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準強制わいせつ罪で逮捕
札幌市南区の準強制わいせつ事件について、あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
札幌市南区に住むAさん(17歳)は、アパートに独り暮らしのB女(22歳、独身)にいたずらを住む目的で、深夜、同所の部屋に侵入し、睡眠中のB女に対し、同女の身体に向けて射精し、逃走しました。B女は、Aさんが逃走する際の物音で目が覚め、自分のネグリジェに精液が付着していることに気付き、札幌方面南警察署に通報しました。
後日、Aさんは、札幌方面南警察署に、準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【準強制わいせつ罪とは】
準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ・・・わいせつな行為をした場合」に成立する罪です。
あるが、事例の場合、熟睡していたことが、心身の喪失若しくは抗拒不能に当たるのか、劣情を催し、女性の身体に向けて射精することが、わいせつ行為に当たるのかの2点について検討してみましょう。
【事例検討】
第一に、判例は、睡眠中の婦女は抗拒不能に当たるとして、準強制わいせつ罪の成立を肯定しています。
第二に、準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同様に、本質的には個人の性的自由ないし性的感情の侵害を主たる罪質とする罪と解されますが、わいせつの行為とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為とされます。
具体的には、陰部、乳房への接触や接吻、性交等接触行為が中心ですが、接触行為以外でも行為がなされた日時、場所、相手方の状態、被疑者の目的等の諸事情を合わせて考慮すればわいせつ行為に当たる場合があるとされ、直接陰部に触れなくても深夜、就寝中の婦女に対して、パンティの裾から太股に触る行為や裸にして写真を撮る行為もわいせつ行為に当たることがあります。
事例のように、就寝中の女性の身体に向けて射精する行為は、身体への接触行為ではありませんが、同女がこれを承諾すべきことを予期し得る事情がないにもかかわらず、もっぱら自己の性的満足を得る目的で、相手方の感情を無視し、同女が就寝中で抗拒不能であることに乗じて行われたものであり、身体への接触がないとはいえ、身体に向けて射精したという点で身体への接触と同様に評価し得る行為であるから、準強制わいせつ罪にいうわいせつ行為に当たるものとされます。
したがって、事例の行為を判例及び基準に照らして判断すると、Aさんには準強制わいせつ罪が成立することになるのです。
【少年事件における保護観察】
罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件となります。
通常の刑事事件では最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件では刑罰ではなく保護処分というものが行われます。
これは、少年の人格が未完成であることを考慮し、適切な指導・教育により犯罪の傾向を取り除くという少年事件の目標に由来します。
少年に対して行うべき保護処分は、家庭裁判所での調査およびそれに引き続く審判に基づき決定されます。
審判を通して保護処分が必要だと判断された場合、①保護観察、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③少年院送致のいずれかが行われます。
これらのうち、家庭内のみで少年の更生を目指せるのは①の保護観察のみです。
保護観察の決定を受けた少年は、保護司や保護観察官と適宜コミュニケーションをとりながら、従前と同じように生活することになります。
ですので、保護観察が適しているのは、基本的に保護司や保護観察官の助けさえ借りれば更生が期待できる少年だと言えます。
もし保護観察を目指すのであれば、少年事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
保護観察を目指すうえで押さえるべきポイントを知っておくのは大切ですし、事件を依頼して活動を行ってもらえば保護観察の可能性はいっそう高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士が、保護観察を含めて少年ひとりひとりにとって最良の処分を検討します。
お子さんが準強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
器物損壊罪で逮捕
北海道室蘭市の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは東室蘭駅周辺で、月極駐車場やコインパーキングを管理、運営しています。
Aさんの管理する駐車場に自転車を無断駐輪する駅の利用客が絶えず、これまで張り紙をするなどの対策をとってきましたが、一向に無断駐輪の自転車はなくなりません。
そこでAさんは、事前に、駐車場の目立つ部分に「駐車場内に無断駐輪している自転車を施錠します。施錠の解除には10,000円を徴収いたします。」という張り紙をして、実際に駐車場内に無断駐輪している自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定し自転車を動かせないように固定したのです。
その結果、それ以降は無断駐輪する自転車が激減しましたが、先日、北海道室蘭警察署から、この件で話を聞きたいと電話がかかってきました。
Aさんが室蘭警察署に出頭したところ、警察官から、Aさんの行為は器物損壊罪に当たると言われました。
自転車を壊したわけでもないのに、自分の行為が器物損壊罪に当たることに納得ができないAさんは、北海道の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
対象となる物は幅広いですが、建造物、艦船、特定の内容の文書の損壊は器物損壊罪の対象外です。
上記対象物は、それぞれ建造物等損壊罪と文書等毀棄罪により罰せられます。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
その意味するところは、汚す、隠すといった、物理的な破壊よりも広い範囲が器物損壊罪の処罰対象に当たるということです。
罰則は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
今回の事件でAさんは、自転車その物を壊したわけではありませんが、自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定していることによって、自転車の所有者が、鎖を破壊しなければ自転車を使用できない状態にしています。
この行為は、自由に運行の用に供するという自転車本来の効用を事実上失わせた行為であるから、器物損壊罪にいう損壊に当たると解されて、Aさんの行為が器物損壊罪に当たる可能性は十分に考えられます。
【親告罪】
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの行為に適用されるであろう器物損壊罪をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
ちなみに平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。
親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。
これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力が生じます。
これを告訴の客観的不可分と言います。
器物損壊罪は親告罪なので、告訴がなければ裁判を行えない結果、有罪となって刑罰が科されるのを免れる余地があります。
告訴の阻止または取消しを目指すのであれば、やはり被害者との示談が重要です。
示談は当事者間で行われる合意であり、告訴に関して合意を締結できれば不安の種は解消できます。
弁護士であれば適切な内容の示談を行うことができるので、お困りであればぜひお近くの弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、告訴の阻止または取消しを目指して充実した弁護活動を行います。
器物損壊罪で告訴すると言われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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名誉毀損罪で逮捕
北海道長万部町の名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道長万部町に住む私立大学生のAさんは、インターネットを利用して洋服を購入しましたが、事前にインターネットに掲載されていたのとは全く別のデザインの洋服が自宅に届いたので販売会社に問い合わせをしました。
すると販売会社の担当者から、「インターネットの画像はサンプルで、実際の商品と異なる旨を明記しています。」と言われ、返品の要求にも応じてもらうことができませんでした。
腹が立ったAさんは、インターネットの掲示板や、販売会社のホームページにある掲示板に、「詐欺商法!全国に被害者続出!粗悪品販売会社」等の書き込みをしました。
Aさんが書き込んだ掲示板は、誰でも閲覧できる掲示板です。
販売会社が、警察に届け出たことから事件化されて、Aさんは名誉毀損罪で北海道八雲警察署に呼び出されました。
(フィクションです)
【名誉毀損罪について】
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する可能性のある罪です。
まず、「公然と」とは、不特定また多数人が認識できる状態で、という意味だとされています。
名誉毀損罪は人の社会的評価の侵害を処罰する罪であることから、このように社会の認識にかかわる要素が必要とされています。
ただし、より軽い罪である侮辱罪とは異なり、事実の摘示が要件となっています。
単に「馬鹿」や「間抜け」などの価値判断を示すにとどまらず、社会的評価の低下を招く具体的な事柄を内容とするということです。
そうした事柄であれば、たとえそれが真実であっても(後述の特殊な場合を除いて)名誉毀損罪は成立する余地があります。
また、社会的評価の低下は目に見えるものではないことから、条文上「毀損した」とあるもののその危険性さえ認められればよいと考えられています。
上記事例では、Aさんが書き込んだインターネットの掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
このような行為はまさに名誉毀損罪に当たると言え、Aさんには3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、こうした犯罪行為に関する事実の摘示は、真実かつ公益に適う限り、適法とみなされ名誉毀損罪の成立が否定されることがあります。
【インターネット掲示板の書き込み】
インターネット上の掲示板やSNSに相手を誹謗する書き込みをした場合、その内容によっては名誉毀損罪に該当する可能性があります。
名誉とは、対象となる人・会社・団体等の真価や社会的地位等を指し、名誉毀損の対象となるのは社会的地位や評判です。
インターネットの書き込みは匿名ということもあり、普段よりも攻撃的になってしまう場合があり、不適切な書き込みが刑事事件化することも少なくありません。
またインターネット掲示板への不適切な書き込みは、名誉毀損に該当しない場合でも、侮辱罪や偽計業務妨害等の類似の刑法に該当する可能性があります。
【親告罪の告訴取消し】
名誉毀損罪は、検察官が起訴して裁判を行う場合に告訴を要する親告罪と定められています。
これは、裁判において名誉毀損に当たる事実が公になることを考慮し、訴追するかどうかを被害者の意思に委ねる趣旨です。
ですので、被害者による告訴がなければ、検察官としては不起訴にせざるを得ないということになります。
上記のことから、名誉毀損罪を犯してしまった際には、被害者と示談交渉を行うなどして告訴を取り消してもらうことが重要になります。
ただ、当然ながらこの告訴の取消しは簡単に実現するものではありません。
そもそも告訴は犯人の処罰を求める意思表示であり、告訴した被害者は強い怒りを抱いているのが通常です。
そのため、下手に交渉を行うと、告訴を取り消すどころか処罰感情をますます強固にしてしまうリスクがあります。
そこで、告訴の取消しを目指すのであれば、やはり弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士は法律に詳しい第三者であり、示談交渉を含む代理を専門の一つとする職業です。
ですので、告訴の取消しを実現すべく、交渉決裂のリスクを抑えつつ被害者にアプローチすることが期待できます。
少しでも不安があれば、ぜひ一度弁護士に告訴を取り消したいとご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、告訴の取消しの可能性を可能な限り高めます。
名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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横領事件で事件化阻止
北海道小樽市の横領事件における事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
小樽市在住のフリーターAさん(30歳)は、約1ヵ月前に小樽市内のレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしました。
レンタルした際は、翌日に返却する契約をしていたのですが、Aさんは返却せず、レンタカー会社に無断でそのまま乗り続けていました。
そして昨日、このレンタカーを運転して小樽市内を走行中に、小樽警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、レンタカーの横領が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【横領~刑法第252条第1項~】
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものなのです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
【横領事件の弁護活動】
今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見」サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。
横領事件を起こしてしまった以上、物の所有者を被害者とする罪を犯してしまったことには変わりありません。
その場合、被害者と示談を行うなどして刑事事件となるのを阻止し、刑罰を回避することが有効となります。
窃盗罪や横領罪は個人の利益を害する罪なので、捜査機関が刑事事件として取り扱うかどうかも基本的には被害者の意思にかかっています。
被害者の意思にかかわらず刑事事件として捜査が進められることは、よほど重大な事件でない限りありえないと考えて差し支えありません。
ですので、事件化を阻止するうえでは、被害届を出したりしないよう被害者と交渉することが重要と言えます。
事件化を阻止するうえで最良の手段は、やはり先ほど挙げた示談だと考えられます。
示談は当事者間において事件が解決したことを合意するものなので、示談の締結はお互いにとって事件が円満に終了したことの証となりえます。
それだけに被害者と上手く示談をまとめるのは決して簡単なことではありません。
少しでも不安であれば、示談のような代理を専門とする弁護士に事件を依頼するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの示談を締結してきた弁護士が、事件化阻止のためにできる限りのことを行います。
横領事件を起こしたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
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強要罪で逮捕
札幌市の強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、SNSを通じて札幌市に住むVさん(15歳)と知り合い、たわいもない会話をする仲になりました。
ある日、Aさんが冗談で「裸が見たい」と言ったところ、Vさんは「いいよ」と言ってAさんに裸の写真を送りました。
それからというもの、AさんはたびたびVさんに裸の写真を送るよう言うようになり、ついには「俺とセックスしないと写真をばらまく」などと言うようになりました。
すると、Vさんから「札幌中央警察署に相談します。もう連絡しないでください」と言われたため、焦って弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、強要未遂罪や児童ポルノの罪に当たることを指摘したうえで、逮捕の可能性について説明しました。
(フィクションです。)
【強要罪について】
暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
強要罪は、他人の意思決定を害するという点で脅迫罪と共通点を持ちます。
ただ、脅迫罪が単に脅迫のみを以て成立するのに対し、強要罪は暴行・脅迫により一定の作為または不作為を生じさせた際に成立するものです。
このことから、当然ながら強要罪の方が重い罪と考えられています。
実際、脅迫罪の法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
罰金刑が選択される余地がない点で、強要罪は脅迫罪との比較を抜きにしても重大な罪の一つと言えるでしょう。
一定の作為または不作為を目的とする暴行・脅迫はあったものの、相手方がそれに応じなければ、強要罪は既遂に至っていないということになります。
この場合には、目的を遂げられなかったとして強要未遂罪とされることもあれば、手段だけを切り取って暴行罪または脅迫罪とされることもあります。
他方、暴行・脅迫を手段として作為または不作為を生じさせたからといって、必ず強要罪が成立するとは限りません。
たとえば、行わせた行為が性交であれば、強要罪ではなく強制性交等罪となって扱いが変わってくることが予想されます。
このように様々な罪と関連することから、強要罪の成立を争う幅は比較的広いと言えます。
【勾留決定に対する準抗告とは】
被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。
勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのはそう容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、釈放を実現した実績のある弁護士が、逮捕された方の釈放を目指して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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盗撮事件で示談
北海道滝川市の盗撮事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道滝川市のスーパー銭湯の脱衣場において、父親と入浴していた5歳の女児の裸を、スマートフォンで盗撮しました。
盗撮に気付いた女児の父親に捕まったAさんは、通報によって駆け付けた滝川警察署の警察官に連行されて取調べを受け、スマートフォンを押収されました。
(フィクションです。)
【北海道大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(迷惑防止条例違反)】
北海道内での盗撮行為を禁止している代表的な法律が、北海道公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反です。
この条例で禁止されている盗撮行為には様々な形態があります。
公共の場所や乗物、公衆浴場や便所、更衣室等人が衣類を着けないで状態でいる場所、教室や事務所などのように不特定又は多数の者が出入り、利用する場所や乗物における盗撮を禁止している他、公共の場所や乗物、公衆浴場や便所、更衣室など人が衣類を着けないで状態でいる場所においては人にカメラを向けたり、設置することも禁止しています。
スーパー銭湯の脱衣場における盗撮事件では、北海道公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反が適用されます。
法定刑は6月下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されており、その量刑は、同種前科、前歴の有無によって大きく左右されるでしょう。
被害者等との示談が成立(和解)していれば不起訴処分となる可能性が高いですが、示談が成立(和解)していない場合でも、初犯であれば略式罰金となる事件がほとんどです。
また、盗撮事件で警察に検挙されると、スマートフォンや、タブレット、パソコン等を警察に押収されて、そこに別の盗撮画像が保存されていないか調べられます。
もし盗撮画像が保存されている場合は、その画像、映像を基に警察が余罪を捜査する可能性があります。
盗撮した相手の顔が撮影されていた場合は、被害者を特定して迷惑防止条例違反を適用する事もありますし、被害者を特定できない場合でも、盗撮した場所が特定されれば刑法の建造物侵入罪が適用される事もあります。
例えば、駅の構内で盗撮していた場合、盗撮の目的で駅の構内に立ち入った行為自体が違法となるのです。
【示談交渉の困難さ】
盗撮を含む性犯罪のケースでは、被害者の方から示談交渉を含めて一切の接触をしたくないと言われることも珍しくありません。
その理由としては、恐怖心や嫌悪感を抱いている、加害者に対する処罰感情が強い、金銭的損害(たとえば怪我の治療費の支出)を被ったわけではない、などが考えられます。
そのため、盗撮事件においては、一般的に示談交渉が難航しやすいという特徴があります。
弁護士による示談交渉には、以下のようなメリットがあります。
まず、事件の当事者同士が直接交渉を行う必要がない点が挙げられます。
弁護士が介入すれば、被害者と接触できる可能性が高まるだけでなく、非難される側として足元を見られるリスクも回避できます。
被害者としても、加害者と連絡を取る必要がないことから、安心して示談交渉を行うことができます。
次に、法律の専門家としての強みを発揮できる点が挙げられます。
弁護士は刑事事件において意味のある活動を把握しているのが通常であるため、事件との関係で必要十分な示談交渉を的確に行うことができます。
加えて、示談書のかたちで適切な内容の合意を結ぶことで、後々紛争が蒸し返された際に上手く対処できる可能性も高くなります。
以上の点から、示談交渉はやはり弁護士に任せるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、示談交渉にも自信を持って取り組みます。
盗撮を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
業務上失火罪で執行猶予
北海道旭川市の業務上失火事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
旭川市の会社経営者Aさんは愛煙家で、職場でも喫煙しています。
いつも職場の自分のデスクで喫煙して、帰宅前に灰皿に溜まった吸い殻に水をかけてゴミ箱に捨てて帰宅していますが、先日は、終電間際まで残業してしまい、急いで退社したので、水をかけて完全に火を消さずに「大丈夫だろう。」と思って、ゴミ箱にそのまま吸い殻を捨てました。
ところが、数時間後に、吸い殻の残り火がゴミ箱の他のゴミに引火して出火し、Aさんのオフィスの一部を焼失してしまったのです。
Aさんは、職場を管轄する旭川東警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
【失火罪~刑法第116条~】
失火罪は
①過失により出火させて、現住建造物等又は、他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
②過失により出火させて、自己所有の非現住建造物等を焼損して公共の危険を生じさせた場合
③過失により出火させて、建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた場合
に成立します。
過失により出火させることであり、火気の取り扱い上の落ち度をいいます。
この過失とは、出荷して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかった場合や、出火防止のための適切な手段をとらずに出火させた場合をいいます。
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」と懲役刑が規定されていない軽微なものです。
【業務上失火罪について】
不注意により出火させ、それにより人の住居、人が存在する建造物、または住居でなく人も存在しない他人の建造物を焼損させた場合、失火罪が成立する可能性があります。
放火罪が故意に行われる罪であるのに対し、失火罪は過失により行われる罪ということになります。
過失の有無を判断するに当たっては、一般人にとって①結果が発生するのを予測できたか、②予測した結果を回避することが可能だったか、といった視点が重要となります。
上記事例では、Aさんは、吸い殻に水をかけて完全に火を消さずにゴミ箱にそのまま吸い殻を捨てていました。
この行為により出火することは、通常の判断能力を有する者であれば予測でき、なおかつその結果の発生を阻止するのも可能だったと考えられます。
そうすると、Aさんには過失があったと言えます。
更に、Aさんは会社経営者であることから、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位にあったと言えます。
そうすると、Aさんには通常の失火罪ではなく業務上失火罪が成立することが予想されます。
失火罪の法定刑は50万円以下の罰金であるのに対し、業務上失火罪の法定刑は3年以下の禁錮または150万円以下の罰金です。
禁錮は懲役と異なり労働を伴いませんが、それでも通常の失火罪と比べて重いことには変わりありません。
これに加えて過失致死罪などの他の罪が加われば、刑罰はますます重くなるでしょう。
【執行猶予の可能性】
裁判で有罪となって刑罰が科されたとしても、その刑罰に執行猶予が設けられることがあります。
以下では、多くの罪において見かける、刑の全部執行猶予について説明します。
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を科す場合において、一定期間その刑の執行を猶予することがあります。
これが執行猶予であり、罰金刑を科す場合には殆ど見かけないことから、基本的に懲役刑の執行を一旦回避するのが主な機能とされています。
たとえば、懲役1年6月で執行猶予が3年であれば、執行猶予が取り消されない限り3年間は刑の執行を免れることができます。
更に、執行猶予が取り消されることなく一定期間が経過すれば、刑の言い渡しが効力を失う、すなわち刑を受けずに済むことになります。
執行猶予を獲得するには、刑の執行を猶予するのが相当な程度に事件の重大性が低いことをきちんとアピールしなければなりません。
たとえば、犯行が悪質でないこと、きちんと反省していること、これまでの素行が良いこと、被害弁償がきちんとなされたこと、などを主張することが考えられます。
このような主張は様々な角度から行いうるものなので、もし執行猶予を目指すなら刑事事件を熟知した弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の知識が豊富な弁護士が、執行猶予獲得に向けて真摯に弁護活動を行います。
北海道で失火罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
暴行罪で不起訴
北海道砂川市の暴行罪における不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道砂川市の私立高校に勤務している男性教員Aさん(50歳)は生徒指導を担当しており、日ごろから生徒の服装や、髪型を厳しく指導しています。
そんな中、1年生の男子学生数名が髪の毛を茶色に染めており、Aさんはこれまで何度も指導していますが、学生等は一向に黒く染め直す気配はありません。
注意を聞かない学生の態度に腹を立てたAさんは、ついに髪の毛を染めている学生の一人を生徒指導室に呼び出し、生徒の顔面をビンタした上、無理矢理、髪の毛をバリカンで剃り上げ、学生を丸坊主にしました。
学生の両親が高校に苦情を入れたことからAさんの行為は問題視され、学生は、砂川警察署に被害届を提出しました。
(フィクションです)
【暴行罪】
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
暴行罪における「暴行」とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされています。
他人を殴る蹴ったり、他人の衣服を引っ張ったりする行為だけでなく、大太鼓を叩くなど、音を鳴らし続けるといった行為も「暴行」に含まれます。
今回の事件の「髪を剃る(切る)」という行為も、「暴行」にあたるとされており、昔の裁判で同じように判断しているものもあります。
「髪を切る」という行為が傷害罪に該当するという判断をした裁判もありますが、最近では「傷害」とは「人の生理的機能に障害を加えること」とされています。
「生理的機能に障害を加える」とは、傷を負わせる、失神させるなど健康状態や生活状態に変更をもたらすような行為のことをいいます。
「髪を切る」ことは「生理的機能に障害を加える」ことに当てはまらないので、傷害罪には該当せず暴行罪が適用される可能性が高いでしょう。
暴行罪で起訴されて有罪が確定すれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
【傷害罪】
今回の事件で、Aさんは学生の顔面をビンタしています。この暴行行為によって、学生が怪我をした場合は、傷害罪が適用されます。
怪我をしているかどうかによって、傷害罪がてきようされるかどうかが判断されますが、怪我をしているかどうかは、医師の診断によって判断されます。
なお、傷害罪の法定刑は、暴行罪よりも厳しく「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
【不起訴について】
刑事事件には裁判のイメージがつきまといがちですが、実際のところ裁判に至る事件というのは全体の1割もありません。
略式起訴を合わせても起訴率は全体の3割強にとどまっており、それと家庭裁判所送致を除く全体の6割強が不起訴で終了しているという実情があります(以上、法務省公表の平成29年実績)。
検察官により不起訴処分が下された場合、その日を以って事件は終了し、よほどのことがない限り起訴などにより事件が蒸し返されることはありません。
ですので、もし不起訴の知らせを受けたら、もはやその事件に関して捜査や刑罰がなされることはないと考えてよいでしょう。
不起訴には様々な理由がありますが、代表的なものとして①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つが挙げられます。
まず、起訴猶予とは、被疑者の事情、事件の内容、事件後の出来事などの様々な事情を考慮して行われる不起訴処分です。
後述のとおり、実務上最も多い不起訴の理由が起訴猶予であり、たとえば被害者と示談を締結した際などに行われるが多くあります。
次に、嫌疑不十分とは、その名のとおり犯罪の疑いが十分でない場合に行われる不起訴処分です。
裁判で有罪を立証できるほど証拠が揃っていない場合に行われると考えられます。
最後に、嫌疑なしとは、その名のとおり犯罪の嫌疑がない場合に行われる不起訴処分です。
たとえば、捜査を行った結果別の者が犯人であると判明した場合などがこれに当たります。
不起訴の理由の中で群を抜いて多いのは起訴猶予で、その割合は起訴などを含む全事件の5割強に及びます。
仮に罪を犯してしまったのが明らかであっても、示談などその後の弁護活動次第では不起訴となる可能性は少なからずあります。
弁護士に相談した際には、ぜひ不起訴の可能性がないか聞いてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、不起訴の可能性を含む事件の見通しを丁寧にお伝えします。
暴行事件を起こしてしまいお困りなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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公務執行妨害罪で釈放
北海道三笠市の公務執行妨害事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
会社員のAさんは、同僚とお酒を飲んでタクシーで帰宅途中、そのタクシーの車内で眠ってしまいました。
困り果てたタクシーの運転手が110番通報して駆け付けた、北海道三笠警察署の警察官に起こされたAさんは、その警察官を突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまい、三笠警察署で取調べを受けています。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪】
公務執行妨害罪とは、職務中の公務員に対して、暴行、脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の対象となる公務員とは、代表的なもので警察官や、消防署に勤務する消防士、救急救命士、都道府県庁や、市区町村、官公庁の職員等です。
国公立病院に勤務する医師、看護師、国公立学校の教師等も公務員となります。
ただ、これらの身分を有する人に対する全ての暴行、脅迫事件に、公務執行妨害罪が適用されるわけではなく、少なくとも公務中であることが必要です。。
また公務執行妨害罪の成立には、その暴行や脅迫によって実際に公務を妨害することまでは必要とされていませんし、故意についても行為者に「公務を妨害する意思」までも必要とせず、職務中の公務員に対して暴行、脅迫を加える意思まであれば公務執行妨害罪が成立するとされています。
【故意】
Aさんに公務執行妨害罪の故意は認められるのでしょうか。
暴行した相手が、制服姿であれば、例え記憶を失うほどお酒を飲んでいたとしても、犯行当時、Aさんに相手が警察官である認識があったと判断されて、その故意は認められるでしょう。
しかし、起こした警察官が私服姿で、警察官である身分をAさんに告げなかった場合は、公務執行妨害罪の故意は否定されて、暴行罪が成立するにとどまるでしょう。
Aさんのような公務執行妨害罪で逮捕されたとしても、被害者の警察官が負傷していなければ勾留される可能性は低いですが、犯行を否認した場合は、勾留される可能性もあります。
酒に酔っていて記憶がないという主張はなかなか認められるものではありませんので、お酒を飲んで酔っ払った状態で事件を起こしてしまった方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
【釈放の可能性】
公務執行妨害罪は警察官に向けられることが多く、犯行を現認されて現行犯逮捕されるケースが非常に多いです。
また、現行犯逮捕は一般人でも可能であるため、警察官以外の公務員が相手方となる場合でもやはり現行犯逮捕のリスクは否定できないところです。
ただ、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とさほど重くありません。
そのため、身柄拘束を長期にわたって継続する必要がないとして、早期に釈放されて在宅捜査に切り替わる可能性が一般的に高いと言えます。
刑事事件における身柄拘束は、大きく分けて逮捕と勾留があります。
それぞれの時間制限は、逮捕が72時間、勾留が10日から20日(ただし起訴後を除く)です。
最初に短期の身柄拘束を行い、その後必要に応じてより長期にわたり拘束を継続するという二段構えになっているのです。
公務執行妨害事件においては、逮捕の期間である2~3日が経過した後で釈放されるケースもよく見られます。
そうなる可能性については事案によるため、必ず釈放される、あるいは絶対に釈放されないなどと言うことはできません。
ただ、弁護士であれば、釈放が妥当であるとあらかじめ意見を申し出たり、釈放されなかった場合に不服申立てを行ったりすることもできます。
また、釈放の可能性がどの程度あるか、今後どういった流れになるかという点も、弁護士が事案の詳細を聞けばある程度予測を立てることができます。
疑問を解消して不安を少しでも払拭するなら、ぜひ弁護士のもとを訪ねてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放を目指してあらゆる手段を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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詐欺罪で少年院回避
北海道函館市の詐欺罪における少年院回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさん(17歳)は、札幌市内でタクシーに乗り、運転手のVさんに対して「函館市までお願いします」と言いました。
そして、それを承諾したVさんは、Aさんが指定する場所までタクシーを運転しました。
実は、Aさんはもともとタクシー料金を支払うつもりがなく、目的地へ着いた途端にタクシーを降りました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、Aさんは詐欺罪の疑いで函館中央警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に少年院回避について説明しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、他人を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある罪です。
対象を自己の支配下に置く点では窃盗罪と同様ですが、欺く行為により勘違いなどに陥った相手方から受け取る点が窃盗罪とは大きく異なります。
具体的な成立要件は、①欺く行為の存在、②①による相手方の錯誤、③②の状態での財産の交付、と説明されます。
振り込め詐欺に代表されるように、詐欺事件ではお金を被害品とするケースが多く見られます。
ですが、お金だけが被害品となるわけではありません。
詐欺罪の対象となるのは、「財物」(刑法246条1項)および「財産上不法の利益」(同条2項)です。
一定の価値を見出せるのであれば、有形無形を問わず様々なものが対象になるということになります。
ちなみに、詐欺罪における「財物」に当たらないと判断されうるものとしては、ちり紙やはずれ馬券などが考えられます(窃盗罪の裁判例あり)。
上記事例では、Aさんが料金を支払う意思がないにもかかわらず、Vさんの運転により目的地に到着しています。
この場合には、Vさんによるタクシーの運転が、労務の提供として「財産上不法の利益」に当たると言えます。
そうすると、支払いの意思があるように装い、料金を支払ってくれるものと錯誤に陥ったVさんに運転をさせていることから、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
【少年事件について】
20歳未満の者が罪を犯すと、一部の事件(たとえば殺人のような重大事件)を除いて少年事件として手続が進められることになります。
逮捕、勾留までは成人事件と同じ手続きが取られますが、勾留期間が経過すれば少年事件による手続きとなり、観護措置期間を経て、審判で処分が決定します。
審判では、事件の内容や、被害弁償の有無だけでなく、更生の見込みがあるか否かが判断基準となって処分が決定するので、被害額を全額弁償したからといって必ずしも少年院送致を回避できるわけではありません。
大切なのは、両親や家族、その他の少年の更生をサポートする大人が存在し、少年を更生させるための環境や体制が整っているかどうかです。
少年の更生が期待できるものであれば、オレオレ詐欺のような事件を起こしても、少年院を回避できる可能性はありますし、逆に、事件の内容がいくら軽微なものであっても、少年の更生に期待できなければ少年院送致もあり得るのです。
【少年院を回避するには】
被害弁済や被害者との示談が全てではありませんが、被害者に対して謝罪し、少しでも被害弁済する等誠意ある対応をすれば、それは必ず評価されるので、少年院を回避するために被害者対応は必要不可欠です。
また、両親や少年の周りにいる大人の意識改革や、生活環境を整えることも大切です。
少年院に入らなくても更生できるという事を証明しなければならないので、両親をはじめとした周囲の大人がどのように少年に接し、どの様に少年を監督していくかを具体的にしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、これまで数多くの少年の付添人弁護士として活動してきた実績があり、また少年院を回避する等の結果を残してまいりました。
北海道の詐欺事件でお困りの方、お子様が詐欺事件の受け子で逮捕されてしまった方、お子様の少年院を回避した親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
