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通貨偽造罪で逮捕
北海道芦別市の通貨偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道芦別市に住むAさんは、自宅のプリンターを使って1万円札をカラーコピーし、一見して本物の1万円札と見間違えるような偽札を作成しました。
そして、その1万円札を北海道芦別市の商店数店舗で利用したところ、ある店にて偽札だと見破られ警察に通報されました。
通報により駆けつけた北海道芦別警察署は、取調べと家宅捜索を行ったうえで、Aさんを通貨偽造・同行使罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【通貨偽造罪について】
通貨偽造罪は、真正な通貨として買い物などに使う目的で、日本で流通している硬貨や札などの通貨を偽造した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「偽造」とは、通貨を作成する権限のない者が、真正な通貨に似た見た目のものを作成する行為を指します。
仮に既存の真正な通貨に加工を加えた場合は、通貨偽造罪ではなく通貨変造罪に当たる可能性があります。
また、通貨偽造罪にせよ通貨変造罪にせよ、作成される通貨は一般人が真正な通貨と見間違うような見た目のものでなければなりません。
先ほど少し触れましたが、通貨偽造罪の成立を肯定するには、買い物などの本来の用法に従って通貨を流通させる目的がなければなりません。
上記事例では、Aさんが自宅のプリンターを用いて1万円札のカラーコピーを行い、一見して本物の1万円札と見間違えるような偽札を作成しています。
このような行為は正に「偽造」と言え、Aさんには通貨偽造罪が成立すると考えられます。
加えて、Aさんは作成した偽札を商品の購入に用いていることから、併せて偽造通貨行使罪も成立する余地があります。
「行使」についてですが、通貨偽造の罪でいう「行使」とは、偽造通貨を真正なもののように装って流通に置くことを意味します。
Aさんの様に、商店で買い物の支払いに使用した場合は、当然「行使」に当たりますが、教材用や装飾用、作成技術の興味だけで作成した場合は行使の目的があるとはいえません。
また支払い能力を示すために使用する、いわゆる「見せ金」として使用した場合も行使目的は否定されます。すので、こうした目的を欠いたまま偽造を行えば、通貨偽造罪の成立は否定される余地が出てきます。
通貨偽造罪の法定刑は無期懲役または3年以上の有期懲役(上限20年)なので、もし有罪となれば厳しい刑が見込まれるでしょう。
【弁護士による接見の強み】
逮捕された被疑者は当然ながら外部との連絡が絶たれることとなり、面会が可能になるのは早くとも勾留決定後、すなわち逮捕から2~3日後です。
それまでの間、周囲の方は逮捕中の被疑者の様子を確認することができないため、特に被疑者の身を案じる家族や友人にとっては不安が募るのものです。
また、仮に面会が可能となっても、被疑者と事件に関する話をすることは一切できませんし、面会が可能な日時や頻度にも著しい制限があります。
更に、共犯者が存在するなど一定の事情がある場合、接見禁止という措置により面会などの接触が禁止されることもあります。
以上のような状況下でも、弁護士であれば種々の制限を受けることなく逮捕中の被疑者と接見(面会)を行うことができます。
弁護士が行う接見には、日時、場所、頻度および受け渡す物に関する制限が基本的にありません。
ですので、弁護活動の必要や被疑者またはその家族の要望に応じて、いつでも接見を行うことが可能となっています。
加えて、弁護士が接見を行う場合、警察署の職員は接見の場に立ち会うことができません。
そのため、警察には話しづらい事柄でも、弁護士との接見においては気兼ねなく話すことができるようになっています。
接見による被疑者・被告人との接触は、逮捕を伴う刑事事件において決して欠かすことのできない重要な行為です。
事件をよりよい方向に導くためにも、弁護士への接見の依頼はぜひ積極的に行ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、お申し込み後、迅速に初回接見を行える体制を整えています。
ご家族などが通貨偽造事件を起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
銀行口座の不正譲渡事件
北海道江別市の銀行口座の不正譲渡事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
◇事件◇
北海道江別市に住む無職のAさんは、生活費に困窮し借金を重ねています。
そんな中、インターネットで「簡単手続きで即日融資」という広告を見つけて、この会社に借り入れを申し込みました。
すると担当のオペレーターから、「お手持ちの銀行のキャッシュカードを郵送していただければすぐにご希望の金額を融資いたします。」と言われたので、Aさんは指定された住所に、3年ほど前に開設して使用していなかった銀行のキャッシュカードを郵送しました。しかしその後、この会社とは連絡が取れなくなり電話をしてもつながりません。
結局、お金を借り入れることも諦めたAさんでしたが、それからしばらくして、北海道江別警察署より、「あなたの銀行口座が振り込め詐欺に使われている。事情聴取したいので警察署に来てください。」と呼び出しがありました。
(フィクションです)
◇銀行口座の譲渡◇
銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
最近は、銀行で口座を開設する時に、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
数年前から、インターネットの掲示板やサイト、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座を買取ります」「融資するので銀行口座を送ってください」といった内容を見かけるようになりました。
このようにして譲渡された銀行口座は、振り込め詐欺など何らかの犯罪に使用される可能性が非常に高いです。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触するおそれが非常に高いです。
この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を引用)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。
③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
数年前から振り込め詐欺等の特殊詐欺事件が多発しており、警察等の捜査当局が注意喚起していますが、その犯行手口は巧妙かつ複雑化し、被害は増加する一方です。
その様な背景から、警察等の捜査当局は金融機関と協力し、犯罪に使用された銀行口座の凍結や、過去に犯罪に使用された銀行口座の名義人については、新たに銀行口座を開設できなくするなどして、被害の予防に取り組んでいるので注意しなければなりません。
Aさんの行為は上記②に該当しますので、起訴されて有罪が確定すれば1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方が科せられることになります。
◇口座の凍結◇
警察では、金融機関から疑わしい取引として、随時、情報提供を受けています。
また、金融機関では、口座凍結といって、その口座の取引の一切を行えなくなる措置を取ることがあります。
口座が凍結される理由としては、実際に、振り込め詐欺等の犯罪に使用された場合だけでなく、不可解な取引があり犯罪に使用されている可能性が高い口座も凍結されるおそれがあります。
また不正に利用された口座だけでなく、当該口座の名義人が所有する他の口座も、犯罪に利用されるおそれのある口座として、同時に凍結されることもあります。
この様な理由で口座が凍結されてしまうと、凍結口座の取引ができなくなるだけなく、債権が消滅したり、今後、銀行口座を開設できなくなる場合もあるので注意してください。
銀行口座の不正譲渡で北海道江別警察署に呼び出された方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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交通違反(スピード違反)で逮捕
北海道札幌市におけるスピード違反での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道札幌市に住む医師Aさんは、札幌市内の高速道路において、制限速度を70キロ以上上回る速度で走行したとして、道路交通法違反(スピード違反)で、札幌中央警察署に通常逮捕されました。
Aさんは、走行中の映像をインターネットの動画投稿サイトに投稿しており、この映像が決め手となって逮捕されたようです。
(フィクションです。)
【道路交通法違反~スピード違反~】
これまでスピード違反は、実際に走行する違反車両の速度を計測する方法によって取締りが行われていました。
しかし最近は、映像を記録する技術と性能が格段に高くなっており、その映像が決め手(証拠)となってスピード違反を立件する事件が増えてきています。
実際に、これまで運転中の映像をインターネット上にアップした運転手が、映像に写っている車内のスピードメーターに表示された速度や、車外の景色から走行速度を割り出されて逮捕された事件があります。また、街頭に設置された防犯カメラに写った違反車両の映像を基に、走行速度を割り出されて運転手が逮捕された事件などがあります。
道路交通法に定められたスピード違反は、大きく2種類あります。
一つは指定最高速度違反の罪、もう一つは法定最高速度違反の罪です。
Aさんは指定最高速度違反の罪で検挙されたようです。
~指定最高速度違反~
指定最高速度違反の故意犯が成立するには
①当該日時に、公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度の指定がなされていること
②指定最高速度を超えて走行したこと
に加えて、運転者が上記①、②を認識していることが必要です。
故意によるスピード違反の罪の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
仮に、運転者に①、②の認識がないと認められる場合は、過失によるスピード違反の罪に問われることになります。
この罰則は軽減され「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。
~法定最高速度違反~
法定最高速度違反が成立するのは、
①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと
が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、スピード違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。
【スピード違反で検挙されると】
スピード違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満であれば、交通反則通告制度(青切符)によって処理されます。(※違反を否認したり、切符や反則金の納付書の受領を拒否した場合は交通反則通告制度は適用されません)
それ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。ただ違反があまりにも悪質で、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
また、すでにご紹介したように、スピード違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば略式罰金や、執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性もないわけではありません。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、スピード違反のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については、無料で法律相談を承っております。
交通事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
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建造物損壊罪の逮捕の可能性
建造物損壊罪の逮捕の可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道興部町の公共施設にあるトイレの扉を壊した事件で、北海道興部警察署に逮捕、勾留された後、建造物損壊罪で起訴されました。
Aさんの弁護士は、トイレの扉は建造物に当たらないとして器物損壊罪を主張しましたが、裁判官は「トイレの扉は建造物」と認定し、建造物損壊罪での有罪判決を言い渡しました。
(フィクションです。)
【建造物損壊罪】
建造物損壊罪は、建造物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
類似の罪として器物損壊罪が挙げられますが、単に対象物が異なるに過ぎないと割り切るべきではありません。
器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
それに対して、建造物侵入罪の法定刑は5年以下の懲役のみとなっています。
建造物という対象物の重大性から、こうしたかたちで器物損壊罪より建造物損壊罪の方が重く見られています。
【トイレの扉は建造物に当たるか?】
人の物を破壊するという行為をとらえると、建造物損壊罪と器物損壊罪の二罪は同じですが、破壊する対象によって罪名が異なります。
これまで破壊することなく自由に取り外すことができる戸の類については、建造物の一部ではないという説が有力でしたが、10年ほど前に最高裁で「建物との接合の程度や機能上の重要性を総合考慮して決めるべきだ」という決定がなされました。
今回の事件が考えると、破壊された扉がトイレと待合室を遮断するために設置されているドアであることから、「機能性」という部分が重要視されて、トイレの扉が建造物と認定されたと考えられます。
実際に、判決を言い渡した裁判官は「ドアの取り外しが可能だとしても建造物との判断を左右しない」と言及しています。
【逮捕の可能性】
刑事事件では、逃亡や証拠隠滅を防ぐべく、逮捕により被疑者の身柄が拘束されることがあります。
場合によっては、逮捕から2~3日後に、引き続き拘束を続ける必要があるとして勾留(拘留との違いに注意)という10~20日の拘束が行われることもあります。
刑事事件において逮捕を行うかどうかは、基本的には警察をはじめとする捜査機関に委ねられています。
捜査機関は個々の事案毎に逮捕すべきかを判断することになるので、ある罪を犯した場合について逮捕されるまたはされないと断言するのは難しいです。
ただ、捜査機関も逃亡などの防止という観点から逮捕の当否を検討しているであろうことは想像がつきます。
そのため、弁護士が具体的な事件の内容を聞けば、逮捕の可能性を高いもしくは低いというかたちで答えることは可能な場合があります。
逮捕の可能性を検討するうえで外せない要素は、やはり事件の重大性です。
重い罪であったり複雑な事件であったりすればするほど、逃亡や証拠隠滅の可能性が一般的に高く、結果的に逮捕の必要性が高いことが予想されるためです。
上記事例は、①建造物損壊罪という軽くない罪であること、②深夜に密かに犯行がなされたこと、③他人から見てコンビニの信用に関わる可能性があること、などの要素が含まれます。
こうした要素から、重大な事件として逮捕の可能性が高まることはありうるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件を専門とする弁護士が、逮捕の可能性を含む事件の見通しを可能な限り具体的にお伝えします。
建造物損壊罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
同意殺人罪で逮捕
北海道美幌町の同意殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは北海道美幌町に病気の妻と暮らしでした。
ある日、妻から「これ以上、病気に苦しむのは嫌だ。殺して楽にしてくれ。」と頼まれたので、Aさんは、自分も後追い自殺する旨を妻に告げ、妻の首を絞めて殺してしまいました。
Aさんは、その後自殺を図りましたが死に切ることができず、殺人の疑いで北海道美幌警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
【同意殺人(嘱託殺人、承諾殺人)罪について】
殺人罪は故意に人を殺す犯罪で、有罪が確定すれば死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられます(刑法第199条)。
ところが、被害者の有効な嘱託や承諾を受けて殺した場合には、殺人罪ではなく、同意殺人罪(刑法第202条)が成立し、法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮と、殺人罪と比べて軽くなっております。
今回の事件でAさんは、妻の依頼によって殺人事件を起こしていることから、嘱託殺人罪が適用される可能が高いですが、取調べで供述する内容によっては殺人罪で起訴される可能性もあるので注意しなければなりません。
もしAさんに後追い自殺する意思がなく、妻を騙していた場合はどうなるのか?
事件例と類似した事件について最高裁判所の判例があります。
被害者が心中をもちかけてきたため、自身は追死する意思がないのにあるように装い、薬物を被害者に与えて死亡させた、という事件で、最高裁判所は「被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に沿わない重大な瑕疵ある意思であることが明らかである」として、殺人罪の成立を認めました。
この最高裁判例に従うと、もしAさんに後追い自殺する意思がないのに、妻の依頼を受けて、妻を殺害していた場合、妻の嘱託は無効とされ、Aさんには殺人罪が成立する可能性が高いでしょう。
【情状弁護の意味】
同意殺人罪の法定刑が殺人罪より遥かに軽いとは言え、殺人の一種である以上重大な罪であることは否定できません。
示談が困難ということも考慮すると不起訴は狙いにくいですし、罰金刑が定められていないため略式手続というわけにもいきません。
そのため、同意殺人罪を疑われた場合は、正式裁判が行われると考えても差支えはないでしょう。
正式裁判においては、被告人に有利な事情を主張して量刑を少しでも軽くするという弁護活動が考えられます。
これが情状弁護と呼ばれるものであり、ありとあらゆる事件において行うことができる重要な弁護活動と言えます。
先ほど指摘したように、同意殺人罪の法定刑は6か月以上7年以下の懲役または禁錮です。
この重さであれば、情状弁護の内容次第で、宣告される懲役または禁錮が3年以下となって執行猶予が付く余地が出てきます。
情状弁護において主張すべき事情は、事件の内容や被告人の人間性などにより千差万別と言っても過言ではありません。
検討すべき事情としては、犯罪に至った経緯、罪を犯す以外の手段を選択できたか、犯行後の行動・供述、などがあります。
弁護士に相談すれば、情状弁護のために主張するのが効果的な事情が見つかりやすいかもしれません。
ですので、罪を犯したもの以上どうしようもないと諦めたりせず、一度弁護士に相談して情状弁護による刑の減軽を目指してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、ひとりひとりに合わせた最適な情状弁護を行うべく丹念に事件を検討します。
ご家族などが同意殺人罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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不正アクセス禁止法違反で逮捕
北海道斜里町の不正アクセス禁止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道斜里町の会社員Aさんは、不正に入手した同僚のパスワードを利用して、自宅のパソコンから会社のオンラインシステムにアクセスしました。
不正アクセスに気付いた会社が調査した後に、会社が北海道斜里警察署に被害届を出したことから、Aさんは不正アクセス禁止法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
【不正アクセス行為】
不正アクセス行為とは、以下の3つの場合をいいます。
①アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて、当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為
②アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情婦又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為
③電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機を有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用しうる状態にさせる行為
Aさんのように、不正に入手した他人のパスワードを利用してネットワークシステムにアクセスする行為も、不正アクセス行為に当たるでしょう。
また、不正アクセス禁止法は他人の識別符号の不正取得や不正保管、入力を不正に要求する行為も禁止しています。
更に、不正アクセス行為を助長する行為も禁止されており、例えば他人のパスワードを知っている人がそれを他人に教えるなどの行為がこれにあたります。
もっとも、他人のパスワード使用につき本人から許可を得ている場合には、不正アクセス行為にはあたりません。
不正アクセスの罰則規定は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すれば、この罰則規定の範囲内で刑事罰が科せられることとなります。
【弁護活動】
不正アクセス禁止法違反での弁護活動として、無断でアクセスされた被害者との間で示談をすることが考えられ、示談を成立させることで不起訴となる場合があります。
とはいえ、事件当事者本人から事件の具体的事実をお聞きしないことには弁護活動方針を立てることは困難です。
そこで、事件当事者が逮捕された場合には、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
また、不正アクセス事件は、複数の犯罪が成立することにより重大な事件として扱われる可能性があります。
そうすると、捜査機関が逃亡や証拠隠滅を疑いやすくなるため、逮捕・勾留により身柄を拘束される可能性が高まると言えます。
その場合、勾留前や勾留直後の釈放が狙いにくいことから、勾留取消という手段に及ぶことが考えられます。
勾留取消とは、勾留の開始後から事情が変わったことを理由に、裁判官が釈放の判断を下すことを指します。
勾留の当否は裁判官が判断しますが、その判断は逮捕から2~3日後の時点で存在する事情に基づいて行われます。
その後の事情の変化は逐一裁判官が把握するわけではないため、時に本来であれば不必要な身体拘束が行われる危険があります。
そこで、弁護士が裁判官に勾留取消を促す申立てをするのが重要となります。
弁護士が事情の変化をきちんと裁判官に伝えれば、裁判官がもはや勾留を継続する必要はないとして勾留取消の判断を下すことが期待できます。
これにより、逮捕直後は釈放が認められにくい事案において、事情の変化を知らせることでいち早く釈放を実現できるというわけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、勾留取消をはじめとする身柄解放活動に詳しい弁護士が、釈放を目指して様々な手段を試みます。
ご家族などが不正アクセス事件を起こして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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準強制性交等未遂罪で逮捕
北海道紋別市の準強制性交等未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道紋別市に住むAさんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った女性と食事に行きました。
女性からは、一緒に食事をするだけで肉体関係を持つことは拒否されていましたが、食事中にお酒を呑んだ女性が酔払ったので、Aさんは女性を北海道紋別市のホテルに連れ込みました。
Aさんは「ホテルで休憩しよう。絶対に変なことはしない。」等と言って、女性を安心させてホテルの部屋に入ったのですが、寝ている女性を見ているとムラムラしてしまい女性を襲いました。
異変に気付いた女性は抵抗してきましたが、Aさんは、興奮を抑えきれず女性の服を脱がせて性交しようとしました。
しかし、その際に女性が泣き始めたことから、Aさんは女性が可哀想になって、それ以上は何もできず、女性に謝罪したのです。
後日、女性はこの事件を北海道紋別警察署に訴え、Aさんは準強制性交未遂罪で逮捕されてしまいました。
【準強制性交等罪について】
平成29年の刑法改正により、強姦罪は強制性交等罪という名称に改められました。
それに伴い、肛門性交および口腔性交の処罰対象化、法定刑の下限の引き上げ(3年から5年へ)、非親告罪化が行われました。
準強制性交等罪は、人が抵抗困難な状態にあるのを利用して、相手方の同意なしに性交等を行った場合に成立する可能性のある罪です。
抵抗困難な状態というのは心神喪失および抗拒不能の状態を言い、その状態を作出したのが自身か第三者かは問いません。
ただし、自身の暴行または脅迫が原因であれば、通常の強制性交等罪に当たると考えられます。
まず、心神喪失は、泥酔や睡眠により性交等の事実が認識できない状態を指します。
また、抗拒不能は、物理的・心理的な要因により抵抗できない状態(強制性交等罪に当たる場合を除く)を指します。
今回の事例では、Aさんが、酔払って寝ている状態の被害者女性に対して性交を試みているので、準強制性交等(未遂)罪が適用されることは間違いないでしょう。
【未遂犯】
刑法の規定は、原則として既遂の犯罪を処罰するものです。
しかし、犯罪によっては既遂に達していなくても罰する必要があるために、未完成の犯罪から処罰の必要性がある犯罪を特定して、罰則をかしています。
これが未遂犯の意義で、Aさんの強制性交等事件においても未遂犯についての処罰規定が設けられています。
刑法第43条には未遂減免が規定されており、ここに「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を軽減することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止した時は、その刑を減軽し、又は免除する。」と明記されています。
つまり未遂犯については、任意的減軽の対象となり、中止犯(中止未遂)については絶対的に、その刑事罰が減軽若しくは免除されるのです。
傷害未遂
傷害未遂とは、自己の意思によらない外部的な障害によって犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
被害者の抵抗や、第三者の介入等が、「外部的な障害」に当たるでしょう。
中止犯(中止未遂)
犯罪の実行に着手したが、自発的な意思のもとに犯行を中止し、犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
中止犯(中止未遂)は、あくまで任意に行われた中止でなければなりません。
泣き始めた被害者の子供を見て哀れに思って殺人を途中で止めた場合や、被害者の懇願されたことによって、哀れみの情から中止した強盗事件等が、中止犯(中止未遂)に当たるとされていますが、任意性の基準については、学説上、主観説、限定的主観説、客観説などの見解がありますが、客観説が通説となっています。
これは、未遂の原因が、社会一般の通念に照らして犯行の障害になると考えられるか否か、という点を基準とする見解です。
つまり、一般的には外部的な障害といわれる被害者の抵抗でも、この程度の抵抗であれば犯行を継続するだろうと判断される程度の抵抗を受けて自発的に犯行を中止した場合には、中止犯(中止未遂)と認められる場合もあるのです。
北海道紋別市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が準強制性交事件で警察に逮捕されてしまった方、中止犯(中止未遂)で刑事罰の減軽を望んでおられる方は、北海道で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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未成年者誘拐事件で勾留を阻止
北海道遠軽町の未成年者誘拐事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道遠軽町の会社員Aさんは、3年前に離婚を経験しています。
離婚当時、3歳の長男がいましたが、親権は元妻にあり、これまで元妻が実家で養育していました。
Aさんは、離婚後、何度か元妻の実家に行き、長男に会おうとしましたが、義父母がそれを了承せずに、Aさんはこれまで一度も会っていません。
まもなく長男が小学校に入学することから、どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をした後に、デパートに行きました。
そしてデパートで買い物をして駐車場に戻ったところ、元妻からの通報を受けてAさん等の行方を捜していた北海道遠軽警察署の捜査員に発見されたのです。
そこでAさんは未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)
【未成年者誘拐罪について】
20歳未満の者を誘拐した場合、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪における「誘拐」とは、嘘をついたり誘惑をしたりして、相手方を自己または第三者の支配下に移転させる行為をさします。
「誘拐」という言葉は無理やりさらう行為も含まれるに思えますが、刑法上そうした暴行や脅迫を手段とするものは「略取」として別に扱われます。
そうした手段であれば、未成年者誘拐罪ではなく未成年者略取罪が成立するでしょう。
刑法が未成年者誘拐罪を通して保護しているのは、未成年者および監護権者(保護者など)だと考えられています。
このことから、上記事例で元妻の同意がなかった以上、Aさんには未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。
未成年者誘拐罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役となっています(未成年者略取罪も同様)。
具体的にどの程度の量刑が妥当かは個々の事案によりまちまちであり、その判断に当たっては様々な事情が考慮されることになります。
手段が誘惑という比較的穏当なものであること、未成年者の同意があることといった事情は、犯行の悪質性を否定するものとして評価される可能性があると言えます。
【勾留の却下】
~勾留~
警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。
~勾留の回避~
事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。
①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。
②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。
③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを新たに判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
北海道遠軽町で、ご家族、ご友人が未成年者誘拐事件で逮捕されたの勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
重過失傷害罪の弁護活動
北海道厚岸町の重過失傷害事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道厚岸町の印刷工場に勤務しているAさんは、毎日、工場まで自転車で通勤しています。
先日、前の日に深酒した影響で起きることができず寝坊してしまいました。
遅刻してはいけないと思ったAさんは、急いで出勤しましたが、その道中、必死で自転車をこいでいたAさんは赤信号を見落としてしまい、横断歩道を横断していた自転車に衝突する事故を起こしてしまったのです。
Aさんは、衝突する直前に赤信号に気付き急ブレーキをかけて衝突を避けようとしましたが、間に合わなかったようです。
自転車を運転して年配の女性は、転倒した勢いで、頭を地面に打ち付け、頭がい骨骨折の重傷を負いました。
Aさんは、逮捕されていませんが、北海道厚岸警察署に任意同行されて、取調べを受けました。
警察官から「重過失傷害罪で捜査する。」と聞いたAさんは、今後の手続きや処分が不安で刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【重過失傷害罪】
刑法は、故意に他人に傷害を負わせる傷害罪とは別に、不注意で他人に傷害を負わせる過失傷害罪を規定しています。
その中でも、不注意の程度が特に著しい場合には適用されるのが、重過失傷害罪です。
~過失~
まず、過失傷害罪における「過失」とは、事故を予測してそれを回避する行動ができたにもかかわらず、その行動を怠ったことを意味します。
今回の事故でAさんは、遅刻しまいと先を急ぐあまりに、前方の赤信号を見落として、信号無視をして交差点に進入しています。そしてその結果、青信号で交差点に進入してきた被害者と衝突しています。
Aさんが、交差点の手前できちんと信号を確認し、信号機に従って停止していれば、当然、防げたであろう事故ですので、Aの行為には過失が認められるでしょう。
~重過失~
信号機の設置されている交差点において、赤信号を無視したことや、先を急ぐあまりに、ブレーキをかけても急停止できないほどの相当な速度でそうこうしていたことを考えると、Aさんの過失の程度は非常に重たいといえるでしょう。
重過失傷害でいうところの「重」は、過失の程度にかかるものであって、結果の重大性を意味するものではありません。
ですから重大な結果をもたらした場合でも、過失の程度が低い場合は重過失傷害罪ではなく、過失傷害罪が適用される場合があります。
~重過失傷害罪の罰則~
重過失傷害罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
過失の程度や、被害者の傷害の程度によって刑事罰が決定するでしょうが、今回の事故のように、被害者が、頭がい骨骨折という重傷を負っている場合の量刑は厳しいものになるでしょう。
【過失を争う弁護活動】
重過失傷害事件では、過失の程度に関する検討が必須と言っても過言ではありません。
過失の程度で刑罰が大きく異なりますし、そもそも過失がなかったと判断されれば無罪や不起訴になります。
実際の事件においても、過失について被疑者・被告人側と捜査機関との間で争われることは珍しくありません。
「過失」という言葉自体は一般的に知られていますが、法律上その判断は簡単ではありません。
過失の有無は刑事責任を負わせるべきか否かの分水嶺になりうるので、その認定は慎重にしなければならないのです。
加えて、当事者間で事実関係に争いがあるとなると、過失という法的評価の前に事実の有無が争点となります。
この事実の認定についても、裁判においては証拠に基づき厳密に行われなければなりません。
以上のことから、重過失傷害罪の事案においては、弁護士に事件を依頼するのが得策と言えます。
弁護士は法律の専門家として着目すべき点を心得ているため、被疑者・被告人の妥当な処分を目指して的確な主張を行うことが期待できます。
本来受けるべきでない過度に重い処分を受けないために、少しでもお困りであれば躊躇せず弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、重過失傷害罪のような難しい事件でも充実した弁護活動を行います。
重過失傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
強盗致傷事件で保釈
北海道池田町の強盗致傷事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道池田町に住むAさんは、お金に困ったことから、近くのコンビニでおにぎり1つ(時価100円相当)を万引きしました。
しかし、Aさんがお店を出ようとしたところ、お店の従業員が万引きに気付き、Aさんのことを追いかけてきました。
捕まってしまうと大変なことになると思ったAさんは、追いかけてきた従業員の腕をつかみ、その場に押し倒しました。
押し倒された従業員は、膝をすりむき、全治1週間の傷害を負ってしましました。
その日は逃げることができたAさんですが、翌日自宅に北海道池田警察署の警察官がやってきて、そのまま逮捕されてしまいました。
【強盗致傷罪】
Aさんは、おにぎりを万引きしているため、窃盗に当たる行為をしています。
しかし、その後Aさんは追いかけてきた従業員に暴行を加えました。このような場合、「窃盗が、(・・・)逮捕を免れ(・・・)るために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」として、刑法238条により、強盗の罪が成立します。この刑法238条の罪を、「事後強盗」と呼んでいます。
また、「強盗が、人を死傷させた時」は、強盗致傷罪が成立します(刑法240条)。
よって、今回のAさんには強盗致傷罪が成立します。
そして、強盗致傷罪の場合には、法定刑が無期又は6年以上の懲役と非常に重いものとなっています。
【裁判員裁判】
強盗致傷罪は無期懲役が定められているため、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判とは、裁判官3名と、一般国民から選ばれた裁判員6名の合計9名が、刑事裁判の審理を行い、有罪か無罪か、有罪とすればどのような刑が適切であるか評議をし、判決をするという裁判です。
この裁判は、国民感情を裁判という司法の場に反映するために導入されました。そのため、有利な判決を得るためには、裁判官だけではなく、裁判員に対しても、分かりやすい説得的な議論が必要となります。
【強盗致傷の捜査段階の弁護活動】
強盗致傷罪は、裁判員裁判対象事件ですから、一度起訴されてしまうと、裁判員裁判という大掛かりな裁判になってしまいます。
そのため、できる限り起訴を防ぐ弁護活動が必要となります。
今回のAさんの事件のような場合には、おにぎりの所有者であるコンビニ店舗に被害弁償する、追いかけてきた従業員に対して治療費や慰謝料の支払いをするといったことを行い、穏便な解決を図るということが重要になります。
Aさんの罪は、強盗致傷罪という思い罪名ではありますが、実態としては100円の万引きと、全治1週間の傷害というものですから、両者ときちんと示談することができれば、最終的に不起訴処分となることも十分考えられます。
【保釈による釈放】
強盗致傷罪の事案は、一般的に重大な事件として釈放が実現しづらい傾向にあります。
そうしたケースでは、起訴された後で保釈請求を行い、保釈によって身柄解放を実現することが重要になります。
保釈とは、裁判所に指定された額の金銭を納付することで、一定の条件のもと身柄を解放してもらう手続のことです。
裁判所に納付した金銭は、逃亡や証拠隠滅に及ぶなど一定の事情が生じた場合に没収(没取)されるものです。
これは裁判所にとって担保となる一方で、被告人にとってはそうそう不審な行動に及ばないことを根拠づける事実にもなります。
このことから、保釈は重大事件においても比較的認められやすくなっているのです。
被疑者として勾留されている最中に起訴されると、勾留は被疑者用のものから被告人用のものへと切り替わり、勾留の期間が最低2ヶ月は延長してしまいます。
更に、その期間の経過後は1ヶ月毎に勾留が更新されることとなるため、場合によっては判決が出るまで拘束が続くという事態になりかねません。
そうした著しい不利益を阻止するうえで、保釈という手段は非常に重要になります。
一日でも早い保釈を実現するために、保釈に関する手続はぜひ弁護士に任せてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数々の刑事事件と接してきた弁護士が、保釈の実現に向けて迅速に弁護活動を行います。
ご家族などが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
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