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公然わいせつ罪で釈放
北海道新得町における公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
会社員のAさんは、毎日、仕事終わりにランニングすることが日課です。
最近は、仕事でストレスがたまり、ランニング途中に、北海道新得町の公園の暗がりで、女性に対して下半身(性器)を露出し、女性の驚いた姿を見るのが快感で、ストレスを発散していました。
悪いことだと分かりながら、先月は、この様な公然わいせつ行為を10回ほど行いました。
すると、先日、自宅を訪ねてきた北海道新得警察署の警察官に、公然わいせつ事件について追及を受けましたが、Aさんは「知らない、毎晩ランニングをしているが、〇〇公園には行っていない。」と言って容疑を否認しました。
すると、昨日、再び警察官が自宅を訪ねてきて、自宅を捜索されてランニング時に着用しているジャージを差し押さえられました。
Aさんは再び事件への関与を問い質されましたが、先日と同様に否認しました。
そして、Aさんは、北海道新得警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
【公然わいせつ罪について】
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪は、公の場でわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
公然わいせつ罪における「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態を指します。
実際に不特定または多数人がわいせつな行為を認識する必要はないので、たとえば人通りの殆どないような場所でも「公然」に当たると考えられます。
また、「わいせつ」の意味については強制わいせつ罪と同様とされています。
ただし、強制わいせつ罪が基本的に他人に向けられたわいせつな行為を問題とするのに対し、公然わいせつ罪は必ずしもそうとは限りません。
ですので、たとえば公の場で性器を露出したに過ぎず、それをことさら他人に見せつけたりしなかったとしても、公然わいせつ罪は成立する可能性があります。
ちなみに、公の場において、暴行や脅迫を手段として他人にわいせつな行為を行った場合、強制わいせつ罪と公然わいせつ罪の両方が成立する余地があります。
もしそうなれば、罪の重さは公然わいせつ罪単体と比べてかなり重くなるでしょう。
【留置場所という観点から見た釈放の重要性】
逮捕された場合、2~3日勾留が行われ、更に10日から20日もの間身体が拘束されることがあります。
この間、被疑者は当然に身動きが取れなくなりますし、その周囲の者は勾留決定まで(接見禁止決定が出ればそれ以降も)被疑者と接触できなくなります。
以上の点から、言うまでもなく釈放はいち早く実現すべきだと言えます。
特に、公然わいせつ罪のようにさほど重くない罪であれば猶更です。
勾留決定後に可能となる面会は、平日のみで1日あたり数十分などの制限はあります(警察署によります)が、その制限に抵触しなければ自由に行えます。
ですが、たとえ接見禁止とならずに面会が自由だったとしても、事実上頻繁な面会が困難になる場合があります。
それは、被疑者が住所地やその近辺から離れた場所で逮捕された場合です。
日本各地に存在する警察署は、それぞれ市や区などの単位で管轄が存在します。
各警察署は管轄下における事件の捜査および留置を行うのが原則であるため、住所地に関係なく罪を犯した場所で拘束されてしまうのです。
こうした観点からも、やはり釈放というのは重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、逮捕された方の釈放を目指してあらゆる策を講じます。
ご家族などが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
威力業務妨害罪で逮捕
北海道天塩町の威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道天塩町に住むAさんは、近所の飲食店と料金をめぐる揉め事を起こしてしまいました。
怒りの治まらないAさんは、その飲食店に対して爆破予告をし、営業を中断させることを企みました。
そして、飲食店のポストに「明日この店を爆破する。休みにしなければ多くの客が危険にさらされるだろう」と書いた手紙を投函しました。
その翌日、飲食店は休みとなり、北海道天塩警察署が介入する事態となりました。
その後、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【爆破予告は何罪に当たるか】
ニュースを見ていると、学校や駅などの場所に爆弾を仕掛けるなどと予告して逮捕されたという事件が時々見られるかと思います。
こうした爆破予告は、たとえ実際にその気がなかったとしても業務妨害罪に当たるおそれがあります。
業務妨害罪は、①虚偽の風説の流布、②偽計、③威力のいずれかを用いて、他人の業務を妨害した場合に成立する可能性のある罪です。
①は真実に反する噂や情報を流すこと、②は嘘をついたり勘違いや不知を利用したりすることを指し、これらによる業務妨害は偽計業務妨害罪と呼ばれます。
それに対し、③による業務妨害は威力業務妨害罪と呼ばれます。
ここで言う「威力」とは、暴行や脅迫よりも広い概念であり、相手方の意思を制圧するに足りる勢力を示すことを指します。
また、条文では「業務を妨害した」とされていますが、その危険さえあれば実際に妨げられたかどうかは問わないと考えられています。
つまり、円滑な業務が妨げられるような偽計または威力があれば、業務の停滞や売上の減少といった結果が生じなくとも業務妨害罪に当たる可能性があるということです。
上記事例のような爆破予告は、爆弾を仕掛ける旨の偽計あるいは人の身体や財産の安全を脅かす威力と言うことができます。
そして、その内容からして人の業務を妨害する危険が認められるため、偽計業務妨害罪または威力業務妨害罪に当たると考えられます。
ちなみに、実務上は威力業務妨害罪として捜査をされることが多いようです。
【不起訴を目指すには】
威力業務妨害罪で有罪となった場合、懲役刑または罰金刑が言い渡され、身体や財産への負担および前科を負うことになってしまいます。
こうした不利益を避けるためには、不起訴を獲得して事件を終了させることが不可欠となります。
不起訴の理由には様々なものがありますが、その中の一つに起訴猶予というものがあります。
起訴猶予とは、被疑者の境遇、態度、犯行に至った経緯など様々な事情を考慮し、被疑者の便宜のために裁判を行うのを見送るという処分です。
起訴猶予処分が下されると、その後処分時の重大な事情が変動したなど極めて例外的な場合を除き、もはやその事件について刑事責任を追及されることはなくなります。
被害者が存在する刑事事件において、起訴猶予による不起訴を獲得するうえで重要なのは、示談の成否とその内容であることが大半です。
示談というのは、謝罪や被害弁償が行わたことを理由に、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
業務妨害罪が保護しているのは人の業務の円滑な遂行であるため、示談を通して被害者の許しを得られたことは、刑事責任を追及すべきか決めるうえで大きな意味を持ちます。
そのため、示談の成立は、検察官にとっても不起訴の判断を下すうえで重要な事柄に当たるのです。
もし不起訴の可能性を高めるのであれば、事件のことを全て弁護士に依頼してしまうのが得策です。
弁護士に事件を任せてしまえば、被害者との示談交渉はもちろん、不起訴のために他の様々な弁護活動を行ってもらうことができます。
また、仮に不起訴の余地がおよそない重大事件でも、弁護士であればそれを見越して早期から裁判に向けた準備を進めるため、あとあと有利になることが多々あります。
刑事事件というのは誰しも不安を抱くものですが、法律の専門家である弁護士がついていれば安心感は段違いです。
特に不起訴を目指すなら、前向きに弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、不起訴に向けて様々な弁護活動を行います。
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犯人蔵匿罪の取調べ対応
北海道羽幌町の犯人蔵匿事件における取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、友人のBさんから、Aさんの自宅に数日間泊めてほしいと頼まれました。
Bさんとは長い付き合いだったため、Aさんは二つ返事で了承しました。
ある朝、Aさんは誰かが自宅のインターフォンを鳴らす音で目を覚まし、玄関を開けてみました。
すると、北海道羽幌警察署の警察官を名乗る男性3名が立っており、「Bさんいますよね」と言ってBさんを逮捕しました。
実は、Bさんは、最近、北海道羽幌町内で起こっていた連続窃盗事件の被疑者だったのです。
そのBさんを匿ったとして、Aさんも犯人蔵匿罪の疑いで取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
【犯人蔵匿罪・犯人隠避罪】
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触します。
・犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の客体
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
今回の犯人Bさんは、窃盗罪を疑われており、法定刑は「罰金以上」に該当するので、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」となります。
・犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の行為
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為etc)
犯人を自宅で匿ったり、犯人に逃走資金を渡したり、衣類を提供したり、車に乗せて移動させたりした者がいるとすれば、その人は犯人蔵匿罪や犯人隠避罪に抵触するでしょう。
・犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則
裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。
また、逃走した犯人の親族については、刑を免れる可能性があります。
【犯人隠匿事件における取調べ対応】
犯人蔵匿罪もそうですが、ある犯罪に最初から関与するのではなく、その犯罪が行われた後で事情を知って何らかの行為をすることにより成立する罪はいくつかあります。
そうした罪を疑われた際、取調べを受けるに当たっては注意しなければならないことがあります。
それは、犯罪への関与が事後的なものでなく、当初から共犯者の一人だったのではないかと疑われないようにすることです。
共犯事件というのは、全ての共犯者が犯罪を実行するのではなく、指示役や実行役などの役割分担がなされているものもあります。
そうして一つの罪を犯すと、たとえ実行役が一部だったとしても、他の役割を担う者を含む全員について実行した罪が成立するとされています。
上記事例では、Bさんには連続窃盗犯の疑いがあり、Bさんの逮捕を免れるためにAさんが犯人蔵匿罪を犯しています。
この場合、取調べの内容次第では、Aさんについても窃盗罪の疑いが持たれる可能性があるのです。
そうした事態を避けるためには、弁護士からきちんと取調べ対応を教わり、具体的な事件の内容に合わせて適切な取調べ対応をすることが求められます。
取調べ対応についてお困りであれば、ぜひ一度だけでもお近くの弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件を数多く扱ってきた弁護士が、警察など捜査機関からの取調べにおける最良の対応方法を教示します。
犯人蔵匿罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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年末年始の営業に関するお知らせ
刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の年末年始の営業についてお知らせいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、大晦日や元日、三が日を含む以下の日にちにつきましても、通常通り営業を行っております。
2019年(令和元年)12月28日(土)
2019年(令和元年)12月29日(日)
2019年(令和元年)12月30日(月)
2019年(令和元年)12月31日(火)※大晦日
2020年(令和2年)1月1日(水・祝)※元日
2020年(令和2年)1月2日(木)
2020年(令和2年)1月3日(金)
2020年(令和2年)1月4日(土)
2020年(令和2年)1月5日(日)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、365日営業を行っており、年末年始も弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用いただけます。
弁護士によるサービスのお問い合わせ・お申し込み・ご予約は、24時間いつでも0120-631-881で受け付けております。
お気軽にお電話くださいませ。

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盗品等有償譲受罪で接見禁止解除
北海道美深町の盗品等有償譲受事件における接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道美深町でリサイクルショップを営むAさんは、友人の紹介で工具を売りに来たお客さんからは、工具の出所を確認することなく、身分確認も適当にして買い取り業務を行っていました。
その様な経営実態だったことから、2年ほど前に、北海道美深警察署から指導を受け、改善するように指示されていましたが、改善せずに業務を続けていたところ、3日前に、北海道美深警察署に、盗品等有償譲受罪でAさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【盗品等有償譲受罪について】
窃盗罪や詐欺罪などの財産犯により得られた物を有償で譲り受けた場合、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
犯人自らが行う盗品等の処分行為は、犯人が自己の所有物を処分する行為と見られ、窃盗罪などと別個に罪が成立するわけではありません。
一方、犯人以外の者による盗品等の処分行為は、盗品等有償譲受罪などにより罰せられることになっているのです。
その理由は、盗品等の移転により被害者が物を取り戻しづらくなったり、買い手などの存在が財産犯の発生を助長・促進したりする危険があるためです。
盗品等譲受罪が成立するのは、飽くまでも財産犯に事後的に関与した場合です。
そのため、犯行の当初から加担していた場合には、たとえ盗品等を処分したとしても盗品等有償譲受罪は成立しないと考えられます。
たとえば、犯行計画や実行の段階で強盗に加担し、それにより得られた盗品を売却すれば、盗品等有償譲受罪ではなく強盗罪の共犯となるでしょう。
盗品等有償譲受罪の法定刑は10年以下の懲役および50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪の法定刑は5年以上の懲役(上限20年)です。
成立する犯罪が違うとこのように刑罰も異なるため、どの段階で関与したかという点は重要となることがあります。
ちなみに、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役か50万円以下の罰金のいずれかであり、両方とも科される盗品等有償譲受罪の方が重いと言えます。
このように窃盗罪を犯した者より重く処罰される理由は、先述した財産犯の助長・促進という盗品等有償譲受罪の性格にあると考えられています。
【故意】
盗品等有償譲受罪は故意犯です。
譲り受ける際に、盗品等のである認識が譲り受ける人になければなりません。
しかしこの認識は、買い取る物がどんな犯罪によって得られたものか等の詳細まで把握する必要はなく、何らかの犯罪によって得られた物である程度の認識があれば故意が認められるとされています。
ちなみに、譲り受けた後に盗品等であることを知った場合は、盗品等有償譲受罪の故意は否定されます。
Aさんの事件の場合、Aさんはリサイクルショップを経営している立場にあるので、買い取る商品については、最低限の調査を行う義務が生じると考えられるのが一般的で、この義務を怠ったことで過去に警察から指導されています。
この様な背景があれば、故意を否認するのは難しいかもしれません。
【接見禁止を解除するには】
逮捕された被疑者は、その後48時間以内に警察署から検察庁へ、24時間以内に検察庁から裁判所へ行き、裁判所で勾留の当否を判断されるのが大半です。
そして、裁判所が勾留決定を下すと、被疑者は逮捕の期限である2~3日に加え、更に10日から20日拘束されることになります。
面会をはじめとする被疑者との接触は、逮捕段階では許されないことが多い一方、勾留段階では曜日や時間帯などの制限を伴い許されるのが原則です。
ですが、勾留段階において、例外的に弁護士以外の者との接触を禁じられることがあります。
刑事事件において面会は接見と言われているため、この接触の禁止は接見禁止決定と呼ばれます。
接見禁止が行われる事件は、関係者間で逃亡や証拠隠滅を画策する可能性が高いと考えられるものです。
たとえば、複数名が犯行に関与する共犯事件では、こうした可能性が特に高いとして接見禁止が付されやすい傾向にあります。
ですが、たとえ接見禁止に理由があるとしても、対象が家族を含む広範囲に及ぶのは見過ごせません。
そこで、弁護士としては接見禁止の解除を目指すことが考えられます。
裁判官はひとまず広範囲にわたって接見禁止の判断を下すので、そこに弁護士が意見を述べることで範囲を狭めることが期待できるというわけです。
もし接見禁止が付いた事件でご家族などが面会を望むなら、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、豊富な知識と経験を武器に接見禁止の解除を目指します。
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暴行罪で逮捕
北海道木古内町の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道木古内町の会社員のAさんは、友人とお酒を飲みに行き、そこで泥酔してしまいました。
そのためAさんにはほとんど記憶がありませんが、帰宅途中に利用した電車において、座席を巡って女性とトラブルになったAさんは、女性の髪の毛を引っ張り、制止に入った駅員に暴行罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、通報で駆け付けた北海道木古内警察署の警察官によって、警察署に連行され、現在は留置場に入っています。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
暴行罪は、他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
一般的に「暴行」は殴る蹴るといった行為を意味するものとして用いられますが、暴行罪が成立するのはそうした場合に限りません。ここでいう「暴行」とは、不法な有形力・物理力を行使する一切の行為とされており、一般的な暴行よりも広い概念です。
暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
この罰則自体は比較的軽い方ですが、傷害罪や殺人罪といった他の罪が成立するとなると話は違ってきます。
刑事事件においては、逮捕のときに言われた罪名のまま捜査が進むとは限りません。
たとえば、事件後に受けた病院での診察で異常が見つかった場合、暴行罪から傷害罪へと罪名が変わる可能性は十分ありえます。
そうした可能性が否定できない点で、暴行罪とはいえ軽視すべきではないでしょう。
【責任能力について】
一般に責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されます。
そして本件のように飲酒しての犯行であればどの程度酔っているかが重要な要素になると考えられています。
酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば完全な責任能力が認められる、すなわち刑法第39条のいう「心神喪失」や「心神耗弱」には当たらないとされる可能性が高いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
では、飲酒の際の暴行を覚えていなければ直ちに異常酩酊であると認められるかというとそうではなく、様々な事情が総合的に判断されます。
したがって、それまでの行為に至るまでの理由や犯行後の行動に何か異常であると認めらる事情がなければ、「単純酩酊」状態であるとされ、責任能力は認められると思われます。
今回のAさんの行為は、女性に対して有形力を行使しているので、暴行罪が成立することは間違いありません。
しかし犯行時、Aさんは、記憶を失うほどお酒に泥酔していますので、その状態が「心神喪失」や「心神耗弱」であると判断されれば、暴行罪の刑責を免れる可能性があります。
逮捕直後にAさんのアルコール検知を行った際の数値や、事件前にAさんがどの程度のお酒を飲んでいたのか、またAさんの飲酒量や酒癖、さらには、事件に至るまでの状態等を、徹底的に捜査されることになるでしょう。
アルコールを口にした上で刑事事件を起こしてしまう方は少なくありません。
その様な方のほとんどは、警察等の取調べ時に、アルコールによる影響で「記憶が曖昧です。」「覚えていません。」と供述するようですが、なかなか警察等の捜査当局にこの供述は受け入れられず、否認事件と捉えられてしまいがちです。
お酒を飲んだうえで刑事事件を起こしてしまった方は、刑事責任能力を争えるかどうかを、専門家を交えて検証し、捜査に臨むことによって、必要以上の不利益を回避することができるでしょう。
お酒を飲んで暴行事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が北海道木古内警察署に逮捕されてしまっている方は、北海道内で起こった刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回無料法律相談、初回接見サービスをで受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

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麻薬所持事件で逮捕
北海道せたな町の麻薬所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道せたな町在住のAさん(18歳)は、友人のBさんから「サプリメントを買いすぎちゃったから少し貰ってくれない?」と言われました。
Aさんは無料なら問題ないと考え、錠剤がいくつも入った小瓶をBさんから受け取りました。
Aさんがそれを服用することなく家に置いていたところ、ある日、北海道せたな警察署の警察官がAさん宅を捜索しに来ました。
その後、AさんはBさんとの関係や小瓶の中身などについて話を聞かれ、後日、麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、黙秘権の存在と使い方についてアドバイスをしました。
(フィクションです。)
【麻薬に対する規制】
麻薬が規制薬物の一種であることは周知のとおりかと思いますが、具体的に何が「麻薬」に当たるか分からない方は多いのではないでしょうか。
日本における「麻薬」の例としては、コカイン、ヘロイン、LSDなどが挙げられます。
具体的にいかなる薬物が「麻薬」に当たるかは、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律に定められています。
麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬の製造、所持、授受、輸出入などの様々な行為が原則として禁止されています。
その行為に罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」に当たる場合とそれ以外とで異なっています。
「ジアセチルモルヒネ等」とは、ジアセチルモルヒネ、その塩類またはそれらが含まれる麻薬のことで、代表例としてはヘロインが挙げられます。
ジアセチルモルヒネ等は薬理作用が特に強く危険性が高いことから、他の麻薬よりも重い罰則が科されます。
上記事例では、Bさんからもらい受けたものが実は麻薬であり、これによりAさんは麻薬所持を疑われています。
麻薬所持の罰則は、麻薬がジアセチルモルヒネ等であれば10年以下の懲役、それ以外であれば7年以下の懲役となっています。
更に、営利目的での所持であれば、懲役の下限(最も短い期間。通常は1か月)が引き上げられたり罰金が併科されたりするおそれもあります。
【初回接見の重要性】
麻薬に関する事件では、情報を掴んだ捜査機関が最初に捜索差押を行い、物的証拠たる麻薬が見つかった時点で逮捕されるというケースがよく見られます。
そのため、もし麻薬所持が捜査機関に発覚した場合、逮捕の可能性は決して低くないと考えて差し支えありません。
初回接見は、逮捕中の被疑者に対して捜査の流れや取調べ対応などを伝えられるとともに、事件の詳細を弁護士と被疑者の家族が知る貴重な機会です。
そのため、少年事件においても、やはり迅速な初回接見は要請されることになります。
弁護士の活動が多岐に渡る少年事件では、早期に初回接見を行って少しでも早く活動に着手することが非常に重要となります。
少年事件が目指すのは少年の更生であり、最終的に何らの保護処分もなしに終了することもあれば、自宅を離れて少年院に行かなければならないこともあります。
こうした処分の行く末は、非行事実の発覚後いかにして少年の健全な育成環境を整えられるかに掛かっているのです。
【犯罪の故意と黙秘権】
罪を犯したとして罰するには、客観的に罪に当たる行為をしているだけでなく、そのことを認識していることも必要となります。
麻薬所持で言うと、麻薬であることを知りながら麻薬を所持したことが明らかとならなければなりません。
こうした認識は犯罪の故意と言われ、外部から見えるものではないためしばしば争われることがあります。
被疑者・被告人が行使できる権利の一つとして、黙秘権というものがあります。
黙秘権は、その名のとおり取調べや裁判で供述を行うことなく黙ったままでいられる権利です。
供述したいと思った事柄を供述し、そうでない事柄についてのみ黙秘権を行使するというのも構いません。
この黙秘権という権利は、使い方やタイミングにより事件にもたらす影響が大きく変わってくるものです。
上記事例において、AさんはBさんから譲り受けたサプリメントが麻薬だと知らなかったと考えられます。
この場合に「知らなかった」と一貫して主張することも考えられますが、それが必ずしも正解とは限らないことがあります。
なぜなら、捜査機関は罪を認めさせようとするのが通常であり、供述の内容を問わず口を開くこと自体が危険なこともあるからです。
こうした黙秘権に関する微妙な判断は、法律や刑事事件に関する深い知識がないとなかなかできるものではありません。
ですので、諸々のリスクを回避するためにも、黙秘権の行使の当否については弁護士からアドバイスを受けるべきだと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、黙秘権を含む対応について的確なアドバイスを致します。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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児童買春事件で保釈請求
北海道名寄市の児童買春事件における保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道名寄市に住むAさんは、SNSで知り合った女子高生(16歳)に現金3万円を渡して、北海道名寄市内にあるホテルで性交渉しました。
Aさんは事前に、この女子高生とメールでやり取りをしており、女子高生から年齢を聞いて16歳である事を知っていましたが、欲望を抑えることができず、3万円を支払うことを約束して性交渉に及んだのです。
その後Aさんが、女子高生と連絡を取り合うことはありませんでしたが、半年以上経過してからAさんは、北海道名寄警察署に児童買春で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【児童買春】
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に規定されています。
~同法第4条~
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
この法律の第第2条に「児童買春」について定義されていますが、この定義を簡単に言うと、児童買春とは「18歳未満の児童に対して、お金や、物等を渡したり、渡すことを約束して、児童とわいせつな行為をする」ことです。
「わいせつな行為」とは、性交渉は当然のこと、性交類似行為、口淫等も含まれていますので、Aさん行為は「児童買春」に該当するでしょう。
【法律を知らなかったら・・・】
もしAさんが、法律で児童買春が禁止されていることを知らなかった場合、どうなるのでしょうか?
刑法第38条第3項で「法律を知らなかったとしても,そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を軽減することができる。」と明記されていることを考えると、Aさんが行為時に、児童買春の法律を知らなかったとしても、それだけで罪を免れるのは不可能に近いでしょう
【保釈による釈放の可能性】
児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。
被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。
児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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殺人未遂罪で示談
北海道士別市の殺人未遂事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道士別市に住むAさんは、車を運転中に歩行者とトラブルになりました。
Aさんがその場から立ち去ろうとすると、トラブルの相手が後部座席の窓枠を掴んできましたが、Aさんはそのまま車を発進させました。
トラブルの相手を引きずりながら約1.5キロメートル走行した時点で、力尽きた相手は道路にたたきつけられて軽傷を負いましたが、Aさんはそのまま逃走しました。
後日Aさんは、北海道士別警察署に、殺人未遂罪で逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)
【殺人未遂罪について】
殺人に着手したものの、その目的を遂げなかった場合、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
犯罪は何らかの保護されるべき利益を侵害した場合にのみ認められるのが原則ですが、一部の重大な罪に関しては例外的に侵害には至らなかった場合をも犯罪としています。
殺人未遂罪は、正にその典型例の一つだと言うことができます。
殺人未遂罪でよく争点になるのが「殺意」です。
「殺意」とは、人を殺す意思、つまり「故意」のことで、殺人未遂罪で「殺意」が認められなければ、傷害罪や過失傷害罪となる可能性が高いです。
「殺意」は、「絶対に殺す。」「絶対に死ぬ。」といった確定的故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、概括的故意でもよいとされています。
つまり、「死ぬかもしれないが、別に死んでも構わない。」といった容認があれば、殺意は認められてしまいます。
殺人未遂罪の罰則規定は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
ところが、殺意が認められず傷害罪や過失傷害罪になれば、傷害罪だと「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、過失傷害罪にいたっては「30万円以下の罰金又は科料」と軽減されます。
今回の事件では、Aに確定的な故意があったとは考えられませんが、引きずりながら1.5キロも走行していることを考慮すれば、未必的故意が認められる可能性は高いでしょう。
この様な事件で殺意が認められるか否かは、犯人の供述だけでなく
・引きずったまま走行した距離
・引きずったまま走行している速度
・引きずったまま走行した道路事情(通行料)
等の客観的事情によっても判断されます。
殺人未遂罪で有罪となった場合の刑罰は、殺人罪の法定刑を基準に未遂という事実が加味されることで決定されます。
未遂を理由に刑が減軽されるとすると、最も重いもので無期懲役、最も軽いもので2年6か月の懲役が殺人未遂罪の刑ということになります。
未遂による刑の減軽を行うかどうかは一応裁判官に委ねられていますが、大半の場合減軽はなされると考えて差し支えありません。
【殺人未遂罪と示談】
殺人未遂罪も重大な罪であることには変わりないため、裁判が行われるのはもちろん、重い刑が科される可能性も非常に高いです。
そこで、最終的な結果を少しでもよいものにするには、やはり被害者との示談が重要になります。
話は変わりますが、刑事事件においては、最終的にいかなる罪の責任を追及するかということを検察官が決めることになります。
殺人未遂事件では、たとえ殺人未遂罪の疑いで逮捕されたり取調べを受けたりしても、最終的に検察官が暴行罪や傷害罪として処理することがあります。
その理由としては、殺人未遂罪での起訴が難しいというもののほかに、事件後の事情などを考慮して敢えて暴行罪や傷害罪を選んだというものがあります。
これは、犯罪の訴追を責務とする検察官に認められている裁量の表れです。
被害者との示談の成立は、上記の検察官の裁量に強い影響を及ぼす事情の一つとされています。
もし上手く示談を取り交わすことができれば、暴行罪や傷害罪となって遥かに刑が軽くなることが期待できます。
事案の内容次第では、暴行罪や傷害罪に切り替わったうえで不起訴となることもありえます。
このように示談は大きな役割を果たすので、万全を期すためにもぜひ弁護士の力を借りることをご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、示談交渉に自信を持って取り組みます。
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盗撮事件で取調べ
北海道八雲町の盗撮事件における取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道八雲町にあるスーパーのエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮しました。
Aさんは、自分のスマートフォンを利用して盗撮しており、その様子を目撃した警備員に捕まったAさんは、110番通報で駆け付けた警察官によって北海道八雲警察署に連行されて取調べを受けました。
Aさんは、逮捕を免れることができましたが、盗撮に利用したスマートフォンには、過去に盗撮した画像が何十件も保存されています。
厳しい刑事罰が科せられるのではないかと不安なAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【盗撮の罪について】
盗撮が犯罪であることは、今や一般によく知られているかと思います。
盗撮を犯罪として処罰する旨規定しているのは、法律ではなく各都道府県が定める条例です。
条例というのは各自治体がある程度自由に定めることができるようになっており、盗撮について定めた条文の文言や刑罰の重さは各条例により異なっています。
北海道では、「北海道公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:北海道迷惑防止条例)が盗撮に関する規定を置いています。
①公共の場所または公共の乗物において、衣服等で覆われている身体または下着を撮影したり、撮影機能を持つ機器を向けたりすること
②不特定または多数人が利用するような場所および乗物(事務所、教室、タクシーなど。公共の場所および公共の乗物を除く)において、①の行為をすること
③住居、トイレ、更衣室といった、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、その状態の他人を撮影したり、撮影機能を持つ機器を向けたりすること
④①②の場所において、撮影するため、写真機等を設置すること
以上のような盗撮を行った場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習犯は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
また、あらかじめ盗撮の目的を持って建造物に立ち入った場合、正当な理由に欠けるとして建造物侵入罪が成立する余地もあります。
【警察の取調べ】
事件を起こしてしまった場合、逮捕されれば当然のこと、Aさんのように逮捕されていなくても警察の取調べを受ける事となります。
警察の取調べは、取調室という密室で、警察官と1対1、若しく2対1で行われます。(補助官と呼ばれる警察官が同席する場合もある)
取調べする警察官は、事件の内容だけでなく、事件前の行動や、事件を起こした動機、時として家族や仕事の事まで聞いてきます。
当然、取調べを受ける者には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められて、警察官の質問に答えなくても問題ありません。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとし、時には脅迫や暴行を用いた違法な取調べをする事もあります。
また黙秘することによって、容疑を否認していると判断される場合もあるので、警察の取調べを受ける前に、その対処法について刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
なお、違法な取り調べによって供述した内容が記載された供述調書に証拠能力は認められませんが、取調べは密室で行われているので、後から違法性を立証するのは非常に困難です。
【盗撮事件の弁護活動と量刑】
盗撮事件を起こして警察の取調べを受けても、その後の刑事弁護活動を誤らなければ刑事罰を免れれる可能性があります。
盗撮事件の主な弁護活動は、被害者との示談交渉になります。
示談を締結することができて、被害者の許しを得ることができれば不起訴処分となり刑事罰を免れることができる可能性が高まります。
逆に示談がなければ、初犯の場合、略式起訴されて罰金刑となるでしょう。
再犯の場合は、起訴される可能性もあるので、盗撮事件でお困りの方は一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及する弁護士事務所です。
北海道八雲町の盗撮事件でお困りの方、警察官の違法な取調べに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。