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札幌市中央区の刑事事件で示談 過失傷害罪で被害届が出されたら弁護士
札幌市中央区の過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市中央区に住むAさんは,スコップで自宅前の雪かきを行っていた際に,スコップが手から離れてしまい,不幸にも登校中の小学生Vさんの足に当たってしまいました。
Vさんは全治3ヶ月と診断され,怒りを感じたVさんの両親は北海道中央警察署に過失傷害罪として被害届を提出しました。
不安に思ったAさんは,弁護士に示談などの相談をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【過失傷害罪について】
過失傷害罪は,刑法209条に規定されており,その法定刑は30万円以下の罰金または科料です。
過失傷害罪における「過失」の認定には,①結果の発生を予見でき,②その結果の発生を回避できたにもかかわらず,③その結果を生じさせてしまったことという3つのステップが要求されます。
過失犯の違法性は,本来避けるべきだった結果を生じさせてしまった点にあり,①から③の全てを満たして初めて違法と言えるからです。
上記事例では,まず,①周辺状況やAさんの行為から,Vさんの怪我という人の傷害結果の発生はAさんにとって予測できたと考えられます。
それに加えて,②Aさんは周辺に配慮しながら雪かきをしたり滑り止めの手袋を着用したりすることで結果の回避が比較的容易な状況にあったと考えられます。
それにもかかわらず③Vさんは全治2ヶ月の怪我を負っています。
以上より,Aさんには過失があると言え,Aさんに過失傷害罪が成立すると考えられます。
【「被害届を出した」と言われたら】
被害届とは,捜査機関である警察に対して犯罪により被害を受けたことを申告する書面です。
被害届それ自体に法的効果はないため,被害届が出されたからといって必ずしも逮捕や起訴がされるというわけではありません。
しかし,被害を申告する書面であることから,被害届の提出や取下げが持つ意味は大きいです。
弁護士の活動として,被害者の方との示談交渉も考えられますが,場合によっては,示談の中で被害届の取下げを合意することもあります。
被害者(やその両親など)の処罰感情は検察官が処分を決定する上で重要視するため,被害届の取下げを目指すのは有効な弁護活動と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件のプロとして数多くの刑事事件に取り組んでまいりました。
迅速な弁護活動が必須の刑事事件において,ノウハウが蓄積されているというのは強力な武器です。
札幌市の過失傷害罪でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へお越しください。
(北海道中央警察署 初回接見費用:33,900円)
【北海道の盗撮事件】今からでも遅くない!弁護士を選任して不起訴処分に
北海道江別市の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道江別市の開業医Aさんは、これまで3回、盗撮事件を起こして警察の取調べを受けていますが、一度も起訴されたことがありません。
そして今回も、1カ月前に市内のエスカレーターで女子大生のスカートの中を盗撮する事件を起こし、北海道江別警察署で取調べを受けました。
Aさんは、これまでの事件がそうだったように、今回の事件も不起訴処分になると思って、弁護士を選任していませんでした。
しかし先ほど、検察庁で取調べを受けた際に、検察官から「起訴する。」旨を告げられてしまいました。
(実話を基にしたフィクションです。)
検察官から、起訴を告げられてからでも、弁護士を選任すれば不起訴処分になる可能性はあるのでしょうか?
盗撮事件に強い弁護士が解説します。
盗撮事件は、被害者が判明しなかったり、被害者が被害届を出していなければ、警察から検察庁に事件が送致されますが、行為者が刑事罰を受ける可能性は低いです。
盗撮行為を行った事実があれば犯罪は成立するのですが、実質的な被害者が特定できない、被害者が被害申告の意思を有していないという場合は、可罰性が乏しく、検察官は起訴を見送る傾向にあります。
おそらくAがこれまでに起こした盗撮事件は、この様なことが理由で、刑事罰を免れてきたのでしょう。
さて検察官から「起訴する」旨を告げられてから弁護士を選任しても、起訴を回避することができるのでしょうか。
盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、実際のこの様な盗撮事件の刑事弁護を行って不起訴処分を得た実績があります。
その際は、選任後すぐに担当検察官に連絡を取り、弁護人選任届を提出すると同時に、検察官に被害者情報の開示を求めました。
そして開示された被害者情報をもとに被害者に接触して示談交渉を開始したのです。
事件から一カ月近く経過していたことから、被害者の処罰感情が強く、なかなか示談交渉が進展しませんでしたが、盗撮事件に強い弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、最終的に示談を締結することができました。
この結果をもって検察官に折衝したところ、検察官は起訴を断念し、不起訴処分の決定を下しました。
盗撮事件で不起訴処分を希望される方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。
Aさんのように検察官から「起訴する」旨を告げられてからでも、すぐに弁護士に相談すれば遅くはありません。
盗撮事件を起こして不起訴処分を目指す方は、今すぐにでも0120-631-881(24時間対応中)にお電話ください。
北海道の盗撮事件で弁護士の選任をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道江別警察署までの初回接見費用:38,200円)
【札幌市手稲区の傷害事件で逮捕】接見禁止解除に向けて活動する弁護士
札幌市手稲区の傷害事件における接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市手稲区で工場を経営するAは、退職を申し出た従業員に対して、工場の従業員と共に暴行を加え、全治約2ヶ月の大ケガを負わせました。
被害者が北海道手稲警察署に被害を訴えたことから、Aは傷害罪で逮捕されましたが、暴行に加わった従業員は逃走しています。
Aの逮捕を知った父親は、逮捕から3日後に北海道手稲警察署でAに面会しようとしましたが、接見禁止が決定していたため面会することができませんでした。
(このストーリーはフィクションです。)
~傷害事件~
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、傷害罪を規定しています。
当然、Aの行為は傷害罪に当たり、一緒に暴行した従業員はAの共犯となり、全員に傷害罪が適用されます。
~共犯事件と接見禁止~
二人以上の者で犯罪を犯すと共犯事件となります。
共犯事件を起こして警察に逮捕された場合、共犯者同士が通謀して証拠隠滅する可能性があることから、勾留と同時に接見禁止決定が付されることがよくあります。
接見禁止決定が付されると、除外されない限りは、友人など他人はおろか、ご家族の方でも面会することができません。
ちなみに共犯事件の他にも、否認している事件や、振込め詐欺のような組織犯罪については、接見禁止決定が付されることがよくあります。
~接見禁止決定の解除~
逮捕、勾留されている被疑者の弁護士は、接見禁止決定の解除を裁判所に申し立てることができます。
弁護士の申立てが必ず容認されるわけではありませんが、拘束されている方の配偶者や両親等の親近者に限っては、事件と無関係であることが証明できれば、比較的接見禁止決定が解除されやすい傾向にあります。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして北海道手稲警察署に逮捕されてしまった方、身体拘束されている方の接見禁止決定の解除を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道手稲警察署までの初回接見費用:36,300円
刑事事件専門の弁護士 札幌市厚別区の詐欺事件および私文書偽造事件で逮捕
札幌市厚別区の詐欺事件および私文書偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aは、札幌市厚別区の銀行において他人名義の払戻請求書と通帳を用いて、窓口から預金の払い戻しを受けた。
北海道厚別警察署は、Aを詐欺罪および私文書偽造罪、偽造私文書行使罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~詐欺および私文書偽造~
本件Aは、詐欺罪および私文書偽造罪、偽造私文書行使罪の容疑で逮捕されています。
まず、Aが他人の名前を使って払戻請求書を作成した行為に、刑法159条1項の私文書偽造罪が成立します。
そして、この偽造文書を窓口で行使した行為に、刑法161条1項の偽造私文書行使罪が成立します。
次に、上記払戻請求書と他人名義の通帳を使い、銀行員に対し正当な払戻権限があると誤信させた行為は、「人を欺いて」金銭という「財物を交付」せているので、246条1項の詐欺罪が問われることになるのです。
なお、私文書偽造罪と同行使罪、同行使罪と詐欺罪はそれぞれ「牽連犯」となるため、54条1項後段により最も重い「十年以下の懲役」(246条1項 詐欺罪)によって処断されることになります。
もっとも、詐欺事件は組織ぐるみで行われることも多いことから、末端者が実際に犯罪行為に加担しているとの認識がないままに詐欺行為に関与していることも考えられます。
そのような場合、詐欺の故意や共犯関係がなく、詐欺罪が成立しない可能性もあります。
これらの判断には、弁護士による刑事事件の専門知識が必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、詐欺事件も多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺および私文書文書偽造事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話ください。
刑事事件のみを扱う刑事事件のプロフェッショナルである弁護士が、依頼者様のご相談をお待ちしております。
(北海道厚別警察署までの初回接見費用:36,200円)
有償処分あっせん事件で送検 札幌で起訴猶予獲得なら刑事事件専門の弁護士
札幌市の有償処分あっせん事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Bにバッグ(30万円相当)を盗まれた札幌市豊平区に住むCは、Aにそのバッグを取り戻すように依頼した。
Aはバッグを盗んだBをつきとめ、Aが交渉したところBが15万円を要求してきたことから、AはCに15万円を支払わせバッグを取り戻した。
北海道豊平警察署は、Aを有償処分あっせんの疑いで書類送検した。
Aは、本件が起訴猶予にならないか刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~窃盗犯人とは異なる盗品等罪に関与した者の罪責~
本件でBに窃盗罪(刑法235条)が成立することは疑いがありません。
では、Aはなぜ有償処分あっせん罪(刑法256条2項)に問われることになるのでしょうか。
刑法256条2項は、
・盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
・有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する
として有償処分あっせん罪を規定しています。
この点、有償処分あっせん罪を含む「盗品等に関する罪」とは、前提となる窃盗罪等によって奪われた被害品に対する追求権を保護するための規定だといわれています。
よって、本件の行為が被害者に盗品を回復させる措置だとしても、それが窃盗犯人の利益のためのものであり、それが正常な過程による盗品の回復を困難し、加えて窃盗等の犯罪を助長するおそれもあることから、「盗品」の「有償の処分のあっせん」をしたとして同罪が問題となるのです。
もっとも、送検されてしまったとしても起訴猶予等を得ることが出来れば、Aは何ら刑事処分を受けることなく社会に復帰することも可能です。
よって、Aの弁護士としては、Aに有利な情状を主張することで、起訴猶予等を目指すことが考えられます。
特に本件であれば被害者であるCに対し、被害弁償等による被害の回復をするなどして、Cと示談を成立させることも考慮に値するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、有償処分あっせん罪を含む盗品等に関する罪などの刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
有償処分あっせん事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください。
(北海道豊平警察署までの初回接見費用:34,300円)
札幌市白石区の児童買春で逮捕 風俗トラブルも刑事事件専門の弁護士へ
札幌市白石区の児童買春事件及び風俗トラブルについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aは、札幌市白石区の風俗店において、現金2万円の対価として、18歳未満の従業員Vに対して口淫等の行為をさせた。
その後、風俗店が北海道白石警察署に摘発されたことをきっかけに、Aは児童買春の疑いで逮捕された。
なお、Aは、Vが18歳に満たない者であることを知らなかったと主張している。
Aの家族は、風俗トラブルにも強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~児童買春事件と風俗トラブル~
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称児童ポルノ禁止法、児ポ法、児童買春禁止法など)4条は、「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定しています。
本件Aは、この同法4条の児童買春の容疑で逮捕されています。
児童売春禁止法4条にいう「児童買春」とは、
・児童、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者等に対し
・対償を供与し(又はその約束をし)
・当該児童に対し、性交等をすること
をいいます。
本件事案の場合、Aは風俗店(=児童に対する性交等の周旋をした者)に対価として現金を供与して、18歳未満のVに性交等をしています。
このことから、条文上の「児童買春」にあたることは否定しがたいでしょう。
もっとも、Aが本当にVについて、児童売春禁止法にいう「児童」=18歳未満の者として認識していなかったのであれば、弁護士としては、この点を主張し、児童買春が成立しないことを主張することも考えらます。
仮に上記のとおり児童買春が成立しないのであれば、Aは早期釈放や不起訴あるいは無罪を得ることも可能となります。
ただし、明らかに18歳未満であることが分かる場合や、Aがもしかしたら「児童」かもしれないと認識していた場合には、児童買春が成立する場合もあり、見通しを立てるためにも専門的知識が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春事件を含む風俗トラブルに強い刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
担当者が初回接見サービス等の被疑者の利益のためのサービスを丁寧に案内いたします。
(北海道白石警察署までの初回接見費用:34,800円)
【子どもが万引きをして逃走したら②】少年事件の付添人活動を弁護士が解説
少年事件の付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
前回は、万引き事件を起こして逃走した少年が警察に逮捕されるリスクと、逮捕されてからの流れについて解説しました。
2回目の今回は、少年事件の処分と弁護(付添人)活動について解説します。
【少年審判の処分】
少年事件は、審判で処分が言い渡されます。
万引き事件は、窃盗罪ですので、成人であれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、少年の場合は少年審判で処分が決定します。
審判で決定する処分は
①保護観察所の指導,監督にゆだねる(保護観察)
②少年院で指導や訓練を受けさせる(少年院送致)
③更生が見込まれるときには処分をしない(不処分)
④犯行時14歳以上で、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度などから、保護処分よりも、刑罰を科するのが相当と判断される場合には、事件を検察官に送致する(検察官送致)
のいずれかで、経過観察が必要な場合は、一定の観察期間を経て再び審判が行われる場合もあります。
【弁護(付添人)活動】
前回の【刑事事件の流れ】で解説したように、少年事件は、成人事件と違い、審判で処分が決定するまでに観護措置期間が設けられているので、場合によっては長期間に渡って身体拘束を受けることになります。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、大きな不利益を被る少年も少なくありません。
そのような不利益を少しでも減らすために、弁護士は、刑事弁護活動や付添人活動を行います。
その活動の内容は様々で、勾留を阻止したり、観護措置を回避したりして、少年の拘束期間を短くするための活動だけでなく、時には鑑別所で少年と面会し、少年の相談にのったり、少年のご家族、場合によっては少年が通う学校の教職員等と面談して、少年が更生しやすい環境を整えたりすることもあります。
特に、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の将来を見据えた活動を心がけており、少年に対して真の反省を促す事で、少年が被る不利益を最小限にとどめると共に、少年の更生をしっかりとサポートいたします。
お子様の起こした万引き事件でお悩みの方、万引き事件を起こした少年の手続きについて不安のある親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道北警察署までの初回接見費用:35,100円)
【子どもが万引きをして逃走したら①】少年事件に強い弁護士が逮捕を解説
子どもの万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市北区の私立高校に通う少年Aは、同級生の友人と本屋で、漫画や雑誌などを万引きしました。
友人は、私服で警戒中の北海道北警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、Aは逃走しました。
自宅に逃げ帰ったAは、両親に事情を説明しましたが、Aの両親はどのように対処すればいいのか全く分かりません。
(フィクションです。)
「未成年の息子、娘が万引きをしてしまいましたが、このままだと警察に逮捕されますか?」
「子どもが警察に逮捕されたら、どうなるのですか?」
このような内容の相談が、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、少年事件に強い弁護士のもとによく寄せられます。
今回の事件について、少年事件に強い弁護士が、今日から2回にわたって解説します。
まずは、Aが逮捕されるリスクと少年事件の流れを説明いたします。
【逮捕されるリスク~万引き~】
まずAが逮捕される可能性について解説します。
①証拠隠滅のおそれがある
単独の万引き事件では、万引きした商品をお店に返還したり、警察が押収していれば、証拠隠滅のおそれは低くなります。
ただ今回の万引き事件は、共犯事件であることから、Aと友人の通謀(口裏合わせ)も証拠隠滅として捉えられます。
②逃走のおそれがある
実際にAは、逮捕を逃れるために逃走していることから、今後も逃亡するおそれがあると捉えられます。
①②より、Aが逮捕される可能性は非常に高いと考えられます。
【少年事件の流れ】
上記のように、Aが警察に逮捕される可能性は非常に高いです。
少年が警察に逮捕されると、成人事件と同様に、逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。
勾留満期後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置を決定するかどうか判断されます。
もし観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、家庭裁判所の調査官が、少年の更生の見込みを調査し、その調査結果をもとに、最終的に審判で処分が決定します。
今回は、万引き事件を起こして逃走した少年が警察に逮捕されるリスクと、逮捕されてからの流れについて解説しました。
次回は、少年事件の処分と弁護(付添人)活動について解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件の逮捕が不安な方のご相談もお受けしています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
【逮捕】札幌市中央区の刑事事件専門の弁護士に窃盗と横領について相談
札幌市中央区の窃盗事件と横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Vは、札幌市中央区のバスの停留所にいたが、荷物を整理するために30mほど離れた場所のベンチに座った。その際、Vはベンチの上に所持していたカメラを置き忘れ、そのままバスの列に並んだ。
約15分後、バスに乗り込もうという時になってカメラがないことに気付き、ベンチに戻ったがカメラはもうなかった。
監視カメラの解析の結果、Aがベンチからカメラを持っていった姿が映っていたことから、北海道南警察署は、Aを窃盗罪の疑いで逮捕した。
逮捕されたAの家族は、窃盗事件等の刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪と占有離脱物横領罪~
刑法は、235条および254条において、それぞれ窃盗罪および占有離脱物横領罪を規定しています。
刑法235条は、
・「他人の財物を窃取した者」を
・「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
に処すると窃盗罪を規定しています。
これに対し、刑法254条は、
・「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者」を
・「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」
に処すると占有物離脱物横領罪を規定しており、その法定刑から後者が前者よりも軽い犯罪とされていることが分かるでしょう。
そこで、Aの弁護士としては、Aには逮捕された窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪が成立するにすぎないことを主張することが考えられます。
窃盗罪の成立には、被害者の占有を侵害したということが認められなくてはなりません。
したがって、窃盗罪の成立の前提として、被害者が被害物を占有していたことが必要となります。
この占有が認められるためには、①財物が置かれている状況、②加害者による財物取得の時点が明確かどうか、③加害者による財物取得の時点と被害者との場所的・時間的近接性などを総合して判断されます。
ここで、被害者に占有がなかったと認められれば、Aには軽い占有離脱物横領罪が成立するにとどまります。
もっとも、この占有の成否を含め、刑事事件に関する弁護士による専門知識が必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件に強い弁護士が多数所属する刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件で逮捕された方のご家族は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話を。
(北海道南警察署までの初回接見費用:36,900円)
札幌市西区の児童ポルノ製造事件を刑事事件専門の弁護士に無料相談
札幌市西区の児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aは、札幌市西区に住むVが15歳であることを知りながら、LINEを使って裸の写真を送信させた。
送信させた写真はV自身の乳房等を露出させた姿が写ったものであり、AはLINEでこれを受信し、携帯電話に保存した。
その後、写真を送ったことが怖くなったVが北海道西警察署に相談したことにより、Aは児童ポルノ製造の疑いで取調べを受けることになった。
Aは、児童ポルノ製造事件を含む刑事事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~児童ポルノ製造~
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称児童ポルノ禁止法、児ポ法)7条4項は、
・児童に2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ
・これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した場合
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
としています。
なお、ここにいう「電磁的記録」にはCD-Rやフロッピーディスク、パソコンのハードディスクなどが含まれます。
そして、本件ではAは、児童ポルノ禁止法2条3項3号にかかる電磁的記録を製造しています。
児童ポルノ禁止法は、平成26年の改正によって、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」という文言が加えられ、児童ポルノの範囲に一定の歯止めをかけましたが、本件写真は児童であるVの乳房等が映っていることから、児童ポルノに当たる可能性が高いです。
さらに、児童ポルノ禁止法7条7項は、
・児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する目的で、上記4項の行為を行った場合
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
とより厳罰に処される旨を規定しています。
したがって、児童ポルノ製造で捜査されているAとしては、不当に厳罰に処されないためにも、弁護士に相談し、かかる目的を有していないことを主張することも考えられるでしょう。
また、こうした児童ポルノ製造事件では、被害児童の親との示談に関する交渉など被害回復の措置の検討も欠かせないところです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童ポルノ禁止法を含めた刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が所属する法律事務所です。
児童ポルノ製造事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(北海道西警察署までの初回接見費用:36,500円)