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北海道夕張郡の刑事事件 暴行罪で逮捕 弁護士が接見で捜査の流れを説明
北海道夕張郡の暴行事件における捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道夕張郡にある居酒屋で知人のVさんと酒を飲みました。
最初こそ楽しい時間を過ごしていたAさんでしたが、会計の際にVさんとちょっとした揉め事を起こしました。
AさんがかっとなってVさんを殴ったところ、通報により駆け付けた北海道栗山警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは、弁護士と接見した際、弁護士に捜査の流れを聞きました。
(上記事例はフィクションです)
【暴行罪と傷害罪の境界線】
他人に暴行を加えた場合、成立する犯罪としてまず頭に浮かぶのは暴行罪と傷害罪ではないかと思います。
暴行罪の条文には、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」とあります。
つまり、相手方に暴行を加えたものの、それによって相手が怪我などを負わなかったときは、暴行罪に当たるということになります。
法定刑を比べてみると、暴行罪が①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれか、傷害罪が①15年以下の懲役または②50万円以下の罰金となっています。
同じ暴行でも、傷害の有無により予定されている刑罰の重さが全く違うことが分かります。
傷害が暴行により生じたか明らかでないケースでは、傷害の有無を争うことも重要な弁護活動となるでしょう。
【逮捕された場合の捜査の流れ】
刑事事件において、逮捕後の捜査の流れはおおむね以下のようになります。
まず、被疑者として逮捕されると、警察官の判断により逮捕後48時間以内に事件が検察庁に送られることになります。
検察庁では、事件を担当する検察官が勾留請求をするか24時間以内に決め、勾留請求をした場合は裁判官が勾留の当否を判断します。
以上の流れで勾留決定が下されると、被疑者は勾留請求の日から10日間(延長により最長20日間)身体が拘束されてしまいます。
被疑者の弁護人となった弁護士は、その流れに従って適宜身柄解放活動を行っていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、捜査の段階に応じた的確な弁護活動を行います。
ご家族などが暴行罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道栗山警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道三笠市の弁護士 いじめが強要罪?少年事件における示談の効果とは
北海道三笠市の強要事件における示談の効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道三笠市の高校に通うAさんは、同級生のVさんを脅し、SNSで性器の画像を送らせるなどのいじめをしていました。
このいじめがVさんの両親の知るところとなり、Vさんの両親は北海道岩見沢警察署三笠庁舎に相談に行きました。
その数日後、Vさんの両親から「あなたのお子さんがやったいじめは強要罪です」と言われたAさんの両親は、弁護士に示談をすべきか聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【いじめと強要罪】
学校などでよく問題となる「いじめ」は、各種犯罪につながる危険な行いです。
実際、いじめに警察が介入し、少年事件として捜査の対象になるということもそう珍しい話ではありません。
いじめと関係が深い犯罪としては、暴行罪・傷害罪や器物損壊罪のほかに、強要罪が考えられます。
強要罪は、暴行または脅迫を用いて、他人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合に成立する可能性のある罪です。
一口にいじめといってもその様々ですが、被害者に何らかの行為を強制させるようないじめは、は強要罪に当たると考えられます。
【少年事件における示談の効果】
被疑者が20歳未満である少年事件では、成人による通常の刑事事件に比べ、少年の更生により重きを置いた手続が行われることになります。
そうした少年事件の特色から、弁護士が行う活動も通常の刑事事件とは少し異なってきます。
通常の刑事事件では、被害者との示談が有力な弁護活動の一つとして挙げられます。
示談を行うと、交渉の結果として①被害弁償の事実および②処罰感情の低減を確認されることが多く、それらの事情が最終的な処分を決定するうえで重要な考慮要素となるからです。
一方、少年事件においては、示談を通した少年自身の反省がより重視される傾向にあります。
つまり、上記①②のような結果よりも、そこに至るまでの過程の方が大切になってくるということです。
少年事件における弁護士の活動は多種多様であり、示談というのは飽くまでもその一部に過ぎません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件専門の弁護士が、少年にとって最も必要なことは何か考えながら示談交渉などに臨みます。
お子さんがいじめをして強要罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
北海道岩見沢市の刑事事件 横領罪を犯すも弁護士が示談し不起訴に
北海道岩見沢市の横領事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道岩見沢市在住のAさんは、海外旅行に出掛ける隣人のVさんから犬を預かった際、その犬を勝手にペットショップに売ってしまいました。
海外旅行から帰ったVさんは、Aさんがペットを売ってしまったことを知り、北海道岩見沢警察署に相談に行きました。
Aさんは、なんとか不起訴にできないかと思い、弁護士に示談を依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【横領罪について】
自己の「占有」する他人の物を「横領」した場合、横領罪が成立する可能性があります。
簡単に言えば、「占有」は物に対する支配を、「横領」は売却や譲渡といった、委託者(物の支配をさせた人)以外の者には許されない処分行為を指します。
上記事例では、AさんがVさんから預かった犬をペットショップで売却しています。
こうしたケースは横領罪に当たる典型例と言え、Aさんには5年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、所持などの物理的な支配のみでは「占有」に当たらないことがあり、その場合は横領罪ではなく窃盗罪となる余地があります。
また、仕事などの業務中に横領を行うと、業務上横領罪として刑が10年以下の懲役となる可能性も出てきます。
【示談による不起訴の可能性】
横領罪は法定刑が懲役のみとなっているため、いわゆる略式手続で裁判に伴う負担を回避するということができません。
そのため、もし裁判となるのを防ぐのであれば、不起訴を獲得して事件を早期に終了させるのが得策です。
横領事件で不起訴を目指すなら、やはり被害者との示談が弁護活動の要となります。
ただ、もともとあった信頼関係に背く側面があることから、横領事件というのは往々にして信頼関係の崩壊を生じているものです。
こうした性質を持つ横領事件では、示談交渉を弁護士に任せることをおすすめします。
下手に本人が示談交渉をすれば、交渉が決裂し、不起訴の可能性が潰えてしまうという事態になりかねません。
不起訴の可能性を少しでも高めるなら、ぜひ弁護士に示談を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、これまでに様々な事件で示談を締結し、不起訴を獲得した実績があります。
横領罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
北海道千歳市の刑事事件 邸宅侵入罪で逮捕され勾留阻止を目指す弁護士
北海道千歳市の邸宅侵入事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道千歳市にあるマンションの廊下に立ち入り、各部屋の玄関ポストにビラを投函していました。
そのマンションはビラ投函目的での立入りが禁止されており、Aさんは過去に管理人のVさんから注意を受けたことがありました。
ある日、Aさんの姿を見たVさんの通報により、Aさんは邸宅侵入罪の疑いで北海道千歳警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、逮捕の必要性に疑問を感じて勾留阻止を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【集合住宅の共用部分に立ち入ると邸宅侵入罪に】
集合住宅の共用部分(例:マンションの廊下)に立ち入った場合、邸宅侵入罪に問われる可能性があります。
邸宅侵入罪は、正当な理由なく「人の看守する邸宅」に侵入した場合に成立する罪です。
邸宅侵入罪における「邸宅」は、空き家や別荘など、居住用の建造物で住居以外の物を指します。
集合住宅の共用部分は様々な人の立ち入りが予定されていますが、だからといって管理人の意思に反する立入りまで許されるわけではありません。
場合によっては、上記事例のAさんのように邸宅侵入罪を疑われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【邸宅侵入事件における勾留阻止】
被疑者として逮捕されると、その後検察官および裁判官の判断を経て、最長20日間の身体拘束(勾留)が行われる場合があります。
この勾留に伴う不利益を抑える手段として、弁護士による勾留阻止が挙げられます。
勾留阻止ができれば身体拘束は最長3日に抑えられるため、これを狙わない手はないと言っても過言ではないでしょう。
勾留阻止は重大事件だと一般的に難しいですが、邸宅侵入罪のみが成立するような軽微な事件であれば、実現できる可能性は比較的高いと言えます。
逮捕から勾留までは時間との闘いなので、もし勾留阻止を目指すなら逮捕後すぐに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件に関する豊富な知識と経験を武器に、勾留阻止をはじめとする的確な身柄解放活動を行います。
ご家族などが邸宅侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道千歳警察署 初回接見費用:38,700円)
北海道江別市の刑事事件 ストーカー行為をして逮捕され弁護士が初回接見
北海道江別市のストーカー事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道江別市在住のAさんは、近所に住むVさんに好意を抱き、Vさん宅付近をうろついたり、ポストに「いつも見てます」などと書いた手紙を投函したりました。
Vさんからストーカー被害の相談を受けた北海道江別警察署は、Aさんの行為が執拗だと判断し、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【ストーカー規制法について】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)は、その名のとおりストーカー行為について様々な規定を置く法律です。
ストーカー行為の定義は少々複雑ですが、目安となる要素はおおよそ以下のとおりです。
①好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情の存在
②①の感情を伴う直接的または間接的な接触(「つきまとい等」と呼びます)
③人の身体、住居の平穏若しくは名誉を害し、または行動の自由を著しく害する不安を覚えさせること
④つきまとい等の反復・継続
ストーカー行為を行った場合、ストーカー規制法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、その行為について公安委員会から禁止命令が出ており、それに違反して行為に及んだ場合、法定刑は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
【ストーカー行為による逮捕の可能性】
ストーカー行為は、法定刑のわりに逮捕の可能性が比較的高い犯罪の一つと言えます。
その理由としては、①昨今の警戒の高まり、②行為の継続という事件の悪質性、③被害者との隔絶の必要性などが挙げられるかと思います。
逮捕による身体拘束は、仕事や学校に行けないなど、時に刑罰以上の不利益を生じさせます。
その不利益を少しでも抑えるなら、逮捕後すぐに弁護士と初回接見を行うことが大切です。
初回接見により事件の内容を把握すれば、具体的な事件の内容に応じた適切な身柄解放活動ができるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、お申込みから24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などがストーカー行為をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道江別警察署 初回接見費用:38,200円)
北海道札幌市手稲区の刑事事件 建造物損壊罪で逮捕 弁護士が示談
北海道札幌市手稲区の建造物損壊事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、自身の妻と不倫をしたVさんに対して強い怒りを覚え、北海道札幌市手稲区にあるVさん宅に車で突っ込んで玄関ドアを破壊しました。
慌てて出てきたVさんがすぐに警察に通報したため、Aさんは建造物損壊罪の疑いで北海道手稲警察署に逮捕されました。
Aさんの両親から事件を依頼された弁護士は、すぐにVさんとの示談交渉を開始しました。
(上記事例はフィクションです)
【建造物損壊罪について】
「物を壊す犯罪」として最初に思い浮かべるのは器物損壊罪かと思いますが、それとは別に建造物損壊罪という罪があります。
建造物損壊罪は、建造物を損壊した場合に成立しうる損壊罪の一種ですが、5年以下の懲役という重い刑が科される罪です。
器物損壊罪の法定刑が3年以下の懲役または30万円以下の罰金であることからすれば、対象が異なるだけで刑がかなり重くなると言えます。
上記事例では、AさんがVさん宅の玄関ドアを破壊しています。
玄関ドアも建造物の一部とされているため、それを破壊したAさんは建造物損壊罪に問われるおそれがあります。
ちなみに、事案によっては建造物損壊罪ではなく器物損壊罪となる余地があります。
【示談と釈放との関係】
建造物損壊罪は被害者が存在する犯罪であるため、やはり示談が有力な弁護活動の一つと言えます。
示談は不起訴や執行猶予といった最終的な処分に大いに関わるものですが、それだけでなく逮捕中の被疑者の釈放にも奉仕する可能性があります。
当事者間で事件解決を意味する示談が締結されると、逮捕中の被疑者が今更逃亡や証拠隠滅を図る可能性は薄いと判断されやすくなります。
逮捕・勾留の主要な目的は被疑者の逃亡および証拠隠滅の防止にあるため、それらの懸念を払拭されることで釈放の可能性が高まるのです。
以上のような事情から、示談は釈放を目指すうえでも重要な弁護活動だと考えられます。
一日でも早い釈放のために、示談交渉は弁護士に任せて迅速な示談締結を実現しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談の経験豊富な弁護士が、確かなノウハウに基づき迅速かつ適切な示談交渉を行います。
建造物損壊罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道手稲警察署 初回接見費用:36,300円)
北海道札幌市厚別区の刑事事件 痴漢で逮捕されるも弁護士が勾留を短縮
北海道札幌市厚別区の痴漢事件のおける勾留の短縮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道札幌市厚別区内を走行する電車内で、Vさんのお尻を触りました。
その様子を別の乗客が目撃され、Aさんは近くの駅で降ろされるとともに、痴漢をしたとして駅員を呼ばれました。
駅員から事情を聴かれたあと、Aさんは北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで北海道厚別警察署に逮捕されました。
その後Aさんは勾留されましたが、すぐに弁護士が勾留決定に対する準抗告を行ったため、数日で無事釈放されました。
(上記事例はフィクションです)
【痴漢による逮捕および勾留の可能性】
公共の場所または公共の乗り物において、他人の身体を直接触った場合、北海道迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
痴漢と呼ばれる行為の大部分はこれに当たり、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習なら1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
痴漢冤罪が問題視されるようになったことで、最近は痴漢を理由とする安易な身体拘束は減少傾向にあります。
それでも、痴漢の発覚による逮捕は依然としてありえるうえ、場合によっては勾留により10日以上拘束が続いてしまいます。
もし痴漢を理由とする勾留が発覚したら、後述する勾留期間短縮のための弁護活動を検討すべきです。
【不服申立てによる勾留の短縮】
比較的軽微な事案で勾留が行われている場合、裁判官がした勾留決定に不服を申し立て、勾留の妥当性を裁判所に再考させることが考えられます。
この不服申立てのことを、勾留決定に対する準抗告と呼びます。
勾留決定に対する準抗告が認容されれば、その時点で勾留決定が取り消され、逮捕中の被疑者はすぐに釈放してもらうことができます。
痴漢の内容にもよりますが、基本的に痴漢事件は勾留の妥当性を疑うべきケースが多いというのが実情です。
勾留決定に対して何もしなければ身体拘束は長期に及んでしまうので、それによる不利益を避けるならぜひ弁護士に勾留決定に対する準抗告を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、勾留中の方を釈放すべく充実した弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道厚別警察署 初回接見費用:36,200円)
北海道札幌市豊平区の盗品等運搬罪で逮捕 弁護士に接見禁止解除を依頼!
北海道札幌市豊平区の盗品等運搬事件のおける接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、知人のBさんが北海道札幌市豊平区で盗んだ車を預かり、それを運転して道外に運搬しました。
その翌日、被害届を受理した北海道豊平警察署が捜査を開始し、Bさんを窃盗罪の疑いで、Aさんを盗品等運搬罪の疑いでそれぞれ逮捕しました。
Aさんは勾留の際に接見禁止決定がなされたため、接見に来た弁護士に接見禁止解除を求めました。
(上記事例はフィクションです)
【盗品等運搬罪とは】
窃盗罪や詐欺罪などの財産犯により得られた物の処分を手助けした場合、盗品等関与罪に問われる可能性があります。
盗品等運搬罪は、その名のとおり盗品等を運搬した場合に成立しうる盗品等関与罪の一種です。
盗品等運搬罪における「運搬」は、他人の家などから物を盗み出す際の運搬とは異なります。
飽くまでも、既に盗まれた物をまた別の場所に運び、被害者からの追求を困難にした場合が盗品等運搬罪に当たります。
上記事例のAさんは、Bさんが盗んだ車を預かり、それを運転して別の場所に運搬しています。
このような行為は正に盗品等運搬罪に当たると言え、Aさんは10年以下の懲役および50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、①配偶者、②直系血族、③同居の親族、④②③の配偶者からの頼みで盗品等関与罪を犯した場合、その刑が免除されます。
【接見禁止解除の意義】
被疑者が逮捕後に勾留される際、弁護士以外の者との接触を禁じる接見禁止という措置がとられることがあります。
接見禁止には全部と一部があり、仮に全部となると被疑者の家族すら面会が禁じられてしまいます。
そこで、弁護士としては接見禁止解除を申し立てることが考えられます。
接見禁止解除とは、接見禁止のうち不必要な部分の解除を求めることで、家族などとの面会を可能にするものです。
逮捕中の被疑者にとって、心の支えとなる存在に会えないことほど辛いことはありません。
もし勾留後に警察署から面会を拒否されたら、ぜひ弁護士に接見禁止解除の申立てを依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、接見禁止解除をはじめとする充実した弁護活動を行います。
盗品等運搬罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道豊平警察署 初回接見費用:34,300円)
北海道札幌市白石区の刑事事件 不作為の殺人罪で逮捕 弁護士が情状弁護
北海道札幌市白石区の不作為の殺人事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道札幌市白石区に住むAさんは、働きながら一人で介護をするのに嫌気が差し、父のVさんを介護することなく放置しました。
それによりVさんは栄養失調などの不調をきたし、数日前に罹った肺炎も相まって死亡しました。
そのことを知った北海道白石警察署は、Aさんの取調べを行ったうえで殺人罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの弁護人となった弁護士は、Aさんの情状弁護を行うために準備を始めました。
(上記事例はフィクションです)
【不作為の殺人罪とは何か】
殺人罪を定めた刑法199条は、「人を殺した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する」と書かれています。
殺人罪と聞くと、一般的には凶器などを用いて何らかの行為をする場面を想定するかと思います。
ですが、そのような場合だけでなく、敢えて何らの行為もしなかった場合にも殺人罪は成立する余地があるのです。
ただし、こうしたケースで殺人罪の成立を認めるには、そもそも行為者において救命が義務づけられていたことを認定する必要があります。
上記事例だと、AさんとVさんが親子関係にあったこと、Aさん以外にVさんを救命できなかったことなどが義務づけの要素となり、Aさんに殺人罪が成立する可能性があります。
【情状弁護による刑の減軽】
殺人罪は死刑もありうる極めて重い罪ですが、弁護士による情状弁護によって刑を比較的短期の懲役に収めることがありえます。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を証拠と共に提示し、裁判官にその事情を考慮してもらうことで寛大な処分を求める弁護活動です。
弁護士による情状弁護の強みは、量刑に影響を及ぼす必要十分な事情を主張できる点にあります。
弁護士なら刑を軽くするうえでどのような事情が有効か把握しているので、的確に情状弁護を展開することができます。
殺人のような重大事件においても、場合によっては執行猶予の可能性が見えてくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、情状弁護に精通した刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
ご家族などが殺人罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道白石警察署 初回接見費用:35,100円)
北海道札幌市中央区の刑事事件 贈賄罪を犯し取調べ対応を弁護士に相談
北海道札幌市中央区の贈賄事件における取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、自身の娘を北海道札幌市中央区内にある北海道立X高校に入学させたいと考え、知人を介してX高校の校長を務めるCさんと接触しました。
そして、Aさんは高級料亭でCさんに何度か食事をごちそうしたうえで、「娘をX高校に入学させるために便宜を図ってほしい」と言って現金30万円を渡しました。
このことが公となり、Aさんは贈賄罪の疑いで北海道南警察署で取調べを受けることになりました。
そこで、Aさんは事前に取調べ対応を弁護士に聞いておくことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【贈賄罪について】
公務員に対して賄賂を渡し、またはその申込みもしくは約束をした場合、贈賄罪が成立する可能性があります。
収賄罪および贈賄罪における「賄賂」は、公務員の職務と対価関係にある利益を指します。
ですので、一般的に最もよく目にする金銭のほか、たとえば食事の提供や商品券なども、公務員の職務と対価関係にある限り「賄賂」に含まれると考えられます。
上記事例では、AさんがCさんに対し、娘のX高校入学の便宜を図ってほしいとして現金30万円を渡しています。
そのため、Aさんには贈賄罪が成立し、3年以下の懲役または250万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【贈賄罪に関する取調べ対応】
上記事例のようなケースでは、現金30万円だけでなく高級料亭での飲食代も賄賂ではないかと疑われることが考えられます。
贈賄罪を犯した場合は利益の大きさが量刑に関わってくるため、下手に賄賂であることを認めると刑がいたずらに重くなりかねません。
そこで、贈賄罪に関して取調べを受ける際には、事前に弁護士から取調べ対応を聞いておくことをおすすめします。
弁護士のアドバイスに従って取調べに応じれば、賄賂となりうる利益の対象が絞られ、量刑の面で有利になる可能性が高まります。
具体的にどの範囲が賄賂として疑われるかは個々の事案によるので、適切な取調べ対応を知るためにはぜひ一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、相談者様ひとりひとりに合わせた最適な取調べ対応をお伝えします。
贈賄罪の疑いで取調べを受ける前に、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)