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北海道紋別市の刑事事件 脅迫罪で逮捕されるも弁護士が勾留を阻止し釈放
北海道紋別市の脅迫事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道紋別市在住のAさんは、同市内に住む知人であるVさんのブログに、Vさんを監視している旨のコメントを数百件書き込みました。
Vさんが北海道紋別警察署に被害届を出したことがきっかけとなり、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親に事件を依頼された弁護士は、Vさんの勾留を阻止して釈放を狙うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【脅迫罪について】
本人またはその親族の身体、自由、財産などに害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪が成立するためには、「脅迫」が様々な事情から人を畏怖させるに足りる程度のものだと判断される必要があります。
上記事例では、AさんがVさんのブログにおいて、Vさんを監視している旨のコメントを数百件書き込んでいます。
このような行為は、Vさんの行動の自由を脅かすような内容と評価でき、客観的に見て人を畏怖させるに足りる程度のものと考えられるでしょう。
そうであれば、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【勾留阻止による釈放の可能性】
被疑者として逮捕されると、その後①勾留請求、②勾留決定(必要に応じて勾留延長)、③起訴というように身柄拘束の段階を踏んでいくことになります。
被疑者の釈放を目指す弁護士としては、各段階において適切な身柄解放活動を行っていくことになります。
仮に上記①②を経た場合、基本的には10日間(延長されれば最長20日間)身体を拘束されることが決定してしまいます。
そこで、脅迫罪を含む比較的軽微な犯罪のケースでは、特に勾留阻止による短期釈放を狙うことが考えられます。
勾留阻止ができれば、被疑者が拘束される期間は逮捕から勾留請求までの最長3日となるので、釈放を狙うならまずは弁護士に勾留阻止を依頼してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、逮捕されている方を一日でも早く釈放すべく、刑事事件専門の弁護士が充実した弁護活動を行います。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道紋別警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道網走郡の刑事事件 傷害罪で逮捕・勾留 弁護士が事件の流れを説明
北海道網走郡の傷害事件の事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道網走郡内であおり運転をしていたVさんとトラブルになり、Vさんを脅そうと運転席から引きずりおろしました。
その際、Aさんが力を入れすぎたことが原因で、Vさんは道路に頭をぶつけて気を失いました。
その様子を見ていた住民の通報により、Aさんは傷害罪の疑いで北海道美幌警察署に逮捕されました。
そのことを知ったAさんの妻は、弁護士に事件の流れを教えてもらうことにしました。
(上記事例はフィクションです
【怪我させるつもりがなくても傷害罪に】
傷害罪は、人の身体を傷害した場合に成立する可能性のある犯罪です。
傷害罪における「傷害」とは、出血や骨折にとどまらず、人の生理的機能を障害する一切の行為を指すとされています。
そのため、上記事例のAさんのように、相手方を失神させたという場合も傷害罪に当たる可能性はあります。
上記事例において、AさんはVさんを脅そうと運転席から引きずりおろしたに過ぎず、Vさんを怪我させるつもり(傷害罪の故意)があったわけではありません。
ですが、傷害罪は暴行の故意さえあれば成立するとされていることから、Vさんを運転席から引きずりおろす行為の認識(暴行罪の故意)があった以上、Aさんに傷害罪が成立すると考えられます。
【傷害事件で逮捕された場合の流れ】
傷害事件を起こして逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁送致、その後24時間以内に勾留請求が行われる場合が大半です。
そして、裁判官が勾留の妥当性を認めれば、勾留請求の日から10日間(延長されれば最長20日間)身体が拘束されることになります。
更に、勾留中に起訴されれば、被告人勾留となって最低2か月も拘束が延長されてしまいます。
この間に何らの弁護活動もしなければ、逮捕中の被疑者はいつまでも警察署に留置され続けるという事態に陥りかねません。
一日でも早い釈放を目指すなら、逮捕後すぐに弁護士に事件を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、逮捕・勾留を含む事件の流れを熟知する弁護士が、刑事事件のプロとして多様な弁護活動を行います。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道美幌警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道網走市の刑事事件 常習盗撮で逮捕 刑の減軽は弁護士に相談!
北海道網走市の常習盗撮事件における刑の減軽について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道網走市に住むAさんは、自宅近くの駅でVさんのスカートの中を盗撮したとして、北海道迷惑行為防止条例違反(常習盗撮)の疑いで逮捕されました。
Aさんは、過去に同様の盗撮事件を起こして2度罰金刑が科されており、今回の盗撮は前回の盗撮事件から約1年後の犯行でした。
Aさんと接見した弁護士は、懲役刑となる可能性も否定できないことを伝え、刑の減軽を目指して弁護活動を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【常習盗撮について】
公共の場所において、他人の下着や裸を盗撮した場合、北海道迷惑行為防止条例違反として罰せられる可能性があります。
条例が定める盗撮の罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習盗撮の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
常習盗撮に当たるかどうかは、被疑者の前科・前歴、前回の盗撮の時期、押収された関連証拠といった様々な事情を考慮して判断されます。
常習盗撮と評価されやすい事情の一例としては、盗撮の前科が複数あること、自宅から自身による盗撮のデータが多数発見されたことなどが挙げられます。
初犯の盗撮であれば比較的少額の罰金で収まることが多いですが、常習盗撮となるとそうはいかず、場合によっては厳しい刑が見込まれるでしょう。
【刑の減軽を目指した弁護活動】
常習盗撮の事案は、事件の内容だけに着目すれば重罰に値する悪質なものもあります。
そうした事案も、事件発覚後の弁護活動いかんによっては、刑の減軽により罰金や執行猶予などに落とし込む余地が出てきます。
刑の減軽に結び付く弁護活動としては、被害者との示談や、性的嗜好の矯正に向けたカウンセリングの受診などが挙げられるでしょう。
実際に刑の減軽を目指すうえでどのような弁護活動が有効かは、常習盗撮をしてしまった方ひとりひとりにより異なります。
自分やその家族のケースはどうだろうと疑問に感じたら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、刑の減軽に向けた様々な弁護活動を行います。
ご家族などが常習盗撮の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道網走警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道北見市の刑事事件 無賃乗車をして詐欺罪で逮捕 弁護士に示談を依頼
北海道北見市の無賃乗車事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、タクシー代を支払う意思がないにもかかわらず、「北海道北見市の方までお願いします」と言ってVタクシー会社のタクシーを利用しました。
目的地に到着したところで、「自宅にお金があるので取ってきます」と言ったAさんでしたが、運転手に無賃乗車だと見破られ、警察に通報されました。
Aさんは詐欺罪の疑いで北海道北見警察署に逮捕されたため、Aさんの両親は弁護士に示談を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【無賃乗車は詐欺罪に】
詐欺罪と聞くと、金銭などの形あるものを騙し取るケースを想像する方が多いかもしれません。
ですが、詐欺罪の対象となるのは、サービスの提供などの無形のものも含まれます。
その典型例は、上記事例で問題となっている無賃乗車です。
タクシーの無賃乗車は、①料金を支払う意思がないのを黙ってタクシーに乗ることで、②当然料金が支払われるものだと運転手に誤解を与え、③目的地までタクシーを運転してもらうという流れを辿ります。
この①から③の流れは、欺罔行為→相手方の錯誤→財産的利益の移転(および享受)という詐欺罪の成立要件を満たすことになります。
そのため、上記事例において、無賃乗車をしたAさんは詐欺罪に問われると考えられ、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
【会社との示談は弁護士に依頼】
無賃乗車も被害者が存在する犯罪なので、不起訴や刑の減軽などを目指すためには示談が重要となります。
タクシーの無賃乗車の事案では、実質的に損害を被っているのがタクシー会社であることから、示談交渉の相手方はタクシー会社となることが大半です。
こうした会社との示談交渉は、弁護士が行わなければ示談交渉が難航するだけでなく、そもそも示談交渉を拒絶されることも少なくありません。
詐欺事件では示談が重要なカギを握っていることが殆どなので、特に会社を相手とする示談交渉は弁護士に任せてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、会社との示談交渉を円滑に行います。
ご家族などが無賃乗車をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道北見警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道紋別郡の刑事事件 しつけが監禁罪に?逮捕され釈放を目指す弁護士
北海道紋別郡の監禁事件のおける釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道紋別郡に住むAさんは、娘のVさんが言うことを聞かないことに苛立ちを覚え、しつけと称してVさんを納屋に閉じ込めました。
Vさんが泣いて謝っていたところ、その声を近隣住民が聞いて警察に通報しました。
通報を受けて駆けつけた北海道遠軽警察署の警察官は、Aさんを監禁罪の疑いで現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを聞いたAさんの夫は、弁護士に「妻を釈放してほしい」と依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【監禁罪としつけ】
不法に人を監禁した場合、監禁罪が成立する可能性があります。
監禁罪における「不法に」とは、監禁を適法と評価できる正当な理由(例として警察官による逮捕および勾留)がないことを、「監禁」とは一定の場所から脱出できないようにして移動の自由を奪うことを指します。
上記事例では、Aさんがしつけと称してVさんを納屋に閉じ込めています。
しつけが正当な理由になるかどうかは、監禁の長さや当事者の関係などの具体的な事情に左右されます。
たとえば、監禁が長時間に及んだ、当事者が他人同士だったなどの事情があれば、およそ正当なしつけと評価できず、監禁罪となるでしょう。
ちなみに、場合によっては保護責任者遺棄罪など他の罪に派生する余地もあります。
【釈放を目指すには】
被疑者として逮捕され、その後勾留されるとなると、最悪の場合23日間も身体が拘束されることになりかねません。
この逮捕および勾留による不利益は誰しも大きいため、やはり釈放を目指す弁護活動を行うことが大半と言えます。
留置されている被疑者を釈放する手段は、勾留前から起訴後に至るまで多岐に渡ります。
釈放のための弁護活動は捜査の段階に応じて適宜行うことになるのですが、捜査というのはこちらに逐一報告することなく淡々と進むのが通常です。
もし釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼し、捜査の流れに合わせて適切なタイミングで身柄解放活動を行ってもらうべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕中の方の釈放を目指して適切かつ迅速に身柄解放活動を行います。
しつけが監禁罪に当たるとしてご家族などが逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道遠軽警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
弁護士に勾留の執行停止を相談!北海道広尾郡の放火事件で逮捕・勾留
北海道広尾郡の放火事件における勾留の執行停止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道広尾郡にある空き家を放火により半焼させたとして、非現住建造物等放火罪の疑いで北海道広尾警察署に逮捕されました。
なお、空き家の内部および周辺にはAさんしかいなかったため、けが人はいませんでした。
逮捕後に勾留されたAさんは、勾留中に兄から母親が亡くなったことを聞かされました。
そこで、Aさんから「せめて母の顔をもう一度見たい」と言われた弁護士は、勾留の執行停止を申し立てることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【非現住建造物等放火罪】
非現住建造物等放火罪は、対象物の種類と生じた結果により複数に分かれる放火罪の一種です。
非現住建造物等放火罪における「非現住建造物」とは、現に人が住居に使用せず、なおかつ現に人がいない建造物等(建物、船、炭坑など)を指します。
上記事例において、Aさんは内部に人が存在しない空き家を放火によって半焼させています。
そのため、Aさんには非現住建造物等放火罪が成立すると考えられ、2年以上の懲役が科されるおそれがあります。
【勾留の執行停止】
放火罪のような重大な犯罪の疑いで逮捕されると、その後勾留という手続に移行し、逮捕から最長23日間身体を拘束されることが殆どです。
放火罪を含む重大事件では、勾留の阻止や短縮による身柄解放が一般的に困難だとされています。
そうした状況下で身柄を解放すべき緊急の必要性が生じた場合、勾留の執行停止という手続により一時的に釈放してもらうことが考えられます。
勾留の執行停止は、裁判所の決定によって、被告人の親族や保護団体に身元を委ねたり、被告人の住居を制限したりすることで行われます。
勾留の執行停止が可能な場合は限られていますが、いざというときに弁護士に依頼してみる価値はあるでしょう。
ちなみに、実務上は親族の葬式や疾病の治療などの際に勾留の執行停止が認められています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、逮捕・勾留中の方のご要望に少しでもお応えすべく、刑事事件のプロとしてできる限りの弁護活動を行います。
放火罪の疑いで逮捕され、勾留の執行停止を望むなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にお任せください。
(北海道広尾警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道上川郡の少年事件 公務執行妨害罪等で弁護士が観護措置回避
北海道上川郡の公務執行妨害事件における観護措置回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
中学3年生のAさんは、深夜に北海道上川郡の公園にいたところ、北海道新得警察署の警察官Vさんに声を掛けられました。
補導されたくなかったAさんは、Vさんを押し倒してその場から逃走を図りました。
結局Aさんの身柄は確保されましたが、押し倒されたVさんが怪我を負ったことから、Aさんは公務執行妨害罪および傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士は、Aさんが送検後すぐに家庭裁判所に送られると聞き、Aさんの観護措置回避を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害に伴う傷害】
公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害罪が問題となった事案では、暴行により傷害が生じ、傷害罪も併せて疑われることが少なからず見られます。
公務執行妨害罪と傷害罪は、たとえば暴行罪と傷害罪のようにいずれか一方のみが成立するのでなく、両方とも成立する関係にあります。
仮に両罪が成立すると、いずれか一方のみが成立する場合と比べ、事件の重大性は当然高まることになるでしょう。
【観護措置回避を目指す】
少年事件が家庭裁判所に送致された後、調査および審判に向けて、専門家が少年の行動観察や精神鑑別などを行うことがあります。
これらの手続は観護措置と呼ばれ、殆どの場合在宅ではなく少年鑑別所で行われます(収容観護)。
収容観護による観護措置の決定が下されると、少年は2週間から8週間(多くの場合4週間)少年鑑別所に収容されます。
この観護措置による不利益を回避するには、付添人となっている弁護士に観護措置を阻止してもらう必要があります。
具体的には、裁判官との事前の面談や、観護措置決定後の異議申立てなどが挙げられます。
ただし、観護措置によって得られる利益もあるため、専門知識のある弁護士を相談しながら、少年に最もふさわしい処分は何かを考えていくことが大切となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件専門の弁護士が、お子さんにとって最善の選択肢が何かを考えながら観護措置回避などを目指します。
お子さんが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道新得警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道中川郡本別町の刑事事件 犯人蔵匿罪の取調べ前には弁護士へ
北海道中川郡本別町の犯人蔵匿事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道中川郡本別町に住むAさんは、友人のBさんから「強盗を疑われて警察に追われてる。お前の家に匿ってくれないか」と頼まれました。
そこで、Aさんが1週間ほど自宅にBさんを匿ったところ、これが北海道本別警察署に発覚し、Bさんは強盗罪の疑いで逮捕されました。
同時に、Aさんは犯人蔵匿罪の疑いで取調べを受けることになったため、取調べ前に弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【犯人蔵匿罪について】
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿した場合、犯人蔵匿罪が成立します。
上記事例のAさんのように、警察から被疑者として捜査されている友人を自宅に匿うことは、犯人蔵匿罪に当たる可能性があるでしょう。
犯人蔵匿罪の成否を判断するに当たり、蔵匿させる者が実際に真犯人だったかどうかは関係ありません。
たとえ真犯人でなかったとしても、蔵匿をすることで警察などの捜査を妨げていることには変わりないからです。
そのため、たとえ上記事例のAさんがBさんの無実を信じていたとしても、犯人蔵匿罪の成立は否定されません。
【弁護士に取調べ対応を聞くメリット】
上記事例のAさんは犯人蔵匿罪の疑いが持たれていますが、実は最終的に強盗罪を犯したものとして扱われるリスクを孕んでいます。
もしAさんがBさんの強盗の計画段階から関わっていたと判断されれば、犯人蔵匿罪ではなく強盗罪の共犯を疑われることになる可能性があるためです。
上記事例のようなケースでは、捜査機関がAさんのことを強盗の共犯者だと疑って取調べを行う可能性が十分あります。
そのような場合に強盗の共犯者であることを否定するには、取調べでどのような対応をするかが重要になってきます。
大切なのは、やはり取調べの前に弁護士に相談しておくことです。
弁護士から取調べ対応をきちんと聞いておけば、強盗罪の共犯とされるリスクも減少させることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が最適な取調べ対応をきちんとお伝えします。
犯人蔵匿罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道本別警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道帯広市の刑事事件で逮捕 淫行事件で勾留短縮を目指す弁護士
北海道帯広市の淫行事件における勾留短縮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道帯広市内において、SNSを介して知り合ったVさんと複数回性行為を行いました。
そのことをVさんの両親が知り、北海道帯広警察署に相談したことから、Aさんは北海道青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕されました。
Aさんは逮捕後に勾留され、その1週間後に勾留延長の決定が下されたことから、弁護士は勾留延長決定に対する準抗告を申し立てました。
(上記事例はフィクションです)
【淫行について】
青少年(18歳未満の者)と性行為またはそれに類する行為(口淫、肛門性交など)を行った場合、北海道青少年健全育成条例に違反することになります。
この違反行為は特に淫行と言われ、北海道では2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、仮にお金などの対価を払ったり、その約束をしたりして行為に及んでいた場合、児童買春としてより重い罪に当たります。
犯罪の大半は相手方の意思に反することが前提とされていますが、淫行の場合は相手方の同意があっても成立します。
たとえ青少年の方から性交等を誘ってきたとしても、それに応じて行為に及んだ以上は淫行に当たるため、注意が必要です。
【勾留の短縮を申し立てるには】
被疑者として逮捕されると、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定を経て、勾留請求の日から最低10日間拘束されることが大半です。
更に、捜査の都合上拘束を継続する必要性があると判断された場合、勾留延長により勾留の期間が最長20日となります。
そこで、勾留の期間を少しでも縮めるために、勾留延長決定に対する準抗告という不服申立てを行うことが考えられます。
この不服申立ては、裁判官に勾留延長の判断の妥当性を再考させる点で有益なものです。
ただ、その申立てに当たってはやはり法的な観点が欠かせないため、準抗告は弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、逮捕されている方の負担を少しでも軽減できるよう、刑事事件のプロとして全力を尽くします。
ご家族などが淫行の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道本別警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道標津郡の刑事事件 借金返済を求めて恐喝罪?弁護士に相談
北海道標津郡の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道標津郡に住むAさんは、友人のVさんから「学費を払うためにお金を貸してほしい」と懇願されたため、月に2万円ずつ返済することを条件に100万円を貸しました。
しかし、Vさんは返済開始の初月から返済を怠ったうえ、借りた100万円はのちに競馬で浪費したことが発覚しました。
腹を立てたAさんが「いい加減にしろ」などと少し強めに返済を迫ったところ、Vさんはひとまず手元の1万円をAさんに渡しました。
後日、Vさんが北海道中標津警察署に被害届を出したことを知ったAさんは、恐喝罪が成立するのか弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【恐喝罪について】
暴行や脅迫を用いて他人に金銭を要求した場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪は、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行または脅迫を指すとされています。
仮に暴行または脅迫が激しいものだった場合、相手方の反抗を抑圧する程度と評価され、恐喝罪ではなく強盗罪が成立するおそれもあります。
【借金返済を求めたら恐喝罪に?】
他人が借金をなかなか返してくれず、少々乱暴に借金返済を迫るという場面は容易に想像できます。
このような要求は正当な権利行使のようにも思えますが、状況次第では恐喝罪が成立してしまう点に注意しておくべきです。
恐喝罪に当たる行為があった場合、いったん恐喝罪が成立すると見たうえで、例外的にその違法性が欠けないかを検討することになります。
この違法性の有無は、権利行使が世間一般の感覚からして許容される範囲内にあるかどうかが重要な基準となります。
そのため、仮に自分の中では真っ当な借金返済の要求だったとしても、受け取られ方によっては恐喝罪の疑いが持たれるのです。
特に、被害届が出されたとなると、捜査機関は恐喝事件として捜査を開始するでしょう。
万が一そうなったら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、恐喝事件についてのご相談も丁寧にお受けいたします。
借金返済を迫って恐喝罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)