Archive for the ‘未分類’ Category
賭け麻雀で賭博罪に?北海道釧路市対応の刑事事件専門の弁護士に相談
北海道釧路市の賭博事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道釧路市内の雀荘で、定期的に麻雀を打っていました。
その雀荘では、いわゆるレートが設定されており、点数に応じて一定額の金銭がやりとりされていました。
ある日、Aさんはインターネットのサイトで「お金を賭けて行う賭け麻雀は賭博罪に当たる」という記載を目にしました。
不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に自分が賭博罪で逮捕される可能性があるのか相談しました。
(上記事例はフィクションです)
【賭博罪について】
日本において、いわゆるカジノ法案が成立したことにより、以前と比べて賭博罪という犯罪が注目されるようになりました。
賭博罪における「賭博」とは、簡単に言えば金品や財産上の利益を賭けて運に左右されるゲームを行うことを指します。
競馬や競艇のように法律で許されない限り、賭博行為は原則として賭博罪に当たることになります。
上記事例では、Aさんがお金を賭ける賭け麻雀を行っています。
麻雀において高得点を得られるかどうかは、究極的には牌の引きという運の要素に掛かっています。
そのため、賭け麻雀は賭博罪に当たる可能性があり、50万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。
【賭け麻雀で逮捕が不安】
上記のように、お金を賭けて運に左右されるゲームをすれば、賭博行為となりえますが、賭けるものが一時の娯楽に供する物であれば、賭博罪は成立しないとも定められています。
賭博罪の対象外となる物の代表例としては、食べ物や飲み物が挙げられます。
こうした例外も定められていることから、賭け麻雀において、何をどの程度賭ければ賭博罪で逮捕されるかは難しいところです。
大金が動くような賭け麻雀であれば賭博罪で逮捕される危険性は一般的に高くなると言えますが、一口に賭博行為といっても、個別の事案により逮捕の危険や処分の見通しは異なってきます。
賭博行為について弁護士に詳細に話してアドバイスをもらうのが、賭博罪と向き合う第一歩になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、賭博罪について個別の事案に合わせた適切な対応をお伝えいたします。
賭け麻雀等の行為や賭博罪についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
北海道寿都郡の痴漢事件なら弁護士へ!迷惑防止条例違反の示談も相談
北海道寿都郡の迷惑防止条例違反事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道寿都郡内の駅のホームで、Aさんが電車を待っていたところ、Aさんの隣にVさんが座りました。
Aさんはつい魔が差してしまい、Vさんの太ももを撫でました。
Vさんは驚いてAさんを罵倒し、痴漢として被害届を出す旨を伝えてその場を去りました。
その後、北海道寿都警察署から呼び出しを受けたAさんは、穏便に解決できないかと、弁護士に示談について相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【痴漢について】
一般的に痴漢と呼ばれる、衣服の上からまたは直接身体に触れる行為は、各都道府県の迷惑防止条例により禁止されている行為に当たることが多いです。
北海道でも、北海道迷惑行為防止条例が定められており、痴漢の罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
痴漢行為については、衣服の上から身体に触れる程度であれば迷惑防止条例違反となることが多いですが、行為がエスカレートすれば、刑法上の強制わいせつ罪に当たる可能性もあります。
強制わいせつ罪は、6か月以上10年以下の懲役が科される重い罪であるため、ただの痴漢行為だと思って甘く考えないほうがよいでしょう。
上記事例では、Aさんが太ももを撫でていますが、このような場合には迷惑防止条例違反にとどまるケースが多いです。
【痴漢事件と示談】
示談とは、被害弁償などによって特定の事件が当事者間で解決したことを示す被害者との合意です。
示談をきちんと行えば、その後の金銭の請求を防げるだけでなく、不起訴処分等有利な処分を得る確率を高めることもできます。
そして、示談によって有利な結果を得る確率をさらに高めるには、示談書に被害者が加害者の処罰を望まないと記載してもらうなど、示談の内容についても協議が必要となってきます。
しかし、特に痴漢のような性犯罪の事案においては、加害者と被害者のみで適切な内容の示談を行うのが非常に困難です。
示談の内容について交渉が難航する可能性があるほか、そもそも処罰感情が強く、示談に応じてもらえないケースも多いためです。
示談の手続きに不備が出ないようにするためにも、示談は専門的知識のある弁護士に依頼するのが最良の手段と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで示談により数多くの事件を解決してまいりました。
痴漢事件の示談でお悩みの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(初回の法律相談:無料)
北海道せたな町の刑事事件 飲酒時の傷害事件で執行猶予を目指す弁護活動
北海道せたな町の傷害事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
ある日、Aさんが、飲酒による酩酊状態で北海道せたな町内の路上を歩いていたところ、肩がぶつかったVさんと口論になりました。
Aさんは飲酒により気が大きくなっていたのもあり、Vさんの顔面を数発殴り、眼窩底骨折などによる全治数か月の重傷を負わせました。
Aさんは北海道せたな警察署に捜査され、前科などが考慮された結果、傷害罪で起訴されてしまいました。
(上記事例はフィクションです)
【飲酒時の犯罪】
個人差はあれ、飲酒により心身にアルコールの影響が生じることは、言うまでもないことです。
飲酒することで、普段は考えられないような過ちを犯してしまうこともあるでしょう。
実際のところ、飲酒して気が大きくなり罪を犯してしまったというケースは、決して少なくありません。
弊所にも、上記事例で問題となっている傷害罪等の犯罪を飲酒時に起こしてしまった、という方のご相談がたびたび寄せられます。
暴行とは縁遠い温厚な人物が飲酒時に傷害罪を犯してしまうのも、珍しいことではないのです。
【飲酒時の傷害事件で執行猶予を目指す】
仮に正常な意思決定ができないほど泥酔していたのであれば、責任能力がないとして犯罪の成立を争う余地もないわけではありません。
しかし、実務上、そのような状態にあったことを主張するのは厳しいというのが実情です。
では、他にどのような弁護活動が考えられるのでしょうか。
刑事事件において、その犯罪の原因となってしまったことに対処することも執行猶予につながります。
例えば、上記事例において、Aさんは飲酒により酩酊したことが原因の一端となって傷害罪を犯しています。
この場合、自身の過ちの原因が飲酒にあることを真摯に受け止めて反省の意を示せば、そのことはAさんとって有利な事情となります。
飲酒を控える誓約書を書く、アルコール依存外来などの治療機関を利用するといった行為がその一例と言えるでしょう。
つまり、執行猶予などの少しでも軽い処分を目指すのであれば、きちんと反省を示すことや再犯防止策を示すことも重要な活動の1つとなるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで飲酒が原因の1つとなった刑事事件に何度も接してまいりました。
飲酒時の傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
執行猶予の獲得等、依頼者様に有利な結果を目指し、全力でサポートさせていただきます。
(北海道せたな警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
建造物侵入事件の逮捕は弁護士へ 北海道江差町の刑事事件で勾留から釈放
北海道江差町の建造物侵入事件における釈放について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、飲み会の帰り道、ふと懐かしくなり、北海道檜山郡江差町内の自分の通っていた小学校に忍び込みました。
Aさんが校内を歩いていたところ、警備員のVさんに「誰だ」と声を掛けられました。
Aさんは焦ってすぐに逃亡を図りましたが、Vさんに現行犯逮捕されました。
その後、Aさんは北海道江差警察署に勾留されることになりましたが、弁護士が勾留決定に対する準抗告を行ったため、Aさんは無事釈放されました。
(上記事例はフィクションです)
【建造物侵入罪】
正当な理由なく人の看守する建造物に侵入すると建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
「正当な理由」の例としては、看守者の同意がある場合や、命の危険にさらされやむを得ず逃げ込む場合などが挙げられます。
上記事例において、Aさんにそのような正当な理由は見当たらないにもかかわらず、小学校に侵入しているため、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられます。
【勾留から釈放を目指す弁護活動】
建造物侵入罪で逮捕されると、その後、検察官の勾留請求と裁判官の勾留決定により、勾留という手続に移行する可能性があります。
勾留されると、10日間から20日間身体を拘束されるため、勾留による不利益は著しいと言えます。
そこで、弁護士としては勾留の請求や決定に対して釈放を求めていくことが考えられます。
上記事例で弁護士が行っているのは、勾留決定に対する準抗告と呼ばれるものです。
簡単に言えば、裁判官がした勾留の決定に対して不服を申し立てることです。
勾留決定に対する準抗告がなされると、勾留が本当に妥当かを3名の裁判官で再確認することになります。
そこで勾留が不当であると判断されれば、勾留されている被疑者は釈放されることになるのです。
勾留決定に対する準抗告が認容される可能性は一般的に高くありませんが、勾留されている被疑者を釈放する有力な手段です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、勾留決定に対する準抗告などで勾留されている方を釈放した数多くの実績がございます。
建造物侵入罪についても豊富な知識を有しているため、適切な弁護活動を行うことができます。
建造物侵入罪で逮捕・勾留されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道江差警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
殺人事件の自首を弁護士に相談~北海道松前町の刑事事件も対応
北海道松前町の殺人事件における自首について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道松前郡松前町に住むAさんは、学生時代にいじめを受けていた恨みから、Vさんを刃渡り30cmの包丁で刺殺しました。
数日後にVさんの死亡が発覚し、北海道松前警察署は、殺人事件として捜査を開始しました。
このことを知ったAさんは、次第に後悔が募り、自首を考えるようになりました。
結局どうすべきか答えは出なかったため、Aさんは自首について刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【殺人罪における弁護活動】
殺人罪は、死刑又は無期の懲役、もしくは5年以上の有期懲役となる、極めて重大な罪です。
しかし、それだけ重大な犯罪を犯したからといって、弁護活動の余地がないかというと決してそうではありません。
殺人罪に限らず、犯罪の動機は人によって様々であり、中には被疑者・被告人に情状酌量の余地のある事例もあります。
それに加え、罪を犯した後にどう振る舞ったか、今後どうしていくか、といったことも、処分を決めるうえで考慮される事実です。
そのことは殺人罪の事案においても変わりません。
このように、どんなに重大な犯罪にせよ、被疑者・被告人に有利な事情をできる限り主張するという弁護活動は考えられます。
上記事例において、Aさんが殺人罪を犯したのは覆しようのない事実です。
ですが、いじめを受けていた恨みという動機、自首による犯行の告白、犯行後の賠償と謝罪など、考慮すべき情状は存在します。
こうした事情を主張していくことが、弁護士の重要な役割の一つと言えます。
【自首が成立するケースとは】
自首とは、犯人が捜査機関に対して自らの犯罪事実を進んで申告する行為を指します。
自首が成立するためには、未だ捜査がなされていないか、捜査がなされているものの犯人が特定されていない段階でなければなりません。
そのため、捜査が進み犯人が特定されていれば、たとえ自ら捜査機関のもとへ出向いたとしても自首には当たりません。
上記事例でAさんは自首を検討していますが、自首が成立するにはAさんが犯人として特定されていない状態である必要があります。
自首は法律上の減刑事由であるため、自首が成立すればAさんは減刑される可能性があります。
もちろん、自首が成立しなかったとしても、自ら出頭したという事実が考慮され、Aさんに有利に働く可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が自首について的確なアドバイスをいたします。
殺人罪のような重大な犯罪についても、刑事事件のプロとしてできる限りの弁護活動をお約束いたします。
殺人罪で自首するかお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回無料法律相談:ご予約は0120-631-881へ)
北海道上磯郡の暴行事件 刑事事件に強い弁護士に何罪か無料相談!
北海道上磯郡の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道上磯郡内において、Vさんが何者かに暴行を加えられる事件が発生しました。
Vさんは頭部から血を流して意識を失った状態で発見され、通行人が救急車を呼んだことで病院に搬送されました。
今回の暴行事件を起こしたのは、かねてよりVさんに恨みを抱いていたAさんでした。
Aさんは、北海道木古内警察署の捜査が自分に及ぶ前に、自分の起こした暴行事件が何罪にあたりうるのか、刑事事件に強い弁護士に無料相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【暴行事件において成立する可能性のある犯罪】
他人を殴ったり蹴ったりする行為は暴行と言えますが、暴行により生じた結果や暴行の際の意図によって、成立する犯罪は変わってます。
まず、暴行により相手が怪我をした場合は傷害罪が成立します。
他方、暴行をしたものの怪我がなかった場合は暴行罪が成立するにとどまります。
そして、暴行による傷害が原因となって、被害者が結果的に亡くなってしまった場合、殺意の有無により殺人罪または傷害致死罪が成立します。
殺人罪と傷害致死罪では罪の重さが全く異なるため、殺意があったかどうか激しく争われるケースもあります。
ちなみに、殺意はあったものの死亡させるに至らなければ、傷害罪ではなく殺人未遂罪が成立することになります。
上記事例では、AさんがVさんに対して暴行を加えたようです。
Vさんは頭部から血を流して意識を失っていることから、Aさんに傷害罪が成立することは間違いありません。
仮にVさんが病院で死亡したとすると、Aさんの暴行との因果関係が否定されない限り傷害致死罪に当たることになります。
更に、暴行の時点で殺意が認められる場合、Vさんが死亡すれば殺人罪に、死亡しなければ殺人未遂罪に問われます。
以上のように、暴行事件は暴行により生じた結果や加害者の故意に応じていずれの犯罪が成立するか定まります。
示談をはじめとする弁護活動のやり方もケースによって異なるため、まずは弁護士に相談するのが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に造詣の深い弁護士があなたのお悩みに真摯にお答えいたします。
暴行事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)
北海道二海郡の刑事事件 児童買春事件で再逮捕が不安なら弁護士へ
北海道二海郡の児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道二海郡内のホテルにおいて、Aさんは1万円を渡してVさん(当時17歳)に性器を触らせたりしました。
Aさんはこれまで何度かお金を払って性行為に及んでおり、相手はいずれも18歳未満でした。
Vさんから事情を聴取した北海道八雲警察署は、Aさんを児童買春の疑いで逮捕しました。
Aさんの妻から依頼を受けた弁護士は、Aさんと接見をして再逮捕の可能性について説明しました。
(上記事例はフィクションです)
【児童買春について】
児童買春とは、対価を供与し、またはその供与の約束をして、18歳未満の者(児童)に対し、性交等をすることと定義されています(児童ポルノ規制法2条)。
「性交等」には、通常の性交のほか、児童の性器を触ったり、児童に自己の性器を触らせたりする行為なども含みます。
上記事例では、Aさんが17歳のVさんに対してお金を払ったうえで性行為に及んでいます。
そのため、「対価を供与し」て「児童」と「性交等」をしていると言え、児童買春に当たることになります。
児童買春をした場合の罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
昨今、児童買春に対する社会的な問題意識の高まりから、児童買春については重い処分が下される傾向にあります。
事案によっては執行猶予がつかず実刑になるため、性犯罪の中でも児童買春は特に注意が必要な犯罪の1つです。
【児童買春事件における再逮捕の可能性】
刑事事件においては、1個の犯罪につき1回の逮捕と1回の勾留のみ許されるという原則があります。
しかし、裏を返せば、複数の犯罪それぞれにつき逮捕および勾留があったとしても違法とまでは言えないということです。
児童買春事件の被害者が異なれば、別の犯罪として扱われるので、児童買春を何度も行っていれば再逮捕される危険性があります。
場合によっては、発覚済みの児童買春事件での勾留から解放される寸前や直後に、別の児童買春事件の容疑で再逮捕されるということもありえます。
ただし、再逮捕の場合でも逮捕や勾留の必要性は問われるため、弁護士としては逮捕や勾留の必要性がないことを主張していくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、再逮捕が行われた刑事事件に何度も接してきました。
再逮捕が見込まれる児童買春事件においても、豊富な知識と経験に基づき最適な弁護活動をお約束いたします。
児童買春で逮捕されたら、再逮捕について不安に思われたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道八雲警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)
【北海道茅部郡対応】事後強盗罪で逮捕 弁護士接見のメリットは?
北海道茅部郡の事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道茅部郡内の駅構内でVさんのバッグを盗みました。
そして、バッグが盗まれたことに気づき追いかけてきたバッグの持ち主Vさんに対し、どうにかバッグを盗んだまま逃げおおせようと、「近づいたら殺す」とナイフを向けました。
Vさんはバッグを諦めましたが、通報を受け駆けつけた北海道森警察署の警察官により、Aさんは事後強盗罪の疑いで逮捕されました。
弁護士のBさんは、Aさんと接見して今後の弁護活動の方針を立てることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【事後強盗罪とは何か】
他人の財物を窃取すると窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
窃取のみでは窃盗罪が成立するに過ぎませんが、窃盗を行って、更に以下の目的で強度の暴行または脅迫を加えると、事後強盗罪という重い犯罪が成立する可能性があります。
①盗んだ物が取り返されるのを防ぐ
②被害者や警察官などから逮捕されるのを免れる
③窃盗犯として処罰されるような証拠を隠滅する(例:被害者の口封じ)
①~③のいずれか一つのために強度の暴行や脅迫を加えたことが認められれば、事後強盗罪は成立することになります。
上記事例において、窃盗犯のAさんは上で書いた①や②の目的をもってナイフでVさんを脅しています。
そのため、Aさんには事後強盗罪が成立すると考えられます。
【弁護士接見のメリット】
弁護士は法律の専門家として弁護活動を行いますが、充実した弁護活動を行うべく接見交通権という権利が保障されています。
弁護士以外の者が接見を行う場合、逮捕・勾留されている被疑者と事件に関する話をすることはできません。
これに対し、弁護士は、弁護活動の方針を立てるべく被疑者と事件に関する詳しい話をすることができます。
また、その際に立会人なくして被疑者と接見できるのも、弁護士に認められた権利の一端です。
事件に関する話を他の誰かに聞かれる心配がないため、被疑者も弁護士に対して臆することなく事件の話をすることができます。
更に、たとえ接見禁止がついていたとしても、弁護士は接見禁止の影響を受けることなく被疑者と接見することができます。
以上のような弁護士の特権は、被疑者の防御を全うするうえで欠かすことのできないものと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件に強い弁護士が被疑者の方と接見を重ねて最適な弁護活動を目指します。
事後強盗罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部に弁護士にご相談ください。
(北海道森警察署 初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
トンネルの落書きで器物損壊罪?函館市対応の刑事事件専門の弁護士に相談
北海道函館市の器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道函館市内のトンネルの壁にラッカースプレーで落書きをしていました。
その現場を目撃したWさんは、Aさんに対して、「北海道函館西警察署に通報したから」と言いました。
Aさんは慌ててその場を立ち去り、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【壁への落書きは何罪に?】
建物やトンネルの壁などに落書きされているのは時々見かけますが、この落書きは何罪に当たるでしょうか。
まず、考えられるものとしては軽犯罪法違反が挙げられます。
軽犯罪法1条33号には、他人の家屋その他の工作物を汚す行為の禁止が掲げられています。
ラッカースプレーで壁に落書きをする行為はこれに当たると考えられ、拘留または科料が科されるおそれがあります。
拘留は1日以上30日未満の期間を定めて刑事施設に収容する刑罰、科料は1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰です。
更に、落書きの程度や場所によっては、器物損壊罪や建造物損壊罪が成立する可能性もあります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
つまり、壁を壊したり削ったりしなくても、効用を害したとして器物損壊罪が成立する場合はありえるということになります。
たとえば、広範囲にわたって簡単には落ちない塗料で落書きをしたという場合、器物損壊罪が成立する可能性が出てきます。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料であり、軽犯罪法違反に比べてかなり重いと言えます。
建造物損壊罪となってしまった場合はさらに重く、5年以下の懲役に処せられることになります。
落書きをしてしまい、これらの犯罪に当たるのかどうか不安であれば、ひとまず弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、落書きのような軽い気持ちで行ってしまった行為についても数々の相談を受けてまいりました。
軽犯罪法違反や器物損壊罪、建造物損壊罪を犯してしまっても、きちんと対処を行うことができれば、刑事罰を免れる可能性も十分あります。
落書きから派生した刑事事件にお悩みであれば、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道函館西警察署 初回接見費用:フリーダイヤルにお問い合わせください)
北海道函館市の刑事事件 恐喝罪の逮捕から勾留阻止を目指す弁護士
北海道函館市の恐喝事件における勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道函館市に住むAさんは、Vさんに「お前の不倫をばらして家庭をめちゃくちゃにしてやるよ」「金を積んでくれたら考え直す」などと言って金銭を要求しました。
不倫がばれるわけにはいかないと思ったAさんは、ひとまずVさんに30万円を渡しました。
その後Vさんは、今回の件を北海道函館中央警察署に相談し、Aさんを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
しかし、Aさんの弁護士がすぐさま勾留請求に対する意見書を提出したため、Vさんは無事勾留を免れることができました。
(上記事例はフィクションです)
【恐喝罪について】
他人を恐喝して財物を交付させると、恐喝罪が成立することになります。
恐喝とは、財物の奪取のために、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行または脅迫をすることを指します。
上記事例では、AさんがVさんに対し、その名誉や社会的地位を脅かす発言をして金銭を要求しています。
そのため、Aさんの行為は恐喝罪に当たると考えられます。
なお、相手方の反抗を抑圧するに至る程度の暴行または脅迫を用いた場合、恐喝罪ではなく強盗罪が成立することになります。
反抗抑圧の判断は難しいところですが、例えば、ナイフを突きつけた、激しい暴行を加えたという事例では、強盗罪の成立が認められやすいでしょう。
【勾留を阻止する弁護活動】
勾留とは、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を最大20日の間拘束する手続です。
勾留されれば、長期間身体が拘束されるため、仕事や学校などに行けなくなり、著しい不利益を被ります。
こうした勾留による不利益を回避するのが、弁護士が担う重要な役割の一つです。
弁護士は、被疑者の弁護人として勾留に関する法的主張を行います。
具体的には、勾留の要件に当てはまらない、勾留による不利益があまりにも大きいなどと主張することになります。
上記事例では勾留そのものを阻止していますが、その他に勾留の期間を短縮することも可能です。
被疑者の身柄解放活動を迅速かつ有効に行えるのが、弁護士に依頼する大きなメリットの一つと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで勾留による不利益を回避した実績が数多くございます。
恐喝罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道函館中央警察署までの初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)
