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ストーカーはどのような罪に?
ストーカーはどのような罪に?
ストーカーの定義と刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道日高郡在住のAは、日高郡内で個人事業主として働いていました。
Aは,取引先の従業員Vに好意を抱いていましたが,VはAを袖にしていました。
しかし諦められなかったAはVに対して日に最大114通の新規メールを送るほか,メールに返信がないことを理由にVの自宅まで行き,返信してくれるまで帰らないと言いました。
不安を感じたVは日高郡内を管轄する静内警察署に行き相談を行い,Aは聴聞の手続きを経て禁止命令書の交付を受けました。
しかし,Aはその手続きに納得がいかず,Vの家に行き,自分と会うよう執拗に迫りました。
そこに、Vの自宅付近をパトロールしていた静内警察署の警察官がAを現認し、Aをストーカー規制法違反で現行犯逮捕しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ストーカーとは?】
日常会話で、しばしストーカーという言葉を用いる場合があるかと思います。
ストーカーと呼ばれる行為は、被害者にとって不安や恐怖を植え付けるだけでなく、重大事件を引き起こす恐れもある重大な問題です。
我が国では、平成12年にストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)という法律でストーカー行為を規制しています。
ストーカー規制法のいう「ストーカー」とは、「つきまとい等」、あるいは承諾なしに位置情報を取得する行為を、特定の人物に対して、繰り返し行うことを指します。(ストーカー規制法4条)
「つきまとい等」は、ストーカー規制法2条1項に列挙されていますが、難しい言葉も散見されるため、以下内閣府のホームページよりその定義を引用します。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又は配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の行為を行うことです(同2条)。
①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
②監視していると告げる
③面会、交際等の要求
④著しく粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話・メール・SNSのメッセージ等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける行為
⑧性的しゅう恥心の侵害
内閣府男女共同参画局より
https://www.gender.go.jp/policy/no_Violence/e-VAw/lAw/06.html
【ストーカーで刑事罰を受ける場合】
ストーカー行為は、被疑者の行為と被害者側の希望により、
A:刑事事件化する場合
B:行政指導・処分を受ける場合
に大別されます。
≪B:行政指導・処分を受ける場合≫
先ずはBについては、「警告」と「禁止命令等」があります。
警告は、行政指導であり、口頭あるいは書面で「警告」を行います。(同4条各項)
禁止命令等は、行政処分であり、事前又は事後に加害者側からの意見を聴く「聴聞」の手続きを行ったうえで、「禁止命令等」の書面を交付します。
両者の違いは、禁止命令等を受けた後に再び接触等をした場合に、禁止命令違反として通常のストーカー行為より厳しい刑事罰が科せられるという点にあります。
≪A:刑事事件化する場合≫
Aについては、他の暴行や窃盗などと同じく、捜査機関による捜査を受け、検察官から起訴された場合には刑事罰が科せられる可能性があるという一般的な刑事事件と同様です。
⑴ストーカー行為
⑵禁止命令違反
の2種類があります。
⑴については、これまで行政処分や指導を受けていない場合、あるいはBで列挙した「警告」を受けた場合が該当します。
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法18条)
⑵について、これは前述したBの禁止命令等を受けたにも拘わらず、再び加害者が被害者側に接触した場合に成立します。
罰条:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(同法19条各項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ストーカー規制法違反を含めた刑事事件・少年事件全般をカバーしています。
ストーカー規制法は、加害者側は罪の意識がない、あるいは乏しいものの、被害者側強い不安や処罰感情が生じている可能性が高いことから、加害者側が想像している以上に厳しい手続き・処分に発展する恐れがあります。
北海道日高郡にて、御家族がストーカー規制法違反で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
風俗トラブルで否認
風俗トラブルで否認
性風俗店でサービスを受けたのち、風俗嬢や店舗から警察に被害届を出すなど訴えられている風俗トラブルの問題と、それを否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市中央区在住のAは、札幌市中央区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは札幌市中央区内の派遣型性風俗(いわゆるデリバリーヘルス)に事前連絡をしたうえで、札幌市中央区内のホテルで指名した風俗嬢と落ちあい、サービスを受けました。
その際、Aは風俗嬢に対して「本番しても良い?」と聞き、風俗嬢は1万円追加してくれたらと回答しました。
しかし、サービスを受け終わったのち、風俗嬢は「やっぱり1万円じゃなくて2万円追加でくれない」と言われ、Aはそれを拒みました。
結局、Aは予め言われた金額のみ支払い、ホテルを後にしました。
後日、札幌方面中央警察署の警察官から連絡が来て、風俗嬢から強制性交で被害届が出ていると言われ、指定した日時に出頭するよう言われました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗トラブルとは?】
・盗撮をしてしまった
風俗嬢との行為の最中などを小型カメラやスマートフォンで録画・撮影した場合、盗撮行為となります。
盗撮は、軽犯罪法と迷惑防止条例(ケースの場合北海道ですので北海道迷惑行為防止条例)違反のいずれかの適用が考えられます。
北海道迷惑行為防止条例2条の2第2項 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。
(罰条は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。)
軽犯罪法1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者(処罰規定は「拘留又は科料」。)
・強要や本番行為をしてしまった
風俗サービスを受けている時点である程度の性的な行動については同意があるものと考えられます。
とはいえ、当然風俗嬢が嫌がるわいせつ行為を強要したり同意なしに本番行為をした場合には、強要罪や強姦(強制性交等罪)の適用が考えられます。
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【否認事件で弁護士へ】
ケースについて考えると、Aは性行為をしようと考えて風俗嬢に同意を求め、1万円を支払えば良いと回答しました。
結果として、金額についてもつれたため、その1万円は支払うことはありませんでした。
本番行為が問題となる罪には強制性交罪や強要罪が考えられますが、Aの行為は脅迫又は暴行を用いて本番行為をさせたことや、暴行は又は脅迫を用いて性交をした、という事実はありません。
お金の関係で話がもつれていて、1万円支払ったらという前提は崩れていますが、強制性交罪や強要罪には関係しません。(2項詐欺の適用はありますが、1万円は払うという意思が前提であれば2項詐欺も成立しないでしょう。)
よって、Aとしては強制性交などの罪で被害届を出されているものの、実際には同意があったとして否認することになるでしょう。
風俗トラブルなどで被害届を出され、否認したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、無料で御相談いただけます。
リベンジポルノ防止法違反で家宅捜索
リベンジポルノ防止法違反で家宅捜索
交際相手などの性的な画像をインターネット上にアップロードするリベンジポルノで問題となる罪と家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道千歳市在住のAは、千歳市内の会社に勤める会社員です。
Aには交際相手Vがいましたが、破局するに至りました。
しかし、Aはそれに納得がいかず、復縁を求めて居ましたがVは相手にしませんでした。
そこで、Aは交際中に撮影していたVとの性行為動画を、Aの顔にのみモザイクをかけたうえで、一般人がアダルト動画を投稿できる不特定多数が見られる掲示板にアップロードしました。
そしてそのリンクと「俺と一緒にならないなら、一緒に地獄に落ちろ」という文言を、Vに送りました。
Vは千歳市を管轄する千歳警察署の警察官に相談をしたうえで、刑事告訴しました。
後日、千歳警察署の警察官がAの自宅に来て、家宅捜索を行うと言われ「捜索差押許可状」と書かれた書類をAに提示しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【リベンジポルノについて】
元交際相手等に対して交際を迫り、その要求がかなわなかった場合などに被害者のわいせつな動画や画像などを公表する行為を、リベンジポルノなどと呼びます。
リベンジポルノは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称、リベンジポルノ防止法)で禁止されている行為です。
リベンジポルノ防止法では、以下のような動画や画像を「私事性的画像記録」と定義しています。(リベンジポルノ防止法2条1項各号)
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
この「私事性的画像記録」を、被害者が特定できる状態で、不特定又は多数の者が見られるような方法でインターネット上にアップロードしたり、公共の場所などに張り紙などの方法で貼り付ける行為は、リベンジポルノ防止法の定める「公表罪」に当たります。
罰条:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
なお、リベンジポルノ防止法の「公表罪」は親告罪と規定されているため、被害者の刑事告訴がなければ検察官は起訴することができません。
【家宅捜索について】
家宅捜索は、捜査機関(主に警察官)が行う捜査の一環です。
家宅捜索の目的は刑事事件の証拠を収集することです。
押収されるものは事件によって千差万別で、
・犯行時に使われた凶器
・犯行時に被疑者が着ていた衣服や靴、バッグ等
・スマートフォンやパソコンなどの電子端末
・車のエンジンキー
・薬物事件における薬物
等が挙げられます。
家宅捜索を行う場合には、令状と立会人が必要です。
家宅捜索の場合、証拠品を探す「捜索」を行うための令状と、捜索の結果出てきた証拠物件を「押収」するための令状の2種類が必要です。
実務では、2種類の令状の効力を有する「捜索差押許可状」が用いられる場合が一般的です。
この令状は、裁判所が発付します。
家宅捜索の結果、証拠品を押収して捜査機関に持ち去ることになりますが、その際にはどの証拠品を持ち出したのかをまとめた「押収品目録」を交付することと、執行した内容を書面化した「差押調書」の作成を必要とします。
家宅捜索と逮捕とは必ずしもリンクするわけではありません。
逮捕されてから後日家宅捜索が行われるパターン、家宅捜索で証拠品を押収した直後に一緒に発付を受けていた逮捕状に基づき逮捕するパターン、家宅捜索で押収した証拠品を鑑定・捜査したうえで逮捕に踏み切るパターンなど、様々です。
また、家宅捜索をしたうえで、在宅捜査を進められるということもあります。
しかし、家宅捜索を受けた場合、その多くは被疑者として捜査対象になっているため、逮捕されるかどうかを問わず、弁護士に相談した方が良いと言えるでしょう。
北海道千歳市にて、リベンジポルノ防止法違反で家宅捜索を受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談を受けることができます。
勾留されたが釈放してほしい
勾留されたが釈放してほしい
児童買春がどのような罪に当たるのか、また、逮捕されて勾留決定を受けた場合に勾留を取り消したいという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道室蘭市在住のAは、室蘭市内の会社に勤める会社員です。
Aは出会い系サイトで不特定多数の女性と会って金を渡して性交渉をする、いわゆる買春行為を行っていました。
ある日、Aの自宅に室蘭市内を管轄する室蘭警察署の警察官が来て、相手女性の一人が未成年者だったとしてAを児童買春の嫌疑で逮捕しました。
裁判所からの勾留通知でAが逮捕・勾留されたことを知ったAの家族は、勾留の取消しができないのか、刑事事件専門の弁護士に質問をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【児童買春について】
一般的に「援助交際」と呼ばれる行為は、「買春(かいしゅん)」「売春(ばいしゅん)」に当たります。
売春は売春防止法という法律で「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定められています。
買春は俗語で、一般的に売春の相手方になった(つまり、誘われるなどしてお金を貰って性行為をした)ことを意味します。
18歳未満の児童を相手に買春する行為は「児童買春」として、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ処罰法)」で禁止されています。
児童買春は男性が女子児童に対して行う印象が強いかと思いますが、女性が男子児童に、男性が男子児童に、女性が女子児童に対して行った場合でも、成立する罪です。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
同法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
【お金や物を渡さなくても青少年育成条例違反に】
前章の児童買春の罪は、「対償を供与し、又はその供与の約束」をすることを要件としています。
では、その対償を渡さなければどうなるかというと、児童買春には当たりませんが、各都道府県が定める青少年育成条例に違反することとなります(自治体により名称が異なります。)。
ケースは北海道室蘭市を想定していますので、北海道青少年健全育成条例が問題となります。
対象となる条文は以下のとおりです。
同条例38条1項 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない。
57条 第38条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【勾留を取り消したい】
刑事事件を起こした場合、事件の内容や状況、共犯者の有無などの事情を鑑みて被疑者を逮捕する場合と逮捕せず在宅で捜査を行う場合があります。
逮捕された場合その期間は72時間で、それまでに勾留されるか、釈放されることになります。
まず前提として、逮捕された場合にはすぐに弁護士に依頼して勾留を回避するための弁護活動を行うことが、一番の近道です。
しかし、逮捕後すぐには弁護士に依頼できずに勾留されてしまった、という場合もあるでしょう。
その場合には、勾留を覆すための手続きを行う必要があります。
勾留を取消すための方法には、「勾留決定に対する準抗告(じゅんこうこく)の申し立て」と、「勾留取消請求」の2種類があります。
準抗告とは、裁判官の判断に対する不服申し立ての手続きです。
簡単に言うと、弁護側は裁判官が勾留決定をした場合に「勾留の判断は間違っている」と主張し、検察官側は裁判官が勾留を付けなかった場合に「勾留を付けない判断は間違っている」と主張することになります。(刑事訴訟法429条1項2号)
勾留取消は、勾留を決定した時点では勾留する理由があったものの、その後事情が変更したことにより「勾留の理由又は勾留の必要がなくなつた」という場合に、釈放を求めるものです。
例えば、被害者がいる事件で被害者との示談が成立して被害届の取下げや刑事告訴の取消が行われた場合などに、この手続きが用いられる場合があります。(刑事訴訟法87条1項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多く身柄拘束事件の依頼を受け、準抗告や勾留取消請求により釈放に至った事件も少なくありません。
北海道室蘭市にて、御家族が児童買春などの罪で逮捕されたのち勾留手続きがなされ、準抗告や勾留取消請求などの方法により釈放を求めるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
トイレを盗撮して逮捕
トイレを盗撮して逮捕
トイレを盗撮した場合に問題となる罪と、逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道余市郡在住のAは、余市郡内で自営業をしています。
Aはとある余市郡の取引先に行った際、トイレに入ろうとしたところで異性用のトイレに好みのタイプの従業員Vが入って行く場面を目撃しました。
そこで、AはVがトイレに入った直後に異性用のトイレに侵入し、個室の隙間からスマートフォンを差し入れて盗撮をしました。
しかし、Vがカメラに気付いて通報し、Aは臨場した余市郡を管轄する余市警察署の警察官によって逮捕されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【トイレを盗撮した場合の罪】
トイレを盗撮する行為は、
Ⅰ.盗撮行為そのもの⇒各都道府県の迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反
Ⅱ.盗撮の過程⇒建造物侵入・住居侵入
の罪にあたります。
Ⅰ.盗撮行為について
御案内のとおり、他人を密かに撮影するような行為を盗撮と呼びます。
盗撮は、基本的に
①公共の場所や乗り物の中でスカートの中などを盗撮する行為
②更衣室や脱衣所、トイレなどの盗撮行為
が、それぞれ問題となります。
①については、例えば駅構内などのエスカレーターや階段、列車内などで女性のスカートの中にスマートフォンや小型カメラを差し向けるかたちで行われる盗撮が一般的です。
公共の場所で行われる盗撮行為については、各都道府県が定める迷惑防止条例が問題となります。
ケースは北海道余市郡を想定していますので、以下の規定が問題となります。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
イ 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
②については、各都道府が定める迷惑防止条例に規定がある場合には同条例違反に、条例がない自治体であれば軽犯罪法違反に、それぞれ当たります。
北海道迷惑行為防止条例の場合は以下のように処罰規定が設けられていて、以下の条文が問題となります。
同条例2条の2第3項 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
Ⅱ.盗撮の過程
②のようなトイレなどを盗撮する行為については、正当な理由がないにもかかわらずトイレ等に侵入していると評価され、建造物侵入罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
【逮捕されたらどうなる?】
逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者等に対して行われる手続きで、裁判所が発付する逮捕状に基づいて行う通常逮捕が原則ですが、状況に応じて現行犯人に対して行われる現行犯逮捕や緊急逮捕される場合もあります。
逮捕された場合、捜査機関(多くは警察官)が被疑者の弁解を聞いて録取し、逮捕後48時間以内に検察官に送致する必要があります。
被疑者の送致を受けた検察官は、改めて被疑者の弁解を録取し、送致を受けてから24時間以内に勾留請求するか、被疑者を釈放する必要があります。
勾留請求が行われた場合、裁判所で勾留質問という手続きが行われ、裁判官により勾留の判断が行われます。
勾留の期間は10日間で、1度に限り延長ができるため、勾留請求されてから最大で20日間の身柄拘束が行われます。
逮捕・勾留は、刑事罰ではありません。
しかし、手錠で拘束されて護送され、警察署や拘置所の留置施設で身柄拘束されます。
職場や学校へ行けないのは勿論のこと、通信もできないため電話やメールもできず、手紙のやり取りも制限されます。
そのため、早期の釈放を目指したいという方も少なくないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道余市郡にて、御家族がトイレなどでの盗撮事件を起こしてしまい逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行き、今後の見通しや釈放の可能性について御説明します。
学校内トラブルでの弁護・付添人活動
学校内トラブルでの弁護・付添人活動
学校内でお子さんがトラブルを起こしてしまった場合の弁護活動、付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道赤平市在住のAは、赤平市内の学校に通う14歳以上、20歳未満の児童・生徒です。
Aの学校では体育の授業を行う際、女子児童・生徒が使用する部屋に自身のスマートフォンのカメラ機能を用い、動画を撮影する盗撮行為をしようと考えました。
しかし、女子児童・生徒が盗撮中のスマートフォンに気づいて教員に報告しました。
教員の通報を受けて札幌方面赤歌警察署の警察官が来て捜査が開始されたため、Aはこれ以上隠し通せないと考え教員に「自分が盗撮しました。」と説明しました。
Aは在宅捜査を受けることになり、連絡を受けたAの保護者は学校内トラブルに対応する弁護士を探しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【少年事件について】
我が国では、少年法により20歳未満の男女を「少年」と定義し、成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
刑法などの法律に抵触する行為をした14歳以上20歳未満の少年は犯罪少年、14歳未満の少年は触法少年と呼ばれ、少年事件として扱われます。
犯罪少年の場合、捜査機関による取調べが行われ、捜査が終了した時点で家庭裁判所に送致されます。
成人の刑事事件同様、必要やむを得ない場合には逮捕・勾留されることもあります。
触法少年については刑事責任能力がないことから捜査対象にはなりませんが、捜査機関による調査が行われることがあります。
調査に際しては逮捕されることはありませんが、児童相談所等の施設に一時保護されることがあるほか、最終的には家庭裁判所に送致され、審判を受けることがあります。
【どのような学校トラブルが?】
・児童、生徒との喧嘩やイジメ
心身ともに成熟途中の児童や生徒が集まる小学校・中学校・高校等では、些細なことがきっかけで喧嘩に発展する恐れがあります。
また、本人はからかいやコミュニケーションの一環だと思っていたが、被害児童・生徒からしたら一方的に暴力を振るわれたと考え、暴行罪や傷害罪などの被害を主張することもあり得ます。
保護者の方の中には「自分の子どもの頃は自分もこれくらいの喧嘩はしていたが問題にはならなかった」「これくらいはイジメには当たらない」と主張する方もおられますが、事実として一方、あるいは双方が暴行や傷害などの罪に当たる行為をしている以上、少年事件として取り扱われる可能性は十分にあります。
・教員に対する暴力行為
学校内トラブルは、児童・生徒同士のトラブルだけではありません。
児童・生徒が教員に暴力を振るったというケースもあります。
中には、教員側にも問題があったという場合もありますが、手を出してしまった以上は暴行罪や傷害罪などに問われる可能性があります。
・盗撮、わいせつ行為などの性犯罪
ケースはこのような場合を想定しています。
生徒・児童が思春期に入る時期であり、共学校では男女が一緒になることも多いため、わいせつな行為をするなどして事件に発展することがあります。
加えて、最近の生徒・児童はスマートフォンを持っている場合が多く、トイレでの排泄中、更衣室での着替え中や教室内でのスカート内などを盗撮する事例があります。
【学校内のトラブルで弁護士に相談】
学校内のトラブルでは、少年事件一般で行われる取調べ対応や家庭裁判所対応に加え、被害児童・被害生徒や学校側に対する対応も不可欠です。
とりわけ学校側へのトラブルについては、学校に残り続ける場合は勿論のこと、やむを得ず転向する場合であっても、転校先での学校生活に影響を及ぼさないよう在籍校の校長にかけあうなどして、その後の学校生活を護ることが必要になってきます。
学校内でのトラブルが発生した場合には、すぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。
北海道赤平市にて、児童・生徒であるお子さんが学校内でトラブルを起こしてしまい少年事件に発展する可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御相談ください。
在宅事件の場合、初回の御相談は無料です。
体液をかけると何罪?
体液をかけると何罪?
体液を賭けた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
北海道滝川市在住のAは、滝川市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事やプライベートなどでストレスを抱えていて、その憂さ晴らしをするため自分の尿をフィルムキャップに入れ、通行人などにかけてその嫌がる顔を見ることで性的快感を覚えていました。
事件当日、滝川市内の駅構内で件の体液をかけたところ、以前からAを警戒していた札幌方面滝川警察署の警察官が現認しAを現行犯逮捕しました。
【体液をかける?】
体液をかけるという行為について疑問を抱く方も少なくないと思われますが、このような事件は報道等を通じて少なからず目撃します。
察するに、体液については精液や尿、唾液などが用いられると考えられます。
【器物損壊罪】
体液をかけた場合、まずは器物損壊罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪というと、他人の物を破損するような印象があるかもしれません。
しかし、器物損壊罪のいう「損壊」とは、物理的に物を破壊することのみを指しているわけではありません。
器物損壊罪の「損壊」は、その物の効用を害する行為を指すとされています。
先程触れたような、物自体を物理的に破壊してしまうことはもちろん、所有者に「この物はもう使えないだろう」という心理状態にしてしまうことも器物損壊罪の「損壊」に当たるのです。
例えば判例は、他人の食器に放尿するといった行為について、器物損壊罪の適用を認めています(大判明42・4・16)。
単に放尿されただけであれば、食器自体が物理的に壊れて使えなくなるわけではありません。
しかし、他人が放尿した食器を再び食器として客に提供しようとは思わないでしょう。
そうなると、その食器は「食器」としての効用が失われてしまうわけですから、器物損壊罪のいう「損壊」にあたり得るのです。
ケースについて見ると、例えば、かけられた体液が被害者の衣服や手荷物などにかかった場合には、器物損壊罪が適用されます。
【暴行罪】
加えて、Aがかけた体液がVの所持品や衣服ではなくVの身体そのものにかかった場合には、暴行罪が成立します。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪というと、他人の顔や体を叩いたり蹴ったりするようなイメージを抱きがちです。
しかし、暴行罪のいう「暴行」とは、他人の身体に対する不法な有形力の行使を意味します。
他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。
過去の裁判例では、他人に食塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、食塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭46.10.11)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
北海道滝川市にて、御家族が他人に体液をかけた嫌疑で器物損壊罪や暴行罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、逮捕・勾留されている方の接見を行ったうえで今後の見通し等について御説明します。
痴漢のはずが強制わいせつに?
痴漢のはずが強制わいせつに?
痴漢と呼ばれる行為と、それが強制わいせつ罪として評価される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道札幌市豊平区在住のAは、札幌市豊平区内の会社に勤める会社員です。
Aは通勤時に公共交通機関を使用します。
事件当日も、いつものとおり列車に乗ってつり革を掴んで立っていたところ、すぐ隣にスカートを履いた女性Vが立っていました。
AはVに対して劣情を催し、はじめはスカートの上から臀部(お尻)を撫でる痴漢行為をしていましたが、次第にAの行為はエスカレートし、Vのスカート内に手を入れ、下着の上からVの陰部を撫でまわし、それでもVが抵抗しなかったことから下着の中に指を入れました。
そこでVは「いい加減にしろよ」とAを怒鳴りつけ、近くにいた通勤客XがAの行為に気が付きAを車内で組み倒しました。
Aは次の駅で降ろされ、駅員の通報によりかけつけた札幌市豊平区内を管轄する豊平警察署員に引き渡されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【痴漢ではなく強制わいせつにあたることが…】
・痴漢と強制わいせつの罪
痴漢をした場合に成立する犯罪として、まずは各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反が挙げられます。
ケースの場合は北海道札幌市豊平区を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
もっとも、その態様によっては、いわゆる痴漢(迷惑防止条例違反)ではなく強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
両者の条文は以下のとおりです。
(痴漢行為)
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること
罰条:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(強制わいせつ)
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とする。
・痴漢と強制わいせつの区別
強制わいせつ罪の条文では、「暴行又は脅迫を用いて」という要件があります。
ケースについてみると、Aは見知らぬ相手であるVに対し、脅迫などはしておらず、直接的な暴行なども行っていません。
しかし、この強制わいせつ罪の言う「暴行・脅迫の程度」は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度でよいとされています。
公共交通機関であり多数の乗客が乗っている車両に於て、下着の中に手を入れ陰部を指で弄ばれた場合、女性は恐怖を感じ、逃げることや悲鳴を上げることが極めて困難であると考えられることから、暴行・脅迫が認められ、Aの行為は強制わいせつ罪にあたる可能性が高いと考えられます。
【現行犯逮捕について】
事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。
一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの性犯罪について弁護活動を行ってまいりました。
北海道札幌市豊平区にて、御家族がいわゆる痴漢行為や、それがエスカレートした場合などにあたる強制わいせつなどの罪で現行犯逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に御連絡ください。
痴漢のつもりが強制わいせつ
痴漢のつもりが強制わいせつ
いわゆる痴漢と呼ばれる行為をしていたが、逮捕時に「強制わいせつ罪」と言われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。
【ケース】
北海道江別市在住のAは、江別市内の会社に勤める会社員です。
Aは通勤に公共交通機関を利用しています。
Aは、いつも乗る列車に同じく乗車するVに前々から好意を抱いていて、最初は近くに立ったり横の座席に座ったりという行為を繰り返していたのですが、次第にエスカレートしてしまい、いわゆる痴漢行為を複数回行っていました。
事件当日、AはいつものようにVの後ろに立ち、背後からVの臀部を服の上から撫でる痴漢行為をしていましたが、Vが抵抗を示さなかったことから、次第に臀部を揉みしだく、行為に及び、十数分に亘ってその行為を継続していました。
Vはついに勇気を振り絞って止めてくださいと大声をあげ、Aの行為に気づいた乗客がAを押し倒し、ちょうど到着した江別市内の駅にてAは降ろされました。
江別市内を管轄する江別警察署の警察官は、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
逮捕されたAは、痴漢が強制わいせつになる理由について弁護士に質問するとともに、示談交渉を依頼しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【痴漢と強制わいせつ罪の違い】
電車・バスなどの公共交通機関や路上などに於て、他人の臀部や胸、足などをわいせつな目的で触る行為は、痴漢と呼ばれます。
痴漢は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為です。
ケースについては北海道江別市を想定していますので、北海道迷惑行為防止条例が問題となります。
しかし、Aは逮捕される際、強制わいせつという罪名を言い渡されています。
強制わいせつ罪の条文は下記に引用していますが、Aの行為が
・暴行を用いているか
・わいせつな行為と言えるか
という点を検討する必要があります。
まず、暴行を用いるという点について、手足を押さえてわいせつな行為をすることはもちろんのこと、隙をついてわいせつな行為をする場合や、身動きが取れないような満員列車などでも暴行を認めています。
次にわいせつな行為に当たるかについては、「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
代表的な例としては下着の中に手を入れたり、女性の乳房をもてあそんだりした場合が挙げられますが、ケースのように長時間臀部を触り続ける行為についても、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為に当たると考えられます。
痴漢に該当するのか強制わいせつ罪に該当するのかについては、具体的に何分以上で成立する等一概に言えるものではなく、わいせつな程度が著しい場合に成立するため、法律の専門家がしっかりと当時の状況を確認したうえで判断を下すべき内容と言えます。
北海道迷惑行為防止条例2条の2 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
ア 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
【示談交渉について】
このような被害者がいる事件の場合、示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
弁護士は、被害者の方の話をしっかりと聞いたうえで、誠心誠意の謝罪と賠償を行うほか、被害者の希望に沿った行動(被害者が指定する列車ないし車両には乗車しない、加害者側が転居する、被害者の転居費用等を補償する等)を誓約する必要があります。
北海道江別市にて、ご家族の方が痴漢あるいは強制わいせつ罪に当たる行為をしてしまい、どのような罪に該当するのか知りたい、あるいは示談交渉を依頼したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演
2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。
【番組 URL】 https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/
番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。