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【札幌市西区も対応】インターネット上の名誉棄損事件を弁護士に相談

2018-09-09

札幌市のインターネット上の名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、自身のブログで、政治腐敗をなくすために政治腐敗を指摘しようと、札幌市西区に住む市議会議員のVさんが賄賂を受け取っていた旨の記事を掲載しました。
VさんはAさんの記事通り、実際に賄賂を受け取っていましたが、そのことを把握したVさんの事務所は、ブログの執筆者がAさんであることを突き止め、名誉毀損罪北海道西警察署に告訴することをほのめかしました。
これに対して「事実である政治腐敗を指摘したこちら側が名誉毀損罪に問われるのはおかしい」と考えたAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【インターネット上の名誉毀損事件】

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すると、名誉毀損罪が成立します。

刑法230条1項(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

インターネットへの投稿も、「公然と」行われたものとされるため、名誉毀損罪に当たります。
「名誉を毀損する」というのは、簡単に言えばその人の社会的評価を下げる行為を指します。
現在では、インターネットでは匿名で気軽に発言が可能なことから、名誉毀損罪は、インターネット上で比較的起こりやすい犯罪と言えます。
報道でも、インターネット上の名誉棄損事件が取り上げられることも多く、世間でもそうした認識が広まってきていると考えられ、何気ない投稿や書き込みにより名誉毀損罪で捜査を受ける可能性は十分ありえます。

では、上記条文にある通り、名誉毀損罪は、その事実が本当であれ嘘であれ、名誉棄損行為を行っていれば罪に問われることになりますが、Aさんのように、政治腐敗を指摘する目的であっても、名誉毀損罪となってしまうのでしょうか。
こちらは次回の記事で詳しく取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、インターネット上での名誉棄損事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
0120-631-881のお電話、またはこちらのお問い合わせフォームからいつでもお問い合わせが可能です。
札幌市名誉棄損事件でお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。
初回法律相談料:無料

札幌市東区で控訴 監禁罪で執行猶予を目指す刑事弁護士

2018-09-08

札幌市東区の監禁事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、借金の返済を怠ったVさんを、制裁として札幌市東区内の自宅の一室に監禁しました。
Vさんは、Aさんが留守の間を狙ってなんとかAさん宅を脱出し、北海道東警察署に駆け込みました。
Aさんは監禁罪の疑いで逮捕され、勾留中に監禁罪と傷害罪で起訴されました。
第1審では両犯罪の成立が認められ、Aさんに懲役2年の実刑が言い渡されました。
しかし、Aさんは傷害罪については第1審から否認しており、弁護士は、控訴によって執行猶予を狙うことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【監禁罪について】

不法に他人を監禁した場合は監禁罪が成立し、3か月以上7年以下の懲役が科される可能性があります。
「不法に」とは、適法と評価されるような正当な理由に欠けることを言い、正当な理由の身近な例としては、捜査機関による逮捕・勾留が挙げられます。
上記事例では、Aさんが借金の返済を怠ったことに対する制裁として監禁をしています。
このような理由は正当なものとは言えず、「不法に」Vさんを監禁したとして監禁罪が成立する可能性があります。

【控訴について】

第1審で下された判決に不満がある場合、不服申し立てをすることができます。
第1審に対するこの不服申立てのことを控訴と呼び、控訴に理由があると判断されれば、第1審判決から刑が減軽されたり、執行猶予となったりするなど、有利な判決となる余地が出てきます。

控訴審においては、検察官が控訴していない限り、第1審より不利益な内容の判決が下されることはありません。
そのため、判決内容に不満がある場合は躊躇なく控訴を申し立てることができます。
ただし、控訴を申し立てることができる期間は、原則として判決言い渡し日の翌日から14日以内とされています。
更に、控訴の申立てが認められて控訴審が開かれるのは、一定の事情がある場合に限られています。
控訴を申し立てるなら、短期間に法律を踏まえた迅速な対応が要求されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、控訴段階からの弁護活動も遠慮なくご依頼いただけます。
監禁罪に関する案件ももちろん取り扱っており、依頼者様のご希望に沿えるよう控訴を含めた可能な限りの対応を致します。
執行猶予を目指して控訴するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にまずはご相談ください。
北海道東警察署 初回接見費用:34,700円

札幌市中央区の刑事事件 覚せい剤取締法違反で再犯防止の弁護活動

2018-09-07

札幌市中央区の覚せい剤取締法違反事件における再犯防止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、札幌市中央区内にある自宅で覚せい剤を頻繁に使用していました。
ある日、北海道中央警察署の警察官複数名がAさん宅を訪れ、捜索差押許可状を示して家宅捜索を行いました。
家宅捜索により覚せい剤や注射器などが押収され、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕後、勾留を経て起訴されました。
Aさんの弁護士は、Aさんが再犯防止のための具体的措置を講じていることを裁判で指摘し、執行猶予にすべきだと主張しました。
(上記事例はフィクションです)

【覚せい剤取締法違反の弁護活動】

今日の日本において、覚せい剤が規制薬物の一種とされていることは周知の事実です。
それにもかかわらず、覚せい剤に関する犯罪は後を絶ちません。
覚せい剤は肉体および精神に種々の重大な悪影響を生じさせますが、一時の快感や満足感を前に目がくらんでしまう現実があるのです。
覚せい剤の再犯率は約65%に上るとも言われ、数ある犯罪の中でも極めて高い数値と言えます。

国家が刑罰を科す目的には、違法行為に対する制裁だけでなく、犯罪行為の予防も含まれます。
そのため、再犯防止の対策が講じられているかどうかは、裁判所が量刑を判断するうえで重要な事情となります。
覚せい剤に関するケースでは、医療機関による治療やカウンセリングを受けること、覚せい剤に関わってしまった本人の深い反省を促すことなどが再犯防止の対策の一例です。
弁護活動を行うに際しても、こうした再犯防止の具体的措置が講じられていることを主張することが重要となってきます。
この点に関しては、量刑との関係で有力な事情を判別する必要があることから、弁護士の力量が出る一場面と言えます。
もちろん、一度覚せい剤取締法違反で執行猶予になっても、再犯をしてしまえば、結局刑務所に行くことになってしまいかねませんから、覚せい剤での再犯防止を徹底するためにも、覚せい剤取締法違反事件に精通した弁護士の力を借りるべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、覚せい剤を含む薬物事犯の弁護活動に熱意と誇りを持っています。
依頼者様の将来を見据え、覚せい剤使用者にとって最良の弁護活動は何かを常に考えながら事件と向き合います。
覚せい剤で起訴されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士にご相談ください。
北海道中央警察署 初回接見費用:33,900円

北海道興部町の少年事件 少年による傷害事件の弁護活動とは

2018-09-06

北海道興部町の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

高校生のAさんは、北海道興部町内の路上で接触したVさんに対し、殴る蹴るといった暴行を加えました。
Vさんが全治3週間の怪我を負ったとして被害届を出したため、Aさんは傷害罪の疑いで北海道興部警察署にて取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)

【少年事件における傷害罪の位置づけ】

少年事件において、傷害罪は起こりやすい犯罪の1つといえるでしょう。
典型的な場面としては、喧嘩やいじめが想定され、少年による傷害罪は日常的に起こりやすいと考えられます。
人に暴行をして怪我をさせれば傷害罪に当たることには変わりないため、所詮子どもの喧嘩だからと軽く考えるのは決しておすすめできません。
もしお子さんが他人に怪我をさせてしまったら、傷害罪に当たることを認識し、早期に弁護士にご相談されるべきでしょう。

【少年事件の特徴と弁護活動】

少年事件では、性格の矯正や環境の調整を通した少年の健全な育成が目指されるため、成人による刑事事件とは様々な点で違いが見られます。
まず、少年の育成環境に配慮し、長期間の身体拘束である勾留の要件が成人に比して厳格になっていたり、勾留に代わる観護措置という手続きがとられたりします。
更に、更生のための妥当な処分に向けた様々な調査を行うべく、家庭裁判所が少年事件に深く関わることになります。
そして、成人が罪を犯した場合は最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件の場合は原則として保護処分という更生のための処分が取られます。

このように、少年事件は手続の面でも成人の刑事事件と異なる面が多く存在します。
弁護活動の面においても、少年事件では、刑事事件とはまた違った活動やサポートが必要となる場面が存在します。
例えば、弁護士は、少年と密に交流して心を通わせる一方、捜査機関に対しては少年の健全な育成が妨げられないよう、少年の主張を正しく受け止められるよう、弁護士からも主張を行っていく必要があります。
また、場合によっては、少年が通う学校と連絡を取り、学内の処分について学校側と協議する活動も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年事件のプロとして、少年にとって最善の弁護活動を目指します。
お子さんが傷害罪で捜査されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道興部警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

(刑事事件に強い弁護士)北海道紋別市ののぞき住居侵入事件で示談したい

2018-09-05

北海道紋別市ののぞき住居侵入事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、のぞき目的で、北海道紋別市内にあるVさん宅の敷地内に、柵を乗り越えて無断で侵入しました。
開いていた窓から入浴中のVさんの姿をのぞき見たところ、それに気づいたVさんが叫び声を上げました。
偶然通りかかった北海道紋別警察署の警察官により、Aさんは住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの妻は、弁護士示談を依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【のぞき目的で他人の家に侵入したら】

上記事例のAさんについては、次の2つの犯罪が成立する可能性があります。
まず、正当な理由なしに他人の住居に侵入しているため、住居侵入罪が挙げられます。
住居侵入罪における「住居」には、塀などの設備で囲まれた庭や敷地も含まれます。
そのため、Aさんの行為は住居侵入罪に当たると考えられます。

もう一つは、正当な理由なしに他人の浴場を密かにのぞき見ていることから、軽犯罪法違反の罪が挙げられます。
ちなみに、仮にAさんの行為がのぞきではなくカメラでの撮影だった場合、北海道迷惑行為防止条例違反で罰せられる可能性があります。

【のぞきと住居侵入罪を犯してしまったら】

のぞき住居侵入の両方を行った場合、単に住居侵入罪のみが成立する場合と比較して、悪質であるとして処分が重くなる可能性はおのずと高まります。
そのうえ、のぞき目的での住居侵入を過去複数回に渡って行っていたことが明らかになれば、余罪として更に重い処分が予想されます。

のぞき目的で住居侵入罪を犯した場合に処分を軽くするには、被害者との示談が喫緊の課題となります。
ただ、のぞきは性犯罪の一種と考えられており、被害者の精神的苦痛から示談が難航しやすいと言えます。
示談できれば不起訴の余地も出てくるため、少しでも軽い処分を目指すのであれば上手く示談を行いたいところです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、昨今増加傾向にあるのぞきに関するご依頼を数多く頂いております。
のぞき目的での住居侵入罪も少なからず取り扱っているため、安心してご相談頂けます。
のぞき目的での住居侵入罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道紋別警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

任意同行を求められたら 北海道斜里町の窃盗事件を弁護士に無料相談

2018-09-04

北海道斜里町の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんが北海道斜里町内の駅のホームで電車を待っていたところ、携帯電話を椅子の上に置いたままその場を離れるVさんの姿が目に入りました。
Aさんはお金に困っていたため、Vさんの携帯電話を売ろうとこれを持ち去りました。
後日、Aさんは北海道斜里警察署から窃盗罪の疑いがあるとして任意同行の申出を受けたため、逮捕されないか不安になって弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)

【窃盗の種々の手口】

他人の財物を窃取すると窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
窃盗罪における「窃取」とは、簡単に言えば、相手の管理下にある物を相手方の意思に反して自己のもとに移転させる行為を指します。

窃盗には様々な手口があり、代表的なものとしては万引きや空き巣などが挙げられます。
法務省が作成する平成29年版犯罪白書によれば、窃盗の手口の上位3つは、自転車盗、万引き、車上・部品狙いとなっています。
上記事例において、Aさんは、椅子の上に置かれたままのVさんの携帯電話を勝手に持ち去っています。
このような行為は置引きと呼ばれ、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます(置引きの場合、状況によっては窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立する可能性もあります。)。

【任意同行と逮捕の関係】

警察などの捜査機関は、犯罪事実を把握したからといって必ずしも被疑者を逮捕するとは限りません。
具体的な事案にもよりますが、比較的軽い犯罪については、任意同行によって捜査を進めることも多いです。
任意同行は、飽くまでも相手方の同意に基づかなければならず、一度断れば直ちに逮捕されるというものでもありません。
いったん任意同行を別の日にずらしてもらえないか打診し、可能であれば弁護士に相談してから任意同行に応じるのも手です。
先に弁護士に相談すれば、事件の軽重や流れを聞くことができるだけでなく、取調べに際してのアドバイスを受けることもできます。
特に、逮捕されるかどうか不安であれば、まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで窃盗罪に関する多種多様なご依頼をいただいてまいりました。
ご相談いただければ、任意同行に対する応対の仕方をはじめとして、刑事事件に関する幅広いご質問にお答えいたします。
窃盗罪任意同行の申出を受けたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道斜里警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

北海道美幌町の刑事事件 強制性交等罪の時効は?刑事事件に強い弁護士

2018-09-03

北海道美幌町の強制性交等罪事件における時効について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道美幌町に住むAさんは、7年前に知人女性のVさんとなりゆきで性行為を行いました。
その後Vさんと疎遠になったAさんでしたが、最近Vさんから「あのとき本当はすごく嫌だった。強制性交等罪北海道美幌警察署に告訴するつもりだ」と告げられました。
Aさんは、昔のことだからもう時効ではないかと考えましたが、不安になって弁護士時効について聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【強制性交等罪と同意】

13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交(口腔性交および肛門性交を含む)を行うと、強制性交等罪が成立します。
なお、対象が13歳未満であれば、暴行および脅迫がなくとも、性交等を行えば強制性交等罪が成立することになります。

強制性交等罪の成否をめぐって、当事者の間で同意の有無が激しく争われる場合があります。
性交は通常秘密裡に行われるものであり、具体的な状況に関する真実は当事者にしか分かりません。
それに加え、同意の有無を判断するに当たっては、表面的な言葉のやりとりにとどまらない様々な要素が考慮されます。
こうした特殊性から、強制性交等罪においては、同意の有無が比較的問題になりやすいと言えます。
もし同意があったとして強制性交等罪の成立を否定するのであれば、弁護士が被疑者・被告人の供述の信ぴょう性を高める主張を展開する必要があるでしょう。

【強制性交等罪の時効について】

刑事事件において「時効」は2種類ありますが、一般的に問題となるのは公訴時効(以下、単に「時効」と呼びます)の方です。
時効は、犯罪行為の終了後一定期間が経過したあとの起訴を許さないとする制度です。
裁判をして有罪判決を下すには必ず起訴が必要となるため、時効の完成はもはや刑事責任が追及されないことを意味します。

強制性交等罪については、性交の終了時から10年が経過すると時効が完成します。
上記事例において、AさんがVさんと性行為をしたのは7年前です。
そのため、時効は完成しておらず、Aさんは強制性交等罪での起訴を必ずしも免れないことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強制性交等罪に関する事件も多くご相談いただいており、安心してご依頼いただけます。
強制性交等罪で、性行為時における同意を争いたいという方、時効について相談したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

北海道網走市の刑事事件 現住建造物放火事件の減刑を目指すなら弁護士

2018-09-02

北海道網走市の現住建造物放火事件における減刑について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

会社で同僚のVさんから激しいいじめを受けていたAさんは、Vさんの旅行中に、着火剤とライターを用いて北海道網走市にあるVさん宅に火をつけました。
火がどんどん燃え広がる様子を見たAさんは、大変なことをしたと思い、近隣住民に助けを求めて消火活動を行いました。
結果的にVさん宅の一室が燃え、Aさんは現住建造物放火罪の疑いで北海道網走警察署に逮捕・勾留後に起訴されました。
Aさんの弁護士は、裁判でAさんに有利な事情を主張して減刑を狙うことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【現住建造物放火罪について】

現に人が住居に使用している建造物を放火して焼損させた場合、現住建造物放火罪が成立することになります。
現住建造物放火罪は、様々な種類がある放火罪の中で最も重い犯罪です。
住居が放火の対象であれば、住人が一時的に不在のうちの放火でも、現住建造物放火罪が成立します。
上記事例では、AさんがVさんの住居であるVさん宅を放火し、Vさん宅の一室が燃えるに至っています。
そのため、Aさんには現住建造物放火罪が成立する可能性があります。

【情状弁護による減刑の弁護活動】

現住建造物放火罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役という非常に重いものです。
現住建造物放火罪この法定刑から、現住建造物放火罪は、起訴されれば裁判員裁判の対象となるため、こうした裁判に対応のできる弁護士に積極的に活動してもらうことが重要です。
考えられる弁護活動の1つとして、被告人に有利な事情を主張して減刑を狙う情状弁護が挙げられます。
上記事例では、現住建造物放火罪の動機がVさんのいじめであること、Aさんがすぐに消火活動を行っていることなどを主張すべきと考えられます。
場合によっては、被害弁償を行ったこと、被告人が真摯に反省していることなども主張できるでしょう。
減刑がなされればそれだけ社会復帰が早く実現するため、情状弁護も重要な弁護活動と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで減刑を求めたいというご依頼も数多く受けてまいりました。
現住建造物放火罪のような重い犯罪、裁判員裁判対象事件でも、減刑獲得のご希望に沿えるよう全力で弁護活動を行わせていただきます。
現住建造物放火罪減刑を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道網走警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

淫行で逮捕が不安…北海道遠軽町対応の刑事事件専門の弁護士に無料相談

2018-09-01

北海道遠軽町の淫行事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道遠軽町内のホテルで、18歳未満であったVさんに対して、陰部に指を入れるなどのわいせつな行為をしました。
Aさんがこのようなわいせつな行為に及んだ動機は、専ら自身の性欲を満たすためでした。
後日、Aさんは北海道青少年健全育成条例違反の疑いで、北海道遠軽警察署から任意同行を求められました。
自分が逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、ひとまず刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【北海道青少年健全育成条例による淫行の規制】

北海道青少年健全育成条例では、18歳未満の者(青少年)に対する淫行およびわいせつな行為を禁止しています。
このうち、「淫行」とは、心身の未成熟を利用した性交や、自己の性欲を満たすための性交を指すとされています。
肛門性交や口腔性交なども、性交類似行為として「淫行」に含まれます。
「わいせつな行為」の例としては、キスをする、胸を揉む、服を脱がせるといった行為が挙げられます。
上記事例では、Aさんが専ら自己の性欲を満たす目的で、Vさんの陰部に指を入れるというわいせつな行為を行っています。
そのため、Aさんは北海道青少年健全育成条例違反(淫行)に当たり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【淫行で逮捕されるか】

淫行による北海道迷惑防止条例違反に関しては、逮捕して捜査を行う場合と逮捕せずに任意同行により捜査を行う場合の両方が考えられます。
そのため、淫行をしてしまったからといって、必ずしも逮捕されるとは限りません。
逮捕の可能性は、具体的な事件の内容、被疑者の身上や捜査機関の判断といった要素に左右されます。
弁護士であれば、相場観や経験に照らしてある程度妥当な逮捕の可能性を示すことができます。
淫行をしてしまい逮捕されないか不安であれば、まずは弁護士から話を聞くのが適切な対応と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件専門弁護士が豊富な経験に基づいて逮捕の可能性をお伝えいたします。
淫行事件についても、幅広い知識と適切な弁護活動を心得ています。
淫行をしてしまい、北海道青少年健全育成条例違反で逮捕が心配なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道遠軽警察署 初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)

北海道北見市の刑事事件 お釣りが多くて詐欺事件?弁護士に無料相談

2018-08-31

北海道北見市のお釣りが多くて詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道北見市内にある大型ショッピングモールVで買い物をしました。
会計の際、Aさんはお釣りが9000円多いことを認識しつつも、黙ってお釣りを受け取りました。
後日、Vの店員に電話でお釣りのことを聞かれたAさんは、「何も知らない」と答え、怖くなって弁護士に相談しました。
弁護士は、Aさんの行為が詐欺罪に当たる可能性があること、示談を行うのが最善であることを伝えました。
(上記事例はフィクションです)

【お釣りが多いことを言わないと詐欺罪に?】

詐欺罪が成立するのは、①相手方を欺く行為によって、②相手方が誤信させ、③その誤信に基づき財物を交付した場合です。
詐欺罪の成立要件である「欺く行為」は、必ずしも積極的な言動などの行為に限られないとされています。
つまり、本来伝えるべきことを伝えないというのも、詐欺罪における「欺く行為」に当たるのです。

上記事例を題材に、詐欺罪が成立するか検討してみます。
まず、Aさんはお釣りが多いことに気づきながらもそのことを店員に申告していませんが、本来であれば、お釣りが多いことは店員に伝えるべきといえるでしょう。
Aさんが申告をしなかったことで、「お釣りの金額が正しい」という店員の誤信が継続し、Aさんはそのような状態の店員からお釣りを受け取っているため、Aさんがお釣りが多いことを言わずにいたことが「欺く行為」に当たり、詐欺罪が成立する可能性があると考えられます。
ちなみに、お釣りが多いことに気づいたのが帰宅後なら一種の横領となり、詐欺罪ではなく占有離脱物横領罪が成立すると考えられます。

【示談の交渉が困難な詐欺罪なら弁護士に相談】

ショッピングモールのような大型店を被害者とする詐欺罪は、一般的に示談交渉が難しい部類に属するとされています。
法律の専門家である弁護士は、適切な内容の示談を締結するのに長けているうえ、どうすれば示談に応じてもらう可能性を上げることができるかを心得ています。
そのため、スムーズに示談を行い、その後の紛争や処分に備えた最適な対応をするには、弁護士に任せるのが最も有効と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、これまで様々な形態の詐欺罪を取り扱ってまいりました。
豊富なノウハウに基づき、事件解決に最適な内容の示談を目指して交渉を行います。
詐欺罪示談をご希望なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

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