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北海道士別市の刑事事件に強い弁護士 強制わいせつ罪と強制性交等罪を相談
北海道士別市の強制わいせつ事件と強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道士別市にある知人女性のVさん宅で、Vさんに対して無理やりわいせつな行為をしました。
Vさんが北海道士別警察署に、「強姦された」として被害届を提出したため、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
しかし、Aさんの弁護士は、Aさんから性交等がなかった事実や、Aさんとしては性交等までは行おうとしていなかったことを聞いて強制性交等罪の成立を争うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【性犯罪の捜査活動】
強制わいせつ罪を含む性犯罪は、犯行の手がかりが被害者しか存在しない場合も多いです。
そのため、捜査機関は被害届などの被害者の申告に基づき、申告どおりの事実があったとして捜査を進めていきます。
上記事例もその例に漏れず、北海道士別警察署は、Vさんの被害届に基づき、強制性交等罪の疑いでAさんを逮捕しています。
もしこのまま捜査が進めば、Aさんの主張によればその行為は強制わいせつ罪に該当すべきところ、より重い強制性交等罪で罰せられてしまう可能性も否定できません。
【強制わいせつ罪なのに強制性交等罪の疑いをかけられたら】
被害者と異なる主張をするのであれば、上記事例のAさんが、取調べで「触ったりするだけのつもりで性交等までするつもりはなかったし、実際に性交等の事実はない」と言っても、あっさりそれが認められる可能性は低いでしょう。
そこで、強制わいせつ罪が成立するに過ぎないと主張するような場合、弁護士の存在が必要となってくるのです。
弁護士であれば、事案に合わせて、強制性交等罪が成立しないことを根拠づける適切な主張を展開することができます。
それに加え、弁護士を間に挟むことで、被害者との示談交渉を行い、不起訴の獲得を目指すことも考えられます。
個々の事案に応じて柔軟に対応し、被疑者や被告人にとって最も利益の大きい手段を選べるのが弁護士の強みと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで強制わいせつ罪や強制性交等罪を含む性犯罪に関する依頼を数多く受けてまいりました。
ご家族が逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士による、迅速かつ適切な弁護活動の提供をお約束いたします。
(北海道士別警察署 初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)
旭川市の刑事事件 覚せい剤使用で起訴 執行猶予を目指す弁護士
北海道旭川市の覚せい剤使用事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道旭川市にある自宅において、数ヶ月にわたり日常的に覚せい剤を使用していました。
第三者の通報によりその情報を掴んだ北海道旭川東警察署は、Aさん宅を捜索し、Aさんを覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは勾留後、覚せい剤使用などの被疑事実で起訴されましたが、Aさんの弁護士の尽力により執行猶予となりました。
(上記事例はフィクションです)
【覚せい剤に対する規制と罰則】
覚せい剤は、心身の作用を一時的に活発化させる興奮作用を持つ反面、倦怠感や幻覚などの副作用に加えて依存性がある危険な薬物です。
かつて、日本において覚せい剤は合法薬物でしたが、上記のような危険性から、覚せい剤取締法により規制されるに至りました。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持、使用や譲渡といった種々の行為が規制されています。
覚せい剤の所持、譲渡、譲受および使用を行うと、いずれも10年以下の懲役が科されます。
【覚せい剤使用で執行猶予になる可能性はあるか】
覚せい剤使用を含む薬物事犯は「被害者なき犯罪」であることから、示談により不起訴を狙うという活動は、当然ながらできません。
そこで、重要な弁護活動として、執行猶予を獲得し直ちに懲役刑の実刑となるのを回避することが考えられます。
執行猶予を獲得するためには、覚せい剤使用について真摯に反省していること、治療による更生の余地があることなどを示すことになります。
例えば、裁判において、現に治療を行うべく専門の医療機関に通っており、経過が順調であることを示すのが効果的と言えます。
執行猶予を獲得できれば、直ちに刑事施設に入るのを回避できるうえ、執行猶予期間中に何事もなければ刑の執行を免れることができます。
執行猶予がつけば社会復帰も比較的容易になるため、覚せい剤使用で起訴されても諦めずに執行猶予を目指すことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの薬物事犯と向き合ってまいりました。
その豊富な経験を活かし、覚せい剤使用の事案でも充実した弁護活動を提供いたします。
ご家族が覚せい剤使用で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道旭川東警察署 初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)
北海道の刑事事件 公務執行妨害事件の逮捕には弁護士の初回接見
北海道旭川市の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは北海道旭川市内でVさんと喧嘩沙汰になり、暴行を加えました。
目撃者の通報により北海道旭川中央警察署の警察官が駆け付けたところ、Aさんは警察官に対して「てめえは関係ねえだろ」と言って警察官にも暴行を加えました。
この行為により、Aさんは公務執行妨害罪で逮捕されたため、弁護士が初回接見を行うことになりました。
(上記事例はフィクションです)
【警察官に対して公務執行妨害罪を犯してしまったら】
警察官が職務を行っているときに暴行を加えれば、公務執行妨害罪となります。
警察官に対する公務執行妨害罪は、警察官が犯行を実際に目撃していることから現行犯逮捕される可能性が極めて高いです。
更に、他の犯罪に加えて公務執行妨害行為もしたとなれば、当然ながら処分は重くなります。
その場合でも、弁護士が被疑者にとって有利な事情を主張することで処分を軽くする余地はあります。
公務執行妨害罪を含む複数の罪を犯したからといって諦めたりせず、一度は弁護士に相談してみることをおすすめします。
【初回接見の重要性】
弁護士は、警察署などに留置されている被疑者と直接会って事件に関する話を聞いたり法的なアドバイスをしたりすることができます。
この弁護士による面会のことを接見と呼び、初回接見は弁護士と話す最初の機会として特に重要視されています。
被疑者には、取調べに対する黙秘権や調書への署名押印拒否権といった権利が保障されていますが、法律の素人が実際にこれらの権利を適切に行使するのは困難が伴います。
初回接見の重要な意義は、そうした状況を打破すべく、法律の専門家である弁護士から適切な助言を得ることができる点にあります
また、初回接見により具体的な事件の内容を踏まえたうえでの今後の見通しを聞くこともできます。
被疑者にとっては、自分がいつまで拘束されるのか分からず不安になるかと思いますが、初回接見によりその不安を解消できます。
逮捕されてしまったら一刻も早く初回接見を依頼することが被疑者にとって最大の利益となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで初回接見で多くの方々に適切な取調べ対応をお伝えしてまいりました。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(北海道旭川中央警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
北海道浦河郡の刑事事件 ストーカー行為で被害届を提出されたら弁護士へ
北海道浦河郡のストーカー事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道浦河郡在住の大学生のAさんは、就職を機に3年間付き合った恋人のVさんに別れを告げられました。
AさんはVさんに対して恨みを抱くようになり、Vさんに対して何百通ものメールを送りました。
Vさんは精神的に衰弱して睡眠障害に陥り、北海道浦河警察署に被害届を出すことにしました。
そのことを告げられたAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【ストーカー行為に関する規制】
ストーカー行為とは、恋愛感情やその感情が満たされなかったことに対する恨みを理由に反復継続して行う一定の行為を指します。
ストーカー行為の具体的な内容については、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)に規定されています。
代表的なストーカー行為としては、複数回に渡るつきまといやLINEの送信などが挙げられます。
【ストーカー行為により成立する可能性のある罪】
ストーカー行為をしてしまったがためにストーカー規制法違反で処罰されることは、容易に想像できます。
しかし、ストーカー行為によって違反することとなる法律は、ストーカー規制法だけに限られません。
上記事例では、AさんがVさんに対してメールを送っていますが、仮にその内容がVさんを脅迫するような内容であれば、脅迫罪となる可能性があります。
更に、Vさんは精神の衰弱により睡眠障害を患っています。
もしAさんがそのような事態になることを認識していたのであれば、人の身体の生理的機能を障害したとして傷害罪になる余地も生じてきます。
このように、ストーカー行為はストーカー規制法にとどまらず様々な犯罪に抵触するおそれがあります。
自分のストーカー行為がどの程度の重さの罪なのか不安であれば、まずは弁護士に相談してみるのが最善の手段です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、過去にストーカー行為での相談も数多く受けてまいりました。
ストーカー行為と言われて不安であれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士に一度ご相談ください。
(北海道浦河警察署 初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)
北海道日高郡で振り込め詐欺事件で逮捕 出し子の故意を争う弁護活動
北海道日高郡の振り込め詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道日高郡に住むAさんは、友人のBさんから「おいしいバイトがある」と持ち掛けられたためその誘いに乗ることにしました。
バイトの内容は、Bさんから受け取ったキャッシュカードを使って現金を下ろし、その現金をCさんに渡すというものでした。
Aさんは何度かそのバイトをしたところ、ある日突然北海道静内警察署の警察官に窃盗罪で逮捕されました。
(上記事例はフィクションです)
【振り込め詐欺における役割分担】
近年、相手方を言葉巧みに誘導して指定の預金口座に金銭を振り込ませる「振り込め詐欺」と呼ばれる詐欺罪の類型が横行しています。
振り込め詐欺では、電話を掛けて相手方を欺く「掛け子」や、指定口座からお金を引き出す「出し子」といった役割が存在します。
口座からお金を引き出すのではなく相手方から直接お金を受け取る場合は出し子ではなく「受け子」となります。
出し子は、単にお金を引き出しているに過ぎませんが、巧妙かつ悪質な詐欺に加担していることから重い刑事責任を科されるのが現状です。
成立する可能性のある犯罪としては、詐欺罪のほかに窃盗罪も挙げられます。
正当な権限がないにもかかわらず、銀行等の口座から自分の手元にお金を移転させているため、銀行に対する窃盗罪に問われるのです。
【いつの間にか詐欺罪や窃盗罪に加担してしまっていたら】
振り込め詐欺においては、指示どおり動いただけで自らが詐欺に加担しているとは思っていなかった、というケースがしばしばあります。
たとえ真実はそうであっても、捜査機関は刑事責任を追及するべく捜査を行うため、詐欺罪や窃盗罪で逮捕される可能性は十分あります。
詐欺に加担している意識が全くなかったのであれば、犯罪の故意がないと弁護士が主張することで、不起訴や無罪になる余地はあります。
ただ、詐欺罪や窃盗罪に限らず、犯罪の故意を争うのは、相当の弁護技術を要します。
故意がないことを主張して不起訴や無罪を狙うのであれば、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼するのが重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士があらゆる角度から刑事事件を検討いたします。
そのため、振り込め詐欺のような複雑な事案においても、安心してご相談いただけます。
ご家族が詐欺罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回接見・無料法律相談のご予約:0120-631-881までご相談ください)
北海道沙流郡対応の刑事事件に強い弁護士 暴行事件の示談で前科回避
北海道沙流郡の暴行事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道沙流郡で行われていた飲み会で同席していた初対面のVさんと、些細なきっかけで取っ組み合いの喧嘩になりました。
周囲の人々が止めに入ったため、いったんその場は収まりましたが、後日AさんはVさんに「暴行で北海道門別警察署に被害届を出した」と言われました。
Aさんは、今回の暴行事件で前科がついてしまうのではないかと心配になりました。
Aさんに事件を依頼された弁護士はすぐに示談をしたため、Aさんは不起訴処分となり、前科回避ができました。
(上記事例はフィクションです)
【暴行事件において成立する可能性のある犯罪】
他人に対して暴行を加える暴行事件は日常的に起こりうる刑事事件の一つと言えます。
暴行を振るった時点で暴行罪が成立するほか、相手が怪我をすれば傷害罪、更に殺意が認められれば殺人未遂罪が成立するおそれもあります。
怪我がなければ暴行罪にとどまりますが、医師の診断などにより事後的に傷害の存在が発覚すれば傷害罪や殺人未遂罪に問われかねません。
以上のことから暴行事件は決して油断がならないと言えます。
【示談による前科の回避】
犯罪を起こすとその事実が前科として捜査機関の記録に残ることになります。
罰金の支払いも前科に含まれますが、ここで言う「罰金」は刑事事件において有罪となった場合に科される刑罰としての罰金です。
道路交通法違反などの際に行う反則金は、刑事罰としての「罰金」とは異なるため前科になりません。
暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役もしくは②30万円以下の罰金または③拘留もしくは④科料です。
暴行の程度など具体的な状況によっては、懲役または罰金という比較的重い刑が科されたうえ前科という不名誉な事実が残ってしまいます。
暴行罪で前科がつくのを回避するためには、弁護士に示談などの弁護活動を依頼して不起訴処分を目指すのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで前科を回避したいという相談を数多く受けてまいりました。
刑事事件のプロとして、依頼者様のご期待に沿えるよう充実した弁護活動の提供をお約束いたします。
暴行罪で前科がつくのを回避したいとお考えになったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(ご来所いただいての初回の法律相談は無料です)
違法逮捕は弁護士へ!北海道苫小牧市の刑事事件で勾留から釈放を目指す
北海道苫小牧市の刑事事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
7月13日午後3時頃、Aさんは、北海道苫小牧市の路上で職務質問中に、警察官数名に取り押さえられ北海道苫小牧警察署に連行されました。
取調べは午後4時頃から午前10時過ぎまで続き、その間Aさんは食事を与えられず、退出も力ずくで拒否されました。
7月14日午前11時にAさんは窃盗罪の容疑で逮捕され、翌々日午前9時に検察官に送致されました。
Aさんの弁護士は、今回の逮捕が違法であるため、勾留請求を却下すべきであるという意見書を裁判所に提出することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【逮捕から勾留までの流れ】
警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に事件を検察官に送致するか決定しなければなりません。
検察官は被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求をし、裁判官が勾留決定をすれば被疑者は10日から最長20日の間拘束されることになります。
検察官が勾留請求をしなかったか、裁判官が勾留請求を却下した場合、被疑者は直ちに釈放となります。
【逮捕の違法性と弁護士が行う対抗手段】
上記のように、捜査機関は逮捕に関して時間的制約を負っています。
この制約をくぐりぬける目的で、被疑者の身体の自由を侵害しておきながら逮捕の時間を後ろ倒しにするという、違法逮捕が行われることがあります。
上記事例で、Aさんが逮捕されたのは7月14日午前11時ですが、逮捕に至る経緯から、Aさんの自由は遅くとも7月13日深夜頃の時点で既に侵害されていると言えます。
この場合、実質的な逮捕が7月14日深夜頃であり、7月16日午前9時では時間制限を超過しているとして逮捕の違法性を主張することが考えられます。
逮捕前や逮捕直後に弁護士がついた場合、弁護士は検察官や裁判所に対して勾留に関する意見書を提出することがあります。
弁護士の主張どおり逮捕の違法性が認められれば、被疑者が逮捕や勾留から早期に釈放される可能性が出てきます。
違法逮捕は今日もしばしば見受けられ、弁護士にとって逮捕の違法性を主張することは釈放の有力な手段と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、捜査機関の違法な捜査には常に目を光らせているため、時期を見て適切な主張をすることがでます。
違法逮捕でお困りなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道苫小牧警察署 初回接見費用:44,660円)
北海道室蘭市の刑事事件で弁護士が示談 未成年者誘拐罪で逮捕なら
北海道室蘭市の未成年者誘拐事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道室蘭市の路上で、小学生のVさんに対して「お母さんが事故に遭って病院にいるから一緒に行こう」と言い車に乗せました。
しかし、Aさんの発言は全くの偽りであり、そのことに気づかないまま、VさんはAさんの自宅へ連れて行かれました。
翌日Aさんは北海道室蘭警察署に未成年者誘拐罪の容疑で逮捕され、Aさんの弁護士は示談を試みることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【未成年者誘拐罪について】
未成年者を略取し、または誘拐した者は、未成年者誘拐罪となり、3か月以上7年以下の懲役に処せられます。
略取および誘拐は、いずれも未成年者を連れ去る行為であり、前者は暴行や脅迫を、後者は欺罔(欺くこと)や誘惑を手段とします。
未成年者が行為者または第三者の実力支配内に移った時点で、未成年者略取罪および未成年者誘拐罪は既遂となります。
上記事例では、Aさんが未成年者であるVさんを欺いて自己の車に乗せています。
Aさんの言動は欺罔と言え、Vさんを車中に招き入れたことで実力支配内に収めていると言えるため、未成年誘拐罪が成立すると考えられるでしょう。
【未成年者を被害者とする刑事事件における示談】
示談とは、謝罪や被害弁償などにより、当事者間で事件が解決したことを示す合意を指します。
示談の内容は様々ですが、交渉次第では被害届の取り下げや処罰を望まない意思の表示が合意されることもあります。
検察官による起訴不起訴の判断、裁判官による量刑の判断という重要な局面でも、示談の有無とその内容が当然考慮されます。
そのため、被害者と示談を締結するための示談交渉は決して欠かすことのできない弁護活動と言えます。
未成年者誘拐事件のような未成年者、特に幼年の者を被害者とする刑事事件では、被害者本人の代わりに両親と示談を行うのが通常です。
未成年者が刑事事件の重大性や示談の内容などを理解するのは難しいうえ、未成年者を観護する両親も当事者に等しい地位にあることもその理由の1つです。
一般的に未成年者を狙った犯罪は悪質とされ、両親としても処罰感情は激しいため、示談は困難を伴うかもしれません。
弁護士としては、示談の重要性に鑑みて粘り強く示談交渉を行うことが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、未成年者誘拐罪にも対応した刑事事件専門の弁護士が所属しております。
ご家族が未成年者誘拐罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道室蘭警察署 初回接見費用のお問い合わせ:0120-631-881)
北海道伊達市で盗撮行為が露見したら…迷惑防止条例違反に強い弁護士へ
北海道伊達市の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道伊達市内の駅のホームでVさんのスカートの中を盗撮しました。
それに気づいたVさんは、Aさんに身分証明書の提示を求め、北海道伊達警察署にAさんを突き出す旨をほのめかしてその場を去りました。
Aさんは逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【北海道における盗撮の罰則】
盗撮については、各都道府県の迷惑防止条例に規定があることがほとんどです。
北海道迷惑防止条例は、その2条の2で盗撮について定めており、11条で盗撮をした場合の法定刑を6か月以下の懲役または50万円以下の罰金としています。
近年、盗撮は特に問題視されており、盗撮の罰則を1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げる自治体も現れています。
北海道も、将来的に盗撮の罰則が引き上げられる可能性は十分ありえます。
【盗撮をしてしまったらまずは弁護士に相談】
盗撮が明らかになり、警察官等に現行犯逮捕されてしまったというケースはしばしばあります。
一方で、身分証など身元を明らかにしたうえで、後日被害者などから連絡すると言われる場合もあるかもしれません。
この場合であっても、弁護士に相談するメリットは多いです。
まず、盗撮をしてしまった以上、盗撮について警察まで届けられれば、任意同行を求められて取調べを受けることになる可能性があります。
弁護士への相談を通して、その際の適切な対応についてアドバイスを受けられるというのは、大きなメリットです。
また、被害者側から示談を持ち掛けられることも十分ありえます。
ここで弁護士が介入すれば、示談金額や示談の条項を妥当な内容にすることができます。
盗撮に限らず、刑事事件について何か不安があればまずは弁護士に相談するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、盗撮事件を含む刑事事件を専門として日々弁護活動に取り組んでおります。
あらゆる刑事事件に対応しており、盗撮についても豊富な知識と弁護活動をご提供いたします。
盗撮をしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(ご来所いただいての初回の法律相談は無料です)
北海道岩内郡の刑事事件 通貨偽造罪の逮捕から不起訴を目指す刑事弁護士
北海道岩内郡の通貨偽造事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道岩内郡の塾経営者のAさんは、自宅のプリンタを使って本物の1万円札と誤認するような絵柄の紙を印刷しました。
Aさんはこれを算数の授業で教材として使っていましたが、ある日通貨偽造罪の容疑で北海道岩内警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの弁護士は、Aさんに行使の目的がなかったことを主張し、それが奏功した結果、Aさんは不起訴となりました。
(上記事例はフィクションです)
【通貨偽造罪について】
真正な通貨として支払いなどに使う目的で硬貨やお札を偽造すると、通貨偽造罪が成立します。
通貨偽造罪の法定刑が無期または3年以上の懲役であることからも、通貨偽造罪は重大な犯罪の一つと言えます。
通貨偽造罪が成立するには、先ほど説明した、「真正な通貨として支払いなどに使う」という目的のもと偽造が行われる必要があります。
通貨偽造罪のように、一定の目的がなければ成立しない犯罪を目的犯と呼び、その目的がない場合その犯罪は成立しないことになります。
上記事例では、Aさんが本物の1万円札と見間違うような絵柄の紙を印刷しています。
この行為自体は偽造に当たりますが、Aさんは飽くまで印刷物を教材として使う目的だったに過ぎません。
そのため、目的を欠くことから通貨偽造罪は成立しないと考えられるのです。
【被疑者の内面について主張する弁護活動】
通貨偽造罪のような目的犯は、犯罪の成否を検討するにあたり、目的の有無という行為者の内面が明らかにならなければなりません。
しかし、他人が何を考えているのかは、当然ながら当の本人以外分かりません。
通貨偽造罪において目的が欠けることを主張する場合、客観的な事情から被疑者の内面を推認させることになります。
上記事例では、①塾の算数の授業でお金の計算を学習していたこと、②実際に授業で使っていたこと、③経営者で経済的に豊かであることなどが挙げられます。
こうした主張を行うには、専門的知識が欠かせませんから、弁護士への相談・依頼が必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、通貨偽造罪のような偽造の罪も対応が可能です。
刑事事件のプロとして、困難な弁護活動にも果敢に挑むことを依頼者の方々にお約束いたします。
通貨偽造罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道岩内警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
