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偽計業務妨害罪で不起訴

2019-03-01

北海道檜山郡の偽計業務妨害事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、いたずら目的で北海道檜山郡にある定食屋Vに行った際、食事があまりに口に合わなかったため腹立たしく思いました。
そこで、別の日に定食屋Vに電話を掛け、「自宅に定食を5人前届けてほしい」と架空の住所を伝えました。
指定された住所に向かったVの従業員は、その場所が空き地であることを知ってAさんに電話を掛けましたが、何度掛けてもつながりませんでした。
その後、Vの店長が被害届を出したことで捜査が進められ、Aさんは偽計業務妨害罪の疑いで北海道江差警察署にて取調べを受けることになりました。
軽率なことをしてしまったと焦ったAさんは、弁護士不起訴にできないか相談してみました。
(フィクションです。)

【偽計業務妨害罪について】

真実に反する噂・情報を流す、他人を欺くなどの偽計により、他人の円滑な業務を危険にさらした場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
業務妨害罪という名前からすると、業務を妨害した場合、すなわち、売上の減少や業務の停滞などの結果が起こった場合に初めて成立する印象を受けるかもしれません。
ですが、裁判例では、そうした結果の発生は業務妨害罪の成立を認めるうえで必ずしも必要でないとされています。
そのため、他人の業務を妨害する危険さえ認められれば、業務妨害罪に当たる可能性はあると考えられています。

上記事例では、AさんがVに対して定食5人前という嘘の注文をしています。
このような行為は、Vの従業員に無駄な労力を割かせる点で業務を妨害する危険があると言えます。
そうすると、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

業務妨害罪は飽くまでも業務を害する罪なので、その業務を行う個人を害する罪が別個に成立する場合もありえます。
偽計業務妨害罪のケースではあまり見られませんが、威力業務妨害罪のケースではそれが多く見られます。
たとえば、店員に土下座を強要したことで、店員に対する強要罪と店に対する業務妨害罪が成立するケースはその例です。

【不起訴を目指して】

偽計業務妨害罪の疑いで捜査が開始されると、その後警察署および検察庁での取調べなどを経て検察官が事件の取り扱いを決めることになります。
具体的には、①起訴して正式裁判を行う、②略式手続で罰金の支払いにより事件を終了する、③不起訴として事件を終了する、のいずれかです。
ただし、②は正式裁判より簡易な手続で罰金刑が科されるに過ぎず、その本質は①の起訴とそう変わりません。
また、被疑者が逮捕勾留により身体拘束を受けている事件では、一度処分を保留して釈放することもあります。
上記①から③のうち、最もよいのは当然ながら③不起訴です。
もし不起訴となれば、裁判が行われない、刑罰が科されない、前科が残らない、といったメリットがあるからです。

不起訴の理由は様々ですが、罪を犯したという事実が争いにくいのであれば、狙うべきは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予とは、被害者の態度、犯罪の内容、犯罪後の対応などの様々な事情を考慮し、敢えて起訴を見送るというものです。
罪を犯したことを認めたうえで不起訴を目指せるため、被疑者としては無理やり無罪を狙わなくてもよい点で有益と言うことができます。

実務上起訴猶予による不起訴は少なからず見られますが、その決定打となる事情は被害者との示談の締結だと考えられます。
示談というのは、謝罪や被害弁償などを行うことで、当事者間で事件が解決したことを示すものです。
これにより、捜査機関としては積極的に刑罰を科す必要性が薄れ、結果的に不起訴というかたちで終わるのでしょう。
この不起訴を狙うのであれば、きちんと示談できるようにぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいという依頼者様の希望に真摯に耳を傾けます。
偽計業務妨害罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での相談料:初回無料
北海道江差警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

建造物侵入罪で少年の勾留阻止

2019-02-27

北海道上磯郡の建造物侵入罪における少年の勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道上磯郡に住むAさん(19歳)は、友人と遊んだあと帰宅しようと歩いていたところ、自身の母校であるV中学校が目に入りました。
そこで、急に懐かしさに駆られたAさんは、校門を越えてV中学校の校内に忍び込みました。
しばらく校内を歩いていたAさんでしたが、警備で見回りをしていた警備員に見つかり、「何してる」と声を掛けられました。
その後、警備員の通報で北海道木古内警察署の警察官が到着し、Aさんは建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【建造物侵入罪について】

正当な理由がないのに、他人が管理をしている建造物に立ち入った場合、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
建造物に誰を立ち入らせるかは原則として管理人の自由であり、その自由を侵すのは違法であることから建造物侵入罪が定められたと考えられています。

建造物侵入罪における「正当な理由」とは、建造物への立入りを適法と見る正当な事情を指します。
ここで注意しなければならないのは、普段は立入りが自由に認められている建造物であっても、立入りの理由次第では建造物侵入罪に当たる可能性がある点です。
たとえば、私たちの生活に密接なスーパーマーケットは、基本的に誰であっても自由に立ち入ることができます。
ですが、それは飽くまでも買い物という正当な理由があるからに過ぎません。
スーパーマーケットに立ち入った目的が窃盗であれば、正当な理由に欠けるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあるというわけです。
このことから、およそ不法な目的を持って建造物に立ち入る場合には、広く建造物侵入罪が成立するおそれがあると言えるでしょう。

上記事例では、Aさんが深夜にかつての母校であるV中学校に立ち入っています。
こうした行為も、先ほど説明した内容に照らすと建造物侵入罪に当たる可能性はあると考えられます。
仮に卒業生が事情を話せば立ち入れるとしても、その手続などをとらずにV中学校に立ち入っている以上、建造物侵入罪の成立は否定されないでしょう。

【少年事件における勾留】

被疑者が少年(20歳未満の者)である刑事事件は、少年事件として通常の刑事事件とは区別されるのが原則です。
これは、少年の心身が未成熟であることを考慮し、刑罰による制裁・矯正よりも少年の健全な育成を促す措置を取るのが得策だという考えに基づきます。
そこで、少年事件では、様々な面で通常の刑事事件とは異なる特徴が見られます。

少年事件の特色の一つとして、被疑者の身柄を拘束する勾留が「やむを得ない場合」でなければ行えないと少年法で定められている点が挙げられます。
勾留というのは、時間制限が72時間である逮捕の後に行われる、10日から20日という長期にわたる身体拘束です。
勾留による長期の身体拘束は、心身が未熟な少年にとっては成人より大きな支障を受けることが見込まれます。
そこで、勾留が「やむを得ない場合」にのみ許されるというルールを少年法に明記することで、少年に対する安易な勾留に注意が呼びかけられているのです。

ただ、率直に言って、こうした少年に対する勾留の原則がきちんと遵守されているかは疑問があります。
そのため、もし少年が勾留の危機に瀕しているのであれば、安易な勾留が許されないことをきちんと訴えていくべきでしょう。
こうした主張は弁護士の得意分野なので、少年の勾留阻止を目指すならぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件について深い知識を持つ弁護士が、お子さんの釈放に向けて勾留阻止などの実現を真摯に目指します。
お子さんが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での相談料:初回無料
北海道木古内警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

強盗罪で接見禁止解除

2019-02-25

北海道茅部郡の強盗事件における接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、長年の付き合いがあるBさんからの誘いを断り切れず、面識のないCさんを含む3人で強盗をすることになりました。
そして、Aさんらは北海道茅部郡内のコンビニVに入り、ナイフで従業員を脅して約10万円を脅し取りました。
後日、Vが警察に通報したことで捜査が開始され、Aさんらは強盗罪の疑いで逮捕されました。
北海道森警察署に留置されたAさんは、勾留の際に接見禁止決定が出ました。
Aさんの両親は、Aさんと面会できないことを知り、弁護士接見禁止解除を依頼しました。
(フィクションです。)

【強盗罪について】

強盗罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方から金銭などの財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
手段となる暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。
つまり、相手方が多少抵抗をためらう程度の暴行または脅迫では、強盗罪は成立しない余地があるということになります。
この場合には、暴行または脅迫により相手方の正常は判断を害して財産を交付させたとして、恐喝罪が成立する可能性があります。

強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)であり、これだけでも相当重いものです。
加えて、万が一手段となる暴行により相手を死傷させた場合は、強盗致死傷罪として更に重い刑が科されるおそれがあります。
強盗致傷罪無期懲役または6年以上の有期懲役強盗致死罪死刑または無期懲役となっており、その重さは言うまででもないでしょう。

また、あらかじめ強盗の目的を持って建造物に侵入した場合、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪の成否は、普段誰でも立ち入れるかどうかよりも、立入りの目的に左右されるためです。
強盗事件建造物侵入罪が伴えば、事件の扱いは当然ながらより深刻なものとなるでしょう。

【接見禁止解除を実現するには】

多くの警察署において、逮捕直後の被疑者と面会を行うことはできません。
そのため、もし逮捕中の被疑者との面会を希望するのであれば、その実現は早くとも逮捕から2~3日後勾留決定後だと考えておく必要があります。

ところが、事件によっては、たとえ勾留決定後であっても面会が許されないことがあります。
その理由は、裁判官の判断で勾留の際に接見禁止が付いたからだと考えられます。
接見禁止とは、面会を許すと外部の者の力を借りて逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高い場合(たとえば共犯事件)に、弁護士以外の者との面会を禁止する決定を指します。
面会の他に本来一定の範囲内で許される書面や物品の差入れも禁止されることがあり、その場合には一部の日用品の差入れを除いて一切の接触が絶たれます。

接見禁止は裁判官による決定の一種であるため、それに対して不服を申し立てたり陳情をしたりして、接見禁止の全部または一部を解除できる可能性があります。
これが接見禁止解除であり、それまで禁止されていた面会等を行えるようになる点で有益なものです。
ただ、一度裁判官により決定された判断を覆すには、やはり法律も加味した相応の主張を行うことが必要となります。
そうであれば法律の専門家である弁護士の強みを活かすことができるので、接見禁止解除をお考えならぜひ弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、接見禁止解除をはじめとして依頼者様の要望を真摯にお聞きします。
強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での相談料:初回無料
北海道森警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

覚せい剤所持事件で違法捜査

2019-02-23

北海道函館市の覚せい剤所持事件における違法捜査について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、某所にて薬物の売人であるBさんから覚せい剤を買い受け、急いで帰宅しようと北海道函館市内を歩いていました。
すると、交差点で白バイに乗った警察官の姿が目に入ったため、覚せい剤を持っていることが発覚したらまずいと思い歩く速度を速めました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
職務質問の際、Aさんの鞄に目を付けた警察官は、Aさんから力ずくで鞄を奪って中身を確認しました。
その中には覚せい剤様の白い粉末が入っていたことから、Aさんは北海道函館中央警察署に強引に連れていかれたのち、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、以上の話を聞いて違法捜査の主張を検討することにしました。
(フィクションです。)

【覚せい剤所持について】

覚せい剤は、興奮や疲労感除去などの覚醒作用を有する一方、幻覚や幻聴といった精神上の悪影響が生ずる規制薬物です。
日本では、覚せい剤取締法によって「覚せい剤」の定義や取り扱い上の注意などが定められています。

覚せい剤の所持は、覚せい剤の製造・研究を行う者や覚せい剤を治療に使う医師を除いて禁止されています。
上記の者以外が覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、営利目的(販売など)での所持であれば、1年以上の有期懲役上限20年)および事案により500万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
たとえば、覚せい剤が多量である、頻繁に有償で譲り渡している、購入者の情報が管理されている、などの事情があれば、営利目的の疑いは強まるでしょう。

ちなみに、警察が覚せい剤を発見した際にそれを壊せば、証拠隠滅として量刑上マイナスの評価を受けるだけでなく、公務執行妨害罪に当たる余地も出てきます。
そうしたケースでは、当然ながら科される刑も通常の覚せい剤所持の事案と比べて重くなると考えられます。
先々のことを考えれば、覚せい剤を発見されたら抵抗しないようにするのが得策でしょう。

【違法捜査を受けたら】

上記事例では、警察官がAさんの同意なしに無理やり鞄の中を確認しています。
このような行為は違法捜査の疑いが濃厚であり、場合によってはそれにより得られた証拠が裁判で利用できなくなることがあります。
刑事事件において行われる捜査の中には、身体の自由を奪う逮捕勾留や、住居、持ち物といった私的領域を侵害する捜索・差押えなど、個人の権利・自由を侵害するものがあります。
そこで、捜査機関がこれらの捜査を適法に行うためには、裁判官の発付する令状を取得しなければならないものと定められています。
違法捜査によりこの原則に反して得られた証拠は、適正な捜査の要請に反するとして、証拠として認めてもらえない可能性があるのです。

上記事例において覚せい剤所持の証拠となる覚せい剤は、警察官がAさんから鞄を奪って中身を見たことにより得られたものです。
こうした捜索・差押えの性質を持つ行為は、本来裁判官から令状を取得したうえで行わなければならないため、警察官による覚せい剤の押収は違法捜査だったと言えます。
そうすると、得られた覚せい剤の証拠能力が否定される結果、Aさんは覚せい剤所持の罪について無罪となる可能性が出てくるでしょう。
ただ、こうした主張を行うに当たっては深い法律の知識が必要なので、もし違法捜査を受けたと感じたらぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、深い見識に基づき違法捜査の主張ができないか検討します。
覚せい剤所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での相談料:初回無料
北海道函館中央警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

背任罪で事件化阻止

2019-02-22

北海道浦河郡の背任事件における事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道浦河郡にある農業協同組合において、住宅ローンなどの貸出業務に従事していました。
ある日、Aさんが知人のVさんと食事をしたところ、Vさんから海外留学のために資金を提供してほしいという話を持ち掛けられました。
その話を聞いたAさんは、Vさんが定職に就いておらず経済的に不安定なことを知りながら、自身の立場を利用して回収の見込みのない融資をすることにしました。
その後、Aさんは農業協同組合の名でVさんに貸付を行いましたが、結局その返済は滞ることとなりました。
このことが原因でAさんは背任罪を疑われたため、北海道浦河警察署逮捕されたりしたら大変だと思い、弁護士事件化阻止の相談をすることにしました。
(フィクションです。)

【背任罪について】

背任罪という罪名は、あまり聞きなれない方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
背任罪とは、与えられた任務に背いて自己または第三者のために何かをしたことで、任務を与えた者が財産的損害を被った場合に成立する可能性がある罪です。
①任務に背く、②経済的損害を与える、という2点で横領罪と共通しており、実際のところ横領罪背任罪のいずれが成立するか問題となることが多いです。
実務では、検察官がいったん横領罪で起訴を行い、その立証が難しそうであれば背任罪に変更するということも行われるようです。

背任罪の成立が問題となる典型例は、上記事例のように回収の見込みがない貸付を行うケースです。
銀行などが融資を行う場合、貸し付けた分がきちんと回収できるように本人の経済状況を審査するのが一般的です。
そして、必要に応じて、何らかの物を担保に供したり保証人を立てたりすることになるかと思います。
そうした措置を講ずることなく貸付を行うと、相手方から貸し付けた分を回収することができずに損害を被るおそれがあります。
以上のような流れは、正に背任罪に当たる行為であると言えます。

ただし、上記のような行為を行っていたとしても、その目的が任務を与えた本人の利益であれば背任罪の成立は否定されると考えられます。
上記事例のAさんは、もっぱら知人のVさんのために回収の見込みのない貸付を行っています。
これでは農業協同組合の利益を図ったとは言えないため、Aさんの行為の内容からすれば背任罪が成立すると考えられます。

【事件化を阻止するには】

背任罪の発覚経路は、任務を与えた者やその関係者が背任に当たる行為を発見し、事実確認を行ったうえで警察に通報するという流れであることが予想されます。
そのため、背任罪の疑いがあるとして刑事事件となるのは、基本的に被害者などの通報を受けた後だと考えられます。
そうしたケースでは、第一に刑事事件となるのを阻止すること(事件化阻止)が大切になります。

あるトラブルが刑事事件として警察に把握された場合、警察は被疑者の特定、関係者からの事情聴取、証拠の収集といった捜査を行うことになります。
それに際して被疑者による逃亡や証拠隠滅が懸念されれば、逮捕勾留により被疑者の身柄を確保したり、否応なしに家宅捜索が行われたりします。
そして、捜査の終了後に裁判を行うかどうか検察官の判断に委ねられ、裁判を行って有罪となれば刑罰が科されます。

以上のように、刑事事件に関与すると、訴追の対象である被疑者は様々な肉体的・精神的負担を負うことになります。
ですので、未だ警察による捜査の対象となっていない事件では、事件化阻止が負担を大きく減らすことにつながります。
背任事件における事件化阻止の具体的な活動としては、やはり被害者との交渉が最重要と言えます。
そうした交渉は弁護士の得意分野なので、ひとりで悩まずにぜひ弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、事件化阻止に向けて手厚いサポートを行います。
背任罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での相談料:初回無料
北海道浦河警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

公務執行妨害罪で無罪主張

2019-02-20

北海道沙流郡の公務執行妨害事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、深夜に北海道沙流郡の路上を歩いていたところ、北海道門別警察署の警察官を名乗るVさんから職務質問を受けました。
Aさんは小さなポーチを持っていたため、それに気づいたVさんにポーチの中身を見せるように言われましたが、中身を見られたくないと思って拒否しました。
すると、突然Vさんがポーチをひったくって中身を開けようとしたため、AさんはVさんの手を押さえて制止しました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたことから、接見に来た弁護士に不当な捜査だとして無罪を主張できないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
刑法は、公務員を「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務を従事する議員、委員その他の職員」と定義しています。
つまり、公務執行妨害罪などに言う「公務員」は法令により公務に従事する職員を指し、警察官のほか様々な公務員が含まれます。

また、手段となる暴行・脅迫については、一般的な暴行・脅迫よりももう少し広い行為が含まれる可能性があります。
刑法の目的は公務の円滑な遂行を保護することであり、それが害されるような行為であれば公務執行妨害罪と見るべきだと考えられているからです。
上記事例では、VさんがAさんのポーチをひったくって開けようとしたため、AさんがVさんの手で押さえてそれを制止しています。
具体的な状況に左右されるため一概には言えませんが、このような行為であっても「暴行」と見られて公務執行妨害罪に当たる可能性はあります。

公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかとなっています。
これだけで済めばまだ軽い方ですが、別の罪も成立するとなると話は違ってきます。
たとえば、警察官に対して暴行を加え、その警察官に怪我を負わせてしまった場合、公務執行妨害罪傷害罪の両方が成立する可能性が出てきます。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金であるため、科されるおそれのある刑は重くなる可能性が高いでしょう。

【無罪の主張は可能か】

上記事例でAさんが「暴行」に及んだ理由は、警察官のVさんがAさんのポーチをひったくって中身を確認しようとしたからです。
このようなケースでは、公務が違法なものであったことを指摘し、公務執行妨害罪は成立しないとして無罪を主張することが考えられます。

公務執行妨害罪には、条文には記載されていない要件として公務の適法性があるとされています。
公務執行妨害罪を通して保護すべきは適法な公務であって、違法な公務は保護に値しないという考えが根底にあるからです。
上記事例のように強制的に鞄などの中身を確認するには、基本的に裁判官が発する許可状がなければなりません。
そうすると、許可状なく上記のような行為に及ぶのは違法であり、たとえ暴行・脅迫によりこれを妨げたとしても公務執行妨害罪は成立しない余地があるのです。

このように、たとえ罪を犯したとして逮捕取調べが行われても、法律の知識を上手く活用すれば無罪を獲得できることがあります。
法律の専門家である弁護士にお任せいただければ、あらゆる角度から事案を見つめ、無罪を主張できないか丹念に検討することができます。
もし無罪の主張をご希望であれば、一度お近くの弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件の豊富な経験に照らして、無罪の主張が可能かどうか緻密な検討を行うことができます。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での相談料:初回無料
北海道門別警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

脅迫罪で勾留阻止

2019-02-18

北海道室蘭市の脅迫事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、かつて北海道室蘭市在住のBさんと交際していましたが、性格の不一致から交際を解消することになりました。
しかし、AさんはBさんに対して未練があり、たびたびBさんに対して連絡をしていました。
それからしばらくして、AさんはBさんから「Vと結婚することになった」という連絡を受けました。
VさんはBさん宅の近所に住んでおり、Aさんの友人でもあったことから、AさんはVさんが交際の事実などを伏せていたことに対して怒りを覚えました。
そこで、AさんはVさんに対して「幸せなままでいられると思うなよ」などと書いた手紙とともに包丁を匿名で送りつけました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで北海道室蘭警察署逮捕されたことから、弁護士勾留阻止を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【脅迫罪について】

脅迫罪は、他人に対して、生命、身体、名誉、財産に害を与える旨の脅迫を行った場合に成立する可能性のある罪です。
脅迫の内容は、脅迫の相手方となる者の生命等に害を与える旨のほか、脅迫の相手方となる者の親族の生命等に害を与える旨であっても構いません。
そのため、たとえば特定の者に対して「お前の娘を誘拐する」といった脅迫を行った場合、その特定の者に対する脅迫罪が成立すると考えられます。

脅迫罪における「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知と考えられています。
この程度の判断は客観的に行うため、「一般人であれば畏怖するものの被害者はたまたま畏怖しなかった」という場合にも脅迫罪の成立は肯定されます。

上記事例では、AさんがVさんに対して「幸せになれると思うなよ」などと記した手紙とともに包丁を送りつけています。
このような行為は、一般人にとって自身の生命や身体が侵害されるのではないかと畏怖するようなものと評価できます。
そうすると、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

【勾留阻止による釈放の可能性】

刑事事件では、逮捕勾留による身柄拘束が行われる事件とそうでない事件の両方があります。
身柄拘束を伴う事件は、①逮捕→②48時間以内に検察庁送致→③身柄受理後24時間以内勾留請求→④勾留決定というのが主な流れです。
勾留決定が行われた場合、その後10日から20日もの間拘束が続き、更にその期間で起訴されれば拘束が最低2か月は延長します。

そこで、特に比較的軽い事件については、上記④までに弁護活動を行って勾留阻止による釈放を実現することが考えられます。
上記③④の流れをもう少し詳しく説明すると、検察官が長期の身柄拘束を必要とすれば勾留請求をし、裁判所がその妥当性を認めれば勾留決定をすることになります。
このタイミングにおいては、弁護士などが被疑者側の事情を伝えない限り、被疑者に有利な事情が乏しいまま判断が下されてしまいます。
そのため、ここでの弁護士の役割は、被疑者に有利な事情を提供して裁判官の公正中立な判断を促すということになります。

逮捕に引き続いて勾留が必要な理由は、被疑者の身柄を確保して証拠の収集活動に集中すべく、被疑者の逃亡と証拠隠滅を防止するためです。
ただし、勾留は国家が被疑者の身動きを封じる点で重大なものであるため、被疑者の不利益も当然考慮される必要があります。
ですので、勾留阻止を実現するためには、①逃亡および証拠隠滅の可能性が低いこと②勾留により被疑者が大きな不利益を受けることの2点を主張する必要があります。
①に関する事情としては家族などの監督が、②に関する事情としては仕事や学校などに行けないことが代表的です。
もし勾留阻止の実現を目指すなら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、勾留阻止による釈放を目指して尽力いたします。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での相談料:初回無料
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収賄罪で初回接見

2019-02-17

北海道岩内町の収賄事件にける初回接見について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

警察官のAさんは、中学時代の友人であるBさんから「話がある」と言われ、Bさんが指定した喫茶店に向かいました。
そこで話を聞いたところ、Bさんは先日近辺で起きた殺人事件の犯人らしく、「金をやるから捜査状況を教えてほしい」と頼まれました。
Aさんは何度か断りましたが、Bさんと仲が良かったこと、加えて報酬が高かったことから、Aさんの頼みを引き受けることにしました。
そして、その後AさんはBさんから賄賂を受け取っては、その時点での捜査状況を伝えました。
後日、このことが北海道岩内警察署の知るところとなり、Aさんは加重収賄罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母は、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【収賄罪について】

収賄罪は、公務員がいわゆる賄賂を受け取る約束をし、または実際に受け取った場合に成立する可能性のある罪です。
一般的には「収賄」と一括りにされることが多いですが、その罪の重さは賄賂のやりとりの内容により異なります。
まず、公務員が職務に関連して賄賂の要求、収受、約束のいずれかをした場合、単純収賄罪が成立します。
その際、一定の行為をし、またはしないよう請託(依頼)を受けたのであれば、請託収賄罪となります。
そして、賄賂の要求などをしたのち、公務員が不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合、加重収賄罪となります。
不正な行為をし、または相当な行為をしなかったのち、賄賂の要求などをした場合についても同様です。
ちなみに、以上の行為の相手方として賄賂を供与した者は、贈賄罪が成立すると考えられます。

それぞれの法定刑は、単純収賄罪5年以下の懲役請託収賄罪7年以下の懲役加重収賄罪1年以上の有期懲役上限20年)となっています。
いずれも重いものであり、特に加重収賄罪は懲役の実刑となる可能性も決して低くないでしょう。

【初回接見について】

被疑者として逮捕された場合、勾留決定まで、すなわち逮捕から2日か3日が経過するまでは、家族を含め弁護士以外の者と面会することができません。
更に、接見禁止決定という措置が取られれば、勾留決定後であっても面会できない状態が継続します。
収賄罪は必然的に複数の者が関与する罪であるため、証拠隠滅などの可能性があるとして接見禁止決定がつきやすい傾向にあります。

上記のような状況においては、ひとまず逮捕中の被疑者から話を聞くべく、弁護士に初回接見を依頼するのが得策です。
弁護士には被疑者・被告人の防御を支援する責務があるため、法律上弁護士以外の者にはない種々の特権が認められています。
その特権の一つとして、接見交通権というものが挙げられます。
接見交通権は、捜査に支障がない限り、基本的に時間、場所、話す内容、渡す物のいかんを問わず、被疑者・被告人と自由に接見(面会)できる権利です。
特に、弁護士が最初に行う接見初回接見)は、弁護活動の出発点となることからその機会がより尊重されています。
そのため、逮捕直後であっても逮捕中の被疑者と面会でき、事件の話を詳細に聞くことができるのです。

初回接見は、周囲に何が起こったのか伝える役割を持つとともに、被疑者・被告人に取調べ対応などを伝える非常に重要な手段です。
ですので、数ある弁護活動の中でも、特に初回接見は積極的に依頼することを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、お申込み後可能な限り速やかに初回接見を行える態勢を整えております。
ご家族などが収賄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料:初回無料
北海道岩内警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

殺人未遂罪で勾留取消

2019-02-16

北海道余市町の殺人未遂罪における勾留取消について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道余市町在住のAさんは、同棲中のVさんとお金の管理に関して喧嘩になりました。
その折、AさんはVさんから「料理が不味い」と言われたことで堪忍袋の緒が切れ、包丁でVさんを切りつけました。
幸いにもVさんの怪我は比較的軽いものしたが、Aさんは殺人未遂罪の疑いで北海道余市警察署逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留取消により釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【殺人未遂罪について】

殺人未遂罪は、人を殺害しようとしたものの、結果的に殺害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
傷害罪とは異なり、行為に人を殺害するに足りる危険性が含まれていること、および行為のときに殺意が存在していたことが必要となります。
ただ、実務上これらの区別を明確にするのは難しいことがあり、殺人未遂罪より軽い傷害罪が成立するに過ぎないと弁護士が主張することもあります。

殺人未遂罪の法定刑は、刑法にその範囲が明記されているわけではなく、殺人罪の法定刑に未遂と言う事実が加味されるかたちで決定されます。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となっています。
これに未遂の事実が加味されると、殺人未遂罪の刑は最も重いもので無期の懲役、最も軽いもので2年6か月の懲役となります。
ちなみに、結果的に未遂だったのではなく自らの意思で未遂にとどめた場合は、刑の減軽だけでなく免除の可能性も出てきます。

上記事例では、AさんがVさんを包丁で切りつけ、怪我こそ比較的軽かったものの殺人未遂罪を疑われています。
殺人未遂罪に当たるかどうかの判断は、既に述べたように人の殺害に至る危険性が含まれていたかどうかによります。
そのため、凶器を用いたなどの事情から行為の危険性が認められれば、極端な話怪我が一切なくとも殺人未遂罪に当たる可能性があります。
この点は素人目線での感覚と少し違うかもしれないので、注意が必要と言えるでしょう。

【勾留取消について】

殺人未遂罪は、一歩間違えれば殺人に至っていたことから重大事件として扱われることが多くあります。
そのため、一般的に殺人未遂事件逮捕の可能性が高く、勾留により身体拘束が長期化する(最長で逮捕後23日間)ことも予想されます。
こうしたケースでは、勾留決定の時点あるいはその直後で釈放を狙うのが難しいので、ある程度弁護活動を進めてから釈放を目指すのが現実的です。

釈放を実現するための一手段として、勾留取消というものが挙げられます。
勾留取消とは、勾留決定後に何らかの事情の変動があったことを理由に、裁判官が勾留を取り消すことを指します。
そもそも、勾留による身体拘束の目的は、逃亡や証拠隠滅を防ぐのが主です。
そのため、たとえ勾留決定の時点ではそうした行動に及ぶことが懸念されたとしても、後にそれが払拭されればもはや身体拘束を続ける必要はありません。
そこで、裁判官や検察官がすぐには知ることができない事情を弁護士などが伝え、勾留の取消しを促すことが大切になるのです。

早期釈放を実現する手段は勾留取消以外にもいくつかありますが、それらは基本的に勾留決定の妥当性自体を争うものです。
そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれが逮捕の時点で認められれば、勾留決定は妥当なものであるとして釈放の要請が弾かれてしまいます。
一方、勾留取消は勾留決定後の事情も加味できるため、示談の締結などにより逃亡や証拠隠滅のおそれが低くなればそのことも考慮してもらえます。
この点において、勾留取消にもメリットがあると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門弁護士が、勾留取消をはじめとする釈放の道筋を丹念に検討いたします。
ご家族などが殺人未遂罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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北海道余市警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

児童ポルノ所持で略式起訴

2019-02-14

北海道芦別市の児童ポルノ所持事件における略式起訴について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道芦別市にある成人向け商品の販売店Xにおいて、「裏物」と称されるDVDを購入しました。
Aさんがその内容を確認したところ、中身は幼稚園から小学校低学年と思しき女児の裸や下着を撮影した動画でした。
Aさんは児童ポルノを購入してしまったことを知り焦りましたが、どうせ捕まることはないだろうとそのまま自宅に置いていました。
後日、Aさんは北海道芦別警察署から「Xの利用客に話を聞いて回っている」と出頭要請を受けました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんの行為が児童ポルノ所持に当たることを確認したうえで、略式手続について説明しました。

(フィクションです。)

【児童ポルノ所持について】

児童ポルノの所持は、日本において「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により禁止されています。
この法律によると、「児童ポルノ」とは、児童(18歳未満の者)が性的な行為に及ぶ姿、児童の裸、下着などを記録した、写真やDVDなどの記録媒体を指します。
児童ポルノに関して禁止されている行為は、所持、提供、頒布、製造(盗撮を含む)、運搬、輸出入と多岐に渡ります。

児童ポルノを所持した場合、上記法律により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、所持の目的が不特定もしくは多数人への提供または公然陳列であれば、罰則は①5年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかとなります。
この罰則は児童ポルノに関する行為の中で最も重く、犯情によっては懲役の実刑となる可能性も否定できません。
万が一これを疑われたら、それを否定すべく弁護活動を尽くすことが必要となる場合もあるでしょう。

ちなみに、児童ポルノ所持の発覚経緯としては、特定の店やインターネットサイトの摘発によるものがよく見られます。
もし家宅捜索が行われたのであれば、摘発により芋づる式に発覚した可能性は十分考えられるところです。

【略式手続の可能性】

通常の刑事事件では、取調べ、捜索、現場検証などの捜査が行われ、その後検察官が起訴するかどうか決定するという流れになります。
捜査に際しては、事件の重大性や被疑者の態度などを踏まえ、逮捕勾留による身体拘束を伴うことがあります。

児童ポルノの単純所持事件の場合、特に初犯であれば大半が略式手続により処理されることになります。
略式手続とは、100万円以下の罰金刑が相当とされるような軽微な事件について、通常の裁判よりも簡易・迅速な手続で処分を下す制度です。
略式手続も検察官による起訴の一種ではありますが、書面審理により事件が公になることなく処理されるため、一般的にイメージされる裁判とは別物と言うに値するものです。

裁判への出席に伴う負担を軽減するという点において、略式手続は被告人(被疑者の起訴後の呼称)の利益となるものです。
ですが、注意しておく必要があるのは、略式手続による場合は事実関係を争うのが制限されることです。
通常の裁判であれば、法廷での証拠調べなどを経て、犯罪事実の有無をきちんと確かめたうえで判決が下されることになります。
一方、略式手続は検察官が提出した証拠を基に書面審理が行われるため、犯罪事実の認定に関する被告人の関与は極めて限定的なものとなっています。

もし事実を争うなら、検察官が求める略式手続への同意を拒否するか、略式命令(判決に代わるもの)の送達後14日以内に正式裁判の申立てをする必要があります。
特に、無罪を主張したいというケースでは、罰金刑を甘受せず正式裁判で犯罪成立を争う方がより被告人の希望に沿う場合もありえます。
以上のように、略式手続によるべきかどうかは慎重な判断を要するため、悩んだら一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、略式手続にどう対処すべきかを多角的な視点からきちんと考察します。
児童ポルノ所持を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

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