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窃盗罪で緊急逮捕

2019-08-04

北海道恵庭市の窃盗罪の緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道恵庭市に住むAはある日、カギを差したままで停まっていたバイクを見つけました。
Aの以前から乗ってみたかった車種だったので、そのまま乗り逃げすることにしました。
後日にヘルメットを着用していなかったことで千歳警察署の警察官から注意を受けていた際にバイクが盗品であることが発覚しました。
Aが逃げようとしたため、警察官はAを緊急逮捕することにしました。
逮捕されたという知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

【窃盗罪】

刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

【緊急逮捕】

逮捕には大きく分けて3種類あると言われています。
裁判官の発する逮捕状に基づく逮捕である通常逮捕、現に犯罪を行っているまたは行い終わった直後と認められる現行犯人に対する現行犯逮捕、そして、現行犯人ではない者で逮捕状の請求が間に合わない場合の緊急逮捕があります。

刑事訴訟法
第210条第1項
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」

緊急逮捕は
1.死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であること
2.上記の罪を犯しことを疑うに足りる充分な理由があること
3.急速をようすること

という3つの要件があって認められます。
今回のAについてみてみると
1について、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と長期3年を超えています。
2についても盗難届の出ている車両に乗っていることから認められそうです。
3は逃亡を図ろうとしているのでこちらも満たしそうです。
よってAの緊急逮捕は可能となるでしょう。
しかし、要件が欠けていたり直ちに逮捕状を請求しなかったりと緊急逮捕が違法となる場合もあります。

【初回接見】

緊急逮捕も含め、ご家族が身体拘束を受けている場合、どのように対処すればよいか分からないことかと思います。
ただ、勾留が決定するまでの72時間については、捜査機関の裁量で面会できるかどうかをきめるので、ご家族であっても面会できないことが多いです。
そんなときは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が身体拘束されているご本人の下へ行き、取調べのアドバイスや今後の見通し、ご家族からの伝言などをお伝えします。
そして、ご家族の方へご報告させていただき、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けて全力で活動していきます。
この身体解放に向けての活動については早めに行うことが大切になってきます。
逮捕された場合、通常は48時間以内に検察庁へ送致され24時間以内に勾留請求されることになります。
そして勾留請求をされてしまった場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
弁護士は検察官、裁判官へ働きかけを行い、勾留されないように、また勾留が決定したとしても不服申し立てをして勾留が取り消されるように活動していきます。
もし、ご家族が緊急逮捕されてしまったような場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部初回接見サービスをご利用ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

麻薬事件で黙秘権

2019-08-03

北海道帯広市の麻薬事件にかかる黙秘権行使について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道帯広市在住のAさんは、友人のBさんから「サプリメントを買いすぎちゃったから少し貰ってくれない?」と言われました。
Aさんは無料なら問題ないと考え、錠剤がいくつも入った小瓶をBさんから受け取りました。
Aさんがそれを服用することなく家に置いていたところ、ある日、北海道帯広警察署の警察官がAさん宅を捜索しに来ました。
その後AさんはBさんとの関係や小瓶の中身などについて話を聞かれ、後日、麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、黙秘権の存在と使い方についてアドバイスをしました。
(フィクションです。)

【麻薬に対する規制】

麻薬が規制薬物の一種であることは周知のとおりかと思いますが、具体的に何が「麻薬」に当たるか分からない方は多いのではないでしょうか。
日本における「麻薬」の例としては、コカイン、ヘロイン、LSDなどが挙げられます。
具体的にいかなる薬物が「麻薬」に当たるかは、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律に定められています。

麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬の製造、所持、授受、輸出入などの様々な行為が原則として禁止されています。
その行為に罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」に当たる場合とそれ以外とで異なっています。
「ジアセチルモルヒネ等」とは、ジアセチルモルヒネ、その塩類またはそれらが含まれる麻薬のことで、代表例としてはヘロインが挙げられます。
ジアセチルモルヒネ等は薬理作用が特に強く危険性が高いことから、他の麻薬よりも重い罰則が科されます。

上記事例では、Bさんからもらい受けたものが実は麻薬であり、これによりAさんは麻薬所持を疑われています。
麻薬所持の罰則は、麻薬がジアセチルモルヒネ等であれば10年以下の懲役、それ以外であれば7年以下の懲役となっています。
更に、営利目的での所持であれば、懲役の下限(最も短い期間。通常は1か月)が引き上げられたり罰金が併科されたりするおそれもあります。

【犯罪の故意と黙秘権】

罪を犯したとして罰するには、客観的に罪に当たる行為をしているだけでなく、そのことを認識していることも必要となります。
麻薬所持で言うと、麻薬であることを知りながら麻薬を所持したことが明らかとならなければなりません。
こうした認識は犯罪の故意と言われ、外部から見えるものではないためしばしば争われることがあります。

被疑者・被告人が行使できる権利の一つとして、黙秘権というものがあります。
黙秘権は、その名のとおり取調べや裁判で供述を行うことなく黙ったままでいられる権利です。
供述したいと思った事柄を供述し、そうでない事柄についてのみ黙秘権を行使するというのも構いません。
この黙秘権という権利は、使い方やタイミングにより事件にもたらす影響が大きく変わってくるものです。

上記事例において、AさんはBさんから譲り受けたサプリメントが麻薬だと知らなかったと考えられます。
この場合に「知らなかった」と一貫して主張することも考えられますが、それが必ずしも正解とは限らないことがあります。
なぜなら、捜査機関は罪を認めさせようとするのが通常であり、供述の内容を問わず口を開くこと自体が危険なこともあるからです。
こうした黙秘権に関する微妙な判断は、法律や刑事事件に関する深い知識がないとなかなかできるものではありません。
ですので、諸々のリスクを回避するためにも、黙秘権の行使の当否については弁護士からアドバイスを受けるべきだと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、黙秘権を含む対応について的確なアドバイスを致します。
ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

暴行罪で前科回避

2019-08-02

札幌市の暴行事件にかかる前科回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

札幌市手稲区に住むAさんは、通勤で満員電車に乗っていましたが、後から乗ってきたVさんに足を踏まれました。
これが原因でAさんとVさんは口論となり、その後、JR札幌駅で二人は降車しましたが、更に口論は続き、AさんはVさんの胸倉を掴み、身体を壁に打ち付けました。
その様子を駅員が目撃し、Aさんは暴行罪の疑いで北海道警察鉄道警察隊にて捜査を受けることになりました。
Aさんは医師を目指していたため、前科がついたらまずいのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【暴行罪について】

暴行罪は、他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
一般的に「暴行」は殴る蹴るといった行為を意味するものとして用いられますが、暴行罪が成立するのはそうした場合に限りません。
ここでいう「暴行」とは、不法な有形力・物理力を行使する一切の行為とされており、一般的な暴行よりも広い概念です。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んだうえ、Vさんの身体を壁に打ち付けています。
身体を壁に打ち付ける行為が「暴行」に当たると考える方は多いかと思いますが、それだけでなく胸倉を掴む行為も「暴行」に当たるのです。

暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
この罰則自体は比較的軽い方ですが、傷害罪や殺人罪といった他の罪が成立するとなると話は違ってきます。
刑事事件においては、逮捕のときに言われた罪名のまま捜査が進むとは限りません。
たとえば、事件後に受けた病院での診察で異常が見つかった場合、暴行罪から傷害罪へと罪名が変わる可能性は十分ありえます。
そうした可能性が否定できない点で、暴行罪とはいえ軽視すべきではないでしょう。

【前科回避のメリット】

罪を犯して罰せられた経歴のことを前科と呼ぶことがあるかと思います。
この前科という言葉は法律上の用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。
ここでは、前科を「過去に何らかの刑罰を受けた経歴」と定義して話を進めます。

前科というものは、時に「汚点」と言われるように、特定の場面において不利益を及ぼすことがあります。

まず、前科を持つ者が再び何らかの罪を犯した場合、規範意識が低下しているとして重い刑を下されることがあります。
何十年も前であればさほど重要視されませんが、前科が付いたのが最近であればあるほどその影響力は大きくなることが予想されます。

ただ、上記不利益に限っては、当然ながらその後罪を犯さなければ問題はありません。
それよりも問題となりやすいのは、国家資格などの取得制限です。
たとえば、医師や看護師などの医療系の資格は、罰金以上の刑を科された者に対し「免許を与えないことがある」とされています。
また、地方公務員であれば、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が職員になったり選考を受けたりできないとされています。

このほかにも選挙で投票できなくなったり海外旅行が制限されたりするなど、前科による不利益は種々のものがありえます。
前科により自身がどういった不利益を被るのか、そもそも前科を回避できないのかといった点は、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数々の刑事事件と向き合ってきた弁護士が、前科に関するご相談にも真摯にお答えします。
暴行罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

痴漢事件で勾留阻止

2019-08-01

北海道旭川市の痴漢事件にかかる勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、電車に乗っていた際、正面に立っていた女性Vさんに対して痴漢をしたくなりました。
そこで、AさんはまずVさんのスカートの上からお尻を触り、その後スカートの中へと手を伸ばして陰部を触るなどしました。
乗客のひとりがそれに気づき、Aさんは北海道旭川市内の駅で降ろされて警察を呼ばれました。
まもなく到着した旭川中央警察署の警察官により、Aさんは北海道迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕されました。
Aさんと初回接見を行った弁護士は、勾留を阻止すべく検察官に意見を述べることにしました。
(フィクションです。)

【痴漢に成立する罪】

一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、以下のような罪に当たって刑事事件となる可能性があります。

まず、大部分の痴漢に成立するものとして、いわゆる迷惑防止条例違反の罪が挙げられます。
千葉県でも「北海道公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:北海道迷惑行為防止条例)が定められています。
これによると、公共の場所または公共の乗り物において、他人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような方法で卑わいな言動を行うのは禁止されています。
「公共の場所」は公園や駅といった公衆が出入りできる場所を、「公衆の乗物」は電車やバスといった公衆が利用できる乗物を指します。
「卑わいな言動」はある程度幅のある言葉であり、一般的に痴漢と呼ばれる行為は基本的にこれに該当すると考えられます。

また、もう一つ考えられるものとして、刑法が定める強制わいせつ罪が挙げられます。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として「わいせつな行為」をした場合に成立しうる罪です。
おおむね「わいせつな行為」に当たると考えられる行為としては、胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、といったものが考えられます。
痴漢の内容が身体に触れる程度では収まらない悪質なものだった場合、強制わいせつ罪を疑われる可能性は高くなります。

それぞれの罰則を比べると、北海道迷惑行為防止条例違反の罪が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金強制わいせつ罪6か月以上10年以下の懲役です。
このことから、一口に痴漢事件といってもその深刻性は事案により様々だと言えます。

【痴漢事件における勾留阻止】

被疑者として逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、検察庁で24時間以内に勾留請求をするかどうか決められることになります。
そして、検察官による勾留請求に対し、裁判官がその請求を認容した場合、被疑者は勾留請求の日から10日(延長により最長20日)身体拘束が継続されることになります。

勾留がもたらす不利益が大きいことから、軽微な刑事事件においては逮捕後に勾留されることなく釈放されることも珍しくありません。
このことは痴漢事件であっても同様ですが、上記のとおり痴漢事件の程度は事案によるため一概には言えません。
もし勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり勾留前の段階で弁護士に事件を依頼するのが得策です。
勾留前に依頼できれば、弁護士が検察官や裁判官と面談を行うなどして勾留をしないよう働きかけることができます。
それだけでなく、痴漢事件の被害者との示談交渉を迅速に行うことも可能となります。
こうした活動は弁護士以外の者にとって難しいのが実情なので、種々のリスクを回避するためにもぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、勾留阻止を含めて充実した弁護活動に取り組みます。ご家族などが痴漢事件で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料は初回無料です。

器物損壊罪の取調べ対応

2019-07-31

北海道砂川市の器物損壊事件にかかる取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道砂川市の会社に勤めるAさんは、近所に住むVさんと揉め事を起こしていました。
ある日、AさんはVさんから騒音苦情を受けたことに怒りを覚え、Vさんに対して嫌がらせをすることにしました。
Aさんは、Vさんが趣味としている庭に置いている盆栽を、自宅に持ち帰り隠しました。
後日この事実が発覚し、Aさんは窃盗罪の疑いで北海道砂川警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、窃盗罪ではなく器物損壊罪に当たる可能性があることを説明し、取調べ対応についてアドバイスをしました
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

他人の物を「損壊」した場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
対象となる物は様々ですが、建造物と文書については建造物損壊罪および文書毀棄罪という別の罪があるため除外されることがあります。
器物損壊罪における「損壊」は、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
一般的に損壊という言葉は物に損害を与える意味で用いられますが、ここではそれより広い範囲の結果が含まれるということになります。
ですので、たとえば物を汚したり隠したりした場合にも、物の効用を害したとして器物損壊罪が成立する可能性はあるのです。

上記事例において、Aさんは嫌がらせ目的でVさんの盆栽を自宅に隠しています。
このような行為は器物損壊罪に当たると考えられますが、自宅という自身の支配下に置いていることから窃盗罪に当たるようにも思えます。
このように器物損壊罪にも窃盗罪にもなりうるケースでは、行為の際にどのような意図があったかが区別の基準となります。
たとえば、対象物を自ら使用したり他人に売却したりするつもりだったのであれば、器物損壊罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。
このような場合には、単に物の効用を害するにとどまらず、物に何らかの価値を見出してその価値を享受しようとしたと言うことができるからです。

【取調べ対応の重要性】

器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
そして、器物損壊罪は裁判を行うために告訴を要する親告罪であるため、告訴がなければ有罪として刑罰を科すことは許されません。
一方、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金のいずれかです。
親告罪でもないため、告訴がなくとも有罪として刑罰を科すことは可能となっています。
こうした違いがあることから、器物損壊罪と窃盗罪のいずれで処罰されるかは重要な問題です。

先ほど説明したように、窃盗罪と器物損壊罪を区別するためには、行為時にどのような意図があったかが解明されなければなりません。
そのため、その点について捜査機関からしつこく聞かれ、取調べ対応を知らなければあらぬ方向に話が進む危険があります。
そうした危険を回避するには、事前に法律の専門家である弁護士から取調べ対応を聞くのが不可欠と言っても過言ではありません。
正しい取調べ対応を身につけておけば、捜査機関からの厳しい取調べにも耐えることができるでしょう。
少しでも不安であれば、ぜひお近くの弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、個々の事案に合わせた最適な取調べ対応をお伝えします。
窃盗罪器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

放火罪で少年院回避

2019-07-30

北海道苫小牧市の放火事件にかかる少年院回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道苫小牧市に住むAさん(14歳)は、放課後に幼馴染のBさんと過ごすのが日課でした。
ある日、Bさんの提案で火遊びをすることになり、AさんはBさんに言われて燃えそうな物を集めたりしました。
そして、Bさんが他の友人数名とともに火をつけたところ、火が予想以上に強くなって周辺を焦がすに至りました。
このことを北海道苫小牧警察署が把握し、AさんはBさんらとともに建造物等以外放火罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんの両親は、Aさんが少年院に行かなければならないのか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)

【放火罪について】

建造物等(建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑)を放火して焼損したり、それ以外の物を放火して公共の危険を生じさせたりした場合、放火罪が成立する可能性があります。
放火罪は、大きく分けると①他人の住居または他人の建造物等を放火する場合、②①以外の建造物等を放火する場合、③建造物等以外を放火する場合の3つがあります。
①は現住・現在建造物等放火罪、②は非現住建造物等放火罪、③は建造物等以外放火罪と呼ばれており、成立要件や法定刑がそれぞれ異なります。

上記事例において、Aさんらは建造物等以外の物に放火しています。
そのため、問題となる罪は③の建造物等以外放火罪であると考えられます。
建造物等以外放火罪の成立を肯定するには、建造物等以外の物に放火するだけでなく、それにより公共の危険を生じさせる必要があります。
公共の危険とは、不特定または多数人の身体や財産を脅かす危険だと考えられています。
ですので、建造物等以外放火罪の成立要件は、①対象物への放火および②人や対象物以外の物への危険の発生ということになります。
上記事例のように火が燃え広がったケースでは、公共の危険の発生が認められて建造物等以外放火罪が成立する可能性が高いと考えられます。
ちなみに、上記事例のAさんは火をつけていませんが、それでもBさんらと同様に放火罪が成立する余地はあります。
共犯事件においては、たとえ犯行の一部(燃えそうな物の収集)に関与した場合でも、協力して一つの罪を犯した以上は全員に責任を負わせるべきだとされているためです。

【少年院送致を回避するには】

20歳未満の者は少年とされ、その者による事件は少年事件として通常の刑事事件とは異なる処理が行われるのが原則です。
少年の心身が一般的に未成熟であることを考慮し、健全な育成を実現すべく成人よりも慎重に対応するためです。
そうした趣旨に由来する少年事件の特徴の一つとして、少年事件においては刑罰が科されないという点が挙げられます。

少年事件は一部を除いて家庭裁判所に送られ、そこでの調査と審判を通して少年ひとりひとりに適した措置(保護処分)が決定されます。
保護処分の中で最も周知されているものとして、少年院送致が挙げられるかと思います。
少年院送致は、少年を少年院で生活させ、そこでの教育・指導を通して少年の更生を目指す保護処分です。
少年院への収容が必要となる点で、数ある保護処分の中では最も制約が大きいものとして位置づけられています。

少年院送致が妥当か判断するに当たっては、犯した罪の軽重だけでなく、少年の日頃の生活態度や環境も重視されることになります。
ですので、少年自身とその周囲次第で、少年院に行かなければならないかどうかというのは大きく変わってきます。
大切なのは、少年が抱える問題点をあぶり出し、それを改善するための具体的な方策を家庭裁判所にきちんとアピールすることです。
そうしたアピールを行ううえでは、少年事件に詳しい弁護士が大きな力となることでしょう。
少年院に関して不安があれば、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に詳しい弁護士が、少年院送致を回避したいという要望を真摯にお聞きします。
お子さんが放火罪を犯したら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

未成年者誘拐罪で逮捕

2019-07-29

北海道室蘭市の未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道室蘭市に住むAさんは、パチンコ遊技中、少女Vさん(8歳)がパチンコ店内で遊んでいるのを目にしました。
そのしばらく後、Vさんが、「お母さんがいなくなった。おじちゃんおもちゃを買いに連れていって。」とAさんに頼んできました。Aさんは、Vさんが可愛いくてたまらなかったことから、Vさんの保護者の意思に反して、駐車場に停めていた自分の車に乗せ、連れ回したうえ、自宅に一晩泊めましたが、翌朝、Vさんが、「家に帰りたい。」と言って泣き止まないので、車に乗せ、Vさんの家の近くの公園まで連れて行き、そこでVさんを解放しました。
その後、Vさんの両親が北海道室蘭警察署に通報し、Aさんは未成年者略取誘拐罪で逮捕されました。

未成年者誘拐罪について

刑法第224条は、未成年者を略取又は誘拐した者について3月以上7年以下の懲役に処すと規定しいます。
略取」とは、広く被拐取者の意思(幼児や意思無能力者のときは推定的同意)に反して行われますが、「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として不法に未成年者を自己又は第三者の実力的支配内に移すことをいいます。
欺罔」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れることをいい、「誘惑」とは、欺罔に程度に至らないが、甘言で相手方を動かし、その判断の適正を誤らせることを意味します。
また、自己又は第三者の実力支配内に移す行為が、是非弁別能力のない幼児などの心身喪失・抗拒不能状態に乗じてなされる場合が略取、知慮浅薄・心身耗弱に乗じてなされる場合が誘拐に当たり、同行為は、作為のみならず不作為によってもなされ得ると解されています。

事例について

事例の場合、Aさんは、Vさんを「迷い子」としてパチンコ店員に連絡するなどの措置をとるべきであり、Vさんから言葉を掛けられたことを奇貨として、自分の車に乗せて連れ回し、自宅に泊めた行為は、正にVさんの知慮浅薄・心神耗弱状態に乗じ、自己の実力的支配内に置いたとして誘拐行為に当たります。
また、本罪の保護法益は被拐取者の自由のみならず、親権者などの保護監督権もこれに当たるとされています。
したがって、未成年者の同意があったも、その同意は自己の自由に対する侵害を承諾するにとどまり、その効果は、保護者・監督者の保護監督権にまで及ばないから、Vさんの同意があったとしても、保護監督者の意思に反して誘拐した場合は、本罪が成立することになります。
なお、本罪は、被拐取者を自己又は第三者の実力支配内に移したときに既遂となるので、AさんがVさんを家の近くまで送り届けたとしても本罪の成否に影響はしません。

示談について

誘拐事件は、悪質性から、被害者が被疑者・被告人と一切関わりたくないという意思を示していることも珍しくありません。
そうした状況では、被疑者・被告人本人はもちろん、その家族でさえも示談交渉に及べないことがよくあります。

そこで、誘拐事件において示談を行うなら、示談交渉弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士による示談には、以下のようなメリットがあります。
第一に、示談交渉を安全に進め、交渉決裂となるリスクを抑えることができます。
弁護士は法律に関わるトラブルを数多く経験しているのが通常であるため、示談の経験が豊富であり、示談交渉を円滑に進める術を身につけていると言えます。
そのため、時には法的知識という武器も駆使しつつ、被害者と加害者との間で妥当な落としどころを見つけられる可能性が高いでしょう。
第二に、適切な内容の示談を締結することで、示談という合意の効果を最大限に発揮することが期待できます。
示談は事件の解決を確認する役割を果たしますが、その役割を引き出せるかどうかは合意の条件や示談書の文言といった要素に掛かっています。
そうした要素の細部に気を配ることができるのは、法律の専門家である弁護士ならではと言っても過言ではありません。

以上のような弁護士の強みは、誘拐事件での示談交渉においても重要な役割を果たすことが期待できます。
特に早期釈放不起訴を目指すのであれば、ぜひ示談交渉弁護士に任せてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が自信を持って示談交渉に取り組みます
ご家族などが誘拐事件の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

住居侵入罪で釈放

2019-07-28

北海道岩見沢市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道岩見沢市のアパートに住むAさんは、隣室に住んでいる女性Vさんに好意を寄せていました。
ある日、AさんはVさんの不在時を狙って、ベランダ伝いにVさん宅のベランダに侵入し、開放状態の窓からVさんの部屋に侵入しました。
そして、部屋のクローゼット内の下着を物色しているうちに、Vさんが帰宅してしまいました。
Vさんがすぐに岩見沢警察署に通報したため、Aさんは住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは岩見沢警察署に勾留されたことから、弁護士釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【住居侵入罪について】

正当な理由なく他人の住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
住居に誰を立ち入らせるかは基本的に居住者の自由であり、居住者の意思に反する立ち入りを行う点で違法性があると考えられています。
住居侵入罪における「正当な理由」とは、そうした違法性のある行為を適法と見るに値する事情を指します。
たとえば、居住者の同意のもと立ち入る、暴漢に襲われてやむを得ず逃げ込む、といった事情が考えられます。

住居侵入罪は住居への侵入をもって成立する罪ですが、侵入したうえで何らかの行為に及べば、住居侵入罪とは別個にもう一つ罪が成立する可能性があります。
実務上よく見受けるのは、住居侵入罪窃盗罪(または窃盗未遂罪)の組み合わせです。
上記事例で言うと、AさんがVさんの部屋に侵入したうえで下着などを盗んだ場合、住居侵入罪に加えて窃盗罪が成立する余地が出てきます。
あるいは、実際に物を盗まなかったとしても、その危険性があったとして窃盗未遂罪が成立する可能性もあります。
たとえば、下着を盗もうとクローゼットなどを物色した形跡があれば、窃盗の危険があったとして窃盗未遂罪が成立する可能性が高いと考えられます。

住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
これ単体では比較的軽い方と言えますが、上述のように別の罪が成立すれば事情が変わってきます。
事件が重大になればなるほど、弁護士に依頼してきちんと対応する必要性は高まります。
そうした点において、住居侵入罪も甘く見るべきではないと言えるでしょう。

【釈放を目指すには】

刑事事件の被疑者として逮捕されると、その後身体拘束が継続して長期間自由が奪われる事態に陥りかねません。
具体的には、逮捕の期間制限が2~3日、勾留の期間制限が原則10日(延長されれば最長20日)なので、およそ2~3週間の身体拘束もありえるところです。
このような長期の身体拘束による不利益を抑えるには、やはり一日でも早く釈放を実現することが重要になります。

釈放を実現する手段には種々のものがあり、捜査の段階により選択できる手段は変わってきます。
まず、上記の勾留が決定される前であれば、検察官や裁判官に対して勾留すべきでないと意見することが考えられます。
これにより勾留がされないこととなれば、逮捕の期間制限である2~3日以内に釈放が実現できます。
一方、一度勾留が決定されても、その決定に対して準抗告という不服申立てをすることができます。
これは勾留決定の妥当性を裁判官に再考させるものであり、場合によっては勾留決定の取消しによる釈放という結果につながります。
また、準抗告が奏功しなかった場合にも、事情が変わったことを理由に勾留取消しを請求することも考えられます。
事情の変更の例としては、被害者との示談の成立などがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の釈放に向けて充実した活動を行います。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。事務所での法律相談料は初回無料です。

強要罪で執行猶予

2019-07-27

北海道苫小牧市の強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、苫小牧市のコンビニエンスストアで買い物した際に、レジ応対した従業員Vさんが、購入したカップ入りコーヒーをこぼしてしまい、それがAさんの服にかかってしまいました。
Aさんは、激怒し、Vさんに対して、「てめぇ、殺されたいのか。土下座しろ。」などと申し向け、恐怖を覚えたVさんは、土下座をしました。
後日、Vさんが北海道苫小牧警察署に相談したことで、Aさんは強要罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、事件の概要を聞いたうえで、処分の見込みとして執行猶予になる可能性が高いことを説明しました。
(フィクションです。)

【強要罪について】

暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
脅迫罪と同様に人の意思決定の自由を害する罪ですが、特定の作為または不作為を生じさせる点で、脅迫罪よりも重大な罪だと言えます。
ちなみに、要求した行為が財産の交付であれば、強要罪ではなく恐喝罪強盗罪が成立することが予想されます。

上記事例では、AさんがVさんに対して、「殺されたいのか。」と脅迫を用いて、土下座させています。
本来、土下座までをする必要がないのにも関わらず、土下座させていることから、AさんはVさんの生命・身体の加害を告知して義務のないことを負わせたと言え、強要罪が成立する可能性が高いでしょう。

強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
これに対し、脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、暴行罪の法定刑は脅迫罪の選択刑に拘留と科料を加えたものです。
罰金刑が選択できない点で、強要罪の重さは軽くないと言うことができます。

【刑の全部執行猶予】

強要罪の法定刑の上限は、懲役以上の刑が定められている罪の中では低い方です。
そのため、よほど重大な事案でない限り、執行猶予付き判決を受ける可能性が高いと言えます。
執行猶予は、有罪となって言い渡された懲役刑または罰金刑の全部または一部をいったん執行しないでおく制度です。
このうち、刑の一部執行猶予については、実刑相当の事案において被告人の社会復帰を柔軟に図るための制度です。
以下では、第一に実刑の回避を目指すべきだという観点から、刑の全部執行猶予について説明します。

刑の全部執行猶予は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す場合において、被告人の事情を考慮して行われるものです。
ただ、実務上罰金刑の執行猶予というのは殆どないため、一般的には懲役刑の執行を猶予する制度として捉えられているかと思います。
懲役刑の全部が執行猶予になることで、判決後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避することができます。

執行猶予を付される際には、裁判が確定してからどの程度の期間刑の執行を猶予するかが必ず決められます。
執行猶予が取り消されることなくその期間を過ぎれば、その後も刑の執行を受けることはなくなります。
執行猶予を取り消されるおそれがあるのは、執行猶予付き判決の前後で禁錮以上の刑を言い渡されたり、保護観察時の遵守事項を守らなかったり場合です。
そうしたことも含めると、執行猶予は一般人にとって理解が難しい制度になっています。
疑問や不安は法律の専門家である弁護士がついていれば解決できるので、執行猶予に関することは弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、執行猶予について丁寧にご説明します。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

事務所での法律相談料は初回無料です。

詐欺罪で保釈

2019-07-26

北海道岩内町の詐欺事件にかかる保釈手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、友人のBさんから、詐取するお金の回収を手伝って欲しい旨を頼まれました。
そして、Bさんが、リフォーム会社を装って北海道岩内町内の住宅を訪問し、訪問先で外壁塗装や雨漏り修理などが必要であることを申し向け、代金を先払いさせてAさんがお金を回収し、修理作業は行わずに逃亡を繰り返していました。
ある日、Aさんがお金を回収した訪問先のVさんが不審に思って北海道岩内警察署に通報し、既に逮捕状を取得していた岩内警察署は、AさんとBさんを詐欺罪で逮捕しました。
事件を依頼された弁護士は、Aさんの両親に対し、起訴前の釈放が難しいこと、起訴後にすぐ保釈請求を行うことを伝えました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、相手方を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性がある罪です。
相手方としては財産を盗まれるという認識に欠けるため、窃盗罪や強盗罪などとは性質の異なる罪だと言うことができます。

詐欺罪の成立を肯定するには、①欺く行為の存在、②①による錯誤の発生、③錯誤に陥った状態での財産の交付があったと言えなければなりません。
ただし、刑事事件においては、複数の者が役割分担をしながら一つの犯罪を行った場合にも、その犯罪について関与者全員に刑事責任を負わせるものとされています。

上記事例において、AさんはVさんからお金を受け取っているに過ぎず、詐欺罪に当たる行為のうち上記③しか行っていません。
ですが、このような共犯者のいる詐欺のケースでは、現金の受け取り役とは別に騙す役が存在することもあります。
そうすると、そうした騙す役割の者の行為とAさんの行為とが合わされば、詐欺罪に当たる行為は完成されたことになります。
そして、Aさんは上記行為を詐欺だと認識しつつ行っているため、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【保釈による身柄解放の可能性】

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑となる余地がない点でそれ自体重いものです。
加えて、上記事例のような詐欺の事案となると、被害総額の高さや犯行の悪質性などから、重大事件として厳しい刑が科されることもあります。
こうした重大事件においては、逃亡や証拠隠滅の可能性も高いと評価されやすく、身柄解放が一般的に困難だと言えます。
そこで、身柄解放を実現する有力な手段として、起訴後に行う保釈が考えられます。

保釈とは、起訴されて被告人となった段階において、裁判所に指定された金銭を預けて一時的に身体拘束を解く手続です。
被告人と一定の関係にある者が保釈請求を行い、その請求が裁判所に認められることで実現します。
保釈の際に預ける金銭は、証拠隠滅や逃亡などの不審な行動に及んだ際に没収される危険があるものです。
設定される金額は被告人ひとりひとりにとって安いものではないため、保釈保証金は証拠隠滅などを抑止する担保のような役割を果たします。
これにより、保釈による身柄解放は比較的ハードルが低くなっているというわけです。

とはいえ、保釈を実現するうえで、専門的な観点からの事案分析や、裁判所における複雑な手続が必要となることは否定できません。
ですので、保釈の実現を目指すのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士に保釈を任せれば、保釈に伴う手続だけでなく、保釈の実現に向けた環境整備も抜かりなく行うことが期待できます。
もし保釈についてお困りであれば、ぜひお近くの弁護士に一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、周到な準備を行い的確なタイミングで保釈請求を行います。
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事務所での法律相談料は初回無料です。

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