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札幌市北区の刑事事件 傷害事件の逮捕・勾留は弁護士に相談
札幌市北区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道北警察署の警察官は、パトロール中に一人の男性(Aさん)がもう一人の男性(Vさん)を一方的に殴ったり蹴ったりしている現場に遭遇しました。
Vさんは顔面だけでも数か所の傷を負っていたほか、意識が朦朧としている様子でした。
Aさんは傷害罪で現行犯逮捕され、北海道北警察署で取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)
【逮捕から勾留までの流れ】
警察官などの捜査機関は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を逮捕することができます。
被疑者は、逮捕後に取調べを受け、逮捕後48時間以内に検察官に送致されることになります。
被疑者の身柄を受け取った検察官は、被疑者を続けて拘束する勾留という手続を裁判官に請求するかどうか24時間以内に決定します。
被疑者は、①検察官が勾留請求をしなかった場合や②裁判官が勾留請求を却下した場合には釈放されますが、そうでなければ10日、延長されれば最大20日間拘束されることになります。
【現行犯逮捕について】
逮捕は大別すると①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
今回は、日頃比較的耳にすることが多い②現行犯逮捕について説明します。
現行犯逮捕とは、その名のとおり現に犯罪を行っていたり行い終わった直後だったりする者に対する逮捕です。
通常逮捕と大きく違う点として、捜査機関が事前に逮捕状を得る必要がない点が挙げられます。
現行犯逮捕では、目の前で犯罪が行われている以上は誤認逮捕の可能性が低く、なおかつ逃亡や証拠隠滅を防ぐべく直ちに身柄を確保する必要があります。
そのため、逮捕状請求を通して裁判官が逮捕の妥当性を事前にチェックする必要性が少なく、むしろ逮捕状をとる時間のない急迫の事態と考えられているからです。
また、捜査機関のみならず私人が逮捕できるのも現行犯逮捕の特徴の一つです。
ただし、捜査機関とは異なり逮捕のために他人の住居に入ったりすることはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、複雑な刑事手続に関して確かな知識を備えた弁護士がご依頼にお応えします。
ご家族が傷害罪で現行犯逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道北警察署 初回接見費用:3万5,100円)
札幌市中央区の刑事事件 強盗罪と恐喝罪の違いを弁護士に相談
札幌市中央区の強盗罪と恐喝罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、札幌市中央区の公園で見かけた高校生のVさんに対し「金くれねえと痛い目見るかもしんないよ」などと言い近づきました。
Vさんは怖くなり、Aさんの指示に従い財布に入っていた5000円を渡しました。
後日、この事件が強盗事件として北海道南警察署に捜査されていることを知ったAさんは、自分のした行為が強盗事件になってしまうのか、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【強盗罪と恐喝罪の区別】
上記事例を読み、皆さんはAさんに何罪が成立すると思うでしょうか。
Aさんの行為は警察から強盗事件として捜査されているようですが、事例を見て、「Aさんの行為は単なる恐喝なのではないか」と思った方もいるのではないでしょうか。
他人を「恐喝」して財物を交付させた場合には恐喝罪(刑法246条)が成立します。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、詐欺罪と同様の重さです。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らないが畏怖させる程度の暴行または脅迫を指します。
強盗罪と恐喝罪は、暴行や脅迫を用いて財物を入手する点で共通しています。
強盗罪と恐喝罪の区別は、暴行や脅迫が相手方の反抗を抑圧する程度に至っているかが一つの基準となります。
反抗を抑圧する程度に至っていれば強盗罪、至っていなければ恐喝罪が成立するということになります。
この判断は、暴行または脅迫の内容、当事者の年齢や体格などの様々な事情を考慮し客観的になされます。
状況によりますが、長時間にわたって暴行が加えられた、ナイフなどの凶器を突き付けられたといった事情があれば反抗の抑圧は、認定されやすいでしょう。
上記事例におけるAさんの言動は、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知と言えるため「脅迫」に当たります。
Aさんの言動を受け、VさんはAさんに対して5000円を渡しています。
具体的な状況からVさんの反抗が抑圧されていたと認定されれば強盗罪が成立し、抑圧に至っていなければ恐喝罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、依頼者にとって最良の結果は何かを日々探求しながら弁護活動に取り組んでいます。
容疑のかけられている犯罪よりも、実際は軽い犯罪が成立すべき事案もあります。
強盗罪や恐喝罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道南警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
札幌市西区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件の自白・取調べは弁護士へ
札幌市西区の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市西区に住む会社員のAさんは、全く身に覚えがないにもかかわらず、交際中のVさんに対する強制わいせつ罪の疑いで、北海道西警察署に逮捕されました。
送致後の取調べでAさんが事実を否認していたところ、検察官が「素直に認めれば勾留請求しない」などと言ったため、Aさんは検察官に従って犯行を認める自白をしました。
ところが、Aさんは逮捕に引き続き、勾留されることになってしまいました。
Aさんは、接見に訪れた弁護士との接見の際に以上の事実を訴え、相談しました。
(フィクションです。)
【自白と違法な取調べ】
自白とは、自己の犯罪事実の全部または主要な部分を認める供述を指します。
日本においては、自白事件が大半を占めており、その割合は実に全体の2/3超に上ると言われています。
自白は、証拠としての価値も高いことから、かつて暴行や欺罔といった手段を用いて自白を得ようとする不当な取調べが横行しました。
今日では、拷問などにより得られた自白や長時間拘束された後に得られた自白など任意性に疑いのある自白については証拠能力が否定されています。
また、被告人の自白のみでは有罪判決を下すことができないとも定められています。
上記事例では、Aさんが検察官の誘惑を受けて犯行を認めるに至っています。
このように自白を誘発する危険性のある取調べは違法であり、Aさんによる自白は証拠能力を否定される可能性が出てきます。
【自白を得るための違法な取調べを受けたら】
以上のように自白の証拠価値は制限されていますが、捜査機関が行う取調べの中には依然として被疑者・被告人の自白を引き出す不当なものが少なくありません。
捜査官が取調べのプロであるのに対し被疑者・被告人は殆どの場合素人であるため、被疑者・被告人のみで適切な対応を行うのは殆ど不可能です。
不本意ながら行った自白であっても、それを記載した調書などが証拠として法廷で提出されてから争うのは弁護士であっても困難です。
最善の選択肢は早期に弁護士を介入させ、取調べについての適切な助言を受け、不当な取調べを受けたことについて抗議したりその証拠を残したりすることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の開始から終結まで的確な対応をお約束いたします。
強制わいせつ罪で逮捕された、違法な手段で自白を採取されたといった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(北海道西警察署 初回接見費用:36,500円)
札幌市東区で刑事事件 公務執行妨害罪で逮捕され弁護士に依頼
札幌市東区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市東区に住むAさんは,警察官に対する私怨から停車していたパトカーのフロントガラスに向かって拳大の石を投げました。
石はフロントガラスに直撃しましたが,小さなヒビが入っただけで乗っていた北海道東警察署の警察官2名に怪我はありませんでした。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されたため,刑事事件専門の弁護士が接見に行くことになりました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪は,刑法95条1項に規定されており,その法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
公務員が行う職務は「公務」と呼ばれ,これには国や地方公共団体が行う一切の事務が含まれます。
そのため,たとえば公立中学校の教員による授業を暴行や脅迫により妨害したという場合にも公務執行妨害罪は成立します。
公務執行妨害罪における暴行は必ずしも公務員に直接向けられたものである必要はありません。
刑法が保護しているのは公務の円滑な遂行であり,それが害される以上は暴行が間接的であっても公務執行妨害罪に当たると考えられているからです。
上記事例では,Aさんがパトカーのフロントガラスに石を投げています。
石は北海道東警察署の警察官に当たっていませんが,Aさんの行為は警察官による警察活動の妨げになるものと言えます。
そのため,Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
公務執行妨害罪が成立する他の例としては,公務員と共に職務を執行する補助者(非公務員)に対する暴行も挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件のプロとして的確な弁護活動を行うことができます。
扱ってきた犯罪は豊富で,公務執行妨害罪についても自信をもって依頼をお受けできます。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道東警察署 初回接見費用:34,700円)
札幌市中央区の刑事事件で示談 過失傷害罪で被害届が出されたら弁護士
札幌市中央区の過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市中央区に住むAさんは,スコップで自宅前の雪かきを行っていた際に,スコップが手から離れてしまい,不幸にも登校中の小学生Vさんの足に当たってしまいました。
Vさんは全治3ヶ月と診断され,怒りを感じたVさんの両親は北海道中央警察署に過失傷害罪として被害届を提出しました。
不安に思ったAさんは,弁護士に示談などの相談をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【過失傷害罪について】
過失傷害罪は,刑法209条に規定されており,その法定刑は30万円以下の罰金または科料です。
過失傷害罪における「過失」の認定には,①結果の発生を予見でき,②その結果の発生を回避できたにもかかわらず,③その結果を生じさせてしまったことという3つのステップが要求されます。
過失犯の違法性は,本来避けるべきだった結果を生じさせてしまった点にあり,①から③の全てを満たして初めて違法と言えるからです。
上記事例では,まず,①周辺状況やAさんの行為から,Vさんの怪我という人の傷害結果の発生はAさんにとって予測できたと考えられます。
それに加えて,②Aさんは周辺に配慮しながら雪かきをしたり滑り止めの手袋を着用したりすることで結果の回避が比較的容易な状況にあったと考えられます。
それにもかかわらず③Vさんは全治2ヶ月の怪我を負っています。
以上より,Aさんには過失があると言え,Aさんに過失傷害罪が成立すると考えられます。
【「被害届を出した」と言われたら】
被害届とは,捜査機関である警察に対して犯罪により被害を受けたことを申告する書面です。
被害届それ自体に法的効果はないため,被害届が出されたからといって必ずしも逮捕や起訴がされるというわけではありません。
しかし,被害を申告する書面であることから,被害届の提出や取下げが持つ意味は大きいです。
弁護士の活動として,被害者の方との示談交渉も考えられますが,場合によっては,示談の中で被害届の取下げを合意することもあります。
被害者(やその両親など)の処罰感情は検察官が処分を決定する上で重要視するため,被害届の取下げを目指すのは有効な弁護活動と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は,刑事事件のプロとして数多くの刑事事件に取り組んでまいりました。
迅速な弁護活動が必須の刑事事件において,ノウハウが蓄積されているというのは強力な武器です。
札幌市の過失傷害罪でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部へお越しください。
(北海道中央警察署 初回接見費用:33,900円)
【北海道の盗撮事件】今からでも遅くない!弁護士を選任して不起訴処分に
北海道江別市の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道江別市の開業医Aさんは、これまで3回、盗撮事件を起こして警察の取調べを受けていますが、一度も起訴されたことがありません。
そして今回も、1カ月前に市内のエスカレーターで女子大生のスカートの中を盗撮する事件を起こし、北海道江別警察署で取調べを受けました。
Aさんは、これまでの事件がそうだったように、今回の事件も不起訴処分になると思って、弁護士を選任していませんでした。
しかし先ほど、検察庁で取調べを受けた際に、検察官から「起訴する。」旨を告げられてしまいました。
(実話を基にしたフィクションです。)
検察官から、起訴を告げられてからでも、弁護士を選任すれば不起訴処分になる可能性はあるのでしょうか?
盗撮事件に強い弁護士が解説します。
盗撮事件は、被害者が判明しなかったり、被害者が被害届を出していなければ、警察から検察庁に事件が送致されますが、行為者が刑事罰を受ける可能性は低いです。
盗撮行為を行った事実があれば犯罪は成立するのですが、実質的な被害者が特定できない、被害者が被害申告の意思を有していないという場合は、可罰性が乏しく、検察官は起訴を見送る傾向にあります。
おそらくAがこれまでに起こした盗撮事件は、この様なことが理由で、刑事罰を免れてきたのでしょう。
さて検察官から「起訴する」旨を告げられてから弁護士を選任しても、起訴を回避することができるのでしょうか。
盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、実際のこの様な盗撮事件の刑事弁護を行って不起訴処分を得た実績があります。
その際は、選任後すぐに担当検察官に連絡を取り、弁護人選任届を提出すると同時に、検察官に被害者情報の開示を求めました。
そして開示された被害者情報をもとに被害者に接触して示談交渉を開始したのです。
事件から一カ月近く経過していたことから、被害者の処罰感情が強く、なかなか示談交渉が進展しませんでしたが、盗撮事件に強い弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、最終的に示談を締結することができました。
この結果をもって検察官に折衝したところ、検察官は起訴を断念し、不起訴処分の決定を下しました。
盗撮事件で不起訴処分を希望される方は、一刻も早く弁護士を選任することをお勧めします。
Aさんのように検察官から「起訴する」旨を告げられてからでも、すぐに弁護士に相談すれば遅くはありません。
盗撮事件を起こして不起訴処分を目指す方は、今すぐにでも0120-631-881(24時間対応中)にお電話ください。
北海道の盗撮事件で弁護士の選任をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道江別警察署までの初回接見費用:38,200円)
【札幌市手稲区の傷害事件で逮捕】接見禁止解除に向けて活動する弁護士
札幌市手稲区の傷害事件における接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市手稲区で工場を経営するAは、退職を申し出た従業員に対して、工場の従業員と共に暴行を加え、全治約2ヶ月の大ケガを負わせました。
被害者が北海道手稲警察署に被害を訴えたことから、Aは傷害罪で逮捕されましたが、暴行に加わった従業員は逃走しています。
Aの逮捕を知った父親は、逮捕から3日後に北海道手稲警察署でAに面会しようとしましたが、接見禁止が決定していたため面会することができませんでした。
(このストーリーはフィクションです。)
~傷害事件~
刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と、傷害罪を規定しています。
当然、Aの行為は傷害罪に当たり、一緒に暴行した従業員はAの共犯となり、全員に傷害罪が適用されます。
~共犯事件と接見禁止~
二人以上の者で犯罪を犯すと共犯事件となります。
共犯事件を起こして警察に逮捕された場合、共犯者同士が通謀して証拠隠滅する可能性があることから、勾留と同時に接見禁止決定が付されることがよくあります。
接見禁止決定が付されると、除外されない限りは、友人など他人はおろか、ご家族の方でも面会することができません。
ちなみに共犯事件の他にも、否認している事件や、振込め詐欺のような組織犯罪については、接見禁止決定が付されることがよくあります。
~接見禁止決定の解除~
逮捕、勾留されている被疑者の弁護士は、接見禁止決定の解除を裁判所に申し立てることができます。
弁護士の申立てが必ず容認されるわけではありませんが、拘束されている方の配偶者や両親等の親近者に限っては、事件と無関係であることが証明できれば、比較的接見禁止決定が解除されやすい傾向にあります。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして北海道手稲警察署に逮捕されてしまった方、身体拘束されている方の接見禁止決定の解除を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
北海道手稲警察署までの初回接見費用:36,300円
刑事事件専門の弁護士 札幌市厚別区の詐欺事件および私文書偽造事件で逮捕
札幌市厚別区の詐欺事件および私文書偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aは、札幌市厚別区の銀行において他人名義の払戻請求書と通帳を用いて、窓口から預金の払い戻しを受けた。
北海道厚別警察署は、Aを詐欺罪および私文書偽造罪、偽造私文書行使罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~詐欺および私文書偽造~
本件Aは、詐欺罪および私文書偽造罪、偽造私文書行使罪の容疑で逮捕されています。
まず、Aが他人の名前を使って払戻請求書を作成した行為に、刑法159条1項の私文書偽造罪が成立します。
そして、この偽造文書を窓口で行使した行為に、刑法161条1項の偽造私文書行使罪が成立します。
次に、上記払戻請求書と他人名義の通帳を使い、銀行員に対し正当な払戻権限があると誤信させた行為は、「人を欺いて」金銭という「財物を交付」せているので、246条1項の詐欺罪が問われることになるのです。
なお、私文書偽造罪と同行使罪、同行使罪と詐欺罪はそれぞれ「牽連犯」となるため、54条1項後段により最も重い「十年以下の懲役」(246条1項 詐欺罪)によって処断されることになります。
もっとも、詐欺事件は組織ぐるみで行われることも多いことから、末端者が実際に犯罪行為に加担しているとの認識がないままに詐欺行為に関与していることも考えられます。
そのような場合、詐欺の故意や共犯関係がなく、詐欺罪が成立しない可能性もあります。
これらの判断には、弁護士による刑事事件の専門知識が必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、詐欺事件も多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺および私文書文書偽造事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話ください。
刑事事件のみを扱う刑事事件のプロフェッショナルである弁護士が、依頼者様のご相談をお待ちしております。
(北海道厚別警察署までの初回接見費用:36,200円)
有償処分あっせん事件で送検 札幌で起訴猶予獲得なら刑事事件専門の弁護士
札幌市の有償処分あっせん事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Bにバッグ(30万円相当)を盗まれた札幌市豊平区に住むCは、Aにそのバッグを取り戻すように依頼した。
Aはバッグを盗んだBをつきとめ、Aが交渉したところBが15万円を要求してきたことから、AはCに15万円を支払わせバッグを取り戻した。
北海道豊平警察署は、Aを有償処分あっせんの疑いで書類送検した。
Aは、本件が起訴猶予にならないか刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~窃盗犯人とは異なる盗品等罪に関与した者の罪責~
本件でBに窃盗罪(刑法235条)が成立することは疑いがありません。
では、Aはなぜ有償処分あっせん罪(刑法256条2項)に問われることになるのでしょうか。
刑法256条2項は、
・盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
・有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する
として有償処分あっせん罪を規定しています。
この点、有償処分あっせん罪を含む「盗品等に関する罪」とは、前提となる窃盗罪等によって奪われた被害品に対する追求権を保護するための規定だといわれています。
よって、本件の行為が被害者に盗品を回復させる措置だとしても、それが窃盗犯人の利益のためのものであり、それが正常な過程による盗品の回復を困難し、加えて窃盗等の犯罪を助長するおそれもあることから、「盗品」の「有償の処分のあっせん」をしたとして同罪が問題となるのです。
もっとも、送検されてしまったとしても起訴猶予等を得ることが出来れば、Aは何ら刑事処分を受けることなく社会に復帰することも可能です。
よって、Aの弁護士としては、Aに有利な情状を主張することで、起訴猶予等を目指すことが考えられます。
特に本件であれば被害者であるCに対し、被害弁償等による被害の回復をするなどして、Cと示談を成立させることも考慮に値するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、有償処分あっせん罪を含む盗品等に関する罪などの刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
有償処分あっせん事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください。
(北海道豊平警察署までの初回接見費用:34,300円)
札幌市白石区の児童買春で逮捕 風俗トラブルも刑事事件専門の弁護士へ
札幌市白石区の児童買春事件及び風俗トラブルについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aは、札幌市白石区の風俗店において、現金2万円の対価として、18歳未満の従業員Vに対して口淫等の行為をさせた。
その後、風俗店が北海道白石警察署に摘発されたことをきっかけに、Aは児童買春の疑いで逮捕された。
なお、Aは、Vが18歳に満たない者であることを知らなかったと主張している。
Aの家族は、風俗トラブルにも強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~児童買春事件と風俗トラブル~
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称児童ポルノ禁止法、児ポ法、児童買春禁止法など)4条は、「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定しています。
本件Aは、この同法4条の児童買春の容疑で逮捕されています。
児童売春禁止法4条にいう「児童買春」とは、
・児童、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者等に対し
・対償を供与し(又はその約束をし)
・当該児童に対し、性交等をすること
をいいます。
本件事案の場合、Aは風俗店(=児童に対する性交等の周旋をした者)に対価として現金を供与して、18歳未満のVに性交等をしています。
このことから、条文上の「児童買春」にあたることは否定しがたいでしょう。
もっとも、Aが本当にVについて、児童売春禁止法にいう「児童」=18歳未満の者として認識していなかったのであれば、弁護士としては、この点を主張し、児童買春が成立しないことを主張することも考えらます。
仮に上記のとおり児童買春が成立しないのであれば、Aは早期釈放や不起訴あるいは無罪を得ることも可能となります。
ただし、明らかに18歳未満であることが分かる場合や、Aがもしかしたら「児童」かもしれないと認識していた場合には、児童買春が成立する場合もあり、見通しを立てるためにも専門的知識が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童買春事件を含む風俗トラブルに強い刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお電話ください。
担当者が初回接見サービス等の被疑者の利益のためのサービスを丁寧に案内いたします。
(北海道白石警察署までの初回接見費用:34,800円)
