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北海道日高郡で振り込め詐欺事件で逮捕 出し子の故意を争う弁護活動

2018-07-27

北海道日高郡の振り込め詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道日高郡に住むAさんは、友人のBさんから「おいしいバイトがある」と持ち掛けられたためその誘いに乗ることにしました。
バイトの内容は、Bさんから受け取ったキャッシュカードを使って現金を下ろし、その現金をCさんに渡すというものでした。
Aさんは何度かそのバイトをしたところ、ある日突然北海道静内警察署の警察官に窃盗罪で逮捕されました。
(上記事例はフィクションです)

【振り込め詐欺における役割分担】

近年、相手方を言葉巧みに誘導して指定の預金口座に金銭を振り込ませる「振り込め詐欺」と呼ばれる詐欺罪の類型が横行しています。
振り込め詐欺では、電話を掛けて相手方を欺く「掛け子」や、指定口座からお金を引き出す「出し子」といった役割が存在します。
口座からお金を引き出すのではなく相手方から直接お金を受け取る場合は出し子ではなく「受け子」となります。
出し子は、単にお金を引き出しているに過ぎませんが、巧妙かつ悪質な詐欺に加担していることから重い刑事責任を科されるのが現状です。
成立する可能性のある犯罪としては、詐欺罪のほかに窃盗罪も挙げられます。
正当な権限がないにもかかわらず、銀行等の口座から自分の手元にお金を移転させているため、銀行に対する窃盗罪に問われるのです。

【いつの間にか詐欺罪や窃盗罪に加担してしまっていたら】

振り込め詐欺においては、指示どおり動いただけで自らが詐欺に加担しているとは思っていなかった、というケースがしばしばあります。
たとえ真実はそうであっても、捜査機関は刑事責任を追及するべく捜査を行うため、詐欺罪や窃盗罪で逮捕される可能性は十分あります。

詐欺に加担している意識が全くなかったのであれば、犯罪の故意がないと弁護士が主張することで、不起訴や無罪になる余地はあります。
ただ、詐欺罪や窃盗罪に限らず、犯罪の故意を争うのは、相当の弁護技術を要します。
故意がないことを主張して不起訴や無罪を狙うのであれば、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼するのが重要と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門弁護士があらゆる角度から刑事事件を検討いたします。
そのため、振り込め詐欺のような複雑な事案においても、安心してご相談いただけます。
ご家族が詐欺罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回接見無料法律相談のご予約:0120-631-881までご相談ください)

北海道沙流郡対応の刑事事件に強い弁護士 暴行事件の示談で前科回避

2018-07-26

北海道沙流郡の暴行事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道沙流郡で行われていた飲み会で同席していた初対面のVさんと、些細なきっかけで取っ組み合いの喧嘩になりました。
周囲の人々が止めに入ったため、いったんその場は収まりましたが、後日AさんはVさんに「暴行で北海道門別警察署に被害届を出した」と言われました。
Aさんは、今回の暴行事件で前科がついてしまうのではないかと心配になりました。
Aさんに事件を依頼された弁護士はすぐに示談をしたため、Aさんは不起訴処分となり、前科回避ができました。
(上記事例はフィクションです)

【暴行事件において成立する可能性のある犯罪】

他人に対して暴行を加える暴行事件は日常的に起こりうる刑事事件の一つと言えます。
暴行を振るった時点で暴行罪が成立するほか、相手が怪我をすれば傷害罪、更に殺意が認められれば殺人未遂罪が成立するおそれもあります。
怪我がなければ暴行罪にとどまりますが、医師の診断などにより事後的に傷害の存在が発覚すれば傷害罪や殺人未遂罪に問われかねません。
以上のことから暴行事件は決して油断がならないと言えます。

【示談による前科の回避】

犯罪を起こすとその事実が前科として捜査機関の記録に残ることになります。
罰金の支払いも前科に含まれますが、ここで言う「罰金」は刑事事件において有罪となった場合に科される刑罰としての罰金です。
道路交通法違反などの際に行う反則金は、刑事罰としての「罰金」とは異なるため前科になりません。

暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役もしくは②30万円以下の罰金または③拘留もしくは④科料です。
暴行の程度など具体的な状況によっては、懲役または罰金という比較的重い刑が科されたうえ前科という不名誉な事実が残ってしまいます。
暴行罪前科がつくのを回避するためには、弁護士示談などの弁護活動を依頼して不起訴処分を目指すのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで前科を回避したいという相談を数多く受けてまいりました。
刑事事件のプロとして、依頼者様のご期待に沿えるよう充実した弁護活動の提供をお約束いたします。
暴行罪前科がつくのを回避したいとお考えになったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(ご来所いただいての初回の法律相談は無料です)

違法逮捕は弁護士へ!北海道苫小牧市の刑事事件で勾留から釈放を目指す

2018-07-25

北海道苫小牧市の刑事事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

7月13日午後3時頃、Aさんは、北海道苫小牧市の路上で職務質問中に、警察官数名に取り押さえられ北海道苫小牧警察署に連行されました。
取調べは午後4時頃から午前10時過ぎまで続き、その間Aさんは食事を与えられず、退出も力ずくで拒否されました。
7月14日午前11時にAさんは窃盗罪の容疑で逮捕され、翌々日午前9時に検察官に送致されました。
Aさんの弁護士は、今回の逮捕が違法であるため、勾留請求を却下すべきであるという意見書を裁判所に提出することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【逮捕から勾留までの流れ】

警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に事件を検察官に送致するか決定しなければなりません。
検察官は被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内勾留請求をし、裁判官が勾留決定をすれば被疑者は10日から最長20日の間拘束されることになります。
検察官が勾留請求をしなかったか、裁判官が勾留請求を却下した場合、被疑者は直ちに釈放となります。

【逮捕の違法性と弁護士が行う対抗手段】

上記のように、捜査機関は逮捕に関して時間的制約を負っています。
この制約をくぐりぬける目的で、被疑者の身体の自由を侵害しておきながら逮捕の時間を後ろ倒しにするという、違法逮捕が行われることがあります。
上記事例で、Aさんが逮捕されたのは7月14日午前11時ですが、逮捕に至る経緯から、Aさんの自由は遅くとも7月13日深夜頃の時点で既に侵害されていると言えます。
この場合、実質的な逮捕が7月14日深夜頃であり、7月16日午前9時では時間制限を超過しているとして逮捕の違法性を主張することが考えられます。

逮捕前や逮捕直後に弁護士がついた場合、弁護士は検察官や裁判所に対して勾留に関する意見書を提出することがあります。
弁護士の主張どおり逮捕の違法性が認められれば、被疑者が逮捕勾留から早期に釈放される可能性が出てきます。
違法逮捕は今日もしばしば見受けられ、弁護士にとって逮捕の違法性を主張することは釈放の有力な手段と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件専門弁護士の所属する法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、捜査機関の違法な捜査には常に目を光らせているため、時期を見て適切な主張をすることがでます。
違法逮捕でお困りなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道苫小牧警察署 初回接見費用:44,660円

北海道室蘭市の刑事事件で弁護士が示談 未成年者誘拐罪で逮捕なら

2018-07-24

北海道室蘭市の未成年者誘拐事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道室蘭市の路上で、小学生のVさんに対して「お母さんが事故に遭って病院にいるから一緒に行こう」と言い車に乗せました。
しかし、Aさんの発言は全くの偽りであり、そのことに気づかないまま、VさんはAさんの自宅へ連れて行かれました。
翌日Aさんは北海道室蘭警察署未成年者誘拐罪の容疑で逮捕され、Aさんの弁護士示談を試みることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【未成年者誘拐罪について】

未成年者を略取し、または誘拐した者は、未成年者誘拐罪となり、3か月以上7年以下の懲役に処せられます。
略取および誘拐は、いずれも未成年者を連れ去る行為であり、前者は暴行や脅迫を、後者は欺罔(欺くこと)や誘惑を手段とします。
未成年者が行為者または第三者の実力支配内に移った時点で、未成年者略取罪および未成年者誘拐罪は既遂となります。

上記事例では、Aさんが未成年者であるVさんを欺いて自己の車に乗せています。
Aさんの言動は欺罔と言え、Vさんを車中に招き入れたことで実力支配内に収めていると言えるため、未成年誘拐罪が成立すると考えられるでしょう。

【未成年者を被害者とする刑事事件における示談】

示談とは、謝罪や被害弁償などにより、当事者間で事件が解決したことを示す合意を指します。
示談の内容は様々ですが、交渉次第では被害届の取り下げや処罰を望まない意思の表示が合意されることもあります。
検察官による起訴不起訴の判断、裁判官による量刑の判断という重要な局面でも、示談の有無とその内容が当然考慮されます。
そのため、被害者と示談を締結するための示談交渉は決して欠かすことのできない弁護活動と言えます。

未成年者誘拐事件のような未成年者、特に幼年の者を被害者とする刑事事件では、被害者本人の代わりに両親と示談を行うのが通常です。
未成年者が刑事事件の重大性や示談の内容などを理解するのは難しいうえ、未成年者を観護する両親も当事者に等しい地位にあることもその理由の1つです。
一般的に未成年者を狙った犯罪は悪質とされ、両親としても処罰感情は激しいため、示談は困難を伴うかもしれません。
弁護士としては、示談の重要性に鑑みて粘り強く示談交渉を行うことが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者誘拐罪にも対応した刑事事件専門弁護士が所属しております。
ご家族が未成年者誘拐罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道室蘭警察署 初回接見費用のお問い合わせ:0120-631-881

北海道伊達市で盗撮行為が露見したら…迷惑防止条例違反に強い弁護士へ

2018-07-23

北海道伊達市の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道伊達市内の駅のホームでVさんのスカートの中を盗撮しました。
それに気づいたVさんは、Aさんに身分証明書の提示を求め、北海道伊達警察署にAさんを突き出す旨をほのめかしてその場を去りました。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【北海道における盗撮の罰則】

盗撮については、各都道府県の迷惑防止条例に規定があることがほとんどです。
北海道迷惑防止条例は、その2条の2で盗撮について定めており、11条で盗撮をした場合の法定刑を6か月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。
近年、盗撮は特に問題視されており、盗撮の罰則を1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げる自治体も現れています。
北海道も、将来的に盗撮の罰則が引き上げられる可能性は十分ありえます。

【盗撮をしてしまったらまずは弁護士に相談】

盗撮が明らかになり、警察官等に現行犯逮捕されてしまったというケースはしばしばあります。
一方で、身分証など身元を明らかにしたうえで、後日被害者などから連絡すると言われる場合もあるかもしれません。
この場合であっても、弁護士に相談するメリットは多いです。

まず、盗撮をしてしまった以上、盗撮について警察まで届けられれば、任意同行を求められて取調べを受けることになる可能性があります。
弁護士への相談を通して、その際の適切な対応についてアドバイスを受けられるというのは、大きなメリットです。
また、被害者側から示談を持ち掛けられることも十分ありえます。
ここで弁護士が介入すれば、示談金額や示談の条項を妥当な内容にすることができます。
盗撮に限らず、刑事事件について何か不安があればまずは弁護士に相談するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含む刑事事件を専門として日々弁護活動に取り組んでおります。
あらゆる刑事事件に対応しており、盗撮についても豊富な知識と弁護活動をご提供いたします。
盗撮をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(ご来所いただいての初回の法律相談は無料です)

北海道岩内郡の刑事事件 通貨偽造罪の逮捕から不起訴を目指す刑事弁護士

2018-07-22

北海道岩内郡の通貨偽造事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道岩内郡の塾経営者のAさんは、自宅のプリンタを使って本物の1万円札と誤認するような絵柄の紙を印刷しました。
Aさんはこれを算数の授業で教材として使っていましたが、ある日通貨偽造罪の容疑で北海道岩内警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの弁護士は、Aさんに行使の目的がなかったことを主張し、それが奏功した結果、Aさんは不起訴となりました。
(上記事例はフィクションです)

【通貨偽造罪について】

真正な通貨として支払いなどに使う目的で硬貨やお札を偽造すると、通貨偽造罪が成立します。
通貨偽造罪の法定刑が無期または3年以上の懲役であることからも、通貨偽造罪は重大な犯罪の一つと言えます。
通貨偽造罪が成立するには、先ほど説明した、「真正な通貨として支払いなどに使う」という目的のもと偽造が行われる必要があります。
通貨偽造罪のように、一定の目的がなければ成立しない犯罪を目的犯と呼び、その目的がない場合その犯罪は成立しないことになります。

上記事例では、Aさんが本物の1万円札と見間違うような絵柄の紙を印刷しています。
この行為自体は偽造に当たりますが、Aさんは飽くまで印刷物を教材として使う目的だったに過ぎません。
そのため、目的を欠くことから通貨偽造罪は成立しないと考えられるのです。

【被疑者の内面について主張する弁護活動】

通貨偽造罪のような目的犯は、犯罪の成否を検討するにあたり、目的の有無という行為者の内面が明らかにならなければなりません。
しかし、他人が何を考えているのかは、当然ながら当の本人以外分かりません。
通貨偽造罪において目的が欠けることを主張する場合、客観的な事情から被疑者の内面を推認させることになります。
上記事例では、①塾の算数の授業でお金の計算を学習していたこと、②実際に授業で使っていたこと、③経営者で経済的に豊かであることなどが挙げられます。
こうした主張を行うには、専門的知識が欠かせませんから、弁護士への相談・依頼が必要となってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、通貨偽造罪のような偽造の罪も対応が可能です。
刑事事件のプロとして、困難な弁護活動にも果敢に挑むことを依頼者の方々にお約束いたします。
通貨偽造罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道岩内警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

北海道倶知安町の少年事件を弁護士に相談 業務妨害事件で審判不開始

2018-07-21

北海道倶知安町の業務妨害事件における審判不開始について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道倶知安町に住む高校生のAさんは、ピザ屋Vに対して電話でピザ20枚の注文をし、架空の住所を配達先に指定してVの店員を困惑させました。
Aさんは同様の犯行を繰り返していたため、偽計業務妨害罪の疑いで逮捕され、北海道倶知安警察署に連行されました。
(上記事例はフィクションです)

【業務妨害罪の種類と法定刑】

①虚偽の風説の流布、②偽計、③威力のいずれかを手段として他人の業務を妨害すると、業務妨害罪が成立します。
業務妨害罪の法定刑は、いずれも3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
今回のAさんは少年であるため、原則としてこの刑罰を受けることはありませんが、成人の業務妨害事件では、こうした刑罰を下される可能性があります。

今回問題となっているのは、②偽計を用いた偽計業務妨害罪です。
偽計とは、騙す、錯誤に陥れる、不知を利用するといった行為を指します。
上記事例では、Aさんがピザを注文し料金を支払う風を装ってV店に電話をしています。
このような行為は、Vが架空の配達先を伝えられるとは知らずに通常の注文と思って業務対応をしてしまうものです。
そのため、円滑な業務の遂行を妨げる危険があることから、Aさんには偽計業務妨害罪が成立します。

【少年事件における審判不開始】

20歳未満の者が罪を犯すと少年事件として扱われ、通常の刑事事件と異なる手続が行われます。
少年事件では、原則として犯罪の疑いがある全ての事件が捜査機関から家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、少年の非行事実や生活態度などのあらゆる事情が調査され、調査の結果審判をするのが相当でない場合は審判不開始の決定が下されます。
審判不開始を獲得できれば、少年事件が早期に終了し元の生活に戻ることができます。

審判不開始を目指すには、監護者の監督や少年自身の反省などにより再非行が防止でき、あえて審判をする必要がないことを示す必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件および少年事件のプロとして数多くの事件に触れてきました。
業務妨害罪について適切な弁護活動をすると共に、少年事件の流れを分かりやすくご説明いたします。
お子様が業務妨害罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道倶知安警察署 初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)

北海道余市郡の刑事事件対応の弁護士 傷害事件で正当防衛を主張したい

2018-07-20

北海道余市郡の傷害事件における正当防衛について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道余市郡内の路上でVさんと口論になり、突然胸倉を掴まれました。
AさんがVさんの腕を振りほどいたところ、Vさんはバランスを崩して縁石に腰を強打しました。
後日、Vさんは、打撲傷を負わされたとして北海道余市警察署に被害届を出したため、Aさんは傷害罪の疑いで任意同行の申出を受けました。
Aさんの弁護士は、正当防衛により傷害罪は成立しないという主張をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【傷害罪と量刑】

傷害罪は他人に傷害を負わせると成立し、傷害罪で有罪となった場合、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
15年という懲役刑の上限から、傷害罪は決して軽い犯罪でないということが分かります。

傷害罪を犯した場合、被疑者や被告人の処分を決めるにあたっては様々な事情が考慮されます。
怪我の程度、凶器の有無と行為態様、傷害に至った動機、被害者の処罰意思などが挙げられます。
少しでも量刑を軽くするには、弁護士が被告人にとって有利な事情、例えば示談締結の事情等を、的確に主張する必要があります。

【正当防衛による傷害罪不成立の可能性】

傷害罪に当たる行為があっても、正当防衛が成立する状況であれば傷害罪が不成立となる余地があります。
正当防衛が成立するためには、傷害罪が急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為に当たらなければなりません。
「やむを得ずした行為」に当たるためには、正当防衛の手段が防衛行為として相当なものだったと判断されなければなりません。
素手に対して凶器で応戦した、危険がなくなったのになお防衛行為を続けたといった場合には、相当性が否定されやすいでしょう。
上記事例では、胸倉を掴むという暴行に対して掴んだ手を振りほどくという手段に出ています。
他の事情にもよりますが、正当防衛が成立し傷害罪が不成立となる可能性は十分ありえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、傷害罪のように日頃よく起こる犯罪について最適な対応を心得ています。
刑事事件のプロですので、正当防衛の主張についても安心してご相談いただけます。
傷害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士ご相談ください。
北海道余市警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

北海道小樽市の刑事事件対応の弁護士 業務上横領事件の逮捕も相談

2018-07-19

北海道小樽市の業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道小樽市にあるV株式会社の経理部長Aさんは、取引先への送金に見せかけて、複数回に渡り会社のお金を自己の口座に送金していました。
そのことに気づいた代表取締役のBさんが、Aさんを北海道小樽警察署に告訴したため、Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(上記事例はフィクションです)

【横領罪について】

自己の占有する他人の物を横領すると横領罪が成立し、5年以下の懲役に処せられます。
ここで言う「占有」には、事実上の支配だけでなく法律上の支配も含まれるとされています。
お金を例に説明すると、手にお金を持っている場合だけでなく口座から自由に引き出す権限がある場合も占有に当たるということです。

そして、業務上自己の占有する他人の物を横領すると業務上横領罪が成立し、法定刑が横領罪より重い10年以下の懲役となります。
一定の業務に従事して他人の物を占有する者が横領罪を犯した場合に特に重く処罰する趣旨です。
ここで言う「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務を指します。
会社での仕事の地位に基づいて口座を管理している場合などがこれに当たります。

上記事例のAさんは、経理部長として口座の管理を行っており、V株式会社のお金を引き出したり送金したりする正当な権限があると考えられますから、業務上会社のお金を占有していると考えられます。
そのAさんが会社の口座から自分の口座へ送金を行い、横領をしているのですから、Aさんには、業務上横領罪が成立することになります。

業務上横領罪単純横領罪に比べて悪質な犯罪です。
横領罪は被害総額により処分の軽重も変わってきますが、仮に業務上横領罪で被害総額も高額となると重い処分が見込まれます。
その場合、弁護士示談を行うのはもちろん、その他に被疑者・被告人にとって有利な事情をできる限り主張する必要があります。
業務上横領罪は重い犯罪ではありますが、適切な弁護活動を行うことで執行猶予を獲得する余地はあります。
何もしなければ重い処分が予想されるため、弁護士の手腕により大きく左右すると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、業務上横領罪に関する相談も数多く受けてまいりました。
ご家族が業務上横領罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道小樽警察署 初回接見費用:38,800円

北海道芦別市の刑事事件 窃盗事件の勾留に対する刑事弁護活動

2018-07-18

北海道芦別市の窃盗事件の勾留に対する刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道芦別市に住むAさんは、数日前にVさんに盗まれたパソコンを取り返すため、Vさん宅に侵入し、パソコンを取り返しました。
しかし、Vさんが北海道芦別警察署に被害届を提出したため、Aさんは窃盗罪と住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんはその後、北海道芦別警察署勾留されることになったため、Aさんの弁護士勾留決定に対する準抗告を申し立てました。
(上記事例はフィクションです)

【自分の物を取り返しても窃盗罪は成立するか】

他人の財物を窃取すると窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
窃盗罪における「他人の財物」には、他人が一時的に所持している自身の物も含まれます。
ただし、盗まれたその場で盗品を取り返せば、正当な行為として違法性が阻却され窃盗罪が成立しない場合があります。

上記事例では、AさんがVさん宅にあった自身のパソコンを自ら取り戻しています。
パソコンはVさんがAさんから盗んだ物ですが、それを取り戻すべくAさんは住居侵入に及んでいます。
このような場合には、正当な行為とは言えず、窃盗罪は成立すると考えられます。

【勾留決定に対する準抗告による身柄解放】

被疑者が逮捕され検察官に送致されると、検察官は高確率で被疑者の勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は、勾留の必要性を認めた場合に勾留決定を下します。
勾留決定があると、被疑者は警察署の留置施設などで10日から最長20日間勾留されることになります。

勾留決定があった際の弁護活動として、勾留決定に対する準抗告という不服申立てが挙げられます。
勾留決定に対する準抗告では、勾留すべきだという裁判官の判断が不当であることを主張します。
勾留決定に対する準抗告が申し立てられると、裁判官は3名の合議体で勾留の妥当性を再度確かめることになります。
複数名の裁判官により勾留の妥当性がチェックされることになるため、勾留決定に対する準抗告は重要な弁護活動と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの窃盗事件を扱ってきた実績があります。
ご依頼いただければ、勾留決定に対する準抗告を含む充実した弁護活動でお力添えを致します。
窃盗罪の容疑で逮捕・勾留されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道芦別警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

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