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暴行事件で不起訴獲得を目指す弁護士 北海道広尾町の刑事事件で示談なら
北海道広尾町の暴行事件における不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
会社の飲み会帰りだったAさんは、北海道広尾町内にあるコンビニの店員Vさんに対し、胸倉を掴んだり肩を強く揺すったりする暴行を加えました。
Aさんは臨場した警察官により、北海道広尾警察署に連行され、暴行事件の被疑者として取調べを受けました。
後日、なんとか不起訴にしてもらいたいと思ったAさんは、刑事事件専門の弁護士に示談を依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【暴行罪について】
暴行罪は、他人に対して暴行を加えたときに成立する最も基本的と言える犯罪です。
相手が傷害を負うと傷害罪、財物の交付を迫ると強盗罪や恐喝罪というように、一口に人に暴行を加えたといっても、暴行の内容や生じた結果等により、幅広い犯罪に派生します。
暴行罪における「暴行」には、殴る蹴るといった行為以外も含まれます。
裁判例では、人に向かって石を投げる、刀を振り回すなどの行為も暴行罪に当たるとされています。
上記事例におけるAさんの行為も「暴行」と言え、Aさんには暴行罪が成立することになります。
【暴行罪で不起訴を獲得するには】
暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかです。
暴行が多数回に及んだ、負傷者はいなかったものの極めて危険な行為だったなどの事情があれば、一般に刑は重くなります。
それに加え、暴行の被害者が複数人いる場合には、更に重い刑が見込まれることになります。
暴行罪で刑罰が科されるのを防ぐ手段としては、不起訴を獲得することが挙げられます。
不起訴となれば、裁判となることもありませんし、刑罰が科されることもありません。
ただし、不起訴を獲得するには、暴行罪の嫌疑が薄い、あるいは暴行罪として罰する必要がないと検察官に考えさせる必要があります。
そのためには、被害者との示談締結やその他有利な事情を主張する等、法律の専門家である弁護士による弁護活動が必要不可欠と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、暴行罪に強い弁護士が揃う刑事事件専門の法律事務所です。
不起訴獲得に向けた弁護活動にも当然精通しており、不起訴のご要望を叶えるべく力の限りを尽くします。
暴行罪で不起訴を狙うなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(北海道広尾警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)
北海道の少年事件 新得町の詐欺事件で観護措置阻止の弁護士
北海道新得町の詐欺事件における観護措置阻止について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさん(16歳)は、インターネットのオークションサイトで頻繁に詐欺を行っていました。
その手口とは、出品した物を発送したかのように装い、購入希望者からの入金を確認し次第、商品を発送せず連絡を絶つというものでした。
この件につき、北海道新得町に住むVさんから被害届を受けた北海道新得警察署は、詐欺事件として捜査を進め、Aさんを逮捕し、検察官に事件を送致しました。
その後、Aさんの弁護士は、観護措置を回避するための弁護活動を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【インターネットを利用した詐欺】
他人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立します。
上記事例では、Aさんが出品した物の発送を偽り、発送されたと誤信したVさんが代金を振り込んでいます。
そのため、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
最近、オークションサイトやいわゆるフリマアプリを利用した詐欺が頻発しています。
インターネットにおいては、当事者が対面しない分詐欺を行いやすく、手口も巧妙になりやすいという特徴があります。
犯罪の悪質性も処分の内容に大きな影響を及ぼすため、巧妙な手口での詐欺事件では重い処分が下される可能性もあります。
弁護士としては、被害者との示談等、処分を軽減するための弁護活動を行うことになるでしょう。
【観護措置】
少年事件では、経歴や生活状況などの調査を目的として、少年を少年鑑別所に留置する観護措置という処分が行われることがあります。
観護措置の期間は、法律上原則2週間で最長8週間ですが、殆どの場合最低4週間は行われるというのが実情です。
弁護士としては、観護措置による不利益などを主張し、観護措置が妥当でないことを訴えます。
仮に観護措置の決定がなされた場合には、異議申立や取消申立など別の手段を検討することになります。
少年は観護措置により著しい不利益を被ることになるため、弁護士にとって観護措置の回避は重要な弁護活動の一つと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件および少年事件のプロとして数多くの事件を取り扱ってまいりました。
少年による詐欺罪であっても、確かな知識と経験を基に質の高い弁護活動をお約束します。
お子さんが詐欺罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
北海道帯広市の刑事事件 過失運転致傷事件で示談交渉なら弁護士へ
北海道帯広市の過失運転致傷事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんが北海道帯広市内を自動車で走行していたところ、左折する際に路上を歩いていたVさんにぶつかってしまいました。
Vさんは足の骨折などの怪我を負い、Aさんに対して怒りを抱いているようでした。
北海道帯広警察署から「過失運転致傷罪で捜査するから弁護士をつけた方がいい」と言われたAさんは、早速弁護士に相談し、示談交渉をお願いすることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【過失運転致傷罪について】
自動車の運転中に過失によって人を傷害した場合、過失傷害罪の加重類型である過失運転致傷罪が成立する可能性が高いです。
過失傷害罪とは別に過失運転致傷罪が存在する理由は、自動車が他人の生命や身体を侵害する危険性が高いからとされています。
過失運転致傷罪における「過失」の例としては、前方不注視や減速の怠りなどが挙げられます。
上記事例のAさんの過失の例としては、確認不足でVさんの存在に気づかなかった、減速し切れていなかったなどの事情が考えられます。
Aさんに過失運転致傷罪が成立するのであれば、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されることになります。
【過失運転致傷罪における示談】
過失運転致傷事件を起こしてしまった場合、重要なのはやはり被害者と示談を行うことです。
示談を行えば、被害弁償をしたことが示せるだけでなく、場合によっては被害者の処罰感情が弱いこともアピールできます。
そのような内容の示談は、処分の軽減に大きく貢献する可能性が高いと言えます。
ここで注意したいのは、加害者が被害者と直接示談交渉をするのは決して簡単ではないという点です。
加害者やその家族が示談するとなると、被害者の感情を逆なでしたり、適切な内容の示談を行えなかったりするリスクがあります。
示談をきちんと締結できなければ、過失運転致傷罪により厳しい処分が見込まれることになります。
示談を行うのであれば、事件の第三者であり示談の経験が豊富な弁護士に依頼するのが最善の策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで様々な事件において示談交渉を行ってまいりました。
過失運転致傷事件においても、最適な示談を締結できるよう全力で当たらせていただきます。
過失運転致傷事件で示談を行いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
弁護士接見のメリットとは?北海道本別町の虚偽告訴事件で逮捕
北海道本別町の虚偽告訴事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道本別町の草野球サークルに所属するAさんは、チームメイトのVさんが活躍する姿を見て嫉妬心を抱いていました。
そこでAさんは、Vさんに冤罪をかけてやろうと、練習中に被った怪我をAさんの暴行によるものだという虚偽の告訴を北海道本別警察署にしました。
のちにこの告訴は虚偽のものであることが判明し、北海道本別警察署は、Aさんを虚偽告訴罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの両親は、弁護士に接見に行ってもらおうと考え、接見のメリットを聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【虚偽告訴罪について】
人に刑事処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴をすると、虚偽告訴罪が成立することになります。
告訴とは、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示を指します。
虚偽告訴罪の法定刑は、3か月以上10年以下の懲役と重いものになっています。
嘘をついたぐらいで大げさだと感じるかもしれませんが、国の機関や個人を陥れる点で重大な犯罪とされているのです。
上記事例では、AさんはVさんを陥れようと、北海道本別警察署に対し、Vさんによる傷害という虚偽の告訴を行っています。
そのため、Aさんには虚偽告訴罪が成立すると考えられます。
【弁護士による接見のメリット】
弁護士が行う被疑者との面会を接見と呼び、特に最初の接見を初回接見と呼びます。
弁護士による接見のメリットの1つとして、事件に関する話をしっかりと聞くことができる点が挙げられます。
被疑者は弁護士以外とも面会をすることができます(接見禁止の場合を除く)が、事件に関する話は一切できません。
また、警察に聞いても事件の詳細については答えてくれない場合が多く、家族を含む周囲の人々は何があったのか知るのが難しいです。
そこで、事件の話を詳細に聞くことができる弁護士の存在が非常に重要になってくるのです。
弁護士による接見のもう1つのメリットとして、被疑者や被告人が持つ権利を的確に説明できる点があります。
殆どの被疑者は、捜査のプロである警察官や検察官と丸腰に近い状態で対峙することになります。
ここで弁護士が接見し、各種権利を説明することで、被疑者が被る不利益を最小限に抑えることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が迅速に接見できる体制を整えています。
虚偽告訴罪で逮捕され接見をご希望なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道本別警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
北海道池田町の刑事事件も初回接見 傷害罪で逮捕されたらすぐ弁護士へ
北海道池田町の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんが北海道池田町内の路上を歩いていたところ、前から歩いてきたVさんに睨まれた気がして口論になりました。
VさんがAさんを挑発してきたため、Aさんは手拳でVさんの腹部を殴打し、倒れたVさんを複数回足蹴にしました。
北海道池田警察署の警察官がその様子を目撃し、Aさんを傷害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんが北海道池田警察署に連れて行かれたことを知ったAさんの母は、弁護士に初回接見を依頼し事件の内容を聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【傷害罪における「傷害」の例】
他人に傷害を負わせると傷害罪が成立し、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指します。
例えば、出血、打撲、骨折、失神といったものが「傷害」に当たり、このような状態を引き起こせば傷害罪が成立することになります。
なお、医師の診断などによって初めて傷害の存在が発覚した場合、捜査上の罪名が暴行罪から傷害罪に切り替わることもあります。
最悪の場合、傷害罪から傷害致死罪へ発展する可能性がありますから、その点については注意しておく必要があります。
【接見による事件の把握】
弁護士による接見が持つ大きなメリットの一つとして、被疑者本人から事件の内容を詳細に聞くことができる点が挙げられます。
勾留後であれば家族も被疑者と面会できますが、その場合でも事件に関する話をすることはできません。
更に、上記事例のように現行犯逮捕がなされると、周囲の方が何も知らないまま被疑者が警察署に留置されます。
そうしたケースで早期に事件を把握するためには、弁護士の接見が必要不可欠と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、最短即日対応の初回接見サービスを行っております。
接見のご依頼をいただいてから素早い対応を行えるのが、刑事事件専門である弊所の強みの一つです。
傷害罪についてはこれまで数多くのご依頼をいただいており、満足度の高い弁護活動を提供しております。
傷害罪で逮捕され接見をご所望であれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道池田警察署 初回接見費用:0120-631-881にてご案内いたします)
北海道釧路市の密漁事件 刑事弁護士が告訴を取り消す示談を行い不起訴に
北海道釧路市の密漁事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道釧路市内の海岸でサザエやアワビなどを勝手に取りました。
通報を受けてその現場を目撃した釧路海上保安部の職員は、密漁をしたとして漁業法違反等の疑いでAさんから事情聴取を行いました。
密漁の事実は漁業協同組合の知るところとなり、漁業協同組合はAさんを告訴しました。
Aさんの弁護士は、漁業組合との示談によって告訴の取消しを合意し、密漁による漁業法違反の罪について不起訴を獲得しました。
(上記事例はフィクションです)
【密漁は何罪に当たるか】
密漁とは、漁業上のルールに背いて海産物を勝手に採取する行為です。
密漁を行った場合に抵触する法令はいくつかありますが、その代表的なものとして漁業法が挙げられます。
漁業法では、漁業権を侵害した場合に20万円以下の罰金が科されると規定されています。
漁業権は広い概念であり、漁業や養殖業を行う権利の大半は漁業権に含まれることになります。。
密漁も漁業権の侵害と言え、漁業法違反の罪に問われることになります。
そのため、上記事例のAさんにも、サザエやアワビなどの密漁をしていることから漁業法違反に当たると考えられます。
【漁業法違反で不起訴を獲得するには】
密漁によって漁業法違反の罪に問われた場合、まず考えられる弁護活動は漁業組合との示談です。
漁業組合は漁業権の侵害によって少なからず被害を受けることになるため、示談の相手方は漁業組合になる場合があります。
漁業権の侵害は親告罪に当たるため、告訴がなければ検察官は公訴を提起して裁判を行うことができません。
そのため、起訴される前に示談によって告訴の取消しが合意できれば、基本的には不起訴になると考えてよいでしょう。
ただ、公的機関である漁業組合との示談は、一般私人を相手とする示談と比べて困難なのが通常です。
更に、仮に示談ができたとしても、告訴の取消しまで合意してもらえる可能性は決して高くはありません。
もし告訴を取り消す示談により不起訴を狙うのであれば、弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、密漁に関する相談も何度も受けてまいりました。
示談が困難なケースで不起訴を狙うのであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(無料相談のご予約・お問い合わせ:0120-631-881)
北海道中標津町の刑事事件 大麻取締法違反事件で執行猶予獲得を目指す弁護士
北海道中標津町の大麻取締法違反事件における執行猶予獲得について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道中標津町に住むAさんが、近所に住む知人のBさんに乾燥大麻10gを渡したところ、後日Bさんは大麻取締法違反(大麻所持)で逮捕されました。
Bさんは北海道中標津警察署での取調べにおいて「Aからもらった」と供述したため、Aさんは大麻取締法違反(大麻譲渡)で逮捕・勾留後に起訴されました。
Aさんの弁護士は、裁判でAさんに有利な情状を主張し執行猶予を狙うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【大麻の利用が発覚するきっかけ】
大麻は、肉体および精神に種々の悪影響を及ぼす規制薬物の一種です。
大麻には独特の甘いにおいがあり、大麻の使用により空咳、目の充血や気分の落ち込みといった肉体的・精神的症状に見舞われます。
そのような様子を周囲が不審に思うことで大麻の所持が発覚するというケースも少なくありません。
また、大麻の販売者または購入者が大麻取締法違反により逮捕され、販売・入手経路が明らかになることで大麻利用が発覚するケースも頻繁にあります。
大麻をはじめとする薬物事犯には被害者が存在しませんが、だからといって犯行が発覚しづらいとは限らないのです。
【執行猶予を目指す弁護活動】
日本では、刑事事件で裁判に至った場合に有罪とされる可能性が極めて高いです。
大麻取締法に規定された罰則は殆どが懲役刑のみとなっており、大麻取締法違反で起訴されて有罪となれば、基本的には懲役が科されることになるでしょう。
ただし、その場合でも、執行猶予によって直ちに刑務所に行く事態を回避することができます。
執行猶予は、刑が一定以下の重さで真摯な反省などの考慮すべき事情がある場合に、一定期間刑の執行が猶予される制度です。
一定期間は刑の執行を受けずに済むうえ、執行猶予が取り消されることなくその期間が経過すれば、刑の言渡しがなかったことになります。
上記事例では、例えば、Aさんがカウンセリングに通い再発防止に努めていることなどの事情があれば、そういった事情を主張し、執行猶予を狙うことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで執行猶予にしてほしいというご依頼を数多く受けてまいりました。
大麻取締法違反のような薬物事犯でも、執行猶予の獲得に向けて積極的な弁護活動を行うことができます。
大麻に関する事件で執行猶予を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道中標津警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
脅迫罪での逮捕が不安…北海道根室市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談
北海道根室市の脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、かつて交際していた北海道根室市在住のBさんの婚約者であるVさんのブログに、Vさんを脅迫するようなコメントを複数回書き込みました。
その内容は、「お前なんかがBさんと釣り合うわけがない。包丁でめった刺しにして殺してやるから覚悟しろ」というものでした。
後日、北海道根室警察署に被害届が出されたことを知ったAさんは、脅迫罪で逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【脅迫罪による逮捕の可能性】
脅迫罪は、他人の身体や財産などに対して害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における「脅迫」は、一般に他人を畏怖させるに足りる程度のものである必要があります。
そのため、脅迫の内容がおよそ恐怖を感じないようなものであれば、脅迫罪は成立しないということになります。
上記事例では、AさんがVさんのブログ上で「包丁でめった刺しにして殺してやる」というコメントを書き込んでいます。
このような内容は一般に他人を畏怖させるに足りると言えるため、Aさんの行為は脅迫罪に当たると考えられます。
【脅迫罪による逮捕の可能性】
脅迫罪という犯罪自体は、殺人罪や放火罪といった一般的に重大とされる犯罪に比べて軽く捉えられがちです。
しかし、脅迫罪で逮捕される心配はないかというと決してそうではありません。
脅迫の内容や回数などから悪質であると判断されれば、脅迫罪であっても逮捕される可能性は十分あります。
加えて、最近ではインターネットを利用した脅迫も厳しい目で見られるようになっています。
ブログや掲示板での書き込みが脅迫罪に当たるとして逮捕されるケースもしばしばあり、上記事例も逮捕の可能性は否定できません。
ただ、仮に脅迫罪で逮捕されるリスクがあるとしても、適切な対応により逮捕の回避や処分の軽減につながるのは事実です。
脅迫罪で逮捕されないか不安であれば、まずは弁護士に相談してアドバイスをもらうのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、脅迫罪に詳しい弁護士があなたのご相談に真摯にお答えします。
脅迫罪による逮捕のリスクも、個々の事案に応じてしっかりとご説明させていただきます。
脅迫罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
北海道弟子屈町の刑事事件 業務上横領事件で保釈を目指す弁護士
北海道弟子屈町の業務上横領事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道弟子屈町にあるX銀行に勤めていたAさんは、定期預金を解約するなどして顧客の預金を横領しました。
Aさんによる横領行為は複数回に渡って行われ、被害総額は5000万円超に上りました。
Aさんは業務上横領罪の疑いで、北海道弟子屈警察署に逮捕・勾留されたのち、業務上横領罪で起訴されました。
そこで、Aさんの弁護士は、勾留されているAさんの保釈を請求することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【業務上横領罪について】
業務上自己の占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪として10年以下の懲役が科されます。
法定刑が5年以下の単なる横領罪と異なり、「業務上」の横領に限定されているのが業務上横領罪のポイントです。
他人のお金を日常的に取り扱う銀行員や、会社の経理に関して大きな権限を持つ経理部長などが業務上横領罪の主体となりやすいです。
上記事例では、X銀行の行員であるAさんが、顧客の預金を横領しています。
そのため、Aさんには業務上横領罪が成立すると考えられます。
【保釈による身柄解放の可能性】
逮捕された被疑者は、その後勾留によって更に身体を拘束されるケースが大半です。
被疑者の勾留の期間は、10日間から最長20日間ですが、勾留中に起訴されると更に2か月以上勾留が延長されることになります。
被告人の身柄を少しでも早く解放するために、弁護人となった弁護士としては、保釈を請求することが考えられます。
保釈とは、指定された金額を裁判所に納める等することで、被告人の身柄を解放する手続のことです。
保釈の請求がされると、裁判所は証拠隠滅の可能性など一定の理由がない限り、必ず保釈の決定をしなければなりません。
そのため、保釈は被告人の身柄を少しでも早く解放するための有力な手段と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、身柄を少しでも早く解放してほしいという依頼者様のご希望を叶えるべく全力を尽くします。
業務上横領罪についても確かな知識を備えており、個別の事案に合わせた最適な弁護活動を行うことをお約束いたします。
業務上横領罪で起訴され保釈をお考えなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご連絡ください。
(北海道弟子屈警察署 初回接見費用:0120-631-881にお電話ください)
北海道の刑事事件で無罪主張の弁護士 職務質問時の公務執行妨害罪で逮捕
北海道の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんが深夜に北海道厚岸町内を歩いていたところ、北海道厚岸警察署の警察官に職務質問を受けました。
警察官は終始高圧的な態度で職務質問を行い、遂にはAさんが持っていた鞄を無理やり奪い取りました。
Aさんが鞄を取り返そうと引っ張ったところ、公務執行妨害罪と言われて現行犯逮捕されました。
接見で一連の流れを聞いたAさんの弁護士は、今回の件で公務執行妨害罪が成立しないのではないかと考えました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を行う際に暴行や脅迫を加えると、公務執行妨害罪が成立することになります。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
別の犯罪で捜査を受けているさなか、公務執行妨害罪を犯してしまうケースも時々見られますが、元の犯罪の刑がより重くなる点で注意が必要と言えます。
公務執行妨害罪における「暴行」は、殴る蹴るといった典型的な暴行よりも広い概念です。
上記事例において、鞄を取り返そうとするAさんの行為が公務執行妨害罪における「暴行」と捉えられる可能性もあると言えます。
【職務質問と公務執行妨害罪】
警察官は、異常な挙動などから犯罪について何か知っていると判断される者に対して職務質問を行うことがあります。
犯罪の予防および鎮圧を目指す警察官にとって、職務質問は重要な活動の一つと言えます。
本来、職務質問やそれに伴う所持品検査は、相手方の同意に基づいて、任意に行われなければなりません。
それにもかかわらず、相手方の同意なしに警察官が職務質問や所持品検査を行うケースがしばしば見受けられます。
公務執行妨害罪は、公務の円滑な遂行の保護を目的とする犯罪です。
そのため、公務が法律に従った適法なものでなければ、公務執行妨害罪は成立しないと考えられています。
上記事例では、職務質問の最中に警察官がAさんの鞄を強奪しているため、違法な職務質問であるとされ、公務執行妨害罪が不成立となる可能性があります。
具体的な状況次第では、警察官の職務質問は違法とされ、公務執行妨害罪は不成立となる余地があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、初回接見サービスや無料法律相談を通して、刑事事件専門の弁護士が事件の詳細な事情をお聞きして、見通しやアドバイスをお伝えいたします。
まずはお気軽にご連絡ください。
(北海道厚岸警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
