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体罰で示談
北海道中川郡の体罰事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道中川郡の公立中学校で数学の教員として教鞭を執っていました。
その傍らで、Aさんは自身が顧問を務める野球部の指導にも熱を入れており、部員に対して厳しく接することがありました。
ある日、部員のひとりであるVさんがやる気のないような態度をとったことから、AさんはVさんに平手打ちをして怪我をさせました。
こうした行為が体罰だとして保護者会で問題となり、Vさんの両親は傷害罪として北海道美深警察署に被害届を出しました。
被害届の受理を知ったAさんは、弁護士に示談したいと相談してみることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【体罰と刑事事件】
学校というのは、生徒に対して心身の発達段階に応じた教育・指導を行い、個人の健全な育成を図る場です。
そうした学校の役割から、学校教育法においては校長および教員による懲戒が認められています。
ただし、この懲戒は当然ながら「教育上必要があると認められるとき」にしか行えません。
そして、生徒に対して暴力を振るったりする「体罰」は、いかなる場合においても許されません。
体罰が発覚した場合、生徒の親をはじめとする関係者から説明を求められたり、人事権者から懲戒処分を下されたりする場面はよく見られます。
こうした場面を見ていると意識が薄れがちですが、体罰が犯罪にあたれば刑事責任を追及される可能性があることも忘れるべきではありません。
しつけと称して暴行を加えれば暴行罪や傷害罪などになりますし、義務のないことを無理やり行わせれば強要罪になることもあります。
以上のような犯罪が成立する場合、刑事責任の追及は先ほど挙げた懲戒処分などとは別であることには注意が必要です。
謝罪や依願退職などを行ったからといって、体罰の責任を完全にとったことになるとは限りません。
特に、被害者やその両親が被害届を出したとなると、刑事事件として扱われる可能性は高まるでしょう。
【示談交渉を円滑に行うには】
体罰が刑事事件となった場合であっても、通常の刑事事件と同じく示談は重要な弁護活動になります。
示談は当事者間における事件の解決を示し、そのことはたとえ体罰という名目であっても変わらないと考えられるからです。
ただ、体罰のケースにおいては、当事者が教員と生徒の関係にあるという特殊性があります。
そのため、教師としての信用の失墜が予想され、生徒およびその保護者との示談交渉が難航するおそれがあります。
そうしたケースでは、弁護士に示談交渉を委ねるのが解決の鍵となる場合があります。
事件の当事者同士が直接接触しなくてもいいというのは、加害者にとっても被害者にとってもメリットとなりうる点です。
そのため、示談交渉を拒絶されるリスクが低くなり、示談の突破口を開くことが可能となります。
また、法律の専門家である弁護士は、法的な知見に基づいて適切な示談交渉を行うことができます。
これにより、示談の内容を適正なものにできるだけでなく、相手方に示談のメリットを的確に示して、示談交渉を円滑にすることもできます。
体罰は教育者が手を出す点で非難に値すると言えますが、示談が成立すれば不起訴や執行猶予となることも十分考えられます。
自己の体罰を反省して再び前を向くためにも、示談は弁護士に依頼して不起訴や執行猶予の可能性を少しでも高めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、体罰をしてしまった方のために示談交渉を精力的に行います。
もし体罰をしてしまったら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、示談交渉をはじめとする多様な弁護活動に取り組みます。
・札幌支部での法律相談料:初回無料(時間制限はございません)
・北海道美深警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
強制性交等罪(強姦)で無罪
北海道稚内市の強制性交等罪(強姦)事件における無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道稚内市にあるVさん宅で食事をした際、Vさんから性行為を誘われました。
AさんはVさんに交際相手がいることを知っていましたが、向こうから誘った以上少なくとも強姦にはならないだろうと考え、Vさんの誘いに乗って行為に及びました。
その数日後、AさんのもとにVさんの交際相手を名乗る男性から連絡があり、Vさんが強姦の被害にあったとして北海道稚内警察署に被害届を出した旨知らされました。
状況が掴めず動揺したAさんは、なんとか無罪を証明できないか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【強制性交等罪について】
刑法第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名称に変更されました。
強姦罪から強制性交等罪へと名称が改められるに当たり、その内容も以下のように改正されました。
①処罰範囲の拡大
強姦罪では、専ら男性の女性に対する膣性交のみが処罰の対象とされていました。
他方、強制性交等罪では、上記引用条文のとおり、通常の性交に加えて肛門性交および口腔性交も処罰の対象に追加されました。
②法定刑の引き上げ
強姦罪は法定刑が3年以上の有期懲役となっていましたが、強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役に引き上げられました。
③非親告罪化
強姦罪が親告罪だったのに対し、強制性交等罪は非親告罪となりました。
これにより、被害者が告訴をする精神的余裕がない場合などでも、検察官が強制性交等罪で起訴して裁判を行うことが可能となりました。
以上から分かるように、強制性交等罪は強姦罪とは別の罪と言っていいほどの変化を遂げました。
今後は、以前より広い範囲で強姦をはじめとする性交等の処罰が行われることが予想されるでしょう。
【無罪を得るためには】
最初は合意のうえで性行為に及んだはずが、後から強姦だと言われて強制性交等罪を疑われることは珍しくありません。
そうしたケースでは、暴行または脅迫がなかった、あるいは同意があったと主張することが考えられますが、そうした主張は簡単には通らないのが現実です。
もし無罪を目指すのであれば、検察官による強制性交等罪の立証に対し、その立証を積極的に崩していく姿勢が大切になってきます。
そうした無罪獲得に向けた弁護活動は、数々の弁護活動の経験を有する弁護士に依頼するべきです。
法律の専門家である弁護士は、強制性交等罪で無罪を獲得すべく、法的な視点をもって的確な証拠収集と説得的な主張を行うことができます。
裁判というのは証拠がものを言う世界なので、無罪を獲得できるかは適切な主張と証拠を提示できるかに掛かっているといっても過言ではありません。
そのため、弁護士が弁護人として活動すれば、弁護士をつけない場合と比べて大きな成果が期待できるのです。
強制性交等罪は法定刑の下限が5年と重いため、もし有罪となればすぐに刑務所に収容される可能性が高いと言えます。
特に冤罪だった場合の損失は計り知れないので、無実にもかかわらず強姦の被害を訴えられたら、躊躇せず弁護士に事件を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強制性交等罪をはじめとする各種犯罪に詳しい弁護士が、無罪獲得に向けて周到な弁護活動を行います。
もし強制性交等罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、無料法律相談であなたのお悩みを真摯にお聞きします。
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飲酒運転で略式手続
北海道富良野市の飲酒運転事件における略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、会社の忘年会に参加し、数件居酒屋をはしごしたあと午前3時頃に就寝しました。
翌日、Aさんは実家に帰省する予定だったことから、まだ酒が抜けきらない状態で自動車を運転しました。
Aさんが北海道富良野市内の国道を走行していたところ、一時停止をしなかったとして北海道富良野警察署の警察官に停車を命じられました。
その際Aさんに飲酒運転の疑いを抱いた警察官は、呼気検査を行ってアルコール濃度が0.30であることを確認し、警察署でAさんから話を聞くことにしました。
後日、Aさんから相談を受けた弁護士は、略式手続で事件が終了する可能性があることを指摘しました。
(上記事例はフィクションです)
【飲酒運転について】
一般的に、飲酒運転は酒を飲んだあとに自動車などを運転する行為を指します。
ですが、飲酒運転という言葉は飽くまで日常用語であり、法律上は酒気帯び運転と酒酔い運転に分かれています。
まず、道路交通法65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として酒気帯び運転の禁止を定めています。
酒気帯び運転については、アルコールが①血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは②呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上ある場合に刑罰が科されます。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、刑法上の罪で言うと公務執行妨害罪や名誉毀損罪などに値するものです。
更に、酒気帯び運転時において、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態だった場合は、酒酔い運転としてより重く扱われます。
酒酔い運転の具体的な確認方法としては、警察官の問いに対してきちんと受け答えができているか、白線の上をまっすぐ歩けるかなどがあります。
酒酔い運転の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっており、刑法上の罪で言うと業務上過失致死傷罪に匹敵するものです。
以上で見た法定刑の重さに加え、昨今は重大な事故の発生を受けて飲酒運転に対する世間の目がいっそう厳しくなっています。
飲酒運転も交通違反の一つではありますが、回数が重なれば正式裁判となって懲役刑も科されかねない重罪と言えます。
非常時はさておき、飲酒運転は厳禁だということを日頃から心に留めておく必要があるでしょう。
【略式手続とは】
飲酒運転の初犯に対しては、略式手続により罰金を科されることがよくあります。
略式手続とは、事実関係などに争いのない事件で100万円以下の罰金を科す場合において、簡易な手続により早期に事件を終了させる起訴の形式です。
略式手続に際しては、①被疑者に対する略式手続の説明、②正式裁判に切り替えることが可能な旨の伝達、③書面による同意の確認が行われることになります。
略式手続は簡易裁判所における書面審理のため、事件の内容や自身の姿が法廷という公の場に出ることがなくなります。
また、検察官による略式起訴から14日以内に略式命令が発せられ、それが送達されてから14日間は正式裁判をきちんと行うよう求めることもできます。
これらの点は、被疑者(起訴後は被告人)にとって有益となりうるでしょう。
一方で、略式手続による場合、正式裁判を要求しない限り事実関係などを争うことはできなくなります。
もし事実関係を争って無罪や刑の減軽となる余地があるのであれば、略式手続によることが必ずしも正解とは限りません。
どのような選択をすべきか迷ったら、一度法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に造詣の深い弁護士が、飲酒運転をしてしまった方の弁護活動にも真摯に取り組みます。
もし飲酒運転を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
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死体遺棄罪の捜査の流れ(逮捕)
北海道旭川市の死体遺棄事件における捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道旭川市に住むAさんは、妻のVさんが持病の悪化により死亡したにもかかわらず、手続を煩わしく思って遺体を放置していました。
周辺住民から「異臭がする」との通報を受けた北海道旭川東警察署は、Aさんのもとを訪ねて通報があった旨説明しました。
Aさんは正直に警察官に事情を話し、死体遺棄罪の疑いで警察署にて取調べを受けました。
取調べ後にAさんは逮捕されたことから、接見に来た弁護士が捜査の流れを説明しました。
(フィクションです)
【死体遺棄罪について】
刑法第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪は、刑法190条が規定している「死体損壊等罪」の一種です。
死体遺棄罪における「遺棄」とは、社会通念上是認されない態様で放棄することと説明されることがあります。
日本では埋葬法などにより人の死亡後の手続が定められており、人の死亡を確認した場合は各種届出と葬儀を行う必要があります。
死者の家族がこうした手続に則らずに遺体を放置することは、社会通念上是認されないものとして「遺棄」に当たると考えられます。
そのため、上記事例のAさんには死体遺棄罪が成立し、3年以下の懲役が科されるおそれがあります。
犯罪と聞くと特定の行為を行う場面を想定しがちですが、行うべきことを行わなかった場合にも犯罪となる余地がある点には注意が必要です。
ちなみに、死体の放置については軽犯罪法にも定めがあります。
こちらは、自己の支配下に死体があることを知りながら、それを公務員(警察など)に申し出なかった場合に、拘留または科料という軽い刑を科すものです。
【捜査の流れ】
死体遺棄罪の疑いで逮捕されると、捜査の流れは通常以下のとおりになると考えられます。
①警察官が被疑者の弁解を録取し、必要に応じて48時間以内に検察庁へ事件を送致する
②検察官の方でも被疑者の弁解を録取し、身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、検察官が被疑者の勾留請求を行うべきか判断する
③検察官が勾留請求を行った場合、被疑者は裁判所に連行され、裁判官から犯罪事実に関する陳述の聴取などがなされる(勾留質問)
④裁判官は検察官から送られた記録と勾留質問における陳述を考慮し、勾留が妥当だと考えれば勾留決定を行う。
④勾留決定があると被疑者は10日間(捜査の進捗次第では最長20日間)拘束され、その期間に取調べなどの捜査が行われる
⑤勾留期間中に検察官が起訴するかどうか決定し、起訴されれば勾留の期間が2か月(その後1か月ごとに更新)延長される
以上から分かるように、逮捕から起訴までの期間は長くとも23日間であり、起訴されて裁判を行うことが確定するまでそう余裕があるわけではありません。
この期間中、弁護士は被疑者の釈放を目指したり、処分に向けて証拠を収集したりすることになります。
また、死体遺棄事件においては、殺人罪を疑われるケースが多く見られます。
殺人罪を疑われるとなると事件の重大性は極めて高くなるので、弁護士にとってはそちらの疑いの払拭が喫緊の課題となることもありえるでしょう。
逮捕を伴う刑事事件では、いかなる弁護活動を行うにせよスピードが大切になります。
もし対応が遅れると、本来行うべきだった弁護活動が行えなくなり、事件の終結が遠のくという事態に陥りかねません。
もし逮捕の知らせを受けたら、できるだけ冷静になってひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、捜査の流れを熟知した弁護士が、状況を即座に把握して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが死体遺棄罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、お申込みから遅くとも24時間以内に初回接見を行います。
・札幌支部での法律相談:初回無料(時間制限はございません)
・北海道旭川東警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
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児童買春で保釈請求
北海道旭川市の児童買春事件のける保釈請求いついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思しき書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と北海道旭川市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで北海道旭川中央警察署に逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。
被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前に釈放を目指すのと異なり、保釈請求には回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。
児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。
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北海道寿都郡で無免許運転 免許証の偽造で文書偽造罪を疑われ弁護士に相談
北海道寿都郡の無免許運転・免許証の偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、数週間前に交通違反が重なって免許取消処分となったことから、偽造した免許証を携帯して無免許運転をしていました。
ある日、Aさんは北海道寿都郡内の路上で警察官から免許証の提示を求められましたが、しぶしぶ提示したところ偽造を見破られました。
Aさんは有印公文書偽造・同行使罪を疑われ、北海道寿都警察署へ同行を求められました。
取調べ後、Aさんは弁護士に今後の対応などを相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【免許証の偽造を伴う無免許運転】
免許証の偽造を伴う無免許運転は、様々な犯罪が成立する重大事件として扱われる可能性を秘めています。
免許証というのは、公共団体が発行する公文書の一種であり、公安委員会の印章があるのが通常です。
そのため、免許証の偽造を行った場合、有印公文書偽造罪が成立する可能性があります。
有印公文書偽造罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役と重く、単体でも決して軽いとは言えない罪です。
そのうえ、偽造した免許証を警察などに提示したとなると、偽造有印公文書行使罪の成立が別途問題となります。
偽造有印公文書行使罪の法定刑は偽造した者と同一のものとされているので、処分は更に重くなることが予想されます。
また、上記事例のような免許証の偽造のケースでは、文書偽造罪と併せて無免許運転の罪に問われることも少なくありません。
無免許運転の罪も3年以下の懲役または50万円以下の罰金と軽くないので、上記事例では厳しい刑が見込まれるでしょう。
以上のように、免許証の偽造を行うと、単なる無免許運転とは比べ物にならないほど重い刑が科されるリスクが出てきます。
このような場合には、今後のことを含めて一日でも早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、相談にいらした方のお話を真摯にお聞きします。
初回の法律相談は無料となっており、お一人様30分や1時間といった時間制限も特にございません。
また、逮捕された方に関するご相談であれば、弁護士が遅くとも24時間以内に初回接見に向かいます。
もし免許証の偽造をして文書偽造罪などを疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
北海道久遠郡の刑事事件 無許可営業で逮捕され弁護士に情状弁護を依頼!
北海道久遠郡の無許可営業事件における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道久遠郡内でスナックを開業し、そこのママとして客をもてなしていました。
ある日、Aさんのもとを北海道せたな警察署の警察官が訪れ、「無許可営業の疑いがあるので許可を取ってください」と言ってきました。
Aさんがこれに従わなかったところ、後日Aさんは風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されました。
Aさんの弁護人となった弁護士は、情状弁護を行うために準備を進めることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【風営法上の無許可営業について】
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風営法)は、社会(特に少年)に悪影響を及ぼすおそれのある営業を「風俗営業」としています。
この風俗営業を行うには公安委員会の許可が必要とされており、無許可営業をした場合は風営法違反として刑罰が科されるおそれがあります。
無許可営業に対する罰則は、風営法により①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかと定められています。
初犯であれば略式手続による罰金が予想されますが、前科がある、犯行が悪質であるなどの事情があれば、公判請求により裁判となる可能性も否定できません。
【弁護士による情状弁護】
無許可営業事件では、無許可営業という犯罪事実を争うのが難しいことが多いです。
その場合、有罪となって科される刑が少しでも軽くなるよう、弁護士に情状弁護を依頼するという選択肢が有力となります。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、事件の重さに応じた妥当な処分を求める活動です。
検察官が刑事責任を追及する立場にいる都合上、裁判というのはどうしても検察官主導というイメージを持ちがちです。
ここで情状弁護をしっかり行えば、過度に重い処分が下されるのを回避できる可能性が高まります。
もし充実した情状弁護を希望するなら、ぜひ法律の専門家である弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件の豊富な経験に基づき、充実した情状弁護活動を行います。
ご家族などが無許可営業の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道せたな警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
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北海道檜山郡の少年事件 ひき逃げで逮捕され逆送回避を目指す弁護士
北海道檜山郡のひき逃げ事件における逆送回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさん(18歳)は、北海道檜山郡内の路上を自動車で走行していた際、突然正面を横切ってきたVさんを轢いてしまいました。
Vさんは地面に倒れて動かなくなり、怖くなったAさんはすぐにその場を立ち去りました。
後日、Aさんのもとを北海道江差警察署の警察官が訪れ、ひき逃げをしたとして過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、逆送の可能性があることを伝えました。
(上記事例はフィクションです)
【ひき逃げに成立する罪】
ひき逃げとは、自動車などの運転中に人身事故を起こしておきながら、運転手としての義務を果たすことなくその場を立ち去る行為です。
ひき逃げを行った場合、おおむね以下の罪が成立すると考えられます。
まず、自動車の運転により人を死傷させたとして、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失の存在が要件となっており、過失の例としては前方不注視や一時不停止などが挙げられます。
また、負傷者の救護を行わなかったとして救護義務違反に、警察への報告を怠ったとして報告義務違反になる余地もあります。
いずれも道路交通法違反ではありますが、成人であれば刑罰も科される立派な犯罪です。
【逆送とは何か】
20歳未満の者が起こした事件は、少年事件として成人とは異なる手続が取られます。
少年事件における最終的な処分は保護処分と呼ばれ、これは前科がつく刑罰とは異なります。
少年事件であっても、被疑者の年齢や事件の悪質性などを考慮し、相当な場合に限って逆送という措置が取られることがあります。
逆送とは、少年を成人と同様の刑事手続に付するというもので、家庭裁判所の調査を通して判断されます。
逆送を受けた検察官は原則として起訴を強要されるため、逆送されると刑罰が科されて前科がつくリスクが高まってしまいます。
もし前科を避けるのであれば、裁判官などに対して逆送が相当でないことを主張する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件専門の弁護士が、逆送を回避してほしいというあなたのご要望に沿えるよう手を尽くします。
お子さんがひき逃げをしてしまい逆送が不安なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道江差警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
北海道松前郡の刑事事件 覚せい剤自己使用で自首すべき?弁護士に相談
北海道松前郡の覚せい剤自己使用事件における自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
日頃から覚せい剤を使用しているAさんは、北海道松前郡内を歩いていたところ、北海道松前警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際、Aさんの挙動不審な様子に違和感を覚えた警察官は、同意のもとAさんを警察署まで連れて行き、尿検査を受けさせました。
「結果が出るまで時間が掛かる」と言われたAさんは、覚せい剤使用の発覚も時間の問題だと思い、弁護士に自首すべきかどうか相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【覚せい剤に関する罰則】
覚せい剤は、その肉体的・身体的作用と依存性から、覚せい剤取締法により種々の規制がなされています。
覚せい剤取締法は、覚せい剤の所持、授受、輸出入といった幅広い行為を原則として禁止しており、それぞれの違反につき重い刑を定めています。
覚せい剤自己使用の法定刑は、覚せい剤の所持、譲渡および譲受(販売などの営利目的を除く)と同様、10年以下の懲役となっています。
刑の種類が懲役のみとなっているだけでなく、上限が10年と比較的長いことから、その罪は決して軽くないと言えるでしょう。
【自首は必ず意味がある?】
一般的に、「自首」という言葉は、罪を犯した者が警察に出頭し自身の犯罪事実を申告するという意味で用いられます。
法律上も刑を減軽できる事情として「自首」が定められていますが、一般的な意味と少し異なる点があることに注意が必要です。
その点とは、捜査機関が犯人や犯罪事実を把握する前でなければならない点です。
たとえば、犯人が誰か分かっているものの居場所だけ分からないケースでは、刑法上の自首は成立しないことになります。
上記事例において、Aさんの覚せい剤自己使用は既に警察が把握していると予想できることから、自首による刑の減軽は望めないと考えられます。
ただし、たとえ法律上の自首が成立しないケースでも、具体的な状況次第では自身に有利な事情として考慮される余地はあるでしょう。
もし自首すべきか迷ったら、一度弁護士からアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、自首すべきかどうかを多角的な視点からしっかりとご説明します。
覚せい剤自己使用を含む刑事事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
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北海道上磯郡の刑事事件で逮捕 放火罪で控訴するなら弁護士に相談!
北海道上磯郡の放火事件における控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道上磯郡にあるVさん宅を放火したとして、現住建造物等放火罪の疑いで北海道木古内警察署に逮捕されました。
その後Aさんは現住建造物等放火罪で起訴されましたが、裁判では放火が既遂に達したかどうかが争点となりました。
第一審判決では検察官による既遂の主張が受け入れられたことから、弁護士はAさんのために控訴の申立てを検討することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【現住建造物等放火罪の既遂時期】
放火によって、人の住居として利用されている建造物を焼損した場合、現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
現住建造物等放火罪における「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続しうる状態になったことを指します。
この定義から、多少焦げた程度ではいまだ「焼損」したとは言えず、現住建造物等放火罪は未遂になると考えられます。
ただ、裁判例は30cm四方という比較的狭い範囲でも「焼損」を認めており、具体的にどの程度燃えれば放火罪が既遂となるかは明らかではありません。
既遂か未遂かは量刑にも影響を及ぼす可能性があるので、微妙なケースでは弁護士に争ってもらうことも重要となるでしょう。
【控訴による判決内容変更の可能性】
ある刑事事件について、1回目の判決の言い渡しに至る一連の裁判手続のことを、第一審と呼ぶことがあります。
この第一審の判決の内容に不服がある場合、控訴を申し立てることで判決の再検討(控訴審)を行ってもらえる可能性があります。
控訴審は、控訴を申し立てたからといって必ず行われるわけではなく、なおかつ一から裁判手続をやり直してもらえるというわけではありません。
ですが、①第一審の判決内容を批判的に検討してもらえる、②検察官が控訴しない限り、判決の内容が更に悪くなることはないという点で、被告人にとって有益と言えます。
もし第一審の判決内容に不服を感じたら、遠慮なく弁護士に控訴の依頼をしてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件のプロとして、控訴に関するご相談およびご依頼を真摯にお受けします。
ご家族などが放火罪で有罪となり、判決を不服に感じたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道木古内警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
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