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札幌市厚別区の刑事事件 放火罪と失火罪を争う刑事弁護活動

2018-09-17

札幌市厚別区の放火罪と失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市厚別区に住むAさんは、自宅を放火して全焼させたとして現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、弁護士との接見で「原因は放火ではなく火の不始末なのですが、警察の方が聞き入れてくれません」と言っていました。
弁護士は、Aさんが本当に該当するのは失火罪だと考え、現住建造物等放火罪の成立を争い、結果的に裁判で失火罪の判決を得ました。
(上記事例はフィクションです)

【失火罪について】

失火により、現に人が住居に利用し又は現に人がいる建造物等や、現に人が住居に利用せず、かつ現に人がいない他人所有の建造物等を焼損した場合、失火罪が成立します。
失火罪における「失火」は過失による出火を指し、簡単に言えば不注意による出火のことを指します。
上記事例では、Aさんは、故意に放火したわけではなく、火の不始末が出火を招いたと主張しています。
そうであれば、上記事例は失火罪が成立する典型的なケースと言えます(なお、不注意の程度が著しければ、通常の失火罪より重い重過失失火罪が成立する可能性も出てきます。)。

【放火罪と失火罪を争う】

現住建造物等放火罪をはじめとする放火罪失火罪との大きな違いは、焼損の原因が故意の放火か過失による出火かという点です。
放火罪の故意は、分かりやすく言えば「わざと放火した」とか「放火に当たるかもしれないと思っていた」といった認識です。

放火罪を含む犯罪の故意は、人の内心の問題であり目に見えないため、本当は失火が原因なのに放火を疑われるというケースも当然あります。
そこで、失火罪の成立を主張するなら、放火罪の故意について否定的な事情をピックアップし、裁判で適切に提示することが求められます。
放火罪失火罪では、規定されている法定刑の重さが異なり、放火罪の方が重い刑罰が規定されているため、失火罪が適用されるべきところに放火罪が適用されてしまえば、不当に重い処罰を受けることになってしまうからです。

ただし、失火罪のケースもその例に漏れませんが、一般的に犯罪の故意を争うのは難しいです。
もし放火罪の疑いをかけられ、失火罪の成立を主張するのであれば、刑事事件に精通した弁護士の力を借りる必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件専門の名の下に責任をもって弁護活動を行っております。
放火罪および失火罪について確かな知識を有した弁護士が、あなたのご依頼にお応えすべく奔走いたします。
放火罪を疑われ、失火罪の成立を主張するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
北海道厚別警察署 初回接見費用:36,200円)

札幌市豊平区の刑事事件 不法投棄が該当する犯罪を弁護士に相談

2018-09-16

札幌市豊平区の不法投棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、札幌市豊平区の自宅の近くにあったVさん所有の空き地に継続的にごみを捨てていました。
この不法投棄に気づいたVさんは、Aさんに文句を言いましたが、Aさんはごみを捨て続けました。
そんなある日、Aさんは不法投棄をしたとして、北海道豊平警察署から呼び出しを受けました。
そこで、Aさんはすぐさま刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【不法投棄をした場合に問われる罪】

日本においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)がごみの処理について様々な規定を置いています。
「廃棄物」が具体的に何を指すかは廃棄物処理法に定められていますが、一般家庭から出るごみの大半は「廃棄物」に含まれます。
廃棄物処理法をはじめとする法令に違反するようなごみ捨ては、一般に不法投棄と呼ばれます。
不法投棄をした場合に成立する可能性のある犯罪として、以下の2つが挙げられます。

①廃棄物処理法違反
廃棄物処理法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています(16条)。
これに違反して不法投棄を行うと、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、若しくはそれらが併科されます。
懲役刑および罰金刑ともに上限が高いと言え、悪質な場合は決して軽くない刑に処せられることが分かります。

②不動産侵奪罪
不法投棄をした場所が他人の土地(不動産)であれば、程度や態様によっては、刑法が定める不動産侵奪罪が成立する可能性も出てきます。
不動産侵奪罪は他人の不動産を「侵奪」した場合に成立する罪であり、10年以下の懲役が科されることになります。
不動産侵奪罪における「侵奪」とは、不動産に対する他人の支配を自らの支配に変えるような行為です。
不法投棄されたごみで他人の土地が埋め尽くされるということがあれば、不動産侵奪罪が成立する余地も生じます。

以上のように、不法投棄は「たかが不法投棄ぐらい」と軽く言えないほどの重大性を秘めています。
不法投棄で捜査を受けるような段階であれば、上記の罪に問われる可能性も高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、「刑事事件のプロ」である弁護士があなたのご依頼をお待ちしております。
不法投棄の疑いをかけられたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道豊平警察署までの初回接見費用:34,300円

勾留阻止で釈放を目指すなら弁護士!札幌市白石区の公然わいせつ事件で逮捕

2018-09-15

札幌市白石区の公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんが深夜に札幌市白石区内にある国道上で性器を露出していたところ、その場を通りかかった男性にその様子を目撃されました。
Aさんは公然わいせつ罪北海道白石警察署の警察官に逮捕されましたが、弁護士が裁判官と面談した結果、勾留されず釈放されることとなりました。
(上記事例はフィクションです)

【公然わいせつ罪について】

公然とわいせつな行為をした場合、公然わいせつ罪が成立します。
一般に、公然わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、わいせつ物頒布罪と同様、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」であると解されています(最判昭26.5.10を参照)。
典型例としては、上記事例のような性器の露出が挙げられます。
また、公の場でわいせつな行為をしさえすれば要件を満たすため、目撃者がいない場合にも公然わいせつ罪は成立することになります。
したがって、目撃者がいなくとも、防犯カメラの映像から過去の行為が公然わいせつ罪として追及される可能性もあるということになります。

【勾留阻止の弁護活動】

逮捕された被疑者に対して勾留決定が下されると、被疑者は警察署などの留置施設に10日間から20日間勾留されます。
逮捕から勾留決定までは最長3日間掛かるため、被疑者は逮捕勾留により最長23日間も身柄を拘束され続けることになります。

被疑者の勾留に至るまで、①捜査機関による逮捕、②検察官による勾留請求、③裁判官による勾留決定というステップを踏みます。
裁判官は、被疑者と検察官両方の主張を加味したうえで、勾留請求に対する判断を下します。
③の前に弁護士が介入しなければ、被疑者に法律的知識のあるサポートがつかないまま、裁判官が勾留の判断をすることになり、何のサポートもないまま高い確率で勾留決定がなされてしまいます。
だからこそ、釈放を目指す弁護士の活動として、③より前のタイミングで、裁判官に対して被疑者に有利な事情を主張する活動が重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、一刻も早く釈放してほしいという依頼者様のご意向に全力でお応えすべく、迅速な活動を心がけています。
ご家族が公然わいせつ罪で逮捕された、勾留を阻止して釈放してほしいという方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
北海道白石警察署 初回接見費用:35,100円

嘘の自白を阻止で冤罪回避 札幌市北区の麻薬所持事件で逮捕なら弁護士

2018-09-14

札幌市北区の麻薬所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市北区内に住むAさんは、知人のBさんから荷物の保管を頼まれました。
Bさんは荷物について「腐りやすい食品だ。真空状態を維持するために開封せず保管しておいてほしい」と言われていたため、Aさんは箱を開封せず、中身についても食品だと思い込んでいました。
数日後、北海道北警察署の捜査により、荷物の中身が麻薬であることが判明し、Aさんは麻薬および向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは取調べで「早く釈放されて楽になりたいだろ」と自白を迫られていましたが、弁護士の介入により虚偽の自白は阻止されました。
(上記事例はフィクションです)

【知らない間に麻薬を持っていたら】

麻薬所持を含む違法薬物所持が成立するには、所持しているものが身体に有害で違法な薬物類であることの認識または認容が必要とされています。
そのため、所持しているのが麻薬である、または麻薬かもしれないと思わない限り、麻薬所持により罰せられません。
上記事例において、AさんはBさんから預かった荷物の中身が麻薬などではなく食品だと信じ込んでいます。
麻薬所持の故意を否認するのは非常に難しいですが、弁護士と協力し、適切な対応ができれば、Aさんは不起訴や無罪になる可能性が出てきます。

【自白の強要・誘導による冤罪の危険】

自白とは、犯行の全部または主要な部分を犯人が自ら語ることを指します。
自白は、歴史的に高い価値があるとされ、裁判上様々なルールが設けられた今日でも、自白の強要や誘導が後を絶ちません。
中には、被疑者を言葉巧みに誘導し、やっていないことをやったと言わせるケースもあります。
自白は、他の証拠と合わさると有力な証拠となるため、虚偽の自白冤罪を招く危険が高いと言えます。

虚偽の自白による冤罪を防ぐためには、まず虚偽の自白をしないよう取調べで適切な対応をする必要があります。
万が一虚偽の自白をしてしまったら、それに至る過程が不当な捜査によるものだったことを的確に指摘しなければなりません。
いずれにせよ慎重な対応が求められるため、冤罪を回避するなら弁護士を介入させるべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士があなたの依頼をお受けいたします。
冤罪麻薬所持で逮捕された、自白を強要されたという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道北警察署 初回接見費用:35,100円)

札幌市中央区の刑事事件 暴力行為等処罰法違反の逮捕に示談対応の弁護士

2018-09-13

札幌市中央区の暴力行為等処罰法違反事件における示談対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

札幌市中央区内で自動車を運転していたAさんは、Aさんの無理な追い越しに腹を立てたVさんと路上で口論になりました。
VさんはAさんに謝罪を求めたため、Aさんは懐に隠していたサバイバルナイフを突きつけ「痛い目見たいんかコラ」と言いました。
偶然通りかかった北海道南警察署の警察官により、Aさんは暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、すぐに被害者との示談交渉を開始しました。
(上記事例はフィクションです)

【暴力行為等処罰法について】

暴力行為等処罰法(正式名称:暴力行為等処罰に関する法律)は、暴行や脅迫などの暴力行為のうち、一部の悪質な暴力行為を重く処罰する法律です。
たとえば、銃砲や刀剣類を用いた脅迫、集団で暴行を加える旨の脅迫などが暴力行為等処罰法に規定される暴力行為です。
上記事例において、AさんはVさんにサバイバルナイフを示したうえで「痛い目見たいんかコラ」と発言しています。
このような行為は暴力行為等処罰法1条に違反し、Aさんには3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるため、暴力行為等処罰法違反が適用された方が重く処罰され得るということがおわかりいただけると思います。

【物理的損害がない場合の示談交渉】

示談交渉が必要なケースというのは、傷害や器物損壊といった物理的損害が生じるケースに限られません。
示談にあたって賠償する損害は、物理的損害だけでなく精神的損害も含まれます。
そのため、脅迫や名誉毀損などのケースでも、やはり示談交渉は重要と言えます。
被害弁償をきちんと行い示談をすれば、不起訴や刑の減軽といった軽い処分になる可能性は高まります。
暴力行為等処罰法違反にあたる脅迫行為のケースでも、示談が果たす役割は大きいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、暴力行為等処罰法違反を含むあらゆる犯罪に対応しております。
刑事事件専門の事務所ですので、示談交渉についても安心してお任せいただけます。
暴力行為等処罰法違反逮捕され示談をご希望なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道南警察署 初回接見費用:36,900円

(無料相談受付中)札幌の刑事弁護士 名誉毀損罪の例外がある?

2018-09-10

札幌市の名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

~前回からの流れ~
Aさんは、札幌市西区在住の市議会議員Vさんが収賄をしている事実を突き止め、政治腐敗をなくすためにその収賄の事実を暴露しようとその内容を記事にしてブログに掲載しました。
しかし、Vさんの事務所から、名誉毀損罪北海道西警察署に告訴する旨をほのめかされてしまいました。
政治腐敗の事実を暴いた自分が罪に問われるのではないかという状況に納得できないAさんは、札幌市刑事事件を扱う弁護士無料相談を受けてみることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【名誉毀損罪の例外規定】

前回取り上げた通り、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」名誉毀損罪となり、処罰されることになります。
しかし、この名誉毀損罪には、実は例外規定が設けられています。

刑法230条の2 1項(公共の利害に関する場合の特例)
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

つまり、専ら公益を図ることを目的として、公共の利害に関する真実を適示した場合には、名誉毀損罪で罰せられないということになります。
上記事例では、Aさんが市議会議員Vさんの不正を暴いて政治腐敗をなくそうという目的=公共の利益のために、賄賂を収受した事実をブログ上で明らかにしています。
そのため、Vさんの収賄の事実が真実であると証明することができれば、Aさんには名誉毀損罪は成立しない余地が生じてくるのです。

犯罪の成立の可否は、法律知識はもちろんのこと、それがそのケースに当てはまるかどうかを具体的な事情と共に検討していかなければ判断することが難しいです。
だからこそ、自分が容疑をかけられてしまったら、少しでも疑問や不安があったら、専門家である弁護士に相談することが重要となるのです。

名誉毀損罪等の刑事事件への不安や疑問を解消したいという方には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士による無料相談がおすすめです。
どなたでも初回無料でご利用いただけますから、まずは弁護士に話を聞いてみてから考えたい、という方にもお気軽にご利用いただけます。
名誉毀損罪での告訴が不安な方、刑事事件にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道西警察署 初回接見費用:36,500円

【札幌市西区も対応】インターネット上の名誉棄損事件を弁護士に相談

2018-09-09

札幌市のインターネット上の名誉棄損事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、自身のブログで、政治腐敗をなくすために政治腐敗を指摘しようと、札幌市西区に住む市議会議員のVさんが賄賂を受け取っていた旨の記事を掲載しました。
VさんはAさんの記事通り、実際に賄賂を受け取っていましたが、そのことを把握したVさんの事務所は、ブログの執筆者がAさんであることを突き止め、名誉毀損罪北海道西警察署に告訴することをほのめかしました。
これに対して「事実である政治腐敗を指摘したこちら側が名誉毀損罪に問われるのはおかしい」と考えたAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【インターネット上の名誉毀損事件】

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すると、名誉毀損罪が成立します。

刑法230条1項(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

インターネットへの投稿も、「公然と」行われたものとされるため、名誉毀損罪に当たります。
「名誉を毀損する」というのは、簡単に言えばその人の社会的評価を下げる行為を指します。
現在では、インターネットでは匿名で気軽に発言が可能なことから、名誉毀損罪は、インターネット上で比較的起こりやすい犯罪と言えます。
報道でも、インターネット上の名誉棄損事件が取り上げられることも多く、世間でもそうした認識が広まってきていると考えられ、何気ない投稿や書き込みにより名誉毀損罪で捜査を受ける可能性は十分ありえます。

では、上記条文にある通り、名誉毀損罪は、その事実が本当であれ嘘であれ、名誉棄損行為を行っていれば罪に問われることになりますが、Aさんのように、政治腐敗を指摘する目的であっても、名誉毀損罪となってしまうのでしょうか。
こちらは次回の記事で詳しく取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、インターネット上での名誉棄損事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
0120-631-881のお電話、またはこちらのお問い合わせフォームからいつでもお問い合わせが可能です。
札幌市名誉棄損事件でお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。
初回法律相談料:無料

札幌市東区で控訴 監禁罪で執行猶予を目指す刑事弁護士

2018-09-08

札幌市東区の監禁事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、借金の返済を怠ったVさんを、制裁として札幌市東区内の自宅の一室に監禁しました。
Vさんは、Aさんが留守の間を狙ってなんとかAさん宅を脱出し、北海道東警察署に駆け込みました。
Aさんは監禁罪の疑いで逮捕され、勾留中に監禁罪と傷害罪で起訴されました。
第1審では両犯罪の成立が認められ、Aさんに懲役2年の実刑が言い渡されました。
しかし、Aさんは傷害罪については第1審から否認しており、弁護士は、控訴によって執行猶予を狙うことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【監禁罪について】

不法に他人を監禁した場合は監禁罪が成立し、3か月以上7年以下の懲役が科される可能性があります。
「不法に」とは、適法と評価されるような正当な理由に欠けることを言い、正当な理由の身近な例としては、捜査機関による逮捕・勾留が挙げられます。
上記事例では、Aさんが借金の返済を怠ったことに対する制裁として監禁をしています。
このような理由は正当なものとは言えず、「不法に」Vさんを監禁したとして監禁罪が成立する可能性があります。

【控訴について】

第1審で下された判決に不満がある場合、不服申し立てをすることができます。
第1審に対するこの不服申立てのことを控訴と呼び、控訴に理由があると判断されれば、第1審判決から刑が減軽されたり、執行猶予となったりするなど、有利な判決となる余地が出てきます。

控訴審においては、検察官が控訴していない限り、第1審より不利益な内容の判決が下されることはありません。
そのため、判決内容に不満がある場合は躊躇なく控訴を申し立てることができます。
ただし、控訴を申し立てることができる期間は、原則として判決言い渡し日の翌日から14日以内とされています。
更に、控訴の申立てが認められて控訴審が開かれるのは、一定の事情がある場合に限られています。
控訴を申し立てるなら、短期間に法律を踏まえた迅速な対応が要求されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、控訴段階からの弁護活動も遠慮なくご依頼いただけます。
監禁罪に関する案件ももちろん取り扱っており、依頼者様のご希望に沿えるよう控訴を含めた可能な限りの対応を致します。
執行猶予を目指して控訴するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にまずはご相談ください。
北海道東警察署 初回接見費用:34,700円

札幌市中央区の刑事事件 覚せい剤取締法違反で再犯防止の弁護活動

2018-09-07

札幌市中央区の覚せい剤取締法違反事件における再犯防止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、札幌市中央区内にある自宅で覚せい剤を頻繁に使用していました。
ある日、北海道中央警察署の警察官複数名がAさん宅を訪れ、捜索差押許可状を示して家宅捜索を行いました。
家宅捜索により覚せい剤や注射器などが押収され、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕後、勾留を経て起訴されました。
Aさんの弁護士は、Aさんが再犯防止のための具体的措置を講じていることを裁判で指摘し、執行猶予にすべきだと主張しました。
(上記事例はフィクションです)

【覚せい剤取締法違反の弁護活動】

今日の日本において、覚せい剤が規制薬物の一種とされていることは周知の事実です。
それにもかかわらず、覚せい剤に関する犯罪は後を絶ちません。
覚せい剤は肉体および精神に種々の重大な悪影響を生じさせますが、一時の快感や満足感を前に目がくらんでしまう現実があるのです。
覚せい剤の再犯率は約65%に上るとも言われ、数ある犯罪の中でも極めて高い数値と言えます。

国家が刑罰を科す目的には、違法行為に対する制裁だけでなく、犯罪行為の予防も含まれます。
そのため、再犯防止の対策が講じられているかどうかは、裁判所が量刑を判断するうえで重要な事情となります。
覚せい剤に関するケースでは、医療機関による治療やカウンセリングを受けること、覚せい剤に関わってしまった本人の深い反省を促すことなどが再犯防止の対策の一例です。
弁護活動を行うに際しても、こうした再犯防止の具体的措置が講じられていることを主張することが重要となってきます。
この点に関しては、量刑との関係で有力な事情を判別する必要があることから、弁護士の力量が出る一場面と言えます。
もちろん、一度覚せい剤取締法違反で執行猶予になっても、再犯をしてしまえば、結局刑務所に行くことになってしまいかねませんから、覚せい剤での再犯防止を徹底するためにも、覚せい剤取締法違反事件に精通した弁護士の力を借りるべきです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、覚せい剤を含む薬物事犯の弁護活動に熱意と誇りを持っています。
依頼者様の将来を見据え、覚せい剤使用者にとって最良の弁護活動は何かを常に考えながら事件と向き合います。
覚せい剤で起訴されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士にご相談ください。
北海道中央警察署 初回接見費用:33,900円

北海道興部町の少年事件 少年による傷害事件の弁護活動とは

2018-09-06

北海道興部町の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

高校生のAさんは、北海道興部町内の路上で接触したVさんに対し、殴る蹴るといった暴行を加えました。
Vさんが全治3週間の怪我を負ったとして被害届を出したため、Aさんは傷害罪の疑いで北海道興部警察署にて取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)

【少年事件における傷害罪の位置づけ】

少年事件において、傷害罪は起こりやすい犯罪の1つといえるでしょう。
典型的な場面としては、喧嘩やいじめが想定され、少年による傷害罪は日常的に起こりやすいと考えられます。
人に暴行をして怪我をさせれば傷害罪に当たることには変わりないため、所詮子どもの喧嘩だからと軽く考えるのは決しておすすめできません。
もしお子さんが他人に怪我をさせてしまったら、傷害罪に当たることを認識し、早期に弁護士にご相談されるべきでしょう。

【少年事件の特徴と弁護活動】

少年事件では、性格の矯正や環境の調整を通した少年の健全な育成が目指されるため、成人による刑事事件とは様々な点で違いが見られます。
まず、少年の育成環境に配慮し、長期間の身体拘束である勾留の要件が成人に比して厳格になっていたり、勾留に代わる観護措置という手続きがとられたりします。
更に、更生のための妥当な処分に向けた様々な調査を行うべく、家庭裁判所が少年事件に深く関わることになります。
そして、成人が罪を犯した場合は最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件の場合は原則として保護処分という更生のための処分が取られます。

このように、少年事件は手続の面でも成人の刑事事件と異なる面が多く存在します。
弁護活動の面においても、少年事件では、刑事事件とはまた違った活動やサポートが必要となる場面が存在します。
例えば、弁護士は、少年と密に交流して心を通わせる一方、捜査機関に対しては少年の健全な育成が妨げられないよう、少年の主張を正しく受け止められるよう、弁護士からも主張を行っていく必要があります。
また、場合によっては、少年が通う学校と連絡を取り、学内の処分について学校側と協議する活動も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、少年事件のプロとして、少年にとって最善の弁護活動を目指します。
お子さんが傷害罪で捜査されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道興部警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

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