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傷害致死罪で執行猶予
北海道日高町の傷害致死事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道日高郡在住のAさんは、素行不良を正すために同居しているVさんの性格が一向に改善されないことから、激高してVさんに暴行を加えました。
これによりVさんは意識を失ったことから、Aさんは自身の行いを悔いて救急車と警察を呼びました。
その後Vさんの死亡が確認され、Aさんは傷害致死罪の疑いで北海道静内警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんと接見した弁護士は、執行猶予を実現できないか検討することにしました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
他人に怪我などの傷害を負わせ、それが原因となってその他人が死亡した場合、傷害致死罪が成立する可能性があります。
傷害致死罪などに言う「傷害」とは、人の生理的機能を侵害する行為を指すと考えられています。
そのため、たとえば怪我による出血多量で死亡するというケースのほか、何らかの薬物の作用により死亡するというケースも傷害致死罪に当たる可能性があります。
他に人を死亡させた場合に成立する可能性のある罪は、ご存知のとおり殺人罪が挙げられます。
傷害致死罪と殺人罪を区別する目安は、傷害に及んだ際に殺意があったかどうかによります。
ですので、傷害致死罪が成立するのは、そのつもりがなかったのに意図せず人を死亡させたというケースです。
ただ、殺意というのは人の内面で目に見えないことから、その有無は凶器の種類、暴行の方法、狙った部位、従前の関係といった客観的な要素から判断されます。
そのため、「殺すつもりはなかった」と供述したからといって必ず殺意が否定されるわけではなく、たとえそれが真実だとしても殺意があったと判断される可能性は否定しきれません。
上記事例において、Aさんは傷害致死罪の疑いで捜査を受けています。
ですが、逮捕時の罪名が最終的に有罪となる罪名と一致するとは限らず、捜査の進捗や検察官の意思次第で変わることもあります。
殺意があった可能性が高いとして殺人罪に切り替わることもあれば、むしろ傷害により死亡したか疑わしいとして傷害罪に切り替わる可能性もあるでしょう。
【執行猶予を目指すには】
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(上限20年)となっています。
基本的に刑の下限(傷害致死罪であれば3年)が設定されている罪は重いものととらえられており、傷害致死罪も死亡の事実があることからそれは明らかです。
こうしたケースでは執行猶予が付く可能性は低いのですが、それでもなんとか執行猶予を目指す価値は十分あります。
執行猶予は、一定以下の重さの刑が科される場合において、刑の執行を裁判官が指定した期間猶予してもらう制度です。
執行猶予付き判決が下されると、判決後すぐに刑務所に収容されるという事態を回避することができます。
それだけでなく、新たに罪を犯すなどして執行猶予が取り消されなければ、指定された期間の経過後に刑の言い渡しの効力が失われます。
つまり、執行猶予期間を無事に過ごせば、もはや刑を受ける必要はなくなるのです。
執行猶予を付けることができる刑の重さは、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかです。
傷害致死罪は下限が3年であるため、執行猶予を目指すのであれば刑が3年以内に収まるよう弁護活動を尽くさなければなりません。
重視される事情の例を挙げると、①犯行動機が強く非難できないものだった、②深い反省の態度が見られる、③精神障害などの刑の減軽事由がある、などが考えられます。
具体的な事案の内容にかなり左右されるので、まずは弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、執行猶予を目指して充実した弁護活動を行います。
ご家族などが傷害致死罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での相談料は初回無料です。

北海道で刑事事件や少年事件に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部をご利用ください。
当事務所は刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。刑事・少年事件の豊富な経験と専門知識を持った弁護士による充実した弁護活動を提供いたします。
刑事・少年事件に関する初回相談はすべて無料です。初回接見は、365日、夜間でも相談を受け付けております。札幌市内に位置し、アクセスも良好です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
公務執行妨害罪で無罪主張
北海道沙流郡の公務執行妨害事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、深夜に北海道沙流郡の路上を歩いていたところ、北海道門別警察署の警察官であるVさんから職務質問を受けました。
Aさんは小さなポーチを持っていたため、それに気づいたVさんにポーチの中身を見せるように言われましたが、中身を見られたくないと思って拒否しました。
すると、突然Vさんがポーチをひったくって中身を開けようとしたため、AさんはVさんの手を押さえて制止しました。
これにより、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたことから、接見に来た弁護士に不当な捜査だとして無罪を主張できないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
刑法は、公務員を「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務を従事する議員、委員その他の職員」と定義しています。
つまり、公務執行妨害罪などに言う「公務員」は法令により公務に従事する職員を指し、警察官のほか様々な公務員が含まれます。
また、手段となる暴行・脅迫については、一般的な暴行・脅迫よりももう少し広い行為が含まれる可能性があります。
刑法の目的は公務の円滑な遂行を保護することであり、それが害されるような行為であれば公務執行妨害罪と見るべきだと考えられているからです。
上記事例では、VさんがAさんのポーチをひったくって開けようとしたため、AさんがVさんの手で押さえてそれを制止しています。
具体的な状況に左右されるため一概には言えませんが、このような行為であっても「暴行」と見られて公務執行妨害罪に当たる可能性はあります。
公務執行妨害罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかとなっています。
これだけで済めばまだ軽い方ですが、別の罪も成立するとなると話は違ってきます。
たとえば、警察官に対して暴行を加え、その警察官に怪我を負わせてしまった場合、公務執行妨害罪と傷害罪の両方が成立する可能性が出てきます。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金であるため、科されるおそれのある刑は重くなる可能性が高いでしょう。
【無罪の主張は可能か】
上記事例でAさんが「暴行」に及んだ理由は、警察官のVさんがAさんのポーチをひったくって中身を確認しようとしたからです。
このようなケースでは、公務が違法なものであったことを指摘し、公務執行妨害罪は成立しないとして無罪を主張することが考えられます。
公務執行妨害罪には、条文には記載されていない要件として公務の適法性があるとされています。
公務執行妨害罪を通して保護すべきは適法な公務であって、違法な公務は保護に値しないという考えが根底にあるからです。
上記事例のように強制的に鞄などの中身を確認するには、基本的に裁判官が発する許可状がなければなりません。
そうすると、許可状なく上記のような行為に及ぶのは違法であり、たとえ暴行・脅迫によりこれを妨げたとしても公務執行妨害罪は成立しない余地があるのです。
このように、たとえ罪を犯したとして逮捕や取調べが行われても、法律の知識を上手く活用すれば無罪を獲得できることがあります。
法律の専門家である弁護士にお任せいただければ、あらゆる角度から事案を見つめ、無罪を主張できないか丹念に検討することができます。
もし無罪の主張をご希望であれば、一度お近くの弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は、刑事事件の豊富な経験に照らして、無罪の主張が可能かどうか緻密な検討を行うことができます。
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少年の盗撮事件で示談
北海道苫小牧市の少年の盗撮事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
大学生のAさん(18歳)は、スマートフォンを使って日頃から女性のスカートの中を盗撮していました。
ある日、Aさんが北海道苫小牧市内のスーパーマーケットに買い物に訪れた際、買い物客の中にAさんの好みの女性がいることに気づきました。
そこで、Aさんはその女性Vさんに近づき、周囲の客の目に警戒しつつAさんのスカートの中を盗撮しました。
ところが、盗撮後スマートフォンを引っ込めようとしたときに、それがスカートの裾に引っかかってVさんに気づかれました。
これにより、Aさんは北海道迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで北海道苫小牧警察署にて取調べを受けることになりました。
そのことを知ったAさんの両親は、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【盗撮について】
一般的に、「盗撮」という言葉はカメラなどで密かに他人の姿を撮影する行為全般を指します。
盗撮について規制している代表的な法令は、各都道府県が定める迷惑防止条例です。
ですが、あらゆる盗撮が上記条例に抵触するわけではなく、基本的に通常他人に見られない部位や姿の「盗撮」のみが規制の対象となっています。
他の都道府県と同様に、北海道においても北海道迷惑行為防止条例が盗撮について規制を設けています。
盗撮に対する規制は都道府県により若干差異がありますが、北海道における規制は以下のとおりです。
①公共の場所または公共の乗物において、衣服等で覆われている身体または下着を撮影したり、撮影機能を持つ機器を向けたりすること
②不特定または多数人が利用するような場所および乗物(事務所、教室、タクシーなど。公共の場所および公共の乗物を除く)において、①の行為をすること
③住居、トイレ、更衣室といった、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、その状態の他人を撮影したり、撮影機能を持つ機器を向けたりすること
④①②の場所において、③の行為をすること
以上のような盗撮を行った場合、6年以下の懲役または50万円以下の罰金(常習犯は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
また、あらかじめ盗撮の目的を持って建造物に立ち入った場合、正当な理由に欠けるとして建造物侵入罪が成立する余地もあります。
【少年事件における示談】
被疑者が20歳未満の者である場合、その事件は少年事件として処理されるのが原則です。
少年事件では、刑罰が科されない代わりに、必要に応じて保護処分(保護観察や少年院送致など)が行われることになります。
その目的は、非行に及んだ少年に適切な措置を講じることで、少年の更生および健全な育成を実現するという狙いがあるためです。
成人が被疑者・被告人となる通常の刑事事件では、示談による被害弁償の事実が処分の決定に際して重要視されることになります。
盗撮事件の場合は、よほど重いものでない限りは示談により不起訴となる可能性が高いと言えるでしょう。
一方、少年事件では、通常の刑事事件と異なり示談による被害弁償の事実はそれほど重要視されない傾向にあります。
先述のとおり、少年事件において重要なのは少年の更生および健全な育成であり、それを実現するうえでは示談の結果より過程の方が重要視されるためです。
ですので、少年による盗撮事件では、被害者に対する謝罪、自身の性的嗜好の歪み、性犯罪の重み、といったことを、少年自身が示談を通して考えることが大切になります。
非行を犯した少年が真摯に自身と向き合えば、審判不開始あるいは不処分となる可能性は十分あるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に特化した弁護士が、少年ひとりひとりに合わせた最善の活動を真摯に検討します。
お子さんが盗撮をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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脅迫罪で勾留阻止
北海道室蘭市の脅迫事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、かつて北海道室蘭市在住のBさんと交際していましたが、性格の不一致から交際を解消することになりました。
しかし、AさんはBさんに対して未練があり、たびたびBさんに対して連絡をしていました。
それからしばらくして、AさんはBさんから「Vと結婚することになった」という連絡を受けました。
VさんはBさん宅の近所に住んでおり、Aさんの友人でもあったことから、AさんはVさんが交際の事実などを伏せていたことに対して怒りを覚えました。
そこで、AさんはVさんに対して「幸せなままでいられると思うなよ」などと書いた手紙とともに包丁を匿名で送りつけました。
後日、Aさんは脅迫罪の疑いで北海道室蘭警察署に逮捕されたことから、弁護士が勾留阻止を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【脅迫罪について】
脅迫罪は、他人に対して、生命、身体、名誉、財産に害を与える旨の脅迫を行った場合に成立する可能性のある罪です。
脅迫の内容は、脅迫の相手方となる者の生命等に害を与える旨のほか、脅迫の相手方となる者の親族の生命等に害を与える旨であっても構いません。
そのため、たとえば特定の者に対して「お前の娘を誘拐する」といった脅迫を行った場合、その特定の者に対する脅迫罪が成立すると考えられます。
脅迫罪における「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知と考えられています。
この程度の判断は客観的に行うため、「一般人であれば畏怖するものの被害者はたまたま畏怖しなかった」という場合にも脅迫罪の成立は肯定されます。
上記事例では、AさんがVさんに対して「幸せになれると思うなよ」などと記した手紙とともに包丁を送りつけています。
このような行為は、一般人にとって自身の生命や身体が侵害されるのではないかと畏怖するようなものと評価できます。
そうすると、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
【勾留阻止による釈放の可能性】
刑事事件では、逮捕・勾留による身柄拘束が行われる事件とそうでない事件の両方があります。
身柄拘束を伴う事件は、①逮捕→②48時間以内に検察庁送致→③身柄受理後24時間以内に勾留請求→④勾留決定というのが主な流れです。
勾留決定が行われた場合、その後10日から20日もの間拘束が続き、更にその期間で起訴されれば拘束が最低2か月は延長します。
そこで、特に比較的軽い事件については、上記④までに弁護活動を行って勾留阻止による釈放を実現することが考えられます。
上記③④の流れをもう少し詳しく説明すると、検察官が長期の身柄拘束を必要とすれば勾留請求をし、裁判所がその妥当性を認めれば勾留決定をすることになります。
このタイミングにおいては、弁護士などが被疑者側の事情を伝えない限り、被疑者に有利な事情が乏しいまま判断が下されてしまいます。
そのため、ここでの弁護士の役割は、被疑者に有利な事情を提供して裁判官の公正中立な判断を促すということになります。
逮捕に引き続いて勾留が必要な理由は、被疑者の身柄を確保して証拠の収集活動に集中すべく、被疑者の逃亡と証拠隠滅を防止するためです。
ただし、勾留は国家が被疑者の身動きを封じる点で重大なものであるため、被疑者の不利益も当然考慮される必要があります。
ですので、勾留阻止を実現するためには、①逃亡および証拠隠滅の可能性が低いこと、②勾留により被疑者が大きな不利益を受けることの2点を主張する必要があります。
①に関する事情としては家族などの監督が、②に関する事情としては仕事や学校などに行けないことが代表的です。
もし勾留阻止の実現を目指すなら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、勾留阻止による釈放を目指して尽力いたします。
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収賄罪で初回接見
札幌市の贈収賄事件における初回接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
札幌市職員のAさんは、中学時代の友人で建設会社を営むBさんから「話がある」と言われ、Bさんが指定した喫茶店に向かいました。
そこで話を聞いたところ、Bさんは、公共工事の一般競争入札で、なかなか落札できないらしく、「札幌市から発注される公共工事の予定価格を教えて欲しい。50万円くらいでお願いできないか。」と頼まれました。
Aさんは何度か断りましたが、Bさんと仲が良かったこと、加えて報酬となる賄賂が高かったことから、Bさんの頼みを引き受けることにしました。
そして、その後Aさんは、Bさんから50万円の賄賂を受け取り、Bさんに、お願いされた一般には公表されていない公共工事の予定価格を教えました。
後日、このことが北海道警察本部捜査第二課に知られることになり、Aさんは加重収賄罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【収賄罪について】
収賄罪は、公務員がいわゆる賄賂を受け取る約束をし、または実際に受け取った場合に成立する可能性のある罪です。
一般的には「収賄」と一括りにされることが多いですが、その罪の重さは賄賂のやりとりの内容により異なります。
まず、公務員が職務に関連して賄賂の要求、収受、約束のいずれかをした場合、単純収賄罪が成立します。
その際、一定の行為をし、またはしないよう請託(依頼)を受けたのであれば、請託収賄罪となります。
そして、賄賂の要求などをしたのち、公務員が不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合、加重収賄罪となります。
不正な行為をし、または相当な行為をしなかったのち、賄賂の要求などをした場合についても同様です。
ちなみに、以上の行為の相手方として賄賂を供与した者は、贈賄罪が成立すると考えられます。
それぞれの法定刑は、単純収賄罪が5年以下の懲役、請託収賄罪が7年以下の懲役、加重収賄罪が1年以上の有期懲役(上限20年)となっています。
いずれも重いものであり、特に加重収賄罪は懲役の実刑となる可能性も決して低くないでしょう。
【初回接見について】
被疑者として逮捕された場合、勾留決定まで、すなわち逮捕から2日か3日が経過するまでは、家族を含め弁護士以外の者と面会することができません。
更に、接見禁止決定という措置が取られれば、勾留決定後であっても面会できない状態が継続します。
収賄罪は必然的に複数の者が関与する罪であるため、証拠隠滅などの可能性があるとして接見禁止決定がつきやすい傾向にあります。
上記のような状況においては、ひとまず逮捕中の被疑者から話を聞くべく、弁護士に初回接見を依頼するのが得策です。
弁護士には被疑者・被告人の防御を支援する責務があるため、法律上弁護士以外の者にはない種々の特権が認められています。
その特権の一つとして、接見交通権というものが挙げられます。
接見交通権は、捜査に支障がない限り、基本的に時間、場所、話す内容、渡す物のいかんを問わず、被疑者・被告人と自由に接見(面会)できる権利です。
特に、弁護士が最初に行う接見(初回接見)は、弁護活動の出発点となることからその機会がより尊重されています。
そのため、逮捕直後であっても逮捕中の被疑者と面会でき、事件の話を詳細に聞くことができるのです。
初回接見は、周囲に何が起こったのか伝える役割を持つとともに、被疑者・被告人に取調べ対応などを伝える非常に重要な手段です。
ですので、数ある弁護活動の中でも、特に初回接見は積極的に依頼することを強くおすすめします。
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殺人未遂罪で勾留取消
北海道余市町の殺人未遂事件における勾留取消について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
北海道余市町在住のAさんは、同棲中のVさんとお金の管理に関して喧嘩になりました。
その折、AさんはVさんから「料理が不味い」と言われたことで堪忍袋の緒が切れ、包丁でVさんを切りつけました。
幸いにもVさんの怪我は比較的軽いものでしたが、Aさんは殺人未遂罪の疑いで北海道余市警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留取消により釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【殺人未遂罪について】
殺人未遂罪は、人を殺害しようとしたものの、結果的に殺害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
傷害罪とは異なり、行為に人を殺害するに足りる危険性が含まれていること、および行為のときに殺意が存在していたことが必要となります。
ただ、実務上これらの区別を明確にするのは難しいことがあり、殺人未遂罪より軽い傷害罪が成立するに過ぎないと弁護士が主張することもあります。
殺人未遂罪の法定刑は、刑法にその範囲が明記されているわけではなく、殺人罪の法定刑に未遂と言う事実が加味されるかたちで決定されます。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となっています。
これに未遂の事実が加味されると、殺人未遂罪の刑は最も重いもので無期の懲役、最も軽いもので2年6か月の懲役となります。
ちなみに、結果的に未遂だったのではなく自らの意思で未遂にとどめた場合は、刑の減軽だけでなく免除の可能性も出てきます。
上記事例では、AさんがVさんを包丁で切りつけ、怪我こそ比較的軽かったものの殺人未遂罪を疑われています。
殺人未遂罪に当たるかどうかの判断は、既に述べたように人の殺害に至る危険性が含まれていたかどうかによります。
そのため、凶器を用いたなどの事情から行為の危険性が認められれば、極端な話怪我が一切なくとも殺人未遂罪に当たる可能性があります。
この点は素人目線での感覚と少し違うかもしれないので、注意が必要と言えるでしょう。
【勾留取消について】
殺人未遂罪は、一歩間違えれば殺人に至っていたことから重大事件として扱われることが多くあります。
そのため、一般的に殺人未遂事件は逮捕の可能性が高く、勾留により身体拘束が長期化する(最長で逮捕後23日間)ことも予想されます。
こうしたケースでは、勾留決定の時点あるいはその直後で釈放を狙うのが難しいので、ある程度弁護活動を進めてから釈放を目指すのが現実的です。
釈放を実現するための一手段として、勾留取消というものが挙げられます。
勾留取消とは、勾留決定後に何らかの事情の変動があったことを理由に、裁判官が勾留を取り消すことを指します。
そもそも、勾留による身体拘束の目的は、逃亡や証拠隠滅を防ぐのが主です。
そのため、たとえ勾留決定の時点ではそうした行動に及ぶことが懸念されたとしても、後にそれが払拭されればもはや身体拘束を続ける必要はありません。
そこで、裁判官や検察官がすぐには知ることができない事情を弁護士などが伝え、勾留の取消しを促すことが大切になるのです。
早期釈放を実現する手段は勾留取消以外にもいくつかありますが、それらは基本的に勾留決定の妥当性自体を争うものです。
そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれが逮捕の時点で認められれば、勾留決定は妥当なものであるとして釈放の要請が弾かれてしまいます。
一方、勾留取消は勾留決定後の事情も加味できるため、示談の締結などにより逃亡や証拠隠滅のおそれが低くなればそのことも考慮してもらえます。
この点において、勾留取消にもメリットがあると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、勾留取消をはじめとする釈放の道筋を丹念に検討いたします。
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強制わいせつ致傷罪で逮捕された
北海道虻田郡の強制わいせつ致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、23時頃に北海道虻田郡内を歩いていたところ、年齢が若そうな女性Vさんが歩いている姿が目に入りました。
これを見たAさんは、わいせつな行為をしてすぐに逃げようと考え、足早にVさんの背後に回りました。
そして、背後からVさんの胸を掴んで揉んだ後、Vさんの抵抗を逃れてすぐにその場を去りました。
このとき、Vさんは抵抗しようとした拍子に足を挫き、足首に捻挫を負いました。
後日、防犯カメラの映像とVさんの供述から、Aさんは強制わいせつ致傷罪の疑いで北海道倶知安警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
【重大痴漢事件】
一般的に、痴漢というのは、見ず知らずの他人に対するひわいな行為全般を指す言葉として用いられます。
よくあるのは電車内の痴漢ですが、そのほかにも商業施設や路上など様々な場所で行われており、具体的な痴漢の内容も事案により異なっています。
痴漢の中でも特に悪質なものは、多くの痴漢に適用される各都道府県の迷惑防止条例ではなく、強制わいせつ罪となる可能性があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として、他人に「わいせつな行為」をした場合に成立しうる罪です。
「わいせつな行為」の例としては、胸を揉む、膣や肛門に指を入れる、無理やりキスをする、といった行為が挙げられます。
迷惑防止条例は基本的に他人の身体に触れる程度の行為を罰しているため、「触れる」では収まらない強度の行為を行う強制わいせつ罪とは似て非なるものと言うことができます。
更に、わいせつな行為に当たって相手方に傷害を負わせた場合、強制わいせつ致傷罪として強制わいせつ罪よりも重く罰せられる可能性が出てきます。
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪またはその未遂罪を犯した際、暴行やわいせつな行為により他人に傷害を負わせた場合に成立しうる罪です。
強制わいせつ罪の法定刑が6か月以上10年以下の懲役なのに対し、強制わいせつ致(死)傷罪の法定刑は無期懲役または3年以上の懲役(上限20年)となっています。
この法定刑から、痴漢事件において強制わいせつ致傷罪が極めて重く扱われることが分かります。
【逮捕の可能性】
刑事事件と聞くと逮捕をイメージしがちですが、実際のところ逮捕が行われる事件というのはそう多いわけではありません。
法務省の統計資料によると、平成29年における全事件のうち、逮捕が行われた事件はおよそ4割程度にとどまっています。
加えて、比較的軽微な痴漢事件については逮捕後2日~3日のうちに釈放されるため、少なくとも痴漢事件において長期間身柄拘束が続くのは珍しいと言えます。
ただ、強制わいせつ致傷罪が成立するような重大な痴漢事件となると、先ほど説明したこととは全く話が違ってきます。
そもそも、捜査機関が逮捕を行う主要な目的は、逃亡や証拠隠滅を防止して捜査を円滑にすすめることです。
重い罪に当たる事件というのは、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶ危険性が高いと判断されやすい傾向にあります。
そのため、強制わいせつ致傷罪が疑われる痴漢事件は、逃亡や証拠隠滅に及ぶ危険性が非常に高いとして、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。
更に、逮捕の期限である72時間より長期の身体拘束が必要だと思われるケースでは、検察官と裁判官の判断を経て勾留という10日から20日の身体拘束である勾留が行われることもおそれも出てきます。
強制わいせつ致傷罪であれば、事件の重大性からして基本的に勾留される可能性が高いと考えて差し支えありません。
もし逮捕や勾留により身柄を拘束されたら、釈放を目指して被害者との示談などの活動を積極的に行う必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、逮捕された方のために充実した弁護活動を行います。
ご家族などが強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。事務所での法律相談料は初回無料です。

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児童ポルノ所持で略式起訴
北海道芦別市の児童ポルノ所持事件における略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道芦別市にある成人向け商品の販売店Xにおいて、「裏物」と称されるDVDを購入しました。
Aさんがその内容を確認したところ、中身は幼稚園から小学校低学年と思しき女児の裸や下着を撮影した動画でした。
Aさんは児童ポルノを購入してしまったことを知り焦りましたが、どうせ捕まることはないだろうとそのまま自宅に置いていました。
後日、Aさんは北海道芦別警察署から「Xの利用客に話を聞いて回っている」と出頭要請を受けました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、Aさんの行為が児童ポルノ所持に当たることを確認したうえで、略式手続について説明しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノ所持について】
児童ポルノの所持は、日本において「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により禁止されています。
この法律によると、「児童ポルノ」とは、児童(18歳未満の者)が性的な行為に及ぶ姿、児童の裸、下着などを記録した、写真やDVDなどの記録媒体を指します。
児童ポルノに関して禁止されている行為は、所持、提供、頒布、製造(盗撮を含む)、運搬、輸出入と多岐に渡ります。
児童ポルノを所持した場合、上記法律により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
更に、所持の目的が不特定もしくは多数人への提供または公然陳列であれば、罰則は①5年以下の懲役、②500万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかとなります。
この罰則は児童ポルノに関する行為の中で最も重く、犯情によっては懲役の実刑となる可能性も否定できません。
万が一これを疑われたら、それを否定すべく弁護活動を尽くすことが必要となる場合もあるでしょう。
ちなみに、児童ポルノ所持の発覚経緯としては、特定の店やインターネットサイトの摘発によるものがよく見られます。
もし家宅捜索が行われたのであれば、摘発により芋づる式に発覚した可能性は十分考えられるところです。
【略式手続の可能性】
通常の刑事事件では、取調べ、捜索、現場検証などの捜査が行われ、その後検察官が起訴するかどうか決定するという流れになります。
捜査に際しては、事件の重大性や被疑者の態度などを踏まえ、逮捕・勾留による身体拘束を伴うことがあります。
児童ポルノの単純所持事件の場合、特に初犯であれば大半が略式手続により処理されることになります。
略式手続とは、100万円以下の罰金刑が相当とされるような軽微な事件について、通常の裁判よりも簡易・迅速な手続で処分を下す制度です。
略式手続も検察官による起訴の一種ではありますが、書面審理により事件が公になることなく処理されるため、一般的にイメージされる裁判とは別物と言うに値するものです。
裁判への出席に伴う負担を軽減するという点において、略式手続は被告人(被疑者の起訴後の呼称)の利益となるものです。
ですが、注意しておく必要があるのは、略式手続による場合は事実関係を争うのが制限されることです。
通常の裁判であれば、法廷での証拠調べなどを経て、犯罪事実の有無をきちんと確かめたうえで判決が下されることになります。
一方、略式手続は検察官が提出した証拠を基に書面審理が行われるため、犯罪事実の認定に関する被告人の関与は極めて限定的なものとなっています。
もし事実を争うなら、検察官が求める略式手続への同意を拒否するか、略式命令(判決に代わるもの)の送達後14日以内に正式裁判の申立てをする必要があります。
特に、無罪を主張したいというケースでは、罰金刑を甘受せず正式裁判で犯罪成立を争う方がより被告人の希望に沿う場合もありえます。
以上のように、略式手続によるべきかどうかは慎重な判断を要するため、悩んだら一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、略式手続にどう対処すべきかを多角的な視点からきちんと考察します。
児童ポルノ所持を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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恐喝罪で示談
北海道赤平市の恐喝事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道赤平市の居酒屋「V」に一人で行った際、普段より多めに酒を飲んだためかすっかり酔ってしまいました。
そして、会計をしようと財布の中を確認したところ、お金が足りないことに気づきました。
その店はAさん宅の近所だったため、Aさんは「お金がないから明日払う」と店員に言いましたが、店員は近くのコンビニで下ろすよう粘り強く説得しました。
そこで、Aさんは店員の胸倉を掴み、「こんなちんけな店いつでも潰せるわ」などと怒鳴って支払いを免れました。
後日、Aさんは恐喝罪の疑いで北海道赤歌警察署から出頭を命じられたため、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【支払いの免除で恐喝罪に】
恐喝罪は、暴行または脅迫を加え、畏怖した相手方から財産の交付を受ける罪です。
一般的に、恐喝罪と言うとカツアゲのように金銭などの物を脅し取るイメージがあるかと思います。
ですが、恐喝罪が成立するケースというのはそれだけにとどまりません。
恐喝罪の対象には、財産上の利益という目に見ないものも含まれるためです。
上記事例では、AさんがVの店員の胸倉を掴んだうえ「こんなちんけな店いつでも潰せるわ」と発言し、それにより代金の支払いを免れています。
このような代金の支払いの免除も、財産上の利益の一種として恐喝罪の対象になると考えられています。
そうすると、Aさんは暴行および脅迫を加えて支払いを免れたことから恐喝罪が成立し、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、こうした財産上の利益を対象とする恐喝罪は、恐喝利得罪または2項恐喝罪(条文が刑法249条2項であるため)と呼ばれることがあります。
暴行または脅迫を加えて財産の交付を受ける罪は、恐喝罪のほかに強盗罪が挙げられます。
これらの罪の区別は、暴行や脅迫が相手方を畏怖させる程度のものか、それを超えて抵抗をおよそ困難にする程度のものかが基準とされています。
前者であれば恐喝罪、後者であれば強盗罪となる可能性が高く、強盗罪に当たればより重い刑が科されることが予想されます。
たとえば、暴行が執拗だった、凶器を用いた脅迫だった、といった事情があれば、抵抗を困難にしたものとして強盗罪と判断されやすくなるでしょう。
【示談による事件の解決】
恐喝罪は、財産の交付(支払免除を含む)を行う相手方が被害者となる罪です。
そのため、処罰の当否を判断するに当たっては被害者の意思が多分に考慮され、最終的な処分が被害者に委ねられているといっても過言ではありません。
そこで、不起訴や執行猶予といったより有利な処分にするには、被害者との間で示談を締結することが重要となります。
示談という言葉を聞くと、刑事事件をお金で解決する、といったイメージが強いかもしれません。
たしかに、示談の締結に際して被害弁償が重要な要素であることは否定できません。
ですが、示談の本質はお金を払うことではなく、そうした行為などを通して被害者の許しを得ることにあります。
示談交渉に際してその点を意識するのとしないのとでは、最終的な処分への影響の度合いが大きく異なってくる可能性があります。
以上のことから、示談を締結するに当たっては、円滑な示談交渉や妥当な合意のためのノウハウが重要になってきます。
事件の当事者間で示談交渉を行うのが不可能というわけではありませんが、交渉決裂や過度な要求といった種々のリスクが伴いがちです。
示談をより意味のあるものにするなら、やはり弁護士に示談交渉を依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な示談交渉の経験を有する弁護士が、執行猶予や不起訴を目指して最適な内容の示談を締結します。
恐喝罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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無免許運転で審判不開始
北海道滝川市の無免許運転における審判不開始について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道滝川市に住むAさん(16歳)は、大学生の兄が原動機付自転車(原付)を買ったことがきっかけで、自身も原付に乗ってみたいと思うようになりました。
しかし、そのことを両親に告げたところ、「危ないからまだ免許はとっちゃダメ」と言われました。
そこで、Aさんはちょっとくらいいいだろうと思い、自宅の近辺において家族に内緒で原付を運転しました。
Aさんの運転はあまりにも不安定だったため、その姿を見た北海道滝川警察署の警察官に呼び止められ、無免許運転の疑いで取調べを受けることになりました。
そのことを知った両親は、弁護士に審判不開始にできないか相談することにしました。
(フィクションです。)
【無免許運転について】
公道において自動車または原動付自転車を運転する場合、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許を取得する必要があります。
これに反した場合は無免許運転となり、成人であれば2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
無免許運転は日常生活において比較的身近な罪ですが、以下の諸点には注意しておく必要があります。
まず、無免許運転に当たるのは、そもそも免許を持っていない場合だけでなく免許の効力が停止されている場合の運転も含まれます。
そのため、違反が重なるなどして免許の効力停止処分を受けた際、自動車を運転すれば無免許運転となっていまいます。
一方、免許証を自宅に忘れるなどしてたまたま所持していなかった場合は、無免許運転ではなく免許証不携帯や免許証提示拒否となります。
これらは刑が2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)と軽く、なおかつ後述の交通反則通告制度が適用されることから、無免許運転とは全く異なります。
以上に加えて特に注意しなければならないのは、無免許運転にはスピード違反などの軽微な違反に適用される交通反則通告制度が適用されないことです。
交通反則通告制度とは、一定の軽微な交通違反について、違反事実を告知して反則金を納付させることで刑事事件化せずに終了する制度のことです。
無免許運転はこの適用がないことから直ちに刑事事件として扱われ、最終的に科される罰金は前科となります(少年事件を除く)。
【審判不開始を目指すには】
罪を犯した者が20歳未満の者である場合、その事件は原則として通常の刑事事件と異なる手続で処理されます。
これが少年事件と呼ばれるものであり、刑罰ではなく保護処分により少年の健全な育成と保護が目指される点で、通常の刑事事件と大きく異なります。
少年事件は、通常の刑事事件と同様に捜査が行われたあと、重大な事件を除いて家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、非行事実や少年の資質について調査が行われ、その後必要に応じて保護処分の当否と内容を決める少年審判が行われます。
少年審判が行われない場合、審判不開始という決定により事件は終了します。
審判不開始となれば、その後少年審判などの手続に服することはありませんし、保護処分により保護観察や少年院送致などが行われることもありません。
その点で言えば、審判不開始は少年審判を行う場合と比べて負担が少ないと言えるでしょう。
ただ、裏を返せば、審判不開始は現在の環境で少年の健全な育成を目指すことを意味します。
ですので、審判不開始で終了させるには、少年が周囲の力を借りつつ自ら更生できることを示す必要があります。
たとえば、普段から素行不良が目立ち、罪を犯したあともその様子に変わりがないということであれば、審判不開始は狙いにくくなるでしょう。
審判不開始の可能性を少しでも高めるなら、どのような活動が効果的か弁護士に聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件に強い弁護士が、審判不開始を目指すうえで重要な点をしっかりとお伝えします。
お子さんが無免許運転をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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