Archive for the ‘未分類’ Category
放火罪で保釈対応
北海道二海郡八雲町の放火事件における保釈対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道二海郡八雲町在住のAさんは、近所に住んでいたVさんと折り合いが悪く、顔を合わせるものの挨拶すらしない日々を過ごしていました。
ある日、AさんはVさんから自宅の植木鉢を壊されるという嫌がらせを受けたことから、何かやり返してやろうと考えました。
そして、AさんはVさんの不在時を狙ってVさん宅に放火しました。
Vさん宅は半焼しましたが、住人は全員不在にしていたため怪我人は出ませんでした。
この件で捜査を開始した北海道八雲警察署は、現住建造物等放火罪の疑いでAさんを逮捕しました。
その後勾留中に起訴されたAさんは、弁護士に保釈できないか聞いてみることにしました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
放火罪には、大きく分けて①現住・現在建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つがあります。
上記事例においてAさんが犯したのは、そのうち最も重い①現住・現在建造物等放火罪だと考えられます。
まず、放火罪が成立するには、放火によって目的物について「焼損」という結果が生じなければなりません。
ここで言う「焼損」とは、火が媒介物を離れて独立に燃焼作用を継続しうる状態になったことを指します。
すなわち、マッチや着火剤などの火が目的物に燃え移り、目的物単体で燃え続ける状態に至れば、放火罪は既遂になると言えます。
もし放火したもののその状態に至らなった場合、放火未遂罪が成立するにとどまると考えられます。
そして、現住・現在建造物等放火罪の目的物は、現に人が住居として使用している、あるいは現に人が存在する建造物等です。
「建造物等」には、汽車、電車、艦船、鉱坑が含まれますが、放火罪の事案の殆どは建造物を対象とするものです。
上記事例では、AさんがVさんの不在時を狙ってVさん宅を放火しています。
これにより住居であるVさん宅は半焼に至っていることから、Aさんには現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。
【保釈による釈放の可能性】
現住・現在建造物等放火罪の法定刑は、①死刑、②無期懲役、③5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれかとなっています。
これは非常に重いものであり、逮捕の可能性が高いのはさることながら、その後勾留により身体拘束が長期にわたることも十分ありえます。
そこで、釈放を実現するためには、保釈という手段によることが考えられます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、特定の条件下で被告人の身柄を釈放してもらう手続のことです。
被告人のみが対象なので、保釈を行えるのは検察官が起訴により裁判を行う判断を下した後です。
保釈には一定の金銭の納付を伴うというデメリットがありますが、長期の身体拘束を防げる点で大きなメリットがあると言えます。
被疑者として勾留されているときに起訴されると、その勾留が被告人用のものとなって最低2か月延長されます。
2か月経過後は1か月毎に勾留が更新されることとなるので、何もアクションを起こさなければいつまでも身体拘束が続く可能性があります。
保釈は、そういった状況を打破するうえで有益というわけです。
ただ、保釈が認められるためには、事前に保釈請求を行って保釈の当否を判断してもらう必要があります。
この保釈請求には法的な視点が必須と言っても過言ではないので、もし保釈を望むのであれば法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数多くの刑事事件を見てきた弁護士が、釈放の実現に向けて保釈を含む様々な弁護活動を行います。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
強盗罪で接見禁止解除
北海道茅部郡の強盗事件における接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、長年の付き合いがあるBさんからの誘いを断り切れず、面識のないCさんを含む3人で強盗をすることになりました。
そして、Aさんらは北海道茅部郡内のコンビニVに入り、ナイフで従業員を脅して約10万円を脅し取りました。
後日、Vが警察に通報したことで捜査が開始され、Aさんらは強盗罪の疑いで逮捕されました。
北海道森警察署に留置されたAさんは、勾留の際に接見禁止決定が出ました。
Aさんの両親は、Aさんと面会できないことを知り、弁護士に接見禁止解除を依頼しました。
(フィクションです。)
【強盗罪について】
強盗罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方から金銭などの財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
手段となる暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。
つまり、相手方が多少抵抗をためらう程度の暴行または脅迫では、強盗罪は成立しない余地があるということになります。
この場合には、暴行または脅迫により相手方の正常は判断を害して財産を交付させたとして、恐喝罪が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)であり、これだけでも相当重いものです。
加えて、万が一手段となる暴行により相手を死傷させた場合は、強盗致死傷罪として更に重い刑が科されるおそれがあります。
強盗致傷罪は無期懲役または6年以上の有期懲役、強盗致死罪は死刑または無期懲役となっており、その重さは言うまででもないでしょう。
また、あらかじめ強盗の目的を持って建造物に侵入した場合、建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
建造物侵入罪の成否は、普段誰でも立ち入れるかどうかよりも、立入りの目的に左右されるためです。
強盗事件に建造物侵入罪が伴えば、事件の扱いは当然ながらより深刻なものとなるでしょう。
【接見禁止解除を実現するには】
多くの警察署において、逮捕直後の被疑者と面会を行うことはできません。
そのため、もし逮捕中の被疑者との面会を希望するのであれば、その実現は早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後だと考えておく必要があります。
ところが、事件によっては、たとえ勾留決定後であっても面会が許されないことがあります。
その理由は、裁判官の判断で勾留の際に接見禁止が付いたからだと考えられます。
接見禁止とは、面会を許すと外部の者の力を借りて逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性が高い場合(たとえば共犯事件)に、弁護士以外の者との面会を禁止する決定を指します。
面会の他に本来一定の範囲内で許される書面や物品の差入れも禁止されることがあり、その場合には一部の日用品の差入れを除いて一切の接触が絶たれます。
接見禁止は裁判官による決定の一種であるため、それに対して不服を申し立てたり陳情をしたりして、接見禁止の全部または一部を解除できる可能性があります。
これが接見禁止解除であり、それまで禁止されていた面会等を行えるようになる点で有益なものです。
ただ、一度裁判官により決定された判断を覆すには、やはり法律も加味した相応の主張を行うことが必要となります。
そうであれば法律の専門家である弁護士の強みを活かすことができるので、接見禁止解除をお考えならぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、接見禁止解除をはじめとして依頼者様の要望を真摯にお聞きします。
強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
飲酒運転で情状弁護
北海道函館市の飲酒運転事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道函館市の居酒屋で酒を飲んだ後、居酒屋近くの駐車場に停めていた自車で少し仮眠を取ろうと思っていました。
しかし、泥酔していたAさんは、意識が曖昧な状態で車のエンジンを掛けて飲酒運転に及びました。
付近を警らしていた北海道函館西警察署の警察官は、Aさんの車が不自然な蛇行運転をしていることを怪しく思い、Aさんに声を掛けることにしました。
そして、飲酒運転の事実が発覚したため、Aさんは道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんが過去にも飲酒運転をしていたことを聞き、情状弁護が重要になることを説明しました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
酒を飲んで車両を運転する行為は飲酒運転と呼ばれ、昨今重大な事故の発生などを受けて厳しく取り締まられるに至っています。
法律上、飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2つがあります。
まず、酒気帯び運転とは、酒を飲んで身体に一定以上のアルコールを保有した状態で自動車などを運転する行為を指します。
アルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムか、呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
他方、酒酔い運転とは、酒に酔った状態、すなわちアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車などを運転する行為を指します。
必ずしも酒気帯び運転のアルコールの基準値に囚われないため、たとえ酒気帯び運転の基準値を下回っていても、正常な運転ができないとして酒酔い運転とされることはありえます。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
罰則を見れば分かるように、飲酒運転は刑法が定める比較的軽微な罪よりよほど重いものです。
更に、飲酒運転をして人身事故を起こした場合、通常の人身事故と比べて極めて重い刑が科される可能性が出てきます。
もし飲酒運転をしてしまったら、事の重大性を認識してぜひ弁護士に相談してください。
【情状弁護による刑の減軽】
先ほど触れたように、飲酒運転の罰則は決して軽いものではありません。
もし繰り返し行ったとなると、懲役の実刑が科される可能性も決して否定できないところでしょう。
そこで、飲酒運転を繰り返してしまった場合は、正式裁判が行われることを見越して情状弁護の準備をしておくことが有益です。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情(情状)を明らかにし、執行猶予や刑の減軽といったより寛大な処分を求めるものです。
刑事事件において捜査機関が目指すのは犯罪の立証であり、それと関係のない被疑者・被告人の事情や言い分をわざわざ明らかにしてくれるわけではありません。
そのため、裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
ただ、裁判での主張には証拠の提出が必要であり、これを法律に明るくない者が行うのは様々な困難が伴います。
ですので、情状弁護により寛大な処分を狙うのであれば、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数多くの刑事事件を経験した弁護士が、様々な観点から情状弁護の検討を行います。
飲酒運転をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
覚せい剤所持事件で違法捜査
北海道函館市の覚せい剤所持事件における違法捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、某所にて薬物の売人であるBさんから覚せい剤を買い受け、急いで帰宅しようと北海道函館市内を歩いていました。
すると、交差点で白バイに乗った警察官の姿が目に入ったため、覚せい剤を持っていることが発覚したらまずいと思い歩く速度を速めました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
職務質問の際、Aさんの鞄に目を付けた警察官は、Aさんから力ずくで鞄を奪って中身を確認しました。
その中には覚せい剤様の白い粉末が入っていたことから、Aさんは北海道函館中央警察署に強引に連れていかれたのち、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、以上の話を聞いて違法捜査の主張を検討することにしました。
(フィクションです。)
【覚せい剤所持について】
覚せい剤は、興奮や疲労感除去などの覚醒作用を有する一方、幻覚や幻聴といった精神上の悪影響が生ずる規制薬物です。
日本では、覚せい剤取締法によって「覚せい剤」の定義や取り扱い上の注意などが定められています。
覚せい剤の所持は、覚せい剤の製造・研究を行う者や覚せい剤を治療に使う医師を除いて禁止されています。
上記の者以外が覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、営利目的(販売など)での所持であれば、1年以上の有期懲役(上限20年)および事案により500万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
たとえば、覚せい剤が多量である、頻繁に有償で譲り渡している、購入者の情報が管理されている、などの事情があれば、営利目的の疑いは強まるでしょう。
ちなみに、警察が覚せい剤を発見した際にそれを壊せば、証拠隠滅として量刑上マイナスの評価を受けるだけでなく、公務執行妨害罪に当たる余地も出てきます。
そうしたケースでは、当然ながら科される刑も通常の覚せい剤所持の事案と比べて重くなると考えられます。
先々のことを考えれば、覚せい剤を発見されたら抵抗しないようにするのが得策でしょう。
【違法捜査を受けたら】
上記事例では、警察官がAさんの同意なしに無理やり鞄の中を確認しています。
このような行為は違法捜査の疑いが濃厚であり、場合によってはそれにより得られた証拠が裁判で利用できなくなることがあります。
刑事事件において行われる捜査の中には、身体の自由を奪う逮捕・勾留や、住居、持ち物といった私的領域を侵害する捜索・差押えなど、個人の権利・自由を侵害するものがあります。
そこで、捜査機関がこれらの捜査を適法に行うためには、裁判官の発付する令状を取得しなければならないと定められています。
違法捜査によりこの原則に反して得られた証拠は、適正な捜査の要請に反するとして、証拠として認めてもらえない可能性があるのです。
上記事例において覚せい剤所持の証拠となる覚せい剤は、警察官がAさんから鞄を奪って中身を見たことにより得られたものです。
こうした捜索・差押えの性質を持つ行為は、本来裁判官から令状を取得したうえで行わなければならないため、警察官による覚せい剤の押収は違法捜査だったと言えます。
そうすると、得られた覚せい剤の証拠能力が否定される結果、Aさんは覚せい剤所持の罪について無罪となる可能性が出てくるでしょう。
ただ、こうした主張を行うに当たっては深い法律の知識が必要なので、もし違法捜査を受けたと感じたらぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、深い見識に基づき違法捜査の主張ができないか検討します。
覚せい剤所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
背任罪で事件化阻止
北海道浦河郡の背任事件における事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道浦河郡にある農業協同組合において、住宅ローンなどの貸出業務に従事していました。
ある日、Aさんが知人のVさんと食事をしたところ、Vさんから海外留学のために資金を提供してほしいという話を持ち掛けられました。
その話を聞いたAさんは、Vさんが定職に就いておらず経済的に不安定なことを知りながら、自身の立場を利用して回収の見込みのない融資をすることにしました。
その後、Aさんは農業協同組合の名でVさんに貸付を行いましたが、結局その返済は滞ることとなりました。
このことが原因でAさんは背任罪を疑われたため、北海道浦河警察署に逮捕されたりしたら大変だと思い、弁護士に事件化阻止の相談をすることにしました。
(フィクションです。)
【背任罪について】
背任罪という罪名は、あまり聞きなれない方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
背任罪とは、与えられた任務に背いて自己または第三者のために何かをしたことで、任務を与えた者が財産的損害を被った場合に成立する可能性がある罪です。
①任務に背く、②経済的損害を与える、という2点で横領罪と共通しており、実際のところ横領罪と背任罪のいずれが成立するか問題となることが多いです。
実務では、検察官がいったん横領罪で起訴を行い、その立証が難しそうであれば背任罪に変更するということも行われるようです。
背任罪の成立が問題となる典型例は、上記事例のように回収の見込みがない貸付を行うケースです。
銀行などが融資を行う場合、貸し付けた分がきちんと回収できるように本人の経済状況を審査するのが一般的です。
そして、必要に応じて、何らかの物を担保に供したり保証人を立てたりすることになるかと思います。
そうした措置を講ずることなく貸付を行うと、相手方から貸し付けた分を回収することができずに損害を被るおそれがあります。
以上のような流れは、正に背任罪に当たる行為であると言えます。
ただし、上記のような行為を行っていたとしても、その目的が任務を与えた本人の利益であれば背任罪の成立は否定されると考えられます。
上記事例のAさんは、もっぱら知人のVさんのために回収の見込みのない貸付を行っています。
これでは農業協同組合の利益を図ったとは言えないため、Aさんの行為の内容からすれば背任罪が成立すると考えられます。
【事件化を阻止するには】
背任罪の発覚経路は、任務を与えた者やその関係者が背任に当たる行為を発見し、事実確認を行ったうえで警察に通報するという流れであることが予想されます。
そのため、背任罪の疑いがあるとして刑事事件となるのは、基本的に被害者などの通報を受けた後だと考えられます。
そうしたケースでは、第一に刑事事件となるのを阻止すること(事件化阻止)が大切になります。
あるトラブルが刑事事件として警察に把握された場合、警察は被疑者の特定、関係者からの事情聴取、証拠の収集といった捜査を行うことになります。
それに際して被疑者による逃亡や証拠隠滅が懸念されれば、逮捕・勾留により被疑者の身柄を確保したり、否応なしに家宅捜索が行われたりします。
そして、捜査の終了後に裁判を行うかどうか検察官の判断に委ねられ、裁判を行って有罪となれば刑罰が科されます。
以上のように、刑事事件に関与すると、訴追の対象である被疑者は様々な肉体的・精神的負担を負うことになります。
ですので、未だ警察による捜査の対象となっていない事件では、事件化阻止が負担を大きく減らすことにつながります。
背任事件における事件化阻止の具体的な活動としては、やはり被害者との交渉が最重要と言えます。
そうした交渉は弁護士の得意分野なので、ひとりで悩まずにぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、事件化阻止に向けて手厚いサポートを行います。
背任罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
傷害致死罪で執行猶予
北海道日高町の傷害致死事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道日高郡在住のAさんは、素行不良を正すために同居しているVさんの性格が一向に改善されないことから、激高してVさんに暴行を加えました。
これによりVさんは意識を失ったことから、Aさんは自身の行いを悔いて救急車と警察を呼びました。
その後Vさんの死亡が確認され、Aさんは傷害致死罪の疑いで北海道静内警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんと接見した弁護士は、執行猶予を実現できないか検討することにしました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
他人に怪我などの傷害を負わせ、それが原因となってその他人が死亡した場合、傷害致死罪が成立する可能性があります。
傷害致死罪などに言う「傷害」とは、人の生理的機能を侵害する行為を指すと考えられています。
そのため、たとえば怪我による出血多量で死亡するというケースのほか、何らかの薬物の作用により死亡するというケースも傷害致死罪に当たる可能性があります。
他に人を死亡させた場合に成立する可能性のある罪は、ご存知のとおり殺人罪が挙げられます。
傷害致死罪と殺人罪を区別する目安は、傷害に及んだ際に殺意があったかどうかによります。
ですので、傷害致死罪が成立するのは、そのつもりがなかったのに意図せず人を死亡させたというケースです。
ただ、殺意というのは人の内面で目に見えないことから、その有無は凶器の種類、暴行の方法、狙った部位、従前の関係といった客観的な要素から判断されます。
そのため、「殺すつもりはなかった」と供述したからといって必ず殺意が否定されるわけではなく、たとえそれが真実だとしても殺意があったと判断される可能性は否定しきれません。
上記事例において、Aさんは傷害致死罪の疑いで捜査を受けています。
ですが、逮捕時の罪名が最終的に有罪となる罪名と一致するとは限らず、捜査の進捗や検察官の意思次第で変わることもあります。
殺意があった可能性が高いとして殺人罪に切り替わることもあれば、むしろ傷害により死亡したか疑わしいとして傷害罪に切り替わる可能性もあるでしょう。
【執行猶予を目指すには】
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(上限20年)となっています。
基本的に刑の下限(傷害致死罪であれば3年)が設定されている罪は重いものととらえられており、傷害致死罪も死亡の事実があることからそれは明らかです。
こうしたケースでは執行猶予が付く可能性は低いのですが、それでもなんとか執行猶予を目指す価値は十分あります。
執行猶予は、一定以下の重さの刑が科される場合において、刑の執行を裁判官が指定した期間猶予してもらう制度です。
執行猶予付き判決が下されると、判決後すぐに刑務所に収容されるという事態を回避することができます。
それだけでなく、新たに罪を犯すなどして執行猶予が取り消されなければ、指定された期間の経過後に刑の言い渡しの効力が失われます。
つまり、執行猶予期間を無事に過ごせば、もはや刑を受ける必要はなくなるのです。
執行猶予を付けることができる刑の重さは、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかです。
傷害致死罪は下限が3年であるため、執行猶予を目指すのであれば刑が3年以内に収まるよう弁護活動を尽くさなければなりません。
重視される事情の例を挙げると、①犯行動機が強く非難できないものだった、②深い反省の態度が見られる、③精神障害などの刑の減軽事由がある、などが考えられます。
具体的な事案の内容にかなり左右されるので、まずは弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予を目指して充実した弁護活動を行います。
ご家族などが傷害致死罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での相談料は初回無料です。
公務執行妨害罪で無罪主張
北海道沙流郡の公務執行妨害事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、深夜に北海道沙流郡の路上を歩いていたところ、北海道門別警察署の警察官であるVさんから職務質問を受けました。
Aさんは小さなポーチを持っていたため、それに気づいたVさんにポーチの中身を見せるように言われましたが、中身を見られたくないと思って拒否しました。
すると、突然Vさんがポーチをひったくって中身を開けようとしたため、AさんはVさんの手を押さえて制止しました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたことから、接見に来た弁護士に不当な捜査だとして無罪を主張できないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
刑法は、公務員を「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務を従事する議員、委員その他の職員」と定義しています。
つまり、公務執行妨害罪などに言う「公務員」は法令により公務に従事する職員を指し、警察官のほか様々な公務員が含まれます。
また、手段となる暴行・脅迫については、一般的な暴行・脅迫よりももう少し広い行為が含まれる可能性があります。
刑法の目的は公務の円滑な遂行を保護することであり、それが害されるような行為であれば公務執行妨害罪と見るべきだと考えられているからです。
上記事例では、VさんがAさんのポーチをひったくって開けようとしたため、AさんがVさんの手で押さえてそれを制止しています。
具体的な状況に左右されるため一概には言えませんが、このような行為であっても「暴行」と見られて公務執行妨害罪に当たる可能性はあります。
公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかとなっています。
これだけで済めばまだ軽い方ですが、別の罪も成立するとなると話は違ってきます。
たとえば、警察官に対して暴行を加え、その警察官に怪我を負わせてしまった場合、公務執行妨害罪と傷害罪の両方が成立する可能性が出てきます。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金であるため、科されるおそれのある刑は重くなる可能性が高いでしょう。
【無罪の主張は可能か】
上記事例でAさんが「暴行」に及んだ理由は、警察官のVさんがAさんのポーチをひったくって中身を確認しようとしたからです。
このようなケースでは、公務が違法なものであったことを指摘し、公務執行妨害罪は成立しないとして無罪を主張することが考えられます。
公務執行妨害罪には、条文には記載されていない要件として公務の適法性があるとされています。
公務執行妨害罪を通して保護すべきは適法な公務であって、違法な公務は保護に値しないという考えが根底にあるからです。
上記事例のように強制的に鞄などの中身を確認するには、基本的に裁判官が発する許可状がなければなりません。
そうすると、許可状なく上記のような行為に及ぶのは違法であり、たとえ暴行・脅迫によりこれを妨げたとしても公務執行妨害罪は成立しない余地があるのです。
このように、たとえ罪を犯したとして逮捕や取調べが行われても、法律の知識を上手く活用すれば無罪を獲得できることがあります。
法律の専門家である弁護士にお任せいただければ、あらゆる角度から事案を見つめ、無罪を主張できないか丹念に検討することができます。
もし無罪の主張をご希望であれば、一度お近くの弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件の豊富な経験に照らして、無罪の主張が可能かどうか緻密な検討を行うことができます。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
少年の盗撮事件で示談
北海道苫小牧市の少年の盗撮事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
大学生のAさん(18歳)は、スマートフォンを使って日頃から女性のスカートの中を盗撮していました。
ある日、Aさんが北海道苫小牧市内のスーパーマーケットに買い物に訪れた際、買い物客の中にAさんの好みの女性がいることに気づきました。
そこで、Aさんはその女性Vさんに近づき、周囲の客の目に警戒しつつAさんのスカートの中を盗撮しました。
ところが、盗撮後スマートフォンを引っ込めようとしたときに、それがスカートの裾に引っかかってVさんに気づかれました。
これにより、Aさんは北海道迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで北海道苫小牧警察署にて取調べを受けることになりました。
そのことを知ったAさんの両親は、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【盗撮について】
一般的に、「盗撮」という言葉はカメラなどで密かに他人の姿を撮影する行為全般を指します。
盗撮について規制している代表的な法令は、各都道府県が定める迷惑防止条例です。
ですが、あらゆる盗撮が上記条例に抵触するわけではなく、基本的に通常他人に見られない部位や姿の「盗撮」のみが規制の対象となっています。
他の都道府県と同様に、北海道においても北海道迷惑行為防止条例が盗撮について規制を設けています。
盗撮に対する規制は都道府県により若干差異がありますが、北海道における規制は以下のとおりです。
①公共の場所または公共の乗物において、衣服等で覆われている身体または下着を撮影したり、撮影機能を持つ機器を向けたりすること
②不特定または多数人が利用するような場所および乗物(事務所、教室、タクシーなど。公共の場所および公共の乗物を除く)において、①の行為をすること
③住居、トイレ、更衣室といった、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、その状態の他人を撮影したり、撮影機能を持つ機器を向けたりすること
④①②の場所において、③の行為をすること
以上のような盗撮を行った場合、6年以下の懲役または50万円以下の罰金(常習犯は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
また、あらかじめ盗撮の目的を持って建造物に立ち入った場合、正当な理由に欠けるとして建造物侵入罪が成立する余地もあります。
【少年事件における示談】
被疑者が20歳未満の者である場合、その事件は少年事件として処理されるのが原則です。
少年事件では、刑罰が科されない代わりに、必要に応じて保護処分(保護観察や少年院送致など)が行われることになります。
その目的は、非行に及んだ少年に適切な措置を講じることで、少年の更生および健全な育成を実現するという狙いがあるためです。
成人が被疑者・被告人となる通常の刑事事件では、示談による被害弁償の事実が処分の決定に際して重要視されることになります。
盗撮事件の場合は、よほど重いものでない限りは示談により不起訴となる可能性が高いと言えるでしょう。
一方、少年事件では、通常の刑事事件と異なり示談による被害弁償の事実はそれほど重要視されない傾向にあります。
先述のとおり、少年事件において重要なのは少年の更生および健全な育成であり、それを実現するうえでは示談の結果より過程の方が重要視されるためです。
ですので、少年による盗撮事件では、被害者に対する謝罪、自身の性的嗜好の歪み、性犯罪の重み、といったことを、少年自身が示談を通して考えることが大切になります。
非行を犯した少年が真摯に自身と向き合えば、審判不開始あるいは不処分となる可能性は十分あるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に特化した弁護士が、少年ひとりひとりに合わせた最善の活動を真摯に検討します。
お子さんが盗撮をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での相談料は初回無料です。
脅迫罪で勾留阻止
北海道室蘭市の脅迫事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、かつて北海道室蘭市在住のBさんと交際していましたが、性格の不一致から交際を解消することになりました。
しかし、AさんはBさんに対して未練があり、たびたびBさんに対して連絡をしていました。
それからしばらくして、AさんはBさんから「Vと結婚することになった」という連絡を受けました。
VさんはBさん宅の近所に住んでおり、Aさんの友人でもあったことから、AさんはVさんが交際の事実などを伏せていたことに対して怒りを覚えました。
そこで、AさんはVさんに対して「幸せなままでいられると思うなよ」などと書いた手紙とともに包丁を匿名で送りつけました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで北海道室蘭警察署に逮捕されたことから、弁護士が勾留阻止を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【脅迫罪について】
脅迫罪は、他人に対して、生命、身体、名誉、財産に害を与える旨の脅迫を行った場合に成立する可能性のある罪です。
脅迫の内容は、脅迫の相手方となる者の生命等に害を与える旨のほか、脅迫の相手方となる者の親族の生命等に害を与える旨であっても構いません。
そのため、たとえば特定の者に対して「お前の娘を誘拐する」といった脅迫を行った場合、その特定の者に対する脅迫罪が成立すると考えられます。
脅迫罪における「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知と考えられています。
この程度の判断は客観的に行うため、「一般人であれば畏怖するものの被害者はたまたま畏怖しなかった」という場合にも脅迫罪の成立は肯定されます。
上記事例では、AさんがVさんに対して「幸せになれると思うなよ」などと記した手紙とともに包丁を送りつけています。
このような行為は、一般人にとって自身の生命や身体が侵害されるのではないかと畏怖するようなものと評価できます。
そうすると、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【勾留阻止による釈放の可能性】
刑事事件では、逮捕・勾留による身柄拘束が行われる事件とそうでない事件の両方があります。
身柄拘束を伴う事件は、①逮捕→②48時間以内に検察庁送致→③身柄受理後24時間以内に勾留請求→④勾留決定というのが主な流れです。
勾留決定が行われた場合、その後10日から20日もの間拘束が続き、更にその期間で起訴されれば拘束が最低2か月は延長します。
そこで、特に比較的軽い事件については、上記④までに弁護活動を行って勾留阻止による釈放を実現することが考えられます。
上記③④の流れをもう少し詳しく説明すると、検察官が長期の身柄拘束を必要とすれば勾留請求をし、裁判所がその妥当性を認めれば勾留決定をすることになります。
このタイミングにおいては、弁護士などが被疑者側の事情を伝えない限り、被疑者に有利な事情が乏しいまま判断が下されてしまいます。
そのため、ここでの弁護士の役割は、被疑者に有利な事情を提供して裁判官の公正中立な判断を促すということになります。
逮捕に引き続いて勾留が必要な理由は、被疑者の身柄を確保して証拠の収集活動に集中すべく、被疑者の逃亡と証拠隠滅を防止するためです。
ただし、勾留は国家が被疑者の身動きを封じる点で重大なものであるため、被疑者の不利益も当然考慮される必要があります。
ですので、勾留阻止を実現するためには、①逃亡および証拠隠滅の可能性が低いこと、②勾留により被疑者が大きな不利益を受けることの2点を主張する必要があります。
①に関する事情としては家族などの監督が、②に関する事情としては仕事や学校などに行けないことが代表的です。
もし勾留阻止の実現を目指すなら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、勾留阻止による釈放を目指して尽力いたします。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での相談料は初回無料です。
収賄罪で初回接見
札幌市の贈収賄事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
札幌市職員のAさんは、中学時代の友人で建設会社を営むBさんから「話がある」と言われ、Bさんが指定した喫茶店に向かいました。
そこで話を聞いたところ、Bさんは、公共工事の一般競争入札で、なかなか落札できないらしく、「札幌市から発注される公共工事の予定価格を教えて欲しい。50万円くらいでお願いできないか。」と頼まれました。
Aさんは何度か断りましたが、Bさんと仲が良かったこと、加えて報酬となる賄賂が高かったことから、Bさんの頼みを引き受けることにしました。
そして、その後Aさんは、Bさんから50万円の賄賂を受け取り、Bさんに、お願いされた一般には公表されていない公共工事の予定価格を教えました。
後日、このことが北海道警察本部捜査第二課に知られることになり、Aさんは加重収賄罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【収賄罪について】
収賄罪は、公務員がいわゆる賄賂を受け取る約束をし、または実際に受け取った場合に成立する可能性のある罪です。
一般的には「収賄」と一括りにされることが多いですが、その罪の重さは賄賂のやりとりの内容により異なります。
まず、公務員が職務に関連して賄賂の要求、収受、約束のいずれかをした場合、単純収賄罪が成立します。
その際、一定の行為をし、またはしないよう請託(依頼)を受けたのであれば、請託収賄罪となります。
そして、賄賂の要求などをしたのち、公務員が不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合、加重収賄罪となります。
不正な行為をし、または相当な行為をしなかったのち、賄賂の要求などをした場合についても同様です。
ちなみに、以上の行為の相手方として賄賂を供与した者は、贈賄罪が成立すると考えられます。
それぞれの法定刑は、単純収賄罪が5年以下の懲役、請託収賄罪が7年以下の懲役、加重収賄罪が1年以上の有期懲役(上限20年)となっています。
いずれも重いものであり、特に加重収賄罪は懲役の実刑となる可能性も決して低くないでしょう。
【初回接見について】
被疑者として逮捕された場合、勾留決定まで、すなわち逮捕から2日か3日が経過するまでは、家族を含め弁護士以外の者と面会することができません。
更に、接見禁止決定という措置が取られれば、勾留決定後であっても面会できない状態が継続します。
収賄罪は必然的に複数の者が関与する罪であるため、証拠隠滅などの可能性があるとして接見禁止決定がつきやすい傾向にあります。
上記のような状況においては、ひとまず逮捕中の被疑者から話を聞くべく、弁護士に初回接見を依頼するのが得策です。
弁護士には被疑者・被告人の防御を支援する責務があるため、法律上弁護士以外の者にはない種々の特権が認められています。
その特権の一つとして、接見交通権というものが挙げられます。
接見交通権は、捜査に支障がない限り、基本的に時間、場所、話す内容、渡す物のいかんを問わず、被疑者・被告人と自由に接見(面会)できる権利です。
特に、弁護士が最初に行う接見(初回接見)は、弁護活動の出発点となることからその機会がより尊重されています。
そのため、逮捕直後であっても逮捕中の被疑者と面会でき、事件の話を詳細に聞くことができるのです。
初回接見は、周囲に何が起こったのか伝える役割を持つとともに、被疑者・被告人に取調べ対応などを伝える非常に重要な手段です。
ですので、数ある弁護活動の中でも、特に初回接見は積極的に依頼することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、お申込み後可能な限り速やかに初回接見を行える態勢を整えております。
ご家族などが収賄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。