Archive for the ‘未分類’ Category
北海道倶知安町の少年事件を弁護士に相談 業務妨害事件で審判不開始
北海道倶知安町の業務妨害事件における審判不開始について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道倶知安町に住む高校生のAさんは、ピザ屋Vに対して電話でピザ20枚の注文をし、架空の住所を配達先に指定してVの店員を困惑させました。
Aさんは同様の犯行を繰り返していたため、偽計業務妨害罪の疑いで逮捕され、北海道倶知安警察署に連行されました。
(上記事例はフィクションです)
【業務妨害罪の種類と法定刑】
①虚偽の風説の流布、②偽計、③威力のいずれかを手段として他人の業務を妨害すると、業務妨害罪が成立します。
業務妨害罪の法定刑は、いずれも3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
今回のAさんは少年であるため、原則としてこの刑罰を受けることはありませんが、成人の業務妨害事件では、こうした刑罰を下される可能性があります。
今回問題となっているのは、②偽計を用いた偽計業務妨害罪です。
偽計とは、騙す、錯誤に陥れる、不知を利用するといった行為を指します。
上記事例では、Aさんがピザを注文し料金を支払う風を装ってV店に電話をしています。
このような行為は、Vが架空の配達先を伝えられるとは知らずに通常の注文と思って業務対応をしてしまうものです。
そのため、円滑な業務の遂行を妨げる危険があることから、Aさんには偽計業務妨害罪が成立します。
【少年事件における審判不開始】
20歳未満の者が罪を犯すと少年事件として扱われ、通常の刑事事件と異なる手続が行われます。
少年事件では、原則として犯罪の疑いがある全ての事件が捜査機関から家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、少年の非行事実や生活態度などのあらゆる事情が調査され、調査の結果審判をするのが相当でない場合は審判不開始の決定が下されます。
審判不開始を獲得できれば、少年事件が早期に終了し元の生活に戻ることができます。
審判不開始を目指すには、監護者の監督や少年自身の反省などにより再非行が防止でき、あえて審判をする必要がないことを示す必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件および少年事件のプロとして数多くの事件に触れてきました。
業務妨害罪について適切な弁護活動をすると共に、少年事件の流れを分かりやすくご説明いたします。
お子様が業務妨害罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道倶知安警察署 初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)
北海道余市郡の刑事事件対応の弁護士 傷害事件で正当防衛を主張したい
北海道余市郡の傷害事件における正当防衛について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道余市郡内の路上でVさんと口論になり、突然胸倉を掴まれました。
AさんがVさんの腕を振りほどいたところ、Vさんはバランスを崩して縁石に腰を強打しました。
後日、Vさんは、打撲傷を負わされたとして北海道余市警察署に被害届を出したため、Aさんは傷害罪の疑いで任意同行の申出を受けました。
Aさんの弁護士は、正当防衛により傷害罪は成立しないという主張をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【傷害罪と量刑】
傷害罪は他人に傷害を負わせると成立し、傷害罪で有罪となった場合、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
15年という懲役刑の上限から、傷害罪は決して軽い犯罪でないということが分かります。
傷害罪を犯した場合、被疑者や被告人の処分を決めるにあたっては様々な事情が考慮されます。
怪我の程度、凶器の有無と行為態様、傷害に至った動機、被害者の処罰意思などが挙げられます。
少しでも量刑を軽くするには、弁護士が被告人にとって有利な事情、例えば示談締結の事情等を、的確に主張する必要があります。
【正当防衛による傷害罪不成立の可能性】
傷害罪に当たる行為があっても、正当防衛が成立する状況であれば傷害罪が不成立となる余地があります。
正当防衛が成立するためには、傷害罪が急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為に当たらなければなりません。
「やむを得ずした行為」に当たるためには、正当防衛の手段が防衛行為として相当なものだったと判断されなければなりません。
素手に対して凶器で応戦した、危険がなくなったのになお防衛行為を続けたといった場合には、相当性が否定されやすいでしょう。
上記事例では、胸倉を掴むという暴行に対して掴んだ手を振りほどくという手段に出ています。
他の事情にもよりますが、正当防衛が成立し傷害罪が不成立となる可能性は十分ありえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、傷害罪のように日頃よく起こる犯罪について最適な対応を心得ています。
刑事事件のプロですので、正当防衛の主張についても安心してご相談いただけます。
傷害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士ご相談ください。
(北海道余市警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
北海道小樽市の刑事事件対応の弁護士 業務上横領事件の逮捕も相談
北海道小樽市の業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道小樽市にあるV株式会社の経理部長Aさんは、取引先への送金に見せかけて、複数回に渡り会社のお金を自己の口座に送金していました。
そのことに気づいた代表取締役のBさんが、Aさんを北海道小樽警察署に告訴したため、Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(上記事例はフィクションです)
【横領罪について】
自己の占有する他人の物を横領すると横領罪が成立し、5年以下の懲役に処せられます。
ここで言う「占有」には、事実上の支配だけでなく法律上の支配も含まれるとされています。
お金を例に説明すると、手にお金を持っている場合だけでなく口座から自由に引き出す権限がある場合も占有に当たるということです。
そして、業務上自己の占有する他人の物を横領すると業務上横領罪が成立し、法定刑が横領罪より重い10年以下の懲役となります。
一定の業務に従事して他人の物を占有する者が横領罪を犯した場合に特に重く処罰する趣旨です。
ここで言う「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務を指します。
会社での仕事の地位に基づいて口座を管理している場合などがこれに当たります。
上記事例のAさんは、経理部長として口座の管理を行っており、V株式会社のお金を引き出したり送金したりする正当な権限があると考えられますから、業務上会社のお金を占有していると考えられます。
そのAさんが会社の口座から自分の口座へ送金を行い、横領をしているのですから、Aさんには、業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪は単純横領罪に比べて悪質な犯罪です。
横領罪は被害総額により処分の軽重も変わってきますが、仮に業務上横領罪で被害総額も高額となると重い処分が見込まれます。
その場合、弁護士が示談を行うのはもちろん、その他に被疑者・被告人にとって有利な事情をできる限り主張する必要があります。
業務上横領罪は重い犯罪ではありますが、適切な弁護活動を行うことで執行猶予を獲得する余地はあります。
何もしなければ重い処分が予想されるため、弁護士の手腕により大きく左右すると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、業務上横領罪に関する相談も数多く受けてまいりました。
ご家族が業務上横領罪で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道小樽警察署 初回接見費用:38,800円)
北海道芦別市の刑事事件 窃盗事件の勾留に対する刑事弁護活動
北海道芦別市の窃盗事件の勾留に対する刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道芦別市に住むAさんは、数日前にVさんに盗まれたパソコンを取り返すため、Vさん宅に侵入し、パソコンを取り返しました。
しかし、Vさんが北海道芦別警察署に被害届を提出したため、Aさんは窃盗罪と住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんはその後、北海道芦別警察署に勾留されることになったため、Aさんの弁護士は勾留決定に対する準抗告を申し立てました。
(上記事例はフィクションです)
【自分の物を取り返しても窃盗罪は成立するか】
他人の財物を窃取すると窃盗罪が成立し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
窃盗罪における「他人の財物」には、他人が一時的に所持している自身の物も含まれます。
ただし、盗まれたその場で盗品を取り返せば、正当な行為として違法性が阻却され窃盗罪が成立しない場合があります。
上記事例では、AさんがVさん宅にあった自身のパソコンを自ら取り戻しています。
パソコンはVさんがAさんから盗んだ物ですが、それを取り戻すべくAさんは住居侵入に及んでいます。
このような場合には、正当な行為とは言えず、窃盗罪は成立すると考えられます。
【勾留決定に対する準抗告による身柄解放】
被疑者が逮捕され検察官に送致されると、検察官は高確率で被疑者の勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判官は、勾留の必要性を認めた場合に勾留決定を下します。
勾留決定があると、被疑者は警察署の留置施設などで10日から最長20日間勾留されることになります。
勾留決定があった際の弁護活動として、勾留決定に対する準抗告という不服申立てが挙げられます。
勾留決定に対する準抗告では、勾留すべきだという裁判官の判断が不当であることを主張します。
勾留決定に対する準抗告が申し立てられると、裁判官は3名の合議体で勾留の妥当性を再度確かめることになります。
複数名の裁判官により勾留の妥当性がチェックされることになるため、勾留決定に対する準抗告は重要な弁護活動と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで数多くの窃盗事件を扱ってきた実績があります。
ご依頼いただければ、勾留決定に対する準抗告を含む充実した弁護活動でお力添えを致します。
窃盗罪の容疑で逮捕・勾留されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道芦別警察署 初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)
北海道赤平市の刑事事件 殺人罪の証拠隠滅で事情聴取を受け弁護士に相談
北海道赤平市の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道赤平市に住むAさんは、息子のBさんから「人を殺してしまった。俺のアパートにあるナイフをどこかに隠してくれないか」と言われました。
Aさんは悩みましたが、Bさんの助けになるならと思い、ナイフをAさん宅近くの山中に埋めました。
その後Bさんは北海道赤歌警察署の警察官に殺人罪で逮捕され、Aさんは事情聴取を受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)
【証拠隠滅罪について】
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅すると、証拠隠滅罪が成立します。
証拠には物だけでなく人も含まれるので、物を隠す行為だけでなく目撃者の口止め等の行為も、証拠隠滅罪に当たります。
証拠隠滅罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
ただし、犯人の親族が証拠隠滅罪を犯した場合は、刑が免除される可能性があります。
親族という身分関係上、犯人の過ちを隠そうとするのは仕方のないことだと考えられているからです。
上記事例において、Aさんは証拠隠滅罪に当たる行為をしていますが、犯人が親族のBさんであることから刑が免除される可能性があります。
【証拠隠滅により生じる不利益】
刑事事件において、証拠隠滅につながる行為をした場合の不利益は非常に大きいと言えます。
証拠隠滅のおそれのあることは、逮捕や勾留の要件になっており、なおかつ証拠隠滅の疑いが保釈の不許可や取消しの理由にも該当します。
そのため、証拠隠滅を図ることで、身体拘束の期間が長くなってしまうことになりかねません。
それに加え、起訴された場合においても、証拠隠滅は被告人にとって極めて不利な事情となります。
執行猶予が見込める事案にもかかわらず、証拠隠滅に及び他人を巻き込んだことで執行猶予がつかず実刑になるという可能性も決して否定できません。
刑事事件においては、犯罪に当たる行為の有無だけでなく様々な事情を考慮して処分が決定されます。
たとえ罪を犯してしまっても、その後に贖罪や反省の態度を示すことが処分の軽減につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、これまで被疑者や被告人の方々の処分を少しでも軽くすべく最善を尽くしてまいりました。
刑事事件のプロとして、示談交渉や情状の主張などによる迅速な不起訴処分や執行猶予の獲得を目指します。
証拠隠滅をしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
(北海道赤歌警察署 初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください)
北海道滝川市の痴漢事件で報道を回避したい 刑事事件に強い弁護士に相談
北海道滝川市の痴漢事件における報道回避について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
国家公務員Aさんは、北海道滝川市内を通る電車内で女性の身体を触った痴漢の容疑で、北海道滝川警察署で取調べを受けています。
痴漢を認めているAさんは逮捕されることなく、家族が迎えに来て帰宅することができました。
Aさんは痴漢事件の翌日から出勤しており、すでに事件から1週間以上が経過しました。
今のところ痴漢事件は報道されておらず、職場にも知られていませんが、Aさんや家族は、これから先、痴漢事件が報道されて辞職に追い込まれるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです。)
~報道~
痴漢事件にかかわらず何か刑事事件を起こして警察に捕まった方、取調べを受けた方や、そのご家族の方のほとんどが「事件が報道されるのではないか・・・」と不安を感じます。
特に最近はインターネットが普及し、新聞やテレビで報道されないような小さなニュースがインターネットニュースに配信されることも少なくありません。
報道されるタイミングは、事件の発生時、犯人の逮捕時、検察庁に送致された時など様々ですが、Aさんの様に逮捕されていない痴漢事件が報道されるタイミングは、検察庁に事件送致された時がほとんどです。
また「どのような事件が報道されるの?」と疑問を持っておられる方が多いと思いますが、これについては、明確な答えがあるわけではありません。
ただ、殺人事件や強盗事件など社会的反響の大きな事件は当然のこと、警察官や教師、公務員等の社会的信用の高い職業の方が起こした刑事事件は報道されやすい傾向にあることは間違いありません。
ちなみに痴漢事件の報道ですが、以前は、痴漢事件が報道されることはほとんどありませんでした。
しかし最近は、逮捕されたり、事件を起こした方の職業によっては報道される痴漢事件が増えている傾向にあります。
~報道を回避するには~
刑事事件の報道は、警察等の捜査機関が報道機関に発表した事件の中から、各報道機関がどの事件を報道するかを決定します。
そのため、弁護士は、警察に対して事件を発表しないように働きかけることができます。
またAさんのように警察に逮捕されていない痴漢事件の場合でしたら、検察庁に事件が送致されるまでに被害者と示談することができれば可罰性がなくなるので、警察が報道機関に対して事件を発表しない可能性も出てきます。
いずれにせよ、報道を回避するためには、早期に弁護士に相談し、活動してもらうことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、24時間体制でお問い合わせを受け付けておりますので、痴漢事件の報道について不安のある方は、すぐにご連絡ください(0120-631-881)。
(北海道滝川警察署までの初回接見費用:44,360円)
北海道砂川市のコカイン所持事件対応の弁護士 贖罪寄付で執行猶予獲得
北海道砂川市のコカイン所持事件における贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
北海道砂川警察署は、コカインを所持していたAさん(北海道砂川市在住)を、麻薬および向精神薬取締法違反の容疑で逮捕しました。
その後、Aさんは起訴され、Aさんの家族は北海道砂川市に対応している弁護士に弁護活動を依頼しました。
弁護士は、Aさんに贖罪寄付を促し、執行猶予を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【法令によるコカインの規制】
コカインは、局所麻酔薬としても使用される化学物質ですが、麻酔以外の目的で乱用されることのある化学物質でもあります。
コカインを使用した場合、コカインの摂取により快感が得られると錯覚する一方、心身に様々な悪影響を与え、最悪の場合死に至ります。
更に、コカインには依存性があり、大変危険なことから、日本では麻薬および向精神薬取締法により規制が行われています。
コカインを所持した場合、単純所持では7年以下の懲役、営利目的が加わると1年以上10年以下の懲役が科されます。
これに加えて300万円以下の罰金が併科されることもあるため、コカイン所持の刑罰は決して軽いものではありません。
【被害者が存在しない犯罪の弁護活動】
被害者が存在する犯罪の場合、弁護士の活動として重要なものの1つに、被害者との示談が挙げられます。
しかし、コカイン所持等を含む薬物犯罪には、被害者が存在せず、示談という弁護活動が不可能です。
このように、示談ができない犯罪における弁護活動の一つとして、贖罪寄付が挙げられます。
贖罪寄付とは、犯罪の被害者がいない場合や被害者への被害弁償が不可能な場合に行う寄付です。
贖罪寄付は、罪を償う姿勢の表れであるため、被害者なき犯罪においても、贖罪寄付をすることで罪を償う姿勢を示すことができます。
検察官や裁判官としても、処分や量刑を決定するうえで贖罪寄付の有無を考慮することが予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、刑事事件専門の弁護士が、こうした幅広い弁護活動を行っております。
コカイン所持事件で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士までご相談ください。
(北海道砂川警察署 初回接見費用:43,160円)
刑事弁護士の示談で執行猶予を目指す~北海道美唄市の強制性交等事件
北海道美唄市の強制性交等事件における示談について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは、北海道美唄市にて、知人のVさんを脅して口腔性交を迫りました。
Vさんは、抵抗を諦めて口腔性交に及び、後日、北海道美唄警察署にAさんを告訴しました。
Aさんは、強制性交等罪の容疑で逮捕され、その後勾留を経て起訴されましたが、家族の依頼を受けた弁護士はすぐさまVさんと示談交渉を行いました。
示談が締結された結果、Aさんは執行猶予となり、実刑判決を免れました。
(上記事例はフィクションです)
【強姦罪から強制性交等罪に】
平成26年の刑法改正により、強姦罪は強制性交等罪に変わりました。
まず、強制性交等罪では、通常の性交のみならず口腔性交および肛門性交も実行行為に含まれます。
これに伴い、強姦罪では女性のみが客体であったのに対し、強制性交等罪では男女共に客体となりました。
また、法定刑が3年から5年に引き上げられ、より厳しく罰せられるようになりました。
上記事例では、AさんがVさんを脅迫し抵抗を困難にした状態で口腔性交に及んでいます。
強制性交等罪の実行行為には口腔性交も含まれるため、Aさんには強制性交等罪が成立することになります。
【強制性交等罪と告訴】
強姦罪が親告罪だったのに対し、強制性交等罪は非親告罪となりました。
親告罪とは、告訴がなければ検察官が起訴により刑事責任を追及できない犯罪を指します。
そのため、強制性交等罪はたとえ告訴がなくとも検察官が起訴できるようになったということになります。
強制性交等罪は犯罪の中でも重く、起訴されれば実刑判決が下される可能性は高いと言えます。
ただ、たとえ起訴後であっても、示談をしてもらえれば執行猶予となる余地はあります。
告訴は被害者やその親が処罰を求める意思表示ですが、示談で改めて処罰を求めない意思が合意されれば量刑判断にも影響が及ぶのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、依頼者の方の希望に沿うべく最善を尽くすことをお約束いたします。
たとえ起訴されていても、執行猶予獲得や減刑を目指し、示談などのあらゆる弁護活動を行います。
強制性交等罪で逮捕されてしまった方、執行猶予を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の弁護士にご相談ください。
(北海道美唄警察署 初回接見費用:42,360円)
北海道夕張市の刑事事件 還付金詐欺事件の逮捕が不安なら弁護士へ
北海道夕張市の還付金詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
Aさんは北海道夕張市の職員を装い、Vさんに対して「介護保険料の払戻金がある」と伝えてATMの前に行くよう促しました。
Vさんは、Aさんに言われるがままATMを操作し、Aさんがあらかじめ準備しておいた口座に約30万円を振り込みました。
その後、Aさんは、還付金詐欺をはじめとする振り込め詐欺に重い処罰が下ることを知り、自分は逮捕されてしまうのではないかと思い、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【詐欺罪について】
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役で、未遂も詐欺未遂罪として処罰されます。
詐欺罪は、①他人を欺く行為によって、②相手方が誤信した状態(錯誤と言います)に陥り、③錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付すると成立します。
上記事例では、AさんはVさんに対して、還付金があると偽っています。
その言葉に騙されたVさんは、Aさんの指示に従い自身の口座から30万円の送金を行っています。
これにより、Aさんが口座から自由に30万円を引き出せる状態に至っていることから、Aさんには詐欺罪が成立することになります。
【還付金詐欺とその犯情】
上記事例でAさんが行った還付金詐欺とは、払戻金や過払い金といった還付金があると偽り、その受取りの手続に見せ掛けてお金を振り込ませる詐欺の手口の一つです。
お金を貰うことができると偽る点で、還付金詐欺は、従来社会問題となっていたオレオレ詐欺とは大きく異なります。
還付金詐欺は、一定の計画の下に巧妙な手口で行われる詐欺の類型です。
そのため、詐欺罪に当たる行為としては犯情が重く、処分を決めるうえで被疑者・被告人にとって不利な事情となります。
弁護士としては、被疑者・被告人の反省や、被害弁償等を主張し、執行猶予や減刑等、寛大な処分を求めていくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部では、詐欺の様々な手口について深い見識を備えた弁護士が揃っています。
詐欺罪についてご相談いただければ、具体的な事案に即した適切な対応をお伝えすることができます。
詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部にご相談ください。
初回の法律相談:無料
北海道栗山警察署夕張庁舎までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください
覚せい剤事件で違法な職務質問 無罪主張は北海道の刑事事件に強い弁護士
北海道の覚せい剤事件でにおける違法な職務質問について、弁護士法人あいち刑事総合法律事務札幌支部の弁護士が解説します。
【事例】
先日、とある地方裁判所が、覚せい剤取締法違反(使用)に問われた男性被告に無罪判決を言い渡しました。
(平成30年6月16日配信の朝日新聞DIGITAL等による報道)
報道によりますと、この男性被告は、複数の警察官から職務質問を受けた際に、それを拒否して逃走しようとしましたが、警察官に両肩をつかんで押さえつけられるなどし、約4時間後に強制採尿されたようです。
裁判官は、職務質問について「任意の限度を超えている」と指摘した上で、この様な過程で得た尿の鑑定結果を証拠とすることは「違法な捜査の抑制の見地から許容できない」とし、鑑定結果の証拠能力を否定しました。
~職務質問~
警察官の職務質問は、警察官職務執行法第2条第1項に基づいて行われています。
この法律を簡単に解説すると「警察官は、挙動不審者や、犯罪に関係していると判断した人に対しては職務質問できる。」ということです。
法律的には、警察官の主観ではなく、普通の人からしても、そのような不審点がなければ職務質問することができませんが、実際は警察官の主観で判断されて、職務質問は行われています。
みなさんもご存知のとおり、警察官は、職務質問を任意で行わなければなりません。
これは職務質問を行うために、対象者の明確な了承を得ることまで必要とされていませんが、少なくとも拒否されている状態で無理矢理に行うことはできないということです。
ただ有形力の行使が全面的に否定されているわけでもありません。
例えば、職務質問を拒否して逃走する対象者の腕をつかんだり、肩に手をかける行為は認められているのです。
ただし、今回の事件のように、職務質問を拒否して逃走する人の両肩をつかんで押さえつける行為は、任意の範囲を逸脱しており、明らかに度の超えた職務質問といえるでしょう。
そして職務質問を拒否する人を、強制採尿が行われるまでの約4時間もの間とどめおくことは許されることではありません。
今回の事件のように、覚せい剤の使用事件で任意採尿に至るまでの経過が刑事裁判で争点となり、無罪判決が言い渡されることはままあります。
覚せい剤事件の度を越えた職務質問で無罪を主張している方や、そのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
(あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部:JR、地下鉄札幌駅徒歩7分、地下鉄大通り駅徒歩3分)
