Archive for the ‘未分類’ Category
器物損壊罪で示談
北海道寿都郡の器物損壊事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道寿都郡在住のAさんは、隣に住むVさん宅からの騒音に悩まされていました。
どうやらVさんは友人と騒いでいるらしく、一度耐え切れなくなって苦情を申し立てるも相手にされませんでした。
ある夜、Aさんはついに耐え切れなくなり、Vさん宅の拳大の石を投げて窓ガラスを割りました。
これにより、Aさんは器物損壊罪の疑いで寿都警察署にて取調べを受けました。
取調べの際、Aさんは警察官に示談を勧められたことから、弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は、他人の物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
建造物および文書は別の罪があるため対象から除かれますが、それ以外は広く器物損壊罪の対象となります。
「損壊」という言葉からは破壊や故障などを想像しますが、器物損壊罪が成立するケースというのはそれだけにとどまりません。
ここで言う「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
つまり、その物を正常な理由を妨げる行為、たとえば隠す、汚すといった行為も器物損壊罪に当たる可能性があります。
上記事例では、Aさんが石を投げてVさん宅の窓ガラスを割っています。
これにより、Vさん宅の窓ガラスの効用は害されていると評価でき、「損壊」に当たると考えられます。
そうすると、Aさんには器物損壊罪が成立する可能性があります。
また、窓ガラスと建造物との接合の様子などによっては、器物損壊罪ではなく建造物損壊罪になる余地が出てきます。
器物損壊罪の法定刑が①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料のいずれかであるのに対し、建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役です。
この違いは大きいため、捜査の状況によっては建造物損壊罪ではなく器物損壊罪が成立すると主張することが有益な弁護活動となるでしょう。
【刑事事件における示談の意味】
「示談」と聞くと、刑事事件をお金で解決するというマイナスのイメージを持たれる方が多いかもしれません。
ですが、実際の示談は、金銭の支払い以外にも様々な合意を結びます。
示談というのは当事者間において事件が解決したことを示すものであり、中身もそれに値する内容でなければならないためです。
中心となるのは謝罪と被害弁償ですが、その他に接近禁止や転居などが合意されることもあります。
器物損壊罪は個人の財産を害する罪であり、その違法性は結局のところ個人に害を加えたことを根拠とします。
ですので、その個人である被害者が犯人を許しているのであれば、そこまで積極的に刑罰を科す必要がないと考えられます。
示談が処分の決定に大きな影響を及ぼす理由は、正にその点にあります。
当事者間で事件が解決されたことが確認されれば、いったん刑罰を科すのは考え直すべきだとして不起訴や執行猶予になるというわけです。
以上のように、示談が刑事事件において持つ効果は非常に大きいと言えます。
それだけに、被害者にとって納得のいく解決がなされなければ、たとえ示談書や念書が交わされたとしてもその効力を最大限に発揮するのは難しいでしょう。
きちんと中身のある示談を締結するなら、やはりトラブル解決のプロである弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談の経験豊富な弁護士が、事件の円満な終了に向けて全力を尽くします。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
不法投棄の取調べ対応
北海道中川郡の不法投棄事件にかかる取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道中川郡にあるアパートから退去する際、引越しの荷物に収まりきらなかった物をまとめて近くの空き地に捨てました。
数日後、自身が所有する土地に不法投棄がされていることに気づいたVさんは、不法投棄の被害に遭ったことを北海道本別警察署に相談に行きました。
警察がごみの内容を調べたところ、中にAさんの個人情報が記載されたものがあったことから、不法投棄の疑いでAさんの取調べを行うことにしました。
警察から連絡を受けたAさんは、弁護士から取調べ対応についてアドバイスを聞くことにしました。
【不法投棄をしてしまったら】
日本では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)をはじめとする各種法令により、廃棄物の適正な処理が義務付けられています。
廃棄物処理法は、16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。
この規定に違反してみだりに廃棄物を捨てると、①5年以下の懲役、②1000万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
「廃棄物」の具体的な内容については廃棄物処理法が定めており、一般的な家庭ごみや粗大ごみは基本的に「廃棄物」に含まれます。
ですので、軽い気持ちで自宅から出たごみを不法投棄してしまうと、警察の介入により思わぬ事態に発展するリスクがあると言えるでしょう。
不法投棄のケースでよくあるのは、不法投棄された土地の管理者が警察に相談するなどして、防犯カメラの映像やごみの内容から犯人を割り出すパターンです。
こうしたケースでは、土地の管理者が不法投棄をした者に対して怒りを覚えており、その処理に掛かった費用の賠償を求められることがよく見られます。
不法投棄の内容物や総量によっては賠償額がかなりの金額になり、刑事事件とは別に民事上の責任を追及される可能性がある点には注意が必要です。
【取調べ対応の重要性】
不法投棄というのは、普段刑事事件とは無縁の生活を送っている方にとっても比較的身近な犯罪です。
そのため、不法投棄の疑いを掛けられたことで、生まれて初めて警察から被疑者として取調べを受けることになったという方も少なくないかと思われます。
ここで注意しておきたいのは、被疑者に対する警察の接し方が多種多様であり、場合によっては犯罪のうち心当たりのない部分についてまで厳しく追及されることがある点です。
警察は捜査機関として刑事責任を追及する立場にあるので、仕事柄どうしても被疑者を疑ってかかる必要があります。
そのため、厳しい取調べが行われる結果、被疑者が自身の認識と異なる事実を供述してしまうということもしばしば見られるのです。
不法投棄のケースで考えると、たとえば自身が捨てていないごみについてまで「自身が捨てたものかもしれない」と供述してしまうことが考えられます。
こうした事情から、取調べを受ける場合には、あらかじめ弁護士から取調べ対応を聞いておくことが非常に有益です。
事前に弁護士のもとへ相談に行けば、弁護士が個々の事案の特殊性を考慮したうえで、ひとりひとりに合わせた適切な取調べ対応を知ることができます。
この取調べ対応は、不慣れな取調べを受けるうえであなたの身を守る役割を果たすことが期待できます。
もし取調べを受けるに当たり少しでも不安があれば、気軽に弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、取調べ対応を含めて事件に関する最適なアドバイスを致します。
もし不法投棄を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
人身事故で執行猶予
札幌市の人身事故における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道札幌市東区を自動車で走行していた際、信号が赤だったにもかかわらずそれに気づかず停止しませんでした。
それにより、自転車を押して横断歩道を渡っていたVさんと接触し、Vさんに骨折など全治1か月程度の怪我を負わせました。
通報により現場に駆けつけた北海道東警察署の警察官は、事情聴取ののちAさんを過失運転致傷罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、処分の見通しとして執行猶予の説明をしました。
(フィクションです。)
【自動車による人身事故】
自動車で人身事故を起こした場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称:自動車運転処罰法)が適用されます。
自動車運転処罰法は、本来刑法が定める過失傷害罪などに当たる行為のうち、自動車によるものを別の罪として重く罰するための法律です。
そのため、自動車運転処罰法には、自動車による罪の内容と罰則に関する規定のみが定められています。
刑法が定める過失傷害の罪は、通常の過失、重過失または業務上過失といった違いはあるにせよ、基本的には傷害の原因を「過失」とひとまとめにします。
一方、自動車運転処罰法違反の罪は、人身事故に至った具体的な原因によっていくつかの罪に分かれます。
まず、自動車運転処罰法に列挙されていない過失による人身事故について、原則的な罪として過失運転致死傷罪が定められています。
法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっていますが、傷害の程度が軽ければその刑を免除されることがあります。
次に、特定の危険な行為による人身事故について、危険運転致死傷罪という罪が定められています。
危険運転の例としては、酒や薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転、車を制御できないほど著しいスピードでの運転などがあります(詳しくは自動車運転処罰法2条参照)。
法定刑は、死亡事故であれば1年以上の懲役、それ以外の人身事故であれば15年以下の懲役です。
刑法を見てみると、過失致死傷の罪のうち最も重い業務上過失傷害罪でも、法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とされています。
一方、自動車による人身事故については、最も軽いもので過失運転致死傷罪に規定されている7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
このことから、自動車による人身事故が過失犯の中でも特に重大だと考えられていることが分かります。
【執行猶予について】
上記事例では、Aさんが赤信号を見落としたことにより、横断歩道を渡っていたAさんと接触するという人身事故が起きています。
こうした行為は、自動車運転処罰法が定める危険運転には当たらないものの、自動車による人身事故である以上は過失運転致傷罪に当たると考えられます。
過失運転致傷事件においては、裁判に至った場合に執行猶予付き判決が下される可能性があります。
執行猶予が言い渡されると、言い渡された期間中は刑の執行が一時的に免除されます。
それだけでなく、執行猶予を取り消されることなく猶予期間が経過すれば、簡単に言うと刑が免除されてその執行を受ける必要がなくなります。
たとえば、仮に懲役2年6月、執行猶予4年の判決が下った場合、執行猶予が取り消されることなく4年が経過すれば刑の執行を免れられるということになります。
社会復帰が早期に実現できる点で、執行猶予は被告人にとって有益と言えるでしょう。
人身事故のケースを含む過失傷害事件では、故意に罪を犯したわけではないという理由で、執行猶予付き判決が下されやすい傾向にあります。
ただし、人身事故のケースにおいては、執行猶予を得るために弁護活動を尽くされなければならない場合がありえます。
たとえば、過失(不注意)の程度が著しかった、障害が残るほど怪我の程度が重かったなどの事情があるケースが挙げられます。
もしそのような人身事故を起こしてしまったら、執行猶予を得るために何をすればいいか弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、人身事故に詳しい弁護士が、執行猶予の実現に向けて的確な弁護活動を行います。
人身事故を起こしてしまいお困りなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
麻薬所持で初回接見
北海道深川市の麻薬所持事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道深川市に住むAさん(15歳)は、友人のBさんから「飲むと疲れが吹き飛ぶよ」と言われ、何かのマークが書かれた錠剤を貰いました。
Aさんが試しにその錠剤を飲んでみたところ、今まで味わったことのないほどの多幸感を抱き、その効果が数時間持続しました。
錠剤の効果が切れてから、Aさんはそれが何らかの薬物だと考えるに至りましたが、あまりの快感からBさんに「またほしい」とお願いしました。
その後、Aさんはたびたびその錠剤を摂取していましたが、ある日麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬所持)の疑いで北海道深川警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されるのを茫然と見ていたAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【麻薬所持について】
麻薬はケシという植物を原材料とする薬物であり、鎮痛作用をはじめとして身体に様々な作用を及ぼします。
麻薬の代表例としては、医療の現場で痛みを抑えるために用いられるモルヒネが挙げられます。
麻薬は使い方を誤ると身体に種々の悪影響を及ぼす危険なものであるため、日本では麻薬及び向精神薬取締法が様々な規制を設けています。
規制の内容は、「麻薬」として指定された薬物の輸出入、製造、譲渡しなどの禁止や、医療機関における麻薬の管理および麻薬中毒者に対する措置などです。
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬を特に危険性が高い「ジアセチルモルヒネ等」(ジアセチルモルヒネまたはその塩類を含む麻薬。代表例としてヘロイン)とそれ以外とに分けています。
そして、それぞれの麻薬の所持につき、以下のとおり罰則を定めています。
①ジアセチルモルヒネ等…10年以下の懲役
※営利目的なら1年以上の懲役と場合により500万円以下の罰金を併科
②①以外…7年以下の懲役
※営利目的なら1年以上10年以下の懲役と場合により300万円以下の罰金を併科
少年事件では刑罰が科されませんが、事件の重大性は犯した罪の法定刑にある程度比例します。
ですので、麻薬所持の非行事実が認められた場合は、厳しい結果を回避するために尽力する必要があると言えるでしょう。
【初回接見の重要性】
麻薬に関する事件では、情報を掴んだ捜査機関が最初に捜索差押を行い、物的証拠たる麻薬が見つかった時点で逮捕されるというケースがよく見られます。
そのため、もし麻薬所持が捜査機関に発覚した場合、逮捕の可能性は決して低くないと考えて差し支えありません。
被疑者が20歳未満の者である場合、その者が起こした事件は基本的に少年事件として扱われます。
少年事件の手続は通常の刑事事件とかなり異なりますが、逮捕以後に行われる初回接見の重要性については疑う必要がありません。
初回接見は、逮捕中の被疑者に対して捜査の流れや取調べ対応などを伝えられるとともに、事件の詳細を弁護士と被疑者の家族が知る貴重な機会です。
そのため、少年事件においても、やはり迅速な初回接見は要請されることになります。
加えて、弁護士の活動が多岐に渡る少年事件では、早期に初回接見を行って少しでも早く活動に着手することが非常に重要となります。
少年事件が目指すのは少年の更生であり、最終的に何らの保護処分もなしに終了することもあれば、自宅を離れて少年院に行かなければならないこともあります。
こうした処分の行く末は、非行事実の発覚後いかにして少年の健全な育成環境を整えられるかに掛かっているのです。
もし弁護士が初回接見を通して早期に事件を把握すれば、少年事件のポイントを押さえた環境整備を行う余裕が生まれます。
少年事件の主眼は少年の育成環境を整える点にあるので、そうした余裕を持つことは非常に大切だと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件の経験豊富な弁護士が、事件の円満な解決を目指して力の限りを尽くします。
お子さんが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、その後の活動を見据えて可能な限り早く初回接見を行います。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
任意同行された
任意同行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
ある日警察官が自宅に来て、北海道警察の警察官に警察署までの同行を求められたら。
刑事ドラマなどで、刑事が「〇〇の容疑で署まで一緒に来てほしい。」などと言い、捜査用車両に乗り、刑事と一緒に警察署まで行くことを任意同行といいます。
◇任意同行の法的根拠◇
任意同行には法律上2種類のものがあります。
1つめは行政警察活動としての任意同行で、職務質問の際に行われます。
この任意同行については、警察官職務執行法に規定されていて、
警職法2条2項
その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
とされています。
例えば、職務質問を受けた場所に多数の歩行者がいたり、交通量の多いとことで邪魔になったりする場合が考えられます。
2つめは、既に、犯罪の嫌疑をかけられた者に対する任意同行です。
先ほど刑事ドラマの例を挙げましたが、警察等が犯罪捜査により、被疑者として浮上した者に対して、取調べを行うためのものがこの任意同行です。
1つめの任意同行と根拠となる法律が違い、刑事訴訟法に規定されていて
刑事訴訟法第198条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
とされています。
◇任意同行は拒否できるのか◇
任意同行は、あくまで「任意」のものであるので、これに応じる義務はありませんし、拒否することも可能です。
拒否にも段階があって、まず、1つ目の「拒否」としては、任意同行を求められた場合に、警察署等に行くことを拒否してもよいのです。
警察官は、何かしらの理由を告げて警察署に来ることを説得します。
例えば、「ここで話をしていても埒が明かない。ゆっくり話を聞くから一緒に行こう。」「同行を拒否するのであれば、いつまで経ってもあなたの嫌疑が晴れないこととなる。話を聞かせてもらって早く終わらせよう。」「話を聞かせてもらえずに逃げ続けても、ずっと終わらない。」などと告げ、何とか警察署まで同行させようとしますが、あくまで任意同行のレベルであれば、これに応じる義務はありません。
また、2つ目の「拒否」としては、任意同行に応じて警察署に行った後であっても、途中でいつでも警察署等から帰ってもよいのです。
つまり、いったん任意同行に応じても、具合が悪くなったり、途中で気が変わったりした場合はいつでも取調べを拒否して、自宅に帰してもらうように要求することができます。
この点について、刑事訴訟法198条に、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と、出頭を拒むことや、出頭後、いつでも退去することができることが明確に規定されています。
◇任意同行を求められた際の対処法◇
任意同行を求められた場合に、これを拒否できることは既に述べたとおりです。
しかし、警察官としても面子がありますし、簡単に諦めることはほとんどなく、任意同行に応じるように説得してきます。
そして、その場合、応援の警察官を呼ぶなどして多くの警察官に周囲を囲まれることも少なくありません。
そのような場合に、任意同行を拒否しようと警察官の身体を押すなどすると、公務執行妨害と判断され逮捕されてしまう可能性があるので注意が必要です。
任意同行を拒否しても警察官等からしつこく任意同行を求められたり、半ば強制的に同行されそうになったりした場合は、すぐに弁護士に電話相談することをお勧めいたします。
北海道内で任意同行に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
自殺幇助罪で無罪主張
北海道弟子屈町の自殺幇助事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道弟子屈町に住むVさんは、仕事のストレスからうつ病を患い、自宅に引きこもって生活をしていました。
ある日、Vさんの友人であるAさんは、Aさんが日頃服用している睡眠導入剤を譲ってほしいという申出をVさんから受けました。
最近服用していなかったことからそれを承諾したAさんでしたが、後日Vさんはそれを多量に服用して自ら命を絶ちました。
通報により駆けつけた北海道弟子屈警察署は、Vさんが死の直前までつけていた手記に「Aからもらった睡眠薬を飲んだ」との記載を見つけました。
これによりAさんは自殺幇助罪の疑いを掛けられたことから、弁護士に無罪主張を依頼することにしました。
(フィクションです)
【自殺幇助罪について】
刑法第二百二条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
他人の自殺を何らかの方法で手助けした場合、自殺幇助罪という罪により罰せられる可能性があります。
自殺幇助罪は、刑法202条が定める自殺関与等罪の一つです。
自殺幇助罪における「幇助」とは、自殺の決意を有する者の自殺行為を援助し、自殺を行わせる行為を指します。
典型例を言うと、自殺を希望している者に対して、ロープやナイフなどの自殺に必要な道具を渡したり、その者が自殺の意思を強めるような言葉を掛けたりする行為が挙げられます。
ただし、自殺幇助罪の成立を肯定するには、手助けをする者が自殺幇助罪に当たることを認識している必要があります。
そのため、相手方に自殺する意思があることを知らずに手助けをした場合、故意を欠く結果、自殺幇助罪は成立しません。
上記事例において、AさんはVさんの申出に応じて睡眠導入剤を渡していますが、Vさんが自殺しようとしていることなど全く知らなかったと考えられます。
そうすると、Aさんには故意がないと言え、自殺幇助罪の成立要件に欠けることになるでしょう。
【無罪主張をするには】
刑事事件において、犯罪を証明すべき立場にあるのは検察官をはじめとする捜査機関です。
そのため、検察官が犯罪の立証に成功しない限り、有罪となって刑罰が科されることはないのが基本です。
ただ、ここで検察官による立証を漫然と見ていればよいかというと、決してそういうわけではありません。
上記事例で問題となるのはAさんの内面であり、それを絶対的に証明することは不可能に近いと言えます。
そこで、故意のような内面に関する証明は、被疑者・被告人の発言や犯行前後の行動といった様々な事情を考慮し、故意があったかどうかを推認するというかたちになります。
こうした過程において、検察官が立証しない限り無罪になるだろうと悠長に構えていると、もっともらしい各種証拠の存在から故意があったと評価されて有罪となりかねません。
もし無罪を主張して犯罪の成立を徹底的に争うのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、無罪を主張するうえで重要な証拠を押さえ、被告人が無罪であることを説得的に主張することができます。
また、事件の初期から弁護士の力を借りれば、取調べにおいて墓穴を掘る可能性も相当程度抑えることができます。
捜査機関や裁判所といった国家権力と闘うのは相当の労力を要するので、少しでも不安を抱いたら無罪主張を含めて弁護士を頼ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、無罪を主張してほしいというご要望にお応えして充実した弁護活動を行います。
もし自殺幇助罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
通貨偽造事件で初回接見
北海道中川郡の通貨偽造事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、自宅のプリンターを使って1万円札をカラーコピーし、一見して本物の1万円札と見間違えるような偽札を作成しました。
そして、その1万円札を北海道中川郡内の商店数店舗で利用したところ、ある店にて偽札だと見破られ警察に通報されました。
通報により駆けつけた北海道池田警察署は、取調べと家宅捜索を行ったうえで、Aさんを通貨偽造・同行使罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【通貨偽造について】
刑法
第百四十八条
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
通貨偽造罪は、日本で流通している硬貨や札を偽造した場合に成立する可能性のある罪です。
札は一般的に紙幣と呼ばれていますが、実は通貨偽造罪が定める「紙幣」とは異なります。
通貨偽造罪に言う「紙幣」は政府が発行する通貨である一方、現在日本において流通している札は日本銀行が発行するものです。
そのため、一般的に紙幣と呼ばれるものは、政府の認可を受けて特定の銀行が発行する「銀行券」に当たります。
通貨偽造罪における「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た見た目のものを作成することを指します。
上記事例では、Aさんが自宅のプリンターを用いて1万円札のカラーコピーを行い、一見して本物の1万円札と見間違えるような偽札を作成しています。
このような行為は正に「偽造」と言え、Aさんには通貨偽造罪が成立すると考えられます。
加えて、Aさんは作成した偽札を商品の購入に用いていることから、併せて偽造通貨行使罪も成立する余地があります。
【弁護士による接見の強み】
逮捕された被疑者は当然ながら外部との連絡が絶たれることとなり、面会が可能になるのは早くとも勾留決定後、すなわち逮捕から2~3日後です。
それまでの間、周囲の方は逮捕中の被疑者の様子を確認することができないため、特に被疑者の身を案じる家族や友人にとっては不安が募るのものです。
また、仮に面会が可能となっても、被疑者と事件に関する話をすることは一切できませんし、面会が可能な日時や頻度にも著しい制限があります。
更に、共犯者が存在するなど一定の事情がある場合、接見禁止という措置により面会などの接触が禁止されることもあります。
以上のような状況下でも、弁護士であれば種々の制限を受けることなく逮捕中の被疑者と接見(面会)を行うことができます。
弁護士が行う接見には、日時、場所、頻度および受け渡す物に関する制限が基本的にありません。
ですので、弁護活動の必要や被疑者またはその家族の要望に応じて、いつでも接見を行うことが可能となっています。
加えて、弁護士が接見を行う場合、警察署の職員は接見の場に立ち会うことができません。
そのため、警察には話しづらい事柄でも、弁護士との接見においては気兼ねなく話すことができるようになっています。
接見による被疑者・被告人との接触は、逮捕を伴う刑事事件において決して欠かすことのできない重要な行為です。
事件をよりよい方向に導くためにも、弁護士への接見の依頼はぜひ積極的に行ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、お申し込み後、迅速に初回接見を行える体制を整えています。
ご家族などが通貨偽造事件を起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
検察官の不起訴とは
検察官の不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
◇相談内容◇
私は、昨年の9月に痴漢をした件で不起訴処分(起訴猶予)を受けました。しかし、その2か月後の11月にまた痴漢をしました。現在はその件で検察庁から呼び出しを受けています。11月の件では起訴されても仕方ないと思っているのですが、9月の件でも起訴されてしまうのでしょうか?(フィクションです)
◇不起訴って何?◇
不起訴とは、検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で、その意味は文字通り、起訴されないということです。以下、具体的にみていきましょう。
~誰が決めるの?~
不起訴は、検察官が下す終局処分の一種ですから、不起訴を決めるは警察官でもなければ、裁判官でもなく、検察官です。検察官の元には、警察や検察の捜査で収集した証拠が全て届けられます。その証拠の中には、被疑者(犯人)にとって不利な証拠もあれば、有利な証拠も含まれています。したがって、検察官は、それらの証拠を総合的に判断して、事件を起訴するか、不起訴にするか判断できる立場にあるのです。なお、刑事訴訟法には不起訴について次の規定が設けられています。
刑事訴訟法247条(国家訴追主義)
公訴は、検察官がこれを行う。
刑事訴訟法248条(起訴裁量(便宜)主義)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴をしないことができる。
~いつ決めるの?~
上記のとおり、起訴するか、不起訴にするかの判断は検察官に委ねられていますから、その判断の時期も検察官の判断(裁量)に委ねられます。検察官は、捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし、証拠の収集には一定程度時間を要しますから、終局処分の判断までにも一定の時間を要します。ただし、身柄事件の場合は時間的制約がありますから、在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり、その分、終局処分を下す時期も早くなります。
~何を基準に決めるの?~
検察官が収集した証拠に基づき判断します。そして、検察官は、起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極めます。証拠が集まっていないと判断した場合、あるいは集まっているが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴とします。
~不起訴にも種類があるの?~
検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。よく目にするのが、「嫌疑不十分」と「起訴猶予」です。嫌疑不十分とは、検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。起訴猶予とは、検察官が、証拠から犯罪であることは明らかであるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。
実は、この裁定主文は「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にもいろいろあります。例えば、そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし、訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。
~不起訴になったらどうなるの?~
不起訴になれば、刑事裁判にかけられることや刑罰を受けること、前科が付くことがなくなります。したがって、裁判所や検察からの呼び出しに応じる負担もなくなります。また、不起訴獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。
~不起訴の理由は教えてくれるの?~
お客様の中には、不起訴になった理由を知りたいとご相談される方もおられますが、原則、検察官が不起訴とした具体的理由については教えてはくれません。被疑者に対する不起訴処分の告知について定めた刑事訴訟法259条にはその旨の文言が書かれていないからです。
刑事訴訟法259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
~今後、逮捕、起訴されることはないの?~
裁判と違って、不起訴処分には、それ以上事件を蒸し返してはいけないという決まりはありません。したがって、不起訴となったからといって、逮捕、起訴されないという保証はありません。証拠が足りなくて不起訴となっても(嫌疑不十分の場合)、処分後に新たな証拠が出てきた場合、起訴猶予で不起訴となっても、処分後に再犯を犯し情状が悪くなった場合などは、再度、逮捕、起訴されることがあります。
前者のケースは少ないと思われますが、後者のケースは十分にあり得ることです。したがって、起訴猶予で不起訴となった場合は、それだけで安心せず、その後の生活態度には十分気を付ける必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。弊所は、これまでに、痴漢事件をはじめとする様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
児童買春で保釈請求
北海道留萌市の児童買春事件における保釈請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思われる書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と北海道留萌市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで北海道留萌警察署に逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。
被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前に釈放を目指すのと異なり、保釈請求には回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。
児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
風営法違反(無許可営業)で略式罰金
北海道名寄市の風営法違反(無許可営業)事件における略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道名寄市在住のAさんは、市内でキャバクラ(すすきので言う「ニュークラ」)を開業しようと思い、北海道名寄警察署の窓口で申請を行うことにしました。
しかし、窓口で受けた指導は細かく、Aさんはそれに従っていては理想の内装と異なってしまうことを懸念しました。
そこで、ひとまず営業許可を取らずに営業を開始し、後で警察に何か言われたら改めて営業許可を取ることにしました。
その後、Aさんがしばらく無許可営業を続けていたところ、ある日突然風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されました。
やがてAさんは釈放され、検察官に「略式罰金でなると思います」と言われたことから、弁護士に略式罰金について聞いてみることにしました。
(フィクションです。)
【風営法上の無許可営業の罪について】
日本では、社会に悪影響を及ぼすおそれのある営業の一部を「風俗営業」とし、法律により様々な規制を設けています。
風俗営業の中心的な規制を置いている法律は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)というものです。
風俗営業を行うためには、その営業所の所在地を管轄する公安委員会から営業許可を受けなければなりません。
実際に営業許可の申請を行う場合には、営業所の所在地を管轄する警察署の窓口にて行うことになります。
もし営業許可を受けないまま風俗営業を行うと、無許可営業として2年以下の懲役または200万円以下の罰金(場合によっては両方)が科されるおそれがあります。
上記事例では、Aさんが営業許可を取得しないままキャバクラを開業しています。
一般的なキャバクラであれば、その営業形態は「接待」(歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと)に当たると考えられています。
そうすると、キャバクラは「風俗営業」に該当し、許可を得ていないAさんは無許可営業をしていることになるでしょう。
【略式罰金とは】
無許可営業事件では、営業活動により他の罪(例として禁止地域営業や未成年者雇用)が成立しない限り、100万円以下の略式罰金となることが多くあります。
刑事事件で起訴されたと聞くと、その事件について公開の法廷で裁判を受ける場面を想像される方が少なからずいらっしゃるのではないかと思います。
ですが、単純かつ罰金刑が予想される事案でいちいち裁判を行うとなると、被告人、捜査機関、裁判所に負担が掛かってしまいます。
そこで、特段争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合に、略式罰金という簡易・迅速な手続での科刑が行われるようになりました。
略式罰金も罰金刑を科す処分には変わりないため、前科がついてしまうことは否定できません。
ですが、通常の裁判による罰金刑と異なり、略式罰金は裁判所が非公開で行う書面審理によります。
ですので、事件が法廷で公にならずに済むという大きなメリットがあります。
先述のとおり、略式罰金は簡易・迅速な手続である面が否定できないため、決定の通知を受けてから14日が経過するまでは通常の裁判を受ける機会が保障されています。
事件の内容次第では、通常の裁判を行って無罪や刑の減軽を目指すということも考えられるところです。
もし略式罰金に応じるべきか悩んだら、一度お近くの弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に精通した弁護士が、略式罰金を含めていかなる量刑が妥当か真摯に検討します。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。