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大麻取締法違反で執行猶予
北海道根室市の大麻取締法違反事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道根室市に住むAさんは、吸引する目的で購入した大麻を車に隠していました。
先日、この車を貸した友人が、根室市内で交通事故を起こしてしまい、友人は車を放置したまま逃走しました。
車は、事故現場を管轄する北海道根室警察署に押収されてしまい、その後、友人から車内から大麻が発見、押収されたと聞きました。
Aさんは、出頭を考え、大麻取締法違反などの薬物事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【大麻取締法違反】
大麻取締法で、大麻の所持、栽培、譲渡、譲受、輸出入等が禁止されています。
非営利で大麻を所持した場合の罰則規定は「5年以下の懲役」ですが、営利目的で大麻を所持した場合の罰則規定は「10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科」という非常に厳しいものです。
【所持の概念】
今回の事件でAさんの行為は、大麻を所持していたことになるのでしょうか?
大麻取締法でいう「所持」とは、大麻を物理的に把持する必要はなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態であれは足りるとされています。
これは銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で禁止されている刃物の「携帯」とは異なります。
例えば、コインロッカーに入れて保管していたり、管理権の及ばない他人の建物に隠匿している場合でも「所持」と認定される場合があります。
ただ、所持する物が「大麻」である認識は必要とされています。
例えば、友人から頼まれて預かっていた荷物の中に、大麻が紛れていた場合は、所持する者に大麻を所持している認識がないので、大麻取締法違反でいう「所持」には抵触しない可能性があります。
今回の事件でAさんは、大麻を隠していた車を友人に貸していますが、大麻を実質的に所持していたのはAさんだと考えられるので、大麻取締法における大麻所持違反に抵触するでしょう。
車を運転していた友人について検討すると、Aさんから、車に大麻を隠している事実を知らされていなければ、大麻所持の故意がないので大麻取締法違反に抵触する可能性は極めて低いですが、もしAさんから、この事実を知らされていた場合は、実際の大麻を支配下においているので大麻取締法の所持違反になる可能性が高く、この場合、Aさんと友人は共犯関係になります。
【薬物事件における執行猶予】
大麻に関する罪は、①大麻という信用性の高い物的証拠が存在する、②法律上罰金刑を選択する余地がない、という特徴があります。
そのため、家宅捜索などをきっかけに大麻に関する罪を疑われると、非常に高い確率で逮捕・勾留および起訴に至ると考えられます。
大麻所持を含む薬物事件では、初犯かつ犯情がさほど重くなければ、執行猶予が付される可能性が十分あります。
執行猶予とは、事件の内容や被告人の反省の程度などを考慮して、一定期間刑の執行の全部または一部を猶予する制度です。
刑の全部の執行猶予が行われると、判決が言い渡された直後に刑務所へ収容されるという事態を回避できます。
執行猶予の範囲が一部にとどまっても、刑期が短くなる可能性があると考えればやはり有用です。
期間中に執行猶予が取り消されなければ、その期間が経過した時点で刑の執行を受けることはなくなります。
執行猶予が取り消される事情には、①裁判官の裁量で必要に応じて取り消されるものと、②選択の余地なく必ず取り消されるものがあります。
執行猶予の言い渡し後に気をつけることをピックアップすると、新たに罪を犯さない、保護観察の遵守事項を守る、といったことがあります。
弁護士がついていれば、事件終了後に注意すべき点を含めて様々なアドバイスを受けることができます。
特に、薬物事件は逮捕・勾留や裁判の可能性が高いので、一度は弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に特化した弁護士が、大麻所持をはじめとする薬物事件においても充実した弁護活動を提供いたします。
ご家族などが大麻取締法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
保護責任者遺棄罪の取調べ対応
北海道広尾町の保護責任者遺棄事件にかかる取調べ対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
スナックで働いているA子さんは、2年前に離婚し、現在は北海道広尾町の公営団地に3歳の娘と二人暮らしをしています。
2ヶ月ほど前に、スナックの常連客である男性と恋仲になったA子さんは、この男性とデートをするために自宅に娘を置き去りにすることが度々ありました。
夜中になっても子どもの鳴き声がすることを不審に思った近所の住民が北海道広尾警察署に通報して娘は保護されましたが、その翌日からA子さんは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
【保護責任者遺棄罪~刑法第218条~】
保護責任者遺棄罪は、老人、幼児、身体障害者、病人等を保護すべき責任のある者が、これを遺棄又はその生存に必要な保護を行わない場合に成立する犯罪です。
この法律は、保護すべき者しか主体になり得ないので、身分犯とされています。
また、この法律でいう「遺棄」とは、被遺棄者を危険な場所に移転させる移置のほか、被遺棄者を危険な場所に置いたまま立ち去る置き去り行為を含みます。
保護責任者遺棄罪の遺棄の要件としては、要保護者は、遺棄されたことによって、その生命・身体に危険が及ぶ状態に陥らなければならないとされているが、この危険は必ずしも具体的な物である必要はなく、抽象的な危険であれば足りるとさせています。
ですから今回の事件の場合だと、自宅に置き去りにされた娘は、警察に保護されたことによって危険を回避することができていますが、この事は、保護責任者遺棄罪の成立には何ら影響しないと考えられます。
逆に、要保護者の生命・身体に危険が認められない場合は、保護責任者遺棄罪は成立しません。
ちなみに保護責任者遺棄罪において保護責任者に必要とされる保護義務は、要保護者の生命・身体を危険にさらしてはならないという義務であって、民法上の扶養義務とは異なります。
例えば
・夫が、妻のもとに幼児を残して失踪する。
・幼児を養育院に託した両親が、養育料の支払いを怠る。
場合などは、保護者が扶養義務を怠る行為ではありますが、それによって要保護者の生命・身体が危険にさらされるわけではないので、保護責任者遺棄罪は成立しません。
【殺人罪~未必の殺意~】
また幼児を置き去りにするという行為形態の場合は、殺意の有無にもよりますが保護責任者遺棄(致死)罪どころか、殺人(未遂)罪が成立することもあるので注意しなければなりません。
みなさんは、長期間にわたって2人の幼児を自宅に置き去りにして死亡させた事件をご存知でしょうか。
この事件は、母親によって、約1ヶ月間もの間、自宅に置き去りにされた幼い子供二人が餓死した事件です。
この事件で逮捕された母親は、後の刑事裁判で、子供に対する未必の殺意が認定されて、殺人罪で有罪(懲役30年)が確定しています。
【保護責任者遺棄事件の取調べ対応】
保護責任者遺棄罪を犯すと、先ほど説明したようなより重大な罪の疑いで捜査が進む可能性が十分ありえます。
この場合、特に重要なのは殺意の有無に関する取調べ対応です。
死亡の事実とは異なり、殺意というのは本来的には行為者の内心に大きく関わるものです。
そのため、取調べにおける供述が重要な証拠の一つとなることも多く、捜査機関としても取調べで厳しく追及するのが通常です。
ですので、取調べ対応をきちんと身につけないと、殺意が認定されて殺人未遂罪や殺人罪の責任を負うことになりかねません。
殺意に関する取調べにおいて、特に注意すべきことが1つあります。
それは、世間一般に言う殺意よりも刑事事件における殺意の方が広い点です。
たとえば、積極的に人を殺害しようとした場合、世間一般にも殺意があったことに争いはないかと思います。
刑事事件では、これに加えて「死ぬかもしれないがそれでも構わない」という場合も殺意があったとみなされます。
保護責任者遺棄事件の場合、殺害を意欲することはなくとも認容することはありえる話です。
捜査機関もその点を突いてくることは考えられるので、自身のケースについて取り調べ対応を弁護士に確認しておくことが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が、豊富な知識と経験に基づき最適な取調べ対応をお伝えします。
ご家族などが保護責任者遺棄罪の疑いで捜査されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
器物損壊罪で告訴取消し
北海道森町の器物損壊事件における告訴取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道森町に住むAさんは長年、隣人の飼い犬の鳴き声に苦しめられてきました。
そしてついにAさんは、ホームセンターで購入した農薬を混入した餌を犬に食べさせて、犬を毒殺したのです。
隣人が、北海道森警察署に被害届を出したことから、Aさんは器物損壊罪で警察の取調べを受けています。
(フィクションです。)
【器物損壊罪】
他人の物を「損壊」した場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
対象となるのは動物を含む様々な物ですが、公用文書、私用文書(たとえば借用書)、建造物は除きます。
これらの物は、その重要性に鑑みて器物損壊罪より重い損壊罪が別個に定められているからです。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
つまり、世間一般に言う「壊す」行為に限らず、たとえば物を汚したり傷つけたりして外観を損なわせるような行為も「損壊」に当たる可能性があるということです。
実際に「損壊」に至ったかを判断するに当たっては、損壊の内容、程度、回復の難易などの事情が考慮されます。
たとえば、水で洗い流せば簡単に落とせるような汚れであれば、そのことは「損壊」を否定する事情と考えられます。
ただし、汚損に対する心理的な抵抗感を考慮されることはあり、裁判例では食器に放尿したケースで器物損壊罪の成立を認めたものがあります。
事例のように、他人の飼い犬を殺せば「器物損壊罪」が適用されます。
器物損壊罪は、刑法第261条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
【親告罪】
親告罪とは、被害者など告訴権を有する者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。
一度取り下げられた告訴は、同じ事実で二度と告訴できません。
ですので器物損壊罪のような親告罪は、被害者と示談して、起訴されるまでに告訴が取り下げられれば、公訴が適されないので刑事罰を免れることができます。
ただ飼い犬を殺された今回の事件では、非常に厳しい被害者感情が予測できます。
刑事事件専門の弁護士が、これまでの経験を生かして被害者と交渉しなければ被害者感情を逆なでするなど最悪の事態も十分に考えられるので、専門の弁護士に相談することをお勧めします。
【告訴取消し】
器物損壊罪が告訴を欠く場合、検察官としては不起訴の判断を下すことになります。
仮に告訴に欠けると気づかないまま検察官が起訴をしても、違法な起訴として裁判を行ってことはできません。
ですので、告訴の取消しが実現すれば、その後に有罪となって処罰を受けることはないと考えて差し支えありません。
ただ、そもそも告訴というのは処罰意思を表れであり、被害者との示談交渉は難航する可能性が相当程度あります。
そこで、告訴の取消しに向けた示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が介入すれば、事件の当事者が直接接触して交渉を行う必要がなくなります。
ですので、当事者のいずれも精神的負担を軽減させることが期待できます。
それに加えて、示談によるメリットとデメリットを当事者にきちんと説明し、最適な示談交渉の方針を定めることができます。
示談交渉は一度決裂するとたちまち劣勢に立たされる面があるので、不安であればぜひ弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、告訴の取消しを実現すべく真摯に示談交渉を行います。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
準強制性交等罪で逮捕
北海道札幌市の準強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
会社員のAさんは、路上でナンパした女子大生と居酒屋で飲酒し、その後、女子大生を北海道札幌市北区のホテルに連れ込んで性交渉しました。
性交渉時、女子大生は泥酔して寝込んでいたので、行為後、Aさんはホテルに女子大生を残して帰宅しました。
女子大生は、泥酔で意識がない時に暴行されたとして、札幌北警察署に訴えたことから、Aさんは準強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
【準強制性交等罪】
お酒を飲ませて泥酔させるなどして心神喪失に陥らせたり、心神喪失に陥っていることに乗じて、抗拒不能な人と性交渉すれば「準強制性交等罪」に該当する可能性があります。
準強制性交等罪は、刑法第178条に定められている法律で、有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科せられます。
【準強制性交等罪で逮捕されると】
準強制性交等罪は、性犯罪の中でも重要事件と位置付けられていることから、徹底した警察の捜査が予想され、犯人として特定された場合、逮捕、勾留される可能性が非常に高いでしょう。
準強制性交等罪で逮捕、勾留された場合、逮捕された事件についての取調べを受けるだけでなく、余罪についても捜査されることになります。
警察は、犯人から採取したDNAを過去の性犯罪の現場から採取されたDNAと照合したり、携帯電話に保存されたメールやSNSの履歴、画像データ等を解析するなどして余罪の捜査を行います。
そうした捜査によって余罪が明らかになれば再逮捕されることもあります。
再逮捕され場合、再び10日~20日間は勾留されることになるでしょう。
【勾留取消しという手段】
準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)で重大事件となり、同種事案においては、逮捕および勾留の要件である逃亡のおそれや罪証(証拠)隠滅のおそれが大きいと判断されやすくなっています。
この場合には、勾留も必然的に長引くことが予想され、釈放の実現は難しい部類に属するでしょう。
準強制性交等事件で一日でも早く釈放を実現する手段として、勾留取消しの請求が挙げられます。
勾留取消しとは、勾留中に何らかの事情の変更が生じたことを理由に、途中で勾留を取り消す手続を指します。
通常、勾留およびその延長を行うに当たっては、検察官と裁判官がその当否を判断することになります。
それに対して弁護士などは意見を述べることができるのですが、その際に考慮してもらえるのは飽くまでも請求の段階で存在した事情のみです。
一方、勾留取消しについては、請求の段階だけでなく勾留中に生じた事情も加味して勾留の継続の当否が判断されます。
そのため、たとえば勾留中に示談を締結した場合などに、勾留の期限を待たずに釈放を実現できるのです。
【準強制性交等罪の量刑】
上記のように、準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。
起訴されるまでに、被害者と示談することができれば不起訴となる可能性もありますが、余罪が複数件あったり、共犯事件の場合は、示談があっても起訴される可能性があります。
ちなみに起訴されて有罪が確定した場合の量刑は、事件の内容や、被害者の感情、反省の情、更生への意欲や、生活環境など様々な事情が考慮されて言い渡されます。
事件によっては執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、初犯であっても長期懲役刑が言い渡されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のエキスパートである弁護士が、逮捕された方を勾留取消しなどで一日でも早く釈放します。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
犯人隠避罪の弁護活動
北海道江差町の犯人隠避事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事件】
Aさんは、北海道江差町内で運送会社を営んでいます。
先日、Aさんの会社に勤める従業員が、休みの日にひき逃げ事件を起こしてしまいました。
この従業員は、自宅でお酒を飲んでいる最中に、近所のコンビニまでお酒を買いに車で出かけた際に、信号待ちの車に後方から追突したようです。
その時に運転していた車は、Aさんの会社名義の車でした。
飲酒運転の発覚をおそれた従業員は事故現場から逃走して、Aさんに助けを求めました。
Aさんは、従業員が警察に逮捕されてしまうと、翌日からの会社の運営に影響が及ぶと考え、自宅にいた、Aさんの妻に頼み込んで、妻を北海道江差警察署に身代わり出頭させたのです。
しかし、取調べを担当した警察官によって、すぐに身代わり出頭が発覚してしまい、翌日に、Aさんや従業員も警察署に呼び出されてしまいました。
そこでAさんは、犯人隠避罪の教唆犯として取調べを受けています。
【犯人隠避(隠匿)罪】
刑法第103条に、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると、犯人隠避罪について規定しています。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者で、その者の犯した犯罪が警察等の捜査機関に発覚しているか否かは関係ありません。
また犯した犯罪の詳細まで把握する必要はないとされていますが、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った。」という認識では違法性が阻却される可能性が大です。
「拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合です。
裁判の執行によって拘禁された既決、未決の者や、勾引状の執行を受けた者に加えて、現行犯逮捕若しくは緊急逮捕されて令状が発せられる前の者、調査、審判のために少年鑑別所に収容されている少年もこれに当たります。
続いて「蔵匿」「隠避」という行為ですが、まず「蔵匿」とは捜査権の行使を侵害して犯人の発見又は逮捕を妨害する事を認識し、犯人に発見又は逮捕を免れる場所を供給すること及び場所を提供して犯人をかくまうことをいいます。
そして「隠避」とは蔵匿以外の方法によって、犯人の発見又は逮捕を免れさせる一切の方法を意味します。
具体的には、逃走資金を援助したり、逃走用の車や、逃走時に使用する携帯電話機を用意したりする行為が隠避に当たり、今回のような身代わり出頭についても、犯人隠避罪に当たる可能性が非常に高いです。
すなわちAさんの妻が、「私が事故を起こしました。」と従業員の身代わりになって警察署に出頭する行為は、犯人隠避罪に該当するでしょう。
【教唆犯】
刑法第61条
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (刑法から引用)
~教唆犯の意義~
犯罪の意思がない者をそそのかし、犯罪を実行することを決意させて実行させた者を教唆犯といいます。
教唆犯が成立するには、まず教唆行為が必要となります。
教唆の方法には制限がありません。また、その内容については、具体的に指示する必要までありませんが、ある程度の内容を被教唆者に伝えることを必要とし、教唆行為によって被教唆者が、犯罪を実行することを認識・認容していなければなりません。
今回の事件では、Aさんは、ひき逃げ事件を起こした従業員の身代わりになって警察署に出頭するように、妻に対して、犯人隠避罪に当たる行為を教唆しているので、Aさんは、犯人隠避罪の教唆犯となるでしょう。
【犯人隠避罪の弁護活動】
被疑者が逮捕されたことによる経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、犯人隠避罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
北海道江差町で犯人隠避罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご連絡ください。
事務所での法律相談料は初回無料です
横領事件で逮捕
北海道札幌市の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道札幌市手稲区に事務所を置くNPO法人Xの代表として、札幌市内の自然保護活動に取り組んでいました。
Xは主に財団からの助成金や市民からの寄付金を財源としており、Aは代表としてそのお金の管理を行う立場にありました。
あるとき、札幌手稲警察署は、匿名の通報でAさんがXのお金を私的に費消していることを知り、横領事件として捜査を進めました。
(フィクションです)
【横領罪について】
横領罪は、その名のとおり他人の物を「横領」した場合に成立する可能性のある罪です。
ニュースなどで横領事件が取り上げられることは珍しくないため、どのような罪なのかなんとなく想像がつく方も多くいらっしゃるかと思います。
以下では、横領罪の種類や「横領」の意味などについて少し詳しく見ていきます。
まず、横領罪には、①委託物(または単純)横領罪(5年以下の懲役)、②業務上横領罪(10年以下の懲役)、③占有離脱物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)の3種類が存在します。
これらのうち特に軽いのは③で、よくあるのは放置自転車を自分のものにしたというケースです。
これとは異なり、①②は自己が占有する他人の物を「横領」した場合に成立しうる罪です。
「自己が占有する他人の物」とは、簡単に言えば人から管理を頼まれるなどして預かっている物のことです。
単に事実上利用や処分ができるだけでなく、そうしたことができる権限を与えられていることが重要になってきます。
上記事例のAさんは、NPO法人Xの代表としてXのお金を管理する立場にあります。
この場合、AさんはXのお金を占有していると認められる可能性が高いでしょう。
もしこの占有が認められなければ、横領罪ではなく窃盗罪が成立すると考えられます。
次に、「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を指すとする見解が支配的です。
簡単に言えば、依頼者を裏切って、託された物をまるで自分の所有物かのように扱おうとすることです。
お金を私的に消費する、預かった物を売却する、他人に貸す、といった行為が「横領」に当たると考えられます。
業務上他人の物を預かる者がこうした「横領」に及べば、前記②の業務上横領罪としてより重く処罰される余地が出てきます。
上記事例のAさんは、正しくそうした立場にあると言えます。
【事件化阻止に至るには】
刑事事件は犯罪の発生が不可欠の要素となっており、警察などの捜査機関が介入する点で民事事件(単なるお金の請求など)とは区別されます。
ただ、捜査機関が全ての刑事事件を把握しているということは当然ながらなく、特に被害者がいる事件の殆どは被害届などの受理により了知することになります。
逆に言えば、被害届が出る前の段階で揉め事が解決すれば、事件化阻止が実現し様々な負担を免れることができるということになります。
事件化阻止によるメリットは様々なものがあります。
まず、捜査機関の捜査が及ぶことがなくなるため、取調べなどに時間を割かずに済みます。
事件の捜査は取調べだけでも複数回に渡るのが通常なので、それを全く受ける必要がないというのは大きいです。
また、捜査の進行状況などに縛られることなく、直ちに事件を終了させることができます。
逮捕を伴う事件は別ですが、逮捕を伴わない事件は終了までに数か月を要することもよくあります。
これに対し、事件化阻止による終了は、終了までに要求される捜査を受けることがない結果、速やかに事件から解放されます。
更に、捜査機関から被疑者として扱われないので、犯罪を疑われて捜査を受けたという前歴が残りません。
前歴は有罪となった場合につく前科とは異なりますが、のちに罪を犯した際に不利益に作用することがありえます。
ですので、事件化阻止はそうした不利益を回避することにもつながります。
以上のように、事件化阻止は不起訴や執行猶予よりも綺麗に事件を終えることができる点で優れています。
ただ、事件化阻止を実現するには、捜査機関が事件を了知する前に被害者と示談などを行う必要があります。
その際には円滑かつ適切な示談交渉が最重要となるので、少しでも不安であればぜひ弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に詳しい弁護士が、事件化阻止に向けて示談交渉などに真摯に取り組みます。
横領罪を犯してしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
強引なナンパが暴行罪に
北海道旭川市の暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
大学生のAさん(22歳・男性)は夏休みを利用して、友人と旭川市内に遊びに来ました。
お酒に酔ったAさんと友人は、通行中の女性をカラオケに誘おうとナンパしましたが断られてしまいました。
諦めきれないAさんは、この女性の腕を掴む等して強引にナンパを続けたところ、女性は、目撃者からの110番通報で駆け付けた北海道旭川東警察署の警察官に暴行罪の被害を訴えました。(フィクションです。)
【暴行罪】
刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
暴行とは「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をかきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。
Aさんはナンパの際に、立ち去ろうとする女性の腕を掴んでいるので、暴行罪が適用される可能性は極めて高いでしょう。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。
【暴行罪の弁護活動】
暴行罪の法定刑は、正直なところさほど重くありませんが、いずれにせよ有罪となって刑罰が科されたという事実には変わりありません。
そうなると、こうした事実が今後の社会生活において足枷となることは十分考えられます。
そこで、暴行事件を起こした場合には、被害者との示談などにより不起訴を目指すのが最善の選択肢と言えます。
被害者に謝罪、弁済して示談することで前科を回避することができるのです。
また暴行罪は微罪処分の対象事件です。
犯情軽微な偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されませんので、検察官の取調べを受けることもなく、事件を起こした方の負担が軽減されます。
不起訴とは、ある事件について必要な捜査を遂げたあとで、裁判を行うことなく事件を終了させる処分のことです。
裁判が行われなければ有罪になって刑が科されることもないので、不起訴処分を受ければ罪を犯したという事実は残りません。
一応前歴というものは残りますが、それが日常生活に与える影響は殆どないと言って差し支えないでしょう。
不起訴の理由には様々なものがありますが、代表的なものを上げると①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つです。
このうち①は、たとえ犯罪の嫌疑が十分であっても、様々な事情を考慮して起訴を見送るというものです。
そこで考慮される事情としては、被害者の処罰感情、被疑者の反省の程度、有罪となった場合の悪影響などが中心です。
ポイントを押さえて可能な限り不起訴の可能性を高めるなら、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
刑事事件は何かと複雑なことが多いので、専門家がついていれば安心感は全く異なるでしょう。
一度だけでも話を聞いておいて損はないので、暴行事件に限らず刑事事件のことはぜひ弁護士に相談しましょう。
北海道旭川市の刑事事件や、暴行罪にお悩みの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回法律相談を無料で承っております。
強制わいせつ罪で逮捕
北海道寿都町の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道寿都町に住むAさんは、同性愛者です。
Aさんは、銭湯の浴槽内で、隣にいた小学生男児の陰部を弄んだとして、強制わいせつ罪で、北海道寿都警察署に逮捕されました。
公開裁判を逃れたいAさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、不起訴を望んでいます。
(フィクションです。)
【小学生に対する性犯罪】
強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする事ですが、これは13歳以上の男女に対して適用され、被害者が13歳未満の場合は、その手段、方法を問わず、わいせつな行為をするだけで強制わいせつ罪となります。
男性から女性に対する行為だけでなく、女性から男性に対する行為、同性に対するわいせつ行為も強制わいせつ罪の対象になります。
浴槽の中で小学生男児の陰部を弄ぶ行為は、当然、わいせつな行為ですので、Aに対して強制わいせつ罪が成立することは間違いないでしょう。
【可能な限り穏便に済ませるには】
強制わいせつ罪という犯罪に及んだ以上、その責任は最終的に自身が負わなければなりません。
ただ、もし可能であれば、やはり刑事責任を追及されて懲役刑を言い渡されることは回避したいものかと思います。
それを実現する手段として、以下のような対応が考えられます。
①被害者が警察に相談する前に示談を行う
ある刑事事件で有罪判決を下されるまでには、捜査機関と裁判所が関与したうえでいくつもの手順が踏まれます。
逆に言えば、捜査機関や裁判所が関与する前に当事者間で事件が解決されれば、もはやその事件が刑事事件として立件されることはないと考えて差し支えありません。
そこで、被害者が警察に相談して被害届を出す前に示談を行い、事件を蒸し返さない旨合意することが有力な選択肢となります。
②検察官に不起訴の判断をさせる
ある刑事事件について裁判を行うかどうかは、刑事責任追及の担い手である検察官が決める事柄です。
検察官は様々な事情を考慮して起訴するかどうか決めることになっており、事情のいかんによっては不起訴にして事件を終了させることもあります。
そこで、仮に捜査機関が事件を把握したとしても、こちらに有利な事情を主張して検察官による不起訴の判断を狙うことがもう一つの有力な選択肢となります。
ここで言う有利な事情とは、示談のほかに犯罪の証拠の有無など様々なものが考えられます。
【公開裁判を逃れるには】
強制わいせつ罪で起訴された場合は、刑事裁判によって裁かれることになります。
刑事裁判は、一般に公開される裁判で、誰でも傍聴席からその様子を見学することができます。
強制わいせつ罪の罰則規定は6月以上10年以下の懲役ですので、一般公開される刑事裁判を免れるには、不起訴を得るしかありません。
強制わいせつ罪は、法改正により非親告罪となったので、法律的には、被害者等の告訴がなくても検察官は起訴することができます。
しかし法改正後も、強制わいせつ罪の被害者と示談して、告訴が取り下げられた場合は、不起訴処分となっている事件がほとんどです。
今回の事件でAが不起訴を得るには、逮捕、勾留されてから、被害者と示談するまでの猶予は約3週間しかありません。
この短期間に示談を締結させて、告訴を取り下げてもらう必要があるので、強制わいせつ罪で逮捕されて、不起訴を望む方は、一日でも早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
以上のように、たとえ強制わいせつ罪を犯したからといって諦めるべきではありません。
最善の対応を行うために、まずはお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロである弁護士が、示談をはじめとする多様な弁護活動を行います。
強制わいせつ罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
公務執行妨害罪で逮捕
北海道函館市の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、憲法の改正を求める市民団体に所属しており、北海道内でたびたびデモ行進に参加していました。
ある日、北海道函館市にてデモが行われることを知ったAさんは、それに参加して憲法改正を叫びながら市内を行進することにしました。
そのデモは大規模なものであり、北海道函館中央警察署が治安維持のために介入するまでに至りました。
熱が入りすぎたAさんは、本来のルートから外れて行進を行おうとし、それを制止しようと近づいた警察官の体を掴むなどの暴行に及びました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を行うに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、国や地方公共団体の事務である公務の円滑な遂行です。
そのため、公務執行妨害罪の主眼は公務の保護にあり、暴行・脅迫が向けられる公務員の保護ではないと考えられています。
このことから、公務執行妨害罪の手段となる暴行や脅迫は、怪我を負わせたり恐怖心を抱かせたりするものにとどまりません。
公務の円滑な遂行を阻害する危険さえあれば、暴行や脅迫の程度が激しかったり、実際に公務が阻害されたりせずとも、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。
上記事例では、Aさんが警察官に対して体を掴むなどの暴行を加えています。
体を掴むという行為自体はさほど危険なものではありませんが、先述のとおり「暴行」と評価される可能性は十分あります。
そうすると、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが科されるおそれがあります。
【公務執行妨害罪の弁護活動】
~弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張~
身に覚えがないにも関わらず、公務執行妨害罪の容疑を掛けられてしまった場合(人違いの場合)、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
この場合、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、公務執行妨害罪や業務妨害罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。
~職務行為の適法性を争う~
公務執行妨害事件について、相手方公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合は、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを出張していく必要があります。
【無罪判決について】
過去にあった警察官に対する公務執行妨害事件の無罪判決について、報道によると、弁護士は、被害者である警察官の立会いで行われた実況見分の結果が記載されている実況見分調書が正確でないことを理由に「被害者である警察官の供述は信用できない。」ことを主張していたようです。
実況見分調書とは、実況見分の結果を記載した司法書類で、実況見分を行った警察官が作成するものです。
まず、実況見分とは、事件現場の様子や、犯行状況、被害状況を明らかにするために行われるもので、裁判で問題となったのは、被害者である警察官の指示、説明の下で行われる被害者見分の結果を記載した実況見分調書です。
実況見分調書には、実況見分の様子が、文章と写真によって明らかにされており、その場所の見取り図も添付されているのですが、その内容は数センチ単位まで細かく記載された正確なものであるのが通常です。
しかし、この事件で作成された実況見分調書に添付されている見取り図は、実際の事件現場の構造と異なっていたことから、裁判官は「どうして不正確な(実況見分)調書が作成されたのか判然としない。」と指摘しています。
さらに被害者である警察官が、裁判において証言を変遷していることなどから、裁判官は「証言を信用してよいのか、ためらいが残る」と指摘して、無罪判決を言い渡したようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、様々な要望に沿えるよう力を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
脅迫罪で逮捕
北海道枝幸町の脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道枝幸町に住むAさんは、境界線を巡って、3年前から隣人とトラブルになっています。
このトラブルは、お互いが弁護士を代理人に入れて民事訴訟で争っていましたが、結局、Aさんの主張は認められませんでした。
そのことが納得できず、腹を立てたAさんは、先日、自宅前に偶然会った隣人に対して「このままで終わると思うなよ。子供の送り迎えに気を付けろよ。」と言いました。
するとこの事を隣人が、北海道枝幸警察署に届け出たのでたことから、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
【脅迫罪~刑法第222条~】
人の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知すれば脅迫罪となります。
脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯です。
脅迫罪は、相手方だけでなく、相手方の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知した場合にも成立します。
~害悪の告知~
法律的に、脅迫のことを「害悪の告知」と表現しますが、どの程度の内容が害悪の告知に当たるのでしょうか。
それは、人を畏怖させるに足りるものであれば、その内容や、告知方法に制限はないとされています。
そして人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や年齢、その他の事情を考慮されます。
また人が畏怖したかどうかは、告知した内容だけでなく、告知者の態度や、人柄、その他の状況を総合的に考慮して判断されます。
ちなみに害悪の内容が、犯罪となったり、違法である必要はなく、害悪が一定の条件によって実現する旨を告知した場合や、単に害悪が及ぶ可能性をほのめかしても脅迫に当たります。
~脅迫罪の量刑~
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
初犯であれば、示談がなくても不起訴や略式罰金といった刑事罰となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合や、犯情が悪質な場合は実刑となる可能性があるので注意しなければなりません。
【刑事事件における示談の効果】
示談とは、事件の被害者との間で取り交わす合意であって、謝罪の意思や被害弁償などについて確認するものです。
以下では、刑事事件において示談がどのような効果をもたらすのか説明します。
示談は合意の一種なので、その内容について双方が了承していることが前提となります。
ですので、示談を取り交わしたということは、被害者が示談の内容を承諾したことを示します。
被害者と示談を締結したことが明らかになると、当事者間において一応事件が解決したものと評価されます。
このことは、検察官や裁判官が最終的な処分を決めるうえで考慮する事実となる可能性が高いです。
検察官であれば不起訴処分を下しやすくなりますし、裁判官であれば刑の減軽や執行猶予を認めやすくなるということです。
注意しなければならないのは、被害者との示談が必ずしも不起訴や執行猶予に結びつくとは限らない点です。
たとえば、児童買春のように社会秩序を害する事件であれば、被害児童またはその親と示談したからといってそれで終わらせるわけにはいきません。
また、犯行が悪質などのマイナスの事情が多ければ、示談を締結してもなお厳しい処分が下される可能性は否定しきれません。
弁護活動は示談以外にも様々なものが考えられるので、不安であれば一度お近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロを称する弁護士が、示談交渉を含めて充実した弁護活動を行います。
脅迫事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。