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北海道の援助交際事件 刑事事件に強い弁護士が逮捕から早期釈放を求める
北海道の援助交際事件における早期釈放について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道夕張郡栗山町在住の自営業Aは、出会い系サイトで知り合った16歳女子高生にお小遣いを渡し、何度かデートを重ねました。
そして遂に、女子高生の同意を得られたので、Aは女子高生と性交渉してしまいました。
それからしばらくして、女子高生が、Aから得たお金でブランド物のバックを購入したことから、援助交際が女子高生の両親に知れることとなり、両親は北海道栗山警察署に相談し、事件が発覚してしまいました。
児童買春の罪で逮捕されたAは、早期釈放を求め、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)
~釈放とは~
援助交際など、児童買春事件で逮捕された場合、釈放されるためにはどのような手続きがあるのでしょうか。
釈放の手続きには起訴前釈放の手続きと、起訴後釈放の手続きがありますが、今回は、起訴前釈放について解説します。
起訴前の釈放の手続きで、最も釈放されやすいのは、勾留が決定する前です。
警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察庁に送致します。
送致を受けた検察官は、勾留の必要が認められれば、24時間以内に裁判官に被疑者を勾留するよう勾留請求します。
そして裁判官が勾留を決定するのですが、それまでに弁護士を選任していれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけたり、勾留請求を受けた裁判官に、勾留を決定しないように働きかけ、釈放を求める事ができます。
また、裁判官が勾留を決定した後でも、その勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放を目指すこともできます。
裁判官が勾留を決定すると、被疑者は10日~20日間は警察署の留置施設に勾留されることになりますが、この間に、弁護士が、不服申し立て(準抗告)を行い、これが認められれば、被疑者は釈放される事となるのです。
起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を選任し、釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。
勾留決定前に選任できるのは、いかなる犯罪においても私選弁護人のみです。
北海道で、ご家族、ご友人が援助交際などの刑事事件を起こして警察に逮捕され、早期釈放を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道栗山警察署までの初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします
北海道三笠市の万引き事件で逮捕 事後強盗罪も対応の刑事弁護士
北海道三笠市の事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんが北海道三笠市内の家電量販店でモバイルバッテリーを万引きして逃走していたところ、Aさんを捕まえようと警備員Vさんが立ちはだかりました。
AさんはVさんを押しのけて走り去りましたが、後日、事後強盗罪の容疑で逮捕され、北海道岩見沢警察署三笠警察庁舎に留置されました。
(上記事例はフィクションです)
【事後強盗罪について】
事後強盗罪は、窃盗犯が一定の目的の下に暴行や脅迫を加えることで成立する犯罪で、強盗罪の処罰範囲を広げるものです。
事後強盗罪という名前にあるように、強盗と同一に扱われるため法定刑は強盗罪と同じく5年以上の懲役です。
事後強盗罪は、①逮捕を免れる、②物が取り返されるのを防ぐ、③証拠を隠滅するという目的のいずれかがなければ成立しません。
窃盗犯がこの①から③のいずれかを目的として暴行や脅迫を加えると事後強盗罪が成立することになるのです。
ただし、ここで言う暴行や脅迫は強盗罪のものと同様に相手方の反抗を抑圧するに足りる程度である必要があります。
ですので、相手が全く気にしない程度の軽微な暴行や脅迫であれば事後強盗罪が成立することにはなりません。
【窃盗罪から派生する重い犯罪】
このように、単に物を盗んだという場合には窃盗罪が成立するに過ぎませんが、後に暴行や脅迫が加わると事後強盗罪として罪が重くなります。
更に、暴行により相手が傷害を負ったり死亡したりしたとなると、強盗致死傷罪という極めて重い犯罪が成立します。
上記事例におけるAさんのように、一見軽く考えがちな万引きでも事後強盗罪や強盗致死傷罪という重大な結果につながるおそれがあります。
また、実際には窃盗罪や暴行罪のみが成立する場合でも、状況次第では事後強盗罪の疑いで逮捕や勾留がされることも十分ありえます。
いずれにせよ弁護士が示談や法的主張といった適切な対応をして処分を軽くするのが最善策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、事後強盗罪を含む多数の刑事事件に取り組んでまいりました。
豊富な経験を元に、依頼者の方のご希望に沿うべくいついかなるときもベストを尽くします。
ご家族が事後強盗罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道岩見沢警察署三笠警察庁舎 初回接見費用:43,700円)
北海道岩見沢市の刑事事件 殺人未遂事件の保釈は刑事事件専門の弁護士へ
北海道岩見沢市の殺人未遂事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道岩見沢市のAさんは、知人のVさんに悪態をつかれたことで殺意を覚え、Aさんの首を力いっぱい絞めました。
Vさんは気道閉塞に陥りましたが、Aさんを突き飛ばしてなんとか呼吸を整えました。
Aさんは殺人未遂罪の疑いで北海道岩見沢警察署に逮捕され、勾留を経て起訴されたため、Aさんの弁護士は保釈を請求しAさんの身柄解放を訴えました。
(上記事例はフィクションです)
【殺人未遂罪について】
刑法199条は殺人罪について規定しており、法定刑を死刑または無期もしくは5年以上の懲役としています。
殺人未遂罪は、人の殺害に着手して死亡の結果を生じなかった場合に成立します。
殺人未遂罪は未遂として減刑することができるとされているため、殺人罪より軽くなり最短で2年6か月の懲役になります。
殺人未遂罪における実行行為は、殺害の危険性があればどのような行為でも構いません。
上記事例では、Aさんが殺意をもってVさんの首を力いっぱい絞めています。
このような行為は人を死亡させる危険性があり、それに加えてVさんを殺害する故意も認められるため殺人未遂罪が成立することになります。
【保釈による身柄解放の可能性】
勾留によって被疑者・被告人が拘束されている場合、弁護士としては勾留決定に対する準抗告という不服申立てや勾留取消しの請求をすることになります。
ただ、このような勾留の解除を目指す弁護活動が必ずしも功を奏するとは限りません。
そこで、次に考えられる弁護活動が保釈の請求です。
保釈とは、裁判所に対して一定の保証金を納付することで被告人の身柄を解放する、起訴後に行うことのできる手続です。
被告人が逃亡や証拠隠滅などを働くと、保釈の決定が取り消されると共に保証金が没収されることになります。
このように定めることで、被告人を心理的に威嚇し、逃亡などの行動を防いでいます。
裁判所が保釈の請求を受けた場合、一定の事情がない限り必ず保釈を許さなければなりません。
そのため、保釈は被告人の身柄を解放する有力な手段と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、被疑者や被告人の方の早期身柄解放に向けてあらゆる手を尽くすことをお約束いたします。
殺人未遂罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道岩見沢警察署 初回接見費用:39,700円)
北海道千歳市の刑事事件 証拠隠滅になる?名誉毀損罪を弁護士に相談
北海道千歳市の名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道千歳市内の電柱に「この前起きた連続殺人事件の犯人はVだ」「人殺しのVは北海道千歳市から出ていけ」などと書いたビラを貼って回りました。
その数日後、北海道千歳警察署の警察官がAさんに「近頃この辺りに貼られているビラのことを何か知らないか」と尋ねてきました。
Aさんは何も知らないと答え、怖くなって自宅にあったプリント済みのビラを全て捨てました。
捜査が進み、名誉毀損罪で逮捕されるのではないかと思ったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【名誉毀損罪について】
不特定または多数人が事実を認識できる場で、他人の社会的評価を低下させるような事実を摘示すると、名誉毀損罪が成立します。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
事実の真偽は問われないため、たとえ真実であっても名誉を毀損するような事実である以上、名誉毀損罪の成立は妨げられません。
上記事例では、AさんがVさんを殺人犯とするビラを公共の場に貼っています。
名誉毀損罪の成否に事実の真偽は関係ないので、たとえVさんが殺人罪を犯していたとしてもAさんには名誉毀損罪が成立することになります。
ただし、事案によっては、公共の利害に関する事項を専ら公益を図る目的で摘示し、その事実が真実であると証明されれば処罰されません。
【証拠隠滅の危険性と対処】
証拠隠滅により自身の過ちを隠したいと思うのは人間として理解できることと言えます。
しかし、だからといって刑事事件において証拠隠滅が許されるわけではありません。
証拠隠滅が発覚すれば、逮捕や勾留の可能性が跳ね上がり、起訴・不起訴の判断や量刑を決定するうえで極めて不利な事情となります。
そのため、捜査が及んでいる可能性が少しでもあれば、証拠隠滅を図らないのが得策です。
上記事例では、Aさんが自宅のビラを全て処分しています。
ビラを捨てる行為は、捜査機関に証拠隠滅と捉えられ、その後の手続において不利益を被る危険性が非常に高くなります。
万が一証拠隠滅をしてしまった場合、弁護士を交えながら捜査機関に真摯な態度を見せることが不可欠となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで蓄積した刑事事件の経験に基づき個々の事案に合わせた対処法をお伝えいたします。
名誉毀損罪でお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道千歳警察署までの初回接見費用:38,700円)
北海道の刑事事件で示談・不起訴を目指す 強制わいせつ事件の逮捕は弁護士へ
北海道江別市の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道江別市在住のAさんが自宅で友人のVさんと酒を飲んでいたところ、しばらくしてVさんは少し眠ろうとAさんの隣で横になりました。
その際にAさんは劣情を抱き、Vさんの陰部を触ったり無理やりキスをしたりし始めました。
翌朝Aさんは気まずい空気の中Vさんと別れましたが、その日から半年経って北海道江別警察署の警察官に強制わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんの選任を受けた弁護士は直ちにVさんとの示談交渉を開始し、示談が成立したことでAさんは不起訴となりました。
(上記事例はフィクションです)
【強制わいせつ罪について】
13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつ行為をすると強制わいせつ罪が成立します。
相手が13歳未満の場合には単にわいせつな行為のみで強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ罪における暴行や脅迫は、強制性交等罪のように被害者の反抗を著しく困難にする程度までは要せず、被害者の意に反したことを理由に強制わいせつ罪の成立が認められています。
また、相手が眠っていたり酩酊したりしているところに乗じてわいせつ行為をすれば、準強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であり、準強制わいせつ罪も同様です。
行為の内容によっては強制性交等罪(改正前の強姦罪)など他の性犯罪の疑いをもたれる可能性もあるため注意が必要です。
強制わいせつ罪にとどまるはずなのに強制性交等罪で逮捕されたという場合には、弁護士に事実を争ってもらう必要性が生じてくるでしょう。
【強制わいせつ罪における弁護活動】
上記事例では、弁護士が強制わいせつ罪の被害者Vさんと示談を成立させることで不起訴処分を獲得しています。
示談においては被害弁償に加えて被害者が加害者の処罰を求めない旨などが合意されることもあります。
個々の事案にもよりますが、そのような示談が成立すれば検察官が不起訴処分にする可能性は高まるでしょう。
民事事件だけでなく刑事事件においても示談が果たす役割は非常に大きいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、異性間・同性間を問わず強制わいせつ罪に強い弁護士が揃っています。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道江別警察署 初回接見費用:38,200円)
札幌市手稲区の刑事事件対応の弁護士の接見禁止解除活動 脅迫罪の逮捕
札幌市手稲区の脅迫事件における接見禁止解除活動について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市手稲区の会社員のAさんは、自分より早く出世したことを妬んで同僚のVさんに対して脅迫文を何通も送りました。
脅迫文の内容は「仕事が順調だからって調子に乗ってると痛い目に遭わせるぞ」「直に仕事を続けられなくしてやる」などというものでした。
Vさんの被害届を受けた北海道手稲警察署は、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
Aさんには勾留後に接見禁止が付されたため、Aさんの母から依頼を受けた弁護士は接見禁止の解除を申し立てることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【脅迫罪について】
他人の身体や財産などに害を加える旨を告知して人を脅迫すると脅迫罪が成立します。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役また30万円以下の罰金です。
「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を指すとされています。
相手が脅迫の内容を知りさえすれば、仮に畏怖しなかったとしても脅迫罪の成立は妨げられません。
上記事例において、AさんがVさんに送っている脅迫文の内容はVさんの身体や仕事を脅かすものです。
そのため「脅迫」に当たり、Vさんが畏怖したかどうかにかかわらずAさんには脅迫罪が成立することになります。
【接見禁止とその解除に向けた弁護活動】
被疑者は逮捕後に勾留されることで10日から最長20日間身体を拘束され続けることになります。
その際、裁判所から接見禁止の決定がなされることがあります。
接見には弁護士が行う弁護士接見とそれ以外の者が行う一般接見がありますが、接見禁止は一般接見を禁止する手続です。
接見禁止がつくと、たとえ被疑者のご家族であっても接見によって被疑者に会うことができなくなります。
接見禁止は被疑者にとってもその周囲の方にとっても大変苦痛なものです。
接見禁止がついている場合、弁護士は接見禁止の全部または一部を解除するために弁護活動を行います。
まずは接見禁止の全部の解除を申し立てられないか検討し、それが困難でも両親など一部の者についての接見禁止の解除を検討します。
弁護士法人あいち刑事事件では、依頼者の方々の心情を汲み取り常に最善の手段を選択できるよう日々研鑽しています。
ご家族が脅迫罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道手稲警察署 初回接見費用:36,300円)
札幌市厚別区の大麻所持事件 違法捜索後刑事事件専門の弁護士が還付請求
札幌市厚別区の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道厚別警察署の警察官が、札幌市厚別区のAさん宅の捜索を行ったところ、押入れからは乾燥大麻600gが見つかりました。
Aさんは大麻所持の疑いで逮捕され、その際にAさんの仕事道具である工具一式も差し押さえられました。
Aさんの弁護士は、Aさんの工具一式を還付するよう北海道厚別警察署に請求することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【大麻に関する種々の犯罪】
大麻はアサと呼ばれる植物からできる薬物の一種です。
大麻は、感受性が高まる、食欲が増すといった効能があると宣伝される反面、幻聴や意識障害など健康を蝕む多くの副作用と致酔性を持つ危険なものです。
日本では、大麻取締法によって大麻の所持や譲渡などの行為が禁止されています。
大麻所持、譲受および譲渡はいずれも5年以下の懲役が科されます。
大麻所持の場合、他人への販売などを予定していると営利目的とされ7年以下の懲役が科され、情状によっては更に200万円以下の罰金が科されることになります。
大麻取締法は大麻所持に加えて輸入や栽培といった行為も規制しており、これらも重なるとなると刑罰が重くなりかねません。
量刑などの処分を少しでも軽くするには、弁護士と共に反省の意を示したりカウンセリングを行ったりするのが適切でしょう。
【捜索での差押えに不満を抱いたら】
捜査機関が行う捜索は、犯罪の証拠となる物の発見を目的とする手続です。
捜索により発見された物は殆どの場合差押えがなされます。
差押えが許される物は被疑事実に関連するものに限られますが、実務上無関係な物が差し押さえられる場合も少なくありません。
そうした場合、弁護士が還付請求によって物の返還を訴えることが考えられます。
上記事例では、Aさんが仕事で使う工具一式を差し押さえられています。
大麻所持という被疑事実と工具が関連性を有するとは言い難いため、弁護士に還付請求をしてもらうこともできるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、依頼者の方にとって少しでも有益だと思ったら即座に適切な対応をいたします。
ご家族が大麻所持で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道厚別警察署 初回接見費用:36,200円)
【刑事事件の私選弁護人と国選弁護人②】札幌の弁護士に違いを相談
刑事事件の私選弁護人と国選弁護人について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
刑事事件において弁護活動を行う弁護士は弁護人と呼ばれること、弁護人には私選と国選の2パターンがあることは前回説明しました。
今回は、私選と国選の具体的な違いについて重要なポイントをかいつまんで説明します。
①弁護士費用の違い
私選と国選の決定的な違いの一つとして、弁護士に弁護活動を行ってもらう際に掛かる費用が挙げられます。
私選の場合は依頼者と弁護士の契約に従い弁護士費用が定められ、事件の内容や法律事務所によって異なります。
一方、国選の場合は名簿に登録された弁護士の中から裁判所が選任することになります。
委任契約ではないため、依頼者と弁護士の間で契約の内容が定められるわけではありません。
弁護士費用は国が負担するため原則無料となっていますが、資力が豊富など私選に依頼できるのであればまず私選の検討をしなければなりません。
②弁護士を選べるかどうかの違い
私選と国選の大きな違いの一つに、弁護人選択の可否が挙げられます。
国選弁護人は名簿に従って順に決められるため、依頼者の方で弁護士を選ぶことはできません。
一方、私選弁護人は依頼者が自由に決めることができます。
法律相談や接見などを通して、これだという弁護士を弁護人に選ぶことができます。
③弁護活動の範囲の違い
私選と国選の決して見逃せない違いはもう一つあります。
それは、弁護人として活動することができる期間です。
私選の場合は契約後に弁護活動が開始されますが、契約の時期に制約はありません。
そのため、逮捕されて起訴されるまではもちろん、逮捕に至る前であっても弁護活動を行うことができます。
それに対し、国選は早くとも勾留決定が下されてから選任されることになります。
また、被疑者国選であれば執行停止以外の理由で勾留が解かれると選任の効力が失われます。
以上の3点が私選と国選の大きな違いと言えます。
一般に弁護士費用は高額であり、捻出を躊躇してしまう方も多いかと思います。
しかし、刑事事件においては少しでも早く動くことで後の大きな結果につながる可能性が十分あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロとして責任と誇りをもって弁護活動に取り組んでまいりました。
私選弁護と国選弁護にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(お問い合わせフリーダイヤル:0120-631-881)
【刑事事件の国選弁護人と私選弁護人①】弁護士の選任と被疑者国選弁護制度
刑事事件の国選弁護人と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんが札幌市の繁華街を歩いていたところ、正面からVさんが千鳥足で歩いてきました。
2人がすれ違う際にVさんの肩がAさんの肩にぶつかり、激高したAさんはVさんを突き飛ばしました。
その衝撃でVさんは背後にあった看板で頭をぶつけ、後頭部を5針縫う怪我を負いました。
Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕され、逮捕の事実を知ったAさんの父は弁護士に事件を依頼することにしました。
Aさんの父が弁護士について調べていたところ、国選弁護という制度に目が留まりました。
(上記事例はフィクションです)
【刑事事件における弁護士の役割】
刑事事件において、弁護士は被疑者や被告人の弁護活動を行うことになります。
民事事件において弁護士が代理人と呼ばれるのに対し、刑事事件において弁護士は弁護人と呼ばれます。
弁護人には、被疑者やその家族など依頼者が直接弁護士に依頼する私選弁護人と、名簿に登録された弁護士の中から国が選任する国選弁護人という2つの形式があります。
【被疑者国選弁護制度について】
かつて国選弁護制度は被告人のみを対象としていました。
つまり、検察官に起訴される前の段階である被疑者については国選弁護人を選任することができませんでした。
近年になってそのような運用が見直され、平成30年6月1日から、勾留がついた刑事事件については、全ての刑事事件について被疑者も国選弁護人の選任を受けられるようになりました。
弁護士は法廷で闘うイメージが強いかもしれませんが、そこに至るまでにも様々な弁護活動を行います。
代表的なものは、留置施設における被疑者との接見や被害者との示談交渉などです。
これらは、被疑者段階から行われる弁護活動ですが、刑事事件全体を通して屈指の重要性を持つ弁護活動と言えます。
そのため、国選弁護制度の対象が被疑者にまで拡大されたことは大きな意義があります。
今回は、①弁護人には私選弁護人と国選弁護人がいること、②被疑者でも国選弁護人の選任が受けられるようになったことをお話ししました。
次回は私選弁護人と国選弁護人の違いについてお話しいたします。
私選弁護人のご相談については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。
(法律相談:初回無料)
札幌市白石区の刑事事件 住居侵入窃盗事件で逮捕 不起訴獲得の弁護士
札幌市白石区の住居侵入窃盗事件における不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、札幌市白石区にある知人のVさん宅に忍び込んだうえ、時価総額50万円相当の掛け軸を盗みました。
Vさんからの被害届を受けて捜査を開始した北海道白石警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの弁護士はすぐにVさんとの示談交渉を進め、不起訴処分の獲得を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【知人の家に入っても住居侵入罪は成立するか】
同意なしに他人の家に足を踏み入れると、住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
赤の他人の家に侵入した場合、当然ながら同意がないとして住居侵入罪が成立します。
それでは、通常立ち入ることも考えられる知人や友人の家はどうでしょうか。
結論から言うと、知人や友人の家だからといって住居侵入罪の成立が否定されるわけではありません。
たとえ普段出入りがある建物であっても、家主など建物の管理権者の意思に反すると言える事情があれば侵入と捉えられるからです。
上記事例では、Aさんが窃盗目的でVさん宅に忍び込んでいます。
たとえAさんとVさんの間で普段から親密な交流があったとしても、Vさんの意思に反する立ち入りである以上は住居侵入罪が成立することになるでしょう。
【示談を行うことによる不起訴の獲得】
今回の事例は、Vさんを被害者とする住居侵入窃盗事件です。
弁護士の活動としては、まずは被害者であるVさんとの示談交渉を進めていくことになるでしょう。
示談には、単に生じた損害を賠償するにとどまらず、被害者から捜査機関に対して加害者の寛大な処分を求めるものもあります。
そのような内容の示談は、起訴・不起訴の判断や有罪となった場合の量刑など重要な局面で大きな効果を発揮します。
もっとも、どのような処分がなされるかは個々の事案によって大きく左右されます。
示談交渉を行うとしても、法律の専門家である弁護士の存在が必須と言ってよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入罪や窃盗罪といった日頃よく目にする犯罪について確立した対応を心得ています。
ご家族が逮捕された、示談を進めたいという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお電話ください。
(北海道白石警察署 初回接見費用:34,800円)
