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【子どもが万引きをして逃走したら②】少年事件の付添人活動を弁護士が解説
少年事件の付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
前回は、万引き事件を起こして逃走した少年が警察に逮捕されるリスクと、逮捕されてからの流れについて解説しました。
2回目の今回は、少年事件の処分と弁護(付添人)活動について解説します。
【少年審判の処分】
少年事件は、審判で処分が言い渡されます。
万引き事件は、窃盗罪ですので、成人であれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑内で刑事罰を受けることになりますが、少年の場合は少年審判で処分が決定します。
審判で決定する処分は
①保護観察所の指導,監督にゆだねる(保護観察)
②少年院で指導や訓練を受けさせる(少年院送致)
③更生が見込まれるときには処分をしない(不処分)
④犯行時14歳以上で、事件の内容、少年の性格、心身の成熟度などから、保護処分よりも、刑罰を科するのが相当と判断される場合には、事件を検察官に送致する(検察官送致)
のいずれかで、経過観察が必要な場合は、一定の観察期間を経て再び審判が行われる場合もあります。
【弁護(付添人)活動】
前回の【刑事事件の流れ】で解説したように、少年事件は、成人事件と違い、審判で処分が決定するまでに観護措置期間が設けられているので、場合によっては長期間に渡って身体拘束を受けることになります。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、大きな不利益を被る少年も少なくありません。
そのような不利益を少しでも減らすために、弁護士は、刑事弁護活動や付添人活動を行います。
その活動の内容は様々で、勾留を阻止したり、観護措置を回避したりして、少年の拘束期間を短くするための活動だけでなく、時には鑑別所で少年と面会し、少年の相談にのったり、少年のご家族、場合によっては少年が通う学校の教職員等と面談して、少年が更生しやすい環境を整えたりすることもあります。
特に、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年の将来を見据えた活動を心がけており、少年に対して真の反省を促す事で、少年が被る不利益を最小限にとどめると共に、少年の更生をしっかりとサポートいたします。
お子様の起こした万引き事件でお悩みの方、万引き事件を起こした少年の手続きについて不安のある親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道北警察署までの初回接見費用:35,100円)
【子どもが万引きをして逃走したら①】少年事件に強い弁護士が逮捕を解説
子どもの万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市北区の私立高校に通う少年Aは、同級生の友人と本屋で、漫画や雑誌などを万引きしました。
友人は、私服で警戒中の北海道北警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、Aは逃走しました。
自宅に逃げ帰ったAは、両親に事情を説明しましたが、Aの両親はどのように対処すればいいのか全く分かりません。
(フィクションです。)
「未成年の息子、娘が万引きをしてしまいましたが、このままだと警察に逮捕されますか?」
「子どもが警察に逮捕されたら、どうなるのですか?」
このような内容の相談が、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、少年事件に強い弁護士のもとによく寄せられます。
今回の事件について、少年事件に強い弁護士が、今日から2回にわたって解説します。
まずは、Aが逮捕されるリスクと少年事件の流れを説明いたします。
【逮捕されるリスク~万引き~】
まずAが逮捕される可能性について解説します。
①証拠隠滅のおそれがある
単独の万引き事件では、万引きした商品をお店に返還したり、警察が押収していれば、証拠隠滅のおそれは低くなります。
ただ今回の万引き事件は、共犯事件であることから、Aと友人の通謀(口裏合わせ)も証拠隠滅として捉えられます。
②逃走のおそれがある
実際にAは、逮捕を逃れるために逃走していることから、今後も逃亡するおそれがあると捉えられます。
①②より、Aが逮捕される可能性は非常に高いと考えられます。
【少年事件の流れ】
上記のように、Aが警察に逮捕される可能性は非常に高いです。
少年が警察に逮捕されると、成人事件と同様に、逮捕から48時間の留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。
勾留満期後、検察庁から家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置を決定するかどうか判断されます。
もし観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、家庭裁判所の調査官が、少年の更生の見込みを調査し、その調査結果をもとに、最終的に審判で処分が決定します。
今回は、万引き事件を起こして逃走した少年が警察に逮捕されるリスクと、逮捕されてからの流れについて解説しました。
次回は、少年事件の処分と弁護(付添人)活動について解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、少年事件の逮捕が不安な方のご相談もお受けしています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
【逮捕】札幌市中央区の刑事事件専門の弁護士に窃盗と横領について相談
札幌市中央区の窃盗事件と横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Vは、札幌市中央区のバスの停留所にいたが、荷物を整理するために30mほど離れた場所のベンチに座った。その際、Vはベンチの上に所持していたカメラを置き忘れ、そのままバスの列に並んだ。
約15分後、バスに乗り込もうという時になってカメラがないことに気付き、ベンチに戻ったがカメラはもうなかった。
監視カメラの解析の結果、Aがベンチからカメラを持っていった姿が映っていたことから、北海道南警察署は、Aを窃盗罪の疑いで逮捕した。
逮捕されたAの家族は、窃盗事件等の刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪と占有離脱物横領罪~
刑法は、235条および254条において、それぞれ窃盗罪および占有離脱物横領罪を規定しています。
刑法235条は、
・「他人の財物を窃取した者」を
・「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
に処すると窃盗罪を規定しています。
これに対し、刑法254条は、
・「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者」を
・「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」
に処すると占有物離脱物横領罪を規定しており、その法定刑から後者が前者よりも軽い犯罪とされていることが分かるでしょう。
そこで、Aの弁護士としては、Aには逮捕された窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪が成立するにすぎないことを主張することが考えられます。
窃盗罪の成立には、被害者の占有を侵害したということが認められなくてはなりません。
したがって、窃盗罪の成立の前提として、被害者が被害物を占有していたことが必要となります。
この占有が認められるためには、①財物が置かれている状況、②加害者による財物取得の時点が明確かどうか、③加害者による財物取得の時点と被害者との場所的・時間的近接性などを総合して判断されます。
ここで、被害者に占有がなかったと認められれば、Aには軽い占有離脱物横領罪が成立するにとどまります。
もっとも、この占有の成否を含め、刑事事件に関する弁護士による専門知識が必要不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、窃盗事件に強い弁護士が多数所属する刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件で逮捕された方のご家族は、通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話を。
(北海道南警察署までの初回接見費用:36,900円)
札幌市西区の児童ポルノ製造事件を刑事事件専門の弁護士に無料相談
札幌市西区の児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aは、札幌市西区に住むVが15歳であることを知りながら、LINEを使って裸の写真を送信させた。
送信させた写真はV自身の乳房等を露出させた姿が写ったものであり、AはLINEでこれを受信し、携帯電話に保存した。
その後、写真を送ったことが怖くなったVが北海道西警察署に相談したことにより、Aは児童ポルノ製造の疑いで取調べを受けることになった。
Aは、児童ポルノ製造事件を含む刑事事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~児童ポルノ製造~
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称児童ポルノ禁止法、児ポ法)7条4項は、
・児童に2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ
・これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した場合
→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
としています。
なお、ここにいう「電磁的記録」にはCD-Rやフロッピーディスク、パソコンのハードディスクなどが含まれます。
そして、本件ではAは、児童ポルノ禁止法2条3項3号にかかる電磁的記録を製造しています。
児童ポルノ禁止法は、平成26年の改正によって、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」という文言が加えられ、児童ポルノの範囲に一定の歯止めをかけましたが、本件写真は児童であるVの乳房等が映っていることから、児童ポルノに当たる可能性が高いです。
さらに、児童ポルノ禁止法7条7項は、
・児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する目的で、上記4項の行為を行った場合
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
とより厳罰に処される旨を規定しています。
したがって、児童ポルノ製造で捜査されているAとしては、不当に厳罰に処されないためにも、弁護士に相談し、かかる目的を有していないことを主張することも考えられるでしょう。
また、こうした児童ポルノ製造事件では、被害児童の親との示談に関する交渉など被害回復の措置の検討も欠かせないところです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、児童ポルノ禁止法を含めた刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が所属する法律事務所です。
児童ポルノ製造事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(北海道西警察署までの初回接見費用:36,500円)
札幌市東区の窃盗事件 刑事事件に強い弁護士が親族相盗例を解説
札幌市東区の窃盗事件における親族相盗例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市東区に住む無職Aは、近所に住んでいる父親の家から現金を盗みました。
空き巣に入られたと思った父親は、北海道東警察署に窃盗の被害を届け出ました。
警察に逮捕されるか不安になったAは、親族間の窃盗事件、親族相盗例に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
1 親族相盗例
刑法235条の窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
しかし、刑法第244条には、親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除することです。
また、上記の親族以外の親族との間で犯した前記の罪については、親告罪となります。
親族相盗例は「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、適用されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。
2 親族関係の錯誤
親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまり、父親のお金と思って盗んだが、実は、他人のお金だったというように、Aが親族関係を錯誤していた場合は、親族相盗例が適用されません。
今回の事件の場合、親族相盗例が適用されるのでAが窃盗罪で逮捕される可能性はないと思われますが、盗んだお金が父親の所有でなかった場合は、この限りではありません。
札幌市東区で親族間の窃盗事件でお困りの方、親族相盗例に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
(北海道東警察署までの初回接見費用:34,700円)
札幌市の電子計算機使用詐欺事件 内部調査で発覚したら刑事弁護士に相談
札幌市の電子計算機使用詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
札幌市中央区のスーパーでレジ打ちのパートをしているA子は、客が商品を購入する際に、不正にレジを操作し、商品のポイントを、自分名義のポイントカードに付与していました。
このポイントは、1ポイント=1円として利用することができるものでした。
短期間に、A子名義のポイントカードに高ポイントが付与されていることに気付いたスーパーが内部調査を行い、A子の不正が発覚しました。
A子は、スーパーが北海道中央警察署に被害を届け出ることをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
電子計算機使用詐欺罪~刑法第246条の2~
電子機器を不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得ると刑法第246条の2に規定された電子計算機使用詐欺罪に当たります。
この法律は、電子計算機が普及して、多くの取引分野において人が介入することなくコンピューターが自動的に電磁処理する取引形態が増加したために、詐欺罪の補充類型として昭和62年に新設されました。
今回の事例でA子が不正にポイントを貯めたポイントカードは、貯まったポイントを「1ポイント=1円」に換算して商品を購入することができるので、このポイントに財産的価値が認められA子の行為は、電子計算機使用詐欺罪に該当する可能性があります。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」です。
もしスーパーが警察に被害を届け出ても、被害額が少額で、被害弁償をしていれば、A子は逮捕されることなく警察の取調べを受けるでしょうが、A子が高ポイントを不正に得ていたり、不正に得たポイントを利用して商品を購入していれば悪質性が高いと評価されて逮捕される可能性があります。
また、逮捕を免れたとしても、最終的な刑事処分が決定するまでには、相当な時間と労力を費やすことになるので、内部調査で事件が発覚した時点で一刻も早く弁護士と相談し、職場と示談し、刑事事件化を避けることをお勧めします。
北海道札幌市の電子計算機使用詐欺事件でお困りの方は、詐欺事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
詐欺事件の無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間、年中無休で受け付けております。
(北海道中央警察署までの初回接見費用:33,900円)
【北海道三笠市の痴漢事件】逃走のリスクを刑事事件に強い弁護士が解説
北海道三笠市の痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道三笠市を走る電車内で痴漢したとして、会社員Aは、駅の駅長室で駅員から事情を聞かれました。
駅員が北海道岩見沢警察署三笠警察庁舎に通報したことを知ったAは駅長室から逃走し、軌道内の鉄柱にしがみつき隠れようとしました。
(6月2日、JR総武線幕張本郷駅で起こった事件を参考にしたフィクションです。)
1 痴漢事件
痴漢は各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている行為で、痴漢の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
痴漢で捕まっても、初犯であれば、被害者との示談がなくても略式罰金になる場合がほとんどで、起訴された場合でも、実刑判決になる可能性は非常に低い犯罪です。
2 逃げることのリスク
痴漢事件を疑われて逃げることには、非常に大きなリスクが伴います。
ここで、過去に実際に起こった事件を参考に、痴漢を疑われて逃走した場合のリスクについて解説します。
①別の罪に問われる
痴漢を疑われて逃走するだけでは何の罪にもなりませんが、その逃走方法によっては、痴漢以外の罪に問われる可能性があります。
例えば、線路内を逃走した場合は、往来危険罪や過失往来危険罪、鉄道営業法違反に抵触するおそれがあります。
また、逃走した事によって電車の運行に影響が出れば威力業務妨害罪にも問われる可能性があります。
今回の事件の参考となった、JR幕張本郷駅の事件では、逃走した男性は建造物侵入罪で現行犯逮捕されています。
②逃げ切れる可能性は低い
最近の駅舎には、いたる所に防犯カメラが設置されており、ICカードから改札機の通過履歴も管理されています。
そのため逃げ切れる可能性は低く、後から発見されると「逃走のおそれがある」として逮捕されてしまいます。
③無実を証明するのが困難になる
世間では、「痴漢していないから逃げた」ではなく「痴漢したから逃げた」と評価されてしまいます。
逃げた後に無実を主張しても、弁解に信憑性がなく信用してもらえない可能性が高いです。
このように、痴漢を疑われて逃げるのには大きなリスクをともないます。
北海道の痴漢事件でお困りの方、痴漢を疑われて逃走してしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
(北海道岩見沢警察署三笠警察庁舎の初回接見費用:0120-631-881へお問い合わせください)
北海道岩見沢市で刑事事件 傷害罪で逮捕されるも弁護士が示談し不起訴
北海道岩見沢市の傷害事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道岩見沢市にある駅のホームで、些細なことからVさんと口論になりました。
頭にきたAさんがVさんの右肩を強く押したところ、Vさんは仰向けに転倒しコンクリートに頭を打ちつけました。
Vさんは脳震盪を起こしたうえ、転倒した際に手をついた衝撃で右手首を骨折しました。
目撃者の通報により北海道岩見沢警察署の警察官が駆け付け、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士はすぐさま示談交渉を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【傷害罪について】
傷害罪については刑法204条に規定されており、その法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
傷害罪の構成要件は人の身体を「傷害」することであり、「傷害」とは人の生理的機能を侵害する行為を指すとされています。
典型例として他人に怪我を負わせることが思い浮かびますが、その他にも,意識を失わせる、腹痛を生じさせるといった行為も傷害罪に当たります。
傷害の程度は様々なケースが考えられますが、ニュースなどでしばしば報道されているように逮捕される可能性は十分あります。
【被害者との示談について】
傷害罪で逮捕された場合、まずは弁護士に依頼して被害者との示談を進めてもらうことが重要な弁護活動となるでしょう。
当事者のみで示談を行おうとすると、被害者が恐怖や怒りを感じており示談交渉に応じてもらえない、示談の内容が不当なものになるなどの事態が生じかねません。
弁護士を通して示談を行うことができれば、検察官が不起訴処分の判断を下し裁判に至らない可能性が高まります。
仮に不起訴処分にならなかったとしても、略式罰金手続により、正式な裁判を受けることなく、罰金を支払うことで済むこともあります。
また、正式裁判になったとしても、示談の有無は裁判官が量刑を決める際に被告人にとって有利な事情として考慮されます。
そのため、弁護士による示談は刑事事件において極めて重要な意味を持ちます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、逮捕や勾留により身体を拘束されている方のご家族から連絡を受けて即座に接見に向かえる体制が整っています。
ご家族が傷害罪で逮捕された、示談をしたい等のご相談がありましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道岩見沢警察署 初回接見費用:40,940円)
北海道千歳市の強盗事件 逮捕には刑事事件専門の弁護士の接見
北海道千歳市の強盗事件いついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道千歳市内のコンビニで、店員のVさんにナイフを向け「金を出せ」と言いました。
Vさんはすっかり恐怖し、Aさんに言われるがままレジから現金計10万円を引き出しAさんに交付しました。
Aさんはすぐに逃走しましたが、通報を受けた北海道千歳警察署の警察官により、強盗罪の容疑で緊急逮捕されました。
逮捕の事実を知ったAさんの父は、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【接見について】
接見とは、逮捕や勾留により身体を拘束されている被疑者との面会のことです。
接見には、弁護士が行う弁護士接見とそれ以外の者が行う一般接見とがありますが、単に接見と言うと前者を指すことが多いです。
弁護士接見の大きなメリットは、2つあります。
1つ目は、勾留されている被疑者に接見禁止がついていても問題なく接見が行えることです。
犯罪の性質や被疑者の態度により裁判官が一般接見を制限する接見禁止の措置をとることがありますが、その場合でも弁護士との接見を禁止することができません。
もちろん、弁護士が証拠の隠滅や逃亡の手助けなどを行うことはできませんが、弁護士の適切な助言により被疑者の防御権をより実効的に行使することができます。
2つ目は、立会人なくして接見ができることです。
一般接見の場合、接見中は捜査機関側である立会人がいるため気兼ねなく話すということができません。
また、事件の内容について話すことは禁じられています。
弁護士接見であれば立会人はいませんし、後で立会人が接見の内容を被疑者に聞くのは違法であるため秘密は保護されています。
以上から、弁護士接見では、被疑者は取調べに対する対応の仕方や今後の流れなどを弁護士から確実に聞くことができます。
刑事事件における身の振る舞い方を知っている被疑者はそう多くないため、まずは弁護士との接見の機会を得ることが先決と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、強盗罪のような重大な犯罪についても精力的な弁護活動を行うことをお約束いたします。
強盗罪でご家族が逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士に接見をご依頼ください。
(北海道千歳警察署 初回接見費用:38,700円)
北海道江別市の刑事事件に強い弁護士が対応 覚せい剤を他人に射ったら?
北海道江別市の覚せい剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道江別市に住むAは、出会い系サイトで知り合った女性と性交渉する際に、覚せい剤を使用しました。
Aは、覚せい剤を使用した経験のない女性に頼まれて、女性の腕に注射器で覚せい剤を射ってあげ、2人で覚せい剤を使用したのでした。
3日後、女性が覚せい剤使用の容疑で北海道江別警察署に逮捕されたことを知ったAは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
1 覚せい剤の使用
覚せい剤取締法違反で覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤の「使用」とは、覚せい剤を体内に摂取することです。
覚せい剤の使用方法に制限はなく、注射器で射って使用したり、火で炙って吸引して使用したり、中には覚せい剤をジュース等の飲み物に溶かして経口摂取する人もいます。
Aのように、他人の身体に覚せい剤を射ってあげて使用した場合も、覚せい剤使用の罪に問われます。
また逆に、人に覚せい剤を射ってもらって使用した場合も、同様です。
覚せい剤を使用した場合の罰則規定は「10年以下の懲役」です。
初犯であれば執行猶予付の判決となる可能性が高いですが、再犯の場合は、実刑判決の可能性があります。
2 覚せい剤を射ってあげて逮捕されるリスク
今回の事件で、Aは女性に覚せい剤を射ってあげた、覚せい剤の使用で罪に問われることになります。
女性の覚せい剤使用事件の共犯として扱われるので、女性と通謀することを避けるためにAは逮捕される可能性が高いでしょう。
また、逮捕された際に、A自身も覚せい剤の使用容疑で採尿されると共に、関係先を捜索されるでしょう。
もしこの時の採尿で、Aの尿から覚せい剤成分が検出されたら、女性に対する覚せい剤使用事件とは別に、A自身の覚せい剤使用事件で捜査されることになります。
覚せい剤を射ってあげた人が警察に逮捕された方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
弊所弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスへのお問い合わせは、0120-631-881でいつでも受け付けています。
(北海道江別警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
