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往来危険罪の捜査の流れ
北海道千歳市の往来危険事件における捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、就職活動でV株式会社の選考に落とされたことの恨みから、Xの電車の運行を妨害しようと北海道千歳市内の線路上に石を置きました。
これにより、線路上を走行している電車は緊急停止し、その後数時間にわたって運行ダイヤが乱れるなどの影響が出ました。
北海道千歳警察署はすぐに捜査を開始し、Aさんを往来危険罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに対して予想される捜査の流れを伝えました。
(フィクションです。)
【往来危険罪について】
刑法
第百二十五条
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
往来危険罪は、電車・汽車・軍艦・船舶の往来の危険を生じさせた場合に成立する可能性のある罪です。
往来危険罪における「往来の危険」とは、電車などの転覆や脱線といった、交通の安全を害するおそれのある状態を指します。
必ずしも実害が出る必要はなく、交通の安全を害する可能性が認められれば「往来の危険」の存在は肯定されます。
上記事例では、電車が走行する線路上にAさんが置き石をしています。
このような行為は、正に電車の脱線などにより交通の安全を害する危険性があると言えます。
そうすると、Aさんには往来妨害罪が成立し、2年以上の有期懲役(上限20年)が科されるおそれがあります。
更に、線路への置き石は、石を置くことで電車の運行という業務を妨害する危険を有するものです。
そのため、威力業務妨害罪に当たるとして3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される余地もあります。
ちなみに、「業務を妨害した」とありますが、実際にダイヤ乱れなどの結果が生じなくともその危険さえあれば業務妨害罪は成立すると考えられています。
【捜査の流れ】
往来危険罪に当たりうる事件は、列車の脱線などの大事故を招くおそれがある大変危険なものです。
そのため、重大な事件として逮捕の可能性は高いことが予想されます。
刑事事件の流れは、逮捕・勾留による身体拘束が行われるか否かで大きく異なってきます。
以下では、往来危険罪の疑いで逮捕されたケースを想定し、想定される大まかな捜査の流れを見ていきます。
まず、逮捕後に警察官から①犯罪事実の要旨と②弁護人(基本的には弁護士)を選任できる旨が告げられたうえで、事件に関する弁解が聴取されます。
そして、引き続き身体の拘束が必要だと判断された場合、逮捕後48時間以内に身柄が検察庁に送致されます。
この時間内に取調べが行われることも多くあります。
身柄が検察官により引き受けられた後は、警察官から行われたのと同様に、再び事件に関する弁解が聴取されます。
その後、検察官は被疑者を更に長期間拘束すべきか判断し、必要性を感じれば被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求をします。
検察官が勾留請求を行うと、裁判官がその当否を吟味し、身体拘束の継続が必要だと判断されれば勾留が行われます。
勾留は検察官による勾留請求の日から10日間行われるのが原則ですが、捜査の進捗次第では更に10日以内の範囲で延長されます。
加えて、勾留中に起訴が行われれば、被疑者は被告人となって勾留が最低2か月(その後必要に応じて1か月毎に更新)になります。
以上のように、捜査機関は身柄拘束に関して時間制限があることから、被疑者にとっては手続が淡々と進む印象を受けます。
漫然と時を過ごしていれば身体拘束が長期化してしまうので、釈放を目指すのであれば弁護士に依頼するなどして積極的に動く必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、捜査の流れを把握したうえで最適な弁護活動を行います。
ご家族などが往来危険罪などの疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
北海道千歳警察署までの初回接見費用:38,700円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
替え玉受験で執行猶予
北海道小樽市の替え玉受験における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道小樽市のX大学に通うAさん(21歳)は、大学職員のBさんが密かに替え玉受験のあっせんをしていることを知りました。
そして、AさんはBさんから詳しい話を聞き、受験生のCさんに代わって入学試験を受けることにしました。
Bさんの働きもあって無事試験を受け終えたAさんでしたが、その後この替え玉受験の事実が公となり、遂には北海道小樽警察署の捜査が及びました。
後日、Aさんは有印私文書偽造罪・同行使罪などの共犯の疑いで逮捕され、勾留中に起訴されました。
Aさんの弁護人となった弁護士は、執行猶予の可能性があることをAさんに説明しました。
(フィクションです。)
【替え玉受験は何罪か】
替え玉受験とは、入学試験や資格試験などにおいて、志願者である本来の受験生に代わって別の者が試験を受験する行為を指します。
本来の受験生は入学許可や資格などを、替え玉受験生は合格の対価としての金銭を得ることが一般的な目的です。
替え玉受験に対する制裁は、入学許可などの撤回や受験の禁止といった、内部的な処分に終始するケースがよく見られます。
ですが、仮に刑事事件となった場合、主に以下のような罪が成立する可能性があります。
①文書偽造罪
替え玉受験における答案は、志願者による作成が求められているにもかかわらず、実際には替え玉受験生により作成されています。
そうすると、答案の作成により文書偽造罪が、更に答案の提出により偽造文書行使罪が成立する可能性があります。
ちなみに、このことは本来の受験生が替え玉受験に同意していても変わりません。
②建造物侵入罪
更に、替え玉受験生が替え玉受験のために大学などに立ち入るのは、大学という他人が管理する場所に不当な目的で入ることを意味します。
そうすると、正当な理由なく建造物に侵入したものとして、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
③偽計業務妨害罪
また、替え玉受験は試験の実施主体を欺く行為であり、場合によっては円滑な試験の運営を妨げる危険を有することがありえます。
このことから、偽計業務妨害罪に当たる余地も出てきます。
以上のように、替え玉受験に関与した者には様々な罪が成立するおそれがあると言えます。
そのうえ、替え玉受験というのは周到な計画の下複数人で行われるのが殆どであるため、そのことが不利益な事情となって重い処罰に値すると評価される可能性もあります。
目先の利益に囚われて替え玉受験に関与してしまうと、後々取り返しのつかない事態が生じうることは留意しておくべきです。
【執行猶予について】
執行猶予とは、裁判により有罪となって刑が言い渡された場合に、一定の期間その刑の全部または一部の執行をしないものとする制度のことです。
一部執行猶予の方は、より柔軟に再犯防止と改善更生を図るため、比較的最近になって導入されました。
執行猶予のメリットは、有罪判決を言い渡されたからと言ってすぐに受刑しなくともよい点です。
これにより、懲役を言い渡された直後に刑務所に収容されるという事態を回避できるため、社会復帰が容易になると言えます。
更に、執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過すれば、刑の言い渡しは効力を失うとされています。
つまり、期間中に執行猶予が取り消されるような問題を起こさなければ、もはや刑を受ける必要はなくなります。
ちなみに、一部執行猶予があった場合は、一部以外について服役を終えた後に全部執行猶予と同様の流れになります。
執行猶予を獲得するためには、刑の執行を猶予するに足りる程度の酌むべき事情が必要です。
たとえば、事件について反省している、被害弁償を行った、罪を犯すやむを得ない理由があった、などの事情が挙げられます。
事件が重大であればあるほど、執行猶予を獲得するハードルは高くなることが予想されます。
もし執行猶予の可能性を少しでも高めるのであれば、弁護士に事件を依頼してできる限り有利な証拠を収集してもらうとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、執行猶予の獲得に向けて的確な弁護活動を行います。
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事務所での法律相談料:初回無料
北海道小樽警察署までの初回接見費用:38,800円
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強要罪で少年院回避
北海道岩見沢市の強要事件における少年院回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道岩見沢市の中学校に通うAさん(15歳)は、友人のBさん、Cさんと共に、部活の後輩であるVさん(13歳)をいじめていました。
ある日、AさんらはVさんを部室に呼び出し、Vさんを3人で囲んで「裸にならねえと痛い目見るぞ」などと言って服を脱がせました。
後日、そのことを知ったVさんの両親が北海道岩見沢警察署に相談したため、Aさんらを強要罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの父親は、弁護士のもとを訪ねて「少年院を回避してほしい」と依頼しました。
(フィクションです。)
【強要罪について】
刑法
第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
強要罪は、他人に対して無理やり何かをさせたときに成立する可能性がある罪です。
強要罪が成立するためには、強要の手段として暴行または脅迫の存在が必要となります。
この暴行または脅迫は、強要の相手方が恐怖心を抱き、行動の自由が侵害される程度のものである必要があるとされています。
つまり、暴行や脅迫により相手方が恐怖し、他の行動に出ることができずやむを得ず要求された行為に及べば、強要罪は成立すると考えられます。
上記事例では、Aさんら3名がVさんを囲み、「裸にならねえと痛い目見るぞ」などと言って裸になるよう要求しています。
こうした行為は、脅迫により義務のないことを行わせるものといえ、Aさんらには強要罪が成立すると考えられます。
子どもによるいじめは学校という閉じた場所で行われるため、それが警察沙汰になるというのは想像しにくいかもしれません。
ですが、罪に当たる行為が行われている以上、その内容や保護者の態度いかんでは当然に刑事事件となる可能性があることは留意しておくべきです。
【少年院を回避するには】
20歳未満の者が罪を犯した場合、その事件は通常の刑事事件ではなく少年事件として扱われるのが原則です。
少年事件は逆送されない限り刑罰が科されず、その代わりに保護処分という少年の更生に向けた措置がとられることになります。
保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の3つがあります。
このうち最もよく耳にするのは③少年院送致ではないかと思います。
少年院送致とは、その名のとおり少年を少年院に入院させ、そこでの生活を通して更生を図るための保護処分です。
一般的に、少年院送致が行われるのは、家庭や学校・職場といった少年の現在の環境では更生が達成しづらいケースです。
そうしたケースに当たるかどうかの判断は、少年事件が家庭裁判所に送致された後で行われる調査と、それを受けて必要に応じて行われる少年審判によります。
これらの手続を経て、少年自身や周囲の力でどの程度更生が見込めるか確かめられ、最終的な保護処分の内容が決められることになるのです。
少年院送致を回避するためには、第一に少年の更生が実現できる環境をきちんと整える必要があります。
それは少年自身の問題にとどまらず、主に保護者をはじめとする少年の周囲の問題でもあります。
大切なのは、悪いことをしたからといって少年を責めたりせず、非行に至った原因を紐解いてきちんと少年に向き合うことです。
具体的に何をすればいいかは少年ひとりひとりにより違うので、困ったら少年事件に詳しい弁護士に聞いてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士が、少年院送致を回避するために行うべきことを丁寧にお伝えします。
お子さんが強要罪を犯してしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
北海道岩見沢警察署までの初回接見費用:39,700円
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建造物侵入罪で逮捕
北海道札幌市の建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、キャッシュカードを偽造して他人の預金を引き出そうと考え、ATMにスキミング用の装置を取り付けることにしました。
そこで、北海道札幌市手稲区内の郵便局に立ち入り、計画どおりATMのキャッシュカード挿入口にスキミング用の装置を取り付けました。
その翌日、郵便局の従業員がATMに不審な装置が取り付けられていることに気づき、北海道手稲警察署に相談することにしました。
しばらくして、ATM付近に設置されていた防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは建造物侵入罪などの疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【建造物侵入罪について】
刑法
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は、正当な理由なく建造物に立ち入った場合に成立する可能性のある罪です。
住居侵入罪や不退去罪とともに、刑法130条に規定されています。
建造物侵入罪における「正当な理由」とは、建造物への立入りを適法と見ることができる事情を指します。
その例としては、建造物の管理者の同意がある、暴漢に襲われてやむを得ず逃げ込んだ、といったものが考えられます。
建造物侵入罪は管理者の同意があれば成立しないため、誰でも自由に立入りが認められている建造物への立入りには適用されないようにも思えます。
ですが、そうした出入りが自由な建造物は管理者の同意が推定されていると言え、その推定が破られれば建造物侵入罪に当たる余地が出てきます。
上記事例において、Aさんはスキミング用の装置をATMに取り付ける目的で郵便局に立ち入っています。
こうした目的は、郵便局の管理者である職員の同意が推定されない不法はものと考えられます。
そうすると、Aさんには建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、スキミング装置の取付けについては、支払用カード電磁的記録不正作出等準備罪に当たる可能性があります。
【逮捕の種類とその概要】
刑事事件では、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して逮捕が行われることがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
以下では、それぞれの逮捕の概要を説明していきます。
①通常逮捕
通常逮捕は、過去に起きた事件について、裁判官に逮捕状を請求して行う基本的な逮捕です。
たとえば、捜査機関が自宅を訪ねて逮捕する場合や、警察署で取調べをした際に逮捕する場合などが考えられます。
事前に裁判官に逮捕状を請求する必要があるとされているため、安易な通常逮捕は抑制されていると言えます。
②現行犯逮捕
現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中またはその直後である者に対し、逮捕状を取得することなく行う逮捕です。
現行犯は誤認逮捕の可能性が低い一方、直ちに被疑者の身柄を確保する必要があるため、例外的に逮捕状なくして行うことができるものとされています。
また、捜査機関だけでなく私人でも行える点も特徴の一つです。
③緊急逮捕
緊急逮捕は、一定の重大な罪を犯した疑いが充分である者に対し、事後的に逮捕状を取得することを条件に行う逮捕です。
事前に逮捕状を取得する必要がない点で捜査機関に大きな権限があるため、対象となる罪の限定と充分な嫌疑の要求という厳しい要件となっています。
もし緊急逮捕を行った後で逮捕状の請求が却下された場合、被疑者は直ちに釈放されなければなりません。
以上のように、逮捕にはそれぞれ別個の定めがなされており、それを捜査機関が遵守したかどうかは弁護士にとって重要な事情となります。
場合によっては証拠排除による無罪や国に対する損害賠償請求に関わってくるので、違法な逮捕があったと感じたら一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様の利益を最大化させるべく手を尽くします。
ご家族などが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料
北海道手稲警察署までの初回接見費用:36,300円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
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ストーカー事件で示談
札幌市のストーカー事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、以前同じバイトをしていたVさんに恋愛感情を抱き、自身がバイトをやめた後もたびたび元バイト先に行ってはVさんと話しかけていました。
やがて、AさんはVさん宅がどこにあるのか知りたいと思い、バイト終わりのVさんの後をつけ、北海道札幌市厚別区にVさん宅があることを突き止めました。
自宅の前でAさんの存在に気づいたVさんは、Aさんに対して「気持ち悪いのでやめてください」と言いましたが、Aさんはその後もVさんにつきまとうなどストーカー行為を続けました。
後日、Aさんは北海道厚別警察署の警告にも耳を貸さなかったことから、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に示談交渉を依頼しました。
(フィクションです。)
【ストーカー行為について】
日本では、「ストーカー行為の規制等に関する法律」(通称:ストーカー規制法)により、ストーカー行為を行った場合の措置などが定められています。
ストーカー規制法が定める「ストーカー行為」とは、特定の相手に対して、ストーカー規制法が定義する「つきまとい等」を反復して行う行為と定義されています。
そして、「つきまとい等」とは、おおむね以下の要素を持つものです。
①恋愛感情などの好意またはそれが満たされなかったことに対する怨恨を充足する目的があること
②①の感情を向けられた本人または本人と一定の関係にある者(親族など)が対象であること
③身体の安全、住居等の平穏、名誉が害されたり、行動の自由が著しく制限される不安を覚えたりする方法で行為が行われること
また、「つきまとい等」の例としては、つきまといのほか、無言電話、メール、動物の死体など不快感または嫌悪感を抱く物の送付、卑猥な発言、侮辱などがあります。
ストーカー規制法は、ストーカー行為の規制を行政と司法の両面から行っています。
まず、警察署長などは、「つきまとい等」を繰り返すおそれがあるなど一定の場合において、行為者に対して警告や禁止命令を行うことができます。
これは一種の行政指導であり、逮捕を伴ったり刑罰が科されたりする刑事事件とは異なります。
他方、ストーカー行為については1年以上の懲役または100万円以下の罰金という罰則が定められており、これを科すことを目的として刑事事件となることもあります。
更に、行政指導の一環である禁止命令に背いてストーカー行為に及んだ場合、罰則が2年以下の懲役または200万円以下の罰金に引き上げられることがあります。
【ストーカー事件における示談】
ストーカー事件は、ストーカー行為の悪質性から、被害者が被疑者・被告人と一切関わりたくないという意思を示していることも珍しくありません。
そうした状況では、被疑者・被告人本人はもちろん、その家族でさえも示談交渉に及べないことがよくあります。
そこで、ストーカー事件において示談を行うなら、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士による示談には、以下のようなメリットがあります。
第一に、示談交渉を安全に進め、交渉決裂となるリスクを抑えることができます。
弁護士は法律に関わるトラブルを数多く経験しているのが通常であるため、示談の経験が豊富であり、示談交渉を円滑に進める術を身につけていると言えます。
そのため、時には法的知識という武器も駆使しつつ、被害者と加害者との間で妥当な落としどころを見つけられる可能性が高いでしょう。
第二に、適切な内容の示談を締結することで、示談という合意の効果を最大限に発揮することが期待できます。
示談は事件の解決を確認する役割を果たしますが、その役割を引き出せるかどうかは合意の条件や示談書の文言といった要素に掛かっています。
そうした要素の細部に気を配ることができるのは、法律の専門家である弁護士ならではと言っても過言ではありません。
以上のような弁護士の強みは、ストーカー事件での示談交渉においても重要な役割を果たすことが期待できます。
特に早期釈放や不起訴を目指すのであれば、ぜひ示談交渉は弁護士に任せてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が自信を持って示談交渉に取り組みます
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での初回接見費用:初回無料(お時間の制限はございません)
北海道豊平警察署までの初回接見費用:36,200円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
器物損壊罪が不起訴
札幌市の器物損壊事件における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、知人のVさんがなかなか借金を返済してくれないことに腹を立て、北海道札幌市白石区のVさん宅の窓に向かって硬式野球のボールを投げました。
ボールは窓に直撃してガラスの破片が飛び散りましたが、日中でVさんが留守にしていたため怪我人はいませんでした。
その後、Vさん宅に仕掛けられていた防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは器物損壊罪の疑いで北海道白石警察署にて取調べを受けることになりました。
もともと野球中の事故を装おうと考えていたAさんは、焦って弁護士に不起訴にできないか聞いてみることにしました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
刑法
第二百六十一条
…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(一部省略)
器物損壊罪は、他人の物(建造物、艦船、特定の内容の文書を除く)を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
上記事例では、Aさんが硬式野球用のボールを投げ、Vさん宅の窓ガラスを割っています。
このような行為は正に「損壊」と言え、Aさんは器物損壊罪として①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1,000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、窓ガラスのような建造物に付随する物が損壊されたケースでは、その物を建造物の一部と見て、器物損壊罪ではなく建造物損壊罪(刑法260条)が成立する余地があります。
裁判例には、工具を使うことで損壊することなく取り外しができた玄関ドアについて、外部との遮断、防犯、防風、防音などの機能上の重要性を重視して建造物損壊罪の成立を認めたものがあります。
【不起訴を目指すには】
刑事事件は、その全てが裁判になって最終的に刑罰が科されるというわけではありません。
中には、不起訴となって刑罰を科されることなく終了する事件が少なからずあります。
そのため、たとえ刑事事件を起こしてしまっても、一度冷静になって不起訴の可能性がないか弁護士に聞いてみることを心掛けるとよいでしょう。
不起訴の理由は多岐に渡りますが、その中でよく見られるものとして起訴猶予が挙げられます。
起訴猶予とは、検察官にとって起訴すれば有罪にできる見込みがあるものの、様々な事情を考慮して起訴を敢えて見送る処分です。
考慮される事情としては、①性格や来歴といった犯人に関する事情、②動機や軽重といった犯罪に関する事情、③犯罪後の情況が挙げられます
不起訴処分が下された場合、その事件は検察官による不起訴の判断を以って終了したものとみなされ、よほどのことがない限り起訴されて裁判が行われることはなくなります。
起訴されなければ裁判で事件が公になることはありませんし、懲役や罰金などの刑罰も科されませんので、被疑者にとって不起訴処分は非常に有益と言えるでしょう。
器物損壊事件で起訴猶予による不起訴を目指すなら、やはり被害者との示談が重要になります。
ただ、事件の張本人が直接示談交渉に及ぶことは、交渉の決裂や被害者からの不当な要求のリスクがあることから決しておすすめできません。
適正な内容の示談をできるだけ早く交わすなら、ぜひ法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件専門の法律事務所として、これまで数多くの不起訴処分を獲得してまいりました。
器物損壊事件も自信を持ってお受けできますので、お困りなら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料(お時間の制限はございません)
北海道白石警察署までの初回接見費用:35,100円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
横領罪で事件化阻止
札幌市の横領事件における事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、かねてより持っていた土地を処分したいと考え、知人のVさんに対して時価相当の1500万円で売りました。
代金を受け取った後、AさんはVさんが登記について何も言ってこないのにつけ込み、事情を知らないBさんに同額で土地を売りました。
しばらくして、Vさんは上記二重売買の事実を知り、Aさんに事実確認を行ったうえで北海道南警察署に被害届を出す旨宣言しました。
困ったAさんが弁護士に相談したところ、弁護士は①横領罪が成立する可能性があること、②示談により事件化阻止を狙うべきであることを説明しました。
(フィクションです。)
【土地の二重売買に成立する罪】
土地の二重売買は、ある者に対して土地を売ったにもかかわらず、同じ土地を別の者に対しても売る行為です。
民法上、土地は当事者の意思表示(契約)のみにより当事者間において所有権が移転し、第三者に対する権利の証明などは登記というものにより図られることになります。
つまり、土地の売買はいわば契約と登記で1セットとなっており、登記をしない限り第三者に対して土地が自己の物であると主張できない可能性があるのです。
土地の二重売買は売買という民事事件ですが、それだけでなく横領罪が成立して刑事事件となる可能性もあります。
横領罪が成立する理由は以下のとおりです。
まず、先ほど説明したように、所有権の移転は売買における意思表示のみで行われます。
これにより土地は買主の物となりますが、他方で土地の権利の帰属を外部に示す登記は依然として売主が握っている状態になります。
これは、売主が「他人の物」となった土地を法律上支配している、すなわち「占有」していると言えます。
そして、土地の二重売買を行う場合、売主は1番目の買主を裏切って、まるで自身が土地の所有者であるかのように土地を売ることになります。
このような行為は、買主との信頼関係に背いており、なおかつ所有者本人にしか許されないものであるため、「横領」に当たると言えます。
以上を上記事例に当てはめると、Aさんは自己が「占有」する「他人の物」を「横領」したことから、横領罪が成立して5年以下の懲役が科されるおそれがあると言えます。
ちなみに、上記事例のBさんが「既に売主がいたなら絶対に土地を買わなかった」などと思っていたのであれば、更に詐欺罪が成立する余地もあります。
【事件化阻止に至るには】
刑事事件は犯罪の発生が不可欠の要素となっており、警察などの捜査機関が介入する点で民事事件(単なるお金の請求など)とは区別されます。
ただ、捜査機関が全ての刑事事件を把握しているということは当然ながらなく、特に被害者がいる事件の殆どは被害届などの受理により了知することになります。
逆に言えば、被害届が出る前の段階で揉め事が解決すれば、事件化阻止が実現し様々な負担を免れることができるということになります。
事件化阻止によるメリットは様々なものがあります。
まず、捜査機関の捜査が及ぶことがなくなるため、取調べなどに時間を割かずに済みます。
事件の捜査は取調べだけでも複数回に渡るのが通常なので、それを全く受ける必要がないというのは大きいです。
また、捜査の進行状況などに縛られることなく、直ちに事件を終了させることができます。
逮捕を伴う事件は別ですが、逮捕を伴わない事件は終了までに数か月を要することもよくあります。
これに対し、事件化阻止による終了は、終了までに要求される捜査を受けることがない結果、速やかに事件から解放されます。
更に、捜査機関から被疑者として扱われないので、犯罪を疑われて捜査を受けたという前歴が残りません。
前歴は有罪となった場合につく前科とは異なりますが、のちに罪を犯した際に不利益に作用することがありえます。
ですので、事件化阻止はそうした不利益を回避することにもつながります。
以上のように、事件化阻止は不起訴や執行猶予よりも綺麗に事件を終えることができる点で優れています。
ただ、事件化阻止を実現するには、捜査機関が事件を了知する前に被害者と示談などを行う必要があります。
その際には円滑かつ適切な示談交渉が最重要となるので、少しでも不安であればぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、事件化阻止に向けて示談交渉などに真摯に取り組みます。
土地の二重売買などにより横領罪を犯してしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料(時間の制限はございません)
北海道南警察署までの初回接見費用:36,900円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
児童福祉法違反(淫行)で初回接見
札幌市の児童福祉法違反(淫行)事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道札幌市西区の中学校に務めるAさんは、体育を担当するかたわら女子バレー部の顧問をしていました。
その女子バレー部のキャプテンであるVさんは、熱心な指導を行いながらもいつも生徒のことを気遣ってくれるAさんに好感を抱いていました。
そのことに気づいていたAさんは、練習終わりにVさんを呼び出し、Vさんの同意のもと性交に及びました。
こうした関係がしばらく続きましたが、後日Aさんは児童福祉法違反(淫行をさせる行為)の疑いで北海道西警察署に逮捕されました。
逮捕の事実を知ったAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【児童福祉法における「淫行をさせる行為」】
18歳未満の者と性交を行った場合、北海道では北海道青少年健全育成条例違反(淫行)として罰せられる可能性があります。
こちらの方は弊所でも多くの相談が寄せられていますが、これとは別に淫行を罰する法律として児童福祉法があります。
児童福祉法は、児童の心身に悪影響を及ぼしうる行為の一種として、「児童に淫行をさせる行為」を規定しています。
この文言を読む限りでは、飽くまでも第三者を対象として児童に淫行をさせる行為のみが禁止されているように思えます。
ですが、上記規定は、自身を対象として児童に淫行をさせる行為をも禁止するものと考えられています。
つまり、児童と直接淫行に及んだ場合も、「淫行をさせる行為」として児童福祉法違反となりうるのです。
児童福祉法に言う「淫行をさせる行為」とは、児童に対して事実上の影響力を行使し、児童による淫行を助長・促進させる行為を指すとされています。
つまり、児童との淫行の全てがこれに当たるわけではなく、児童による性交の意思決定に関して影響力を及ぼす淫行がこれに当たると考えられます。
上記事例のAさんは、バレー部の顧問として日頃から指導・教育を行うVさんを呼び出し、Vさんの同意のもと性交に及んでいます。
こうした行為は、Aさんに対して事実上の影響力を行使していると評価でき、児童福祉法違反の罪として①10年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
ちなみに、児童の親など「現に監護する者」による淫行は、児童福祉法違反ではなく刑法が定める監護者性交等罪に当たる余地が出てきます。
【迅速な初回接見の必要性】
逮捕された被疑者は、警察署に留置されることで外部との接触が制限されます。
勾留決定以後であれば面会が可能となりますが、それまでには少なくとも逮捕から2~3日を要し、なおかつ事件の話を詳細にできるわけではありません。
そうした状況下において、弁護士による初回接見は様々な役割を期待することができます。
まず、弁護士は接見(面会)に関する種々の制限が課されないため、一般人とは比べ物にならないほど自由に被疑者と会うことができます。
これにより、本来であれば面会が許されていない逮捕直後であっても、被疑者と会って話を聞くことができます。
また、被疑者との間における秘密を保持する必要があることから、弁護士による接見には警察官などの立会が認められていません。
そのため、事件の詳細やまだ捜査機関が知らない事柄でも、捜査機関への露呈を恐れることなく話すことができます。
更に、初回接見を行った弁護士は、逮捕中の被疑者に対して事件の見通しや取調べ対応などを伝えることができます。
そうした知識は、不安な状況に置かれた被疑者にとって有益なものでしょう。
以上のように、初回接見は被疑者にとっても弁護士にとっても非常に重要な役割を果たします。
事件をより良い方向に導くために、初回接見はお早目に弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が初回接見に向けて準備を整えております。
ご家族などが児童福祉法違反(淫行をさせる行為)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料(時間の制限はございません)
北海道西警察署までの初回接見費用:36,500円
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
放火罪で保釈
北海道紋別郡の放火事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道紋別郡の会社に勤めるAさんは、新入社員のVさんがちやほやされているのに嫉妬し、Vさんに嫌がらせをしてやりたいと考えました。
そこで、Aさんは従業員用のロッカーにあったVさんの服に火をつけ、ロッカーに入っていた物を燃やしました。
幸いにも従業員のひとりが早期に出火を発見したため、そう燃え広がらないうちに鎮火されました。
その後通報により警察が駆けつけ、Aさんは事情聴取ののち建造物等以外放火罪の疑いで北海道興部警察署に逮捕されました。
Aさんはその後起訴されたため、弁護士に保釈を依頼しました。
(フィクションです。)
【建造物等以外放火罪について】
刑法第百十条
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
物を燃やすことで成立する放火罪には、①現住(現在)建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つに分かれます。
そもそも、放火罪にいう「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、炭坑を指します。
そのため、建造物等放火罪は、この4つ以外の物を放火した場合に限って成立するということになります。
建造物等放火罪の成立を認めるには、建造物等以外を放火したことで「公共の危険」が生じたと言えなければなりません。
この「公共の危険」とは、不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険だと考えられています。
そのため、たとえば火の大きさや周辺に存在する物からして、対象物以外に被害を与える危険性が認められないケースでは、建造物等以外放火罪は成立しないと考えられます。
ただし、対象物の効用を害したとして器物損壊罪が成立する可能性はあります。
上記事例では、Aさんがロッカーの中にあるVさんの服に火をつけ、Vさんの物を燃やしています。
そのため、Aさんは「放火」によって「焼損」を生じさせたと言えます。
加えて、犯行現場は他の従業員の物が入ったロッカーが並ぶロッカールームであり、人の出入りも当然にありえたと考えられます。
そうすると、「公共の危険」も発生していることから、Aさんは建造物等以外放火罪として1年以上10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
【保釈による身柄解放】
放火罪は重大な犯罪であるため、捜査機関に発覚すれば逮捕および勾留の可能性はかなり高いと言えます。
そして、もし勾留中に起訴されると、被疑者勾留が被告人勾留へと切り替わり、最低でも2か月は身体拘束が伸びてしまいます。
そうした事態に陥った際、身柄解放を実現する有力な手段として保釈の請求が考えられます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金額の金銭を預けることで、一時的に被告人を釈放する手続を指します。
保釈の最大の強みは、起訴前に釈放を実現できなかった事件において釈放を実現できる可能性がある点です。
保釈の際に預ける金銭は、証拠隠滅や逃亡などを図ると没収される担保のような役割を持ちます。
そして、その金額は不審な行動を抑制するに足る高額なものとなっているので、そうした行動には出ないだろうと考えられて釈放が認められやすいのです。
ただし、保釈を認めてもらうには、その前段階として保釈請求が認容される必要があります。
保釈請求に当たっては、法律の専門家である弁護士の視点が重要となることは否定できません。
ですので、保釈を目指すのであれば、保釈請求を含めて弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、長期間拘束されている方の保釈の実現に全力で取り組みます。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:初回無料(時間の制限はございません)
北海道興部警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
名誉毀損罪で無罪主張
北海道紋別市の名誉毀損事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道紋別市に本社を置く出版会社Xの代表取締役Aさんは、「激しいDVにより離婚の危機?紋別市長の裏の顔」と称してVさんの名誉を毀損する記事を公表しました。
それを知ったVさんは、Aさんに記事の撤回と謝罪文の掲載を要求しましたが、Aさんは記事の内容が真実だと主張して要求に応じませんでした。
そこで、Vさんが北海道紋別警察署に被害届を出したことから、Aさんは名誉毀損罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの言い分を聞いて無罪主張を行うことにしました。
(フィクションです。)
【名誉毀損罪について】
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪は、人の名誉という目に見えないものを保護するために定められた犯罪です。
名誉毀損罪に言う「名誉」の「毀損」とは、他人の社会的評価を低下させるような行為をしたことを指すと考えられています。
「毀損した」という表現にはなっていますが、社会的評価を低下させる危険さえ認められれば名誉毀損罪は成立します。
上記事例において、出版会社の代表取締役であるAさんは、Vさんが妻にDVを行っていると読める記事を公表しています。
こうした行為は、公の場でVさんの社会的評価を低下させるような事実を摘示するものと言え、名誉毀損罪に当たると考えられます。
ちなみに、名誉毀損罪で有罪となった場合の刑罰とは別に、Aさんには損害賠償請求などの民事責任を追及される可能性もあります。
【例外規定による無罪主張】
名誉毀損罪は、事実の摘示という一種の表現行為を罰する罪であることから、時に憲法21条が保障する表現の自由と対立します。
そこで、表現の自由の重要性と個人の利益保護のバランスをとるために、名誉毀損罪を一定の条件下で適法(無罪)とする定めが刑法にあります。
その条件は以下のとおりです。
①摘示された事実が公共の利害に関する事実であること
(例)政治家の汚職に関する事実
②摘示の目的が専ら公益を図るためであること
(例)人の好奇心を満足させるためでなく、市民の利益のためだった
③摘示された事実が真実であること
基本的には全て満たす必要がありますが、摘示されたのが起訴前の犯罪事実なら①を、公務員または公選による公務員の候補者に関する事実なら①および②を満たすとみなされます。
上記事例では、市長であるVさんに関する事実について名誉毀損罪の成否が問題となっています。
そうすると、上記①および②の存在はあるとみなされることから、DVの事実が真実であれば名誉毀損罪の成立は否定され無罪になると考えられます。
また、たとえ真実だということが誤解だったとしても、確実な資料・根拠に基づく相当な理由があれば例外的に無罪となる余地があります。
この場合には、名誉毀損をした者に犯罪の故意がなく、刑事責任を負わせるのは相当でないと思われるからです。
以上のように、名誉毀損罪は他の犯罪と少し異なる側面があり、例外的な事情のもとで無罪になる可能性があります。
無罪主張は弁護士が力を入れて取り組む分野の一つなので、もし名誉毀損罪を疑われて無罪を訴えるなら、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様のご要望にお応えして無罪の証明にも果敢に挑みます。
ご家族などが名誉毀損罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料:無料(時間の制限はございません)
北海道紋別警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
