Aは通勤時に公共交通機関を使用します。
事件当日も、いつものとおり列車に乗ってつり革を掴んで立っていたところ、すぐ隣にスカートを履いた女性Vが立っていました。
AはVに対して劣情を催し、はじめはスカートの上から臀部(お尻)を撫でる痴漢行為をしていましたが、次第にAの行為はエスカレートし、Vのスカート内に手を入れ、下着の上からVの陰部を撫でまわし、それでもVが抵抗しなかったことから下着の中に指を入れました。
そこでVは「いい加減にしろよ」とAを怒鳴りつけ、近くにいた通勤客XがAの行為に気が付きAを車内で組み倒しました。
Aは次の駅で降ろされ、駅員の通報によりかけつけた札幌市豊平区内を管轄する豊平警察署員に引き渡されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【痴漢ではなく強制わいせつにあたることが…】
・痴漢と強制わいせつの罪
痴漢をした場合に成立する犯罪として、まずは各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反が挙げられます。
ケースの場合は北海道札幌市豊平区を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
もっとも、その態様によっては、いわゆる痴漢(迷惑防止条例違反)ではなく強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
両者の条文は以下のとおりです。
(痴漢行為)
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(強制わいせつ)
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。
・痴漢と強制わいせつの区別
強制わいせつ罪の条文では、「暴行又は脅迫を用いて」という要件があります。
ケースについてみると、Aは見知らぬ相手であるVに対し、脅迫などはしておらず、直接的な暴行なども行っていません。
しかし、この強制わいせつ罪の言う「暴行・脅迫の程度」は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度でよいとされています。
公共交通機関であり多数の乗客が乗っている車両に於て、下着の中に手を入れ陰部を指で弄ばれた場合、女性は恐怖を感じ、逃げることや悲鳴を上げることが極めて困難であると考えられることから、暴行・脅迫が認められ、Aの行為は強制わいせつ罪にあたる可能性が高いと考えられます。
【現行犯逮捕について】
事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。
一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの性犯罪について弁護活動を行ってまいりました。
北海道札幌市豊平区にて、御家族がいわゆる痴漢行為や、それがエスカレートした場合などにあたる強制わいせつなどの罪で現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
痴漢のつもりが強制わいせつ
痴漢のつもりが強制わいせつ
いわゆる痴漢と呼ばれる行為をしていたが、逮捕時に「強制わいせつ罪」と言われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道江別市在住のAは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aは通勤に公共交通機関を利用しています。
Aは、いつも乗る列車に同じく乗車するVに前々から好意を抱いていて、最初は近くに立ったり横の座席に座ったりという行為を繰り返していたのですが、次第にエスカレートしてしまい、いわゆる痴漢行為を複数回行っていました。
事件当日、AはいつものようにVの後ろに立ち、背後からVの臀部を服の上から撫でる痴漢行為をしていましたが、Vが抵抗を示さなかったことから、次第に臀部を揉みしだく、行為に及び、十数分に亘ってその行為を継続していました。
Vはついに勇気を振り絞って止めてくださいと大声をあげ、Aの行為に気づいた乗客がAを押し倒し、ちょうど到着した江別市内の駅にてAは降ろされました。
江別市内を管轄する江別警察署の警察官は、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
逮捕されたAは、痴漢が強制わいせつになる理由について弁護士に質問するとともに、示談交渉を依頼しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【痴漢と強制わいせつ罪の違い】
電車・バスなどの公共交通機関や路上などに於て、他人の臀部や胸、足などをわいせつな目的で触る行為は、痴漢と呼ばれます。
痴漢は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースについては北海道江別市を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
しかし、Aは逮捕される際、強制わいせつという罪名を言い渡されています。
強制わいせつ罪の条文は下記に引用していますが、Aの行為が
・暴行を用いているか
・わいせつな行為と言えるか
という点を検討する必要があります。
まず、暴行を用いるという点について、手足を押さえてわいせつな行為をすることはもちろんのこと、隙をついてわいせつな行為をする場合や、身動きが取れないような満員列車などでも暴行を認めています。
次にわいせつな行為に当たるかについては、「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
代表的な例としては下着の中に手を入れたり、女性の乳房をもてあそんだりした場合が挙げられますが、ケースのように長時間臀部を触り続ける行為についても、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為に当たると考えられます。
痴漢に該当するのか強制わいせつ罪に該当するのかについては、具体的に何分以上で成立する等一概に言えるものではなく、わいせつな程度が著しい場合に成立するため、法律の専門家がしっかりと当時の状況を確認したうえで判断を下すべき内容と言えます。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
【示談交渉について】
このような被害者がいる事件の場合、示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
弁護士は、被害者の方の話をしっかりと聞いたうえで、誠心誠意の謝罪と賠償を行うほか、被害者の希望に沿った行動(被害者が指定する列車ないし車両には乗車しない、加害者側が転居する、被害者の転居費用等を補償する等)を誓約する必要があります。
北海道江別市にて、ご家族の方が痴漢あるいは強制わいせつ罪に当たる行為をしてしまい、どのような罪に該当するのか知りたい、あるいは示談交渉を依頼したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
« Older Entries Newer Entries »
