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北海道留萌市の動物虐待で告発 動物愛護法に強い刑事事件専門の弁護士

2018-10-30

北海道留萌市の動物虐待事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道留萌市在住のAさんは、自宅周辺にいる野生の猫に対して熱湯をかけるなどの虐待をし、その様子を撮った動画をインターネット上にアップしました。
その動画には動物虐待だとして多数のコメントが寄せられ、遂には動物愛護団体の名乗る者による「動物愛護法違反告発しました」というコメントまでつきました。
Aさんは急に怖くなり、「動物虐待したら告発されてしまった」と弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)

【動物虐待による動物愛護法違反の罪】

動物の愛護及び管理に関する法律(略称:動物愛護法は、動物虐待などから動物を保護する様々な規定を置いています。
愛護動物(犬、猫、うさぎなど)をみだりに殺傷した場合、動物愛護法違反として2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
動物虐待の多くはこれに当たると考えられ、特に猟奇的な虐待だと厳しい刑罰が予想されるでしょう。
ちなみに、仮に動物虐待の対象が他人の飼育する動物だった場合、器物損壊罪として法定刑が3年以下の懲役または30万円以下の罰金となる余地があります。

【「告発した」と言われたら】

告発は、告訴と同様、捜査機関に犯罪事実を申告してその処罰を求める意思表示です。
告訴の申立権者が被害者およびその家族に限定されているのに対し、告発は誰でも行うことができます。
実務上、捜査機関に告発を申し立てたからといって、それが必ず受理されるとは限りません。
ですが、告発も処罰を求める意思表示には変わりありませんし、何より事件が社会に与える影響が大きければ、告発が受理される可能性は高まります。

告発を受理した捜査機関は、その事件について捜査を行う義務が生じるとされています。
そのため、もし告発の宣言を受けたら、対応が遅れてしまう前に、対応を弁護士に相談しておくとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、動物愛護法違反を含む多様な刑事事件に対応している刑事事件のプロです。
動物虐待をして告発されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

北海道雨竜郡沼田町の少年事件 万引きで不処分を目指すなら弁護士へ

2018-10-29

北海道雨竜郡沼田町の万引き事件における不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道雨竜郡沼田町に住むAさん(14歳)は、近所のコンビニで万引きを行いました。
1回目の万引きはコンビニの店長Vさんの温情で不問となりましたが、2回目の万引きの際はそうはいきませんでした。
Aさんは、窃盗罪の疑いで北海道深川警察署沼田庁舎から取調べを受け、数週間後に家庭裁判所に送致されました。
Aさんの付添人となった弁護士は、今回の万引きについて不処分を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【少年による万引きに潜む危険】

万引きという行為は、犯罪の中でも比較的身近に起こりうるものではないかと思います。
ご存知のとおり、万引きをした場合、他人の財物を窃取したとして窃盗罪に問われる可能性があります。

万引きをしたのが少年となると、人によってはそれほど問題視しないかもしれません。
ですが、万引きの注意点として、将来的に常習性を発露する危険があることが挙げられます。
場合によっては成人になった後も万引きを繰り返し、窃盗を繰り返す常習累犯窃盗罪として懲役の実刑が科される可能性も否定できないのです。
少年の万引きは注意深く観察し、もし繰り返すおそれがあれば早めにその芽を摘む必要があるでしょう。

【万引きで不処分を狙う】

万引き窃盗罪という犯罪に当たりますから、万引きをした少年は家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所では、少年の非行事実の有無、性格や発育環境などに関して調査が行われた後、審判(成人でいう裁判に相当)を経て処分が決定されます。

審判ののち、少年の更生に特段の措置が必要ないと判断された場合には、少年は保護処分を受けることなく不処分となります。
ただ、不処分を目指すとなると、少年の資質の改善や環境の整備などを通して、保護処分なしで少年が更生できることをきちんと主張しなければなりません。
そうした不処分のための主張は、少年事件に詳しい弁護士に任せるのが適切と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、万引きをしてしまった少年を手厚くサポートいたします。
万引き不処分を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

北海道富良野市の刑事事件 未成年者誘拐罪で無罪主張の弁護士

2018-10-28

北海道富良野市の未成年者誘拐事件における無罪主張について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道富良野市在住のAさんが、育児放棄が改善されない妻のBさんに離婚の意思を伝えたところ、Bさんは息子のVさん(5歳)を連れて家を出てしまいました。
そこで、AさんはBさんらの所在を調べたうえ、言葉巧みに誘導してVさんを連れ帰りました。
数日後、Aさん宅を北海道富良野警察署および児童相談所の職員が訪れました。
話を聞くに、Aさんは未成年者誘拐罪を疑われているようだったので、無罪を主張したいと思い、弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)

【未成年者誘拐罪について】

未成年者を略取した場合は未成年者略取罪が、誘拐した場合は未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
略取か誘拐かは連れ去りの手段によって区別され、暴行または脅迫による連れ去りは略取、欺罔または誘惑による連れ去りであれば誘拐となります。
上記事例では、Aさんが言葉巧みに誘導して未成年のVさんを自宅に連れ帰っています。
そのため、Aさんには未成年者誘拐罪の方が成立し、3か月以上7年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、未成年者誘拐罪は告訴がなければ裁判を行えない親告罪の一種です。

【親による未成年者誘拐罪と無罪主張】

驚く方も多いかもしれませんが、たとえ実の親であっても、それだけを理由に未成年者誘拐罪の成立が否定されるわけではありません。
ですので、上記事例のように、実の親が未成年者誘拐罪を疑われることはありえます。

Aさんのように、もし何か事情があって子を連れ去った場合、正当な行為であることを理由に無罪だと主張することが考えられます。
ただ、一般的に無罪の主張というのは困難が伴うので、もし無罪を目指すのであれば、周到な準備に基づく的確な弁護活動が必要です。
具体的には、当事者の主張の整理、捜査機関の認識の把握、周囲の者からの聞き取りなどを行ったうえで、行為の正当性を裏づける確かな証拠を揃えなければなりません。
そうした弁護活動は、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件専門の弁護士無罪主張を目指して入念な弁護活動を行います。
未成年者誘拐罪を疑われ無罪を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道富良野警察署 初回接見費用:0120-631-881にお電話ください)

北海道深川市の刑事事件で逮捕 強盗事件で保釈獲得・釈放の弁護士

2018-10-27

北海道深川市の強盗事件における保釈獲得・釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道深川市の路上において、Vさんに対し「金目の物を捨てて立ち去れ」と刃物を差し向けました。
Vさんは怯え、財布などを置いてすぐさま逃げ去りました。
その数日後、Aさんは強盗罪の疑いで北海道北川警察署逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、接見に来た弁護士に、起訴されたら保釈請求をしてほしいと依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【強盗罪の重大性】

暴行または脅迫を手段として他人の財物を奪取した場合、強盗罪に問われるおそれがあります。
強盗罪は、相手方の抵抗を著しく困難にして財物を奪う点で、恐喝罪より重い罪です。
強盗罪に当たるほど抵抗が困難だったかどうかの判断は状況によりますが、凶器の使用、激しい暴行または脅迫などの事情があれば、比較的強盗罪となりやすいです。

強盗罪の法定刑は5年以上の懲役であり、それ自体重い刑が科される可能性のある重大な犯罪です。
それに加え、場合によっては強盗致死傷罪や強盗・強制性交等罪といった極めて重い罪につながりかねません。
そのため、強盗罪を犯して逮捕されれば、勾留阻止および勾留中の釈放を獲得することが非常に難しくなります。

【保釈による釈放の可能性】

前述のように、強盗事件で釈放を獲得することは難しくはあるのですが、そのようなケースでも保釈による釈放の可能性は残っています。
保釈とは、裁判所に一定の金銭を納付し、起訴されて被告人勾留がなされている被告人を釈放するものです。
この保釈は、いわゆる保釈金を担保に逃亡や証拠隠滅を威嚇することや、すでに起訴されていることなどから、比較的緩やかに認められやすいとされているのです。

逮捕から起訴までの被疑者勾留は最長23日間ですが、起訴されて被告人勾留となれば更に原則2か月(その後更新がある限り)拘束されてしまいます。
長期に渡る被告人勾留により被告人が被る肉体的・精神的苦痛は著しいので、弁護士保釈請求を依頼し一日でも早い釈放を目指すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件のプロとして、強盗事件のような重大事件でも保釈のご依頼に全力でお応えいたします。
ご家族が強盗罪で起訴され釈放を目指すなら、保釈請求を含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご依頼ください。
北海道深川警察署 初回接見費用:4万6600円

北海道稚内市の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で弁護士が勾留阻止

2018-10-26

北海道稚内市の器物損壊事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

会社の飲み会に参加し泥酔したAさんは、北海道稚内市内の駅の自動ドアにタックルし、自動ドアを故障させました。
それを見た駅員が北海道稚内警察署に通報したため、Aさんは器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは数日後に会社の重大な会議を控えていたため、接見に来た弁護士勾留を阻止したいことを伝えました。
(上記事例はフィクションです)

【器物損壊罪で逮捕される可能性】

他人の物を損壊した場合、器物損壊罪が成立し、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
器物損壊罪における「損壊」は、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、自動ドアを故障させたAさんの行為は「損壊」に当たり、Aさんは器物損壊罪に問われると考えられます。

器物損壊罪は、殺人罪や強盗罪といった明らかに重大な犯罪と比べると、それほど重い罪ではないと言えます。
ですが、だからといって器物損壊罪を犯した場合は逮捕されないかというと、もちろんそういうわけではありません。
具体的な事情次第では通常逮捕の可能性も出てきますし、上記事例のように現行犯逮捕されるケースは実務上も少なからず見られます。

【器物損壊罪の疑いで逮捕されたら】

大半の刑事事件では、被疑者が逮捕されると続けて検察官が勾留請求をします。
この勾留請求を受けた裁判官が勾留の必要性を認めると、逮捕中の被疑者は勾留請求の日から10日間(延長されると最長20日間)拘束されてしまいます。

勾留による不利益は誰にとっても大きいことから、被疑者およびその周囲の方としてはやはり勾留阻止による身柄の解放を目指したいところです。
勾留決定の可能性を少しでも低くするには、被疑者にとって勾留による不利益がいかに大きいかを説得的に主張する必要があります。
そうした主張は弁護士の専門分野なので、勾留阻止を目指すなら弁護士に依頼するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士は、刑事事件のプロとして勾留阻止に向けた弁護活動を的確に行います。
器物損壊罪逮捕され勾留阻止をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道稚内警察署 初回接見費用:0120-631-881にお電話ください)

北海道枝幸郡の刑事事件 弁護士の示談で痴漢事件の不起訴を目指す

2018-10-25

北海道枝幸郡の痴漢事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道枝幸郡内を走るバスの車内で、隣に座った女子中学生Vさんに対し、「かわいいね」などと言いながら太ももを撫でました。
その様子を運転手が目撃し、北海道枝幸警察署に通報したことから、Aさんは北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで取調べを受けました。
Aさんから「裁判沙汰は避けたい。不起訴にできないか」と相談を受けた弁護士は、早速Vさんの両親と示談交渉に及ぶことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【バスの中で起こる痴漢】

痴漢とは、他人に性的な嫌がらせをする者、またはその嫌がらせ自体を指す言葉です。
上記事例のAさんの行為は痴漢と言え、北海道迷惑防止条例違反として6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習なら1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります。
更に、痴漢行為の悪質性や周辺状況によっては、強制わいせつ罪として6か月以上10年以下の懲役が科されるおそれも出てきます。

痴漢がよく起こる場所として挙げられるのはやはり電車ですが、バスも痴漢が比較的起きやすい場所です。
特に、座席に座っている乗客同士については、密着に近い状態であるため痴漢がより行われやすいと考えられます。
具体的な状況次第では被害者の抵抗を封じたと捉えられ、強制わいせつ罪と判断されてしまう可能性が高まるかもしれません。

【痴漢事件を不起訴にしたい】

痴漢が発覚した場合、多くの人の頭には法廷に立つ自身の姿がよぎるかもしれません。
ですが、たとえ痴漢をしてしまったとしても、示談成立等の事情により不起訴となればそれが現実化することはなくなります。
ただ、示談の相手が痴漢の被害者(またはその両親)となると、示談交渉も一筋縄ではいきません。
不起訴の可能性を少しでも高めたいのであれば、やはり弁護士に示談交渉を依頼するのが適切です。
独力で示談交渉をして取り返しがつかなくなる前に、まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまで刑事事件のプロとして数多くの痴漢事件示談を行ってまいりました。
痴漢をしてしまい不起訴を目指すなら、示談交渉を含めて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご依頼ください。
北海道枝幸警察署 初回接見費用:0120-631-881にお電話ください)

北海道名寄市の少年事件 子どもの喧嘩で傷害罪に 弁護士の無料相談

2018-10-24

北海道名寄市の子どもによる傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

中学2年生のAさん(14歳)は、北海道名寄市にある土手で同級生のVさんと喧嘩をしました。
そのことを知ったAさんの母でしたが、子どもの喧嘩だからと深くは追及しませんでした。
その数日後、Aさんの母は、Aさんとの喧嘩によりVさんの骨にひびが入ったこと、Vさんの両親が傷害事件として北海道名寄警察署に被害届を出したことを知りました。
驚いたAさんの母は、弁護士に今後の対応を聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【子どもの喧嘩でも傷害罪に】

子どもの喧嘩だから警察沙汰になるほどではない、と軽く考えていると、上記事例のように思わぬトラブルに発展するかもしれません。
子どもの喧嘩の際に成立しやすい犯罪としては、やはり傷害罪が挙げられます。
傷害罪は、人に対して傷害を負わせた(生理的機能を侵害した)場合に成立します。
子どもの喧嘩で言うと、あざができる、鼻血が出る、骨が折れるといった怪我が傷害に当たる可能性があります。
当事者間で話が終わればそれで済むでしょうが、被害届の提出などにより警察が介入するとなるとそうはいきません。
「子どもの喧嘩に過ぎないから」と軽視せず、弁護士に相談することをおすすめします。

【少年事件の流れと対応】

少年事件の存在が捜査機関に発覚すると、まずは成人と同様取調べが行われることになります。
そして、捜査が終了すると、事件は家庭裁判所に送致され、今回の非行事実や少年の素行・経歴に関する調査が行われます。
調査を経て少年審判に付するのが相当とされた場合、審判が行われて少年の処遇(保護観察や少年院送致など)が決定されることになります。

少年事件において大切なのは、いかにして少年の健全な育成を図るかという視点です。
少年の健全な育成を目指すうえでは、少年の性格の矯正、家庭環境の改善、人間関係の整理など、多方面にわたる配慮が欠かせません。
弁護士は少年事件における重要な要素を把握しているため、少年事件で最良の結果を目指すなら弁護士に依頼すべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年の傷害事件を依頼するのに最適な刑事事件・少年事件専門弁護士が揃っています。
子どもの喧嘩傷害罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

北海道中川郡の刑事事件 業務妨害罪で逮捕され弁護士に示談交渉を依頼

2018-10-23

北海道中川郡の業務妨害事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道中川郡在住のAさんは、近所のスーパーマーケットで買い物をした際、店員のミスに腹を立ててサービスカウンターを蹴ったり大声を上げたりして場を混乱させました。
買い物客の通報により駆けつけた北海道美深警察署の警察官は、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの両親は、すぐに弁護士示談を依頼しました。
(上記事例はフィクションです)

【威力業務妨害罪について】

威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立する罪です。
威力業務妨害罪における「威力」には、強盗罪や強制わいせつ罪など様々な犯罪の手段となっている「暴行または脅迫」より程度の弱い行為も含まれます。
つまり、業務妨害の手段が暴行または脅迫と呼ぶに値する程度に至らずとも、威力業務妨害罪は成立する可能性があるのです。
上記事例では、Aさんがサービスカウンターを蹴ったり大声を上げたりして場を混乱させています。
このような行為は、業務を妨害する危険性を持つ「威力」であるとして、威力業務妨害罪に問われるおそれがあります。

【会社を相手とする示談交渉】

上記事例における被害者は業務を妨害されたスーパーマーケットVであると考えられます。
このようなケースにおいては、スーパーマーケットを経営する会社と示談交渉を行うことになる場合があります。

示談交渉の相手方が会社のように大きな存在となると、加害者自らが示談交渉を上手く進めるのは決して簡単ではありません。
それどころか、そもそも示談交渉に応じてくれない会社も少なからず存在します。
そのような事情があるからこそ、弁護士示談交渉を任せるのは有効打となりえます。
弁護士は、第三者であり、法律の専門家であり、示談交渉の経験者であるため、示談交渉が難しいケースでも突破口を開ける可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、示談交渉の経験豊富な弁護士業務妨害事件に関するご相談をお受けいたします。
偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道美深警察署 初回接見費用:0120-631-881にお電話ください)

犯収法違反を疑われて逮捕された…北海道の刑事事件専門の弁護士に即相談

2018-10-22

北海道士別市の犯収法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

~前回からの流れ~
北海道士別市で、銀行で口座を開設してそのキャッシュカードを売るというアルバイトをしたAさんは、犯収法違反の疑いで、北海道士別警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの家族に相談・依頼された弁護士がAさんに接見したところ、Aさんは、「まさかこのような大事になるとは思わなかった。これからどうしたらいいのか」と、弁護士に今後の手続きや動きについて相談しました。
(フィクションです。)

【犯収法違反を疑われたら】

Aさんのような、キャッシュカードを他人に売ったというような犯収法違反事件において、「犯罪だと知らなかった」というのは通用しないと考えてよいでしょう。
それどころか、具体的な事案次第では、キャッシュカードを他人に売ったという当該犯収法違反事件だけでなく、そのキャッシュカードが組織的詐欺に利用されていた、というような思いもよらぬ重大事件に巻き込まれるおそれもあります。

だからこそ、もしもキャッシュカードを他人に譲渡してしまったら、犯収法違反を疑われてしまったら、一日でも早く弁護士に相談すべきです。
早い時期から弁護士に相談することで、犯収法違反事件の見通しや対応の方法を知ることができるだけでなく、さらに、犯収法違反以外に関わる可能性のある犯罪についての話も聞くことができます。
あらゆる対応・手続きについて詳細な話を聞くには、やはり専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、犯収法をはじめとする複雑な法律についても、刑事事件専門弁護士が丁寧にご説明いたします。
他人にキャッシュカードを売ってしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(ご予約・お問い合わせ:0120-631-881

北海道士別市の刑事事件対応の弁護士 キャッシュカードを売って犯収法違反

2018-10-21

北海道士別市の犯収法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道士別市内在住のAさんは、インターネット上で「誰でもできる簡単アルバイト!」という文字を目にし、記載してあった電話番号に電話を掛けました。
電話に出た男性は、「銀行で口座を開設してキャッシュカードを郵送してくれるだけで3万円払う」と言ってきたため、Aさんは指示どおりに行動しました。
数週間後、Aさんは詐欺事件に関与した疑いがあるとして北海道士別警察署に任意同行を求められました。
もしやアルバイトの件ではないかと思ったAさんは、弁護士に詳しい話を聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【他人にキャッシュカードを売ると犯罪に?】

最近、「高収入のアルバイト」「即日融資」などという甘言を用いた、通帳やキャッシュカードの取引が横行しています。
軽い気持ちでこのような取引に応じると、犯罪収益移転防止法(略称:犯収法)違反の罪に問われる可能性があります。
犯収法は、多額の資金を要する組織的犯罪の発生を防ぐべく、組織的詐欺などの一部の犯罪により得られた収益(犯罪収益)の移転を取り締まる法律です。
その取り締まりの一環として、犯収法は預貯金口座を利用するための物(通帳やキャッシュカードなど)を他人に譲渡することを禁止しています。
上記事例のようにキャッシュカードを譲渡した場合、犯収法違反として①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されると考えられます。

また、Aさんのように、そもそも他人にキャッシュカードを譲る目的で銀行口座を開設し、キャッシュカードを受け取った場合、犯収法違反以外に、詐欺罪に問われてしまう可能性もあります。

このように、キャッシュカードを他人に売る行為は、犯収法違反等の犯罪に当たり、刑事事件として捜査されるリスク、逮捕されるリスクが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、こうした犯収法違反事件のご相談もお待ちしております。
まずは0120-631-881までお電話ください。

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