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殺人事件の自首を弁護士に相談~北海道松前町の刑事事件も対応

2018-08-16

北海道松前町の殺人事件における自首について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道松前郡松前町に住むAさんは、学生時代にいじめを受けていた恨みから、Vさんを刃渡り30cmの包丁で刺殺しました。
数日後にVさんの死亡が発覚し、北海道松前警察署は、殺人事件として捜査を開始しました。
このことを知ったAさんは、次第に後悔が募り、自首を考えるようになりました。
結局どうすべきか答えは出なかったため、Aさんは自首について刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【殺人罪における弁護活動】

殺人罪は、死刑又は無期の懲役、もしくは5年以上の有期懲役となる、極めて重大な罪です。
しかし、それだけ重大な犯罪を犯したからといって、弁護活動の余地がないかというと決してそうではありません。
殺人罪に限らず、犯罪の動機は人によって様々であり、中には被疑者・被告人に情状酌量の余地のある事例もあります。
それに加え、罪を犯した後にどう振る舞ったか、今後どうしていくか、といったことも、処分を決めるうえで考慮される事実です。
そのことは殺人罪の事案においても変わりません。
このように、どんなに重大な犯罪にせよ、被疑者・被告人に有利な事情をできる限り主張するという弁護活動は考えられます。
上記事例において、Aさんが殺人罪を犯したのは覆しようのない事実です。
ですが、いじめを受けていた恨みという動機、自首による犯行の告白、犯行後の賠償と謝罪など、考慮すべき情状は存在します。
こうした事情を主張していくことが、弁護士の重要な役割の一つと言えます。

【自首が成立するケースとは】

自首とは、犯人が捜査機関に対して自らの犯罪事実を進んで申告する行為を指します。
自首が成立するためには、未だ捜査がなされていないか、捜査がなされているものの犯人が特定されていない段階でなければなりません。
そのため、捜査が進み犯人が特定されていれば、たとえ自ら捜査機関のもとへ出向いたとしても自首には当たりません。

上記事例でAさんは自首を検討していますが、自首が成立するにはAさんが犯人として特定されていない状態である必要があります。
自首は法律上の減刑事由であるため、自首が成立すればAさんは減刑される可能性があります。
もちろん、自首が成立しなかったとしても、自ら出頭したという事実が考慮され、Aさんに有利に働く可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が自首について的確なアドバイスをいたします。
殺人罪のような重大な犯罪についても、刑事事件のプロとしてできる限りの弁護活動をお約束いたします。
殺人罪自首するかお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談:ご予約は0120-631-881へ)

北海道上磯郡の暴行事件 刑事事件に強い弁護士に何罪か無料相談!

2018-08-15

北海道上磯郡の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道上磯郡内において、Vさんが何者かに暴行を加えられる事件が発生しました。
Vさんは頭部から血を流して意識を失った状態で発見され、通行人が救急車を呼んだことで病院に搬送されました。
今回の暴行事件を起こしたのは、かねてよりVさんに恨みを抱いていたAさんでした。
Aさんは、北海道木古内警察署の捜査が自分に及ぶ前に、自分の起こした暴行事件が何罪にあたりうるのか、刑事事件に強い弁護士無料相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【暴行事件において成立する可能性のある犯罪】

他人を殴ったり蹴ったりする行為は暴行と言えますが、暴行により生じた結果や暴行の際の意図によって、成立する犯罪は変わってます。
まず、暴行により相手が怪我をした場合は傷害罪が成立します。
他方、暴行をしたものの怪我がなかった場合は暴行罪が成立するにとどまります。

そして、暴行による傷害が原因となって、被害者が結果的に亡くなってしまった場合、殺意の有無により殺人罪または傷害致死罪が成立します。
殺人罪と傷害致死罪では罪の重さが全く異なるため、殺意があったかどうか激しく争われるケースもあります。
ちなみに、殺意はあったものの死亡させるに至らなければ、傷害罪ではなく殺人未遂罪が成立することになります。

上記事例では、AさんがVさんに対して暴行を加えたようです。
Vさんは頭部から血を流して意識を失っていることから、Aさんに傷害罪が成立することは間違いありません。
仮にVさんが病院で死亡したとすると、Aさんの暴行との因果関係が否定されない限り傷害致死罪に当たることになります。
更に、暴行の時点で殺意が認められる場合、Vさんが死亡すれば殺人罪に、死亡しなければ殺人未遂罪に問われます。

以上のように、暴行事件は暴行により生じた結果や加害者の故意に応じていずれの犯罪が成立するか定まります。
示談をはじめとする弁護活動のやり方もケースによって異なるため、まずは弁護士に相談するのが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に造詣の深い弁護士があなたのお悩みに真摯にお答えいたします。
暴行事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です)

北海道二海郡の刑事事件 児童買春事件で再逮捕が不安なら弁護士へ

2018-08-14

北海道二海郡の児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道二海郡内のホテルにおいて、Aさんは1万円を渡してVさん(当時17歳)に性器を触らせたりしました。
Aさんはこれまで何度かお金を払って性行為に及んでおり、相手はいずれも18歳未満でした。
Vさんから事情を聴取した北海道八雲警察署は、Aさんを児童買春の疑いで逮捕しました。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、Aさんと接見をして再逮捕の可能性について説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【児童買春について】

児童買春とは、対価を供与し、またはその供与の約束をして、18歳未満の者(児童)に対し、性交等をすることと定義されています(児童ポルノ規制法2条)。
「性交等」には、通常の性交のほか、児童の性器を触ったり、児童に自己の性器を触らせたりする行為なども含みます。
上記事例では、Aさんが17歳のVさんに対してお金を払ったうえで性行為に及んでいます。
そのため、「対価を供与し」て「児童」と「性交等」をしていると言え、児童買春に当たることになります。

児童買春をした場合の罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
昨今、児童買春に対する社会的な問題意識の高まりから、児童買春については重い処分が下される傾向にあります。
事案によっては執行猶予がつかず実刑になるため、性犯罪の中でも児童買春は特に注意が必要な犯罪の1つです。

【児童買春事件における再逮捕の可能性】

刑事事件においては、1個の犯罪につき1回の逮捕と1回の勾留のみ許されるという原則があります。
しかし、裏を返せば、複数の犯罪それぞれにつき逮捕および勾留があったとしても違法とまでは言えないということです。
児童買春事件の被害者が異なれば、別の犯罪として扱われるので、児童買春を何度も行っていれば再逮捕される危険性があります。
場合によっては、発覚済みの児童買春事件での勾留から解放される寸前や直後に、別の児童買春事件の容疑で再逮捕されるということもありえます。
ただし、再逮捕の場合でも逮捕や勾留の必要性は問われるため、弁護士としては逮捕や勾留の必要性がないことを主張していくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、再逮捕が行われた刑事事件に何度も接してきました。
再逮捕が見込まれる児童買春事件においても、豊富な知識と経験に基づき最適な弁護活動をお約束いたします。
児童買春で逮捕されたら、再逮捕について不安に思われたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道八雲警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)

【北海道茅部郡対応】事後強盗罪で逮捕 弁護士接見のメリットは?

2018-08-13

北海道茅部郡の事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道茅部郡内の駅構内でVさんのバッグを盗みました。
そして、バッグが盗まれたことに気づき追いかけてきたバッグの持ち主Vさんに対し、どうにかバッグを盗んだまま逃げおおせようと、「近づいたら殺す」とナイフを向けました。
Vさんはバッグを諦めましたが、通報を受け駆けつけた北海道森警察署の警察官により、Aさんは事後強盗罪の疑いで逮捕されました。
弁護士のBさんは、Aさんと接見して今後の弁護活動の方針を立てることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【事後強盗罪とは何か】

他人の財物を窃取すると窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
窃取のみでは窃盗罪が成立するに過ぎませんが、窃盗を行って、更に以下の目的で強度の暴行または脅迫を加えると、事後強盗罪という重い犯罪が成立する可能性があります。
①盗んだ物が取り返されるのを防ぐ
②被害者や警察官などから逮捕されるのを免れる
③窃盗犯として処罰されるような証拠を隠滅する(例:被害者の口封じ)
①~③のいずれか一つのために強度の暴行や脅迫を加えたことが認められれば、事後強盗罪は成立することになります。

上記事例において、窃盗犯のAさんは上で書いた①や②の目的をもってナイフでVさんを脅しています。
そのため、Aさんには事後強盗罪が成立すると考えられます。

【弁護士接見のメリット】

弁護士は法律の専門家として弁護活動を行いますが、充実した弁護活動を行うべく接見交通権という権利が保障されています。
弁護士以外の者が接見を行う場合、逮捕・勾留されている被疑者と事件に関する話をすることはできません。
これに対し、弁護士は、弁護活動の方針を立てるべく被疑者と事件に関する詳しい話をすることができます。
また、その際に立会人なくして被疑者と接見できるのも、弁護士に認められた権利の一端です。
事件に関する話を他の誰かに聞かれる心配がないため、被疑者も弁護士に対して臆することなく事件の話をすることができます。
更に、たとえ接見禁止がついていたとしても、弁護士は接見禁止の影響を受けることなく被疑者と接見することができます。
以上のような弁護士の特権は、被疑者の防御を全うするうえで欠かすことのできないものと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が被疑者の方と接見を重ねて最適な弁護活動を目指します。
事後強盗罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に弁護士にご相談ください。
北海道森警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

トンネルの落書きで器物損壊罪?函館市対応の刑事事件専門の弁護士に相談

2018-08-12

北海道函館市の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道函館市内のトンネルの壁にラッカースプレーで落書きをしていました。
その現場を目撃したWさんは、Aさんに対して、「北海道函館西警察署に通報したから」と言いました。
Aさんは慌ててその場を立ち去り、刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【壁への落書きは何罪に?】

建物やトンネルの壁などに落書きされているのは時々見かけますが、この落書きは何罪に当たるでしょうか。
まず、考えられるものとしては軽犯罪法違反が挙げられます。
軽犯罪法1条33号には、他人の家屋その他の工作物を汚す行為の禁止が掲げられています。
ラッカースプレーで壁に落書きをする行為はこれに当たると考えられ、拘留または科料が科されるおそれがあります。
拘留は1日以上30日未満の期間を定めて刑事施設に収容する刑罰、科料は1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰です。

更に、落書きの程度や場所によっては、器物損壊罪や建造物損壊罪が成立する可能性もあります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
つまり、壁を壊したり削ったりしなくても、効用を害したとして器物損壊罪が成立する場合はありえるということになります。
たとえば、広範囲にわたって簡単には落ちない塗料で落書きをしたという場合、器物損壊罪が成立する可能性が出てきます。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料であり、軽犯罪法違反に比べてかなり重いと言えます。
建造物損壊罪となってしまった場合はさらに重く、5年以下の懲役に処せられることになります。
落書きをしてしまい、これらの犯罪に当たるのかどうか不安であれば、ひとまず弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、落書きのような軽い気持ちで行ってしまった行為についても数々の相談を受けてまいりました。
軽犯罪法違反や器物損壊罪、建造物損壊罪を犯してしまっても、きちんと対処を行うことができれば、刑事罰を免れる可能性も十分あります。
落書きから派生した刑事事件にお悩みであれば、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道函館西警察署 初回接見費用:フリーダイヤルにお問い合わせください)

北海道函館市の刑事事件 恐喝罪の逮捕から勾留阻止を目指す弁護士

2018-08-11

北海道函館市の恐喝事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道函館市に住むAさんは、Vさんに「お前の不倫をばらして家庭をめちゃくちゃにしてやるよ」「金を積んでくれたら考え直す」などと言って金銭を要求しました。
不倫がばれるわけにはいかないと思ったAさんは、ひとまずVさんに30万円を渡しました。
その後Vさんは、今回の件を北海道函館中央警察署に相談し、Aさんを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
しかし、Aさんの弁護士がすぐさま勾留請求に対する意見書を提出したため、Vさんは無事勾留を免れることができました。
(上記事例はフィクションです)

【恐喝罪について】

他人を恐喝して財物を交付させると、恐喝罪が成立することになります。
恐喝とは、財物の奪取のために、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行または脅迫をすることを指します。
上記事例では、AさんがVさんに対し、その名誉や社会的地位を脅かす発言をして金銭を要求しています。
そのため、Aさんの行為は恐喝罪に当たると考えられます。
なお、相手方の反抗を抑圧するに至る程度の暴行または脅迫を用いた場合、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。
反抗抑圧の判断は難しいところですが、例えば、ナイフを突きつけた、激しい暴行を加えたという事例では、強盗罪の成立が認められやすいでしょう。

【勾留を阻止する弁護活動】

勾留とは、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を最大20日の間拘束する手続です。
勾留されれば、長期間身体が拘束されるため、仕事や学校などに行けなくなり、著しい不利益を被ります。

こうした勾留による不利益を回避するのが、弁護士が担う重要な役割の一つです。
弁護士は、被疑者の弁護人として勾留に関する法的主張を行います。
具体的には、勾留の要件に当てはまらない、勾留による不利益があまりにも大きいなどと主張することになります。
上記事例では勾留そのものを阻止していますが、その他に勾留の期間を短縮することも可能です。
被疑者の身柄解放活動を迅速かつ有効に行えるのが、弁護士に依頼する大きなメリットの一つと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで勾留による不利益を回避した実績が数多くございます。
恐喝罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士にご相談ください。
北海道函館中央警察署までの初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)

告訴と言われたら刑事事件に強い弁護士へ!北海道天塩町の過失傷害事件

2018-08-10

北海道天塩町の過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、北海道天塩町で草野球の最中に不注意でバットを手から放してしまいました。
バットは近くにいたキャッチャーのVさんに当たり、Vさんはけがを負いました。
Vさんは非常に怒っており、Aさんに対して「北海道天塩警察署に行って刑事告訴するぞ」と言ってきたので、怖くなったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【過失傷害罪と告訴】

過失により人を傷害すると過失傷害罪が成立し、30万円以下の罰金または科料に処せられます。
通常の傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金ですから、それに比べると過失傷害罪は軽い罪と言えます。

過失傷害罪は親告罪であるため、告訴がなければ公訴を提起することができません。
そのため、告訴の有無は全ての犯罪において重要となりますが、過失傷害罪を含む親告罪においては特に重要と言えます。
過失傷害罪で罰せられるのを防ぐためには、告訴を阻止する、告訴の取消しを求めるといった弁護活動が大切といえるでしょう。

【告訴に対する対応】

告訴する」と言われると、誰でも不安になるものです。
逮捕されてしまうのではないか、前科がつくことになるのではないかなどと心配されるかもしれません。
告訴は、罪を犯した者の処罰を求める意思表示でもあるため、実際のところ逮捕や前科などに結びつく可能性は十分あります。
ですが、「告訴する」と言われたからといって、何もできないと諦める必要はありません。
示談を行うことで、告訴の阻止や取消しが実現すれば、逮捕や前科のリスクを回避することは可能です。
告訴が処罰を求める意思表示を含む以上、告訴の阻止や取消しは刑事事件において重大な意味を持ちます。
被害者から告訴をほのめかされたら、迅速に弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで告訴に関する相談も数多く受けてまいりました。
過失傷害罪告訴すると言われたら、まずは刑事事件専門を掲げる弊所にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、告訴に関してお困りの方のご相談をお待ちしております。
初回の法律相談:無料

北海道羽幌町の刑事事件 殺人未遂事件の逮捕と勾留を弁護士に相談

2018-08-09

北海道羽幌町の殺人未遂事件における逮捕と勾留について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道羽幌町に住むAさんは、知人のVさんと口論になり、素手でAさんの首を強く絞めつけました。
途中で帰宅したVさんの息子が止めに入り、Aさんは通報で駆けつけた北海道羽幌警察署の警察官により殺人未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、接見に行きAさんに対して逮捕勾留について説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【殺人未遂罪について】

人を殺そうとしてそれを遂げなかった場合、殺人未遂罪が成立することになります。
傷害罪や暴行罪との分かれ目は、殺人の故意(殺意)の有無にあり、殺意が否定されれば殺人未遂罪は成立しないことになります。

未遂罪となった場合、刑が減軽される可能性があります(刑法43条)。
殺人未遂罪において科される刑は、殺人罪の法定刑である死刑または無期もしくは5年以上の懲役が基準となります。
未遂罪として減刑される場合、有期の刑が最短で2分の1になる可能性があります(刑法68条3号)。
つまり、殺人未遂罪として減刑がなされた場合、最短で2年6か月の懲役が科されるということになります。
ただし、未遂罪だからといって、必ず減刑されるわけではないことに注意が必要です(ただし、中止犯を除く)。

【逮捕と勾留による身体拘束の期間について】

逮捕勾留は、被疑者の身動きを封じる重大な処分であるため、法律により期間がきちんと定められています。
まず、警察官は被疑者を逮捕したら48時間以内に身柄を送致するか決めなければなりません。
送致により被疑者の身柄を受け取った検察官は、24時間以内に被疑者の勾留を請求するかどうか決めます。
検察官の勾留請求に対して裁判官が勾留決定を下すと、被疑者は勾留請求の日から10日間勾留されることになります。
更に、事案が複雑な場合は最長で10日間勾留が延長され、そうなると逮捕の日から23日間身体が拘束されることになります。
以上のような手続は淡々と進んでいくため、気がついたら勾留による長期間の身体拘束が確定しているという事態になりかねません。
勾留の阻止や短縮を目指すのであれば、早い段階で弁護士に依頼するのが不可欠と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の事務所として充実した弁護活動を提供いたします。
殺人未遂罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
北海道羽幌警察署 初回接見費用:フリーダイヤルまでお問い合わせください)

北海道留萌市の刑事事件で逮捕 詐欺事件の弁護活動はご相談を!

2018-08-08

北海道留萌市の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

Aさんは、通信事業者を偽り、インターネットの料金が未納である旨のはがきを北海道留萌市に住むVさんら数名の自宅に送りました。
Vさんらは、はがきの内容を信じ込み、記載された口座に約1万円を振り込みました。
後日、Aさんは北海道留萌警察署詐欺罪逮捕され、弁護士が接見に行くことになりました。
弁護士は、今回のような詐欺罪の事案における弁護活動をAさんに説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【詐欺罪で逮捕された場合の弁護活動】

詐欺罪は、10年以下の懲役が科される比較的重い犯罪と言えます。
近年は振り込め詐欺の横行が社会問題の一つとなっており、以前と比べて犯罪の重大性が認識されるようになっています。

詐欺罪逮捕された場合の弁護活動としては、おおむね以下のものが挙げられます。
まず、弁護士は、逮捕された被疑者と接見を行います。
接見を通して事件の内容や被疑者の身上などを把握し、その後の弁護活動の方針を立てることになります。

次に、被害者が存在する詐欺事件においては、被害者との示談交渉を行っていくことが多いです。
示談は、被害弁償の遂行や処罰感情の減少を示す重要な資料となるので、特に不起訴や執行猶予を目指すなら示談交渉が不可欠です。

それと同時に、勾留による長期間の身体拘束を阻止するための身柄解放活動を行っていくことになります。
検察官の勾留請求に対する意見の表明や、裁判官の勾留決定に対する不服申立て(準抗告)などが挙げられます。

以上のような流れで、勾留という身体拘束により生じる不利益を抑えつつ、できる限り軽い処分を目指すことになります。
上に書いた弁護活動は飽くまで一例であり、他にも弁護士は様々な弁護活動を行うことになります。
被疑者の権利を最大限に引き出し、被疑者を含む依頼者にとって最良の結果を目指すのが、弁護人となった弁護士の役割と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件のプロとして依頼者様のためにできる限りの弁護活動を行います。
刑事事件において、事案に応じた適切な手段を選択できるのは、刑事事件専門を掲げる弊所の大きな強みです。
詐欺罪逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部弁護士にご相談ください。
北海道留萌警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

北海道沼田町の刑事事件 強制わいせつ罪の示談に強い弁護士

2018-08-07

北海道沼田町の強制わいせつ事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。

【事例】

北海道沼田町内の駐車場で,10代の女性にわいせつな行為をしたとして,Aさんは,強制わいせつ罪の疑いで北海道深川警察署の警察官に逮捕され,沼田警察庁舎に留置されました。
(フィクションです)

【強制わいせつ事件】

強制わいせつ罪(刑法176条)は,13歳以上の男女には対して暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をすること,13歳未満の男女に対しては単にわいせつな行為をすることによって成立するとされています。
13歳未満の男女については,本人がたとえ同意していても,わいせつな行為をすることで強制わいせつ罪が成立します。
わいせつな行為とは,被害者の性的自由を侵害するかどうかという観点から,客観的に性的意味を有するものとされています。
例えば,相手の胸に触れたりする行為や,相手の意思に反してキスをするなどの行為をすると,強制わいせつ罪に当たる場合があります。
近年,性犯罪は厳罰化の傾向にあり,強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役となっています。

【強制わいせつ事件で刑事事件になったら】

強制わいせつ罪は現在,被害者の告訴を不要としていますが,被害者やそのご家族などと示談交渉を進め,早期に示談を締結できるかどうかが,その後の刑事処分に大きく影響します。
被害者の処罰感情の大小は,起訴・不起訴の判断や量刑を決めるにあたっての重要な考慮要素であり,示談締結の有無はそれを示す1つの要素になるからです。
しかし,強制わいせつ事件のような性犯罪は,示談交渉の進め方によっては被害者の感情を逆なでする結果になってしまうおそれがありますので,示談交渉については,刑事事件に精通した弁護士に任せることをお勧めします。

実績豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は,加害者,被害者双方の主張に耳を傾けながら交渉を進め,双方が十分に納得する内容での示談締結を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士は,様々な刑事事件を取り扱った豊富な経験がございます。
強制わいせつ罪でお困りの方は,北海道の刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部」までお問い合わせください。
北海道深川警察署沼田警察庁舎までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)

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