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北海道池田町の刑事事件も初回接見 傷害罪で逮捕されたらすぐ弁護士へ
北海道池田町の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんが北海道池田町内の路上を歩いていたところ、前から歩いてきたVさんに睨まれた気がして口論になりました。
VさんがAさんを挑発してきたため、Aさんは手拳でVさんの腹部を殴打し、倒れたVさんを複数回足蹴にしました。
北海道池田警察署の警察官がその様子を目撃し、Aさんを傷害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんが北海道池田警察署に連れて行かれたことを知ったAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼し事件の内容を聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【傷害罪における「傷害」の例】
他人に傷害を負わせると傷害罪が成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指します。
例えば、出血、打撲、骨折、失神といったものが「傷害」に当たり、このような状態を引き起こせば傷害罪が成立することになります。
なお、医師の診断などによって初めて傷害の存在が発覚した場合、捜査上の罪名が暴行罪から傷害罪に切り替わることもあります。
最悪の場合、傷害罪から傷害致死罪へ発展する可能性がありますから、その点については注意しておく必要があります。
【接見による事件の把握】
弁護士による接見が持つ大きなメリットの一つとして、被疑者本人から事件の内容を詳細に聞くことができる点が挙げられます。
勾留後であれば家族も被疑者と面会できますが、その場合でも事件に関する話をすることはできません。
更に、上記事例のように現行犯逮捕がなされると、周囲の方が何も知らないまま被疑者が警察署に留置されます。
そうしたケースで早期に事件を把握するためには、弁護士の接見が必要不可欠と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、最短即日対応の初回接見サービスを行っております。
接見のご依頼をいただいてから素早い対応を行えるのが、刑事事件専門である弊所の強みの一つです。
傷害罪についてはこれまで数多くのご依頼をいただいており、満足度の高い弁護活動を提供しております。
傷害罪で逮捕され接見をご所望であれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道池田警察署 初回接見費用:0120-631-881にてご案内いたします)
北海道釧路市の密漁事件 刑事弁護士が告訴を取り消す示談を行い不起訴に
北海道釧路市の密漁事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道釧路市内の海岸でサザエやアワビなどを勝手に取りました。
通報を受けてその現場を目撃した釧路海上保安部の職員は、密漁をしたとして漁業法違反等の疑いでAさんから事情聴取を行いました。
密漁の事実は漁業協同組合の知るところとなり、漁業協同組合はAさんを告訴しました。
Aさんの弁護士は、漁業組合との示談によって告訴の取消しを合意し、密漁による漁業法違反の罪について不起訴を獲得しました。
(上記事例はフィクションです)
【密漁は何罪に当たるか】
密漁とは、漁業上のルールに背いて海産物を勝手に採取する行為です。
密漁を行った場合に抵触する法令はいくつかありますが、その代表的なものとして漁業法が挙げられます。
漁業法では、漁業権を侵害した場合に20万円以下の罰金が科されると規定されています。
漁業権は広い概念であり、漁業や養殖業を行う権利の大半は漁業権に含まれることになります。。
密漁も漁業権の侵害と言え、漁業法違反の罪に問われることになります。
そのため、上記事例のAさんにも、サザエやアワビなどの密漁をしていることから漁業法違反に当たると考えられます。
【漁業法違反で不起訴を獲得するには】
密漁によって漁業法違反の罪に問われた場合、まず考えられる弁護活動は漁業組合との示談です。
漁業組合は漁業権の侵害によって少なからず被害を受けることになるため、示談の相手方は漁業組合になる場合があります。
漁業権の侵害は親告罪に当たるため、告訴がなければ検察官は公訴を提起して裁判を行うことができません。
そのため、起訴される前に示談によって告訴の取消しが合意できれば、基本的には不起訴になると考えてよいでしょう。
ただ、公的機関である漁業組合との示談は、一般私人を相手とする示談と比べて困難なのが通常です。
更に、仮に示談ができたとしても、告訴の取消しまで合意してもらえる可能性は決して高くはありません。
もし告訴を取り消す示談により不起訴を狙うのであれば、弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、密漁に関する相談も何度も受けてまいりました。
示談が困難なケースで不起訴を狙うのであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(無料相談のご予約・お問い合わせ:0120-631-881)
北海道中標津町の刑事事件 大麻取締法違反事件で執行猶予獲得を目指す弁護士
北海道中標津町の大麻取締法違反事件における執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道中標津町に住むAさんが、近所に住む知人のBさんに乾燥大麻10gを渡したところ、後日Bさんは大麻取締法違反(大麻所持)で逮捕されました。
Bさんは北海道中標津警察署での取調べにおいて「Aからもらった」と供述したため、Aさんは大麻取締法違反(大麻譲渡)で逮捕・勾留後に起訴されました。
Aさんの弁護士は、裁判でAさんに有利な情状を主張し執行猶予を狙うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【大麻の利用が発覚するきっかけ】
大麻は、肉体および精神に種々の悪影響を及ぼす規制薬物の一種です。
大麻には独特の甘いにおいがあり、大麻の使用により空咳、目の充血や気分の落ち込みといった肉体的・精神的症状に見舞われます。
そのような様子を周囲が不審に思うことで大麻の所持が発覚するというケースも少なくありません。
また、大麻の販売者または購入者が大麻取締法違反により逮捕され、販売・入手経路が明らかになることで大麻利用が発覚するケースも頻繁にあります。
大麻をはじめとする薬物事犯には被害者が存在しませんが、だからといって犯行が発覚しづらいとは限らないのです。
【執行猶予を目指す弁護活動】
日本では、刑事事件で裁判に至った場合に有罪とされる可能性が極めて高いです。
大麻取締法に規定された罰則は殆どが懲役刑のみとなっており、大麻取締法違反で起訴されて有罪となれば、基本的には懲役が科されることになるでしょう。
ただし、その場合でも、執行猶予によって直ちに刑務所に行く事態を回避することができます。
執行猶予は、刑が一定以下の重さで真摯な反省などの考慮すべき事情がある場合に、一定期間刑の執行が猶予される制度です。
一定期間は刑の執行を受けずに済むうえ、執行猶予が取り消されることなくその期間が経過すれば、刑の言渡しがなかったことになります。
上記事例では、例えば、Aさんがカウンセリングに通い再発防止に努めていることなどの事情があれば、そういった事情を主張し、執行猶予を狙うことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで執行猶予にしてほしいというご依頼を数多く受けてまいりました。
大麻取締法違反のような薬物事犯でも、執行猶予の獲得に向けて積極的な弁護活動を行うことができます。
大麻に関する事件で執行猶予を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道中標津警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
脅迫罪での逮捕が不安…北海道根室市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談
北海道根室市の脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、かつて交際していた北海道根室市在住のBさんの婚約者であるVさんのブログに、Vさんを脅迫するようなコメントを複数回書き込みました。
その内容は、「お前なんかがBさんと釣り合うわけがない。包丁でめった刺しにして殺してやるから覚悟しろ」というものでした。
後日、北海道根室警察署に被害届が出されたことを知ったAさんは、脅迫罪で逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【脅迫罪による逮捕の可能性】
脅迫罪は、他人の身体や財産などに対して害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における「脅迫」は、一般に他人を畏怖させるに足りる程度のものである必要があります。
そのため、脅迫の内容がおよそ恐怖を感じないようなものであれば、脅迫罪は成立しないということになります。
上記事例では、AさんがVさんのブログ上で「包丁でめった刺しにして殺してやる」というコメントを書き込んでいます。
このような内容は一般に他人を畏怖させるに足りると言えるため、Aさんの行為は脅迫罪に当たると考えられます。
【脅迫罪による逮捕の可能性】
脅迫罪という犯罪自体は、殺人罪や放火罪といった一般的に重大とされる犯罪に比べて軽く捉えられがちです。
しかし、脅迫罪で逮捕される心配はないかというと決してそうではありません。
脅迫の内容や回数などから悪質であると判断されれば、脅迫罪であっても逮捕される可能性は十分あります。
加えて、最近ではインターネットを利用した脅迫も厳しい目で見られるようになっています。
ブログや掲示板での書き込みが脅迫罪に当たるとして逮捕されるケースもしばしばあり、上記事例も逮捕の可能性は否定できません。
ただ、仮に脅迫罪で逮捕されるリスクがあるとしても、適切な対応により逮捕の回避や処分の軽減につながるのは事実です。
脅迫罪で逮捕されないか不安であれば、まずは弁護士に相談してアドバイスをもらうのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、脅迫罪に詳しい弁護士があなたのご相談に真摯にお答えします。
脅迫罪による逮捕のリスクも、個々の事案に応じてしっかりとご説明させていただきます。
脅迫罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
北海道弟子屈町の刑事事件 業務上横領事件で保釈を目指す弁護士
北海道弟子屈町の業務上横領事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道弟子屈町にあるX銀行に勤めていたAさんは、定期預金を解約するなどして顧客の預金を横領しました。
Aさんによる横領行為は複数回に渡って行われ、被害総額は5000万円超に上りました。
Aさんは業務上横領罪の疑いで、北海道弟子屈警察署に逮捕・勾留されたのち、業務上横領罪で起訴されました。
そこで、Aさんの弁護士は、勾留されているAさんの保釈を請求することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【業務上横領罪について】
業務上自己の占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪として10年以下の懲役が科されます。
法定刑が5年以下の単なる横領罪と異なり、「業務上」の横領に限定されているのが業務上横領罪のポイントです。
他人のお金を日常的に取り扱う銀行員や、会社の経理に関して大きな権限を持つ経理部長などが業務上横領罪の主体となりやすいです。
上記事例では、X銀行の行員であるAさんが、顧客の預金を横領しています。
そのため、Aさんには業務上横領罪が成立すると考えられます。
【保釈による身柄解放の可能性】
逮捕された被疑者は、その後勾留によって更に身体を拘束されるケースが大半です。
被疑者の勾留の期間は、10日間から最長20日間ですが、勾留中に起訴されると更に2か月以上勾留が延長されることになります。
被告人の身柄を少しでも早く解放するために、弁護人となった弁護士としては、保釈を請求することが考えられます。
保釈とは、指定された金額を裁判所に納める等することで、被告人の身柄を解放する手続のことです。
保釈の請求がされると、裁判所は証拠隠滅の可能性など一定の理由がない限り、必ず保釈の決定をしなければなりません。
そのため、保釈は被告人の身柄を少しでも早く解放するための有力な手段と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、身柄を少しでも早く解放してほしいという依頼者様のご希望を叶えるべく全力を尽くします。
業務上横領罪についても確かな知識を備えており、個別の事案に合わせた最適な弁護活動を行うことをお約束いたします。
業務上横領罪で起訴され保釈をお考えなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご連絡ください。
(北海道弟子屈警察署 初回接見費用:0120-631-881にお電話ください)
北海道の刑事事件で無罪主張の弁護士 職務質問時の公務執行妨害罪で逮捕
北海道の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんが深夜に北海道厚岸町内を歩いていたところ、北海道厚岸警察署の警察官に職務質問を受けました。
警察官は終始高圧的な態度で職務質問を行い、遂にはAさんが持っていた鞄を無理やり奪い取りました。
Aさんが鞄を取り返そうと引っ張ったところ、公務執行妨害罪と言われて現行犯逮捕されました。
接見で一連の流れを聞いたAさんの弁護士は、今回の件で公務執行妨害罪が成立しないのではないかと考えました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を行う際に暴行や脅迫を加えると、公務執行妨害罪が成立することになります。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
別の犯罪で捜査を受けているさなか、公務執行妨害罪を犯してしまうケースも時々見られますが、元の犯罪の刑がより重くなる点で注意が必要と言えます。
公務執行妨害罪における「暴行」は、殴る蹴るといった典型的な暴行よりも広い概念です。
上記事例において、鞄を取り返そうとするAさんの行為が公務執行妨害罪における「暴行」と捉えられる可能性もあると言えます。
【職務質問と公務執行妨害罪】
警察官は、異常な挙動などから犯罪について何か知っていると判断される者に対して職務質問を行うことがあります。
犯罪の予防および鎮圧を目指す警察官にとって、職務質問は重要な活動の一つと言えます。
本来、職務質問やそれに伴う所持品検査は、相手方の同意に基づいて、任意に行われなければなりません。
それにもかかわらず、相手方の同意なしに警察官が職務質問や所持品検査を行うケースがしばしば見受けられます。
公務執行妨害罪は、公務の円滑な遂行の保護を目的とする犯罪です。
そのため、公務が法律に従った適法なものでなければ、公務執行妨害罪は成立しないと考えられています。
上記事例では、職務質問の最中に警察官がAさんの鞄を強奪しているため、違法な職務質問であるとされ、公務執行妨害罪が不成立となる可能性があります。
具体的な状況次第では、警察官の職務質問は違法とされ、公務執行妨害罪は不成立となる余地があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回接見サービスや無料法律相談を通して、刑事事件専門の弁護士が事件の詳細な事情をお聞きして、見通しやアドバイスをお伝えいたします。
まずはお気軽にご連絡ください。
(北海道厚岸警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
賭け麻雀で賭博罪に?北海道釧路市対応の刑事事件専門の弁護士に相談
北海道釧路市の賭博事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道釧路市内の雀荘で、定期的に麻雀を打っていました。
その雀荘では、いわゆるレートが設定されており、点数に応じて一定額の金銭がやりとりされていました。
ある日、Aさんはインターネットのサイトで「お金を賭けて行う賭け麻雀は賭博罪に当たる」という記載を目にしました。
不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に自分が賭博罪で逮捕される可能性があるのか相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【賭博罪について】
日本において、いわゆるカジノ法案が成立したことにより、以前と比べて賭博罪という犯罪が注目されるようになりました。
賭博罪における「賭博」とは、簡単に言えば金品や財産上の利益を賭けて運に左右されるゲームを行うことを指します。
競馬や競艇のように法律で許されない限り、賭博行為は原則として賭博罪に当たることになります。
上記事例では、Aさんがお金を賭ける賭け麻雀を行っています。
麻雀において高得点を得られるかどうかは、究極的には牌の引きという運の要素に掛かっています。
そのため、賭け麻雀は賭博罪に当たる可能性があり、50万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。
【賭け麻雀で逮捕が不安】
上記のように、お金を賭けて運に左右されるゲームをすれば、賭博行為となりえますが、賭けるものが一時の娯楽に供する物であれば、賭博罪は成立しないとも定められています。
賭博罪の対象外となる物の代表例としては、食べ物や飲み物が挙げられます。
こうした例外も定められていることから、賭け麻雀において、何をどの程度賭ければ賭博罪で逮捕されるかは難しいところです。
大金が動くような賭け麻雀であれば賭博罪で逮捕される危険性は一般的に高くなると言えますが、一口に賭博行為といっても、個別の事案により逮捕の危険や処分の見通しは異なってきます。
賭博行為について弁護士に詳細に話してアドバイスをもらうのが、賭博罪と向き合う第一歩になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、賭博罪について個別の事案に合わせた適切な対応をお伝えいたします。
賭け麻雀等の行為や賭博罪についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
北海道寿都郡の痴漢事件なら弁護士へ!迷惑防止条例違反の示談も相談
北海道寿都郡の迷惑防止条例違反事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道寿都郡内の駅のホームで、Aさんが電車を待っていたところ、Aさんの隣にVさんが座りました。
Aさんはつい魔が差してしまい、Vさんの太ももを撫でました。
Vさんは驚いてAさんを罵倒し、痴漢として被害届を出す旨を伝えてその場を去りました。
その後、北海道寿都警察署から呼び出しを受けたAさんは、穏便に解決できないかと、弁護士に示談について相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【痴漢について】
一般的に痴漢と呼ばれる、衣服の上からまたは直接身体に触れる行為は、各都道府県の迷惑防止条例により禁止されている行為に当たることが多いです。
北海道でも、北海道迷惑行為防止条例が定められており、痴漢の罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
痴漢行為については、衣服の上から身体に触れる程度であれば迷惑防止条例違反となることが多いですが、行為がエスカレートすれば、刑法上の強制わいせつ罪に当たる可能性もあります。
強制わいせつ罪は、6か月以上10年以下の懲役が科される重い罪であるため、ただの痴漢行為だと思って甘く考えないほうがよいでしょう。
上記事例では、Aさんが太ももを撫でていますが、このような場合には迷惑防止条例違反にとどまるケースが多いです。
【痴漢事件と示談】
示談とは、被害弁償などによって特定の事件が当事者間で解決したことを示す被害者との合意です。
示談をきちんと行えば、その後の金銭の請求を防げるだけでなく、不起訴処分等有利な処分を得る確率を高めることもできます。
そして、示談によって有利な結果を得る確率をさらに高めるには、示談書に被害者が加害者の処罰を望まないと記載してもらうなど、示談の内容についても協議が必要となってきます。
しかし、特に痴漢のような性犯罪の事案においては、加害者と被害者のみで適切な内容の示談を行うのが非常に困難です。
示談の内容について交渉が難航する可能性があるほか、そもそも処罰感情が強く、示談に応じてもらえないケースも多いためです。
示談の手続きに不備が出ないようにするためにも、示談は専門的知識のある弁護士に依頼するのが最良の手段と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで示談により数多くの事件を解決してまいりました。
痴漢事件の示談でお悩みの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(初回の法律相談:無料)
北海道せたな町の刑事事件 飲酒時の傷害事件で執行猶予を目指す弁護活動
北海道せたな町の傷害事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
ある日、Aさんが、飲酒による酩酊状態で北海道せたな町内の路上を歩いていたところ、肩がぶつかったVさんと口論になりました。
Aさんは飲酒により気が大きくなっていたのもあり、Vさんの顔面を数発殴り、眼窩底骨折などによる全治数か月の重傷を負わせました。
Aさんは北海道せたな警察署に捜査され、前科などが考慮された結果、傷害罪で起訴されてしまいました。
(上記事例はフィクションです)
【飲酒時の犯罪】
個人差はあれ、飲酒により心身にアルコールの影響が生じることは、言うまでもないことです。
飲酒することで、普段は考えられないような過ちを犯してしまうこともあるでしょう。
実際のところ、飲酒して気が大きくなり罪を犯してしまったというケースは、決して少なくありません。
弊所にも、上記事例で問題となっている傷害罪等の犯罪を飲酒時に起こしてしまった、という方のご相談がたびたび寄せられます。
暴行とは縁遠い温厚な人物が飲酒時に傷害罪を犯してしまうのも、珍しいことではないのです。
【飲酒時の傷害事件で執行猶予を目指す】
仮に正常な意思決定ができないほど泥酔していたのであれば、責任能力がないとして犯罪の成立を争う余地もないわけではありません。
しかし、実務上、そのような状態にあったことを主張するのは厳しいというのが実情です。
では、他にどのような弁護活動が考えられるのでしょうか。
刑事事件において、その犯罪の原因となってしまったことに対処することも執行猶予につながります。
例えば、上記事例において、Aさんは飲酒により酩酊したことが原因の一端となって傷害罪を犯しています。
この場合、自身の過ちの原因が飲酒にあることを真摯に受け止めて反省の意を示せば、そのことはAさんとって有利な事情となります。
飲酒を控える誓約書を書く、アルコール依存外来などの治療機関を利用するといった行為がその一例と言えるでしょう。
つまり、執行猶予などの少しでも軽い処分を目指すのであれば、きちんと反省を示すことや再犯防止策を示すことも重要な活動の1つとなるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで飲酒が原因の1つとなった刑事事件に何度も接してまいりました。
飲酒時の傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
執行猶予の獲得等、依頼者様に有利な結果を目指し、全力でサポートさせていただきます。
(北海道せたな警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
建造物侵入事件の逮捕は弁護士へ 北海道江差町の刑事事件で勾留から釈放
北海道江差町の建造物侵入事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、飲み会の帰り道、ふと懐かしくなり、北海道檜山郡江差町内の自分の通っていた小学校に忍び込みました。
Aさんが校内を歩いていたところ、警備員のVさんに「誰だ」と声を掛けられました。
Aさんは焦ってすぐに逃亡を図りましたが、Vさんに現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは北海道江差警察署に勾留されることになりましたが、弁護士が勾留決定に対する準抗告を行ったため、Aさんは無事釈放されました。
(上記事例はフィクションです)
【建造物侵入罪】
正当な理由なく人の看守する建造物に侵入すると建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
「正当な理由」の例としては、看守者の同意がある場合や、命の危険にさらされやむを得ず逃げ込む場合などが挙げられます。
上記事例において、Aさんにそのような正当な理由は見当たらないにもかかわらず、小学校に侵入しているため、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられます。
【勾留から釈放を目指す弁護活動】
建造物侵入罪で逮捕されると、その後、検察官の勾留請求と裁判官の勾留決定により、勾留という手続に移行する可能性があります。
勾留されると、10日間から20日間身体を拘束されるため、勾留による不利益は著しいと言えます。
そこで、弁護士としては勾留の請求や決定に対して釈放を求めていくことが考えられます。
上記事例で弁護士が行っているのは、勾留決定に対する準抗告と呼ばれるものです。
簡単に言えば、裁判官がした勾留の決定に対して不服を申し立てることです。
勾留決定に対する準抗告がなされると、勾留が本当に妥当かを3名の裁判官で再確認することになります。
そこで勾留が不当であると判断されれば、勾留されている被疑者は釈放されることになるのです。
勾留決定に対する準抗告が認容される可能性は一般的に高くありませんが、勾留されている被疑者を釈放する有力な手段です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、勾留決定に対する準抗告などで勾留されている方を釈放した数多くの実績がございます。
建造物侵入罪についても豊富な知識を有しているため、適切な弁護活動を行うことができます。
建造物侵入罪で逮捕・勾留されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道江差警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)