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商標法違反事件で逮捕

2019-07-06

北海道岩見沢市の商標法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道岩見沢市在住のAさんは、知人から頼まれ、有名ブランド品の偽物をリサイクルショップに売りに行きました。そのリサイクルショップの店員は、偽物の可能性があることから北海道岩見沢警察署に通報し、Aさんは商標法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、知人から偽物だとは知らされておらず、本物だと思っていました。
(フィクションです。)

~商標権~

コピー商品や偽ブランド品に関する事件を目にすることは最近でも多いと思います。
では、コピー商品を売ることが何の犯罪となるのでしょうか。
まず、コピー商品を本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性があります。
購入者自身は「この商品は本物のブランド品だ」と思っているのですから、購入したからといって、何らかの犯罪が成立することはありません。

さらに、商標権を侵害することによって商標法違反となる可能性が非常に高いです。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことです。
要するに、いわゆるロゴマークのことです。
商標は登録することで商標権が発生します。

商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。

この場合、法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科です。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
なので、Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。

~故意を否認~

商標法違反を立件するにあたり、故意が必要になります。
商標法違反では、犯罪事実として、 商標権を侵害している偽物の商品であるが、これを売ったという文言は記載されません。
偽物と分かっていながら売却した事実について、商標権者とは別の業者が勝手に作った商品であることを知りながら入手し、売却したと法的解釈し、事実が認定されます。

今回の事例のように、本物と思って売っていれば、客観的に偽物であったとしても故意はないこととなり、結果責任を問われないことが多くあります。
しかし、捜査機関は、故意の事実認定のため、客観的な証拠、例えば、偽物の仕入れ先とのメールなどのやり取りで、偽物と知る事象があったり、偽物商品が見るからに粗悪品であり、一見して偽物と分かったりすれば、故意を否認していても、客観的に故意が認定される可能性があります。
反対に、仕入先から本物と説明されていたり、本物と区別がつかない位に偽物の完成度が高いなどといった場合は、行為者にとって、故意を否認する有利な証拠となるでしょう。

故意が認定されなければ、処分について、不起訴処分保留が見込めますし、刑事事件に詳しい弁護士に、早めにご相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまでに、商標法違反を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
商標法違反の疑いがかけられた場合、捜査機関は自宅や関係先を家宅捜索する可能性が高いです。
また商標法違反で逮捕、勾留された場合、入手経路等を捜査するため、10日間の勾留後、さらに10日間延長され、最大20日間勾留が続く可能性もあります。

北海道岩見沢市商標法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

傷害罪で逮捕

2019-07-05

北海道旭川市の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道旭川市に住むAさんは、近所のコンビニエンスストアで買い物した際、店員Vさんの横柄な態度に腹を立てました。Aさんは、帰宅後もVさんのことが頭から離れず、自宅から木刀を持ち出し、再びコンビニエンスストアに訪れ、その木刀でVさんの頭部を殴り、Vさんは全治2週間の怪我を負いました。
警察への通報により、Aさんは、北海道旭川東警察署の警察官に傷害罪の現行犯で逮捕されました。
後日、Vさんの容態が急変し、死亡してしまいました。
(このお話はフィクションです。)

◇傷害罪について◇

傷害罪とは、相手に暴行を加えた結果、怪我をさせた場合をいいます。
ここで暴行とは、人の身体に対して不法な有形力を行使することとされています。
被害者に怪我をさせるつもりはなかった場合でも、意識的に暴行を加えた結果、相手に怪我をさせた場合には、傷害罪が成立するとされています。
傷害罪の法定刑は、1か月以上15年以下の懲役、または1万円以上50万円以下の罰金です。

◇傷害致死罪について◇

傷害致死罪とは、身体を傷害し、よって人を死亡させた者に成立する犯罪です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(20年以下)です。
傷害致死罪は、傷害罪を犯した結果、被害者が死亡した場合に成立する犯罪です。
殺人罪は、殺意がある場合に成立するのに対し、傷害致死罪は、殺意まではなく暴行または傷害の故意がある場合に成立します。
例えば、石を被害者に向かって投げて、被害者に命中させずに脅す意思の場合には、暴行の故意しか認められませんが、結果として石が被害者の頭に命中して、それによって死亡させた場合にも、傷害致死罪が成立します。
傷害致死罪のように、行為者が認識していた結果より重い結果が生じた場合に、より重い刑罰が科せられる犯罪を結果的加重犯といいます。
傷害致死罪は、結果的加重犯の典型です。
傷害致死罪は、人が死ぬという点では殺人罪と似ています。しかし、殺人罪は殺意をもって行為に出て、それによって人を死亡させるものです。これに対して、傷害致死罪は、殺人の故意はなく、暴行または傷害の故意だけをもって犯行に及び、傷害を負わせ、それによって人を死亡させるものです。

事例のケースは、Aさんは、木刀で頭を殴打した傷害罪で逮捕されたわけですが、その後、Vさんは死亡しており、傷害の結果とVさんの死亡に因果関係があれば、傷害致死罪が適用され、傷害罪より重い刑罰が科せられることになります。
このようなケースでは、検察官が訴因変更を請求するなどします。
たとえば傷害罪傷害致死罪に訴因変更する、自動車運転過失致死罪から危険運転致死罪へ訴因変更するというような場合です。
訴因とは,検察官が起訴した犯罪事実(公訴事実)のことです。

◇傷害罪・傷害致死罪の弁護活動◇

被害者のいる刑事事件ではいずれもいえることですが、示談はできるだけ早い段階で進めましょう。
逮捕前に示談ができれば、被害者に被害届を取り下げてもらえる可能性がありますし、傷害罪の場合、示談が成立すれば、起訴される可能性も低くなり、逮捕されない可能性も出てきます。
また、起訴されてしまっても、判決までに示談ができれば刑罰を軽くしてもらえる可能性は高くなります。
ただ、傷害致死罪は、示談での解決が難しくなります。
傷害罪で被害者が負った怪我の程度が軽い場合に比べ、重大な怪我を負った場合や、傷害致死罪のケースでは、示談が難しくなることが多いと言えます。
これらのケースでは、被害者や遺族の処罰感情も強く、賠償金額も高額になるからです。

傷害罪傷害致死罪で逮捕された場合、場合によっては重い罪を適用される可能性があります。そのため、逮捕直後から刑事事件の経験豊富な弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

北海道旭川市傷害罪傷害致死罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

威力業務妨害罪で逮捕

2019-07-04

北海道岩内町の威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道岩内町に住むAさんは、北海道岩内町内にある飲食店設置の電話に、10日間で約800回にわたり、「V子(同店従業員)と話がしたい。話をさせてくれれば、今後一切電話をしない。V子と話をさせてくれなければ、何度も電話します。」等と電話をかけました。後日、Aさんは、北海道岩内警察署の警察官に威力業務妨害罪逮捕されました。そして、Aさんは、弁護士に依頼し、被害店舗に対する示談を進めることにしました。
(フィクションです。)

◇威力業務妨害罪について◇

業務妨害罪は、「虚偽の風説を流布し」又は「偽計を用いて」、あるいは「威力を用いて」人の業務を妨害することによって成立しますが、判例は、例えば、中華そば店に3か月足らずの間に約970回にわたって無言電話をかけて営業を妨害した事案について偽計を用いた業務妨害罪の成立を認めています。(東京高判昭48.8.7)

もっとも、「威力」か「偽計」かの判断基準については、「威力とは人の意思を制圧するような勢力」、「行為の態様又は行為の結果のいずれかが、公然・誇示的・可視的であれば『威力』であり、これが非公然・隠密的・不可視的であれば『偽計』である」、「偽計と威力の区別は欺罔的な色彩が強いか暴力的な色彩が強いかを基準とする。」などと解されています。

事例の場合は、無言電話とは異なり、「V子と話をさせてくれなければ何度でも電話しますよ。」と一面では脅迫的手段を用いて被害者を心理的に困惑させ、他面では店舗のフリーダイヤルの使用を物理的に不可能にするといった性質のものであり、その目的、態様、回数等に照らし社会生活上受容できる限度を超えていて、店舗の営業を妨害するに足りる威力を用いたものと考えられるので、威力業務妨害罪が成立することになります。

◇威力業務妨害罪における示談◇

示談」と聞くと、刑事事件をお金で解決するというマイナスのイメージを持たれる方が多いかもしれません。
ですが、実際の示談は、金銭の支払い以外にも様々な合意を結びます。
示談というのは当事者間において事件が解決したことを示すものであり、中身もそれに値する内容でなければならないためです。
中心となるのは謝罪と被害弁償ですが、その他に接近禁止や転居などが合意されることもあります。

威力業務妨害罪は業務活動の自由を保護する罪であり、その違法性は結局のところ業務を営む被害店舗に害を加えたことを根拠とします。
ですので、その被害者である被害店舗が犯人を許しているのであれば、そこまで積極的に刑罰を科す必要がないと考えられます。
示談が処分の決定に大きな影響を及ぼす理由は、正にその点にあります。
当事者間で事件が解決されたことが確認されれば、いったん刑罰を科すのは考え直すべきだとして不起訴や執行猶予になるというわけです。

以上のように、示談が刑事事件において持つ効果は非常に大きいと言えます。
それだけに、被害者にとって納得のいく解決がなされなければ、たとえ示談書や念書が交わされたとしてもその効力を最大限に発揮するのは難しいでしょう。
きちんと中身のある示談を締結するなら、やはりトラブル解決のプロである弁護士に依頼するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談の経験豊富な弁護士が、事件の円満な終了に向けて全力を尽くします。
威力業務妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

未成年者誘拐罪で逮捕

2019-07-03

北海道小樽市の未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道小樽市に住むAさんは、パチンコ遊技中、少女Vさん(8歳)がパチンコ店内で遊んでいるのを目にしました。そのしばらく後、Vさんが「お母さんがいなくなった。おじちゃん、おもちゃを買いにつれていって。」とAさんに申し向けてきました。
AさんはVさんが可愛くてたまらなかったことから、駐車場に停めていた自分の車に乗せ、連れ回したうえ、自宅に一晩泊めましたが、翌朝、Vさんが、「家に帰りたい。」と言って泣き止まないので、車に乗せ、Vさんの家の近くの公園まで連れて行き、そこでVさんを降ろしました。
後日、Aさんは、未成年者誘拐罪で、小樽警察署に逮捕されました。

~未成年者誘拐罪について~

刑法第244条は、未成年者を略取または誘拐した者について3月以上7年以下の懲役に処すと規定しています。
略取」とは、広く被拐取者の意思(幼児や意思無能力者のときは推定的同意)に反して行われますが、「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として不法に未成年者を自己または第三者の実力的支配内に移すことをいいます。
「欺罔」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れることをいい、「誘惑」とは、欺罔の程度に至らないが、甘言で相手方を動かし、その判断の適正を誤らせることを意味します。
また、自己又は第三者の実力支配内に移す行為が、是非弁別能力のない幼児などの心身喪失・抗拒不応状態に乗じてなされる場合が略取、知慮浅薄・心神耗弱に乗じてなされる場合が誘拐に当たります。

~事例について~

事例の場合、Aさんは、Vさんを「迷い子」としてパチンコ店員に連絡するなどの措置をとるべきであり、Vさんから言葉を掛けられたことで、自分の車に乗せて連れ回し、自宅に泊めた行為は、正にVさんの知慮浅薄・心神耗弱状態に乗じ、事故の実力支配内に置いたとして誘拐行為に当たると判断できます。
また、本罪の保護法益は被拐取者の自由のみならず、親権者などの保護監督権もこれに当たるとされています。
したがって、未成年者の同意があっても、その同意は自己の自由に対する侵害を承諾するにとどまり、その効果は、保護者・監督者の保護監督権にまで及ばないので、Vさんの同意があったとしても、保護監督者の意思に反して誘拐した場合は、本罪が成立します。

~情状弁護による刑の減軽~

未成年者誘拐罪の罰則は決して軽いものではありません。
懲役の実刑が科される可能性も決して否定できないところでしょう。
そこで、正式裁判が行われることを見越して情状弁護の準備をしておくことが有益です。

情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情(情状)を明らかにし、執行猶予や刑の減軽といったより寛大な処分を求めるものです。
刑事事件において捜査機関が目指すのは犯罪の立証であり、それと関係のない被疑者・被告人の事情や言い分をわざわざ明らかにしてくれるわけではありません。
そのため、裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
ただ、裁判での主張には証拠の提出が必要であり、これを法律に明るくない者が行うのは様々な困難が伴います。
ですので、情状弁護により寛大な処分を狙うのであれば、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、数多くの刑事事件を経験した弁護士が、様々な観点から情状弁護の検討を行います。
未成年者誘拐罪などでお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

振り込め詐欺で逮捕

2019-07-02

北海道江別市の振り込め詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道江別市に住むAさんは、市役所の職員を装って江別市の80代の女性に電話し、「還付金を振り込みするにあたり、手数料が必要となる。現金100万円を振り込んで欲しい」などと嘘を言い、現金100万円を指定口座に振り込ませて、その100万円を共犯者のBさんが引き出し、騙し取りました。
後日、二人は振り込め詐欺の容疑で札幌方面江別警察署通常逮捕されました。
(フィクションです。)

◇振り込め詐欺とは◇

振り込め詐欺は、被害者に電話をかけ、被害者の配偶者や子供、孫など親族を装って、現金の支払いを要求する犯罪手法です。
振り込め詐欺はその名の通り、詐欺罪に該当し、刑法246条により10年以下の懲役に付されます。また、このような犯罪を組織的に行った場合には組織的犯罪処罰法の適用によりさらに重い刑罰が科せられます。
振り込め詐欺はほとんど高齢者を対象としており、再三の警察取締りにも関わらず、増加の一途を辿っています。そのため、振り込め詐欺で逮捕された場合は、厳罰傾向にあります。たとえ、犯罪の末端関与者であったとしても、厳しい判決が下されることが珍しくありません。振り込め詐欺の場合には、ほとんど全ての場合において、接見禁止処分が下されるので、弁護士以外は接見や面会ができません。
そのため、事件の解決には、弁護士による早期の介入が必要不可欠といえます。

◇振り込め詐欺の最近の傾向◇

振り込め詐欺は、「トバシ」と呼ぶ架空名義の携帯電話やプリペイド携帯電話、「イタ」と呼ぶ架空名義の預金口座を「道具屋」などに用意してもらい、犯行の役割分担は、被害者に電話をかけて騙す役の「かけ子」、事例でいうAさんと、振り込まれたお金をATMから引き出す「出し子」、事例でいうBさん、などに役割分担されています。
最近は、金融機関がATMを監視するなど、口座の使用が難しくなってきているので、被害者宅や被害者と一緒に銀行に出向き、手渡しで現金を受け取る「受け子」という役割が登場するケースも増えてきています。

◇振り込め詐欺における弁護活動◇

振り込め詐欺の弁護活動において、被害者との示談が重要となります。
ただ、振り込め詐欺は通常、被害者の数、被害金額が共に大きいのが特徴です。
また、被害者の処罰感情も強いため、限られた時間の中で、振り込め詐欺の被害者全員との示談が困難であったり、示談金の準備が難しくなったりするケースが多いです。
そもそも、警察や検察官も、犯人には振り込め詐欺の被害者の連絡先などを教えません。
犯人が被害者に対して、被害届取り下げなどの不当な圧力をかけるおそれがあるからです。
また、振り込め詐欺の被害者は犯人に連絡先を教えたり、交渉、面会したりすることは拒否するでしょう。
そのため、振り込め詐欺示談は、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を進めるべきなのです。
実刑判決が科せられる可能性が非常に高い振り込め詐欺にあっても、無罪や執行猶予判決を獲得するケースもあります。先ほど述べたように、「道具屋」や「受け子」、「出し子」などの末端関与者など様々な役割がありますし、その役割に応じて適切な弁護活動が必要となります。
振り込め詐欺グループは、ピラミッド型に組織化していることもあり、その上層部のことを末端関与者が知らず、さらに、事件の内容も知らされず、知らない間に振り込め詐欺に関与している場合もあり、そのような受け子の犯意を否定し、無罪判決が言い渡されたケースもあります。

北海道江別市振り込め詐欺に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

痴漢で逮捕

2019-07-01

札幌市の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道札幌市西区に住むAさんは、他の客も乗車する札幌市内の路線バス内において、Aさんの側の座席に座っている半袖Tシャツを着たV女 (24歳)の腕に、同女が気付いて振り払うまでの数十秒間、露出させた自己の勃起した陰茎を押し当てました。
その後、Aさんは、札幌方面西警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)

◇公然わいせつ罪について◇

公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立します。
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいい、必ずしも公衆の面前であることを要しません。
加えて、現実に不特定又は多人数が認識したことも必要ではなく、その可能性があれば「公然」に当たると解されています。
また、「わいせつな行為」とは、その行為者又はその他の者の性欲の刺激・興奮又は満足を目的とする行為で、普通人の正常な性的羞恥心 を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
したがって、事例のように性器を露出する行為は、原則として「わいせつな行為」に当たると考えられます。

◇強制わいせつ罪について◇

強制わいせつ罪は、行為の相手方つまり被害者が13歳以上の者である場合は、暴行・脅迫をもってわいせつ行為をすることが必要です。
事例の場合、Aさんの行為が「わいせつ行為」に当たることに疑いはありませんが、強制わいせつ罪にいう暴行の程度は、「被害者の意思に反して当該わいせつ行為を行うに必要な程度」であることが必要であるとされています。
事例の場合、AさんがB女の腕に勃起した陰茎を押し当てた行為については、B女がそれを避けようとしても、なお強引に押し当てるなどの場合のほかは、それ自体はわいせつ行為に当たりますが、同時に暴行であるとは評価できないとされるので、Aさんの行為は強制わいせつ罪には当たらないでしょう。

◇北海道迷惑行為防止条例違反◇

北海道迷惑行為防止条例第2条の2では、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動を することよって成立し、当該行為を行った者は、6月以下の 懲役又は50万円以下の罰金となります(第11条)。
ところで、事例の場合、路線バスの車内であり、公共の乗り物であることに違いありません。次にAさんの行為が条例にいう「卑わいな言動」に当たるかについて、卑わいな言動とは、野卑でみだらな言動又は動作であって刑法第174条のわいせつより広い観念であって、わいせつに至らないもので性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心又は不安心を覚えさせるものとされています。
Aさんの勃起した陰茎を露出させて押し当てる行為は、まさにこの卑わいな言動に当たります。
よって、Aさんは、条例違反の刑責も負い、公然わいせつ罪と条例違反は観念的競合に当たります。
※観念的競合とは~1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。 刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対 象となります。

◇性犯罪の弁護活動◇

早期に示談交渉に着手して不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
性犯罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
更に、示談金だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くこと が可能でなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとし ても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教 えてもらえる場合が多々あります。
そのため、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

北海道札幌市西区公然わいせつ罪北海道迷惑行為防止条例違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
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風営法違反で逮捕

2019-06-30

札幌市の風営法違反(無許可営業)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道札幌市在住のAさんは、市内でキャバクラを開業しようと思い、札幌中央警察署の窓口で申請を行うことにしました。
しかし、窓口で受けた指導は細かく、Aさんはそれに従っていては理想の内装と異なってしまうことを懸念しました。
そこで、ひとまず営業許可を取らずに営業を開始し、後で警察に何か言われたら改めて営業許可を取ることにしました。
その後、Aさんがしばらく無許可営業を続けていたところ、ある日突然風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されました。
やがてAさんは釈放され、検察官に「略式罰金でなると思います」と言われたことから、弁護士略式罰金について聞いてみることにしました。
(フィクションです。)

【風営法上の無許可営業の罪について】

日本では、社会に悪影響を及ぼすおそれのある営業の一部を「風俗営業」とし、法律により様々な規制を設けています。
風俗営業の中心的な規制を置いている法律は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)というものです。

風俗営業を行うためには、その営業所の所在地を管轄する公安委員会から営業許可を受けなければなりません。
実際に営業許可の申請を行う場合には、営業所の所在地を管轄する警察署の窓口にて行うことになります。
もし営業許可を受けないまま風俗営業を行うと、無許可営業として2年以下の懲役または200万円以下の罰金(場合によっては両方)が科されるおそれがあります。

上記事例では、Aさんが営業許可を取得しないままキャバクラを開業しています。
一般的なキャバクラであれば、その営業形態は「接待」(歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと)に当たると考えられています。
そうすると、キャバクラは「風俗営業」に該当し、許可を得ていないAさんは無許可営業をしていることになるでしょう。

【略式罰金とは】

無許可営業事件では、営業活動により他の罪(例として禁止地域営業や未成年者雇用)が成立しない限り、100万円以下の略式罰金となることが多くあります。
刑事事件で起訴されたと聞くと、その事件について公開の法廷で裁判を受ける場面を想像される方が少なからずいらっしゃるのではないかと思います。
ですが、単純かつ罰金刑が予想される事案でいちいち裁判を行うとなると、被告人、捜査機関、裁判所に負担が掛かってしまいます。
そこで、特段争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合に、略式罰金という簡易・迅速な手続での科刑が行われるようになりました。

略式罰金も罰金刑を科す処分には変わりないため、前科がついてしまうことは否定できません。
ですが、通常の裁判による罰金刑と異なり、略式罰金は裁判所が非公開で行う書面審理によります。
ですので、事件が法廷で公にならずに済むという大きなメリットがあります。

先述のとおり、略式罰金は簡易・迅速な手続である面が否定できないため、決定の通知を受けてから14日が経過するまでは通常の裁判を受ける機会が保障されています。
事件の内容次第では、通常の裁判を行って無罪や刑の減軽を目指すということも考えられるところです。
もし略式罰金に応じるべきか悩んだら、一度お近くの弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に精通した弁護士が、略式罰金を含めていかなる量刑が妥当か真摯に検討します。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

公務執行妨害罪で逮捕

2019-06-29

北海道士別市の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

Aさんは、憲法の改正を求める市民団体に所属しており、北海道内でたびたびデモ行進に参加していました。
ある日、北海道士別市にてデモが行われることを知ったAさんは、それに参加して憲法改正を叫びながら市内を行進することにしました。
そのデモは大規模なものであり、北海道士別警察署が治安維持のために介入するまでに至りました。
熱が入りすぎたAさんは、本来のルートから外れて行進を行おうとし、それを制止しようと近づいた警察官の体を掴むなどの暴行に及びました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されたことから、弁護士釈放を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務員が職務を行うに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、国や地方公共団体の事務である公務の円滑な遂行です。
そのため、公務執行妨害罪の主眼は公務の保護にあり、暴行・脅迫が向けられる公務員の保護ではないと考えられています。
このことから、公務執行妨害罪の手段となる暴行や脅迫は、怪我を負わせたり恐怖心を抱かせたりするものにとどまりません。
公務の円滑な遂行を阻害する危険さえあれば、暴行や脅迫の程度が激しかったり、実際に公務が阻害されたりせずとも、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。

上記事例では、Aさんが警察官に対して体を掴むなどの暴行を加えています。
体を掴むという行為自体はさほど危険なものではありませんが、先述のとおり「暴行」と評価される可能性は十分あります。
そうすると、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが科されるおそれがあります。

【釈放を目指す】

逮捕を伴う刑事事件では、①逮捕→②被疑者勾留→③被告人勾留と身体拘束が継続する可能性があります。
それぞれの期間は、①が2~3日、②が10~20日、③が2ヶ月以上なので、何もしなければ身体拘束が相当程度長期になってしまいます。
そこで、身体拘束の長期化による不利益を防ぐべく、逮捕中の被疑者の釈放が急務となります。

釈放を実現できる可能性は、事件の内容に大きく左右されます。
重大あるいは複雑な事件であればあるほど、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる傾向にあるからです。
公務執行妨害罪に関して言うと、それ自体は比較的軽い罪だと評価でき、一般的に釈放が実現しやすい部類に属します。
ですので、他の罪が成立するなど事件が重大でない限り、公務執行妨害罪の事案では積極的に釈放を狙っていくべきです。

弁護人となった弁護士は、釈放を実現するために、検察官や裁判官に逮捕・勾留の妥当性に関する意見を主張することが多く見られます。
場合によっては、身元引受人から話を聞くなどして、被疑者が釈放されても逃亡や証拠隠滅を防げる環境整備を行うこともあります。
こうした活動は一般人には難しく、検察官や裁判官としても弁護士が行うからこそ認めている側面があります。
特に早期の釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行ってもらうとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放してほしいという要望に沿えるよう力を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

犯人隠避罪で逮捕

2019-06-28

札幌市の犯人隠避事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道札幌市手稲区に住むAさんは、先輩のBさんに車を貸したところ、後日、Aさんの元に警察から、「あなたの車が信号無視をしているが、心当たりはないか。」と電話がありました。その連絡を受けたAさんは、Bさんが信号無視をしたと思い、お世話になっている先輩だから、自分が信号無視をしたことにしようとして、警察に出頭し、いわゆる反則切符を切られました。ところが、その後の捜査によって、実際にAさんの車を運転していたのはBさんであることが知られ、Aさんは札幌方面手稲警察署犯人隠避罪で逮捕されてしまいました。

◇犯人蔵匿・隠避罪とは◇

犯人蔵匿・隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させることにより成立します。
罰金以上の刑に当たる罪とは、法定刑として罰金以上の刑が規定されている罪のことです。
また、「罪を犯した者」とは、正犯者、共犯者をした者を問わず、それぞれ該当する罪の法定刑が罰金以上であれば、すべて含まれます。
蔵匿とは、警察官の発見、逮捕を免れるべき隠匿場所を提供してかくまうことをいい、隠避とは、蔵匿以外の方法によって、警察官の発見、逮捕を免れさせる一切の行為をいい、その手段・方法に制限はありません。
  ◇犯人の身代わりとして捜査機関に出頭する行為が隠避に当たるとした判例◇
  ・真犯人の検挙前に出頭する行為
  ・真犯人が別件で検挙取調べを受けているときに出頭する行為
  ・真犯人が既に当該事件で逮捕、勾留されているときに出頭する行為

◇交通違反の身代わり出頭◇

ところで、交通反則通告制度は、道路交通法違反の罪について、道路交通法上の罰則はあるものの、一定の違反行為に対しては刑罰に先行して行政上の措置によって、これを簡易迅速に処理しようとするものです。反則金の納付を通告し、その通告を受けた反則者が反則金を納付した場合には、その反則行為に係る事件について公訴が提起されなくなりますが、期間内に反則金を納付しない場合には刑事訴訟手続が進行します。
信号無視は交通反則通告制度の対象となるものですが、道路交通法第7条、同法第4条1項、同法第119条第1項第1項の2により、故意の場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失の場合でも同法第119条第2項により10万円以下の罰金と定められています。このことから、信号無視を行った違反者は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に当たります。
そして、事例のケースのように犯人の身代わりとして捜査機関に出頭する行為は、蔵匿以外の方法により警察官の発見、逮捕を免れる行為として「隠避」に当たります。
以上より、信号無視を犯した者の代わりに出頭したAさんの行為は犯人隠避罪に当たるのです。

◇犯人隠避罪の弁護活動◇

被疑者が逮捕されたことによる経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、犯人隠避罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
北海道札幌市手稲区犯人隠避罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所での法律相談料は初回無料です

虚偽告訴罪で逮捕

2019-06-27

北海道旭川市の虚偽告訴事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事件】

北海道旭川市在住のAさん(20歳)は、幼馴染のVさんと親交があり、Vさんに対して好意を抱いていました。
ある日、AさんはVさんを自宅に招いて自身の思いを打ち明けましたが、Vさんは「良い友達として接していた」と言って交際の申出を断りました。
ショックを受けたAさんは、Vさんに嫌がらせをしようと思い、Vさんにレイプされた旨の虚偽の告訴を北海道旭川東警察署にて行いました。
これによりVさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されましたが、のちに嘘が発覚し、Aさんは虚偽告訴罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【虚偽告訴罪について】

他人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告を行った場合、虚偽告訴等罪が成立する可能性があります。
上記事例では、Vさんがレイプされた旨の虚偽の告訴をしています。
そのため、他人に刑事の処分を受けさせる目的で虚偽の告訴をしたとして、虚偽告訴罪の成否が問題となると考えられます。

虚偽告訴罪の法定刑は、3か月以上10年以下の懲役となっています。
懲役刑しか選択の余地がない点、3か月という下限が定められている点で、虚偽告訴罪の刑は決して軽くないと言えます。
その理由としては、虚偽告訴罪により害されるのが国家の刑事司法作用の安全であり、事の重大性が高いと評価されるからだと考えられます。
ちなみに、告訴だけでなく、被害届の提出によっても虚偽告訴等罪が成立する余地があります。

また、上記事例のような行為を行った場合、虚偽告訴罪ではなく軽犯罪法違反の罪に問われる可能性もあります。
軽犯罪法は、「虚偽の犯罪又は災害の事実を申し出た者」について、拘留または科料という最も軽い刑を定めています。
虚偽告訴罪が成立する場合には当然上記の軽犯罪法違反にも当たると考えられ、どちらで起訴されるかは場合によります。
刑罰の内容から分かるように、重いのは虚偽告訴罪であるため、悪質な事案であれば虚偽告訴罪として捜査を進める可能性が高いでしょう。

【虚偽告訴事件における示談の効果】

先ほど少し触れたように、刑法が虚偽告訴罪を通じて保護しているのは、国家の刑事司法作用の安全だと考えられます。
つまり、刑事裁判で適正な判断が下すための一手段として、虚偽告訴罪が制定されたというわけです。
このことから、虚偽告訴罪の直接の被害者は、刑事司法作用の安全を害された国家だと言うことができます。

被害者が存在する犯罪において、示談の成立という事実は大きな意味を持ちます。
一般的に、示談の締結には当事者双方の納得が必要であり、示談の成立は謝罪や被害弁償などの受け入れによる損害の補填が図られたと評価できるからです。
他方、虚偽告訴罪のように、社会全体や国家が被害者となる罪に関しては話が変わってきます。
社会全体や国家という存在は抽象的であり、示談による被害の回復などが望めないためです。

とはいえ、迷惑を掛けた特定の相手方に対し、謝罪や被害弁償などの反省の態度を見せることは、量刑判断に当たって有利な事情となります。
弁護士の助言を受けて真摯な対応をアピールできれば、たとえ不起訴が目指せずとも執行猶予になる余地は出てくるでしょう。
もし示談に関してお困りであれば、ひとまずお近くの弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、様々な刑事事件に詳しい弁護士が、示談をはじめとする充実した弁護活動を行います。
ご家族などが虚偽告訴罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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