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北海道の刑事事件で示談・不起訴を目指す 強制わいせつ事件の逮捕は弁護士へ
北海道江別市の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道江別市在住のAさんが自宅で友人のVさんと酒を飲んでいたところ、しばらくしてVさんは少し眠ろうとAさんの隣で横になりました。
その際にAさんは劣情を抱き、Vさんの陰部を触ったり無理やりキスをしたりし始めました。
翌朝Aさんは気まずい空気の中Vさんと別れましたが、その日から半年経って北海道江別警察署の警察官に強制わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんの選任を受けた弁護士は直ちにVさんとの示談交渉を開始し、示談が成立したことでAさんは不起訴となりました。
(上記事例はフィクションです)
【強制わいせつ罪について】
13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつ行為をすると強制わいせつ罪が成立します。
相手が13歳未満の場合には単にわいせつな行為のみで強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ罪における暴行や脅迫は、強制性交等罪のように被害者の反抗を著しく困難にする程度までは要せず、被害者の意に反したことを理由に強制わいせつ罪の成立が認められています。
また、相手が眠っていたり酩酊したりしているところに乗じてわいせつ行為をすれば、準強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役であり、準強制わいせつ罪も同様です。
行為の内容によっては強制性交等罪(改正前の強姦罪)など他の性犯罪の疑いをもたれる可能性もあるため注意が必要です。
強制わいせつ罪にとどまるはずなのに強制性交等罪で逮捕されたという場合には、弁護士に事実を争ってもらう必要性が生じてくるでしょう。
【強制わいせつ罪における弁護活動】
上記事例では、弁護士が強制わいせつ罪の被害者Vさんと示談を成立させることで不起訴処分を獲得しています。
示談においては被害弁償に加えて被害者が加害者の処罰を求めない旨などが合意されることもあります。
個々の事案にもよりますが、そのような示談が成立すれば検察官が不起訴処分にする可能性は高まるでしょう。
民事事件だけでなく刑事事件においても示談が果たす役割は非常に大きいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、異性間・同性間を問わず強制わいせつ罪に強い弁護士が揃っています。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道江別警察署 初回接見費用:38,200円)
札幌市手稲区の刑事事件対応の弁護士の接見禁止解除活動 脅迫罪の逮捕
札幌市手稲区の脅迫事件における接見禁止解除活動について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市手稲区の会社員のAさんは、自分より早く出世したことを妬んで同僚のVさんに対して脅迫文を何通も送りました。
脅迫文の内容は「仕事が順調だからって調子に乗ってると痛い目に遭わせるぞ」「直に仕事を続けられなくしてやる」などというものでした。
Vさんの被害届を受けた北海道手稲警察署は、Aさんを脅迫罪の疑いで逮捕しました。
Aさんには勾留後に接見禁止が付されたため、Aさんの母から依頼を受けた弁護士は接見禁止の解除を申し立てることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【脅迫罪について】
他人の身体や財産などに害を加える旨を告知して人を脅迫すると脅迫罪が成立します。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役また30万円以下の罰金です。
「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を指すとされています。
相手が脅迫の内容を知りさえすれば、仮に畏怖しなかったとしても脅迫罪の成立は妨げられません。
上記事例において、AさんがVさんに送っている脅迫文の内容はVさんの身体や仕事を脅かすものです。
そのため「脅迫」に当たり、Vさんが畏怖したかどうかにかかわらずAさんには脅迫罪が成立することになります。
【接見禁止とその解除に向けた弁護活動】
被疑者は逮捕後に勾留されることで10日から最長20日間身体を拘束され続けることになります。
その際、裁判所から接見禁止の決定がなされることがあります。
接見には弁護士が行う弁護士接見とそれ以外の者が行う一般接見がありますが、接見禁止は一般接見を禁止する手続です。
接見禁止がつくと、たとえ被疑者のご家族であっても接見によって被疑者に会うことができなくなります。
接見禁止は被疑者にとってもその周囲の方にとっても大変苦痛なものです。
接見禁止がついている場合、弁護士は接見禁止の全部または一部を解除するために弁護活動を行います。
まずは接見禁止の全部の解除を申し立てられないか検討し、それが困難でも両親など一部の者についての接見禁止の解除を検討します。
弁護士法人あいち刑事事件では、依頼者の方々の心情を汲み取り常に最善の手段を選択できるよう日々研鑽しています。
ご家族が脅迫罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道手稲警察署 初回接見費用:36,300円)
札幌市厚別区の大麻所持事件 違法捜索後刑事事件専門の弁護士が還付請求
札幌市厚別区の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道厚別警察署の警察官が、札幌市厚別区のAさん宅の捜索を行ったところ、押入れからは乾燥大麻600gが見つかりました。
Aさんは大麻所持の疑いで逮捕され、その際にAさんの仕事道具である工具一式も差し押さえられました。
Aさんの弁護士は、Aさんの工具一式を還付するよう北海道厚別警察署に請求することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【大麻に関する種々の犯罪】
大麻はアサと呼ばれる植物からできる薬物の一種です。
大麻は、感受性が高まる、食欲が増すといった効能があると宣伝される反面、幻聴や意識障害など健康を蝕む多くの副作用と致酔性を持つ危険なものです。
日本では、大麻取締法によって大麻の所持や譲渡などの行為が禁止されています。
大麻所持、譲受および譲渡はいずれも5年以下の懲役が科されます。
大麻所持の場合、他人への販売などを予定していると営利目的とされ7年以下の懲役が科され、情状によっては更に200万円以下の罰金が科されることになります。
大麻取締法は大麻所持に加えて輸入や栽培といった行為も規制しており、これらも重なるとなると刑罰が重くなりかねません。
量刑などの処分を少しでも軽くするには、弁護士と共に反省の意を示したりカウンセリングを行ったりするのが適切でしょう。
【捜索での差押えに不満を抱いたら】
捜査機関が行う捜索は、犯罪の証拠となる物の発見を目的とする手続です。
捜索により発見された物は殆どの場合差押えがなされます。
差押えが許される物は被疑事実に関連するものに限られますが、実務上無関係な物が差し押さえられる場合も少なくありません。
そうした場合、弁護士が還付請求によって物の返還を訴えることが考えられます。
上記事例では、Aさんが仕事で使う工具一式を差し押さえられています。
大麻所持という被疑事実と工具が関連性を有するとは言い難いため、弁護士に還付請求をしてもらうこともできるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、依頼者の方にとって少しでも有益だと思ったら即座に適切な対応をいたします。
ご家族が大麻所持で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道厚別警察署 初回接見費用:36,200円)
【刑事事件の私選弁護人と国選弁護人②】札幌の弁護士に違いを相談
刑事事件の私選弁護人と国選弁護人について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
刑事事件において弁護活動を行う弁護士は弁護人と呼ばれること、弁護人には私選と国選の2パターンがあることは前回説明しました。
今回は、私選と国選の具体的な違いについて重要なポイントをかいつまんで説明します。
①弁護士費用の違い
私選と国選の決定的な違いの一つとして、弁護士に弁護活動を行ってもらう際に掛かる費用が挙げられます。
私選の場合は依頼者と弁護士の契約に従い弁護士費用が定められ、事件の内容や法律事務所によって異なります。
一方、国選の場合は名簿に登録された弁護士の中から裁判所が選任することになります。
委任契約ではないため、依頼者と弁護士の間で契約の内容が定められるわけではありません。
弁護士費用は国が負担するため原則無料となっていますが、資力が豊富など私選に依頼できるのであればまず私選の検討をしなければなりません。
②弁護士を選べるかどうかの違い
私選と国選の大きな違いの一つに、弁護人選択の可否が挙げられます。
国選弁護人は名簿に従って順に決められるため、依頼者の方で弁護士を選ぶことはできません。
一方、私選弁護人は依頼者が自由に決めることができます。
法律相談や接見などを通して、これだという弁護士を弁護人に選ぶことができます。
③弁護活動の範囲の違い
私選と国選の決して見逃せない違いはもう一つあります。
それは、弁護人として活動することができる期間です。
私選の場合は契約後に弁護活動が開始されますが、契約の時期に制約はありません。
そのため、逮捕されて起訴されるまではもちろん、逮捕に至る前であっても弁護活動を行うことができます。
それに対し、国選は早くとも勾留決定が下されてから選任されることになります。
また、被疑者国選であれば執行停止以外の理由で勾留が解かれると選任の効力が失われます。
以上の3点が私選と国選の大きな違いと言えます。
一般に弁護士費用は高額であり、捻出を躊躇してしまう方も多いかと思います。
しかし、刑事事件においては少しでも早く動くことで後の大きな結果につながる可能性が十分あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロとして責任と誇りをもって弁護活動に取り組んでまいりました。
私選弁護と国選弁護にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(お問い合わせフリーダイヤル:0120-631-881)
【刑事事件の国選弁護人と私選弁護人①】弁護士の選任と被疑者国選弁護制度
刑事事件の国選弁護人と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんが札幌市の繁華街を歩いていたところ、正面からVさんが千鳥足で歩いてきました。
2人がすれ違う際にVさんの肩がAさんの肩にぶつかり、激高したAさんはVさんを突き飛ばしました。
その衝撃でVさんは背後にあった看板で頭をぶつけ、後頭部を5針縫う怪我を負いました。
Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕され、逮捕の事実を知ったAさんの父は弁護士に事件を依頼することにしました。
Aさんの父が弁護士について調べていたところ、国選弁護という制度に目が留まりました。
(上記事例はフィクションです)
【刑事事件における弁護士の役割】
刑事事件において、弁護士は被疑者や被告人の弁護活動を行うことになります。
民事事件において弁護士が代理人と呼ばれるのに対し、刑事事件において弁護士は弁護人と呼ばれます。
弁護人には、被疑者やその家族など依頼者が直接弁護士に依頼する私選弁護人と、名簿に登録された弁護士の中から国が選任する国選弁護人という2つの形式があります。
【被疑者国選弁護制度について】
かつて国選弁護制度は被告人のみを対象としていました。
つまり、検察官に起訴される前の段階である被疑者については国選弁護人を選任することができませんでした。
近年になってそのような運用が見直され、平成30年6月1日から、勾留がついた刑事事件については、全ての刑事事件について被疑者も国選弁護人の選任を受けられるようになりました。
弁護士は法廷で闘うイメージが強いかもしれませんが、そこに至るまでにも様々な弁護活動を行います。
代表的なものは、留置施設における被疑者との接見や被害者との示談交渉などです。
これらは、被疑者段階から行われる弁護活動ですが、刑事事件全体を通して屈指の重要性を持つ弁護活動と言えます。
そのため、国選弁護制度の対象が被疑者にまで拡大されたことは大きな意義があります。
今回は、①弁護人には私選弁護人と国選弁護人がいること、②被疑者でも国選弁護人の選任が受けられるようになったことをお話ししました。
次回は私選弁護人と国選弁護人の違いについてお話しいたします。
私選弁護人のご相談については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部までご相談ください。
(法律相談:初回無料)
札幌市白石区の刑事事件 住居侵入窃盗事件で逮捕 不起訴獲得の弁護士
札幌市白石区の住居侵入窃盗事件における不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、札幌市白石区にある知人のVさん宅に忍び込んだうえ、時価総額50万円相当の掛け軸を盗みました。
Vさんからの被害届を受けて捜査を開始した北海道白石警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの弁護士はすぐにVさんとの示談交渉を進め、不起訴処分の獲得を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【知人の家に入っても住居侵入罪は成立するか】
同意なしに他人の家に足を踏み入れると、住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
赤の他人の家に侵入した場合、当然ながら同意がないとして住居侵入罪が成立します。
それでは、通常立ち入ることも考えられる知人や友人の家はどうでしょうか。
結論から言うと、知人や友人の家だからといって住居侵入罪の成立が否定されるわけではありません。
たとえ普段出入りがある建物であっても、家主など建物の管理権者の意思に反すると言える事情があれば侵入と捉えられるからです。
上記事例では、Aさんが窃盗目的でVさん宅に忍び込んでいます。
たとえAさんとVさんの間で普段から親密な交流があったとしても、Vさんの意思に反する立ち入りである以上は住居侵入罪が成立することになるでしょう。
【示談を行うことによる不起訴の獲得】
今回の事例は、Vさんを被害者とする住居侵入窃盗事件です。
弁護士の活動としては、まずは被害者であるVさんとの示談交渉を進めていくことになるでしょう。
示談には、単に生じた損害を賠償するにとどまらず、被害者から捜査機関に対して加害者の寛大な処分を求めるものもあります。
そのような内容の示談は、起訴・不起訴の判断や有罪となった場合の量刑など重要な局面で大きな効果を発揮します。
もっとも、どのような処分がなされるかは個々の事案によって大きく左右されます。
示談交渉を行うとしても、法律の専門家である弁護士の存在が必須と言ってよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、住居侵入罪や窃盗罪といった日頃よく目にする犯罪について確立した対応を心得ています。
ご家族が逮捕された、示談を進めたいという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にお電話ください。
(北海道白石警察署 初回接見費用:34,800円)
札幌市北区の刑事事件 傷害事件の逮捕・勾留は弁護士に相談
札幌市北区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道北警察署の警察官は、パトロール中に一人の男性(Aさん)がもう一人の男性(Vさん)を一方的に殴ったり蹴ったりしている現場に遭遇しました。
Vさんは顔面だけでも数か所の傷を負っていたほか、意識が朦朧としている様子でした。
Aさんは傷害罪で現行犯逮捕され、北海道北警察署で取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)
【逮捕から勾留までの流れ】
警察官などの捜査機関は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者を逮捕することができます。
被疑者は、逮捕後に取調べを受け、逮捕後48時間以内に検察官に送致されることになります。
被疑者の身柄を受け取った検察官は、被疑者を続けて拘束する勾留という手続を裁判官に請求するかどうか24時間以内に決定します。
被疑者は、①検察官が勾留請求をしなかった場合や②裁判官が勾留請求を却下した場合には釈放されますが、そうでなければ10日、延長されれば最大20日間拘束されることになります。
【現行犯逮捕について】
逮捕は大別すると①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
今回は、日頃比較的耳にすることが多い②現行犯逮捕について説明します。
現行犯逮捕とは、その名のとおり現に犯罪を行っていたり行い終わった直後だったりする者に対する逮捕です。
通常逮捕と大きく違う点として、捜査機関が事前に逮捕状を得る必要がない点が挙げられます。
現行犯逮捕では、目の前で犯罪が行われている以上は誤認逮捕の可能性が低く、なおかつ逃亡や証拠隠滅を防ぐべく直ちに身柄を確保する必要があります。
そのため、逮捕状請求を通して裁判官が逮捕の妥当性を事前にチェックする必要性が少なく、むしろ逮捕状をとる時間のない急迫の事態と考えられているからです。
また、捜査機関のみならず私人が逮捕できるのも現行犯逮捕の特徴の一つです。
ただし、捜査機関とは異なり逮捕のために他人の住居に入ったりすることはできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、複雑な刑事手続に関して確かな知識を備えた弁護士がご依頼にお応えします。
ご家族が傷害罪で現行犯逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道北警察署 初回接見費用:3万5,100円)
札幌市中央区の刑事事件 強盗罪と恐喝罪の違いを弁護士に相談
札幌市中央区の強盗罪と恐喝罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、札幌市中央区の公園で見かけた高校生のVさんに対し「金くれねえと痛い目見るかもしんないよ」などと言い近づきました。
Vさんは怖くなり、Aさんの指示に従い財布に入っていた5000円を渡しました。
後日、この事件が強盗事件として北海道南警察署に捜査されていることを知ったAさんは、自分のした行為が強盗事件になってしまうのか、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【強盗罪と恐喝罪の区別】
上記事例を読み、皆さんはAさんに何罪が成立すると思うでしょうか。
Aさんの行為は警察から強盗事件として捜査されているようですが、事例を見て、「Aさんの行為は単なる恐喝なのではないか」と思った方もいるのではないでしょうか。
他人を「恐喝」して財物を交付させた場合には恐喝罪(刑法246条)が成立します。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、詐欺罪と同様の重さです。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らないが畏怖させる程度の暴行または脅迫を指します。
強盗罪と恐喝罪は、暴行や脅迫を用いて財物を入手する点で共通しています。
強盗罪と恐喝罪の区別は、暴行や脅迫が相手方の反抗を抑圧する程度に至っているかが一つの基準となります。
反抗を抑圧する程度に至っていれば強盗罪、至っていなければ恐喝罪が成立するということになります。
この判断は、暴行または脅迫の内容、当事者の年齢や体格などの様々な事情を考慮し客観的になされます。
状況によりますが、長時間にわたって暴行が加えられた、ナイフなどの凶器を突き付けられたといった事情があれば反抗の抑圧は、認定されやすいでしょう。
上記事例におけるAさんの言動は、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知と言えるため「脅迫」に当たります。
Aさんの言動を受け、VさんはAさんに対して5000円を渡しています。
具体的な状況からVさんの反抗が抑圧されていたと認定されれば強盗罪が成立し、抑圧に至っていなければ恐喝罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、依頼者にとって最良の結果は何かを日々探求しながら弁護活動に取り組んでいます。
容疑のかけられている犯罪よりも、実際は軽い犯罪が成立すべき事案もあります。
強盗罪や恐喝罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道南警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
札幌市西区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件の自白・取調べは弁護士へ
札幌市西区の強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市西区に住む会社員のAさんは、全く身に覚えがないにもかかわらず、交際中のVさんに対する強制わいせつ罪の疑いで、北海道西警察署に逮捕されました。
送致後の取調べでAさんが事実を否認していたところ、検察官が「素直に認めれば勾留請求しない」などと言ったため、Aさんは検察官に従って犯行を認める自白をしました。
ところが、Aさんは逮捕に引き続き、勾留されることになってしまいました。
Aさんは、接見に訪れた弁護士との接見の際に以上の事実を訴え、相談しました。
(フィクションです。)
【自白と違法な取調べ】
自白とは、自己の犯罪事実の全部または主要な部分を認める供述を指します。
日本においては、自白事件が大半を占めており、その割合は実に全体の2/3超に上ると言われています。
自白は、証拠としての価値も高いことから、かつて暴行や欺罔といった手段を用いて自白を得ようとする不当な取調べが横行しました。
今日では、拷問などにより得られた自白や長時間拘束された後に得られた自白など任意性に疑いのある自白については証拠能力が否定されています。
また、被告人の自白のみでは有罪判決を下すことができないとも定められています。
上記事例では、Aさんが検察官の誘惑を受けて犯行を認めるに至っています。
このように自白を誘発する危険性のある取調べは違法であり、Aさんによる自白は証拠能力を否定される可能性が出てきます。
【自白を得るための違法な取調べを受けたら】
以上のように自白の証拠価値は制限されていますが、捜査機関が行う取調べの中には依然として被疑者・被告人の自白を引き出す不当なものが少なくありません。
捜査官が取調べのプロであるのに対し被疑者・被告人は殆どの場合素人であるため、被疑者・被告人のみで適切な対応を行うのは殆ど不可能です。
不本意ながら行った自白であっても、それを記載した調書などが証拠として法廷で提出されてから争うのは弁護士であっても困難です。
最善の選択肢は早期に弁護士を介入させ、取調べについての適切な助言を受け、不当な取調べを受けたことについて抗議したりその証拠を残したりすることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件の開始から終結まで的確な対応をお約束いたします。
強制わいせつ罪で逮捕された、違法な手段で自白を採取されたといった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(北海道西警察署 初回接見費用:36,500円)
札幌市東区で刑事事件 公務執行妨害罪で逮捕され弁護士に依頼
札幌市東区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市東区に住むAさんは,警察官に対する私怨から停車していたパトカーのフロントガラスに向かって拳大の石を投げました。
石はフロントガラスに直撃しましたが,小さなヒビが入っただけで乗っていた北海道東警察署の警察官2名に怪我はありませんでした。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されたため,刑事事件専門の弁護士が接見に行くことになりました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務執行妨害罪は,刑法95条1項に規定されており,その法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
公務員が行う職務は「公務」と呼ばれ,これには国や地方公共団体が行う一切の事務が含まれます。
そのため,たとえば公立中学校の教員による授業を暴行や脅迫により妨害したという場合にも公務執行妨害罪は成立します。
公務執行妨害罪における暴行は必ずしも公務員に直接向けられたものである必要はありません。
刑法が保護しているのは公務の円滑な遂行であり,それが害される以上は暴行が間接的であっても公務執行妨害罪に当たると考えられているからです。
上記事例では,Aさんがパトカーのフロントガラスに石を投げています。
石は北海道東警察署の警察官に当たっていませんが,Aさんの行為は警察官による警察活動の妨げになるものと言えます。
そのため,Aさんには公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
公務執行妨害罪が成立する他の例としては,公務員と共に職務を執行する補助者(非公務員)に対する暴行も挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では,刑事事件のプロとして的確な弁護活動を行うことができます。
扱ってきた犯罪は豊富で,公務執行妨害罪についても自信をもって依頼をお受けできます。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道東警察署 初回接見費用:34,700円)