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北海道の少年事件 強制わいせつ罪で逮捕されるも弁護士が少年院回避
北海道江差町の強制わいせつ事件における少年院回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさん(15歳)は、北海道江差町内の公園にたびたび足を運び、そこで遊んでいる小学生の女児にわいせつな行為をしていました。
その現場を目撃した北海道江差警察署の警察官は、Aさんを強制わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕しました。
そこで、Aさんの両親から「少年院に行くのだけは避けたい」と相談された弁護士は、少年院回避のための活動を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【暴行や脅迫がなくても強制わいせつ罪に】
強制わいせつ罪は、性器に指を入れる、無理やりキスをする、胸を揉むといったわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
強制わいせつ罪に関する規定は、被害者が13歳以上の場合と13歳未満の場合とで決定的に異なる点があります。
それは、わいせつな行為の手段として暴行または脅迫が必要かどうかという点です。
被害者が13歳未満の場合、暴行または脅迫を用いずとも、わいせつな行為だけで強制わいせつ罪は成立するのです。
そのため、上記事例のAさんには、暴行や脅迫の有無を問わず強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【少年院回避のための弁護活動】
少年事件の審判において、少年の性格の矯正などを目指す何らかの措置が必要だと判断されると、その少年は保護処分に付されることになります。
保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の3種類があります。
これらのうち③少年院送致については、少年院での収容生活を強いられる、世間のイメージが気になるなどの理由で、回避したいという意見が多いです。
少年院送致を回避するのであれば、収容生活をさせずとも少年の性格の矯正などが可能なことを、家庭裁判所にアピールする必要があります。
そのためには、少年の健全な育成を図るうえで重要な要素をきちんと把握し、その要素を的確に押さえなければなりません。
特に、事件の内容が重ければそれだけ少年院送致の可能性も高まるので、最善を尽くすならやはり少年事件に強い弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件専門の弁護士が少年院送致回避を目指して最適な活動を行います。
お子さんが強制わいせつ罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道江差警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
北海道松前郡の文書偽造詐欺事件で逮捕されたら 弁護士に黙秘権を相談
北海道松前郡の文書偽造詐欺事件における黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道松前郡在住のAさんは、自ら偽造したアルバイト先の給料支払明細書を利用し、不正に生活保護を受給していました。
そのことを知った北海道松前警察署は、Aさんを有印私文書偽造罪・同行使罪および詐欺罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見を行った弁護士は、Aさんから黙秘権を行使すべきか聞かれました。
(上記事例はフィクションです)
【文書偽造罪と詐欺罪】
他人名義の文書を勝手に作成したり、他人が作成した文書の内容に変更を加えたりした場合、文書偽造罪が成立する可能性があります。
文書偽造罪はいくつも種類があり、偽造する文書の種類や具体的な偽造の方法により、どの文書偽造罪が成立するか細かく分かれます。
有印私文書偽造罪が疑われているAさんのケースも飽くまで一例であり、いずれの文書偽造罪が成立するかは個々の事案によります。
文書偽造罪の中には法定刑が懲役刑のみの重いものもあるため、その点は注意が必要です。
そして、偽造文書を他人に示して金銭を騙し取ったケースで、文書偽造罪に加えて偽造文書行使罪および詐欺罪が成立するケースもよく見られます。
保険料の請求、銀行からの融資、生活保護の受給など、文書偽造による詐欺事件の危険は日常生活に潜んでいます。
文書偽造罪、偽造文書行使罪、詐欺罪が全て成立するとなると、事件の重大性は当然高まります。
それだけに、弁護士が介入して適切な対応を行う意義は大きいでしょう。
【黙秘権を行使すべきか】
たとえ罪を犯しているとしても、自らの意思に反して不利益な供述をする必要はありません。
これがいわゆる黙秘権であり、特に取調べの際に重要となります。
黙秘権を行使すると、不利益な供述をすることによる種々のデメリットを防げる可能性があります。
その一方で、黙秘権の行使により反省が見られないと評価される可能性があるのもまた事実です。
このように、黙秘権にはメリットとデメリットが存在することから、個々の事案に合わせた弁護士のアドバイスが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、文書偽造罪や詐欺罪といった数々の犯罪に詳しい弁護士があなたのご依頼をお受けします。
文書偽造による詐欺で逮捕されたら、黙秘権のことを含め弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道松前警察署 初回接見費用:0120-631-881へお電話ください)
北海道の飲酒運転で人身事故 危険運転致傷罪で執行猶予に向けた刑事弁護
北海道木古内町の危険運転致傷事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道木古内町内の居酒屋で多量に飲酒したのち、泥酔した状態で車を運転し、横断歩道を渡っていたVさんに車を接触させてしまいました。
これによりVさんは全治3週間程度の怪我を負い、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで北海道木古内警察署の捜査され、後に起訴されました。
飲酒運転による人身事故という重大性から、実刑となることも覚悟したAさんでしたが、弁護士の刑事弁護活動の結果、執行猶予となりました。
(上記事例はフィクションです)
【危険運転致傷罪について】
自動車による人身事故に関しては、自動車により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」)に規定が置かれています。
自動車運転処罰法は、特定の運転態様(危険運転)で人を負傷させた場合について、通常の過失運転致傷罪よりも重い15年以下の懲役を科するとしています。
これがいわゆる危険運転致傷罪であり、危険運転の一類型として、アルコールの摂取により正常な運転が困難な状態での運転が挙げられています。
飲酒運転をして人身事故を起こした場合、運転時の状態によっては危険運転致傷罪として非常に重い刑が科されるおそれがあります。
執行猶予が付かずに実刑となる可能性も否定できず、重大事件として扱われることになるでしょう。
【執行猶予を目指す弁護活動】
上記事例において、Aさんが執行猶予を獲得するにはどのようなことが大切になるでしょうか。
例えば、被害者と示談を行うことは当然重要です。
被害弁償をしたことだけでなく処罰感情の薄まりなどもアピールできれば、そのことは量刑に大きく関わります。
それに加え、反省の態度を示す一環として、飲酒を断つこと、車に乗らないようにすることなどを誓うことも有益です。
事故の原因となった飲酒運転を防ぐ努力をすれば、その姿勢が被告人に有利な事情として考慮される可能性が十分あります。
弁護士がこうした事実を始めとした情状事実を示し、刑事弁護活動を行っていけば、執行猶予となる余地は出てくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロとして執行猶予に向けた弁護活動に尽力いたします。
飲酒運転をして人身事故を起こしたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(北海道木古内警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
北海道八雲町の刑事事件 名誉毀損事件の示談締結で前科回避の弁護士
北海道八雲町の名誉毀損事件の示談締結について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道八雲町内で生命保険の外交員として働くAさんは、同僚のVさんが契約件数の水増しやいわゆる枕営業を行っている旨のビラを社内に貼りました。
その後、Vさんが被害を訴えたことですぐに誰がビラを貼ったか調査されることになり、会社側は、「一週間以内に名乗り出る者がいなければ北海道八雲警察署に相談する」と伝達しました。
このままでは自分が警察に捜査され、前科がついてしまうのではないかと思ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【名誉毀損罪について】
公の場で、人の名誉を毀損するような事実を摘示した場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪における名誉の毀損とは、その人の社会的評価を低下させるおそれのある行為を指すと考えられています。
そのため、上記事例で問題となっている、契約件数の水増し、枕営業といった事実の摘示は、Vさんの社会的評価を下げる事柄であると言えるでしょうから、名誉毀損罪に当たる可能性があることになります。
なお、名誉毀損罪は、原則として、摘示した事実が真実でも嘘でも、成立することとなります。
ですから、Vさんが本当に契約件数の水増しや枕営業をしていたとしても、Aさんには名誉毀損罪が成立する可能性が高いのです。
【示談による前科回避】
たとえ会社内での名誉毀損行為であっても、被害者やその周囲が警察に相談すれば、内輪の出来事では済まなくなります。
仮に名誉毀損罪の成立が認められれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されて前科がついてしまいます。
前科がついてしまうと、過去に罪を犯したという事実が一生自分について回ることになります。
加えて、一部の職業については、前科がつくことでその職業に就けなくなったり、業務を継続できなくなったりします。
以上のようなリスクを負わないためには、早急に示談を行い前科を回避することが不可欠と言えます。
被害者との示談が成立すれば、警察介入前なら事件化阻止、介入後なら不起訴というかたちで前科を回避できる可能性がぐっと高まります。
特に、名誉毀損罪は親告罪であるため、起訴前に告訴取下げ、又は告訴を出さないという約束を示談ですることができれば、前科回避が可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な示談交渉の経験を有する弁護士が、前科を回避すべくしっかりと弁護活動に取り組みます。
名誉毀損罪を疑われ前科を回避したいなら、示談を含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご依頼ください。
(北海道八雲警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
(刑事事件に強い弁護士)北海道茅部郡の窃盗事件で示談締結を目指すなら
北海道茅部郡の窃盗事件における示談締結について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道茅部郡内の住宅に置いてあったVさんの競技用自転車(時価100万円相当)を盗みました。
その数週間後、職務質問がきっかけで、Aさんは窃盗罪の疑いで北海道森警察署の捜査を受けました。
Aさんは示談を考えていましたが、警察から「被害者は強い怒りを示している。示談は難しいだろう」と聞かされました。
途方に暮れたAさんは、弁護士になんとか示談できないか相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【窃盗罪は軽い罪?】
窃盗罪は他の重大事件と比べて軽く見られがちですが、実は決して軽く見るべきではない犯罪です。
まず、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と広く、犯行の悪質性によっては厳しい刑も見込まれます。
また、仮に窃盗の瞬間を見られて暴力を振るったり脅迫をしたりすれば、事後強盗として強盗罪と同様の扱いを受けることもあります。
更に、窃盗を繰り返し行うと、常習累犯窃盗として3年以上の懲役が科される可能性も出てきます。
「気がついたら大変なことになっていた」ということを防ぐためにも、窃盗事件を起こしたら早めに弁護士に相談することをおすすめします。
【被害者が怒っていたら示談できない?】
窃盗罪に限らず、犯罪の被害者が怒りや恐怖を感じており、示談に応じてくれる状態でないということはよくあります。
だからといって、示談交渉の余地が全くないかというとそういうわけではありません。
弁護士を介入させることで、最終的に示談を締結できる可能性はぐっと高まります。
弁護士は第三者的立場であるため、示談交渉の窓口としての役割を果たすことができます。
加えて、被害者・加害者双方に適切な示談を行えるよう、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明しながら示談交渉を行うことができます。
そして、最終的な示談の合意を書面のかたちで適切に証拠化するため、当事者間での後の争いを防ぐと共に、不起訴や刑の減軽のための判断材料を増やせます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、磨き上げたスキルを駆使して示談交渉に臨みます。
窃盗罪を疑われ示談をお考えなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(弁護士による法律相談:初回無料)
火遊びが放火事件に発展…北海道函館市の少年事件に強い弁護士に接見依頼
北海道函館市の放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
中学1年生のAさんは、友人らと共に北海道函館市内のごみ置き場で火遊びをしていました。
火遊びの内容は、置いてあるごみ袋に火をつけて、誰が最も高く火柱を上げられるか競うという危険なものでした。
その火遊びを見た近隣住民が北海道函館西警察署に通報したため、Aさんらは建造物等以外放火罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親から依頼を受けた弁護士は、頻繁に接見を行って、Aさんの負担を軽減するように活動を行いました。
(上記事例はフィクションです)
【火遊びのつもりでも放火罪に】
上記事例のように、当人同士は火遊びのつもりでいたとしても、放火罪、失火罪、器物損壊罪などの犯罪の成立する可能性があります。
今回は、この中で最も重い放火罪について説明します。
放火罪には、①現住建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3種類があります。
①は人の住居または現に人が存在する建造物等、②は①に当たらない建造物等、③は①および②以外の物が対象となります。
②・③の放火罪については、①の場合に当然発生するとみなされる「公共の危険」の発生が認められなければなりません。
上記事例では、Aさんらがごみ置き場で火柱の高さを競うという火遊びを行っています。
周辺状況にもよりますが、この火遊びにより、周辺に存在する人や財物が燃えてしまう危険性があると考えられます。
そうであれば、Aさんらには建造物等以外放火罪が成立する可能性があります。
【少年事件における接見の重要性】
少年事件の手続は成人と全く異なりますが、逮捕および勾留の期間については基本的に成人と同じです。
ただ、少年は成人と比べて精神が未成熟であるため、留置施設のような閉鎖空間ではより多大な精神的苦痛を受けることが予想されます。
だからこそ、弁護士が頻繁に接見をして、少年の苦痛を和らげることが重要になってきます。
逮捕中の被疑者・被告人のストレスを和らげるというのは、接見が持つ大事な役割の一つです。
少年事件ではその役割が特に強調されるため、弁護士に頻繁に接見をしてもらうことも大切であると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件のプロがお子さんのために接見を行います。
火遊びをして放火罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士に接見をご依頼ください。
(北海道函館西警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
北海道函館市の刑事事件も初回接見の弁護士!建造物侵入罪で現行犯逮捕されたら
北海道函館市の建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、近くに人がいないタイミングを見計らって、北海道函館市内のスーパーマーケットにある女子トイレに忍び込みました。
Aさんが個室に潜伏していたところ、不審に思った女性が警備員を連れてAさんの個室をノックしました。
Aさんは扉を開けて逃亡を図ったものの失敗に終わり、建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、北海道函館中央警察署でAさんとの初回接見を行い、事件の詳細を聞きました。
(上記事例はフィクションです)
【女子トイレに侵入すると建造物侵入罪に】
建造物侵入罪は、正当な理由なしに、人の看守する(=事実上管理・支配する)建造物に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
住居以外の建物は広く「建造物」に当たり、女子トイレに侵入した場合も建造物侵入罪が成立することになります。
ですから、上記事例のAさんには建造物侵入罪が成立すると考えられます。
【現行犯逮捕されたら初回接見】
現行犯逮捕とは、今まさに起こった犯罪について、逮捕状を得ることなく執行される特殊な逮捕です。
過去の犯罪行為について逮捕状を得たうえで執行する通常逮捕と比べて、緊急性や迅速性が大きく異なります。
現行犯逮捕によって逮捕された場合、周囲の方は警察から逮捕の事実を聞くのがやっとで、事件の詳細を知ることはできなかった、というケースが多く見られます。
そのような現行犯逮捕のケースにおいては、弁護士による初回接見が特に重要な意味を持ちます。
現行犯逮捕により事件の詳細が掴めないケースでも、初回接見をした弁護士であれば、何が起こったのか周囲の方にきちんと伝えることができます。
加えて、弁護士が初回接見で事件を把握すれば、その後の手続の流れや処分の見通しなども伝えることができます。
突然家族などの逮捕の知らせを受けたら、不安を解消するためにもぜひ弁護士に初回接見を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、ご家族などが逮捕されたというご連絡をいただいてから、24時間以内に初回接見を行うことをお約束します。
建造物侵入罪などで現行犯逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道函館中央警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
傷害事件の控訴審で執行猶予を目指す~北海道浦河町も対応の刑事弁護士
北海道浦河町の傷害事件の控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道浦河町内の自宅で知人のVさんと喧嘩になり、Vさんに対して全治2か月の傷害を負わせました。
Aさんは傷害罪の疑いで北海道浦河警察署に逮捕され、勾留中に傷害罪で起訴されました。
裁判において前科や被害弁償の程度などが考慮された結果、Aさんは執行猶予のつかない実刑が科されました。
これに不満を抱いたAさんが刑事事件専門の弁護士に相談したところ、弁護士は控訴をして執行猶予の獲得を目指すことを提案しました。
(上記事例はフィクションです)
【傷害罪の実刑可能性】
他人に対して傷害を負わせた場合、傷害罪に問われるおそれがあります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
傷害罪の特徴の一つとして、このように法定刑の範囲が比較的広い点が挙げられます。
これは、一口に傷害と言ってもその程度が様々であることが理由だと考えられます。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を障害する行為を指すとされています。
そのため、裁判になるかどうかはさておき、1週間程度で治癒するものから一生後遺症が残るものまで様々なケースが考えられるのです。
【控訴により実刑から執行猶予に】
刑事事件を起こして検察官が起訴をすると、その事件が裁判所に係属して裁判が行われることになります。
そして、第一審の判決に不服がある場合、控訴という不服申立てにより、判決の内容をより有利なものに変更するよう求めることができます。
裁判所が控訴の申立てを受け入れれば、控訴審というかたちで再び裁判が開かれることになります。
被告人側の申立てにより開かれた控訴審では、判決の内容が被告人にとって不利に変更されることは基本的にありません。
そのため、第一審で実刑判決が下されたことに不満があれば、執行猶予を狙って積極的に控訴を申し立てることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、控訴に詳しい刑事事件専門の弁護士が執行猶予の獲得を目指して弁護活動を行います。
傷害罪で実刑となり執行猶予を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士に控訴をご依頼ください。
(北海道浦河警察署 初回接見費用:0120-631-881までご連絡ください)
北海道日高郡の刑事事件 強要罪で被害届…示談で不起訴獲得の弁護士
北海道日高郡の強要事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道日高郡内に本社を置くX株式会社に勤務するAさんは、直属の部下であるVさんが商談に失敗したことに激怒し、Vさんに頭髪を坊主にするよう迫りました。
その際、Aさんは解雇をほのめかしたため、Vさんは仕方なくAさんの要求どおり坊主にしました。
数日後、その件でVさんが北海道静内警察署に被害届を出したことから、Aさんは慌てて弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、強要罪に当たる可能性があると考え、示談による被害届の取り下げを目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【強要罪について】
身体、名誉、財産などに対する脅迫または暴行を手段として、人に義務のないことを行わせた場合、強要罪に当たる可能性があります。
強要罪の法定刑は3年以下の懲役となっており、法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金である脅迫罪に比べて、より重い罪と言えます。
上記事例では、Aさんが解雇をほのめかしてVさんの頭髪を坊主にさせています。
そのため、Aさんは脅迫によってVさんに義務のないことを負わせていると言え、強要罪が成立する可能性があります。
【被害届取り下げと示談交渉】
犯罪の被害者から警察に対して被害届が出されると、警察は刑事事件として捜査を開始することになります。
被害届は被害にあったことを申告するものであり、刑事事件の捜査や処分に少なからず影響を及ぼします。
被害届は、一度出せば取り下げができないというわけではありません。
実際、示談の成立などにより取り下げられるケースはよく見られます。
被害届の有無は検察官による起訴不起訴の決定にも関わるため、示談交渉において被害届の取り下げを求めるのは有益です。
ただし、そうした示談の合意を上手く示談書に落とし込むのは簡単ではありません。
のちに事件が蒸し返されるのを防ぐためには、法律知識のある専門家である弁護士に示談交渉を任せることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強要罪を含む様々な犯罪に詳しい弁護士が示談交渉に当たります。
強要罪を疑われて被害届を出されたら、示談交渉を含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道静内警察署 初回接見費用:0120-631-881にてご案内いたします)
北海道の少年事件 線路に置き石で往来危険罪に…日高町対応の弁護士
北海道日高町の往来危険事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
中学生のAさんは、いたずら心から北海道日高町内の線路上に大きな石を置きました。
その数分後、置き石のせいで電車が緊急停止したため、防犯カメラの映像や目撃者の証言からAさんが犯人だと割り出されました。
Aさんが往来危険罪の疑いで北海道門別警察署から出頭するよう求められたため、Aさんの両親は弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【線路に石を置くと何罪?】
線路に石を置く置き石行為は、様々な犯罪に当たる可能性があります。
まず、鉄道地内にみだりに立ち入ったとして、鉄道営業法違反の罪に問われる可能性があります。
また、置き石により、電車の脱線や転覆などで交通の安全が害される危険があるため、往来危険罪の成立も考えられます。
加えて、電車が緊急停止したとなると、威力業務妨害罪の成否も問題となってきます。
以上のことから、線路に置き石をする行為は、いたずらで片付けられない重大なものと言えます。
なお、線路への置き石が問題となった実際のケースでは、往来危険罪の疑いで捜査が進められることが多いようです。
【少年事件における原因究明の重要性】
往来危険罪の法定刑は2年以上の有期懲役であり、成人が往来危険罪を犯せば重い刑に処される可能性が高いです。
他方、少年事件では、原則的に刑罰が科されるのではなく保護処分(保護観察や少年院送致など)が行われることになります。
更に、その保護処分も必ず行われるわけではなく、審判不開始や不処分により終了することもあります。
少年にとって最善の結果を目指すうえでは、非行事実の原因究明が不可欠と言っても過言ではありません。
非行事実の原因を深く追求し、問題を解消できれば、不当に重い処分を回避できる可能性が高まります。
保護処分を含め、少年事件における各処分はいずれもメリットとデメリットがあります。
そのことを踏まえて少年事件と向き合うことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件専門の弁護士が、保護処分を含む少年事件の結果についてしっかりと検討いたします。
置き石による往来危険事件等、少年事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)