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振り込め詐欺事件で逮捕
北海道江別市の振り込め詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
◇事例◇
北海道江別市に住むAさんは、証券会社の社員などを装って江別市の80代の女性に電話し、「社債の購入で名義を貸したのは犯罪だ。裁判所に差し押さえられるので、現金1,000万円を振り込んで欲しい」などと嘘を言い、現金1,000万円を指定口座に振り込ませて、その1,000万円を共犯者のBさんが引き出し、騙し取りました。
後日、二人は振り込め詐欺の容疑で札幌方面江別警察署に通常逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
◇振り込め詐欺とは◇
振り込め詐欺は、被害者に電話をかけ、被害者の配偶者や子供、孫など親族を装って、現金の支払いを要求する犯罪手法です。
振り込め詐欺はその名の通り、詐欺罪に該当し、刑法246条により10年以下の懲役に付されます。また、このような犯罪を組織的に行った場合には組織的犯罪処罰法の適用によりさらに重い刑罰が科せられます。
振り込め詐欺はほとんど高齢者を対象としており、再三の警察取締りにも関わらず、増加の一途を辿っています。そのため、振り込め詐欺で逮捕された場合は、厳罰傾向にあります。たとえ、犯罪の末端関与者であったとしても、厳しい判決が下されることが珍しくありません。振り込め詐欺の場合には、ほとんど全ての場合において、接見禁止処分が下されるので、弁護士以外は接見や面会ができません。
そのため、事件の解決には、弁護士による早期の介入が必要不可欠といえます。
◇振り込め詐欺の最近の傾向◇
振り込め詐欺は、「トバシ」と呼ぶ架空名義の携帯電話やプリペイド携帯電話、「イタ」と呼ぶ架空名義の預金口座を「道具屋」などに用意してもらい、犯行の役割分担は、被害者に電話をかけて騙す役の「かけ子」、事例でいうAさんと、振り込まれたお金をATMから引き出す「出し子」、事例でいうBさん、などに役割分担されています。
最近は、金融機関がATMを監視するなど、口座の使用が難しくなってきているので、被害者宅や被害者と一緒に銀行に出向き、手渡しで現金を受け取る「受け子」という役割が登場するケースも増えてきています。
◇振り込め詐欺における弁護活動◇
振り込め詐欺の弁護活動において、被害者との示談が重要となります。
ただ、振り込め詐欺は通常、被害者の数、被害金額が共に大きいのが特徴です。
また、被害者の処罰感情も強いため、限られた時間の中で、振り込め詐欺の被害者全員との示談が困難であったり、示談金の準備が難しくなったりするケースが多いです。
そもそも、警察や検察官も、犯人には振り込め詐欺の被害者の連絡先などを教えません。
犯人が被害者に対して、被害届取り下げなどの不当な圧力をかけるおそれがあるからです。
また、振り込め詐欺の被害者は犯人に連絡先を教えたり、交渉、面会したりすることは拒否するでしょう。
そのため、振り込め詐欺の示談は、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきなのです。
実刑判決が科せられる可能性が非常に高い振り込め詐欺にあっても、無罪や執行猶予判決を獲得するケースもあります。先ほど述べたように、「道具屋」や「受け子」、「出し子」などの末端関与者など様々な役割がありますし、その役割に応じて適切な弁護活動が必要となります。
振り込め詐欺グループは、ピラミッド型に組織化していることもあり、その上層部のことを末端関与者が知らず、さらに、事件の内容も知らされず、知らない間に振り込め詐欺に関与している場合もあり、そのような受け子の犯意を否定し、無罪判決が言い渡されたケースもあります。
北海道江別市で振り込め詐欺に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
江別警察署までの初回接見料金:38,200円
札幌拘置支所までの初回接見料金:36,300円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
公然わいせつ罪及び北海道迷惑行為防止条例違反(痴漢)で逮捕
札幌市の公然わいせつ事件及び北海道迷惑行為防止条例事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道札幌市西区に住むAさんは、他の客も乗車する札幌市内の路線バス内において、Aさんの側の座席に座っている半袖Tシャツを着たV女 (24歳)の腕に、同女が気付いて振り払うまでの数十秒間、露出させた自己の勃起した陰茎を押し当てました。
その後、Aさんは、札幌方面西警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
1 公然わいせつ罪について
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立します。
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいい、必ずしも公衆の面前であることを要しません。
加えて、現実に不特定又は多人数が認識したことも必要ではなく、その可能性があれば「公然」に当たると解されています。
また、「わいせつな行為」とは、その行為者又はその他の者の性欲の刺激・興奮又は満足を目的とする行為で、普通人の正常な性的羞恥心 を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
したがって、事例のように性器を露出する行為は、原則として「わいせつな行為」に当たると考えられます。
2 強制わいせつ罪について
強制わいせつ罪は、行為の相手方つまり被害者が13歳以上の者である場合は、暴行・脅迫をもってわいせつ行為をすることが必要です。
事例の場合、Aさんの行為が「わいせつ行為」に当たることに疑いはありませんが、強制わいせつ罪にいう暴行の程度は、「被害者の意思に反して当該わいせつ行為を行うに必要な程度」であることが必要であるとされています。
事例の場合、AさんがB女の腕に勃起した陰茎を押し当てた行為については、B女がそれを避けようとしても、なお強引に押し当てるなどの場合のほかは、それ自体はわいせつ行為に当たりますが、同時に暴行であるとは評価できないとされるので、Aさんの行為は強制わいせつ罪には当たらないでしょう。
3 北海道迷惑行為防止条例違反について
北海道迷惑行為防止条例第2条の2では、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動を することよって成立し、当該行為を行った者は、6月以下の 懲役又は50万円以下の罰金となります(第11条)。
ところで、事例の場合、路線バスの車内であり、公共の乗り物であることに違いありません。次にAさんの行為が条例にいう「卑わいな言動」に当たるかについて、卑わいな言動とは、野卑でみだらな言動又は動作であって刑法第174条のわいせつより広い観念であって、わいせつに至らないもので性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心又は不安心を覚えさせるものとされています。
Aさんの勃起した陰茎を露出させて押し当てる行為は、まさにこの卑わいな言動に当たります。
よって、Aさんは、条例違反の刑責も負い、公然わいせつ罪と条例違反は観念的競合に当たります。
※観念的競合とは~1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。 刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対 象となります。
4 性犯罪の弁護活動
早期に示談交渉に着手して不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
性犯罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
更に、示談金だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くこと が可能でなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとし ても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教 えてもらえる場合が多々あります。
そのため、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
北海道札幌市西区で公然わいせつ罪や北海道迷惑行為防止条例違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、 ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
●初回法律相談:無料
●札幌方面西警察署までの初回接見料金:36,500円
●札幌拘置支所までの初回接見料金:36,300円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
公務執行妨害罪で釈放
北海道士別市の公務執行妨害事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、憲法の改正を求める市民団体に所属しており、北海道内でたびたびデモ行進に参加していました。
ある日、北海道士別市にてデモが行われることを知ったAさんは、それに参加して憲法改正を叫びながら市内を行進することにしました。
そのデモは大規模なものであり、北海道士別警察署が治安維持のために介入するまでに至りました。
熱が入りすぎたAさんは、本来のルートから外れて行進を行おうとし、それを制止しようと近づいた警察官の体を掴むなどの暴行に及びました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されたことから、弁護士に釈放を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を行うに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、国や地方公共団体の事務である公務の円滑な遂行です。
そのため、公務執行妨害罪の主眼は公務の保護にあり、暴行・脅迫が向けられる公務員の保護ではないと考えられています。
このことから、公務執行妨害罪の手段となる暴行や脅迫は、怪我を負わせたり恐怖心を抱かせたりするものにとどまりません。
公務の円滑な遂行を阻害する危険さえあれば、暴行や脅迫の程度が激しかったり、実際に公務が阻害されたりせずとも、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。
上記事例では、Aさんが警察官に対して体を掴むなどの暴行を加えています。
体を掴むという行為自体はさほど危険なものではありませんが、先述のとおり「暴行」と評価される可能性は十分あります。
そうすると、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが科されるおそれがあります。
【釈放を目指す】
逮捕を伴う刑事事件では、①逮捕→②被疑者勾留→③被告人勾留と身体拘束が継続する可能性があります。
それぞれの期間は、①が2~3日、②が10~20日、③が2ヶ月以上なので、何もしなければ身体拘束が相当程度長期になってしまいます。
そこで、身体拘束の長期化による不利益を防ぐべく、逮捕中の被疑者の釈放が急務となります。
釈放を実現できる可能性は、事件の内容に大きく左右されます。
重大あるいは複雑な事件であればあるほど、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる傾向にあるからです。
公務執行妨害罪に関して言うと、それ自体は比較的軽い罪だと評価でき、一般的に釈放が実現しやすい部類に属します。
ですので、他の罪が成立するなど事件が重大でない限り、公務執行妨害罪の事案では積極的に釈放を狙っていくべきです。
弁護人となった弁護士は、釈放を実現するために、検察官や裁判官に逮捕・勾留の妥当性に関する意見を主張することが多く見られます。
場合によっては、身元引受人から話を聞くなどして、被疑者が釈放されても逃亡や証拠隠滅を防げる環境整備を行うこともあります。
こうした活動は一般人には難しく、検察官や裁判官としても弁護士が行うからこそ認めている側面があります。
特に早期の釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行ってもらうとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放してほしいという要望に沿えるよう力を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
北海道士別警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
犯人隠避罪で逮捕
札幌市の犯人隠避事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道札幌市手稲区に住むAさんは、先輩のBさんに車を貸したところ、後日、Aさんの元に警察から、「あなたの車が信号無視をしているが、心当たりはないか。」と電話がありました。その連絡を受けたAさんは、Bさんが信号無視をしたと思い、お世話になっている先輩だから、自分が信号無視をしたことにしようとして、警察に出頭し、いわゆる反則切符を切られました。ところが、その後の捜査によって、実際にAさんの車を運転していたのはBさんであることが知られ、Aさんは札幌方面手稲警察署に犯人隠避罪で逮捕されてしまいました。
1 犯人蔵匿・隠避罪とは
犯人蔵匿・隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させることにより成立します。
罰金以上の刑に当たる罪とは、法定刑として罰金以上の刑が規定されている罪のことです。
また、「罪を犯した者」とは、正犯者、共犯者をした者を問わず、それぞれ該当する罪の法定刑が罰金以上であれば、すべて含まれます。
蔵匿とは、警察官の発見、逮捕を免れるべき隠匿場所を提供してかくまうことをいい、隠避とは、蔵匿以外の方法によって、警察官の発見、逮捕を免れさせる一切の行為をいい、その手段・方法に制限はありません。
◇犯人の身代わりとして捜査機関に出頭する行為が隠避に当たるとした判例◇
・真犯人の検挙前に出頭する行為
・真犯人が別件で検挙取調べを受けているときに出頭する行為
・真犯人が既に当該事件で逮捕、勾留されているときに出頭する行為
2 交通違反の身代わり出頭
ところで、交通反則通告制度は、道路交通法違反の罪について、道路交通法上の罰則はあるものの、一定の違反行為に対しては刑罰に先行して行政上の措置によって、これを簡易迅速に処理しようとするものです。反則金の納付を通告し、その通告を受けた反則者が反則金を納付した場合には、その反則行為に係る事件について公訴が提起されなくなりますが、期間内に反則金を納付しない場合には刑事訴訟手続が進行します。
信号無視は交通反則通告制度の対象となるものですが、道路交通法第7条、同法第4条1項、同法第119条第1項第1項の2により、故意の場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失の場合でも同法第119条第2項により10万円以下の罰金と定められています。このことから、信号無視を行った違反者は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に当たります。
そして、事例のケースのように犯人の身代わりとして捜査機関に出頭する行為は、蔵匿以外の方法により警察官の発見、逮捕を免れる行為として「隠避」に当たります。
以上より、信号無視を犯した者の代わりに出頭したAさんの行為は犯人隠避罪に当たるのです。
3 犯人隠避罪の弁護活動
被疑者が逮捕されたことによる経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。
あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、犯人隠避罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。
北海道札幌市手稲区で犯人隠避罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
●初回法律相談:無料
●札幌方面手稲警察署までの初回接見料金:36,300円
●札幌拘置支所までの初回接見料金:36,300円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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窃盗罪で逮捕
札幌市の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市厚別区に住むAさんは、公園のベンチに座っていたB女がベンチに財布を置き忘れたまま立ち去るのを見ていました。それからAさんは、B女が立ち去ってから、時間にして30秒、距離にして25メートル離れた時点で、その財布を盗んで逃げました。
その後、Aさんは札幌方面厚別警察署に逮捕されました。
(実際の事件を参考にしたフィクションです。)
1 窃盗罪と占有離脱物横領の違い
「窃盗罪」は、他人の占有する財物を不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用処分する意思)をもって盗む行為です。一方で、「占有離脱物横領罪」は、占有が離れた他人の財物を、不法領得の意思をもって自己の支配下に置く行為です。
つまり、盗まれた財物の占有が被害者に継続していると認められる場合には窃盗罪が、すでに被害者の占有を離れていると認められる場合には占有離脱物横領罪が成立します。
2 最高裁の判断基準
事例のように、公衆が自由に出入りする場所に財物を置き忘れた場合に、被害者の占有の継続を認めるか否かについては、従来の裁判例ではその判断に当たって、時間や場所の近接性等を検討し、被害品がなお被害者の事実上の支配管理内にあったか否かを判断していたとみられますが、その判断にあたって、被害者が被害品を置き忘れてから、
① 犯人が盗んだ時点
② 被害者が置き忘れに気付いた時点
③ 被害者が被害品を取り戻した時点
のいずれの時点を問題にするのか統一されていなかったところ、平成16年8月25日の最高裁決定で、
占有継続の有無の判断に当たり考慮されるべきものは、①の被害者が置き忘れて「犯人が盗んだ時点」までの時間的・場所的近接性である
と明確に判示されています。
3 事例の検討
事例において、Aさんは、被害者が公園のベンツ上に財布を置き忘れてから約25メートル、時間にして約30秒後の時点で当該財布を盗んでいます。この事実からすると、被害者が置き忘れてから盗むまでの時点の間には、時間的・場所的近接性があり、被害者が財布を置き忘れたまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、なお被害者の事実上の支配内にあると認められます。
そうすると、被害品に対する占有は未だ失われておらず、Aさんの行為は占有離脱部横領罪ではなく窃盗罪に該当すると考えられます。
4 窃盗罪の弁護活動
~示談交渉~
早期に示談交渉に着手して不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
窃盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります(但し、チェーンストア等、店舗によっては本社の指示により示談には応じないという態度をとるところもあります)。更に、被害弁償だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くことが可能でなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えてもらえる場合が多々あります。
そのため、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
~身柄開放~
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
札幌市厚別区で窃盗に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
札幌方面厚別警察署までの初回接見料金:36,200円
札幌拘置所までの初回接見料金:36,300円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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強制わいせつ罪で私選弁護
北海道旭川市の強制わいせつ事件における私選弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道旭川市の路上を歩いていたところ、目の前を年齢が若い女性Vさんが歩いていることに気づきました。
周囲にはAさんとVさん以外に人影がなかったことから、AさんはVさんにわいせつな行為をしてすぐに逃げようと思いました。
そして、AさんはVさんの後ろに忍び寄り、背後から抱きついて胸を揉んだあとすぐに逃げました。
その後Aさんは自宅にたどり着きましたが、後日北海道旭川中央警察署の警察官により強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に対して私選弁護のメリットを説明しました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として(対象が13歳未満の者なら不要)わいせつな行為を行った場合に成立する可能性のある罪です。
まず、暴行・脅迫は、比較的軽度のものであっても強制わいせつ罪の手段と評価される傾向にあります。
加えて、必ずしもわいせつな行為とは別個に行われる必要もありません。
これにより、わいせつな行為のみが行われた場合に、それに手段となる暴行が含まれるとして強制わいせつ罪が成立する余地があります。
次に、わいせつな行為の程度は、単にからだに触れる程度の行為よりも強度なものが要求されています。
もし行為の程度がからだに触れる程度のものにとどまっていれば、強制わいせつ罪ではなく北海道迷惑行為防止条例違反に当たる可能性が出てきます。
わいせつな行為の例としては、無理やりキスをする、胸を揉む、陰部に指を入れる、といった行為が挙げられます。
上記事例では、AさんがVさんの背後から抱きついたうえで胸を揉んでいます。
このような行為は正に強制わいせつ罪に当たると考えられ、Aさんには6ヶ月以上10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
【私選弁護のメリット】
弁護士は、刑事事件において被疑者・被告人の弁護活動を行う弁護人となります。
この弁護人には、被疑者・被告人本人やその家族などが依頼する私選弁護と、国が一定の要件を満たす被疑者・被告人に付する国選弁護の2種類があります。
以下では、国選弁護と比べながら私選弁護のメリットを説明します。
私選弁護の第一のメリットは、基本的にどの弁護士を選ぶかが自由だという点です。
国選弁護は名簿に登録された者の中から国が選ぶことになるため、どのような弁護士が付くかはそのときまで分かりません。
一方、私選弁護であれば自身が弁護士を選べるため、各々の強みや人柄などを見ながら弁護士を決めることができます。
私選弁護の第二のメリットは、弁護人としての活動期間に制限がない点です。
国選弁護は勾留中か起訴後にのみ選任されるため、身体拘束を伴わない在宅事件では起訴まで弁護活動を行ってもらうことが基本的にできません。。
これにより事件を最初から最後まで担当することが難しいのですが、私選弁護であれば警察が介入する前も含めていつでも弁護活動を依頼できます。
以上の2点から、私選弁護は充実した弁護活動の提供を受けたい方にとってはうってつけと言えます。
費用が掛かるというデメリットがある点は否定できませんが、その分高品質の弁護活動が期待できるかと思います。
弁護士の対応が事件の明暗ひいてはその後の人生を決めることも十分ありうるので、弁護活動はぜひ私選弁護を選んでください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、日々責任と誇りを持って弁護活動に取り組んでいます。
ご家族などが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
北海道旭川中央警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
重過失傷害罪の逮捕の可能性
北海道久遠郡の重過失傷害罪事件における逮捕の可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道久遠郡に住むAさんは、日頃から買い物などの移動を自転車で行っていました。
ある日、Aさんは友人の家へ遊びに行くことになり、伝えられた住所をスマートフォンで調べながら自転車を漕いでいました。
そうしたところ、Aさんが道を確認しようとスマートフォンの画面に目を移した際に、前を歩いてきた歩行者のVさんと接触してしまいました。
Vさんは接触の衝撃でバランスを崩して転倒し、腕に擦り傷を負うなどの怪我をしました。
Aさんは警察に連絡し、重過失傷害罪の疑いで北海道せたな警察署にて取調べを受けることになりました。
取調べを終えたAさんは、弁護士に相談した際、今後逮捕される可能性はあるのか聞いてみました。
(フィクションです。)
【重過失傷害罪について】
刑法は、故意に他人に傷害を負わせる傷害罪とは別に、不注意で他人に傷害を負わせる過失傷害罪を規定しています。
この過失傷害罪には、不注意の程度が特に著しい場合に成立する、重過失傷害罪というものがあります。
まず、過失傷害罪における「過失」とは、事故を予測してそれを回避する行動ができたにもかかわらず、その行動を怠ったことを指します。
上記事例では、Aさんが自転車の運転中にスマートフォンの画面を見ており、前方の確認を怠ったことが原因で事故が起こっています。
そうすると、Aさんには「過失」があったと言え、少なくとも過失傷害罪は成立すると考えられます。
更に、Aさんとしては、事故を回避するために一度走行を中断して地図を確認すべきだったと言えます。
そうすると、事故の回避はAさんにとって容易だったはずであることから、Aさんの過失は著しい不注意だと評価できます。
これにより、Aさんには重過失傷害罪が成立する可能性があることになります。
重過失傷害罪の法定刑は、重過失致死罪と同様、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
結果が傷害にとどまれば上限に近い重さとなることは稀かと思いますが、それでも通常の過失傷害罪と比べれば重い刑が見込まれるでしょう。
【逮捕の可能性】
過失傷害罪自体は、事故というかたちで日常生活において少なからず見られるものです。
ですが、いくら過失とはいえ、犯罪として刑事事件になる場合があるのは否定しがたいところです。
そのため、事故を起こしたことで逮捕が不安になる方はいらっしゃるのではないかと思います。
逮捕には、被疑者の身柄を確保しておくことで、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する役割があります。
これは捜査を円滑に行うためなので、逮捕を行う必要があるかどうかは、基本的には警察などの捜査機関が判断する事柄です。
ですので、捜査機関以外の者が「絶対逮捕されない(される)」などと言うことは通常できません。
ただ、様々な事情を考慮し、逮捕の可能性をある程度予測することはできます。
逮捕の可能性を予測するうえで重要なのは、犯した罪の重さ、事件の複雑さ、被疑者の態度、などが考えられます。
典型的な自転車の事故であれば、一般的に逮捕の可能性は低いと言えるでしょう。
ただ、逃亡や証拠隠滅を懸念させる事情(たとえばひき逃げをした、定まった住居がない)があれば、一概に逮捕の可能性が低いとは言えなくなってきます。
心配であれば、弁護士から話を聞いたうえで事件を依頼し、逮捕が行われた場合の対応について事前に打ち合わせておくとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、多くの知識と経験を武器に最善の弁護活動を目指します。
重過失傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
北海道せたな警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
偽計業務妨害罪で不起訴
北海道檜山郡の偽計業務妨害事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、いたずら目的で北海道檜山郡にある定食屋Vに行った際、食事があまりに口に合わなかったため腹立たしく思いました。
そこで、別の日に定食屋Vに電話を掛け、「自宅に定食を5人前届けてほしい」と架空の住所を伝えました。
指定された住所に向かったVの従業員は、その場所が空き地であることを知ってAさんに電話を掛けましたが、何度掛けてもつながりませんでした。
その後、Vの店長が被害届を出したことで捜査が進められ、Aさんは偽計業務妨害罪の疑いで北海道江差警察署にて取調べを受けることになりました。
軽率なことをしてしまったと焦ったAさんは、弁護士に不起訴にできないか相談してみました。
(フィクションです。)
【偽計業務妨害罪について】
真実に反する噂・情報を流す、他人を欺くなどの偽計により、他人の円滑な業務を危険にさらした場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
業務妨害罪という名前からすると、業務を妨害した場合、すなわち、売上の減少や業務の停滞などの結果が起こった場合に初めて成立する印象を受けるかもしれません。
ですが、裁判例では、そうした結果の発生は業務妨害罪の成立を認めるうえで必ずしも必要でないとされています。
そのため、他人の業務を妨害する危険さえ認められれば、業務妨害罪に当たる可能性はあると考えられています。
上記事例では、AさんがVに対して定食5人前という嘘の注文をしています。
このような行為は、Vの従業員に無駄な労力を割かせる点で業務を妨害する危険があると言えます。
そうすると、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
業務妨害罪は飽くまでも業務を害する罪なので、その業務を行う個人を害する罪が別個に成立する場合もありえます。
偽計業務妨害罪のケースではあまり見られませんが、威力業務妨害罪のケースではそれが多く見られます。
たとえば、店員に土下座を強要したことで、店員に対する強要罪と店に対する業務妨害罪が成立するケースはその例です。
【不起訴を目指して】
偽計業務妨害罪の疑いで捜査が開始されると、その後警察署および検察庁での取調べなどを経て検察官が事件の取り扱いを決めることになります。
具体的には、①起訴して正式裁判を行う、②略式手続で罰金の支払いにより事件を終了する、③不起訴として事件を終了する、のいずれかです。
ただし、②は正式裁判より簡易な手続で罰金刑が科されるに過ぎず、その本質は①の起訴とそう変わりません。
また、被疑者が逮捕・勾留により身体拘束を受けている事件では、一度処分を保留して釈放することもあります。
上記①から③のうち、最もよいのは当然ながら③不起訴です。
もし不起訴となれば、裁判が行われない、刑罰が科されない、前科が残らない、といったメリットがあるからです。
不起訴の理由は様々ですが、罪を犯したという事実が争いにくいのであれば、狙うべきは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予とは、被害者の態度、犯罪の内容、犯罪後の対応などの様々な事情を考慮し、敢えて起訴を見送るというものです。
罪を犯したことを認めたうえで不起訴を目指せるため、被疑者としては無理やり無罪を狙わなくてもよい点で有益と言うことができます。
実務上起訴猶予による不起訴は少なからず見られますが、その決定打となる事情は被害者との示談の締結だと考えられます。
示談というのは、謝罪や被害弁償などを行うことで、当事者間で事件が解決したことを示すものです。
これにより、捜査機関としては積極的に刑罰を科す必要性が薄れ、結果的に不起訴というかたちで終わるのでしょう。
この不起訴を狙うのであれば、きちんと示談できるようにぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいという依頼者様の希望に真摯に耳を傾けます。
偽計業務妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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北海道江差警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
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建造物侵入罪で少年の勾留阻止
北海道上磯郡の建造物侵入罪における少年の勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道上磯郡に住むAさん(19歳)は、友人と遊んだあと帰宅しようと歩いていたところ、自身の母校であるV中学校が目に入りました。
そこで、急に懐かしさに駆られたAさんは、校門を越えてV中学校の校内に忍び込みました。
しばらく校内を歩いていたAさんでしたが、警備で見回りをしていた警備員に見つかり、「何してる」と声を掛けられました。
その後、警備員の通報で北海道木古内警察署の警察官が到着し、Aさんは建造物侵入罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【建造物侵入罪について】
正当な理由がないのに、他人が管理をしている建造物に立ち入った場合、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
建造物に誰を立ち入らせるかは原則として管理人の自由であり、その自由を侵すのは違法であることから建造物侵入罪が定められたと考えられています。
建造物侵入罪における「正当な理由」とは、建造物への立入りを適法と見る正当な事情を指します。
ここで注意しなければならないのは、普段は立入りが自由に認められている建造物であっても、立入りの理由次第では建造物侵入罪に当たる可能性がある点です。
たとえば、私たちの生活に密接なスーパーマーケットは、基本的に誰であっても自由に立ち入ることができます。
ですが、それは飽くまでも買い物という正当な理由があるからに過ぎません。
スーパーマーケットに立ち入った目的が窃盗であれば、正当な理由に欠けるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあるというわけです。
このことから、およそ不法な目的を持って建造物に立ち入る場合には、広く建造物侵入罪が成立するおそれがあると言えるでしょう。
上記事例では、Aさんが深夜にかつての母校であるV中学校に立ち入っています。
こうした行為も、先ほど説明した内容に照らすと建造物侵入罪に当たる可能性はあると考えられます。
仮に卒業生が事情を話せば立ち入れるとしても、その手続などをとらずにV中学校に立ち入っている以上、建造物侵入罪の成立は否定されないでしょう。
【少年事件における勾留】
被疑者が少年(20歳未満の者)である刑事事件は、少年事件として通常の刑事事件とは区別されるのが原則です。
これは、少年の心身が未成熟であることを考慮し、刑罰による制裁・矯正よりも少年の健全な育成を促す措置を取るのが得策だという考えに基づきます。
そこで、少年事件では、様々な面で通常の刑事事件とは異なる特徴が見られます。
少年事件の特色の一つとして、被疑者の身柄を拘束する勾留が「やむを得ない場合」でなければ行えないと少年法で定められている点が挙げられます。
勾留というのは、時間制限が72時間である逮捕の後に行われる、10日から20日という長期にわたる身体拘束です。
勾留による長期の身体拘束は、心身が未熟な少年にとっては成人より大きな支障を受けることが見込まれます。
そこで、勾留が「やむを得ない場合」にのみ許されるというルールを少年法に明記することで、少年に対する安易な勾留に注意が呼びかけられているのです。
ただ、率直に言って、こうした少年に対する勾留の原則がきちんと遵守されているかは疑問があります。
そのため、もし少年が勾留の危機に瀕しているのであれば、安易な勾留が許されないことをきちんと訴えていくべきでしょう。
こうした主張は弁護士の得意分野なので、少年の勾留阻止を目指すならぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件について深い知識を持つ弁護士が、お子さんの釈放に向けて勾留阻止などの実現を真摯に目指します。
お子さんが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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強盗罪で接見禁止解除
北海道茅部郡の強盗事件における接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、長年の付き合いがあるBさんからの誘いを断り切れず、面識のないCさんを含む3人で強盗をすることになりました。
そして、Aさんらは北海道茅部郡内のコンビニVに入り、ナイフで従業員を脅して約10万円を脅し取りました。
後日、Vが警察に通報したことで捜査が開始され、Aさんらは強盗罪の疑いで逮捕されました。
北海道森警察署に留置されたAさんは、勾留の際に接見禁止決定が出ました。
Aさんの両親は、Aさんと面会できないことを知り、弁護士に接見禁止解除を依頼しました。
(フィクションです。)
【強盗罪について】
強盗罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方から金銭などの財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
手段となる暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。
つまり、相手方が多少抵抗をためらう程度の暴行または脅迫では、強盗罪は成立しない余地があるということになります。
この場合には、暴行または脅迫により相手方の正常は判断を害して財産を交付させたとして、恐喝罪が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)であり、これだけでも相当重いものです。
加えて、万が一手段となる暴行により相手を死傷させた場合は、強盗致死傷罪として更に重い刑が科されるおそれがあります。
強盗致傷罪は無期懲役または6年以上の有期懲役、強盗致死罪は死刑または無期懲役となっており、その重さは言うまででもないでしょう。
また、あらかじめ強盗の目的を持って建造物に侵入した場合、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪の成否は、普段誰でも立ち入れるかどうかよりも、立入りの目的に左右されるためです。
強盗事件に建造物侵入罪が伴えば、事件の扱いは当然ながらより深刻なものとなるでしょう。
【接見禁止解除を実現するには】
多くの警察署において、逮捕直後の被疑者と面会を行うことはできません。
そのため、もし逮捕中の被疑者との面会を希望するのであれば、その実現は早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後だと考えておく必要があります。
ところが、事件によっては、たとえ勾留決定後であっても面会が許されないことがあります。
その理由は、裁判官の判断で勾留の際に接見禁止が付いたからだと考えられます。
接見禁止とは、面会を許すと外部の者の力を借りて逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高い場合(たとえば共犯事件)に、弁護士以外の者との面会を禁止する決定を指します。
面会の他に本来一定の範囲内で許される書面や物品の差入れも禁止されることがあり、その場合には一部の日用品の差入れを除いて一切の接触が絶たれます。
接見禁止は裁判官による決定の一種であるため、それに対して不服を申し立てたり陳情をしたりして、接見禁止の全部または一部を解除できる可能性があります。
これが接見禁止解除であり、それまで禁止されていた面会等を行えるようになる点で有益なものです。
ただ、一度裁判官により決定された判断を覆すには、やはり法律も加味した相応の主張を行うことが必要となります。
そうであれば法律の専門家である弁護士の強みを活かすことができるので、接見禁止解除をお考えならぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、接見禁止解除をはじめとして依頼者様の要望を真摯にお聞きします。
強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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北海道森警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
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