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廃棄物処理法違反の捜査

2019-11-16

北海道美唄市の廃棄物処理法違反事件の捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、引っ越しで出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのがもったいなく思い、大量の粗大ゴミを北海道美唄市内の河川敷に捨ててしまいました。
粗大ゴミの処理に困った河川敷の管理組合が北海道美唄警察署に相談して、この事件が発覚し、北海道美唄警察署廃棄物処理法違反事件で捜査を開始しました。
(フィクションです。)

【不法投棄をしてしまったら】

日本では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)をはじめとする各種法令により、廃棄物の適正な処理が義務付けられています。
廃棄物処理法は、16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。
この規定に違反してみだりに廃棄物を捨てると、①5年以下の懲役②1000万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

「廃棄物」の具体的な内容については廃棄物処理法が定めており、一般的な家庭ごみや粗大ごみは基本的に「廃棄物」に含まれます。
ですので、軽い気持ちで自宅から出たごみを不法投棄してしまうと、警察の介入により思わぬ事態に発展する可能性があると言えるでしょう。

不法投棄のケースでよくあるのは、不法投棄された土地の管理者が警察に相談するなどして、防犯カメラの映像やごみの内容から犯人を割り出すパターンです。
こうしたケースでは、土地の管理者が不法投棄をした者に対して怒りを覚えており、その処理に掛かった費用の賠償を求められることがよく見られます。
不法投棄の内容物や総量によっては賠償額がかなりの金額になり、刑事事件とは別に民事上の責任を追及される可能性がある点には注意が必要です。

【取調べ対応の重要性】

不法投棄というのは、普段刑事事件とは無縁の生活を送っている方にとっても比較的身近な犯罪です。
そのため、不法投棄の疑いを掛けられたことで、生まれて初めて警察から被疑者として取調べを受けることになったという方も少なくないかと思われます。

ここで注意しておきたいのは、被疑者に対する警察の接し方が多種多様であり、場合によっては犯罪のうち心当たりのない部分についてまで厳しく追及されることがある点です。
警察は捜査機関として刑事責任を追及する立場にあるので、仕事柄どうしても被疑者を疑ってかかる必要があります。
そのため、厳しい取調べが行われる結果、被疑者が自身の認識と異なる事実を供述してしまうということもしばしば見られます。
不法投棄のケースで考えると、たとえば自身が捨てていないごみについてまで「自身が捨てたものかもしれない」と供述してしまうことが考えられます。

こうした事情から、取調べを受ける場合には、あらかじめ弁護士から取調べ対応を聞いておくことが非常に有益です。
事前に弁護士のもとへ相談に行けば、弁護士が個々の事案の特殊性を考慮したうえで、ひとりひとりに合わせた適切な取調べ対応を知ることができます。
この取調べ対応は、不慣れな取調べを受けるうえであなたの身を守る役割を果たすことが期待できます。
もし取調べを受けるに当たり少しでも不安があれば、気軽に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、取調べ対応を含めて事件に関する最適なアドバイスを致します。
もし不法投棄を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

文書偽造事件で贖罪寄付

2019-11-14

北海道滝川市の文書偽造事件における贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道滝川市の会社員Aは、実際には取引のない会社との売買契約を締結したかのように見せかけた偽造売買契約書に、偽造したこの会社の社印を押印し、偽造文書を作成しました。
そして、この売買契約書を利用して銀行から多額の融資を受けようとしましたが、偽造に気付いた銀行が、北海道滝川警察署に相談しました。
(フィクションです。)

【文書偽造事件】

文書偽造事件は、偽造した文書の種類、その文書に印鑑があるか否か、そして偽造変造かによって区別されています。

刑法では、文書の種類を(1)公文書(2)私文書の2種類に分類しています。
(1)公文書とは、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
(2)私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画
です。
公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、その中で(ⅰ)有印公文書偽造罪(ⅱ)有印公文書変造罪(ⅲ)無印公文書偽造(変造)罪が定められています。
私文書偽造罪は、刑法第159条に定められており、その中で(ⅰ)有印私文書偽造罪(ⅱ)有印私文書変造罪(ⅲ)無印私文書偽造(変造)罪が定められています。

【有印私文書偽造罪】

今回のケースでAが作成した偽造売買契約書は、有印私文書に当たるので、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪に抵触するでしょう。
有印私文書偽造罪は、行使の目的で、有印私文書を偽造することで成立する法律です。
Aは実際に、偽造した売買契約書(有印私文書)を利用して銀行からの融資を受けようとしているので、行使の目的があることについては議論の余地がありません。
ちなみにAのような偽造私文書を使用した事件で警察が捜査する場合、まず偽造私文書行使罪(刑法第161条)で捜査を開始し、その後、私文書偽造事件を裏付け捜査するケースが多いようで、私文書の偽造は逮捕される可能性が高い事件です。
有印私文書偽造、同行使罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上5年以下の懲役」が科せられます。

【贖罪寄付という選択肢】

贖罪寄付とは、罪を犯したことに対する償いとして行う金銭の寄付を指します。
各都道府県の弁護士会が主な窓口になっており、寄付されたお金は犯罪被害者やその遺族の支援に充てられます。

贖罪寄付が行われるケースというのは、基本的に直接的な被害者が観念できない罪を犯した場合です。
なぜなら、直接的な被害者が観念できる事件では、第一にその被害者に対して被害弁償を行うのが一般的だからです。
文書偽造罪に関して言うと、贖罪寄付をすべきかどうかの判断は個々の事案によります。
文書偽造罪が保護しているのは文書に対する社会一般の信頼なので、理論上は被害者を観念できない罪だと言えます。
ですが、たとえば借用書の偽造により私文書偽造罪を犯した場合には、その借用書により借金を負うことになった者が実質的な被害者になりえます。
このように、贖罪寄付が妥当な弁護活動かどうかは、個々の事案の特殊性によって異なってくるということができます。
刑の減軽などを狙える的確な活動を行うのであれば、やはり弁護士に事件を依頼して選択を委ねるのが適切でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、贖罪寄付を含めて各事案に応じた最適な弁護活動を検討します。
文書偽造罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

ストーカー行為で警告

2019-11-13

北海道倶知安町のストーカー事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道倶知安町に住む会社員Aさんは、3年間付き合った彼女と、一種間ほど前に別れたばかりです。
Aさんは彼女への思いが断ち切れず、彼女の携帯電話に復縁を迫るメールを何度か送信しています。
彼女が、警察に相談したことから、Aさんは北海道倶知安警察署に呼び出されて、ストーカー行為警告を受けました。
(フィクションです。)
警察は、男女の交際を巡るトラブル等から発展する可能性の高いストーカー事件を、ストーカー規制法によって取り締まっています。

【ストーカー規制法】

まずストーカー規制法では「ストーカー行為」と「つきまとい等」を禁止しています。
(1)ストーカー行為とは
同一の者に対して、つきまとい等を反復して行うこと。
(2)つきまとい等とは
特定の者に対する恋愛感情好意の感情、またはそれらの感情が満たされなかったことに対する怨根の感情を充足する目的で、この特定の者や、その配偶者や直系若しくは同居する親族、その他、社会生活において特定の者と親密な関係を有する者に対して以下の8類型の行為をすること。
~8類型~
つきまとい・待ち伏せ行為(特定の者の勤務先等、関係先での見張りや押し掛け、みだりにうろつく行為を含む)
②監視していると告げる行為(直接告げなくても、特定の者が監視されていることを知り得る状態になる行為を含む)
面会・交際の要求(面会・交際だけでなく特定の者に義務のないことを要求する行為を含む)
④粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話、電子メール等の送付(FAX送信、SNSを利用したメッセージの送信や、ブログ等への書き込みを含む)
⑥汚物などの送付(汚物などとは、著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物を意味する)
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為

Aさんが交際していた彼女に復縁を迫る内容のメールを送信した行為は、上記8類型の③「面会・交際の要求」に該当する可能性が高く、この行為を繰り返せば「ストーカー行為」に該当するでしょう。
Aさんのような男女の交際トラブルや、恋愛感情のもつれから発展する刑事事件は少なくありません。
一昔前であれば「民事不介入」という理由で刑事事件化されなかった事件も、最近は、ストーカー規制法などあらゆる法令を適用して刑事事件化される傾向にあります。

【ストーカー事件における示談】

ストーカー事件は、ストーカー行為の悪質性から、被害者が被疑者・被告人と一切関わりたくないという意思を示していることも珍しくありません。
そうした状況では、被疑者・被告人本人はもちろん、その家族でさえも示談交渉に及べないことがよくあります。

そこで、ストーカー事件において示談を行うなら、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士による示談には、以下のようなメリットがあります。
第一に、示談交渉を安全に進め、交渉決裂となるリスクを抑えることができます。
弁護士は法律に関わるトラブルを数多く経験しているのが通常であるため、示談の経験が豊富であり、示談交渉を円滑に進める術を把握していると言えます。
そのため、時には法的知識という武器も駆使しつつ、被害者と加害者との間で妥当な落としどころを見つけられる可能性が高いでしょう。
第二に、適切な内容の示談を締結することで、示談という合意の効果を最大限に発揮することが期待できます。
示談は事件の解決を確認する役割を果たしますが、その役割を引き出せるかどうかは合意の条件や示談書の文言といった要素に掛かっています。
そうした要素の細部に気を配ることができるのは、法律の専門家である弁護士ならではと言っても過言ではありません。

以上のような弁護士の強みは、ストーカー事件での示談交渉においても重要な役割を果たすことが期待できます。
特に早期釈放不起訴を目指すのであれば、ぜひ示談交渉は弁護士に任せてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が自信を持って示談交渉に取り組みます
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで捜査されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

業務上横領事件の示談交渉

2019-11-12

札幌市厚別区の業務上横領事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、札幌市厚別区にある会社で経理を担当していました。
Aさんの業務は、営業などの社員が持ってきた領収書を受け取り、帳簿に記載した上、自分の管理する小口からその金額払い出し、現金を社員に手渡すといったものでした。
Aさんの会社はそれほど規模が大きくないものの、営業が活発に動いていたため、かなりの数の領収書があり、Aさんの上司である課長からは、1万円以内の領収書であれば、上司である課長の許可なく払い戻しても構わないが、1万円を超える領収書については必ず課長の許可をとるようにと言われていました。
ある日Aさんは、自分が私用で食べた1万円以下の飲食費について、営業の社員が接待で使ったかのように装い、会社の小口から払い戻すという不正を行いました。
この不正がばれないかったことから、Aさんは定期的に同様の行為を行い、1万円以下の領収書が出るたびに同じようなことをしていました。
しかし、あるとき、課長があまりにも飲食費が多くなっていたことに気づき、営業の社員に訪ねて回ったところ、Aさんの行為が発覚してしましました。

【横領罪について】

横領罪は、その名のとおり他人の物を「横領」した場合に成立する可能性のある罪です。
ニュースなどで横領事件が取り上げられることは珍しくないため、どのような罪なのかなんとなく想像がつく方も多くいらっしゃるかと思います。
以下では、横領罪の種類や「横領」の意味などについて少し詳しく見ていきます。

まず、横領罪には、①委託物(または単純)横領罪(5年以下の懲役)、②業務上横領罪(10年以下の懲役)、③占有離脱物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)の3種類が存在します。
これらのうち特に軽いのは③で、よくあるのは放置自転車を自分のものにしたというケースです。
これとは異なり、①②は自己が占有する他人の物を「横領」した場合に成立しうる罪です。
「自己が占有する他人の物」とは、簡単に言えば人から管理を頼まれるなどして預かっている物のことです。
単に事実上利用や処分ができるだけでなく、そうしたことができる権限を与えられていることが重要になってきます。
事例のAさんは、自己の職務の一環として、小口現金を管理しています。また、1万円以下の領収書については、課長など上司の許可なく、自らの権限で払い戻しをすることができるような状態でした。しかし、もちろんですが、Aさんが私用で食べた飲食費を会社小口から出すことは許されていません。
このように、業務上、自身が占有(管理)している現金を、許されていないような場合に払い戻すと、業務上横領罪が成立する可能性が十分にあります。業務上横領罪に該当する場合には、10年以下の懲役が法定刑として定められており(刑法253条)、非常に重い罪となっています。

【業務上横領罪の量刑相場】

業務上横領罪で起訴された場合で、初犯(前科がない場合)である場合には、横領の方法や、本人の反省の程度などにもよりますが、概ね横領額(正確には、その段階で弁済できていない被害金額)が100万円を上回ると、実刑判決の可能性がでてきます。
そのため、仮に起訴されてしまうような場合でも、1円でも多く弁償することが必要となります。

【業務上横領罪の発覚】

会社などの団体において起こる横領事件は、横領の事実を知る関係者からの告発によって明らかとなることが多くあります。
第一に、会社の上層部が事件を把握し、会社内において問題化することが考えられます。
会社によってはきちんと弁償すれば刑事事件にはしないこともあり、この段階では弁償をすることで問題の表面化を阻止できる場合もありえます。
次に、会社が刑事事件化する意思を見せ、捜査機関に横領事件として届け出ることが考えられます。
こうなると、捜査機関は横領事件として捜査を開始することが見込まれ、本格的に刑事事件化するおそれが生じます。
そして、事件の悪質性(主に金額面)次第では、逮捕により身柄が拘束されることもありえます。

横領事件の依頼を受けた弁護士は、事件が以上のいずれの段階にあるかを把握し、依頼者の意向を聞きながら最善と思われる選択肢を取ることになります。
きちんと被害弁償を行って刑事事件化を阻止することもあれば、裁判を見据えて執行猶予の獲得に向けた弁護活動をすることもあるでしょう。
いずれにせよ、弁護士への相談が早いに越したことありません。
業務上横領事件を起こして不安を感じたら、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、横領事件を起こした方のご相談も真摯にお聞きします。
ご家族などが業務上横領事件を起こしたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

不正アクセス禁止法違反で逮捕

2019-11-10

北海道日高町の不正アクセス禁止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

会社員のAさんは、不正に入手した同僚のパスワードを利用して、自宅のパソコンから会社のオンラインシステムにアクセスしました。
不正アクセスに気付いた会社が調査した後に、会社が北海道門別警察署に被害届を出したことから、Aさんは不正アクセス禁止法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

【不正アクセス禁止法】

~「不正アクセス」行為~

不正アクセス禁止法が禁止する「不正アクセス行為」とは、他人の識別符号(IDやパスワードなど)を入力して特定の機能を利用しうる状態にさせる行為などをいいます。
Aさんのように、不正に入手した他人のパスワードを利用してネットワークシステムにアクセスする行為も、不正アクセス行為に当たるでしょう。
もっとも、他人のパスワード使用につき本人から許可を得ている場合には、不正アクセス行為にはあたりません。
不正アクセスの罰則規定は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すれば、この罰則規定の範囲内で刑事罰が科せられることとなります。

~その他の禁止行為~

不正アクセス禁止法は他人の識別符号の不正取得や不正保管、入力を不正に要求する行為も禁止しています。
また、不正アクセス行為を助長する行為も禁止されており、例えば他人のパスワードを知っている人がそれを他人に教えるなどの行為がこれにあたります。

~弁護活動~

不正アクセス禁止法違反での弁護活動として、無断でアクセスされた被害者との間で示談をすることが考えられ、示談を成立させることで不起訴となる場合があります。
とはいえ、事件当事者本人から事件の具体的事実をお聞きしないことには弁護活動方針を立てることは困難です。
そこで、事件当事者が逮捕された場合には、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。

【逮捕の種類とその概要】

刑事事件では、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して逮捕が行われることがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
以下では、それぞれの逮捕の概要を説明していきます。

①通常逮捕
通常逮捕は、過去に起きた事件について、裁判官に逮捕状を請求して行う基本的な逮捕です。
たとえば、捜査機関が自宅を訪ねて逮捕する場合や、警察署で取調べをした際に逮捕する場合などが考えられます。
事前に裁判官に逮捕状を請求する必要があるとされているため、安易な通常逮捕は抑制されていると言えます。

②現行犯逮捕
現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中またはその直後である者に対し、逮捕状を取得することなく行う逮捕です。
現行犯は誤認逮捕の可能性が低い一方、直ちに被疑者の身柄を確保する必要があるため、例外的に逮捕状なくして行うことができるものとされています。
また、捜査機関だけでなく私人でも行える点も特徴の一つです。

③緊急逮捕
緊急逮捕は、一定の重大な罪を犯した疑いが充分である者に対し、事後的に逮捕状を取得することを条件に行う逮捕です。
事前に逮捕状を取得する必要がない点で捜査機関に大きな権限があるため、対象となる罪の限定と充分な嫌疑の要求という厳しい要件となっています。
もし緊急逮捕を行った後で逮捕状の請求が却下された場合、被疑者は直ちに釈放されなければなりません。

以上のように、逮捕にはそれぞれ別個の定めがなされており、それを捜査機関が遵守したかどうかは弁護士にとって重要な事情となります。
場合によっては証拠排除による無罪や国に対する損害賠償請求に関わってくるので、違法な逮捕があったと感じたら一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様の利益を最大化させるべく手を尽くします。
ご家族などが不正アクセス事件の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

リベンジポルノ防止法違反で逮捕

2019-11-08

北海道室蘭市のリベンジポルノ防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道室蘭市の会社員Aさん(25歳)には、大学生のころから5年間以上も交際している彼女がいます。
先日、Aさんは、この交際相手から別れを告げられました。
その理由は「新しい彼氏ができた」とのことで、彼女が、Aさんと交際していたころから他の男性と交際していたことを知ったAさんは、元交際相手に対する憎しみの気持ちが芽生えました。
そして自分の気持ちを抑えきれなくなったAさんは、交際していた時に撮影し、自らのスマートフォンに保存していた元交際相手との性交渉の画像をインターネットの無料掲示板に投稿したのです。
画像には、元交際相手のフルネームと、勤務先を書き込み、誰が見ても個人を特定できる状態でした。
そしてAさんは、元交際相手からの届出で捜査を開始した北海道室蘭警察署によって、リベンジポルノ防止法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【リベンジポルノ防止法】

リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称で、平成26年11月27日に施行された法律です。
リベンジポルノ防止法は、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生またはその拡大を防止することを目的にしています。
ここでいう「名誉」とは、人に対して社会が与える評価としての外部的名誉を意味します。
また「私生活の平穏」とは、性的プライバシー、すなわち性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を意味します。
この法律は、交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を、撮影された人の同意なく、インターネット上に公表する(いわゆるリベンジポルノ)などの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事案が多数発生しているため、そうした被害を防止するために制定された法律です。

ここでいう「私事性的画像」とは、撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。
ちなみに、撮影された人が、他人が閲覧することを認識した上で、撮影に承諾して撮影された画像については対象となりません。

撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
また、上記の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。

【示談活動】

リベンジポルノ防止法に関わらず、あらゆる刑事事件の弁護活動において、少しでも処分を軽くするには、被害者と示談する事が、最も有効的な手段です。
一般的な刑事事件における示談では、被害者に被害弁済や謝罪する事によって、刑事事件を起こした人を許してもらう事となるのですが、示談を締結する際に、被害者から様々な条件を提示される事もあり、条件が合わずに示談が決裂するケースもあります。
そんな交渉で活躍するのが、刑事事件に強い弁護士です。
弊所の弁護士は、これまで様々な刑事事件の弁護活動をこなしており、その中で数多くの示談を締結してまいりました。
リベンジポルノ防止法違反で起訴された場合は、初犯であれば略式罰金となる可能性が高いですが、犯行形態や、被害者感情によっては、初犯でも正式裁判となって執行猶予付の判決となる事もあります。
そんな最悪の事態を避けるために、リベンジポルノ防止法でお悩みの方は、一刻も早く、示談に強い弁護士にご相談ください。

北海道内で示談交渉に強い弁護士をお探しの方、リベンジポルノ防止法違反で示談を希望されている方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

覚せい剤使用事件で逮捕

2019-11-07

北海道小樽市の覚せい剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道小樽市でタクシー運転手をしているAさんは、3年前に覚せい剤使用事件を起こして有罪判決を受けており、つい先日、執行猶予期間が終わったばかりです。
年末年始で忙しくて寝不足が続いたAさんは、仕事中の居眠り運転を防止するために覚せい剤を再び使用していました。
1週間ほど前に、Aさんは小樽市内の路上に立っている覚せい剤の密売人から1万円分の覚せい剤を購入し、それを3回に分けて使用しました。
最後に使用したのは昨日の夜です。
仕事前に、自宅において、水に溶かした覚せい剤を注射器で血管に射って使用したのですが、その後、仕事中に交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは事故現場に駆け付けた警察官に任意採尿を求められましたが、これを拒否しました。
(フィクションです)

【覚せい剤使用の罪について】

覚せい剤は、心身に様々な悪影響を及ぼすと共に依存性を有することから、覚せい剤取締法によって規制が行われています。
日本において規制されている薬物は多種多様ですが、中でも覚せい剤は特に危険性が高いと考えられています。
諸外国の状況も見てみると、大麻の規制が緩やかな国においても規制されていたり、最高刑を死刑や無期懲役とする国もあったりと、やはり危険視されているようです。

覚せい剤の使用については、以下のような規定が置かれています。

覚せい剤取締法(一部抜粋)
第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
一 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
三 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基いてする行為につき使用する場合

第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

覚せい剤の摂取の態様は、注射器での注入、加熱による吸引、液体の服用など様々です。
これらはいずれも覚せい剤の使用に当たると考えられ、10年以下の懲役が科されるおそれがあるでしょう。

【採尿】

覚せい剤の使用は、尿から覚せい剤成分が検出されるか否かによって判断されます。
その検査を尿鑑定といいますが、その前段の手続きとして採尿があります。
採尿には、任意採尿強制採尿があるのですが、被採尿者が警察官等の指示に従った自ら自然排尿した尿を警察等の捜査機関に任意提出することを「任意採尿」といい、任意採尿を拒否した被採尿者から強制的に尿を採ることを「強制採尿」といいます。
任意採尿で採取された尿と、強制採尿で採取された尿に証拠能力の差異はありません。

警察官等の捜査員が被採尿者から強制採尿するには、裁判官の発した捜索差押許可状(以下「令状」とする。)が必要です。
令状は、警察官等の捜査員が、疎明資料を作成した上で裁判官に対して請求します。
疎明資料には、被採尿者が任意採尿に応じない旨と、被採尿者が覚せい剤を使用している蓋然性がある旨が記載されているのですが、警察等の捜査機関は「任意採尿を拒否するということは覚せい剤をしようしているのだろう」と考えており、人が住んでいる居宅や、人が管理している建物等に対する捜索差押を許可する令状に比べると、強制採尿の令状は比較的発付されやすい傾向にあり、裁判官が強制採尿の令状を発付しないことは滅多にありません。
強制採尿は、病院の医師によって、尿道にカテーテルを通して膀胱から直接的に尿を採取する方法で行われます。
令状の効力で、強制採尿を行う病院まで被採尿者を強制的に連行することが許されているので、病院以外の場所で強制採尿の令状を示されて執行されると、警察官等の捜査員によって強制的に病院まで連行されるので注意しなければなりません。

【尿鑑定】

尿鑑定は、警察官等が行う簡易鑑定と、科学捜査研究所の職員が行う本鑑定の2種類があります。
「インスタントビュー」という専用の薬物検査キットを使用する鑑定と、警察署に設置されている「ガスクロマトグラフィー 」という大型機械を使用する鑑定の2種類の簡易鑑定を採用しています。
採尿した方全てに簡易鑑定が実施されるわけではなく、被採尿者が覚せい剤を使用している可能性が高い場合や、本鑑定の鑑定結果を待っていては、被採尿者が逃走して、その後の逮捕が困難になることが予想される場合(緊急性がある場合)などは簡易鑑定が実施される傾向にあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、知識と経験を結集して最適な弁護活動を展開します。
ご家族などが覚せい剤使用の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

児童ポルノ違反事件の捜査

2019-11-06

北海道苫小牧市の児童ポルノ違反事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、SNSを通じて知り合った北海道苫小牧市在住のVさん(16歳)に対し、「お金を払うから写真撮影のモデルになってほしい」と頼みました。
Vさんがそれを承諾したため、Aさんは5000円を払って下着姿や上半身裸のVさんをカメラで撮影しました。
この事実がVさんの親を通して北海道苫小牧警察署に伝わり、Aさんは児童ポルノ製造の疑いで取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

【児童ポルノについて】

児童ポルノの定義や規制の内容は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
まず、「児童ポルノ」とは、以下のいずれかをその内容とする写真やデータなどを指します。

①「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
③「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」

要するに、①②は当事者の一方または双方が児童となるわいせつな行為、③は裸や下着姿の児童で上記性的な部位が認識できるものを内容としており、これらのいずれかが記録されていれば児童ポルノに当たると考えられます。

上記事例では、Aさんが下着姿や上半身裸のVさんの姿をカメラで撮影しています。
Vさんの姿は上記③に当たり、これを被写体とするカメラのデータや写真は児童ポルノに当たる可能性が高いです。
そして、Aさんはそうした児童ポルノを撮影という方法により作成しています。
このような行為は児童ポルノ製造に当たると言え、Aさんは3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあるでしょう。

【児童ポルノに関する禁止事項】

児童ポルノかかる行為で禁止されているのは
①児童ポルノの単純な所持(7条1項)
②児童ポルノの提供(7条2項)
③児童ポルノを提供する目的での製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条3項)
④児童ポルノの単純な製造(7条4項)
⑤盗撮による児童ポルノの製造(7条5項)
⑥不特定若しくは多数への児童ポルノの提供や公然陳列(7条6項)
⑦児童ポルノを不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での、製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条7項及び8項)
です。

【警察の捜査】

警察は、児童ポルノ事件をどのように摘発しているのでしょうか。
一般的な警察が捜査を開始する端緒をいくつか紹介します。
販売業者の摘発
インターネットを利用して不特定多数の人に児童ポルノを販売している業者が摘発されたことによって、そこで押収された顧客名簿から犯人を割り出されます。
児童の補導、検挙
援助交際のように実際に性交渉するわけではないので少年、少女の警戒心が低く、高収入を得られることから、最近は、児童が自らのわいせつ画像を販売する事件が増えてきているようです。
警察は、少年、少女を補導したり、検挙したりすると必ずといっていいほど、少年、少女の携帯電話機を解析するので、そこから児童ポルノなどが発覚する場合があります。
インターネット上のパトロール
警察には、インターネット上の掲示板やSNSをパトロールする専門の捜査員がいます。
児童ポルノの売買に関する書き込みや、援助交際を募集する書き込み等、犯罪に結びつく投稿を発見すると、投稿者や、投稿者とやり取りしている者を特定して、摘発に結び付けるのです。

最近、北海道で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部には、児童ポルノに関係する法律相談が増えており、警察等の捜査当局が児童ポルノ法違反の取締りを強化していることが予想されます。
苫小牧市児童ポルノ製造罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

詐欺事件の示談活動

2019-11-05

北海道芦別市の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、芦別市のレストランで食事をした際に、レジで代金を支払う事なく帰宅しました。
ある日、テレビで「無銭飲食をした男性が詐欺罪で逮捕された。」というニュースを見たAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安です。
そこで、自分の行為が無銭飲食に当たると思ったAさんは、詐欺罪に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪】

詐欺罪は、人を騙して①財物の交付を受けたり②財産上不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
一般的に①を一項詐欺②を二項詐欺と言います。
詐欺罪の成立には、最低限の条件として「詐欺の故意」⇒「欺罔行為(騙す行為)」⇒「錯誤(騙される)」⇒「財物の交付」が必要となります。(構成要件)
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりません。

【無銭飲食】

詐欺罪が成立するには、上記したような構成要件が必要となり、それぞれに因果関係がなければなりません。
つまり無銭飲食=(イコール)=詐欺罪となるわけではなく、無銭飲食をするに至った状況によって様々なケースが考えられるのです。

=ケース1 ~最初からお金を持っていない事を認識しながら料理を注文した場合~=

お金がないのに入店し、料理を注文した時点で「詐欺の故意」が認められるでしょう。
お金がないのに店員に料理を注文する行為は、店員を騙す行為(欺罔行為)と捉えることができます。
そして店員は「料理を提供すれば代金を支払ってもらえる。」という錯誤に陥り、料理を提供します。
料理の提供が「財物の交付」と捉えることができるので、料理が提供された時点で詐欺罪が既遂に達すると考えられるでしょう。

=ケース2 ~途中でお金を支払う意思が無くなり逃走した場合~=

入店して店員に料理を注文するまでは代金を支払う意思がありました。
しかし運ばれてきた料理を食べている途中で、財布を忘れていることに気付いて、店員の隙を見て逃げたり、お金はあるが代金を支払うのがもったいなくなって、代金を支払う事なく逃走したりしたした場合などは、入店した時点では詐欺の故意は認められません。
しかし、料理を注文した後に無銭飲食の意思が芽生えて、代金を支払わずに逃走した場合は、詐欺罪の成立に必要とされる要件が揃わないので、詐欺罪が成立しない可能性があります。
しかし、逃走する際に、店員に対して「外に財布を取りに行ってくる。」等と言って、店員を騙す行為があった場合は、支払いを免れたとして2項詐欺罪が成立する可能性があります。

【示談による解決】

犯罪というのは実に様々であり、詐欺罪や傷害罪などのように個人を害するものもあれば、児童買春や収賄罪などのように社会秩序を害するものもあります。
もっとも、こうした犯罪の性質に関係なく、犯罪に対する処罰は国家が独占することになっています。
そのため、その処罰に私人が関与することはできないようにも思えます。

ですが、実際には、国家の刑罰権の行使に対して私人が影響を及ぼしていると言えます。
それが特に色濃く表れるのは、詐欺罪のような個人を害する罪を犯して示談をする場合だと考えられます。
検察官や裁判官は、被疑者・被告人の処分を決めるうえで示談の有無を必ずといってよいほど考慮します。
その理由としては、犯人の処遇を決めるにあたり、被害者の意思も重大な考慮要素の一つとなりうるからだと考えられます。
特に、特定の個人が被害者となる罪については、その被害者が許していてもなお重い処分を下すというのは適切でないように思えます。
そこで、示談を通して被害者の処罰感情の薄まりが確認できた場合には、刑罰を科すことも消極的になるのです。

詐欺事件において示談を締結できれば、起訴前であれば不起訴に、起訴されても執行猶予となる可能性が高くなります。警察が介入する前であれば刑事事件化を阻止することもできるでしょう。
ですので、もし詐欺事件を起こしてしまったら、ひとまずお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、最良の処分を目指して迅速に示談に着手します。
詐欺罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

監禁事件で逮捕

2019-11-04

北海道伊達市の監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道伊達市でバーを経営するAさんは、1ヶ月ほど前からよく飲みに来ている男性客が飲食代を支払っておらず、これまでのツケが10万円を超えてしまっています。
これまで何度も支払いを迫っていますが、全く支払う意思を見せない男性の態度にごうを煮やしたAさんは、お客さんが帰って誰もいなくなった店内で、この男性客に対して「すぐに親にでも家族にでも電話してツケを持ってこさせろ。それまで帰らせない」と言って、Aさんをお店の奥にある倉庫に閉じ込めたのです。
しかし結局朝まで待っても、男性客は家族と連絡がつかず、仕方なくAさんは、男性客を解放しました。
その後、この男性客が、Aさんに監禁されたと、北海道伊達警察署に被害を訴えたことから、Aさんは、監禁罪で逮捕、勾留されてしまいました。
Aさんは、自分の行為が監禁罪に当たることには納得し反省していますが、勾留までされて長期身体拘束を受けている事には納得ができません。
(フィクションです。)

【逮捕・監禁罪について】

~刑法220条~
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「不法に」とは、人を逮捕したり監禁したりする行為は、警察官が法律に則り適法に行われる場合がありますが、適法に行われた場合は、逮捕監禁罪は成立しません。
「逮捕」とは、人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことです。
例えば、ロープやビニールテープなどで手足を縛る行為が逮捕に当たります。
ただし、ごく短時間で身体拘束をしたにすぎない場合は、「逮捕」ではなく「暴行」と評価されます。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
鍵をかけて部屋に閉じ込める行為が典型的なものですが、判例では、被害者をバイクの荷台にのせたまま走行を続ける行為について、脱出を著しく困難にするものとして「監禁」にあたるとされたケースがあります。
「逮捕」と「監禁」の違いについては、人の身体を直接的に拘束するか間接的に拘束するかによりますが、いずれにせよ同じ罪ではあるので、厳密に区別がなされているわけではありません。

【逮捕・監禁事件における弁護活動】

逮捕監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。
ですから、早く弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕や勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

また、犯人が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは、被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。
弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、無罪判決不起訴処分に持ち込む弁護活動をします。

北海道伊達市逮捕監禁罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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