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トイレを盗撮して逮捕

2021-10-07

トイレを盗撮して逮捕

トイレ盗撮した場合に問題となる罪と、逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道余市郡在住のAは、余市郡内で自営業をしています。
Aはとある余市郡の取引先に行った際、トイレに入ろうとしたところで異性用のトイレに好みのタイプの従業員Vが入って行く場面を目撃しました。
そこで、AはVがトイレに入った直後に異性用のトイレに侵入し、個室の隙間からスマートフォンを差し入れて盗撮をしました。
しかし、Vがカメラに気付いて通報し、Aは臨場した余市郡を管轄する余市警察署の警察官によって逮捕されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【トイレを盗撮した場合の罪】

トイレ盗撮する行為は、
Ⅰ.盗撮行為そのもの⇒各都道府県の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反
Ⅱ.盗撮の過程⇒建造物侵入・住居侵入
の罪にあたります。

Ⅰ.盗撮行為について
御案内のとおり、他人を密かに撮影するような行為を盗撮と呼びます。
盗撮は、基本的に
①公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為
②更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為
が、それぞれ問題となります。

①については、例えば駅構内などのエスカレーターや階段、列車内などで女性のスカートの中にスマートフォンや小型カメラを差し向けるかたちで行われる盗撮が一般的です。
公共の場所で行われる盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは北海道余市郡を想定していますので、以下の規定が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。

②については、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
北海道迷惑行為防止条例の場合は以下のように処罰規定が設けられていて、以下の条文が問題となります。

同条例2条の2第3項 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。

Ⅱ.盗撮の過程
②のようなトイレなどを盗撮する行為については、正当な理由がないにもかかわらずトイレ等に侵入していると評価され、建造物侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

【逮捕されたらどうなる?】

逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者等に対して行われる手続きで、裁判所が発付する逮捕状に基づいて行う通常逮捕が原則ですが、状況に応じて現行犯人に対して行われる現行犯逮捕や緊急逮捕される場合もあります。
逮捕された場合、捜査機関(多くは警察官)が被疑者の弁解を聞いて録取し、逮捕後48時間以内に検察官に送致する必要があります。
被疑者の送致を受けた検察官は、改めて被疑者の弁解を録取し、送致を受けてから24時間以内に勾留請求するか、被疑者を釈放する必要があります。
勾留請求が行われた場合、裁判所で勾留質問という手続きが行われ、裁判官により勾留の判断が行われます。
勾留の期間は10日間で、1度に限り延長ができるため、勾留請求されてから最大で20日間の身柄拘束が行われます。

逮捕・勾留は、刑事罰ではありません。
しかし、手錠で拘束されて護送され、警察署や拘置所の留置施設で身柄拘束されます。
職場や学校へ行けないのは勿論のこと、通信もできないため電話やメールもできず、手紙のやり取りも制限されます。

そのため、早期の釈放を目指したいという方も少なくないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道余市郡にて、御家族がトイレなどでの盗撮事件を起こしてしまい逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行き、今後の見通しや釈放の可能性について御説明します。

学校内トラブルでの弁護・付添人活動

2021-09-27

学校内トラブルでの弁護・付添人活動

学校内でお子さんがトラブルを起こしてしまった場合の弁護活動、付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道赤平市在住のAは、赤平市内の学校に通う14歳以上、20歳未満の児童・生徒です。
Aの学校では体育の授業を行う際、女子児童・生徒が使用する部屋に自身のスマートフォンのカメラ機能を用い、動画を撮影する盗撮行為をしようと考えました。
しかし、女子児童・生徒が盗撮中のスマートフォンに気づいて教員に報告しました。
教員の通報を受けて札幌方面赤歌警察署の警察官が来て捜査が開始されたため、Aはこれ以上隠し通せないと考え教員に「自分が盗撮しました。」と説明しました。
Aは在宅捜査を受けることになり、連絡を受けたAの保護者は学校内トラブルに対応する弁護士を探しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【少年事件について】

我が国では、少年法により20歳未満の男女を「少年」と定義し、成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。

刑法などの法律に抵触する行為をした14歳以上20歳未満の少年犯罪少年、14歳未満の少年触法少年と呼ばれ、少年事件として扱われます。

犯罪少年の場合、捜査機関による取調べが行われ、捜査が終了した時点で家庭裁判所に送致されます。
成人の刑事事件同様、必要やむを得ない場合には逮捕・勾留されることもあります。

触法少年については刑事責任能力がないことから捜査対象にはなりませんが、捜査機関による調査が行われることがあります。
調査に際しては逮捕されることはありませんが、児童相談所等の施設に一時保護されることがあるほか、最終的には家庭裁判所に送致され、審判を受けることがあります。

【どのような学校トラブルが?】

・児童、生徒との喧嘩やイジメ
心身ともに成熟途中の児童や生徒が集まる小学校・中学校・高校等では、些細なことがきっかけで喧嘩に発展する恐れがあります。
また、本人はからかいやコミュニケーションの一環だと思っていたが、被害児童・生徒からしたら一方的に暴力を振るわれたと考え、暴行罪や傷害罪などの被害を主張することもあり得ます。
保護者の方の中には「自分の子どもの頃は自分もこれくらいの喧嘩はしていたが問題にはならなかった」「これくらいはイジメには当たらない」と主張する方もおられますが、事実として一方、あるいは双方が暴行や傷害などの罪に当たる行為をしている以上、少年事件として取り扱われる可能性は十分にあります。

・教員に対する暴力行為
学校内トラブルは、児童・生徒同士のトラブルだけではありません。
児童・生徒が教員に暴力を振るったというケースもあります。
中には、教員側にも問題があったという場合もありますが、手を出してしまった以上は暴行罪や傷害罪などに問われる可能性があります。

・盗撮、わいせつ行為などの性犯罪
ケースはこのような場合を想定しています。
生徒・児童が思春期に入る時期であり、共学校では男女が一緒になることも多いため、わいせつな行為をするなどして事件に発展することがあります。
加えて、最近の生徒・児童はスマートフォンを持っている場合が多く、トイレでの排泄中、更衣室での着替え中や教室内でのスカート内などを盗撮する事例があります。

【学校内のトラブルで弁護士に相談】

学校内トラブルでは、少年事件一般で行われる取調べ対応や家庭裁判所対応に加え、被害児童・被害生徒や学校側に対する対応も不可欠です。
とりわけ学校側へのトラブルについては、学校に残り続ける場合は勿論のこと、やむを得ず転向する場合であっても、転校先での学校生活に影響を及ぼさないよう在籍校の校長にかけあうなどして、その後の学校生活を護ることが必要になってきます。

学校内でのトラブルが発生した場合には、すぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

北海道赤平市にて、児童・生徒であるお子さんが学校内トラブルを起こしてしまい少年事件に発展する可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。
在宅事件の場合、初回の御相談は無料です。

体液をかけると何罪?

2021-09-20

体液をかけると何罪?

体液を賭けた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
北海道滝川市在住のAは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事やプライベートなどでストレスを抱えていて、その憂さ晴らしをするため自分の尿をフィルムキャップに入れ、通行人などにかけてその嫌がる顔を見ることで性的快感を覚えていました。
事件当日、滝川市内の駅構内で件の体液をかけたところ、以前からAを警戒していた札幌方面滝川警察署の警察官が現認しAを現行犯逮捕しました。

【体液をかける?】

体液をかけるという行為について疑問を抱く方も少なくないと思われますが、このような事件は報道等を通じて少なからず目撃します。
察するに、体液については精液や尿、唾液などが用いられると考えられます。

【器物損壊罪】

体液をかけた場合、まずは器物損壊罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪というと、他人の物を破損するような印象があるかもしれません。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」とは、物理的に物を破壊することのみを指しているわけではありません。

器物損壊罪の「損壊」は、その物の効用を害する行為を指すとされています。
先程触れたような、物自体を物理的に破壊してしまうことはもちろん、所有者に「この物はもう使えないだろう」という心理状態にしてしまうことも器物損壊罪の「損壊」に当たるのです。
例えば判例は、他人の食器に放尿するといった行為について、器物損壊罪の適用を認めています(大判明42・4・16)。
単に放尿されただけであれば、食器自体が物理的に壊れて使えなくなるわけではありません。
しかし、他人が放尿した食器を再び食器として客に提供しようとは思わないでしょう。
そうなると、その食器は「食器」としての効用が失われてしまうわけですから、器物損壊罪のいう「損壊」にあたり得るのです。

ケースについて見ると、例えば、かけられた体液が被害者の衣服や手荷物などにかかった場合には、器物損壊罪が適用されます。

【暴行罪】

加えて、Aがかけた体液がVの所持品や衣服ではなくVの身体そのものにかかった場合には、暴行罪が成立します。

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪というと、他人の顔や体を叩いたり蹴ったりするようなイメージを抱きがちです。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは、他人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。

過去の裁判例では、他人に食塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、食塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭46.10.11)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道滝川市にて、御家族が他人に体液をかけた嫌疑で器物損壊罪や暴行罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、逮捕・勾留されている方の接見を行ったうえで今後の見通し等について御説明します。

痴漢のはずが強制わいせつに?

2021-08-15

痴漢のはずが強制わいせつに?

痴漢と呼ばれる行為と、それが強制わいせつ罪として評価される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市豊平区在住のAは、札幌市豊平区内の会社に勤める会社員です。
Aは通勤時に公共交通機関を使用します。
事件当日も、いつものとおり列車に乗ってつり革を掴んで立っていたところ、すぐ隣にスカートを履いた女性Vが立っていました。
AはVに対して劣情を催し、はじめはスカートの上から臀部(お尻)を撫でる痴漢行為をしていましたが、次第にAの行為はエスカレートし、Vのスカート内に手を入れ、下着の上からVの陰部を撫でまわし、それでもVが抵抗しなかったことから下着の中に指を入れました。
そこでVは「いい加減にしろよ」とAを怒鳴りつけ、近くにいた通勤客XがAの行為に気が付きAを車内で組み倒しました。
Aは次の駅で降ろされ、駅員の通報によりかけつけた札幌市豊平区内を管轄する豊平警察署員に引き渡されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【痴漢ではなく強制わいせつにあたることが…】

・痴漢と強制わいせつの罪
痴漢をした場合に成立する犯罪として、まずは各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反が挙げられます。
ケースの場合は北海道札幌市豊平区を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
もっとも、その態様によっては、いわゆる痴漢(迷惑防止条例違反)ではなく強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
両者の条文は以下のとおりです。

痴漢行為)
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

強制わいせつ
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。

・痴漢と強制わいせつの区別
強制わいせつ罪の条文では、「暴行又は脅迫を用いて」という要件があります。
ケースについてみると、Aは見知らぬ相手であるVに対し、脅迫などはしておらず、直接的な暴行なども行っていません。
しかし、この強制わいせつ罪の言う「暴行・脅迫の程度」は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度でよいとされています。
公共交通機関であり多数の乗客が乗っている車両に於て、下着の中に手を入れ陰部を指で弄ばれた場合、女性は恐怖を感じ、逃げることや悲鳴を上げることが極めて困難であると考えられることから、暴行・脅迫が認められ、Aの行為は強制わいせつ罪にあたる可能性が高いと考えられます。

【現行犯逮捕について】

事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。

一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの性犯罪について弁護活動を行ってまいりました。
北海道札幌市豊平区にて、御家族がいわゆる痴漢行為や、それがエスカレートした場合などにあたる強制わいせつなどの罪で現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。

痴漢のつもりが強制わいせつ

2021-08-12

痴漢のつもりが強制わいせつ

いわゆる痴漢と呼ばれる行為をしていたが、逮捕時に「強制わいせつ罪」と言われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道江別市在住のAは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aは通勤に公共交通機関を利用しています。
Aは、いつも乗る列車に同じく乗車するVに前々から好意を抱いていて、最初は近くに立ったり横の座席に座ったりという行為を繰り返していたのですが、次第にエスカレートしてしまい、いわゆる痴漢行為を複数回行っていました。
事件当日、AはいつものようにVの後ろに立ち、背後からVの臀部を服の上から撫でる痴漢行為をしていましたが、Vが抵抗を示さなかったことから、次第に臀部を揉みしだく、行為に及び、十数分に亘ってその行為を継続していました。

Vはついに勇気を振り絞って止めてくださいと大声をあげ、Aの行為に気づいた乗客がAを押し倒し、ちょうど到着した江別市内の駅にてAは降ろされました。
江別市内を管轄する江別警察署の警察官は、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。

逮捕されたAは、痴漢強制わいせつになる理由について弁護士に質問するとともに、示談交渉を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【痴漢と強制わいせつ罪の違い】

電車・バスなどの公共交通機関や路上などに於て、他人の臀部や胸、足などをわいせつな目的で触る行為は、痴漢と呼ばれます。
痴漢は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースについては北海道江別市を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。

しかし、Aは逮捕される際、強制わいせつという罪名を言い渡されています。
強制わいせつ罪の条文は下記に引用していますが、Aの行為が
・暴行を用いているか
・わいせつな行為と言えるか
という点を検討する必要があります。
まず、暴行を用いるという点について、手足を押さえてわいせつな行為をすることはもちろんのこと、隙をついてわいせつな行為をする場合や、身動きが取れないような満員列車などでも暴行を認めています。
次にわいせつな行為に当たるかについては、「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
代表的な例としては下着の中に手を入れたり、女性の乳房をもてあそんだりした場合が挙げられますが、ケースのように長時間臀部を触り続ける行為についても、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為に当たると考えられます。
痴漢に該当するのか強制わいせつ罪に該当するのかについては、具体的に何分以上で成立する等一概に言えるものではなく、わいせつな程度が著しい場合に成立するため、法律の専門家がしっかりと当時の状況を確認したうえで判断を下すべき内容と言えます。

北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。

【示談交渉について】

このような被害者がいる事件の場合、示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
弁護士は、被害者の方の話をしっかりと聞いたうえで、誠心誠意の謝罪と賠償を行うほか、被害者の希望に沿った行動(被害者が指定する列車ないし車両には乗車しない、加害者側が転居する、被害者の転居費用等を補償する等)を誓約する必要があります。

北海道江別市にて、ご家族の方が痴漢あるいは強制わいせつ罪に当たる行為をしてしまい、どのような罪に該当するのか知りたい、あるいは示談交渉を依頼したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。

NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演

2021-07-20

2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。

【番組 URL】 https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/

 

番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。

強姦事件で情状弁護

2021-07-15

強姦事件で情状弁護

いわゆる強姦事件を起こした場合に問題となる罪と、その際に行う情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市白石区在住のAは札幌市白石区内の会社に勤める会社員です。
Aは一人で酒を飲んで泥酔していたところ、札幌市白石区内の路上で帰宅途中のVが歩いているところを目撃しました。
Aは劣情を催して後をつけ、公衆トイレに入ったところを確認して個室トイレのドアをこじ開けてVの口に自分の衣服を巻き付け、声を上げられないようにして無理やり性行為に及ぶ、いわゆる強姦をしました。
事件後、恐ろしくなってAはその場を離れましたが、数時間後に札幌市白石区内を管轄する白石警察署に行き、自首しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【強姦について】

相手の合意に基づかずに性行為やそれに類する行為は強姦と呼ばれています。
以前は強姦罪という条文がありましたが、刑法の改正により強制性交等罪という罪になりました。
これにより、従来の男性が女性の性器に陰茎を入れる強姦行為だけでなく、男性が男性の肛門に性器を入れる肛門性交、男性が男女の口に性器を入れる口腔性交についても強制性交「等」に含まれることとなり、事件の対象になりました。

ケースのように突然個室トイレのドアをこじ開けて進入し、無理やり性行為をした場合には強制性交等罪が適用されると考えられます。

条文は以下のとおりです。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【情状弁護とは】

一般の会話などでも「情状酌量の余地あり」などという場合があるかもしれません。
刑事事件では、この情状と呼ばれる事情を主張することで、弁護人が被告人の量刑をより軽くするための弁護活動を行うことになります。

そもそも、刑事事件の裁判官は、刑事裁判で弁護側・検察官側双方の主張を聞き、被告人が有罪か無罪か、有罪だった場合はその量刑(どれくらいの刑事罰を科すことが妥当か)を判断します。
その過程で、検察官は捜査段階で収集した証拠に基づき、被告人が起こした事件について説明したうえで、その証拠などを列挙します。
反対に、弁護人は被告人が犯人性を否認している場合であれば証拠についての異議申立てなどを行うほか、認めている場合には情状弁護を行い減刑を目指します。

情状には、犯情(事実)と一般情状があります。
犯情とは、被告人がどのような事件を起こしたかという点にあります。
例えば、Aがガムテープや紐などを用意する、連絡をして待ち伏せしていたなどの計画的な犯行ではないという点や、飲酒の上での犯行であることなどが挙げられるでしょう。
一般情状は、例えば事件後にAが被害者に対して贖罪の意思を表していることや、被害弁済・示談を行った等、前科の有無、性に対するカウンセリングを受け、プログラムを受けている等の事情が挙げられます。

【情状を求める弁護活動は早期対応が必要】

Aの行為が卑劣であると評価されることは、言うまでもありません。
しかし、自責の念に駆られているだけでは、被害者の救済には繋がらず、被告人の家族にも迷惑が掛かると考えられます。

特に、強制性交等罪は、5年以上(20年以下)の有期懲役で、懲役刑に執行猶予を付けるためには3年以下である必要があることから、被告人にとって有利な事情を主張していかなければ実刑判決を受けることになります。
そのため、情状弁護は極めて重要です。

とはいえ、とりわけ一般情状の部分は一朝一夕にできるわけではなく、長期に亘り性依存症などのカウンセリングに通院したり、示談交渉をしたり、家族の監督体制を整えたりと、裁判までに多くの対応が求められます。
そのため、早期に弁護士に事件を依頼して、弁護活動に着手する必要があります。

北海道札幌市白石区にて、ご家族が強制性交等罪などの刑事事件で逮捕され、情状弁護について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

略式手続でも前科になる

2021-06-10

略式手続でも前科になる

未成年者とのわいせつ行為で問題となる罪と、略式手続、及び前科について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道苫小牧市在住のAは、苫小牧市内の会社に勤める会社員です。
ある日、AはSNSで知り合ったXと苫小牧市内で会うことになりました。
Xのプロフィール欄には「17歳女子高生」と書かれていて、Aはそれを承知したうえで食事をしました。
その後、Aは「性行為をしなければ大丈夫だろう」と考え、苫小牧市内にあるAの自宅にてXの衣服を脱がせて胸に触るなどのわいせつな行為をしました。

後日、苫小牧市を管轄する苫小牧警察署の警察官からAの携帯電話に連絡が来て、未成年者とのわいせつ行為について話を聞きたいので署まで来てほしいと言われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【未成年者とのわいせつ行為】

ここでいう未成年者とは、18歳未満が対象となります。
双方が同意したうえで行われた18歳以上同士の性的な関係については、基本的に処罰の対象外です。
一方で、未成年者とのわいせつ行為は、未成年者の同意があると否とに関わらず、刑事処分の対象となります。

・金銭のやり取りがあれば児童買春に
未成年者(児童)に対価を渡す、対価を渡す約束をする、未成年者の保護者に対価を渡すことで未成年者と性行為・わいせつな行為をした場合、児童買春になります。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律により禁止され、違反した場合の罰条は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」とされています。

・金銭のやり取りがなくても青少年保護育成条例違反に
対価を渡さずに性行為・わいせつ行為をした者については、各都道府県が定める青少年健全育成条例(自治体により罪名が異なります。)に違反します。
ケースは北海道内の事件ですので、北海道青少年健全育成条例が問題となります。
この条例では、未成年者(青少年)に対して、淫行又はわいせつな行為をしたり、させたり、教えたり、見せたりする行為を禁止しています。
淫行又はわいせつな行為をした・させた場合には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、見せたり教えたりした場合には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に、それぞれ処されます。

【略式手続とは】

検察官が通常の起訴ではなく略式起訴をした場合には、公開の法廷で裁判が行われることなく裁判が終了します。
略式手続略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件が対象で、被疑者が罪を認めている場合に行われる手続で、基本的には郵送で届く納付書に基づいて罰金を納付、身柄事件の場合には勾留の満期日に納付することで釈放される場合もあります。

【略式手続でも前科になる】

前科とは、過去に刑事事件で有罪判決を受けて刑事罰を受けた履歴を指します。
刑事事件で有罪判決を受けた場合、死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金・拘留・科料及び没収という刑罰を受けます。
懲役2年、執行猶予4年など、執行猶予付き有罪判決を受けた場合も、前科に含まれます。

前述のとおり、略式手続で言い渡される刑は罰金刑ですが、これも刑事罰ですので、略式手続を受けた場合は前科がつくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道苫小牧市で未成年者とのわいせつ行為で捜査対象になっている方、略式手続について知りたい方、前科を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談ができます。

体液をかける事件で示談交渉

2021-06-03

体液をかける事件で示談交渉

体液をかけることで問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
北海道室蘭市在住のAは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aは職場でのストレスの捌け口として、自身の体液を小さめのボトルに入れ、それを異性にかけ、その被害に気が付いて嫌がる被害者の顔を見ることに興奮を得ていました。
Aは、繰り返しそのような行為を行っていましたが、被害届を受理した室蘭市を管轄する室蘭警察署の警察官が付近の防犯カメラなどから被疑者を特定し、Aの通常逮捕に踏み切りました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、体液をかけることで成立する罪は何か、示談交渉はどのようにすればよいか、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【体液をかける行為】

事件報道や警察捜査を扱うドキュメンタリー番組などで、しばし体液をかけた罪で逮捕されたという事件を目にします。
ここで用いられる体液は、尿や唾液、精液などが考えられます。
この場合にはどのような罪に当たるのでしょうか、以下で検討致します。

・体液が服や荷物にかかった
体液が服や荷物にかかった場合、器物損壊罪の適用が検討されます。
器物損壊罪というと何か物を壊した場合をイメージしてしまいがちですが、通説及び判例の立場は「その物の効用を害する一切の行為をいう」としています。
例えば、飲食店の皿に放尿したことで器物損壊罪の成立を認めた判例がありますが、皆さんが飲食店の経営者だったとして、他人が放尿した皿をたとえ洗ったとしても他の客に提供しようとは思わないのではないでしょうか。
このように、被害者の立場からしたら、たとえ洗濯やクリーニングで汚れが落ちたとしても、他人の体液がかかったような服や荷物を再び使いたいと思う方は少ないと思われます。
よって、たとえクリーニング等で落ちる汚れだったとしても、器物損壊罪が適用されることが考えられます。
器物損壊罪の法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」と定められています。

・体液が身体にかかった
他人から体液をかけられた結果、衣服や所持品だけでなく被害者の身体に直接かかるという可能性もございます。
この場合には、暴行罪の適用が検討されます。

暴行罪というと相手に対して暴力をふるった場合をイメージしてしまいますが、暴行罪のいう暴行は「不法な有形力の行使」と定義されていて、体液をかける行為はこれにあたると考えられます。
暴行罪の法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。

【示談交渉について】

他人に体液をかけた場合、直接の被害者がいます。
このように被害者がいる事件で、被疑者が事件を認めている場合の弁護活動の一環として、示談交渉が挙げられます。

示談は民事上の和解契約の一種で、決まった形式・書式はありません。
刑事事件を起こした場合の示談は、刑事事件を起こしてしまった被疑者側が被害者に申し出て、謝罪し、必要な賠償を行うことで、被害者側が被害届を出さない(提出した被害届を取下げる)等の約束を交わしたり、示談書に被害者側として刑事処罰を求めない「宥恕」の内容を入れるなどが考えられます。

親告罪と定められている器物損壊罪(あるいは名誉毀損罪など)の場合、被害者が告訴しなければ検察官は起訴することができないので、示談によって告訴が取り消された場合には不起訴になります。
一方で、暴行罪など多くの刑事事件では、示談が締結できて被害届が取り下げられた場合であっても、検察官は起訴することが出来ます。
もっとも、実務上検察官は示談が締結されているか、被害届が取り下げられているかという点について、起訴するかしないか等の判断材料の一つにしています。
また、仮に起訴されたとしても、裁判で量刑を決めるうえでの情状として考慮されます。

示談は、弁護士が介入せずとも締結することが出来ます。
しかし、性犯罪事件ではそもそも被害者の連絡先を入手することすら難しい場合があります。
また、ケースのような巨額の財産犯事件では被害者である法人には代理人弁護士が付くことが考えられるため、被疑者側の主張を盛り込むためには、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。

北海道室蘭市にて、体液をかけた罪で家族の方が逮捕されてしまった場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

禁止命令に背いてストーカー

2021-04-22

禁止命令に背いてストーカー

ストーカー規制法に基づく禁止命令を受けていたにもかかわらず、それに背いてストーカー行為をした場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道夕張郡栗山町在住のAは、夕張郡の会社に勤める会社員です。
Aは夕張郡内在住のVと過去に交際していましたが、破局してしまいました。
しかし、未練があったAはV宅に繰返し行き復縁を申し入れました。
Vはその都度断りましたが、Aは繰返し復縁を申入れてきたことから、Vは夕張郡栗山町を管轄する栗山警察署に相談してストーカー規制法に基づく禁止命令を下しました。
しかし、Aはその後も偶然を装いVに接触しようとして、Vの近辺をうろつきました。
Vはその件を夕張郡栗山町を管轄する栗山警察署に相談し、栗山警察署の警察官は、Vの自宅付近を重点的にパトロールしていたところAが現れたため、ストーカー規制法に基づき逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ストーカー規制法とは?】

ストーカー規制法は正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といい、その名称のとおりストーカーと呼ばれる行為により被害者の身体・自由・名誉に対する危害の発生防止などを目的としています。

ストーカー規制法は、平成11年に埼玉県桶川市で発生した桶川ストーカー殺人事件(被害女性が交際中の相手に別れ話をしたところ逆上され、ストーカー行為を繰り返された上に殺人事件に発展したという事件。)を契機に、議員立法によって成立されました。

【ストーカー規制法の対象となる行為】

では、ストーカー規制法はどのような行動を制限しているのでしょうか。
ストーカー規制法では、「つきまとい等」という行為を定め、つきまとい等を繰り返した場合を「ストーカー行為」と呼んでいます。
つきまとい等の定義は、
①特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の勘定を充足する目的で
②被害者本人や家族に対して
③以下の行為をすることです。
・つきまといや相手の居場所への押し掛け、周囲へのうろつき
・監視したり監視しているように思わせる行為
・面会や交際等の要求
・粗野あるいは乱暴な言動
・無言電話や拒まれた後の連続した電話、メール等
・汚物や動物の死体等を送付
・名誉を害するようなことを言ったり、それを匂わせる言動
・交際当時に撮影した卑猥な動画や画像を送りつける
です。

ストーカー行為は、後述する警告・禁止命令を受けたことがない場合でも適用することができます。

【ストーカーでの行政処分】

ストーカー規制法では、つきまとい等をしている者が被害者に接触しないようにするために、
・警告
・禁止命令
という2種類の制度を定めています。
警告は、行政指導と呼ばれるもので、「更に反復して当該行為をしてはならない旨」を告知するものです。
警告を受けた場合には警告書という書類が交付されます。
警告には法的拘束力はありません。

一方、禁止命令は行政処分と呼ばれ、法的拘束力を有する手続きです。
禁止命令は基本的に被害者からの申し出でを受けることからはじまり、原則先に聴聞という手続きを行いつきまとい行為をした者の言い分を聞いた上で、1年間の制限付きで被害者との接触を禁止するという手続きです。

警告は違反した場合にすぐに刑罰を科されるわけではありませんが、禁止命令に違反した場合には禁止命令違反として、刑事事件に発展します。
刑罰については後述致します。

【ストーカー規制法の罰則規定は?】

これまで、ストーカー規制法のルールや定義について見てきましたが、刑罰はどうなっているのでしょうか。
以下で確認します。

つきまとい等 ⇒罰則規定なし
禁止命令違反 ⇒ストーカー行為をした場合「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。」(同法19条各項)
       ⇒ストーカー行為までには至らなかった場合(つまり、例えば禁止命令後に一度だけ会いに行った場合等)「前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(同法20条)
ストーカー行為⇒一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(同法18条)

北海道夕張郡栗山町にて、御家族がストーカー規制法違反で刑事処罰を受ける可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。

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